2σ Guide

公正証書遺言を作成するために
公証役場でする手続き

相談予約、必要資料、証人2名、当日の意思確認、電子サイン、手数料、作成後の保管まで、公証役場で進む実務を一般情報として整理します。

2名 証人の立会い
2025/10/1 電子化の開始
13,000円 1億円以下の遺言加算
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公正証書遺言を作成するために 公証役場でする手続き

相談予約、必要資料、証人2名、当日の意思確認、電子サイン、手数料、作成後の保管まで、公証役場で進む実務を一般情報として整理します。

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公正証書遺言を作成するために 公証役場でする手続き
相談予約、必要資料、証人2名、当日の意思確認、電子サイン、手数料、作成後の保管まで、公証役場で進む実務を一般情報として整理します。
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  • 公正証書遺言を作成するために 公証役場でする手続き
  • 相談予約、必要資料、証人2名、当日の意思確認、電子サイン、手数料、作成後の保管まで、公証役場で進む実務を一般情報として整理します。

POINT 1

  • 公正証書遺言を作成するために公証役場でする手続きの全体像
  • 最初に、手続の核心と事前に確認すべき論点を整理します。
  • 本人の真意を、適式に、実現可能な形で残す
  • 公正証書遺言を作成するために公証役場でする手続きは、公証役場へ行ってその場で文書を作るだけの作業ではありません。
  • 次の重要ポイントは、公正証書遺言で特に見落としやすい要素をまとめたものです。

POINT 2

  • 公正証書遺言とは何か ― 公証人と公証役場の役割
  • 公正証書遺言、公正証書、公証人の位置づけを確認します。
  • 遺言者本人が内容を伝える
  • 公証人が公正証書を作成する
  • 公証人は一方の代理人ではない

POINT 3

  • 公正証書遺言の公証役場手続きは予約から保管まで進む
  • 1. 基本方針・相談予約・資料準備:誰に何を承継させるかを整理し、公証役場に相談・予約します。
  • 2. 相続内容のメモ提出・文案作成・修正:遺言者の希望、財産資料、相続人関係をもとに公証人が案を作成し、遺言者側が内容を確認して修正します。
  • 3. 証人2名の立会い・口頭確認・電子サイン等:遺言者本人が公証人に内容を述べ、公証人が判断能力と真意を確認します。
  • 4. 手数料精算・正本等の交付・原本保管:手数料を支払い、正本・謄本相当の書面または電子データを受け取ります。

POINT 4

  • 公正証書遺言を公証役場へ相談する前に整理すること
  • 遺留分
  • 配偶者、子、直系尊属などには最低限の相続利益が問題になり得ます。
  • 遺言能力
  • 認知症、精神疾患、入院、強い薬の服用、体調悪化がある場合、作成時の判断能力や真意性が後から争われることがあります。

POINT 5

  • 公正証書遺言の相談予約で公証役場に伝えること
  • 直接相談、管轄、出張、Web会議、専門家関与の要否を確認します。
  • ただし、直接相談できることと、専門家に相談しなくてよいことは同じではありません。
  • 重要なのは、公証役場が公正証書作成機関であり、抽象的な悩みだけでは文案化しにくいことです。
  • 左の項目ごとに、予約時点で説明できる情報を読み取ってください。

POINT 6

  • 公正証書遺言に必要な資料と公証役場へ提出するメモ
  • 本人確認、戸籍、不動産、預貯金、証人、遺言執行者の資料を整理します。
  • 基本資料
  • 戸籍、不動産、預貯金の注意点
  • 公正証書遺言の作成には、本人確認資料、相続関係資料、財産資料、受遺者資料、証人資料などが必要です。

POINT 7

  • 公正証書遺言のメモと案文確認で見るべき点
  • 人物の特定
  • 遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者の氏名、住所、生年月日が正確かを確認します。
  • 財産の特定
  • 不動産の所在、地番、家屋番号、持分、預貯金や金融資産の表現が実務上使いやすいかを確認します。

POINT 8

  • 公正証書遺言に必要な証人2名の手配と注意点
  • 証人は真意確認と手続の適式性を支える重要な立会人です。
  • 公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。
  • 証人は、遺言者の真意確認と、手続が適式に行われたことを担保する役割を持ちます。
  • 証人は遺言内容を知る立場に立つため、秘密保持、利害関係、将来の紛争予防の観点から慎重に選ぶ必要があります。

まとめ

  • 公正証書遺言を作成するために 公証役場でする手続き
  • 公正証書遺言を作成するために公証役場でする手続きの全体像:最初に、手続の核心と事前に確認すべき論点を整理します。
  • 公正証書遺言とは何か ― 公証人と公証役場の役割:公正証書遺言、公正証書、公証人の位置づけを確認します。
  • 公正証書遺言の公証役場手続きは予約から保管まで進む:事前整理から作成後の交付・保管までを時系列で把握します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

