2σ Guide

営業秘密の侵害で
刑事告訴することは可能か

不正競争防止法上の営業秘密に当たるか、侵害行為と図利加害目的を証拠で説明できるかを、刑事告訴・民事差止め・初動対応の順に整理します。

非親告罪 告訴なしでも捜査可能
10年以下 個人の拘禁刑上限
7年 公訴時効の目安
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営業秘密の侵害で 刑事告訴することは可能か

不正競争防止法 上の営業秘密に当たるか、侵害行為と図利加害目的を証拠で説明できるかを、刑事告訴・民事差止め・初動対応の順に整理します。

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営業秘密の侵害で 刑事告訴することは可能か
不正競争防止法 上の営業秘密に当たるか、侵害行為と図利加害目的を証拠で説明できるかを、刑事告訴・民事差止め・初動対応の順に整理します。
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  • 営業秘密の侵害で 刑事告訴することは可能か
  • 不正競争防止法 上の営業秘密に当たるか、侵害行為と図利加害目的を証拠で説明できるかを、刑事告訴・民事差止め・初動対応の順に整理します。

POINT 1

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴することは可能かの全体像
  • 刑事告訴を検討できる場面と、最初にそろえるべき要件を整理します。
  • 刑事告訴は可能でも、要件と証拠の整理が不可欠です
  • 営業秘密性
  • 侵害行為

POINT 2

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴する前に知る3要件
  • 典型的に問題になる行為
  • 慎重に検討すべき場面

POINT 3

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴できるかを判断する5つの視点
  • 視点1 ― 対象情報を特定できるか
  • 視点2 ― 営業秘密の3要件を説明できるか
  • 視点3 ― 侵害行為を特定できるか
  • 視点4 ― 図利加害目的を推認できる事情があるか
  • 視点5 ― 証拠が保全されているか
  • 対象情報、3要件、侵害行為、目的、証拠を一つずつ確認します。

POINT 4

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴する手続と他の手段の違い
  • 1. 異常検知と証拠保全:アクセス停止、ログ保全、端末保全、自動削除停止を行います。
  • 2. 専門家相談と要件整理:営業秘密性、侵害行為、図利加害目的、証拠を整理します。
  • 3. 警察・検察への事前相談:担当部署と相談し、告訴状と証拠資料の不足を確認します。
  • 4. 告訴状提出と補充説明:受理前後に、営業秘密の範囲、管理状況、侵害事実を補充します。
  • 5. 捜査と起訴判断:関係者聴取、差押え、送付・送致、検察官の起訴・不起訴判断が問題になります。

POINT 5

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴状に書く事項と証拠
  • 犯罪事実、営業秘密性、証拠資料を捜査機関が追える形にします。
  • 犯罪事実の書き方
  • 営業秘密性の説明
  • 営業秘密侵害の告訴状は、怒りを伝える文書ではなく、捜査機関が犯罪構成要件と証拠へのアクセスを把握するための技術的な文書です。

POINT 6

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴前に行う初動対応
  • 本人対応より先にログ、端末、資料を守ることが重要です。
  • 営業秘密侵害が疑われると、すぐに本人へ問い詰めたくなります。
  • しかし初動で最も重要なのは、証拠を保全し、調査の適法性と信用性を損なわないことです。
  • 番号は着手順の目安で、上にあるほど証拠散逸を防ぐ意味が強く、下に進むほど関係者対応や公表方針の設計に移ると読み取れます。

POINT 7

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴を弁護士へ相談する意味
  • 知財、刑事、労務、フォレンジック、民事保全を同時に設計します。
  • 営業秘密性と刑事告訴可能性
  • 証拠保全とフォレンジック連携
  • 告訴状作成と事前相談

POINT 8

  • 営業秘密の侵害で刑事告訴が有効なケースと慎重なケース
  • 積極的に検討しやすい事情
  • 慎重に検討すべき事情

まとめ

  • 営業秘密の侵害で 刑事告訴することは可能か
  • 営業秘密の侵害で刑事告訴することは可能かの全体像:刑事告訴を検討できる場面と、最初にそろえるべき要件を整理します。
  • 営業秘密の侵害で刑事告訴する前に知る3要件:企業秘密と法律上の営業秘密を分け、刑事罰の対象になる範囲を確認します。
  • 営業秘密の侵害で刑事告訴する手続と他の手段の違い:被害届、告発、民事請求、仮処分、懲戒との役割分担を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

