2σ Guide

遺言書の種類と選び方
自筆証書・公正証書・秘密証書を比較

費用、秘密性、確実性、検認、遺留分、遺言能力まで含め、どの方式を選ぶべきかを一般情報として整理します。

3種類 普通方式の中心
3,900円 法務局保管申請1件
15歳 民法上の遺言可能年齢
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遺言書の種類と選び方 自筆証書・公正証書・秘密証書を比較

費用、秘密性、確実性、検認、遺留分、遺言能力まで含め、どの方式を選ぶべきかを一般情報として整理します。

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遺言書の種類と選び方 自筆証書・公正証書・秘密証書を比較
費用、秘密性、確実性、検認、遺留分、遺言能力まで含め、どの方式を選ぶべきかを一般情報として整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 遺言書の種類と選び方 自筆証書・公正証書・秘密証書を比較
  • 費用、秘密性、確実性、検認、遺留分、遺言能力まで含め、どの方式を選ぶべきかを一般情報として整理します。

POINT 1

  • 遺言書の種類と選び方の位置づけ
  • 位置づけと前提を整理します。
  • 自筆証書の弱点補完
  • 公正証書化を優先
  • 判断の土台になるため重要で、各項目の違いを読むと、どの論点を優先して確認すべきかが分かります。

POINT 2

  • 遺言書の種類と選び方の結論
  • 方式選択の結論を比較します。
  • 秘密証書遺言は制度として存在しますが、内容を公証人が確認しないため、方式不備や解釈紛争を十分に防げない場合があります。

POINT 3

  • 2. 遺言書とは何か ― 単なる「手紙」ではなく、民法上の方式行為である
  • 遺言書の法的効果を確認します。
  • 2-1. 遺言書でできる主なこと
  • 遺言書とは、遺言者が死亡後の財産承継や身分関係等について、法律上の効果を発生させるために作成する文書です。
  • 民法は、遺言について「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定めています。

POINT 4

  • 3. 遺言書の法的分類 ― 普通方式と特別方式
  • 普通方式と特別方式を分けます。
  • 普通方式とは、平常時に作成する通常の遺言方式です。

POINT 5

  • 4. 自筆証書遺言 ― 最も手軽だが、最も方式不備に注意すべき方式
  • 自筆証書遺言の要件と保管制度を確認します。
  • 4-1. 自筆証書遺言の定義
  • 4-2. 自筆証書遺言の主な要件
  • 4-3. 自筆証書遺言のメリット

POINT 6

  • 5. 公正証書遺言 ― 確実性・証拠性・執行可能性を重視する方式
  • 公正証書遺言の要件、費用、向く場面を整理します。
  • 5-1. 公正証書遺言の定義
  • 5-2. 公正証書遺言の主な要件
  • 5-3. 公正証書遺言のメリット

POINT 7

  • 6. 秘密証書遺言 ― 内容を秘密にしつつ存在を公的に確認する方式
  • 秘密証書遺言の特徴と注意点を確認します。
  • 6-1. 秘密証書遺言の定義
  • 6-2. 秘密証書遺言のメリット
  • 6-3. 秘密証書遺言のデメリット

POINT 8

  • 7. 特別方式の遺言 ― 非常時の例外制度
  • 非常時の例外制度を確認します。
  • 普通方式による遺言ができない特殊状況では、民法は特別方式の遺言を認めています。
  • 通常の相続対策として選ぶものではありませんが、医療、災害、船舶、隔離状況などでは問題になることがあります。
  • 特別方式の遺言は、要件が厳格で、家庭裁判所の確認が必要となる場合があります。

まとめ

  • 遺言書の種類と選び方 自筆証書・公正証書・秘密証書を比較
  • 遺言書の種類と選び方の位置づけ:位置づけと前提を整理します。
  • 遺言書の種類と選び方の結論:方式選択の結論を比較します。
  • 2. 遺言書とは何か ― 単なる「手紙」ではなく、民法上の方式行為である:遺言書の法的効果を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺言書の種類と選び方の位置づけ

位置づけと前提を整理します。

以下の一覧は、ページ全体で先に押さえたい重要ポイントを整理します。判断の土台になるため重要で、各項目の違いを読むと、どの論点を優先して確認すべきかが分かります。

普通方式

平常時の三つの方式

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を中心に検討します。

保管制度

自筆証書の弱点補完

法務局保管制度により、紛失・改ざん・検認負担を下げやすくなります。

高リスク案件

公正証書化を優先

対立、遺留分、事業承継、不動産多数、能力不安があれば慎重な設計が必要です。

このページは、「遺言書の種類と選び方」について、一般の方にも読めるように用語を定義しつつ、相続法務・公証実務・家庭裁判所手続・登記実務・税務連携・企業法務広報の観点を統合して整理した専門解説です。

このページでは、法令、裁判所、公証制度、法務局の制度情報など、信頼性の高い一次情報を中心に参照しています。ただし、このページは一般的な情報提供であり、特定の相続案件についての法律意見、税務意見、登記申請の可否判断ではありません。実際の遺言作成では、家族関係、財産構成、認知症・判断能力、遺留分、相続税、登記、事業承継、海外財産などにより結論が変わります。

なお、このページ内の「遺言」は法律用語としては「いごん」と読まれることが多いですが、一般には「ゆいごん」とも読まれます。このページでは、読者の検索意図に合わせて「遺言書」と表記します。

Section 01

遺言書の種類と選び方の結論

方式選択の結論を比較します。

遺言書には複数の方式がありますが、通常の生活場面で現実的に検討されるのは、主に次の三つです。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