公正証書遺言を作成するために公証役場でする手続きの全体像

最初に、手続の核心と事前に確認すべき論点を整理します。

公正証書遺言を作成するために公証役場でする手続きは、公証役場へ行ってその場で文書を作るだけの作業ではありません。遺言者本人の意思確認、相続人・受遺者・財産の特定、証人2名の確保、公証人による文案作成、当日の口頭での意思表示、電子サインまたは代替措置、手数料の精算、作成後の保管・交付までを含む厳格な手続です。

公正証書遺言は、公証人が関与するため方式不備のリスクを下げやすい一方で、遺留分、遺言能力、家族間対立、財産評価、税務、受遺者死亡時の予備的条項など、事前に検討すべき論点が残ります。相続人間に対立がある場合、特定の相続人を優遇・排除する場合、再婚家庭、内縁関係、事業承継、不動産中心の相続では、公証役場に行く前に弁護士等の専門家へ相談する意義が大きくなります。

次の重要ポイントは、公正証書遺言で特に見落としやすい要素をまとめたものです。なぜ重要かというと、作成時に見落とした前提は死亡後に確認しにくくなるためです。遺言者本人の意思、実現可能性、紛争予防という3点を読み取ってください。

本人の真意を、適式に、実現可能な形で残す

公証人と証人が関与しても、遺言者本人の意思、財産と相続人の正確な特定、遺言執行の設計が不十分だと、相続開始後に争いが残る可能性があります。

注意このページは一般的な制度説明です。個別の相続関係、財産評価、税務、登記、紛争見通しは事情により結論が変わるため、具体的な対応は専門家へ確認する必要があります。
Section 01

公正証書遺言とは何か ― 公証人と公証役場の役割

公正証書遺言、公正証書、公証人の位置づけを確認します。

公正証書遺言とは、遺言者本人が公証人と証人2名の前で遺言内容を口頭で告げ、公証人がその内容を遺言者の真意として確認し、遺言公正証書として作成する方式の遺言です。家族、相続人、受遺者、介護者、士業、金融機関担当者などが準備を手伝うことはあり得ますが、最終的に遺言内容を伝え、確認を受ける主体は遺言者本人でなければなりません。

公正証書は、私人からの嘱託により公証人が権限に基づいて作成する公文書です。文書の成立について強い推定が働き、相続開始後の手続でも証拠力が重視されます。自筆証書遺言で問題になりやすい日付、署名、本文の自書、押印、加除訂正などの方式不備や、紛失・隠匿・改ざんの危険を抑えやすい点が特徴です。

次の比較一覧は、公正証書遺言を支える3つの役割を示しています。読者にとって重要なのは、公証人が中立の立場で作成を担う一方、紛争で一方を代理する立場ではない点です。本人意思、公文書性、中立性の違いを読み取ってください。

本人意思

遺言者本人が内容を伝える

代理人だけで完結する手続ではありません。本人が遺言内容と結果を理解し、自分の意思として述べることが核心です。

公文書

公証人が公正証書を作成する

公証人が方式と内容を確認し、原本が公証役場または公証制度上のシステムで保管されます。

中立性

公証人は一方の代理人ではない

公証人は中立・公正な立場です。相続人間対立や将来の交渉・訴訟対応は、弁護士等の役割と整理されます。

ただし、公正証書遺言なら絶対に争いが起きないという理解は正確ではありません。遺言能力、真意性、遺留分、受遺者や財産の特定、遺言執行の設計をめぐる紛争は、公正証書遺言でも起こり得ます。

Section 02

公正証書遺言の公証役場手続きは予約から保管まで進む

事前整理から作成後の交付・保管までを時系列で把握します。

公正証書遺言の公証役場手続きは、基本方針の整理、相談予約、資料提出、公証人による案文作成、修正、証人手配、当日の意思確認、電子サイン等、手数料支払い、原本保管という順番で進みます。全体の順番を理解しておくと、どの段階で資料不足や紛争リスクを解消すべきかが見えます。

次の時系列は、公証役場での作成に向けた主要な流れをまとめたものです。なぜ重要かというと、どこか一段階を急ぎすぎると、文案の不明確さや証人手配の遅れにつながるためです。上から順に、準備、案文確認、当日、作成後の4区分として読み取ってください。

