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遺言書保管制度と
公正証書遺言の選び方

遺言書保管制度と公正証書遺言は、費用の差だけで選ぶ制度ではありません。相続人関係、財産内容、遺留分、判断能力、自書の可否を見ながら、相続開始後に実行しやすい形を検討することが大切です。

3,900円 保管申請手数料
2名 公正証書遺言の証人
2025年10月 公正証書手続の電子化
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遺言書保管制度と 公正証書遺言の選び方

遺言書保管制度と公正証書遺言は、費用の差だけで選ぶ制度ではありません。

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遺言書保管制度と 公正証書遺言の選び方
遺言書保管制度と公正証書遺言は、費用の差だけで選ぶ制度ではありません。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 遺言書保管制度と 公正証書遺言の選び方
  • 遺言書保管制度と公正証書遺言は、費用の差だけで選ぶ制度ではありません。

POINT 1

  • 遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか
  • まずは費用ではなく、家族関係や財産内容から見たリスクの高さで整理します。
  • 遺言書 保管制度と公正証書遺言のどちらを選ぶべきかは、単に安いか高いかでは決まりません。
  • 一般的には、家族関係や財産内容が複雑で、将来の紛争が予想される場合は 公正証書遺言が第一候補になりやすいです。
  • 迷う場合は、いったん公正証書遺言を第一候補に置き、費用や手続負担とのバランスを見て調整する考え方が現実的です。

POINT 2

  • 遺言書保管制度と公正証書遺言はそもそも別の制度です
  • 法務局に預ける制度と、公証人が作成に関与する制度を混同しないことが出発点です。
  • 遺言書保管制度
  • 公正証書遺言
  • 両者の関係

POINT 3

  • 遺言書保管制度と公正証書遺言を選ぶ前に方式リスクを確認する
  • 日付・署名・押印
  • 形式的な欠落は、遺言全体の効力を争われる入口になりやすい要素です。
  • 本文の自書
  • 自筆証書遺言では、財産目録以外の本文を本人が書く必要があります。

POINT 4

  • 遺言書保管制度を選ぶメリット
  • 自筆証書遺言の保管・発見・検認負担を改善できる点が中心です。
  • 自筆証書遺言の弱点は、作成後の保管と相続開始後の発見です。
  • 法務局で保管すれば、原本が公的機関に保管されるため、紛失・改ざん・破棄・隠匿の不安を下げやすくなります。
  • 通常、自宅等で保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。

POINT 5

  • 遺言書保管制度の限界と単独利用が難しい場面
  • 内容の保証ではない
  • 法務局に預けても、遺留分、税務、登記実務、文言解釈まで有効になるわけではありません。
  • 本文の自書が必要
  • 長文の作成が難しい場合や手書きに不安がある場合は、公正証書遺言の方が現実的なことがあります。

POINT 6

  • 公正証書遺言を選ぶメリット
  • 方式不備、自書困難、外出困難、原本保管の面で強みがあります。
  • 公正証書遺言の最大の強みは、法的安定性です。
  • もっとも、公正証書遺言でも、遺言能力、詐欺・強迫、遺留分、文言解釈をめぐる争いが完全になくなるわけではありません。
  • 作成過程への公証人の関与、自書不要、出張・一定のウェブ会議利用、検認不要、原本保管、検索制度という複数の強みを読み取れます。

POINT 7

  • 公正証書遺言の費用・証人・限界
  • 遺言能力
  • 認知症の程度、診断書、介護記録、作成当日の受け答えなどが後から争われる可能性があります。
  • 不当な影響
  • 特定の相続人が作成過程に強く関与していたかが問題になることがあります。

POINT 8

  • 遺言書保管制度と公正証書遺言の実務比較
  • 検認、保管、通知、費用、外出困難者への対応を横断して比較します。
  • 両制度は、検認不要や保管の安全性という点では共通します。
  • 一方で、作成主体、本文の自書、証人、内容確認、死亡後通知、費用、外出困難者への対応、紛争予防力には違いがあります。

まとめ

  • 遺言書保管制度と 公正証書遺言の選び方
  • 遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか:まずは費用ではなく、家族関係や財産内容から見たリスクの高さで整理します。
  • 遺言書保管制度と公正証書遺言はそもそも別の制度です:法務局に預ける制度と、公証人が作成に関与する制度を混同しないことが出発点です。
  • 遺言書保管制度と公正証書遺言を選ぶ前に方式リスクを確認する:遺言は亡くなった後に効力を生じるため、方式不備や文言の曖昧さが大きな問題になります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか

まずは費用ではなく、家族関係や財産内容から見たリスクの高さで整理します。

遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらを選ぶべきかは、単に安いか高いかでは決まりません。家族関係、財産の種類、遺留分の問題、判断能力をめぐる争い、自筆で作成できるか、相続開始後に手続を進めやすいかを合わせて見る必要があります。

一般的には、家族関係や財産内容が複雑で、将来の紛争が予想される場合は公正証書遺言が第一候補になりやすいです。一方、内容が比較的単純で、本人が全文を自書でき、費用を抑えながら紛失・改ざん・家庭裁判所の検認負担を下げたい場合は、自筆証書遺言を作成して法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法が有力です。

次の比較表は、遺言書保管制度と公正証書遺言を検討するときに最初に見るべき判断軸をまとめたものです。どちらが常に優れているかではなく、低コストで保管できる強みと、専門的な作成過程による安定性のどちらが自分の相続リスクに合うかを読み取ることが重要です。

判断軸遺言書保管制度公正証書遺言
制度の本質本人が作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。公証人が関与して作成する公正証書による遺言です。
最大の強み低コスト、紛失・改ざん防止、検認不要、死亡後通知です。方式不備リスクの低減、内容整理、本人確認・意思確認、手書き不要です。
最大の注意点内容の法的妥当性までは保証されません。費用が比較的高く、証人2名が必要です。
向いている人内容が単純で、本人が自書でき、費用を抑えたい人です。複雑・高額・紛争予想・自書困難・確実性重視の人です。
迷った場合専門家チェックを併用すると選択肢になります。安全側の選択として検討されやすいです。

結論としては、単純・低リスクなら専門家チェックを受けたうえで遺言書保管制度、複雑・高リスクなら弁護士等の助言を踏まえた公正証書遺言が基本です。迷う場合は、いったん公正証書遺言を第一候補に置き、費用や手続負担とのバランスを見て調整する考え方が現実的です。

要点遺言書保管制度は自筆証書遺言を安全に保管する制度、公正証書遺言は公証人が関与して遺言そのものを作成する制度です。比較する対象は、制度名ではなく相続リスクです。
Section 01

遺言書保管制度と公正証書遺言はそもそも別の制度です

法務局に預ける制度と、公証人が作成に関与する制度を混同しないことが出発点です。

一般に遺言書保管制度と呼ばれる制度は、正式には自筆証書遺言書保管制度です。これは、遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所に保管してもらう仕組みです。新しい種類の遺言ではなく、あくまで本人が作成した自筆証書遺言を公的機関が保管する制度です。

法務局は、遺言書の保管、画像データ化、相続開始後の証明書交付・閲覧・通知などを担います。ただし、遺言内容の法律相談や法的妥当性の審査をする機関ではありません。そのため、法務局に預ければ内容まで有効になる、遺留分や税務まで確認してもらえる、公正証書遺言と同じ安全性になる、という理解は適切ではありません。

これに対して公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。遺言者本人が公証人と証人2名の前で遺言内容を述べ、公証人が真意を確認して文章化し、遺言者と証人が確認して作成されます。全文を手書きする必要がないため、高齢、病気、手の震え、視力低下、障害などにより自書が難しい場合にも利用しやすい制度です。

次の一覧は、2つの制度がどの段階に関わるのかを整理したものです。保管制度は自分で作った遺言を安全に保管する仕組みであり、公正証書遺言は作成過程そのものに公証人が関与する仕組みである点を読み取ることが大切です。

Storage

遺言書保管制度

自分で作成した自筆証書遺言を、法務局に安全に保管してもらう制度です。保管・閲覧・証明書交付・通知などが中心で、内容の法律判断までは担いません。

Notarial

公正証書遺言

公証人が関与し、本人確認、意思確認、証人2名の立会いを経て、公正証書として作成する遺言です。方式面の安定性が高い点が特徴です。

Relation

両者の関係

公正証書遺言を法務局の保管制度に預けるものではありません。対象は自筆証書遺言か、公正証書遺言かという根本から異なります。

Section 02

遺言書保管制度と公正証書遺言を選ぶ前に方式リスクを確認する

遺言は亡くなった後に効力を生じるため、方式不備や文言の曖昧さが大きな問題になります。

遺言は、遺言者が亡くなった後に効力を生じる法律行為です。本人に後から確認できないため、日付、署名、押印、本文の自書、訂正方法、財産表示、遺言能力などが厳しく見られます。方式に従わない遺言は無効になる可能性があります。

典型的な失敗例には、日付が「令和○年○月吉日」となっている、署名や押印がない、本文をパソコンで作成している、訂正方法が民法の方式に合っていない、不動産表示が不正確で登記に使いにくい、法的効果が曖昧な表現になっている、遺留分を大きく侵害している、遺言能力が争われる、特定の相続人が作成過程に強く関わっている、といったものがあります。