種類概要向いている人注意点
自筆証書遺言本人が本文・日付・氏名を自書して作る方式。財産目録は一定要件のもと自書不要。費用を抑えたい人、内容が比較的単純な人、まず遺言を作りたい人方式違反・紛失・発見されないリスク。自宅保管の場合は原則として検認が必要。
公正証書遺言公証人が作成する公正証書による方式。証人2人以上が必要。確実性を重視する人、相続人間の紛争が予想される人、財産や家族関係が複雑な人手数料・証人・事前準備が必要。内容の設計自体は別途専門的検討が必要。
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人の関与で遺言書の存在を明らかにする方式。内容を他人に知られたくないが、遺言書の存在は公的に確認したい人内容面・方式面の不備が残りやすく、実務上の利用は限定的。相続開始後は検認が必要。

実務的には、紛争予防と執行の確実性を重視するなら公正証書遺言費用を抑えつつ紛失・改ざん・検認負担を減らしたいなら自筆証書遺言を法務局に保管する方法が有力です。秘密証書遺言は制度として存在しますが、内容を公証人が確認しないため、方式不備や解釈紛争を十分に防げない場合があります。

Section 02

2. 遺言書とは何か ― 単なる「手紙」ではなく、民法上の方式行為である

遺言書の法的効果を確認します。

遺言書とは、遺言者が死亡後の財産承継や身分関係等について、法律上の効果を発生させるために作成する文書です。重要なのは、遺言は「気持ちを書けばよい文書」ではなく、民法が定める方式に従わなければ効力を持たない法律行為であるという点です。

民法は、遺言について「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定めています。つまり、遺言書は契約書や手紙よりも方式性が強く、形式の不備が致命的になり得ます。たとえば、本人の意思が明白でも、自筆証書遺言に日付がない、本文が自書されていない、押印がない、夫婦が同じ紙に共同で書いている、といった場合には、無効リスクが高まります。

2-1. 遺言書でできる主なこと

遺言書で定められる事項には、主に次のようなものがあります。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

分野遺言で定められる事項の例実務上の意味
財産承継誰にどの財産を相続させるか、誰に遺贈するか遺産分割協議を不要または簡略化し、承継先を明確にする。
相続分・分割方法相続分の指定、遺産分割方法の指定、一定期間の分割禁止特定の相続人に事業用財産や自宅を承継させたい場合に重要。
遺言執行遺言執行者の指定預貯金、不動産、株式、寄附などの手続を円滑に進める。
身分関係認知、未成年後見人の指定など家族関係に直接影響するため、特に慎重な検討が必要。
相続人への制裁的措置推定相続人の廃除、廃除の取消し要件が厳しく、家庭裁判所の判断が関与する。
祭祀承継祭祀主宰者の指定墓、仏壇、系譜などの承継者を明確にする。
付言事項家族への説明、感謝、遺言の理由法的拘束力は限定的だが、紛争予防上は重要。

一方で、遺言書に何でも書けば法的拘束力が生じるわけではありません。たとえば「兄弟仲良くしてほしい」「葬儀は質素にしてほしい」「ペットを大切にしてほしい」といった記載は、道義的・感情的な意味を持つことはありますが、法律上の強制力が限定的または不明確な場合があります。死後事務委任契約、民事信託、任意後見契約、生命保険、会社法上の議決権承継対策など、遺言以外の手段を併用する必要がある場合もあります。

Section 04

4. 自筆証書遺言 ― 最も手軽だが、最も方式不備に注意すべき方式

自筆証書遺言の要件と保管制度を確認します。

4-1. 自筆証書遺言の定義

自筆証書遺言とは、遺言者本人が、遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言方式です。民法968条は、自筆証書遺言の基本要件を定めています。

ここでいう「自書」とは、本人が自分の手で書くことを意味します。パソコンで作成した本文を印刷する、スマートフォンのメモに残す、家族が代筆する、録音や動画だけで意思を残すといった方法は、現行法上の自筆証書遺言としては原則として有効になりません。

ただし、2019年1月13日施行の相続法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、一定の要件を満たせば自書不要となりました。たとえば、不動産登記事項証明書の写し、通帳コピー、パソコンで作成した財産目録などを添付することが可能です。ただし、この場合でも、財産目録の各ページに署名・押印が必要です。両面に自書でない記載がある場合は、両面への署名・押印が問題になります。

4-2. 自筆証書遺言の主な要件

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

要件内容実務上の注意点
本文の自書遺言の本文は本人が自分で書く代筆、印刷、スマホ保存のみでは不可。
日付の自書作成年月日を特定できる日付を書く「令和8年5月吉日」は日付特定性に問題がある。
氏名の自書本人を特定できる氏名を書く通称・ペンネームでも本人特定が可能なら問題になりにくいが、実務上は戸籍名が安全。
押印印を押す実印である必要はないが、紛争予防上は実印が望ましい場合がある。
加除訂正法定の訂正方法に従う修正液・修正テープは避ける。訂正箇所、訂正内容、署名、押印が重要。
共同遺言禁止2人以上が同一証書で遺言してはならない夫婦で1枚の遺言書を作るのは避ける。

4-3. 自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは、費用と心理的ハードルが低いことです。紙とペンと印鑑があれば作成でき、証人も公証人も不要です。誰にも内容を知らせず、自分のタイミングで作成できる場合があります。

また、内容がシンプルな場合、たとえば「配偶者に全財産を相続させる」「長男に自宅、長女に預貯金を相続させる」といった比較的単純な内容であれば、適切に作成することで一定の効果を発揮します。