準備段階

基本方針・相談予約・資料準備

誰に何を承継させるかを整理し、公証役場に相談・予約します。本人確認、相続関係、財産、受遺者、証人に関する資料を準備します。

案文段階

相続内容のメモ提出・文案作成・修正

遺言者の希望、財産資料、相続人関係をもとに公証人が案を作成し、遺言者側が内容を確認して修正します。

作成当日

証人2名の立会い・口頭確認・電子サイン等

遺言者本人が公証人に内容を述べ、公証人が判断能力と真意を確認します。遺言者、証人、公証人が電子サイン等を行います。

作成後

手数料精算・正本等の交付・原本保管

手数料を支払い、正本・謄本相当の書面または電子データを受け取ります。原本は公証役場または日本公証人連合会のシステムで保管されます。

通常の手順としては、遺言内容の基本方針を整理し、公証役場に相談・予約し、必要資料と相続内容のメモを提出します。その後、公証人が遺言公正証書案を作成し、遺言者が案を確認して修正し、証人2名と日時・場所を確定します。当日は、公証人・証人の前で遺言者本人が口頭で内容を述べ、公証人が意思能力、真意、内容を確認します。

Section 03

公正証書遺言を公証役場へ相談する前に整理すること

誰に何を承継させるか、遺留分や遺言能力を先に確認します。

誰に何を承継させるかを整理する

最初に整理すべき事項は「誰に、何を、どのように承継させるか」です。遺言書は感情的なメッセージだけではなく、死亡後に財産権を移転させる法的文書であるため、相続人、受遺者、財産、債務、遺言執行者、予備的条項まで具体化する必要があります。

次の表は、公証役場へ相談する前に整理したい情報を示しています。なぜ重要かというと、資料が曖昧なままだと公証人が正確な文案に落とし込みにくくなるためです。左から整理項目、具体例、注意点を確認し、足りない資料を読み取ってください。

整理項目具体例注意点
相続人配偶者、子、父母、兄弟姉妹、甥姪など戸籍で続柄を確認し、推定相続人を思い込みで判断しない。
受遺者相続人以外の親族、内縁の配偶者、友人、法人、公益団体など住所、氏名、法人名を正確に特定する。
不動産土地、建物、マンション、共有持分登記事項証明書、固定資産評価証明書等で特定する。
金融資産預貯金、証券、投資信託、保険など金融機関名、支店、口座番号等の扱いを検討する。
動産・貴重品自動車、貴金属、美術品、骨董品など個別特定が必要か、包括的記載で足りるかを検討する。
債務借入金、保証債務、未払税金など財産分配だけでなく債務負担の実態も把握する。
遺言執行者弁護士、司法書士、相続人、第三者など相続開始後に誰が手続を進めるかを決める。
予備的条項受遺者が先に死亡した場合の代替承継先条項がないと想定外の結果になることがある。

相続させる、遺贈する、遺留分、遺言能力

相続人に遺産を承継させる場合は「相続させる」、相続人以外の第三者に財産を渡す場合は「遺贈する」という表現が使われることがあります。この区別は登記、税務、遺言執行、受遺者の承認・放棄、相続人との関係に影響し得ます。

次の一覧は、事前準備で特に紛争につながりやすい要素をまとめたものです。重要なのは、作成できることと、死亡後に争いが生じないことは別問題だという点です。各項目から、専門家確認が必要になりやすい論点を読み取ってください。

遺留分

配偶者、子、直系尊属などには最低限の相続利益が問題になり得ます。全財産を特定の人へ渡す内容では、遺留分侵害額請求の可能性が残ります。

遺言能力

認知症、精神疾患、入院、強い薬の服用、体調悪化がある場合、作成時の判断能力や真意性が後から争われることがあります。

予備的条項

受遺者が遺言者より先に死亡した場合などに備え、代替承継先を定めておかないと想定外の帰属になる可能性があります。

遺言執行

相続開始後に誰が登記、預貯金、証券、名義変更を進めるのかを決めておくと、実現可能性が高まります。

高齢者や病気療養中の人が遺言を作成する場合、診断書、主治医の意見、介護記録、本人作成のメモ、面談記録などが、将来の紛争予防に役立つことがあります。判断能力に不安がある場合は、早い段階で公証役場と専門家へ相談する必要があります。

Section 04

公正証書遺言の相談予約で公証役場に伝えること

直接相談、管轄、出張、Web会議、専門家関与の要否を確認します。

公正証書遺言は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行、金融機関等を通じて公証人に相談・依頼することも、遺言者本人や親族が直接、公証役場に電話・メールをして予約することも可能です。ただし、直接相談できることと、専門家に相談しなくてよいことは同じではありません。

相続人の一部が強く反対している場合、遺留分侵害が見込まれる場合、行方不明者・認知症の人・未成年者がいる場合、再婚家庭、内縁関係、同性パートナー、事業承継、株式、不動産賃貸業、農地、共有不動産、相続税への影響、遺言無効確認訴訟が予想される場合などでは、弁護士等へ並行して相談する意義が大きくなります。

次の表は、初回連絡時に伝えると手続が進みやすい情報です。重要なのは、公証役場が公正証書作成機関であり、抽象的な悩みだけでは文案化しにくいことです。左の項目ごとに、予約時点で説明できる情報を読み取ってください。