次の表は、自筆証書遺言を有効に作成するための基本要件を整理したものです。遺言書保管制度を利用する場合も、まず自筆証書遺言としての要件を満たす必要があるため、どの項目が本文、日付、財産目録、訂正方法に関わるのかを確認してください。

項目自筆証書遺言の要点
本文原則として遺言者本人が全文を自書します。財産目録以外をパソコン等で作成したり、第三者に書いてもらったりすると無効となる可能性があります。
日付年月日が特定できる日付が必要です。「吉日」のように日付を特定できない表現は避けます。
氏名遺言者本人の署名が必要です。
押印現行制度では押印が必要です。
財産目録2019年1月以降は自書でなくてもよい扱いがありますが、各ページへの署名押印が必要です。
訂正変更箇所の指示、変更した旨の付記、署名、押印など、法律上の方式に沿う必要があります。

法務局の保管制度を使う場合は、民法上の要件に加えて、A4サイズ、一定の余白、片面記載、各ページへのページ番号、複数ページでも綴じ合わせないことなどの様式ルールにも注意が必要です。方式の確認と内容の妥当性は別問題であるため、複雑な財産や家族関係がある場合は、制度利用前の内容確認が重要になります。

次の一覧は、方式だけでなく相続開始後に争点になりやすい要素をまとめたものです。形式を整えても、遺留分、遺言能力、文言の曖昧さ、財産表示の不備が残ると実行時に支障が出るため、どの不安が自分に近いかを読み取ることが大切です。

日付・署名・押印

形式的な欠落は、遺言全体の効力を争われる入口になりやすい要素です。

本文の自書

自筆証書遺言では、財産目録以外の本文を本人が書く必要があります。

財産の特定

不動産、預貯金、証券口座などを正確に特定できないと、相続手続で使いにくくなります。

遺留分と遺言能力

特定の人に大きく偏る配分や判断能力への不安は、形式とは別に争われる可能性があります。

Section 03

遺言書保管制度を選ぶメリット

自筆証書遺言の保管・発見・検認負担を改善できる点が中心です。

自筆証書遺言の弱点は、作成後の保管と相続開始後の発見です。自宅、金庫、仏壇、貸金庫などに保管していると、見つからない、特定の相続人が隠す、破棄する、内容を書き換えるといったリスクがあります。法務局で保管すれば、原本が公的機関に保管されるため、紛失・改ざん・破棄・隠匿の不安を下げやすくなります。

通常、自宅等で保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。検認は有効性を判断する手続ではありませんが、相続手続の初動を遅らせる要因になります。法務局で保管された自筆証書遺言は、公正証書遺言と同じく検認が不要です。

次の一覧は、遺言書保管制度がどの場面で役立つかを整理したものです。保管、検認、費用、通知、証明書という5つの観点を並べることで、制度の利点が作成時だけでなく相続開始後にも及ぶことを読み取れます。

01

紛失・改ざん対策

原本が法務局で保管されるため、相続開始後に見つからない、破棄される、書き換えられるといったリスクを抑えやすくなります。

保管
02

検認不要

法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。相続手続の初動を進めやすくなります。

手続
03

保管申請3,900円

保管申請手数料は遺言書1通につき3,900円とされています。制度利用自体の費用を抑えやすい点が特徴です。

費用
04

死亡後通知

相続開始後に遺言書が保管されていることを知らせる通知制度があります。遺言書の存在に気づかれないリスクを下げる働きがあります。

通知
05

証明書交付・閲覧

相続人、受遺者、遺言執行者等は、相続開始後に遺言書情報証明書の交付や閲覧を請求できます。

実行

遺言書情報証明書は、相続登記、預貯金の解約、証券口座の名義変更などで重要な資料になります。費用を抑えつつ、相続開始後に手続資料として使いやすい形を整えたい場合には、保管制度の利点は大きいです。

Section 04

遺言書保管制度の限界と単独利用が難しい場面

法務局保管は内容の有効性や相続税・遺留分まで保証する制度ではありません。

遺言書保管制度の最大の注意点は、法務局が遺言の内容まで保証する制度ではないことです。方式や様式の確認が中心であり、遺留分侵害、不動産表示の不十分さ、曖昧な文言、受遺者の先死亡時の予備的記載、遺言執行者の必要性、相続税の納税資金、会社株式・農地・収益不動産・共有不動産などの内容設計までは解決できません。

また、自筆証書遺言の本文は本人が自書する必要があります。財産目録は自書でなくてもよい扱いがありますが、「誰に何を承継させるか」という本文は手書きが必要です。高齢、病気、手の震え、視力低下、長文を書く体力の低下がある場合、自書要件は大きな負担になります。