4-4. 自筆証書遺言のデメリット

一方、自筆証書遺言は、方式不備による無効リスクが最も問題になりやすい方式です。

特に多いのは、次のような失敗です。

  • 日付を書いていない。
  • 「吉日」など、作成日を特定できない表現を使っている。
  • 本文をパソコンで作成して印刷している。
  • 財産目録に署名・押印がない。
  • 押印がない。
  • 訂正方法が民法の要件を満たしていない。
  • 財産の特定が不十分で、どの不動産・預金・株式を指すのか不明である。
  • 遺留分を全く考慮していない。
  • 相続人以外に財産を渡すのに「相続させる」と書いている。
  • 遺言執行者を指定しておらず、死後の手続が難航する。
  • 保管場所を誰も知らず、相続開始後に発見されない。

自筆証書遺言は「作ること」は簡単ですが、「有効で、実際に使える内容にすること」は簡単ではありません。

4-5. 自宅保管と法務局保管制度の違い

自筆証書遺言は、自宅、貸金庫、信頼できる人、専門家の事務所などに保管されることがあります。しかし、自宅保管には紛失、隠匿、改ざん、発見されないリスクがあります。

そこで、2020年7月10日から、法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されました。この制度では、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所に保管申請できる場合があります。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

項目自宅保管法務局保管制度
保管場所自宅、貸金庫など法務局の遺言書保管所
紛失・改ざんリスクある大幅に低下
相続開始後の検認原則必要遺言書情報証明書により検認不要
手数料原則なし保管申請1件3,900円
内容相談自分で対応法務局は内容相談に応じない
申請者不要遺言者本人のみ。代理申請は原則不可

法務局保管制度は、自筆証書遺言の弱点である「紛失・改ざん・検認負担」を軽減します。しかし、法務局が遺言内容の法的妥当性まで保証する制度ではありません。遺留分、相続人間の対立、財産の特定、遺言執行、税務、登記の実行可能性について不安がある場合は、事前に弁護士等の専門家に相談する必要があります。

4-6. 自筆証書遺言を選ぶべき典型例

自筆証書遺言は、次のようなケースに向いています。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

ケース選択理由
財産構成が単純預貯金と自宅程度で、分け方も明確な場合。
相続人間の関係が比較的良好将来の争いが少ないと見込まれる場合。
まず遺言を残したい公証役場に行く前の暫定措置として有用。
費用を抑えたい公正証書遺言より低コスト。
内容を秘密にしたい証人不要で作成できる。
法務局保管制度を利用できる検認不要・保管安全性の面で有利。

反対に、相続人間の不仲、再婚、前婚の子、内縁の配偶者、事業承継、不動産多数、借入金、認知症リスク、遺留分侵害、寄附、相続人廃除などがある場合には、公正証書遺言または弁護士による文案設計を優先する必要があります。

Section 05

5. 公正証書遺言 ― 確実性・証拠性・執行可能性を重視する方式

公正証書遺言の要件、費用、向く場面を整理します。

5-1. 公正証書遺言の定義

公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人が公正証書として作成する遺言方式です。

公証人は、法務大臣が任命する公的な法律実務家です。公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認し、証書として作成し、原本を保管します。そのため、方式不備、紛失、改ざん、発見不能のリスクが大きく低下します。

5-2. 公正証書遺言の主な要件

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

要件内容
証人2人以上証人には欠格事由がある。推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族などは原則として証人になれない。
遺言者の意思表示遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝える。口がきけない人、耳が聞こえない人にも特則がある。
公証人による筆記・確認公証人が内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させる。
承認・署名押印等遺言者と証人が正確性を承認し、所定の方式を満たす。署名できない場合の代替処理もある。
公証人の付記公証人が方式に従って作成した旨を付記する。

2025年10月1日以降、公正証書の作成手続は段階的にデジタル化されています。法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書については、原則として電磁的記録で作成される運用が進み、一定の場合にはウェブ会議を利用した作成も可能になっています。ただし、遺言は本人の意思確認が極めて重要であるため、具体的な利用可否は公証役場への確認が必要です。

5-3. 公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。

  1. 無効リスクを下げやすい

公証人が方式を確認するため、単純な形式ミスが起きにくくなります。

  1. 紛失・改ざんリスクが低い

原本が公証役場等で保管されるため、自宅保管のような破棄・隠匿・改ざんのリスクを大幅に抑えられます。

  1. 家庭裁判所の検認が不要

相続開始後、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続を経ずに利用できる場合があります。

  1. 手書きが難しい人でも作成しやすい

高齢、病気、手の震え、視力低下などにより自筆が難しい場合でも、公証人の関与により作成可能です。

  1. 相続手続で使いやすい

金融機関、不動産登記、株式承継などの実務で、遺言の存在・形式に関する信用性が高く扱われやすい方式です。

5-4. 公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言にも限界があります。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

デメリット内容
費用がかかる財産価額や受益者数に応じた公証人手数料、証人費用、専門家費用等が生じる。
準備が必要戸籍、不動産資料、預貯金資料、本人確認資料などを準備する必要がある。
証人が必要証人2人以上の立会いが必要。身近な相続関係者は証人になれない場合が多い。
内容の最適化は別問題公証人は中立的立場であり、特定の相続人や遺言者の代理人ではない。紛争予防設計は弁護士等の関与が望ましい。
完全に争いを防ぐわけではない遺言能力、詐欺・強迫、遺留分、解釈、財産漏れ等をめぐる争いはなお起こり得る。