伝える事項
遺言者本人の氏名・年齢・住所遺言者は東京都在住の82歳の父です。
相談者との関係長女です。本人から依頼を受けた法務担当です。
遺言者の来所可否本人は来所可能です。入院中で出張希望です。
判断能力・健康状態会話は可能ですが、長時間の外出は困難です。
希望内容の概要妻に自宅、子2名に預金を分けたい。
財産の種類不動産、預貯金、有価証券、会社株式など。
相続人の構成配偶者、子、前婚の子、兄弟姉妹など。
期限入院、手術、海外渡航、施設入所予定など。
専門家関与の有無弁護士、税理士、司法書士、行政書士など。

遺言者が公証役場へ出向く場合、住所地の公証役場でなければならないわけではありません。一方、公証人が自宅、病院、施設へ出張する場合は、所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行えないという制約があります。移動が困難な場合は、所在地を管轄する公証役場に相談するのが実務上自然です。

2025年10月1日以降は、全国の公証役場で順次、Web会議を利用した公正証書作成が可能になると公表されています。ただし、本人確認、遺言意思確認、周囲の利害関係人の有無、通信環境、書類確認、電子サイン環境などを公証人が相当と認める必要があります。

Section 05

公正証書遺言に必要な資料と公証役場へ提出するメモ

本人確認、戸籍、不動産、預貯金、証人、遺言執行者の資料を整理します。

基本資料

公正証書遺言の作成には、本人確認資料、相続関係資料、財産資料、受遺者資料、証人資料などが必要です。遺言者本人については、3か月以内に発行された印鑑登録証明書、または運転免許証・旅券・マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書が案内されることがあります。

次の表は、資料の区分、主な資料、目的を整理したものです。なぜ重要かというと、資料は本人確認だけでなく、財産特定、手数料算定、登記・金融機関実務への接続にも使われるためです。どの資料が何の確認に使われるかを読み取ってください。

区分主な資料目的
遺言者本人印鑑登録証明書、運転免許証、旅券、マイナンバーカード等本人確認、氏名・住所・生年月日の確認。
相続人戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等遺言者との続柄、推定相続人の確認。
相続人以外の受遺者住民票、住所記載のある資料、法人登記事項証明書等受遺者の特定。
不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税課税明細書不動産の特定、手数料算定、登記実務への接続。
預貯金通帳、通帳コピー、金融機関名・支店名・口座番号のメモ財産内容の把握、遺言記載方法の検討。
有価証券証券会社の残高報告書、銘柄・口座情報財産把握、包括記載・個別記載の検討。
会社株式株主名簿、登記事項証明書、定款、決算書等事業承継、株式評価、議決権支配の検討。
証人氏名、住所、生年月日のメモ証人適格と証書作成情報の確認。
遺言執行者氏名、住所、生年月日、法人情報等遺言執行者の特定。

戸籍、不動産、預貯金の注意点

戸籍は、現在の戸籍謄本1通で足りるとは限りません。離婚・再婚、認知、養子縁組、前婚の子、代襲相続、兄弟姉妹相続が関係する場合は、出生から現在までの戸籍、除籍、改製原戸籍まで確認が必要になることがあります。

不動産では、住所表示と地番の違い、未登記建物、共有持分、私道、農地、山林、借地権、底地、区分所有建物、抵当権、根抵当権、差押え、仮登記、固定資産税通知書に載っていない不動産などに注意が必要です。「自宅を長男に相続させる」だけでは、土地、建物、私道持分、共有持分を含むか不明確になることがあります。

預貯金・金融資産は、個別記載と包括記載のどちらにするかを検討します。たとえば「特定の銀行支店の普通預金口座」を指定する方法、「遺言者名義のすべての預貯金」とする方法、「金融資産の2分の1ずつ」と割合で分ける方法などがあります。個別記載は明確ですが、口座解約、金融機関再編、支店統合、残高変動に弱い面があります。

Section 06

公正証書遺言のメモと案文確認で見るべき点

メモは完成文書ではなく、公証人が案文を作るための素材です。

公正証書遺言では、遺言者がどのような財産を有し、それを誰にどのような割合で相続させ、または遺贈したいのかを記載したメモを、公証人に提出するのが通常です。メモは完成した遺言書ではなく、公証人が文案を作成するための素材です。

次の表は、相続内容のメモに含めると整理しやすい項目を示しています。重要なのは、感情的な希望を法的に実行できる情報へ変換することです。各行から、公証人が文案化するために必要な事実を読み取ってください。

メモ項目記載内容の例確認の意味
遺言者氏名、生年月日、住所本人確認と証書記載の基礎。
家族構成・相続人配偶者、長男、長女、前婚の子など推定相続人と遺留分の前提を確認する。
希望する分配自宅土地建物は妻、預金は長男、その他財産は長女など誰に何を渡すかを文案化する。
予備的条項妻が先に死亡した場合は長女へ承継させるなど死亡順序の変化に備える。
遺言執行者弁護士、司法書士、相続人、法人など相続開始後の実行者を特定する。
懸念事項相続人同士の不仲、長年交流がない相続人、遺留分の心配紛争予防の設計を検討する。