次の一覧は、遺言書保管制度を単独で使う前に特に注意したい場面をまとめたものです。家族関係、財産の種類、本人の状態、他制度との組み合わせが複雑になるほど、保管だけでは解決しにくい論点が増えることを読み取ってください。

内容の保証ではない

法務局に預けても、遺留分、税務、登記実務、文言解釈まで有効になるわけではありません。

本文の自書が必要

長文の作成が難しい場合や手書きに不安がある場合は、公正証書遺言の方が現実的なことがあります。

本人出頭が基本

保管申請は遺言者本人が法務局に直接出向いて行う必要があり、代理人や郵送による申請はできません。

複雑事案に弱い

再婚、前婚の子、内縁配偶者、事業承継、障害のある子、信託や任意後見との組み合わせでは専門的な設計が必要です。

再婚家庭で前婚の子と現在の配偶者がいる場合、子どもがいない夫婦で兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続人の一部と不仲な場合、相続人以外へ遺贈したい場合、遺留分をめぐる争いが予想される場合、事業承継や収益不動産がある場合は、形式的に有効な自筆証書遺言を作れても相続開始後に争いが起きる可能性があります。

注意保管制度を使う場合でも、内容が少しでも複雑なら、保管申請前に弁護士、司法書士、税理士等へ相談し、文言・財産表示・遺留分・税務・手続実行可能性を確認することが重要です。
Section 05

公正証書遺言を選ぶメリット

方式不備、自書困難、外出困難、原本保管の面で強みがあります。

公正証書遺言の最大の強みは、法的安定性です。公証人が関与して法律的に整理した内容の遺言書を作成するため、日付がない、本文が自書でない、押印がない、訂正方式が違うといった形式不備による無効リスクは、自筆証書遺言より大幅に低くなります。

もっとも、公正証書遺言でも、遺言能力、詐欺・強迫、遺留分、文言解釈をめぐる争いが完全になくなるわけではありません。特に紛争性が高い事案では、公正証書遺言を作るだけでなく、遺言能力資料、医師の診断書、作成経緯の記録、遺留分対策、財産目録、相続人説明方針を整えることが重要です。

次の一覧は、公正証書遺言がどの不安に対応しやすいかを整理したものです。作成過程への公証人の関与、自書不要、出張・一定のウェブ会議利用、検認不要、原本保管、検索制度という複数の強みを読み取れます。

01

方式不備リスクの低減

公証人が関与するため、形式面の不備で無効になるおそれを大きく下げやすい制度です。

安定性
02

内容整理と助言

公証人が遺言者の意向を確認し、法的に整理した文言にします。紛争性が高い場合は弁護士等の事前関与も重要です。

文言
03

手書き不要

全文を手書きする必要がありません。高齢、病気療養中、手指や視力に不安がある人にとって大きな利点です。

負担軽減
04

出張・一定のウェブ会議利用

公証役場に出向けない場合、自宅、老人ホーム、介護施設、病院等への出張作成が検討されることがあります。

外出困難
05

原本保管と検索

原本は公証役場や日本公証人連合会のシステムで保管され、相続開始後には利害関係人による検索制度があります。

保管

平成26年以降に作成された全国の遺言公正証書については電磁的記録を二重保存する扱いがあり、令和7年の公正証書電子化後は日本公証人連合会のシステムで保存され、災害等に備えたバックアップも整えられているとされています。平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人が全国の公証役場で有無等を問い合わせることができます。ただし、法務局保管制度のような死亡後通知制度はないため、遺言執行者や信頼できる家族、専門家に遺言の存在や謄本の保管場所を伝えておく設計も重要です。

Section 06

公正証書遺言の費用・証人・限界

確実性が高い一方、費用や証人、紛争リスクへの別対応も検討が必要です。

公正証書遺言の費用は、財産価額と受益者ごとの配分によって変わります。目的価額に応じた手数料が定められており、財産を受け取る人ごとに価額を算出して合算します。全体の財産が1億円以下の場合には遺言加算13,000円が加算され、正本・謄本相当の交付手数料、病床作成の場合の加算、出張日当、交通費等が発生することもあります。

次の表は、公正証書遺言の作成費用を考えるときに出てくる代表的な金額をまとめたものです。保管制度の3,900円とは性質が異なり、目的価額、受益者数、出張の有無によって総額が変わる点を読み取ってください。

費用項目目安・考え方
目的価額1,000万円超3,000万円以下手数料の例として26,000円が示されています。
目的価額3,000万円超5,000万円以下手数料の例として33,000円が示されています。
目的価額5,000万円超1億円以下手数料の例として49,000円が示されています。
遺言加算全体の財産が1億円以下の場合、13,000円が加算されます。
その他正本・謄本相当、病床作成、出張日当、交通費などが加わることがあります。

