2σ Guide

行政書士の
遺言書作成費用は
弁護士より安いか

行政書士の報酬統計、弁護士の役割、
公証人手数料、
自筆証書遺言の3,900円、
税務・登記・紛争費用まで
分けて比較します。

7.7万円 行政書士報酬の平均
5万円 行政書士報酬の最頻値
3,900円 法務局保管手数料
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行政書士の 遺言書作成費用は 弁護士より安いか

行政書士の報酬統計、弁護士の役割、公証人手数料、自筆証書遺言の3,900円、税務・登記・紛争費用まで 分けて比較します。

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行政書士の 遺言書作成費用は 弁護士より安いか
行政書士の報酬統計、弁護士の役割、公証人手数料、自筆証書遺言の3,900円、税務・登記・紛争費用まで 分けて比較します。
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  • 行政書士の 遺言書作成費用は 弁護士より安いか
  • 行政書士の報酬統計、弁護士の役割、公証人手数料、自筆証書遺言の3,900円、税務・登記・紛争費用まで 分けて比較します。

POINT 1

  • 行政書士の遺言書作成費用は 弁護士より安いのか
  • 初期費用と総費用を分け、専門職選択の前提を整理します。
  • 安いかどうかより、行政書士で完結できる事案かが核心
  • 行政書士に遺言書作成を依頼した場合の費用は、単純な文案作成や作成指導に限れば弁護士より安くなる傾向があります。
  • 日本行政書士会連合会の報酬額統計では、「遺言書の起案及び作成指導」の平均額は 76,855円、最頻値は 50,000円です。

POINT 2

  • 遺言書作成費用は 専門職の業務範囲で変わる
  • 行政書士、弁護士、司法書士、税理士、公証人の違いを整理します。
  • 争いのない書類作成
  • 紛争予防と法的対応
  • 不動産登記への接続

POINT 3

  • 行政書士と弁護士の 遺言書作成費用を分解する
  • 専門職報酬、制度手数料、周辺費用を分けて確認します。
  • 遺言書作成の費用は、専門職報酬、制度利用の費用、周辺専門職費用に分かれます。
  • どの費用が専門職報酬に含まれやすく、どの費用が別枠になりやすいかを読み取れます。
  • 専門職報酬と制度手数料は桁が違うため、3,900円だけを見て遺言書作成全体の費用と誤解しないことを読み取れます。

POINT 4

  • 行政書士に遺言書作成を 依頼した場合の費用相場
  • 平均76,855円、最頻値50,000円を目安に、含まれる業務を確認します。
  • 行政書士報酬は自由料金であり、全国一律の法定料金ではありません。
  • 初期費用が低くなりやすい条件を確認しつつ、見積りに含まれない範囲を読み取れます。
  • 交渉や調停が不要で、書類整理と文案支援が中心になります。

POINT 5

  • 弁護士に遺言書作成を 依頼した場合の費用構造
  • 紛争予防
  • 誰がどのような主張をしてくるかを予測し、死後の対立を抑える設計を検討します。
  • 遺留分設計
  • 遺留分侵害の有無、侵害額、支払原資、生命保険や代償金を確認します。

POINT 6

  • 公正証書遺言の 公証人手数料は別枠で見る
  • 行政書士報酬や弁護士報酬とは別に、制度上の手数料が加わります。
  • 公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料は行政書士に依頼しても弁護士に依頼しても基本的に別枠で発生します。
  • 専門職報酬だけを見て「総額」と考えると、公証人手数料、遺言加算、正本・謄本、証人、出張費用を見落とします。
  • 受け取る人ごとに価額を算定し、全体財産が1億円以下なら遺言加算13,000円が加わる点を読み取ってください。

POINT 7

  • 自筆証書遺言と 法務局保管制度の 費用メリットと限界
  • 1. 家庭裁判所の検認へ:戸籍収集、申立て、相続人への通知、期日対応などの手間が生じます。
  • 2. 検認不要で証明書取得へ:保管制度を使った自筆証書遺言は検認が不要になり、遺言書情報証明書を手続で使います。
  • 3. 有効性争いは残る:遺言能力、遺留分、解釈、詐欺や強迫などの争点は残る可能性があります。