営業秘密の侵害で刑事告訴することは可能かの全体像

刑事告訴を検討できる場面と、最初にそろえるべき要件を整理します。

営業秘密の侵害で刑事告訴することは、一般的には検討対象になります。ただし、社内で秘密にしていた情報が漏れた、退職者が怪しい、競合企業が似た営業をしているという事情だけで直ちに刑事事件として扱われるわけではありません。対象情報が不正競争防止法上の営業秘密に当たり、侵害行為と図利加害目的を証拠で説明できるかが出発点です。

次の重要ポイントは、刑事告訴を現実に検討する前提条件をまとめたものです。早い段階で何が不足しているかを把握できるため、社内調査、証拠保全、弁護士等への相談準備の優先順位を読み取ることが重要です。

刑事告訴は可能でも、要件と証拠の整理が不可欠です

営業秘密性、侵害行為、図利加害目的、客観証拠の4点がそろうほど、警察・検察への説明は具体化しやすくなります。非親告罪であっても、被害企業側の整理が実務上の入口になります。

次の比較一覧は、刑事告訴を検討するための4条件を並べたものです。各項目は独立して重要で、左から順に、保護対象、行為類型、目的、証拠の有無を確認します。どれかが弱い場合は、追加調査や民事・労務対応を先に検討する読み取りになります。

01

営業秘密性

秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報かを確認します。秘密表示だけでなく、アクセス制限、規程、契約、研修、ログの実態が問われます。

02

侵害行為

不正取得、領得、使用、開示など、営業秘密侵害罪に該当し得る行為があるかを時系列で整理します。

03

図利加害目的

不正の利益を得る目的、または保有者に損害を加える目的を、退職直前の行動、隠蔽、転職先との関係などから検討します。

04

証拠のまとまり

ログ、メール、契約書、就業規則、秘密管理資料、データ移転記録、関係者供述を対応づけます。

営業秘密侵害罪は現在、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能な非親告罪です。もっとも、営業秘密の範囲や管理状況は外部から見えにくいため、被害企業が被害状況、営業秘密性、侵害行為、処罰意思を整理して伝えることが重要です。刑事告訴は単なる相談や被害届ではなく、犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示です。

刑事告訴を選ぶ場合でも、情報利用を止めるための民事差止め、損害回復のための損害賠償請求、社内懲戒、フォレンジック調査、退職者対応、取引先対応、広報対応を同時に設計する必要があります。

Section 01

営業秘密の侵害で刑事告訴する前に知る3要件

企業秘密と法律上の営業秘密を分け、刑事罰の対象になる範囲を確認します。

日常的な企業秘密、機密情報、社外秘という表現と、不正競争防止法上の営業秘密は同じではありません。刑事告訴では、まず保護対象が法律上の営業秘密に当たるかを説明する必要があります。

次の表は、営業秘密の3要件と典型例を整理したものです。列ごとに、要件の意味と実務で示すべき資料が異なるため、刑事告訴の準備では3つをまとめてではなく個別に読み分けることが重要です。

要件意味典型例
秘密管理性その情報が秘密として管理されていることアクセス権限の制限、秘密表示、保管区域の制限、NDA、社内規程、ログ管理
有用性事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること顧客リスト、仕入価格、製造方法、設計図、研究データ、販売戦略
非公知性公然と知られていないこと一般公開資料、登記情報、ウェブ情報、業界で周知の情報ではないこと

秘密管理性 ― 表示だけでは足りません

「社外秘」や「Confidential」と表示することは有効な管理措置の一つです。しかし、それだけで十分とは限りません。関係者が秘密として扱うべきだと客観的に認識できる状態、合理的なアクセス制限、実際の運用が重要です。

  • 全従業員が無制限に閲覧できる顧客リストは、秘密管理性が争点になりやすいです。
  • 退職者のアカウントが退職後も利用できる状態は、管理実態を弱めます。
  • 社内規程や誓約書があっても、周知や運用がなければ十分とはいえません。
  • アクセス権限、退職時誓約、返還確認、ログ、研修記録が積み重なると説明しやすくなります。

有用性 ― 売上直結情報に限りません

有用性は、現在の売上に直接結びつく情報だけではありません。研究開発データ、失敗実験データ、原価試算、将来の製品企画、営業戦略、顧客別提案履歴も、事業活動上の価値があれば該当し得ます。ただし、違法行為を隠すための情報や反社会的内容そのものは、法的保護に値する有用性が否定される可能性があります。

非公知性 ― 誰も知らないことまでは必要ありません

非公知性は、公然と知られていないことを意味します。取引先や委託先など限られた者が秘密保持義務のもとで知っている場合でも、一般には入手できない情報であれば認められる可能性があります。一方、自社サイト、官公庁公開資料、特許公報、登記、業界紙などで容易に確認できる情報は慎重な検討が必要です。