公正証書遺言では証人2名の立会いも必要です。未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族等は証人になれません。証人を自分で用意できない場合、公証役場で紹介を受けられることがありますが、日程調整や費用の検討が必要です。

次の一覧は、公正証書遺言でも残り得る争点を整理したものです。作成方式が安定していても、遺言能力、遺留分、影響力、財産変動などの問題は別に検討する必要があることを読み取れます。

遺言能力

認知症の程度、診断書、介護記録、作成当日の受け答えなどが後から争われる可能性があります。

不当な影響

特定の相続人が作成過程に強く関与していたかが問題になることがあります。

遺留分

公正証書遺言でも、遺留分侵害額請求が発生する可能性は残ります。

財産変動

作成後に売却、解約、取得などがあると、文言の解釈や実行方法が問題になります。

Section 07

遺言書保管制度と公正証書遺言の実務比較

検認、保管、通知、費用、外出困難者への対応を横断して比較します。

両制度は、検認不要や保管の安全性という点では共通します。一方で、作成主体、本文の自書、証人、内容確認、死亡後通知、費用、外出困難者への対応、紛争予防力には違いがあります。ここを一つずつ比較すると、自分に必要な安全性が見えやすくなります。

次の比較表は、制度選択で迷いやすい実務項目を横並びにしたものです。右端の評価欄では、どちらの特徴がどの場面で重くなるかを示しているため、自書困難、費用重視、発見可能性、紛争予防力のどれを優先するかを読み取ってください。

比較項目遺言書保管制度公正証書遺言評価
遺言の種類自筆証書遺言公正証書遺言根本的に異なります。
作成主体遺言者本人公証人が関与方式安定性は公正証書が高いです。
本文の自書必要不要自書困難なら公正証書が向きます。
証人不要2名必要手軽さは保管制度にあります。
内容確認法務局は内容相談不可公証人の確認・助言あり内容面は公正証書が有利です。
検認不要不要この点は同等です。
保管法務局公証役場・日本公証人連合会システム等いずれも安全性があります。
死亡後通知あり自動通知制度はなし発見可能性は保管制度が有利な場面があります。
検索証明書・閲覧制度あり公正証書遺言検索ありいずれも制度があります。
費用保管申請3,900円財産額・人数等で変動制度利用費用は保管制度が安いです。
外出困難者本人出頭が必要出張・一定のウェブ会議可外出困難なら公正証書が有利です。
紛争予防力中。専門家チェック併用で向上高い高リスク事案は公正証書が基本です。
Section 08

ケース別に見る遺言書保管制度と公正証書遺言の選び方

家族関係、財産内容、専門家の役割を分けて考えると判断しやすくなります。

内容が単純で、相続人が配偶者と子のみ、関係が比較的良好、財産も自宅・預貯金・一般的な金融資産程度であれば、遺言書保管制度は有力です。ただし、子どもがいない夫婦では、配偶者だけでなく親、兄弟姉妹、甥姪が相続人になる可能性があるため、単純に見える事案でも確認は必要です。

再婚、前婚の子、現在の配偶者、現在の配偶者との子が関わる場合は、感情的対立、遺留分、生前贈与、介護負担などが争点化しやすく、公正証書遺言が第一候補になりやすい類型です。内縁配偶者、同性パートナー、世話になった第三者、法人、NPO、寺院、学校などへ遺贈したい場合も、受遺者の特定、遺留分、遺言執行者、相続人対応の論点が多くなります。

次の一覧は、場面ごとに重視すべき観点を整理したものです。家族関係が安定しているか、相続人以外が関わるか、不動産や判断能力の不安があるかによって、制度選択の重心が変わることを読み取れます。

Simple

内容が単純

家族関係が安定し、財産が複雑でなく、本人が自書できる場合は、専門家チェックを併用した保管制度が選択肢になります。

Family

再婚・前婚の子

感情的対立、遺留分、生前贈与、介護負担が争点化しやすいため、公正証書遺言と弁護士等の関与を検討します。

Bequest

相続人以外への遺贈

受遺者の先死亡、住所・法人情報、遺言執行者、相続人の反発など実行上の論点が増えます。

Estate

不動産・事業資産

共有化、代償金、固定資産税、相続登記、株式承継、農地などの実務確認が必要になります。

Capacity

判断能力への不安

遺言能力が争われる可能性があるため、医師の診断書、認知機能検査、介護記録、作成経緯の記録が重要です。

Cost

費用を抑えたい

費用を抑えることと専門家に一切相談しないことは別です。低コスト重視でも、内容確認は検討対象です。

弁護士等に相談する必要性は、相続人間の不仲、遺留分を侵害する可能性、特定の相続人に多く残したい事情、相続人以外への遺贈、再婚・前婚の子、判断能力への不安、事業承継、不動産中心の財産、障害のある子、相続人の一部と連絡が取れない場合に高くなります。