POINT 8

  • 行政書士と弁護士の 遺言書作成費用を 総額モデルで比較する
  • 単純な価格差ではなく、死後の紛争・税務・登記費用まで見ます。
  • 総額モデルで比較すると、行政書士が安い場面と、弁護士を入れたほうが結果的に合理的な場面が見えてきます。
  • 安い文案作成だけで進めると、死後に遺留分紛争、遺言能力争い、登記停滞、税務負担が増える可能性があることを読み取れます。
  • 形式的には有効でも、死後に遺留分侵害額請求を招くことがあります。

まとめ

  • 行政書士の 遺言書作成費用は 弁護士より安いか
  • 行政書士の遺言書作成費用は 弁護士より安いのか:初期費用と総費用を分け、専門職選択の前提を整理します。
  • 遺言書作成費用は 専門職の業務範囲で変わる:行政書士、弁護士、司法書士、税理士、公証人の違いを整理します。
  • 行政書士と弁護士の 遺言書作成費用を分解する:専門職報酬、制度手数料、周辺費用を分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

行政書士の遺言書作成費用は
弁護士より安いのか

初期費用と総費用を分け、専門職選択の前提を整理します。

行政書士に遺言書作成を依頼した場合の費用は、単純な文案作成や作成指導に限れば弁護士より安くなる傾向があります。日本行政書士会連合会の報酬額統計では、「遺言書の起案及び作成指導」の平均額は76,855円、最頻値は50,000円です。

ただし、費用比較は「誰に何を頼むか」を分解しないと誤ります。次の比較表は、行政書士と弁護士の違いを、初期費用だけでなく紛争、遺留分、税務、登記、公証人手数料まで並べたものです。安い可能性がある範囲と、弁護士や他専門職を入れるべき範囲を読み取れます。

比較軸行政書士弁護士
遺言書の文案作成支援比較的低額になりやすい比較的高額になりやすい
相続人間でもめている場合原則として紛争代理はできません交渉、調停、審判、訴訟まで対応可能
遺留分や無効主張リスクの分析対応範囲に限界があります中核業務になりやすい
相続税申告税理士業務です税理士業務で、税理士と連携することが多いです
相続登記司法書士または弁護士の領域です対応可能な場合があり、司法書士連携も多いです
公証人手数料別途必要別途必要

次の重要ポイントは、費用比較を二段階で考える理由を示しています。初期費用だけを見れば行政書士が有利でも、将来紛争や税務・登記の失敗まで含めると総費用が変わることを読み取れます。

安いかどうかより、行政書士で完結できる事案かが核心

争いのない文案整理なら行政書士が費用面で有利になりやすく、遺留分、無効主張、使い込み疑い、事業承継がある場合は弁護士を中心に考える必要があります。

Section 01

遺言書作成費用は
専門職の業務範囲で変わる

行政書士、弁護士、司法書士、税理士、公証人の違いを整理します。

遺言書作成では、行政書士、弁護士、司法書士、税理士、公証人が同じ仕事をするわけではありません。各専門職の役割を混同すると、安く依頼したつもりでも、後から別の専門職費用が追加されることがあります。

次の一覧は、専門職ごとの主な役割と、費用比較に影響するポイントを整理したものです。行政書士と弁護士を二者択一で考えるのではなく、税務、登記、公証実務、死後の執行までどの職種が関わるかを読み取れます。

行政書士

争いのない書類作成

相続関係説明図、財産目録、遺言書の起案支援、公正証書遺言準備を扱うことがあります。紛争代理、税務申告、登記申請代理は別領域です。

弁護士

紛争予防と法的対応

遺留分、遺言無効、使い込み疑い、調停、審判、訴訟、遺言執行をめぐる対立まで見据えて設計します。

司法書士

不動産登記への接続

相続登記、不動産名義変更、登記申請書類、法定相続情報一覧図などで重要になります。

税理士

相続税と納税資金

基礎控除、評価、特例、申告、納税資金、税務調査対応を検討します。

公証人

公正証書遺言の作成

中立公正な立場で公正証書を作成しますが、遺言者の代理人として紛争戦略を立てるわけではありません。

執行者

死後の実行

預金払戻し、不動産処分、名義変更、受遺者への引渡しを行い、作成費用とは別に報酬が発生し得ます。

次の比較表は、遺言書作成で頻出する制度用語を整理したものです。どの制度を選ぶかで費用と死後手続が変わるため重要です。自筆証書、公正証書、遺留分、検認の違いを読み取り、専門職費用とは別に必要な制度対応を確認してください。