営業秘密侵害罪は漏えい一般を処罰する制度ではありません

営業秘密侵害罪は、不正取得、不正使用、不正開示など一定の悪質な行為を対象にする刑事罰です。警視庁も、営業秘密の持ち出し行為等は不正競争防止法違反に問われる可能性があり、個人には10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金、法人には5億円以下の罰金が科され得ると注意喚起しています。

次の一覧は、営業秘密侵害罪で問題になりやすい行為と、慎重な検討が必要な場面を分けたものです。左右の違いを読むことで、単なる漏えい事故と刑事告訴の対象になり得る事案の境界を確認できます。

典型的に問題になる行為

不正アクセスや窃取による取得、退職直前の私物USB・私用クラウドへの保存、取引先による競合企業への開示、元従業員による転職先での利用、不正開示を知る転得者の使用などです。

慎重に検討すべき場面

誤送信、秘密管理のない情報、経験・技能の利用にとどまる場合、競合商品が似ているだけで自社情報利用の証拠がない場合などです。

図利加害目的の見方

転職先で評価されるため、競合に利益を与えるため、顧客を奪うためなどが問題になります。公益通報、正当な監査、誤操作では目的が争点になります。

営業秘密侵害罪では、未遂処罰、転得者の処罰範囲、国外流出への対応も問題になります。実際に競合で使われた証拠がまだない場合でも、どの営業秘密について、誰が、いつ、どのような不正手段で、何をしようとしたのかを資料に基づいて説明できるかが重要です。

Section 02

営業秘密の侵害で刑事告訴できるかを判断する5つの視点

対象情報、3要件、侵害行為、目的、証拠を一つずつ確認します。

刑事告訴の可否を急いで判断すると、対象情報が曖昧なまま警察相談に進んだり、証拠が散逸したりするおそれがあります。まず5つの視点で、何を証明したいのかを分けて整理します。

次の判断の流れは、刑事告訴を検討する際の確認順序を表しています。上から下へ進み、分岐で不足が出た場合は、追加調査や証拠保全に戻る読み方をします。順番に意味があり、早い段階の情報特定が弱いと後続の説明も不安定になります。

刑事告訴の検討順序

対象情報を特定する

ファイル名、データ項目、保管場所、時点、範囲を具体化します。

営業秘密の3要件を説明する

秘密管理性・有用性・非公知性を資料で分けて示します。

侵害行為を特定する

取得・領得・使用・開示のどれに当たるかを時系列で整理します。

図利加害目的を推認できるか

退職直前の行動、隠蔽、競合接触、私用媒体への移転を確認します。

資料不足
追加調査を優先

ログ保全、ヒアリング設計、フォレンジック調査を検討します。

説明可能
告訴方針を設計

民事差止め、労務対応、広報対応との関係も整理します。

視点1 ― 対象情報を特定できるか

「営業情報一式が持ち出された」という表現では広すぎます。たとえば、2025年4月1日時点で営業管理システムに保存された主要顧客50社の取引単価、値引率、担当者、過去提案履歴、次回提案予定日を含むファイルというように、秘密性を失わせない範囲で具体化します。

視点2 ― 営業秘密の3要件を説明できるか

次の表は、告訴準備で3要件ごとに確認すべき資料をまとめています。左列は法律上の要件、右列は捜査機関へ説明する材料です。資料がない欄は、事案の弱点として早期に補う必要があります。

要件告訴準備で確認すべき資料
秘密管理性秘密管理規程、情報分類規程、アクセス権限表、フォルダ設定、秘密表示、NDA、誓約書、研修資料、ログ
有用性顧客獲得、価格交渉、製品開発、原価管理、研究開発に使われている資料、経営上の価値説明
非公知性公開されていないことの説明、公開資料との比較、秘密保持義務下の共有状況、外部提供先一覧

視点3 ― 侵害行為を特定できるか

営業秘密侵害で問題になる行為は、取得、領得、使用、開示に大きく分けられます。次の表では、行為類型と具体例を対応させています。どの行為を主張するのかを選ぶことで、必要な証拠の種類を読み取れます。

行為意味
不正取得不正手段により営業秘密を取得すること不正アクセス、窃取、詐欺、無権限ダウンロード
領得正当に示された営業秘密を、任務に背いて自分のもののように保持・複製等すること退職直前に私物HDDへ複製、返還義務に反して保持
使用営業秘密を事業活動などに利用すること前職の顧客価格表を使って営業提案する
開示第三者に営業秘密を知らせること競合企業、取引先、転職先、外部協力者へ送付する