家族への感謝、介護への謝意、特定の分配を選んだ理由などは、法的な財産処分条項とは別に付言事項として記載されることがあります。付言事項は原則として財産処分そのものの法的拘束力を持つものではありませんが、相続人の納得を促す効果が期待されることがあります。一方、他の相続人を非難する表現は紛争を激化させることがあるため、穏当な記載が重要です。

次の一覧は、公証人が作成した案文を確認する際の観点です。案文確認が重要なのは、遺言は死亡後に効力を発生し、本人に真意を確認できなくなるためです。単なる表記の誤りだけでなく、想定外の事態への備えを読み取ってください。

人物の特定

遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者の氏名、住所、生年月日が正確かを確認します。

財産の特定

不動産の所在、地番、家屋番号、持分、預貯金や金融資産の表現が実務上使いやすいかを確認します。

将来の変化

妻や受遺者が先に死亡した場合、口座解約、売却、法人名変更、合併、解散があった場合に備えるかを検討します。

残余財産と付言

残余財産の帰属、祭祀承継、葬儀、納骨、ペット、デジタル資産、付言事項の表現を確認します。

相続人間対立、遺留分、税務、登記、会社支配権などが絡む場合、公証役場で一定の整理を受けられることがあっても、弁護士、税理士、司法書士等による複合的な検討が必要になることがあります。

Section 07

公正証書遺言に必要な証人2名の手配と注意点

証人は真意確認と手続の適式性を支える重要な立会人です。

公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。証人は、遺言者の真意確認と、手続が適式に行われたことを担保する役割を持ちます。証人は遺言内容を知る立場に立つため、秘密保持、利害関係、将来の紛争予防の観点から慎重に選ぶ必要があります。

次の表は、証人候補として避けるべき人と問題点を整理したものです。重要なのは、証人適格を誤ると遺言の有効性に重大な影響が出る可能性がある点です。欠格事由に該当し得る関係と、紛争予防上の不安を読み取ってください。

証人候補問題点
配偶者推定相続人であることが通常で、証人になれないことが多い。
推定相続人であり、証人になれないことが通常。
財産を受け取る友人受遺者であり、証人になれない。
受遺者の配偶者・子欠格事由に該当し得る。
未成年者証人になれない。
利害関係の強い親族欠格に該当しない場合でも、紛争予防上不適切なことがある。

証人を自分で手配する場合は、公証役場に候補者の氏名、住所、生年月日、遺言者との関係を伝え、適格性を確認することが重要です。適切な証人が見つからない場合、公証役場で紹介を受けられることがあります。公証役場紹介の証人は、利害関係のない第三者を確保しやすい一方、証人日当等の費用が発生することがあります。

Section 08

公正証書遺言の作成日時・場所と当日の公証役場手続き

来所、出張、Web会議、当日の意思確認、持参物を整理します。

通常は、遺言者が公証役場へ出向き、予約した日時に公証人・証人2名の前で手続を行います。事前に、予約日時、持参資料、本人確認資料、実印または署名・電子サインに関する案内、証人の集合時間、手数料と支払方法、正本・謄本相当の交付方法、付き添い家族の同席範囲を確認します。

2025年10月1日以降、公正証書作成手続はデジタル化され、公正証書が電磁的記録として作成される場面が広がっています。公正証書遺言の当日手続でも、遺言者および証人が遺言公正証書の原本となる電磁的記録に電子サインし、公証人も電子サイン・電子署名する流れが想定されています。

次の時系列は、当日に公証人の前で進む確認手順を示しています。なぜ重要かというと、当日は本人の真意確認が中心であり、利害関係人が代わりに説明する場ではないためです。順番に、本人確認、内容確認、修正、電子サイン等を読み取ってください。

開始

本人確認と証人確認

公証人が遺言者本人、証人2名、必要資料を確認します。利害関係人は席を外す運用が行われることがあります。

真意確認

遺言者本人が口頭で内容を述べる

遺言者が公証人に対し、証人2名の前で遺言内容を改めて述べます。公証人が判断能力と真意を確認します。

内容確認

読み聞かせまたは閲覧

公証人が準備した原本の内容を読み聞かせ、または閲覧させ、遺言者と証人が内容に誤りがないか確認します。

完成

電子サイン等と公証人の電子署名

内容に間違いがなければ、遺言者と証人が電子サイン等を行い、公証人も電子サイン・電子署名を行って完成します。

病気や障害により発話・聴覚・署名に困難がある場合でも、一定の方法で作成できる場合があります。電子サインできない場合は、公証人がその旨を記録または記載する方法が認められることがあります。発話、聴覚、視覚、手指動作に不安がある場合は、当日ではなく事前相談の段階で公証役場に伝えるべきです。