用語内容費用比較での注意点
自筆証書遺言本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。財産目録はパソコン作成や通帳コピー等を利用できますが、各ページに署名押印が必要です。専門職に頼まなければ低額ですが、形式不備や内容不備のリスクは残ります。
公正証書遺言公証人が作成し、証人2人の立会いを要する遺言です。原本は公証役場に保管されます。方式不備、紛失、改ざん、検認負担を下げやすい一方、公証人手数料や証人費用が別に発生します。
遺留分兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障される最低限の相続利益です。特定の相続人へ大きく偏った配分にすると、死後に金銭請求が生じる可能性があります。
検認家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認し、偽造や変造を防ぐ手続です。遺言の有効性を判断する手続ではありません。公正証書遺言と法務局保管制度を使った自筆証書遺言は検認不要です。

相続税の基礎控除額は3,000万円プラス600万円に法定相続人の数を乗じた額です。相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるため、税務が絡む場合は遺言作成段階から税理士の確認が重要です。

Section 02

行政書士と弁護士の
遺言書作成費用を分解する

専門職報酬、制度手数料、周辺費用を分けて確認します。

遺言書作成の費用は、専門職報酬、制度利用の費用、周辺専門職費用に分かれます。行政書士報酬や弁護士報酬だけを比べても、公証人手数料、法務局保管手数料、証人費用、税理士・司法書士費用が別に発生する場合があります。

次の比較表は、費用項目ごとに、行政書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合の扱いを整理したものです。どの費用が専門職報酬に含まれやすく、どの費用が別枠になりやすいかを読み取れます。

費用項目内容行政書士に依頼した場合弁護士に依頼した場合
専門職相談料初回相談、継続相談事務所により異なります事務所により異なります
文案作成料遺言書案、財産目録、付言事項案発生しやすい発生しやすい
相続人調査戸籍収集、相続関係整理対応する行政書士がいます対応可能、または司法書士等と連携
公証役場調整公正証書遺言の段取り対応する行政書士がいます対応可能
公証人手数料公正証書遺言の法定手数料別途別途
法務局保管手数料自筆証書遺言書保管制度3,900円3,900円
相続税申告税務計算、申告書作成、税務代理税理士に別途依頼税理士に別途依頼、または連携
相続登記不動産名義変更司法書士等に別途依頼弁護士または司法書士が対応
紛争対応交渉、調停、審判、訴訟原則不可対応可能
遺言執行死後の名義変更、払戻し、引渡し対応する場合あり、紛争化で限界対応可能で、紛争対応と一体化しやすい

次の横棒グラフは、行政書士報酬統計の平均額76,855円、最頻値50,000円、法務局保管手数料3,900円を同じ尺度で示したものです。専門職報酬と制度手数料は桁が違うため、3,900円だけを見て遺言書作成全体の費用と誤解しないことを読み取れます。

平均額
76,855円
最頻値
50,000円
保管手数料
3,900円
長さは76,855円を100として相対比較した目安です。
Section 03

行政書士に遺言書作成を
依頼した場合の費用相場

平均76,855円、最頻値50,000円を目安に、含まれる業務を確認します。

行政書士報酬は自由料金であり、全国一律の法定料金ではありません。統計上の平均額や最頻値は重要な目安ですが、相談料、出張、資料取得、公証役場同行、証人手配、財産調査、他専門職連携を含むかで総額は変わります。

次の一覧は、行政書士への依頼が費用対効果に優れやすい場面と、注意すべき追加費用を整理しています。初期費用が低くなりやすい条件を確認しつつ、見積りに含まれない範囲を読み取れます。

相続人間に争いがない

交渉や調停が不要で、書類整理と文案支援が中心になります。

向きやすい

財産が預貯金中心

登記、複雑な評価、事業承継論点が少なく、費用を抑えやすくなります。

向きやすい

法定相続分に近い配分

遺留分侵害リスクが小さく、紛争予防の負担も相対的に軽くなります。

向きやすい
!