視点4 ― 図利加害目的を推認できる事情があるか

内心の目的は、退職直前または競合転職直前の大量ダウンロード、深夜・休日アクセス、私用メールやクラウドへの送信、ファイル名変更、削除、ログ消去、競合先とのやり取り、顧客接触、返還要請への不自然な回答、秘密保持誓約の有無などから推認します。

視点5 ― 証拠が保全されているか

アクセスログ、ダウンロードログ、USB接続履歴、メール・クラウド履歴、端末のフォレンジック結果、退職時誓約書、情報管理規程、対象ファイルのハッシュ値、管理状況のスクリーンショット、関係者ヒアリングメモ、競合利用を示す資料などを、取得方法の適法性にも注意して保全します。

Section 03

営業秘密の侵害で刑事告訴する手続と他の手段の違い

被害届、告発、民事請求、仮処分、懲戒との役割分担を整理します。

刑事告訴は強力な手続ですが、営業秘密の使用を直ちに止める制度ではありません。目的に応じて、被害届、告発、民事差止、損害賠償、仮処分、懲戒・労務対応を使い分ける必要があります。

次の表は、各手段の目的、効果、注意点を比較したものです。列を横に読むと、刑事告訴は処罰意思の表明であり、情報利用の停止や被害回復は民事手続と組み合わせる必要があることが分かります。

手段目的主な効果注意点
被害届被害事実を申告する捜査端緒になる可能性処罰意思を明確に示す告訴とは異なります
刑事告訴犯罪事実を申告し、処罰を求める捜査・送致・起訴判断につながり得ます被害回復や差止めを直接実現する手続ではありません
告発第三者が犯罪事実を申告し、処罰を求める捜査端緒になる可能性営業秘密侵害では通常、被害企業自身の告訴が中心です
民事差止使用・開示の停止を求める情報利用の停止、資料廃棄等営業秘密性と侵害行為の立証が必要です
損害賠償損害の金銭回復賠償金損害額・因果関係が争点になります
仮処分緊急停止迅速な差止め証拠と緊急性の疎明が必要です
懲戒・労務対応社内秩序維持懲戒処分、退職金不支給等就業規則、手続保障、証拠が必要です

誰が刑事告訴できるか

刑事訴訟法上、犯罪により害を被った者は告訴できます。告訴は代理人によって行うこともできます。営業秘密侵害では、営業秘密を保有する法人、個人事業主、共同開発・共同事業の当事者、グループ会社のうち実際に営業秘密を保有し被害を受けた会社などが告訴主体として検討されます。

法人が告訴する場合は代表者名で行うのが通常です。代表取締役の関与、利益相反、グループ会社間の保有者の分かれ、破産・事業譲渡・会社分割がある場合は、告訴権者の整理が重要になります。

提出先と手続の大まかな流れ

告訴は検察官または司法警察員に対して行います。実務上は、警察署、都道府県警本部、サイバー犯罪対策部門、生活経済課、検察庁などが候補になります。被害企業の所在地、サーバー所在地、行為者の住所・勤務先、行為場所、不正使用・開示の場所、不正アクセスや海外要素の有無で相談先が変わります。

次の時系列は、営業秘密侵害を検知してから捜査・起訴判断に至る可能性があるまでの大まかな流れです。上から順に、社内初動、専門家相談、提出、補充対応、捜査という段階を示し、早い段階ほど証拠保全の意味が大きいと読み取れます。

Step 1

異常検知と証拠保全

アクセス停止、ログ保全、端末保全、自動削除停止を行います。

Step 2

専門家相談と要件整理

営業秘密性、侵害行為、図利加害目的、証拠を整理します。

Step 3

警察・検察への事前相談

担当部署と相談し、告訴状と証拠資料の不足を確認します。

Step 4

告訴状提出と補充説明

受理前後に、営業秘密の範囲、管理状況、侵害事実を補充します。

Step 5

捜査と起訴判断

関係者聴取、差押え、送付・送致、検察官の起訴・不起訴判断が問題になります。

告訴状を提出すれば必ず直ちに受理されるわけではありません。営業秘密の範囲が不明、秘密管理性の資料不足、行為者との関係が曖昧、民事上の取引トラブルに見える、競合利用の証拠が乏しい、図利加害目的の説明不足、証拠取得方法の問題などがあれば、補充説明を求められることがあります。

Section 04

営業秘密の侵害で刑事告訴状に書く事項と証拠

犯罪事実、営業秘密性、証拠資料を捜査機関が追える形にします。

営業秘密侵害の告訴状は、怒りを伝える文書ではなく、捜査機関が犯罪構成要件と証拠へのアクセスを把握するための技術的な文書です。抽象的な表現を避け、情報、行為、目的、証拠を対応づけます。