次の表は、当日持参が想定されるものを整理したものです。重要なのは、公証役場や事案によって最終案内が異なるため、予約時の案内と照合することです。持参物の目的と、本人確認・体調配慮に関わる項目を読み取ってください。

持参物備考
本人確認資料印鑑登録証明書、顔写真付き身分証明書等。事前案内に従う。
印鑑電子化後も運用確認のため、公証役場の案内に従う。
手数料現金、キャッシュレス決済等の可否は役場に確認する。
追加資料直前に更新された戸籍、評価証明書、診断書等がある場合。
眼鏡・補聴器内容確認に必要。
服薬情報等体調確認や休憩配慮のため必要に応じて。
証人情報自分で証人を手配する場合。

遺言者本人が、自分の財産、誰に渡したいか、その理由を簡潔に説明できるよう事前に確認しておくことは有用です。ただし、相続人が回答を丸暗記させたり、本人の自由な意思表示を妨げたりすることは避ける必要があります。

Section 09

公正証書遺言の手数料と費用の考え方

公証人手数料令、受益者ごとの計算、交付費用、出張費用を確認します。

公正証書遺言の相談は無料と説明されていますが、実際に作成する場合は、公証人手数料令に基づく手数料、正本・謄本相当の交付費用、出張費用、証人費用等が発生することがあります。

次の表は、目的の価額ごとの主な手数料を示しています。重要なのは、遺産総額だけで一括計算するのではなく、財産を受け取る人ごとに価額を算出して合算する点です。金額帯と加算の仕組みを読み取ってください。

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超え3億円以下49,000円に、超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下109,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超える場合291,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算

次の強調表示は、受益者ごとの計算例です。重要なのは、妻分と長男分を別々に表へ当てはめ、さらに1億円以下の遺言加算を足す点です。合計額の成り立ちを読み取ってください。

妻6,000万円、長男4,000万円なら基本手数料は95,000円

妻分49,000円、長男分33,000円を合算し、全体が1億円以下の場合の遺言加算13,000円を加えるため、基本的な作成手数料は95,000円となります。

遺言公正証書の原本は公証人が保管します。遺言者には、正本に相当するものや謄本に相当するものが、電子データまたは書面で交付されます。電子データで発行する場合の手数料は各1通あたり2,500円、書面で発行する場合は発行された書面の枚数に1枚あたり300円を乗じた額と説明されています。

病床で作成される場合には手数料が加算されることがあるほか、公証人が病院、自宅、老人ホーム、介護施設等に赴く場合には、公証人の日当と交通費がかかります。費用は遺産額、受益者数、出張の有無、交付方法、証人紹介の有無により変動するため、予約段階で概算を確認することが望ましいです。

Section 10

公正証書遺言の作成後の保管と相続開始後の利用

原本保管、検認不要、死後検索制度を確認します。

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。電子化後、電磁的記録で作成された原本については、日本公証人連合会が運営するシステムで保管される旨も説明されています。遺言者本人には、正本・謄本相当の書面または電子データが交付されます。

次の比較一覧は、作成後に相続開始まで意識しておきたい3つの仕組みです。重要なのは、保管されることと、相続人や遺言執行者が実際に利用できることを分けて考える点です。原本、検認、検索の違いを読み取ってください。

保管

原本は公証制度内で保管される

紛失、破棄、隠匿、改ざんのおそれを抑えやすくなります。正本・謄本相当の保管場所も信頼できる人に伝えると実務が進みやすくなります。

検認

家庭裁判所の検認は不要

公正証書による遺言は検認の必要がありません。相続開始後、検認期日を待たずに遺言執行や名義変更に進みやすくなります。

検索

死後検索制度を利用できる

相続開始後、相続人等が公正証書遺言の有無を検索できる制度があります。一定の手続と資料は必要です。

検認不要であることは、公正証書遺言の大きな実務上の利点です。ただし、検認不要であることは、遺言の内容に争いが生じないことを意味しません。遺言無効確認、遺留分侵害額請求、遺言執行者の権限、遺産の範囲などをめぐる紛争は別途起こり得ます。

遺言者は、遺言執行者や信頼できる人に対し、公正証書遺言を作成したこと、どの公証役場で作成したか、正本等の保管場所を伝えておくと、相続開始後の混乱を減らしやすくなります。

Section 11

公正証書遺言のメリットと限界 ― 弁護士相談が有益な場面

方式面の安全性と、なお残る紛争・税務・登記・執行の問題を分けて考えます。

公正証書遺言には、方式不備のリスクが低い、自書が不要、原本保管、検認不要、出張作成が可能、Web会議利用の可能性、公証人の専門的関与といったメリットがあります。一方で、遺留分、遺言能力、真意性、税務・登記・事業承継、遺言執行の設計不足といった限界も残ります。