公正証書遺言の準備

公証役場調整を依頼できる場合がありますが、公証人手数料と証人費用は別に確認します。

別費用

次の比較表は、行政書士に頼む前に確認すべき追加論点をまとめたものです。見積書の金額だけでなく、どこまで業務範囲に含まれるかを読み取ることで、後から弁護士、税理士、司法書士に依頼し直すリスクを下げられます。

確認項目見たいポイント
相談料が無料か有料か初回だけ無料か、継続相談で費用が出るか
文案作成だけの料金か財産目録、付言事項、公証役場調整まで含むか
資料取得代行の有無戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書の扱い
証人手配の有無公正証書遺言で証人費用が別か
紛争性が出た場合の対応弁護士へ切り替える基準があるか
税務や登記の連携税理士、司法書士へつなぐ体制があるか

特定の相続人を大きく優遇したい、前妻や後妻、前婚の子がいる、認知症の疑いがある、生前贈与や使い込み疑いがある、会社や非上場株式がある、多額の不動産がある、海外要素があるといった場合は、行政書士だけで完結させようとせず、弁護士、税理士、司法書士への相談を並行して検討する必要があります。

Section 04

弁護士に遺言書作成を
依頼した場合の費用構造

高く見える理由は、紛争予防と法的リスク管理にあります。

弁護士報酬は、2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、各弁護士が自由に定めます。遺言書作成は一回程度の手続で完了する「手数料」に分類されることがありますが、難易度、対立、財産内容、調査量により変わります。

次の一覧は、弁護士費用が行政書士より高く見えやすい理由を、文案作成以外のリスク管理に分けて示しています。単に文書を作る費用ではなく、将来紛争を減らすための検討費用が含まれ得ることを読み取れます。

紛争予防

誰がどのような主張をしてくるかを予測し、死後の対立を抑える設計を検討します。

遺留分設計

遺留分侵害の有無、侵害額、支払原資、生命保険や代償金を確認します。

証拠設計

判断能力、医師診断書、面談記録、録音録画など、無効主張への備えを検討します。

遺言執行設計

金融機関対応、不動産処分、遺言執行者の権限を死後の実行から逆算します。

次の比較表は、弁護士を優先すべき典型例をまとめたものです。どの事情があると行政書士の文案支援だけでは足りにくいかを読み取ることで、初期費用より総費用を重視すべき場面を判断できます。

事案弁護士が優先される理由
相続人間で対立している交渉、調停、訴訟対応が必要になり得ます
遺留分侵害が見込まれる死後請求への設計が必要です
特定の子に全財産を残したい他の相続人の請求リスクが高くなります
後妻と前婚の子がいる感情的対立と法的対立が生じやすいです
認知症や判断能力が問題になり得る遺言能力を争われる可能性があります
生前贈与や使い込み疑いがある特別受益、不当利得、損害賠償、証拠問題が出る可能性があります
会社や非上場株式がある事業承継と遺留分の衝突が起きやすいです
遺言執行で抵抗が予想される執行段階で法的対応が必要になり得ます
相続人に未成年者や成年後見利用者がいる特別代理人、利益相反、家庭裁判所の論点が生じることがあります

弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、手数料、実費、日当などがあり、遺言執行や死後紛争対応は別料金になることがあります。見積りでは、遺言書作成だけか、遺留分試算、相続人への説明、公正証書化、遺言執行者就任、死後紛争対応まで含むかを分けて確認します。

Section 05

公正証書遺言の
公証人手数料は別枠で見る

行政書士報酬や弁護士報酬とは別に、制度上の手数料が加わります。

公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料は行政書士に依頼しても弁護士に依頼しても基本的に別枠で発生します。専門職報酬だけを見て「総額」と考えると、公証人手数料、遺言加算、正本・謄本、証人、出張費用を見落とします。

次の一覧は、公証人手数料の目的価額別の基本構造を示したものです。受け取る人ごとに価額を算定し、全体財産が1億円以下なら遺言加算13,000円が加わる点を読み取ってください。