5-5. 公正証書遺言の費用感

公正証書遺言の手数料は、公証人手数料令に基づき、遺言により相続させる、または遺贈する財産の価額を基準に計算されます。日本公証人連合会は、たとえば目的価額が50万円以下なら3,000円、500万円超1,000万円以下なら20,000円、5,000万円超1億円以下なら49,000円などの基準を示しています。

ただし、実際の手数料は「誰にいくら分の財産を取得させるか」ごとに算定され、遺言加算、正本・謄本等の作成費用、出張日当、交通費、専門家報酬などが加わることがあります。病院、老人ホーム、自宅等に公証人が出張する場合には、通常より費用が高くなります。

5-6. 公正証書遺言を選ぶべき典型例

公正証書遺言は、次のケースで特に有力です。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

ケース理由
相続人間の対立が予想される方式・証拠性を高める必要がある。
再婚・前婚の子がいる法定相続関係が複雑で、遺留分紛争が起こりやすい。
特定の相続人に多く残したい遺留分、付言事項、代償金、生命保険等の設計が必要。
不動産・株式・事業用資産が多い財産特定、承継順序、登記・会社手続との連携が必要。
相続人以外へ遺贈したい遺言執行者、税務、登記、受遺者の受領意思を検討すべき。
高齢・病気で手書きが難しい自筆証書遺言より作成可能性が高い。
遺言能力を争われるおそれがある医師の診断書、作成過程の記録、公証人の関与が重要。
寄附・公益法人・学校法人等への遺贈受遺団体との事前調整が必要。
Section 06

6. 秘密証書遺言 ― 内容を秘密にしつつ存在を公的に確認する方式

秘密証書遺言の特徴と注意点を確認します。

6-1. 秘密証書遺言の定義

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封じ、公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書であることなどを申述し、公証人がその日付等を封紙に記載する方式です。

特徴は、公証人や証人に遺言の内容を見せずに、遺言書の存在を公的に確認できる点です。自筆証書遺言と異なり、本文は自筆である必要はなく、パソコン作成や代筆も可能です。ただし、遺言者本人の署名・押印、封印などの要件があります。

6-2. 秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは、内容の秘匿性です。証人や公証人に内容を知られたくないが、遺言書の存在や作成日について一定の公的関与を得たい場合に利用できる場合があります。

また、本文を自筆する必要がないため、長文の遺言や複雑な財産目録を作成しやすい面があります。

6-3. 秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言の最大の問題は、公証人が内容を確認しないことです。そのため、次のようなリスクが残ります。

  • 内容が法律上無効または不明確である。
  • 遺留分侵害を過度に招く。
  • 財産の特定が不十分である。
  • 遺言執行者が指定されていない。
  • 相続人以外への遺贈の文言が不適切である。
  • 方式不備がある。
  • 相続開始後に家庭裁判所の検認が必要である。

秘密証書遺言は「内容を秘密にする」ための方式であり、「内容の確実性を高める」方式ではありません。したがって、現代の実務では、公正証書遺言や自筆証書遺言+法務局保管制度の方が選ばれやすい傾向にあります。

6-4. 秘密証書遺言を選ぶべき典型例

秘密証書遺言を検討する余地があるのは、次のようなケースです。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

ケース注意点
内容を誰にも知られたくないただし相続開始後は内容が明らかになる。
本文を自筆するのが難しいが、公正証書として内容を開示したくない方式不備を避けるため、事前の専門家確認が望ましい。
存在と日付だけは公的に明確にしたい検認は原則必要。執行のしやすさでは公正証書に劣る。

一般的には、秘密性を重視する場合でも、弁護士等に文案確認を依頼したうえで、保管・執行まで含めて慎重に設計する必要があります。

Section 07

7. 特別方式の遺言 ― 非常時の例外制度

非常時の例外制度を確認します。

普通方式による遺言ができない特殊状況では、民法は特別方式の遺言を認めています。通常の相続対策として選ぶものではありませんが、医療、災害、船舶、隔離状況などでは問題になることがあります。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

特別方式概要主な場面
死亡危急者遺言疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が、証人3人以上の立会いで行う遺言病院、事故、災害直後など
伝染病隔離者遺言伝染病のため行政処分により交通を断たれた場所にいる者が行う遺言隔離施設等
在船者遺言船舶中にいる者が行う遺言長期航海中など
船舶遭難者遺言船舶遭難により死亡の危急に迫った者が行う遺言難船・海難事故など

特別方式の遺言は、要件が厳格で、家庭裁判所の確認が必要となる場合があります。また、遺言者が普通方式で遺言できるようになってから6か月間生存した場合、特別方式の遺言は効力を生じません。非常時の救済制度であり、平常時には普通方式を選ぶべきです。

Section 08

8. 検認とは何か ― 有効・無効を判断する手続ではない

検認の意味と要否を確認します。

8-1. 検認の定義

検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名など、検認時点の状態を明確にして、偽造・変造を防止するための家庭裁判所の手続です。

重要なのは、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではないという点です。検認を受けたからといって、その遺言が有効だと確定するわけではありません。逆に、検認が必要な遺言書について検認を怠ると、手続上の問題や過料の問題が生じることがありますが、それだけで遺言書が当然に無効になるわけでもありません。

8-2. 検認が必要な遺言・不要な遺言

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

遺言書の種類検認の要否
自宅等で保管された自筆証書遺言原則必要
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言遺言書情報証明書により不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言原則必要
特別方式の遺言種類により確認・検認等が問題になる