次の表は、メリットと実務上の意味を整理したものです。重要なのは、形式面の安心と紛争予防の設計は別の検討事項だという点です。各メリットがどのリスクを下げるのかを読み取ってください。

メリット内容
方式不備のリスクが低い公証人が方式に沿って作成するため、自筆証書遺言より形式面の安全性が高い。
自書が不要手書きが困難な高齢者・病気療養中の人でも利用しやすい。
原本保管紛失、隠匿、破棄、改ざんのリスクを抑えられる。
検認不要相続開始後、家庭裁判所の検認手続を経ずに利用できる。
出張作成が可能病院、自宅、施設等で作成できる場合がある。
Web会議利用の可能性公証人が相当と認める場合、Web会議を利用できる場合がある。
専門家関与公証人が文案を法的に整理する。

次の表は、弁護士相談を検討しやすい典型場面とその意義を示しています。重要なのは、公証人は中立の作成者であり、弁護士は依頼者の利益を踏まえて紛争予防、証拠化、交渉、訴訟対応、遺言執行を見据える役割だという違いです。紛争の種類ごとに相談の目的を読み取ってください。

ケース弁護士相談の意義
相続人間の不仲・対立遺言無効、遺留分、遺産範囲争いを見据えた設計が必要。
特定の相続人に多く渡す遺留分侵害額請求リスク、付言事項、代償措置を検討する。
相続人を実質的に排除したい廃除、遺留分、証拠化、紛争対応を検討する。
認知症・判断能力の不安医療記録、面談記録、作成時期、本人意思確認の証拠化を検討する。
介護者・同居者に財産を渡す不当誘導の疑いを避けるための手続設計が必要。
再婚・前婚の子がいる配偶者保護、前婚の子の権利、遺留分調整が必要。
内縁・同性パートナーに渡す法定相続人ではないため、遺贈、死因贈与、任意後見等の組合せを検討する。
事業承継株式、議決権、後継者、遺留分、会社法・税務が絡む。
不動産が多い共有回避、換価、管理、登記、賃貸借、借入金を検討する。
海外資産・外国籍準拠法、国際相続、現地手続を確認する必要がある。
相続税が高額税理士と連携し、税負担と納税資金を検討する。
遺言執行が困難弁護士を遺言執行者に指定する意義がある。

次の一覧は、特殊な事情がある場合に見落とされやすい実務論点です。なぜ重要かというと、同じ公正証書遺言でも、家族構成や財産の種類で必要な条項や証拠化が変わるためです。各項目から、単純な文案では足りない可能性を読み取ってください。

高齢・認知症の疑い

早期作成、診断書、認知機能検査、本人メモ、面談記録、特定相続人だけが準備しない配慮が重要です。

相続人に知らせず作成

相続人全員の同意は不要ですが、死亡後の反発に備え、付言、遺留分、保険、生前贈与、遺言執行者を検討します。

夫婦で遺言を作る

共同遺言はできません。夫婦が似た内容でも、それぞれ別個の遺言として、死亡順序や変更可能性を検討します。

不動産を共有にする

共有は管理、売却、修繕、固定資産税、共有物分割請求、次世代の共有者増加につながりやすい点に注意します。

デジタル資産

ネット銀行、証券口座、暗号資産、ポイント、SNS等は、承継先と遺言執行者の権限、ID等の安全な保管を分けて考えます。

変更・撤回

遺言はいつでも撤回・変更できますが、新たな遺言の形式で適式に行い、古い遺言との関係を明確にする必要があります。

配偶者の死亡、子や受遺者の死亡、孫の出生、離婚・再婚、養子縁組、主要財産の売却、会社の譲渡・廃業、相続人との関係変化、遺言執行者の死亡・辞任、相続税法や登記実務の変更があった場合は、遺言の見直しを検討する場面です。

Section 12

公正証書遺言の公証役場手続きで使える実務チェックリスト

事前、打合せ、当日に分けて確認します。

公正証書遺言では、資料、証人、本人の体調、案文確認、費用、交付後の保管まで確認項目が多くなります。チェックを段階ごとに分けると、公証役場との打合せで不足を発見しやすくなります。

次の一覧は、作成前から当日までの確認項目を3段階で整理したものです。重要なのは、当日になってから資料不足や証人不適格に気づくと日程変更につながることです。各段階で、まだ終わっていない確認を読み取ってください。

1

公証役場へ連絡する前

遺言者本人の希望、相続人の範囲、財産一覧、不動産資料、預貯金・証券資料、分配希望、遺留分リスク、予備的条項、遺言執行者、付言事項、専門家相談の必要性を確認します。