目的の価額公証人手数料
50万円以下3,000円
50万円超100万円以下5,000円
100万円超200万円以下7,000円
200万円超500万円以下13,000円
500万円超1,000万円以下20,000円
1,000万円超3,000万円以下26,000円
3,000万円超5,000万円以下33,000円
5,000万円超1億円以下49,000円
1億円超3億円以下49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円超10億円以下109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円超291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算

次の比較グラフは、3,000万円を配偶者1人に残す例の39,000円と、1億円を妻6,000万円、長男4,000万円に分ける例の95,000円を比較したものです。財産額と受取人の数で公証人手数料が増えるため、専門職報酬とは別の制度費用を読み取れます。

39,000円
3,000万円例
95,000円
1億円例
3,900円
法務局保管

病気、高齢、入院、施設入所などで公証役場へ行けない場合、公証人が自宅や病院、施設へ出張して作成することがあります。この場合は、手数料加算、公証人の日当と交通費、専門職が同席する場合の専門職の日当や交通費も別に発生し得ます。

Section 06

自筆証書遺言と
法務局保管制度の
費用メリットと限界

3,900円で検認負担を下げられても、内容リスクは別に残ります。

自筆証書遺言は、紙、筆記具、印鑑があれば本人が作成できるため、専門職に依頼しなければ低額で作れます。法務局保管制度を利用しても保管手数料は3,900円です。しかし、安いことと安全であることは同じではありません。

自筆証書遺言では、本文、日付、氏名は本人の自書が必要です。財産目録はパソコン作成や通帳コピー、登記事項証明書コピー等を利用できますが、各ページに署名押印が必要です。法務局保管制度は外形的な形式確認を中心とする制度であり、遺言内容の法的有効性を保証するものではなく、内容相談にも応じるものではありません。

次の一覧は、自筆証書遺言で起こりやすい主要リスクと、費用に影響する理由をまとめたものです。作成費用を抑えるほど、形式、財産特定、遺留分、遺言能力、保管方法を自分で管理する必要があることを読み取れます。

方式不備

本文、日付、氏名、押印の要件を満たさず無効になる可能性があります。

財産特定の不足

金融機関や法務局で手続が進みにくくなり、追加資料や専門家確認が必要になります。

曖昧な文言

「全財産を任せる」などの表現が解釈争いにつながることがあります。

遺留分への配慮不足

死後に金銭請求が起き、弁護士費用や調停費用が発生する可能性があります。

遺言能力の争い

高齢、認知症、入院中の作成では、作成時の理解能力が問題になることがあります。

保管の問題

保管制度を使わない場合、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクがあります。

次の時系列は、法務局で保管されていない自筆証書遺言と、法務局保管制度を利用した場合の相続開始後の違いを示しています。検認が不要になることは費用と時間を下げますが、内容の有効性まで保証されるわけではない点を読み取れます。

通常の自筆証書遺言

家庭裁判所の検認へ

戸籍収集、申立て、相続人への通知、期日対応などの手間が生じます。

法務局保管制度

検認不要で証明書取得へ

保管制度を使った自筆証書遺言は検認が不要になり、遺言書情報証明書を手続で使います。

共通の注意

有効性争いは残る

遺言能力、遺留分、解釈、詐欺や強迫などの争点は残る可能性があります。

検認の申立費用自体は高額でない場合でも、戸籍収集、相続人への通知、期日対応に手間がかかります。公正証書遺言と法務局保管制度の利用は、この死後手続の負担を下げる要素になります。

Section 07

行政書士と弁護士の
遺言書作成費用を
総額モデルで比較する

単純な価格差ではなく、死後の紛争・税務・登記費用まで見ます。

総額モデルで比較すると、行政書士が安い場面と、弁護士を入れたほうが結果的に合理的な場面が見えてきます。実際の費用は事務所、地域、財産額、事案の複雑さにより異なりますが、モデルで費用の発生源を分けておくと見積りを読みやすくなります。

次の比較表は、4つの典型モデルについて、行政書士利用と弁護士利用の費用感や注意点を整理したものです。争いがない単純な遺言では行政書士が有利になりやすく、遺留分や事業承継が絡むほど弁護士や複数専門職の関与が重要になることを読み取れます。