次の一覧は、告訴状に通常整理する事項を示しています。各項目は書式のためだけでなく、誰が何をどう侵害したかを捜査機関が確認する手がかりになるため、抜けている欄から準備不足を読み取ります。

1

基本事項

表題、宛先、告訴人、代理人、被告訴人、罪名、告訴の趣旨を整理します。

書式
2

犯罪事実

誰が、いつ、どこで、どの情報を、どの方法で、どの媒体へ移したかを具体化します。

時系列
3

営業秘密性

秘密管理性、有用性、非公知性を、規程、権限、価値、公開状況で説明します。

3要件
4

証拠資料

ログ、誓約書、権限一覧、フォレンジック報告書などを立証趣旨ごとに並べます。

要整理

犯罪事実の書き方

悪い例は「被告訴人は、当社の営業秘密を盗み、競合会社で使った」という抽象的な書き方です。望ましい整理では、2025年3月15日午後10時12分頃から同日午後10時48分頃まで、業務用PCを使い、営業部限定フォルダから主要顧客50社の取引単価、値引率、担当者、提案履歴を記載した特定ファイルをダウンロードし、私用クラウドストレージにアップロードした、というように具体化します。

営業秘密性の説明

秘密管理性では、情報分類規程上の区分、アクセス権限の限定、秘密表示、入社時・退職時の秘密保持誓約、年1回の情報管理研修などを示します。有用性では、顧客別単価や値引率が価格交渉、営業戦略、収益管理、顧客維持に直結することを説明します。非公知性では、一般公開されていないこと、顧客にも個別契約を超えて共有していないこと、取引先提供時に秘密保持条項を設けていることを整理します。

次の表は、証拠番号、証拠名、立証趣旨を対応させる例です。左から順に証拠を追うことで、どの資料が営業秘密性、侵害行為、目的、損害のどれを支えるかを読み取れるようにします。

証拠番号証拠名立証趣旨
甲1情報管理規程秘密管理性
甲2秘密保持誓約書秘密認識、任務違背
甲3アクセス権限一覧秘密管理性、アクセス制限
甲4ダウンロードログ取得行為
甲5USB接続ログ持ち出し方法
甲6退職届・転職先情報図利目的の推認事情
甲7顧客への競合提案資料使用行為・損害
甲8フォレンジック報告書データ移転経路

営業秘密そのものを証拠として提出する場合は、提出方法、マスキング、封緘、別紙化、閲覧範囲を慎重に検討します。秘密を守るための手続で、秘密の内容を広げすぎない設計が必要です。

Section 05

営業秘密の侵害で刑事告訴前に行う初動対応

本人対応より先にログ、端末、資料を守ることが重要です。

営業秘密侵害が疑われると、すぐに本人へ問い詰めたくなります。しかし初動で最も重要なのは、証拠を保全し、調査の適法性と信用性を損なわないことです。

次の実務一覧は、刑事告訴前に優先する初動対応を示しています。番号は着手順の目安で、上にあるほど証拠散逸を防ぐ意味が強く、下に進むほど関係者対応や公表方針の設計に移ると読み取れます。

1

アクセス制限

関係アカウントのアクセス権限を停止または制限し、追加取得や改ざんを防ぎます。

保全
2

ログ保全

ファイルサーバー、SaaS、メール、VPN、EDR、端末ログを保全し、自動削除を止めます。

証拠
3

端末の扱い

対象端末の電源操作、初期化、再利用を避け、フォレンジック調査の必要性を検討します。

注意
4

社内指示

関係資料の保全命令を出し、管理者が不用意にファイルを開いてタイムスタンプを変えないようにします。

社内
5

本人ヒアリング

質問項目、録音・議事録、端末回収、証拠隠滅防止策を事前に設計します。

労務
6

公表範囲

顧客、取引先、株主、メディアへの説明は、営業秘密の内容を出しすぎないように設計します。

広報

本人ヒアリングは重要ですが、証拠隠滅、口裏合わせ、労務紛争、パワハラ主張、任意性争いを招くことがあります。私物端末や私用アカウントの調査は、プライバシーや不正アクセスの問題が生じやすいため、任意提出、同意、就業規則、調査範囲を確認する必要があります。