裁判所の案内によれば、検認の申立人は遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人で、申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。申立費用として、遺言書1通につき収入印紙800円などが必要になります。

8-3. 封印のある遺言書を勝手に開けてはいけない

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなければなりません。相続人が勝手に開封すると、偽造・変造の疑いを招き、紛争の火種になります。封筒に入っている自筆証書遺言を発見した場合は、速やかに家庭裁判所の手続を確認する必要があります。

Section 09

9. 遺留分 ― 遺言書の自由を制約する最重要概念

遺留分と方式選択の関係を整理します。

9-1. 遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分です。遺言者は原則として自分の財産を自由に処分できますが、配偶者、子、直系尊属などには、法律上保護される最低限の経済的利益があります。

兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合に「全財産を配偶者に相続させる」とする遺言は、兄弟姉妹の遺留分侵害を生じません。一方、子がいる場合に「長男に全財産を相続させる」とすると、他の子の遺留分侵害が問題になりやすくなります。

9-2. 遺留分を無視した遺言は無効か

遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではありません。ただし、遺留分権利者は、受遺者や多く取得した相続人等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。これを遺留分侵害額請求といいます。

つまり、遺留分を無視した遺言は「作れる」が、「死後に金銭請求・調停・訴訟を招くリスクがある」という理解が正確です。

9-3. 遺言書の選び方と遺留分

遺留分問題がある場合、遺言書の方式だけを選んでも解決しません。公正証書遺言にしても、遺留分侵害の内容であれば、死後に請求される可能性があります。

この場合は、次のような設計が必要です。

  • 遺留分額を概算する。
  • 生命保険金を活用する。
  • 代償金の支払原資を確保する。
  • 不動産を共有にしない設計を検討する。
  • 付言事項で理由を説明する。
  • 生前贈与・特別受益を整理する。
  • 遺言執行者を指定する。
  • 税理士・司法書士・弁護士の連携を検討する。
Section 10

10. 遺言能力 ― 高齢者の遺言で争われやすい核心

遺言能力をめぐる注意点を整理します。

以下の判断の流れは、検討順序を上から下へ整理します。手戻りを避けるため重要で、順番を確認すると、先に決める事項と後で詰める事項の違いが読み取れます。

遺言書の種類を選ぶ順番

目的を決める

配偶者保護、自宅承継、事業承継、寄附、紛争予防などを明確にします。

家族と財産を見る

相続人関係、遺留分、不動産、株式、借入金、税務を確認します。

低リスクなら保管制度

単純で費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言と法務局保管制度を検討します。

高リスクなら公正証書

対立や能力不安がある場合は、公正証書遺言と専門家確認を優先します。

遺言能力とは、遺言をする時点で、遺言の内容と結果を理解できる能力をいいます。民法上、15歳に達した者は遺言をすることができますが、実際には、認知症、脳梗塞、精神疾患、薬の影響、入院中のせん妄などにより、遺言能力が争われることがあります。

特に、公正証書遺言であっても、遺言能力が後日争われる可能性はゼロではありません。公正証書遺言は有力な証拠になりますが、絶対的な防御壁ではありません。

遺言能力に不安がある場合は、次のような対応が考えられます。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

対応目的
医師の診断書を取得する作成時点の判断能力を示す資料にする。
長谷川式認知症スケール等の記録を残す客観的資料を補強する。
遺言作成過程を記録する誰が主導したか、本人の意思かを後日説明しやすくする。
公正証書遺言を選ぶ公証人による意思確認の記録性を高める。
弁護士が本人面談を行う他者の誘導・強制がないことを確認しやすくする。
内容を単純明快にする本人が理解できる内容にする。

高齢者の遺言で最も避けるべきなのは、相続人の一人が主導して、本人の理解が不十分なまま自分に有利な遺言を作らせたように見える状況です。作成過程の透明性が、死後の紛争予防に直結します。

Section 11

11. 遺言書の種類と選び方 ― 判断基準別の実務指針

判断基準別に方式を選びます。

11-1. 確実性を最優先する場合

最も確実性を重視するなら、公正証書遺言が第一候補です。

特に、次のような場合には、自筆証書遺言より公正証書遺言を優先する必要があります。

  • 相続人同士の仲が悪い。
  • 遺産の分け方に不満を持つ相続人がいる。
  • 特定の子に多く残したい。
  • 相続人以外の人や団体に遺贈したい。
  • 前婚の子、養子、認知した子、内縁関係がある。
  • 事業承継がある。
  • 不動産が複数ある。
  • 自社株、非上場株式、農地、借地権、共有不動産がある。
  • 遺言能力を争われる可能性がある。

11-2. 費用を抑えたい場合

費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言が候補になります。ただし、単に自宅で保管するよりも、法務局保管制度を利用する方が安全です。

自筆証書遺言+法務局保管制度は、低コストでありながら、紛失・改ざん・検認負担を軽減できる実務的な選択肢です。ただし、法務局は遺言内容の相談に応じないため、内容が少しでも複雑なら専門家確認を受けるべきです。

11-3. 内容を秘密にしたい場合

内容を秘密にしたい場合、自筆証書遺言または秘密証書遺言が候補になります。

ただし、秘密性と確実性はトレードオフになりがちです。内容を誰にも見せないまま作成すると、死後に無効や解釈争いが起こる可能性が高まります。

実務的には、内容を家族に知らせないとしても、弁護士等の専門家には文案確認を依頼し、法務局保管制度または公正証書遺言を利用する方が安全です。専門家には守秘義務があるため、家族に秘密を守りながら法的リスクを下げることが可能です。