モデル前提行政書士利用弁護士利用総評
A争いのない預貯金中心の自筆証書遺言5万円から10万円程度が一つの目安10万円から20万円程度または事案別見積りになりやすい行政書士が費用面で有利になりやすい
B争いのない公正証書遺言平均76,855円、最頻値50,000円が参考10万円台から20万円台程度が一つの目安になりやすい公証人手数料はどちらでも別枠
C子の一人に不動産を集中させる遺言初期報酬は低く見える可能性がある遺留分、証拠、死後紛争対応を一体で検討しやすい総費用では弁護士が合理的になり得る
D会社、非上場株式、不動産、相続税が絡む遺言書類整理支援の一部を担う可能性弁護士、税理士、司法書士等のチーム設計が必要二者択一ではなく役割分担が重要

次の一覧は、費用が危険な安さになりやすい場面を整理したものです。安い文案作成だけで進めると、死後に遺留分紛争、遺言能力争い、登記停滞、税務負担が増える可能性があることを読み取れます。

!

遺留分を無視した遺言

形式的には有効でも、死後に遺留分侵害額請求を招くことがあります。支払原資の準備が重要です。

請求リスク
!

遺言能力が争われる遺言

医師診断書、介護記録、面談記録、録音録画などの証拠化が重要になります。

無効リスク
!

不動産を一人に渡す遺言

固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格、鑑定評価額がずれ、遺留分や売却で争点になります。

評価リスク
!

相続税が発生する遺言

配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、生命保険非課税枠、生前贈与加算を検討する必要があります。

税務リスク
!

登記に耐えない表現の遺言

地番、家屋番号、持分、共有関係、抵当権、私道、農地、借地権などの特定が不十分だと、名義変更で補正や追加資料が必要になります。

登記リスク

次の比較表は、不動産がある相続で増えやすい専門職を表しています。不動産評価や売却を軽視すると死後の費用が増えやすいため重要です。評価、境界、売却のどこに追加費用が生じるかを読み取ってください。

専門職主な役割
不動産鑑定士遺産分割や遺留分で不動産価格が争点になる場合の評価
土地家屋調査士境界確認、分筆、表示登記、土地の物理的状況整理
宅地建物取引士、不動産仲介業者相続不動産の売却、重要事項説明、売買契約実務

次の比較表は、家庭裁判所で関わる立場を表しています。遺言が曖昧だったり、遺留分や遺言能力が争われたりすると手続が広がるため重要です。家庭裁判所に進むと、どのような人が関与し得るかを読み取ってください。

立場役割
裁判官、家事調停官遺産分割調停、審判等の進行、判断
家事調停委員当事者の話を聴き、合意形成を支援
裁判所書記官調書作成、記録管理、手続案内
家庭裁判所調査官必要に応じて事情調査、報告
鑑定人、専門委員不動産、会社価値、医学等の専門知見提供
特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人未成年者、後見利用者との利益相反がある場合の代理

次の比較表は、会社や特殊財産がある相続で関わりやすい専門職を表しています。事業価値、納税資金、議決権、後継者支配権、遺留分への代償金原資まで費用に影響するため重要です。どの論点で誰の確認が必要になるかを読み取ってください。

専門職主な役割
公認会計士非上場株式評価、会社財務分析、事業承継分析
中小企業診断士後継者育成、経営改善、承継計画支援
弁理士特許、商標等の知的財産の承継手続
ファイナンシャル・プランナー家計、保険、老後資金、全体設計、専門職への橋渡し
社会保険労務士遺族年金など死亡後の周辺手続
Section 08

行政書士で足りるか
弁護士を優先すべきかの判断基準

争い、遺留分、税務、不動産、執行の難しさで依頼先を切り分けます。

行政書士で足りるか、弁護士を優先すべきかは、争いの有無、財産の複雑さ、遺留分、判断能力、税務、不動産、遺言執行の難しさで判断します。費用を抑えるには、事案に合わない専門職選択を避けることが重要です。

次の判断の流れは、依頼先を選ぶ順番を示しています。最初に財産と希望配分を整理し、争い、遺留分、税務、不動産、執行抵抗の有無で分岐させることで、行政書士で足りる場面と弁護士を先に入れる場面を読み取れます。