外部公表が必要な場合でも、営業秘密の具体的内容を広げすぎないこと、捜査機関への相談・告訴方針と矛盾しないこと、犯人と断定する表現を避けることが重要です。

Section 06

営業秘密の侵害で刑事告訴を弁護士へ相談する意味

知財、刑事、労務、フォレンジック、民事保全を同時に設計します。

営業秘密の侵害で刑事告訴することは可能かを判断するには、告訴状の書式だけでは足りません。不正競争防止法、刑事訴訟法、労働法、個人情報保護法、情報セキュリティ、民事保全、危機広報、海外要素が同時に問題になります。

次の一覧は、弁護士等に相談する場面で整理される役割をまとめたものです。どの役割が必要かを見ることで、単なる書面作成ではなく、調査・証拠・民事手続・社内対応を統合する必要性を読み取れます。

評価

営業秘密性と刑事告訴可能性

対象情報が3要件を満たすか、侵害行為と図利加害目的をどこまで説明できるかを整理します。

保全

証拠保全とフォレンジック連携

ログ、端末、クラウド履歴、私用媒体への移転経路を適切に確保する方針を設計します。

提出

告訴状作成と事前相談

警察・検察との事前相談、告訴状、証拠説明書、追加資料の整理を行います。

併用

民事差止・労務・広報対応

仮処分、損害賠償、退職者・転職先通知、懲戒、公表文、顧客通知との関係を確認します。

資料目的
漏えいが疑われる情報の概要営業秘密性の確認
情報管理規程・就業規則秘密管理性、懲戒根拠
秘密保持契約・誓約書秘密認識、契約違反
アクセスログ・ダウンロードログ不正取得・領得の立証
メール・チャット・クラウド履歴開示・使用・目的の立証
退職届・異動情報・転職先情報図利目的の推認
被害顧客・売上影響資料損害・緊急性
社内ヒアリング記録関係者供述
端末・USB・クラウド利用状況フォレンジック方針
顧客・取引先への影響一覧広報・通知対応

相談先を選ぶ場合は、営業秘密侵害、知財紛争、刑事告訴、企業不祥事対応、フォレンジック連携の経験があるかを確認するとよいでしょう。個別事案の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 07

営業秘密の侵害で刑事告訴が有効なケースと慎重なケース

退職者、技術者、取引先、外部者の典型場面を分けて考えます。

刑事告訴は、悪質性が高く証拠が整っている場面で有効になり得る一方、秘密管理が弱い場合や行為の特定ができない場合には慎重な検討が必要です。事案の型ごとに確認事項を分けると、追加調査の方向が明確になります。

次の比較一覧は、刑事告訴を積極的に検討しやすい事情と、先に追加調査や民事・労務対応を検討すべき事情を対比しています。左右を見比べることで、証拠の強さ、秘密管理の程度、被害拡大リスクの違いを読み取れます。

積極的に検討しやすい事情

退職直前の大量持ち出し、競合転職後の顧客接触、重要情報の対象化、客観ログ、秘密保持誓約、証拠隠滅、海外流出、二次流出リスク、民事差止めだけでは抑止が不十分な場面です。

慎重に検討すべき事情

対象情報の営業秘密性が不明、社内共有が無制限、行為者不明、ログなし、経験・技能利用との区別が困難、手続内で秘密が広がるリスク、調査方法の問題がある場面です。

次の一覧は、典型事例ごとの確認ポイントを整理したものです。事例の種類ごとに、確認する証拠と法的な争点が違うため、自社の状況に近い欄から優先的に読み取ると準備しやすくなります。

退職者

顧客リストの持ち出し

顧客名だけでなく、担当者、購買履歴、価格、ニーズ、交渉経緯など非公知情報を含むか、アクセス権限、持ち出し媒体、退職後の営業、誓約書を確認します。

技術者

設計図・ソースコード

Git、リポジトリ、開発環境、外部アカウント、類似実装、特許出願済み情報や一般的技能との区別を確認します。

取引先

秘密情報の目的外使用

NDA、業務委託契約、共同研究契約、秘密情報の定義、返還・削除義務、再委託・再開示、契約違反との区別を確認します。

外部者

不正アクセス

IPアドレス、認証ログ、取得ファイル、個人情報との重複、ランサムウェア、顧客通知、警察サイバー部門への相談を確認します。

いずれの類型でも、契約違反や疑いだけで必ず刑事事件になるわけではありません。営業秘密性、侵害行為、図利加害目的を具体的に示す必要があります。

Section 08

営業秘密の侵害で刑事告訴する際の罰則・時効・秘密保護

重い罰則、公訴時効、刑事手続内での情報管理を確認します。

営業秘密侵害罪は重い刑罰が予定される一方、刑事手続の中で営業秘密の内容を説明しなければならないという緊張関係があります。罰則、時効、秘密保護制度を同時に確認することが重要です。