11-4. 手書きが難しい場合

手書きが難しい場合は、公正証書遺言が有力です。自筆証書遺言では本文の自書が原則必要であり、財産目録以外をパソコンで作成することはできないとされています。

病気や高齢で公証役場へ行けない場合でも、公証人が病院、施設、自宅等に出張して作成できる場合があります。費用は増えますが、遺言を残せないリスクに比べれば、検討価値は高いです。

11-5. 相続税が心配な場合

相続税が心配な場合、遺言書の方式だけでなく、税務設計が重要です。

たとえば、配偶者に全財産を相続させる遺言は、一次相続では配偶者の税額軽減により税負担を抑えられる場合があります。しかし、二次相続で子に大きな税負担が生じることがあります。また、小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠、非上場株式の承継、納税資金の確保なども検討が必要です。

相続税が問題になり得る場合は、弁護士だけでなく税理士との連携が不可欠です。

11-6. 不動産がある場合

不動産がある場合は、遺言書での特定方法が重要です。

「自宅を長男に相続させる」とだけ書くと、土地・建物、私道持分、附属建物、借地権、共有持分などが漏れることがあります。不動産は、登記事項証明書に基づき、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、持分などを正確に記載することが望ましいです。

また、不動産を複数人の共有にすると、将来の売却、管理、建替え、賃貸、固定資産税負担をめぐって紛争が起こりやすくなります。共有を避け、代償金や生命保険で調整する方が合理的な場合があります。

11-7. 事業承継がある場合

事業承継では、遺言書だけでなく、会社法、税法、金融機関対応、株主間契約、種類株式、信託、役員体制、後継者教育まで含めた設計が必要です。

中小企業の株式を相続人全員で共有または分散承継すると、経営権が不安定になります。遺言書で後継者に株式を集中させることは有力ですが、遺留分侵害、納税資金、他の相続人への代償、金融機関の連帯保証、役員退職金などを同時に設計しなければなりません。

この領域では、公正証書遺言を基礎にしつつ、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、金融機関、場合によっては中小企業診断士や信託会社と連携することが望まれます。

Section 12

12. 弁護士に相談すべきケース

相談すべきケースを確認します。

遺言書は自分で作成できる場合があります。しかし、次のような場合は、方式選択だけでなく、内容設計そのものについて弁護士に相談する価値が高いです。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

相談すべきケース弁護士に相談する理由
相続人同士が不仲死後の紛争、遺留分請求、遺言無効主張を予測して設計する必要がある。
特定の相続人に多く残したい遺留分、付言事項、代償金、保険活用を検討する必要がある。
相続人以外に遺贈したい受遺者、税務、登記、遺言執行者、相続人感情への配慮が必要。
再婚・前婚の子がいる法定相続関係と感情的対立が複雑化しやすい。
認知症・判断能力が心配遺言能力を争われないための証拠設計が必要。
不動産が複数ある共有回避、登記可能性、評価、代償金設計が必要。
会社経営・自社株がある経営権、税務、金融機関、株式分散防止が必要。
借金・保証債務がある相続放棄、限定承認、債務承継の説明が必要。
相続人の一人に障害・浪費・依存症がある成年後見、信託、財産管理、福祉との連携が必要。
海外財産・外国籍家族がいる準拠法、国際私法、現地手続が問題になる。
寄附・遺贈寄附をしたい受遺団体の受入条件、税務、執行方法の確認が必要。

弁護士に相談する際は、「遺言書を作りたい」とだけ伝えるのではなく、次の資料を準備すると相談が有効になります。

  • 家族関係図
  • 戸籍関係の概略
  • 財産一覧
  • 不動産の登記事項証明書または固定資産税通知書
  • 預貯金・証券・保険の一覧
  • 借入金・保証債務の一覧
  • 希望する分け方
  • なぜその分け方にしたいかという理由
  • 相続人間の関係性
  • 認知症・病歴・介護状況
  • 既存の遺言書やエンディングノート
Section 13

13. 遺言書作成の標準プロセス

作成の標準プロセスを確認します。

遺言書を作成する際は、いきなり文案を書くのではなく、次の順序で進めるのが合理的です。

Step 1 ― 目的を明確にする

遺言書の目的は人によって異なります。

  • 配偶者の生活を守りたい。
  • 自宅を同居の子に残したい。
  • 事業を後継者に承継させたい。
  • 障害のある子の生活資金を確保したい。
  • 相続人同士の争いを防ぎたい。
  • 介護してくれた人に多く残したい。
  • 相続人以外の人や団体に遺贈したい。

目的が不明確なまま文案を書くと、財産配分だけが先行し、死後に紛争を招きます。

Step 2 ― 相続人を確定する

相続人の範囲を誤ると、遺言内容が大きく狂います。子、養子、認知した子、前婚の子、代襲相続人、兄弟姉妹、甥姪などを確認します。

相続人調査は戸籍に基づいて行う必要があります。家族が「知らない相続人」が後から出てくることもあります。

Step 3 ― 財産と債務を一覧化する

財産には、預貯金、不動産、有価証券、投資信託、生命保険、貸付金、車、貴金属、著作権、暗号資産、事業資産などがあります。債務には住宅ローン、借入金、保証債務、未払税金などがあります。