次の表は、遺言作成に関わる専門家の役割を整理したものです。誰に相談するかを誤ると、方式は整っていても紛争予防、登記、税務、後見・信託との連携が抜けることがあるため、それぞれの役割の違いを読み取ることが大切です。

専門家主な役割向いている相談
公証人公正証書作成、本人確認、意思確認、方式確保公正証書遺言の作成
弁護士紛争予防、遺留分、遺言無効リスク、交渉・訴訟対応家族対立、複雑事案、争いが予想される事案
司法書士不動産登記、相続登記、登記実務に即した文言確認不動産承継、相続登記、法務局手続
税理士相続税、贈与税、納税資金、二次相続対策財産規模が大きい、相続税申告が必要
行政書士書類作成、相続関係説明、平穏な相続手続支援紛争性が低い書類作成支援
信託実務家家族信託、受益者連続、財産管理設計認知症対策、障害のある子の財産管理
Section 09

遺言書保管制度を選ぶ場合の手順

自筆証書遺言を作ってから、予約・本人出頭・保管証管理へ進みます。

遺言書保管制度を使う場合は、法務局へ行く前に財産、相続人、遺言内容、方式、専門家チェックを整理しておく必要があります。保管申請自体は本人出頭が基本であり、代理人や郵送による申請はできません。

次の時系列は、遺言書保管制度を利用するまでの行動の順番を示したものです。財産と相続人を確認してから文言を設計し、方式を満たしたうえで法務局へ進む順序が重要であることを読み取ってください。

Step 01

財産を棚卸しする

不動産、預貯金、証券、生命保険、自動車、貸付金、事業資産、借入金、デジタル資産を整理します。

Step 02

推定相続人を確認する

戸籍で正確に確認します。思い込みで相続人を判断すると、遺言内容の設計を誤る可能性があります。

Step 03

遺言内容を設計する

誰に、何を、どの割合で承継させるかを決め、遺留分、税務、登記、金融機関手続、受遺者の先死亡、遺言執行者を検討します。

Step 04

自筆証書遺言を作成する

本文、日付、氏名、押印、財産目録、訂正方式、法務局保管制度の様式ルールに注意します。

Step 05

専門家チェックを受ける

内容が少しでも複雑なら、保管申請前に弁護士等へ相談し、文言と実行可能性を確認します。

Step 06

予約し、本人が法務局へ行く

申請には予約が必要です。制度運用上、令和8年2月2日から電子メールによる提出書類の事前チェック等の取組範囲が拡大されていますが、保管申請自体は本人出頭が基本です。

Step 07

保管証を管理する

保管後は保管証を受け取ります。家族や受遺者に預けたことを伝え、保管証の写しを渡す設計も検討します。

Section 10

公正証書遺言を選ぶ場合の手順

資料準備、公証人との調整、案の確認、当日の意思確認へ進みます。

公正証書遺言を作成する場合は、本人確認資料、戸籍謄本等、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金通帳等、証人予定者の情報などを準備します。一般的には、相続人関係図、不動産資料、預貯金・証券口座の資料、受遺者の住所・氏名が分かる資料、遺言執行者候補の情報、財産配分のメモも整理します。

次の一覧は、公正証書遺言で準備する資料を分類したものです。公証人が正確な文案を作るには、本人、相続人、財産、受遺者、遺言執行者の情報がそろっていることが重要であり、資料不足があると作成までの調整が長くなることを読み取れます。

資料の種類具体例
本人・親族関係本人確認資料、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人関係図
不動産不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、課税明細書
金融資産預貯金通帳、証券口座資料、生命保険に関する資料
受遺者・執行者受遺者の住所・氏名が分かる資料、遺言執行者候補の情報
配分方針誰に何を承継させるかをまとめた財産配分のメモ

紛争性が高い場合は、先に弁護士に相談し、内容を固めてから公証役場へ進む方が安全です。士業者や銀行等を介して公証人に相談・依頼することも、遺言者本人や親族等が直接公証役場へ連絡して相談・依頼することもあります。

次の時系列は、公正証書遺言を作成する際の一般的な流れを示したものです。資料準備から当日の読み聞かせ・閲覧、電子サイン・電子署名等まで、どの段階で内容確認が入るかを読み取ることが重要です。