次の表は、営業秘密侵害罪で問題になりやすい罰則と時効の目安をまとめたものです。金額や期間は類型により異なるため、国内類型と海外使用等の重罰類型を分けて読み取ります。

項目内容実務上の注意
個人の国内類型10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金が科され得ます2025年6月1日から従来の懲役・禁錮に代わる拘禁刑が創設されています
法人の国内類型5億円以下の罰金が科され得ます法人関与や組織的利用が疑われる場合は両罰規定が問題になります
海外使用等の重罰類型個人は3,000万円、法人は10億円が罰金上限となる場合があります海外サーバー、外国法人、海外拠点、国外利用目的を確認します
公訴時効長期10年以下の拘禁刑に当たる罪として、原則7年と考えられます起算点、継続使用、複数行為、国外要素、改正法の経過措置を確認します

時効に余裕があるように見えても、時間が経つほどログ消滅、関係者記憶の低下、証拠散逸が進みます。発覚後の早期対応が重要です。

刑事手続で秘密がさらに広がるリスク

刑事告訴では、営業秘密を守るために手続を利用する一方、告訴状や証拠資料で秘密の内容を説明する必要があります。不正競争防止法には、営業秘密の内容を保護するため、秘匿決定、呼称等の決定、尋問等の制限などの制度があります。

次の一覧は、刑事手続内で営業秘密の開示範囲を絞る工夫をまとめています。各項目は秘密情報をどの程度具体化するかに関わるため、提出資料、警察・検察への説明、民事資料、社外公表文の間で一貫した扱いを読み取ることが重要です。

A

別紙化

営業秘密そのものは別紙化し、本文では概要にとどめます。

範囲
B

マスキング

マスキング版と完全版を分け、閲覧範囲を管理します。

開示
C

呼称化

秘密情報をファイル名、符号、カテゴリ名で呼び、詳細の拡散を抑えます。

表現
D

資料管理

提出資料に秘密表示を付し、捜査機関との相談時に秘密保持上の懸念を伝えます。

注意

制度があるからといって、何でも安心して開示してよいわけではありません。民事手続では秘密保持命令や閲覧制限も検討し、全体の開示範囲を統一的に設計します。

Section 09

営業秘密の侵害で刑事告訴を成功させる実務チェックリスト

営業秘密性、侵害行為、目的、手続準備の4分類で点検します。

刑事告訴の成否は、事件発覚後の主張だけでなく、平時の管理体制と初動の証拠保全に大きく左右されます。チェック項目を分類して確認すると、不足している資料と次の対応が見えやすくなります。

次の点検表は、営業秘密性、侵害行為、図利加害目的、手続準備の4分類で確認事項を整理したものです。左列の分類ごとに、右列の項目が多く満たされるほど、告訴準備の説明が具体化しやすいと読み取れます。

分類確認事項
営業秘密性対象情報をファイル名・フォルダ・資料名・データ項目単位で特定している。秘密管理規程、情報分類規程、就業規則がある。秘密表示、アクセス権限、権限変更履歴、秘密保持誓約書、NDA、退職時誓約書、研修記録がある。有用性と非公知性を説明できる。
侵害行為行為者、行為日時、取得・領得・使用・開示の類型、取得された情報の範囲、持ち出し媒体、送信先、保存先を特定している。私用メール、私用クラウド、USB、外部端末への移転証拠、第三者開示、競合利用、顧客接触、価格提案の証拠がある。
図利加害目的退職・転職・競合接触との時間的近接性、業務上不要な大量取得、深夜・休日アクセス、隠蔽行為、削除、虚偽説明、秘密保持義務の認識、持ち出し後の利益獲得・顧客奪取・損害発生を確認している。
手続準備ログ保存期間を確認し、自動削除を止めた。証拠の原本性・連続性を記録した。フォレンジック調査、本人ヒアリング、民事差止・仮処分、顧客・取引先・監督官庁への通知、告訴状の提出先を検討し、弁護士等へ相談した。

平時から整えるべき体制

平時には、重要情報を分類し、技術情報、営業情報、顧客情報、価格情報、経営情報を区分します。保有部署、責任者、保管場所を定め、最小権限、退職時アカウント停止、秘密表示、外部共有承認、USB制限、印刷・ダウンロード管理、秘密保持規程、誓約書、委託先とのNDA、再委託・第三者開示制限、研修、生成AI・クラウド・私用端末ルール、重要システムのログ保存を整えます。

リモートワーク、クラウドサービス、生成AI、サプライチェーンを狙ったサイバー攻撃により、営業秘密情報を取り巻く環境は変化しています。漏えい後に営業秘密だったと主張するだけでは遅いことがあるため、平時の証拠設計が重要です。