依頼先選択の順番

財産、相続人、希望配分を整理

預貯金、不動産、株式、保険、相続税見込みを一覧化します。

争いまたは将来の対立があるか

相続人の不仲、偏った配分、前婚の子、判断能力不安を確認します。

あり
弁護士を先に検討

遺留分、無効主張、証拠化、交渉や調停の見通しを確認します。

なし
行政書士で文案整理を検討

不動産は司法書士、税務は税理士へ必要に応じて接続します。

次の比較表は、行政書士で足りる可能性が高い条件と、弁護士を優先すべき条件を並べたものです。該当項目が多い側に応じて、初回相談先と見積りの取り方を読み取れます。

行政書士で足りる可能性が高い条件理由弁護士を優先すべき条件理由
相続人間に争いがない交渉、調停、訴訟対応が不要相続人の一部と不仲死後に異議が出る可能性が高い
財産が単純評価、登記、税務の複雑性が低い特定の相続人を大きく優遇する遺留分侵害額請求が起きやすい
遺留分を侵害しない死後紛争の可能性が低い判断能力に不安がある遺言無効主張の中心論点になる
相続税がかからない税理士費用を抑えやすい会社や非上場株式がある事業承継と遺留分の調整が必要
不動産がない、または司法書士に別途依頼する登記論点を分離できる遺言執行で抵抗が予想される執行段階で法的対応が必要

見積書では、相談料、遺言書の種類、文案作成回数、修正回数、財産目録、相続人調査、資料取得、公証役場との連絡、同行、証人手配、出張費、日当、遺言執行者就任、死後紛争発生時の費用、税理士や司法書士との連携費用を分けて確認します。

共通して確認する項目

  • 相談料の有無。
  • 遺言書の種類。自筆証書か公正証書か。
  • 文案作成回数と修正回数。
  • 財産目録の作成範囲。
  • 相続人調査の有無。
  • 戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得代行の有無。
  • 公証役場との連絡、予約、事前打合せ、公証役場への同行の有無。
  • 証人2名の手配費用。
  • 出張費、日当、交通費。
  • 遺言執行者就任の有無と遺言執行報酬の算定方法。
  • 税理士、司法書士、不動産鑑定士等の紹介料や連携費用。
  • 途中解約時の精算方法、消費税、実費、立替金の扱い。

行政書士に確認する項目

  • 紛争性がある場合に弁護士へ切り替える基準。
  • 遺留分リスクについて、どこまで説明してくれるか。
  • 税務や登記について、税理士、司法書士へつなぐ体制があるか。
  • 公正証書遺言の証人を手配できるか。
  • 自筆証書遺言書保管制度の様式に対応しているか。
  • 文案作成だけか、手続全体の伴走か。

弁護士に確認する項目

  • 遺言書作成のみの手数料か。
  • 遺留分試算を含むか。
  • 相続人への説明や事前交渉を含むか。
  • 公正証書遺言化の費用を含むか。
  • 遺言執行者に就任する場合の報酬基準。
  • 死後紛争が発生した場合の着手金、報酬金。
  • 税理士、司法書士との連携体制。
  • 意思能力に不安がある場合の証拠化方針。
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行政書士と弁護士の
遺言書作成費用に関するFAQ

一般情報として、費用比較で誤解しやすい点を整理します。

行政書士に頼めば必ず弁護士より安いですか。

一般的には、単純な遺言書の起案や作成指導に限れば、行政書士のほうが安くなる傾向があるとされています。ただし、出張、調査、公証役場同行、証人手配、資料取得の範囲によって費用は変わります。紛争化して後から弁護士に依頼する場合もあるため、具体的な対応は見積書と事情を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

行政書士が作った遺言書は無効になりやすいですか。

一般的には、資格名だけで有効無効が決まるわけではなく、方式、遺言能力、内容の明確性、日付、署名押印、財産特定などで判断されるとされています。ただし、相続人関係、証拠関係、遺留分、財産内容によって結論は変わる可能性があります。具体的には弁護士等の専門家に相談する必要があります。