遺言書には、誰に何を承継させるかを明確に書く必要があります。曖昧な財産記載は、死後の手続を止めます。

Step 4 ― 遺留分と税務を検討する

希望する分け方が遺留分を侵害するか、相続税が発生するか、納税資金があるかを確認します。

この段階で、弁護士・税理士・司法書士の連携が必要になることがあります。

Step 5 ― 方式を選ぶ

内容が単純で低コストを重視するなら、自筆証書遺言+法務局保管制度が候補になります。争いが予想される、財産が複雑、遺言能力が心配、相続人以外に遺贈したい場合は、公正証書遺言が候補になります。

Step 6 ― 文案を作る

文案では、次の点を明確にします。

  • 誰に
  • 何を
  • どの割合で
  • どの方法で
  • 誰が執行するか
  • 予備的に誰へ渡すか
  • 付言事項をどう書くか

Step 7 ― 保管・通知・見直しを決める

遺言書は作って終わりではありません。

  • どこに保管するか。
  • 家族に存在を知らせるか。
  • 遺言執行者に知らせるか。
  • 法務局保管制度を使うか。
  • 公正証書遺言の正本・謄本をどう管理するか。
  • 何年ごとに見直すか。

結婚、離婚、再婚、子の出生、相続人の死亡、財産変動、不動産売却、会社承継、相続税改正などがあれば、遺言書の見直しが必要です。

Section 14

14. 遺言書でよくある失敗と予防策

失敗例と予防策を整理します。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

よくある失敗何が問題か予防策
「長男に自宅を譲る」とだけ書く土地・建物・持分・私道が特定されない登記事項証明書に基づき正確に記載する。
預金口座を一部しか書かない漏れた財産について遺産分割協議が必要になる「その他一切の財産」の承継先も定める。
遺言執行者がいない金融機関・登記手続が難航することがある信頼できる人または専門家を指定する。
遺留分を無視する死後に金銭請求・調停・訴訟になる遺留分計算、代償金、保険、付言事項を検討する。
付言事項が攻撃的感情的対立を激化させる理由説明は冷静・具体的・感謝中心にする。
古い遺言が残っている新旧遺言の抵触範囲で争いになる新遺言で明示的に撤回する。
夫婦連名で作る共同遺言禁止に抵触する夫婦それぞれ別の遺言書を作る。
封筒だけ立派で本文不備方式要件を満たさない本文・日付・氏名・押印を確認する。
認知症診断後に急いで作る遺言能力を争われやすい早期作成、医師資料、公正証書化を検討する。
デジタルメモだけ残す現行法上の遺言方式を満たさない正式な方式で遺言書を作成する。
Section 15

15. 形式別の詳細比較表

方式別の詳細比較を確認します。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

比較項目自筆証書遺言自筆証書遺言+法務局保管公正証書遺言秘密証書遺言
作成の手軽さ高い中程度低〜中中程度
費用低い低い中〜高中程度
証人不要不要2人以上2人以上
公証人関与なしなしありあり
内容の秘密性高い高い低〜中高い
方式不備リスク高い中程度低い中〜高
紛失・改ざんリスク高い低い低い中程度
検認原則必要不要不要原則必要
手書き負担大きい大きい小さい小さい
複雑案件への適性低〜中高い低〜中
遺言能力争いへの備え弱い比較的強い
実務上の推奨度条件付き高い高い限定的
Section 16

16. 遺言書の変更・撤回 ― 新しい遺言が常に全部優先するわけではない

変更・撤回の考え方を確認します。

遺言は、遺言者がいつでも撤回できる場合があります。撤回も、遺言の方式に従って行うのが原則です。

よく「新しい日付の遺言書が優先される」と説明されますが、厳密には、後の遺言が前の遺言と抵触する部分について、前の遺言が撤回されたものとみなされます。つまり、後の遺言が前の遺言のすべてを当然に消すとは限りません。

安全なのは、新しい遺言書で次のように明示することです。

判断軸遺言者は、これまでに作成した遺言の全部を撤回し、改めて以下のとおり遺言する。

ただし、過去の遺言をすべて撤回すると、意図せず重要な条項まで消えることがあります。複数の遺言書がある場合は、専門家に整理を依頼することが望ましいです。

Section 17

17. 将来の制度改正 ― デジタル遺言・保管証書遺言の動向

制度改正の動向を確認します。

2026年5月2日時点では、普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つです。

一方で、法務省は2026年4月3日、遺言制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しています。この法律案では、デジタル技術を活用した新たな遺言方式として「保管証書」に関する規律が検討されています。

ただし、法律案段階の制度は、現時点で一般の方が直ちに利用できる遺言方式ではありません。今すぐ遺言を作成する必要がある人は、現行制度である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の中から選ぶ必要があります。

制度改正後に法改正が成立・公布・施行された場合、このページの該当箇所は更新が必要です。特に、押印要件、デジタル作成、法務局保管申請のオンライン化、特別方式の録音・録画利用などは、今後の実務に影響する可能性があります。

Section 18

18. 読者タイプ別のおすすめ

状況別の候補を確認します。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

読者の状況第一候補実務上の要点
配偶者に全財産を残したい自筆証書遺言+法務局保管制度、または公正証書遺言兄弟姉妹に遺留分がない場面でも、発見・保管・執行の設計が重要。
子ども同士の仲が悪い公正証書遺言財産を具体的に分け、遺言執行者を指定し、付言事項で理由を補足する。
家業・自社株を承継させたい弁護士・税理士連携+公正証書遺言株式、不動産、借入金、保証、納税資金、遺留分を一体で設計する。
内縁配偶者・第三者に残したい公正証書遺言+遺言執行者法定相続人でない人には、通常「遺贈」として明確に記載する。
寄附したい公正証書遺言+受入先確認不動産や動産は受入不可の場合があるため、事前確認と換価設計が必要。
独身・子どもなし公正証書遺言親、兄弟姉妹、甥姪など相続人の範囲を確認し、希望する承継先を明示する。
相続人に行方不明者がいる公正証書遺言+遺言執行者遺産分割協議の停滞を避けるため、承継先と執行権限を明確にする。
Section 19