事前整理
2

公証役場との打合せ

相談方法、必要資料、相続内容のメモ、証人の手配方法、手数料概算、来所・出張・Web会議、本人確認資料、正本・謄本相当の交付方法を確認します。

打合せ
3

作成当日

体調のよい時間帯、眼鏡・補聴器、利害関係人の同席範囲、本人が自分の言葉で説明できること、読み聞かせ・閲覧時の誤り、電子サイン等、交付書類・電子データの保管方法を確認します。

当日確認

よくある誤解

公証役場に行けばその場ですぐ完成するとは限りません。資料提出、文案作成、修正、証人手配、日時調整が必要です。相続人全員の同意が必要というわけではありませんが、死亡後に遺留分請求や無効主張が出る可能性はあります。

公証人がいるから弁護士は不要とも限りません。公証人は中立の立場で公正証書を作成し、弁護士は依頼者の利益を踏まえて紛争予防、証拠化、交渉、訴訟対応、遺言執行を見据えた助言を行います。また、公正証書遺言は方式不備リスクを大きく下げますが、遺言能力、真意性、公序良俗、内容の特定性などの争いが完全になくなるわけではありません。

遺言書に書けば相続税対策も完了するという理解も正確ではありません。遺言書は財産承継の法的文書であり、相続税の有無、納税資金、小規模宅地等の特例、配偶者税額軽減、二次相続、評価、贈与との整合性は、税理士等と検討する必要があります。

Section 13

公正証書遺言の公証役場手続きに関するFAQ

制度の一般的な考え方を、個別判断にならない形で整理します。

Q1. 公正証書遺言の相談は有料ですか。

一般的には、公正証書遺言の相談は無料と説明されています。ただし、実際に作成する際には、公証人手数料令に基づく手数料、正本・謄本相当の交付費用、出張費用、証人費用等が発生する可能性があります。具体的な費用は財産額、受益者数、出張の有無などで変わるため、公証役場へ確認する必要があります。

Q2. 公証役場には本人だけで行かなければなりませんか。

一般的には、資料提出や事前相談に家族や専門家が関与することはあります。ただし、当日の核心部分では、遺言者本人が公証人に遺言内容を述べ、真意確認を受ける必要があります。利害関係人が同席できる範囲は事案によって異なるため、公証人の指示に従う必要があります。

Q3. 証人は家族でもよいですか。

一般的には、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族等は証人になれないとされています。配偶者や子は推定相続人であることが多く、証人には適しない場合があります。具体的な証人適格は、候補者の関係を整理したうえで公証役場へ確認する必要があります。

Q4. 遺言者が入院中でも作成できますか。

一般的には、公証人が病院、自宅、老人ホーム、介護施設等に出張して作成できる場合があります。ただし、管轄、費用、日程、病院・施設の環境、遺言者の判断能力確認などによって進め方は変わります。早めに公証役場へ相談し、必要に応じて弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q5. Web会議だけで完結できますか。

一般的には、2025年10月1日以降、全国の公証役場で順次Web会議を利用した公正証書作成が可能になるとされています。ただし、本人確認や遺言意思確認に支障がないと公証人が相当と認めることが前提です。通信環境、証人、電子サイン等の条件は、公証役場へ確認する必要があります。

Q6. 作成後に内容を変えられますか。

一般的には、遺言はいつでも、何回でも撤回・変更できるとされています。ただし、撤回や変更は新たな遺言の形式で適式に行う必要があります。古い遺言との関係や変更範囲が不明確な場合、相続開始後に争いが生じる可能性があるため、専門家へ確認する必要があります。

Q7. 公正証書遺言があれば家庭裁判所の検認は不要ですか。

一般的には、公正証書による遺言は家庭裁判所の検認が不要とされています。ただし、検認不要であることは、遺言能力、真意性、遺留分、遺言執行などの争いが起きないことを意味しません。個別の紛争可能性は事情によって変わります。

Q8. 公正証書遺言を作れば相続人は争えなくなりますか。

一般的には、公正証書遺言は方式不備や紛失・改ざんのリスクを下げやすい制度とされています。ただし、遺言能力、真意性、遺留分、遺言執行、財産の範囲などをめぐって争いが生じる可能性はあります。紛争が予想される場合は、作成前から資料を整理し、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

公証制度・遺言制度

  • 日本公証人連合会「Q1.公正証書遺言とは、どのようなものですか?」
  • 日本公証人連合会「公正証書」
  • 日本公証人連合会「公証人とは」
  • 日本公証人連合会「公証人の職務執行区域について」
  • 日本公証人連合会「Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?」
  • 日本公証人連合会「Q3.公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか?」
  • 日本公証人連合会「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか?」
  • 日本公証人連合会「2 遺言」内の証人・作成手数料に関する説明
  • 日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!」
  • 日本公証人連合会「Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて」
  • 日本公証人連合会「遺言の取消し(撤回)や変更は、自由にできますか?」

裁判所・法令

  • 裁判所「遺言書の検認」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「公証人法」
  • e-Gov法令検索「公証人手数料令」