公正証書遺言にすれば弁護士は不要ですか。

一般的には、公正証書遺言は方式不備や紛失、改ざんのリスクを下げる手段とされています。ただし、遺留分侵害、遺言能力、詐欺、強迫、錯誤、相続人間の対立まで消えるわけではありません。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

自筆証書遺言なら費用はほとんどかかりませんか。

一般的には、自分で作成すれば専門職報酬はかからず、法務局保管制度を使う場合の保管手数料は3,900円とされています。ただし、内容の不備、財産特定、遺留分、遺言能力、死後の手続により追加費用が生じる可能性があります。複雑な事情がある場合は、専門職確認を受ける必要があります。

遺言書作成と遺言執行は別料金ですか。

一般的には、遺言書作成は生前の文案作成であり、遺言執行は死後に財産を移転し、預金を払い戻し、不動産を処分し、受遺者へ引き渡す業務として別料金になることが多いとされています。ただし、契約内容や遺言書の定めによって扱いは変わるため、具体的には見積書で確認する必要があります。

相続税がかからないなら税理士は不要ですか。

一般的には、相続税が明らかにかからない場合、税理士関与の必要性は低くなるとされています。ただし、生前贈与、不動産評価、生命保険、死亡退職金、小規模宅地等の特例、二次相続などによって判断が変わる可能性があります。具体的には税理士等の専門家に確認する必要があります。

不動産がある場合、行政書士だけで済みますか。

一般的には、遺言書の文案作成支援は行政書士が対応できる場合がありますが、相続登記の申請代理や登記申請書類作成、登記相談は司法書士および弁護士の領域とされています。不動産の内容や登記状況によって必要な対応は変わるため、司法書士等への確認が必要です。

費用を抑えつつ安全に進める方法はありますか。

一般的には、相談範囲を限定し、見積書で業務範囲を明確にすることで費用を抑えやすいとされています。ただし、遺留分、紛争リスク、不動産、税務、判断能力などによって安全な進め方は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士、司法書士、税理士等へ相談する必要があります。

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行政書士の
遺言書作成費用と
弁護士費用の実務的結論

安い傾向はあるものの、総費用とリスクで依頼先を選びます。

行政書士に遺言書作成を依頼した場合の費用は、単純な起案、作成指導、公正証書遺言準備という範囲に限れば、弁護士より安くなる傾向があります。報酬統計でも、平均額76,855円、最頻値50,000円が一つの目安になります。

次の強調表示は、実務的な結論を一文でまとめたものです。費用の安さだけでなく、行政書士で完結できる事案か、弁護士を中核にすべき事案かを見極めることが最も重要だと読み取れます。

行政書士は低額になりやすいが、紛争リスクでは弁護士が中核

公証人手数料、証人費用、実費、遺言執行報酬、税理士・司法書士費用は別枠で確認し、総額で比較します。

実務上は、財産、相続人、希望配分、相続税見込み、不動産の有無を整理し、争いがなければ行政書士に見積りを取り、公正証書遺言または自筆証書遺言保管制度を検討します。争いがある、または遺留分や無効主張が予想される場合は、弁護士に先に相談し、税務は税理士、登記は司法書士へつなぐ流れが合理的です。

遺言書は、最も安く作る文書ではなく、死後に最も争いを減らすための法的設計書です。費用を抑えること自体は大切ですが、将来の紛争費用、税務負担、登記停滞を防ぐための確認費用まで削らないことが重要です。

留意点このページは、一般的な法制度、費用構造、専門職選択に関する情報提供を目的としています。個別事案における法的判断、税務判断、登記判断を示すものではありません。実際に遺言書を作成する場合は、事案の内容に応じて、弁護士、行政書士、司法書士、税理士、公証人その他の専門職に確認することが望ましいとされています。
Reference

この記事の参考情報源

専門職・報酬統計

  • 日本行政書士会連合会「報酬額の統計」
  • 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」
  • 日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド」
  • 弁護士会の費用に関する一般案内

公証・法務・裁判所

  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料に関する解説」
  • 日本公証人連合会「手数料」
  • 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」

法令・税務

  • 国税庁「相続税がかかる場合」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」
  • e-Gov法令検索「行政書士法」
  • e-Gov法令検索「弁護士法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「税理士法」