Step 01

資料を準備する

本人、相続人、財産、受遺者、証人予定者、遺言執行者候補の資料を整理します。

Step 02

公証人または専門家と打ち合わせる

紛争性が高い場合は、弁護士等と内容を固めたうえで公証役場に進む方法が考えられます。

Step 03

遺言公正証書案を確認する

不動産表示、受遺者、予備的遺言、遺言執行者、遺留分への配慮を確認し、必要に応じて修正します。

Step 04

作成当日の手続を行う

遺言者本人が証人2名の前で遺言内容を述べ、公証人が真意と判断能力を確認し、読み聞かせまたは閲覧を経て署名等を行います。

電子署名後に内容が書き換えられた場合には記録が残るとされ、改ざん防止の仕組みも整えられています。個別の利用条件は公証人の判断や手続条件によって変わる可能性があるため、作成予定の公証役場で確認する必要があります。

Section 11

遺言書保管制度と公正証書遺言でよくある誤解

制度の強みを過大評価しすぎると、かえって相続開始後のトラブルにつながります。

遺言書保管制度と公正証書遺言は、どちらも遺言の安全性を高める制度です。しかし、保管制度なら内容まで有効になる、公正証書なら絶対に争われない、自筆証書遺言はすべて危険、安い制度が常に合理的、エンディングノートで遺言の代わりになる、といった理解は適切ではありません。

次の一覧は、制度選択で見落とされやすい誤解を整理したものです。各項目では、どの部分が誤りで、何を別途確認する必要があるかを読み取ってください。

法務局に預ければ内容も有効

誤りです。法務局は内容の法的妥当性を保証しません。保管と方式・様式の確認が中心です。

公正証書なら絶対に争われない

誤りです。遺言能力、遺留分、作成経緯、文言解釈などは争われ得ます。

自筆証書遺言はすべて危険

誤りです。内容が単純で本人が理解して作成し、保管制度と専門家チェックを使えば選択肢になります。

安い制度が常に合理的

誤りです。相続では、作成時費用より相続開始後の紛争費用の方が大きくなることがあります。

エンディングノートで代わりになる

誤りです。意思や情報の整理には役立ちますが、法定方式を満たさなければ遺言としての法的効力はありません。

Section 12

2026年時点の制度動向と最終判断

デジタル化の動きはありますが、現行制度で遺言を作れるうちに検討することが重要です。

2026年5月時点では、遺言制度のデジタル化に関する改正動向があります。法務省は、令和8年4月3日に民法等の一部を改正する法律案を国会提出日として掲載しており、法制審議会では「保管証書」など新たな遺言方式を含む要綱案が取りまとめられています。

もっとも、現時点で遺言を作成する実務では、現行制度である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等を前提に検討することになります。将来の制度を待つ間に判断能力が低下したり、不慮の事故が起きたりすれば、遺言を作る機会を失うおそれがあります。

公正証書については、2025年10月1日から作成手続のデジタル化が進んでいます。公正証書は原則として電子データで作成・保存され、一定の場合にウェブ会議利用が可能になると案内されています。個別の利用可否は、公証人の判断や手続条件によります。

次の判断の流れは、最終的にどちらを優先するかを整理したものです。上から順にリスクの有無を確認し、複雑性や自書・出頭の負担が大きいほど公正証書遺言、単純で本人が自書・出頭できるほど遺言書保管制度が選択肢になることを読み取ってください。

遺言方式を選ぶための判断の流れ

相続リスクを確認

相続人間の不仲、遺留分、再婚、前婚の子、認知、養子、相続人以外への遺贈、不動産・株式・事業資産を確認します。

争い・複雑性・判断能力への不安がある

遺言能力、財産の特定、作成経緯、専門家関与の必要性を検討します。

高い
公正証書遺言を優先

弁護士等の助言、医師資料、遺留分対策、遺言執行者指定も合わせて検討します。

低い
保管制度も選択肢

本人が自書でき、法務局へ出向け、専門家チェックを併用できるかを確認します。

公正証書遺言を優先しやすいのは、相続人間で争いが予想される、遺留分を侵害する可能性がある、再婚・前婚の子・認知・養子など家族関係が複雑、相続人以外に遺贈したい、不動産・株式・事業資産が重要財産、判断能力を争われる可能性がある、本文を自書するのが難しい、法務局に出向くのが難しい、確実性を最優先したい、作成後の紛争費用を抑えたい場合です。

遺言書保管制度を利用しやすいのは、相続人関係が単純、家族関係が比較的良好、財産内容が複雑でない、本人が全文を自書できる、法務局に出向ける、費用を抑えたい、紛失・改ざん・検認負担を避けたい、内容について必要に応じて専門家チェックを受けられる場合です。