19. FAQ ― 遺言書の種類と選び方でよくある質問

よくある質問を一般情報として整理します。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

質問回答
遺言書は何歳から作れますか。一般的には、民法上15歳に達した人は遺言できるとされています。ただし、遺言時の判断能力などで結論が変わる可能性があります。具体的には、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
録音や動画だけで遺言を残せますか。一般的には、録音や動画だけでは普通方式の遺言として効力が認められにくいとされています。ただし、記録の内容や他の資料との関係で実務上の意味が問題になる可能性があります。正式な遺言書は、民法上の方式を確認したうえで作成する必要があります。
自筆証書遺言は実印でなければ無効ですか。一般的には、実印までは要求されないとされています。ただし、本人作成性の争いを避ける観点から、押印方法や保管方法が重要になる可能性があります。具体的な作成方法は、弁護士等の専門家へ確認する必要があります。
公正証書遺言なら絶対に争われませんか。一般的には、公正証書遺言は方式面・証拠面で自筆証書遺言より強いことが多いとされています。ただし、遺言能力や作成経緯などを理由に争われる可能性は残ります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
法務局保管制度で内容も確認してもらえますか。一般的には、法務局保管制度は安全保管と形式面確認を中心とする制度で、内容相談に応じる制度ではないとされています。ただし、財産の書き方や遺留分への配慮は事案ごとに異なります。具体的な内容設計は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
夫婦で1枚の遺言書を作れますか。一般的には、共同遺言は禁止されており、夫婦それぞれが別の遺言書を作成する必要があるとされています。ただし、夫婦の財産関係や希望内容によって設計は変わります。具体的には、家族関係と財産資料を整理して専門家へ確認する必要があります。
「相続させる」と「遺贈する」は違いますか。一般的には、相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と整理されます。ただし、登記、税務、執行、受遺者の立場によって結論が変わる可能性があります。具体的な文言は、弁護士等の専門家へ確認する必要があります。
遺言執行者は必要ですか。一般的には、遺言執行者は常に必須ではありませんが、預貯金、不動産、株式、寄附、対立事案では指定が有用になる可能性があります。ただし、誰を指定するかは財産内容や相続人関係で変わります。具体的には、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
遺言書は変更できますか。一般的には、遺言者は遺言を撤回・変更できるとされています。ただし、新旧の遺言の関係、撤回範囲、財産の変動によって解釈が問題になる可能性があります。具体的には、新しい遺言で過去の遺言の扱いを明示するか専門家へ確認する必要があります。
どの専門家に相談すべきですか。一般的には、紛争予防・遺留分・無効リスクは法律専門家、公正証書化は公証役場、不動産登記は司法書士、税務は税理士が中心になるとされています。ただし、複数分野が重なることもあります。具体的には、財産内容と家族関係に応じて相談先を整理する必要があります。
Section 20

20. 最終判断 ― 遺言書の種類と選び方の実務モデル

重要な論点を整理します。

最後に、実務上の選び方を簡潔に整理します。

以下の比較表は、直前の論点を項目ごとに整理します。要件や注意点が結果に影響するため重要で、列ごとの差を確認すると、どこを重点的に見るべきかが読み取れます。

状況推奨される方式
財産が単純、相続人関係が良好、費用を抑えたい自筆証書遺言+法務局保管制度
紛争予防を最優先したい公正証書遺言
高齢・病気・手書き困難公正証書遺言
遺留分問題がある弁護士相談+公正証書遺言
再婚・前婚の子・内縁関係がある弁護士相談+公正証書遺言
事業承継・自社株がある弁護士・税理士連携+公正証書遺言
内容を秘密にしたい自筆証書遺言+法務局保管制度、または秘密証書遺言。ただし専門家確認が望ましい。
相続人以外へ遺贈・寄附したい弁護士相談+公正証書遺言+遺言執行者指定
緊急・危篤公正証書遺言の出張作成を最優先。間に合わない場合のみ特別方式を検討。

遺言書は、単に財産の分け方を書く文書ではありません。遺言者の意思を、死後の法的手続で実現可能な形に翻訳する文書です。したがって、適切な「遺言書の種類と選び方」は、費用、秘密性、確実性、紛争可能性、財産構成、家族関係、判断能力、税務、登記、執行可能性を総合して決める必要があります。

迷う場合の基本方針は、次のとおりです。

判断軸単純な案件なら、自筆証書遺言を法務局に保管する。複雑・高リスクな案件なら、公正証書遺言を弁護士等の専門家と設計する。

この判断軸を持つことで、遺言書は「とりあえず書くもの」から、「家族と財産を守る法的インフラ」へと変わります。

Guide

遺言書の種類と選び方で次に確認したいこと

目的に近い詳しい解説へ進めるよう、関連するテーマを整理しました。

知りたい内容を選ぶと、手続、費用、地域、具体的な論点などの詳しい解説に進めます。

このテーマから次に確認されやすい詳しい解説を8件表示しています。

Reference

遺言書の種類と選び方の参考資料

公的・中立的な資料名を整理します。

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
  • 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度|手数料」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 日本公証人連合会「公正証書」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか?」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」
  • 日本公証人連合会「手数料」
  • 日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!」
  • 日本公証人連合会「Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて」
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律案」