結論単純・低リスク・低コスト重視なら、専門家チェックを受けたうえで遺言書保管制度。複雑・高リスク・確実性重視なら、公正証書遺言。迷う場合は、公正証書遺言を第一候補にして、費用や手続負担とのバランスを検討するのが現実的です。
FAQ

遺言書保管制度と公正証書遺言のFAQ

よくある疑問を一般的な制度説明として整理します。

Q1. 遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらが無効になりにくいですか。

一般的には、公証人が関与し、証人2名の立会いのもとで作成される公正証書遺言の方が、方式不備による無効リスクは低いとされています。ただし、公正証書遺言でも遺言能力、遺留分、作成経緯、文言解釈によって結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 遺言書保管制度を利用すれば家庭裁判所の検認は不要ですか。

一般的には、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言はいずれも検認不要とされています。ただし、検認不要であることと遺言内容が当然に有効であることは別です。具体的な相続手続では、遺言書情報証明書や他の必要資料を確認し、専門家へ相談する必要が生じることがあります。

Q3. 法務局は遺言内容をチェックしてくれますか。

一般的には、法務局は遺言書の内容に関する法律相談や法的妥当性の審査までは行わないとされています。方式や様式に関する確認が中心です。遺留分、税務、不動産表示、遺言執行者、受遺者の先死亡などに不安がある場合は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 公正証書遺言の証人は家族でもよいですか。

一般的には、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族等は証人になれないとされています。証人になれるかは家族関係や受遺者との関係で変わります。具体的な候補者の適否は、公証役場や弁護士等の専門家に確認する必要があります。

Q5. 公正証書遺言は高すぎるのでしょうか。

一般的には、公正証書遺言は遺言書保管制度より費用がかかります。ただし、相続人間の対立、遺留分、事業承継、不動産、判断能力への不安がある場合は、作成時費用より相続開始後の紛争費用を避ける効果が重視されることがあります。具体的な費用対効果は、財産内容と家族関係を踏まえて専門家に相談する必要があります。

Q6. 自筆証書遺言を弁護士に見てもらってから法務局に預けることはできますか。

一般的には、作成前または保管申請前に弁護士等の専門家へ内容確認を依頼することは可能とされています。ただし、法務局の保管制度を利用する自筆証書遺言では、財産目録を除く本文を本人が自書する必要があります。具体的な文案や手続の進め方は、個別事情に応じて専門家へ相談する必要があります。

Q7. 公正証書遺言と遺言書保管制度を併用できますか。

一般的には、同じ遺言書について併用するものではありません。公正証書遺言は公証役場側で保管され、法務局の自筆証書遺言書保管制度の対象は自筆証書遺言です。ただし、過去の自筆証書遺言を撤回する公正証書遺言を後から作成するなど、時系列上の関係が生じる可能性はあります。具体的には、既存の遺言書と新しい遺言書の関係を専門家に確認する必要があります。

Q8. 作成後に気が変わった場合はどうすればよいですか。

一般的には、遺言は撤回・変更できる制度とされています。ただし、撤回や変更も遺言の方式に従う必要があります。法務局保管制度を利用した自筆証書遺言を変更する場合や、公正証書遺言を後から変更する場合は、どの遺言が最新でどこまで撤回されるかが問題になるため、専門家へ相談する必要があります。

Q9. 相続税対策としてはどちらがよいですか。

一般的には、遺言の方式そのものが直接の相続税対策になるわけではありません。相続税、納税資金、配偶者控除、小規模宅地等の特例、二次相続を考える必要がある場合は、税理士と連携して内容を設計し、そのうえで公正証書遺言などの方式を検討することがあります。具体的な税務判断は税理士等へ相談する必要があります。

Q10. 結局、専門家に相談するならどちらを選ぶ意味がありますか。

一般的には、専門家に相談しても、費用、手続負担、証人の要否、自書の可否、保管・通知制度は異なります。専門家チェック済みの自筆証書遺言を法務局に保管する方法は、費用と安全性のバランスを取る選択肢になり得ます。一方、方式面の安定性や自書不要を重視する場合は、公正証書遺言が基本になりやすいです。具体的な選択は、家族関係と財産内容を踏まえて専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

公的機関・準公的機関の資料を中心に、制度内容を確認しています。

公的資料

  • 法務省「遺言書保管申請ガイドブック」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律案」
  • 法制審議会「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「公証人手数料令」

公証実務に関する資料

  • 日本公証人連合会「2 遺言」
  • 日本公証人連合会「自筆証書遺言の作成方法」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」
  • 日本公証人連合会「公正証書作成手続のデジタル化に関する案内」