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営業秘密の侵害で刑事告訴する場合のよくある質問

非弁リスクを避け、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 営業秘密の侵害で刑事告訴することは可能か、最短で何を見ればよいですか。

一般的には、対象情報が営業秘密の3要件を満たすか、不正取得・使用・開示などの行為証拠があるか、図利加害目的を推認できる事情があるかを確認します。ただし、資料の有無や証拠の取得方法によって結論は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 告訴しないと営業秘密侵害罪は処罰されませんか。

一般的には、現在の営業秘密侵害罪は非親告罪とされています。そのため告訴がなくても捜査・起訴は可能です。ただし、営業秘密性や被害状況は外部から見えにくいため、告訴または詳細な被害申告が実務上重要になります。

Q3. 退職者が顧客情報を覚えて営業しているだけでも刑事告訴できますか。

一般的には、経験や記憶を利用して営業しているだけでは、営業秘密侵害罪の成立は慎重に検討されます。ただし、具体的な顧客リスト、価格表、提案履歴、担当者情報などを持ち出し、使用・開示している証拠がある場合は判断が変わる可能性があります。

Q4. 顧客リストは営業秘密になりますか。

一般的には、顧客リストが営業秘密に当たり得る場合があります。ただし、顧客名だけが公開情報から容易に分かる場合は慎重な検討が必要です。顧客別価格、購買履歴、交渉経緯などの非公知情報が含まれ、秘密管理されているかが重要です。

Q5. 刑事告訴と民事差止めはどちらを先にすべきですか。

一般的には、情報利用を急いで止める必要がある場合は民事差止めや仮処分を優先または併用することがあります。一方、証拠隠滅や悪質性の観点から刑事告訴を早期に検討する場面もあります。事案ごとに並行設計が必要です。

Q6. 警察に相談する前に本人へ内容証明を送ってもよいですか。

一般的には、通知が有効な場合もありますが、証拠隠滅や口裏合わせを誘発する可能性もあります。刑事告訴を視野に入れる場合は、本人通知、転職先通知、取引先通知の時期を慎重に検討する必要があります。

Q7. 社内調査で本人の私物スマホや私用メールを確認してもよいですか。

一般的には、会社貸与端末や会社アカウントと異なり、私物端末・私用アカウントの調査はプライバシーや不正アクセスの問題が生じやすいとされています。任意提出、同意、就業規則、調査範囲を確認する必要があります。

Q8. 刑事告訴をすると営業秘密の内容が公開されてしまいますか。

一般的には、そのリスクがあります。不正競争防止法には刑事訴訟手続で営業秘密を保護する制度がありますが、告訴状や証拠提出の段階から、開示範囲、別紙化、マスキング、呼称化などを設計する必要があります。

Q9. 会社の管理が甘かった場合でも刑事告訴できますか。

一般的には、管理が甘いからといって直ちに不可能とは限りません。ただし、秘密管理性が大きな争点になります。アクセス制限、秘密表示、誓約書、研修、ログなどで管理実態を説明できるかが重要です。

Q10. 海外に営業秘密が流出した場合も刑事告訴できますか。

一般的には、国外要素がある場合も刑事告訴の検討対象になり得ます。ただし、海外サーバー、外国法人、外国籍従業員、海外拠点、国際裁判管轄、証拠収集、現地法との関係が問題になるため、早期に専門家へ相談する必要があります。

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営業秘密の侵害で刑事告訴することは可能かのまとめ

要件、証拠、民事・刑事・労務・広報の統合設計が重要です。

営業秘密の侵害で刑事告訴することは、一般的には検討できます。しかし、現実に進めるには、対象情報が秘密管理性・有用性・非公知性を満たすこと、不正取得・領得・使用・開示などの侵害行為があること、ログや契約書、規程、誓約書、フォレンジック結果、利用状況などから図利加害目的を含めて説明できることが中核になります。

営業秘密侵害罪は非親告罪ですが、被害企業からの具体的な説明がなければ、捜査機関が営業秘密性や侵害の全体像を把握することは困難です。感情的に処罰を求めるのではなく、法的要件と証拠を整理したうえで、民事・刑事・労務・広報を統合した対応方針を設計することが重要です。

退職者による持ち出し、競合企業での利用、海外流出、取引先による目的外使用、外部者による不正アクセスが疑われる場合は、初動対応の遅れが致命的になり得ます。ログの保存期間は限られ、証拠は日々失われます。早期に証拠を保全し、営業秘密性を整理し、弁護士・フォレンジック専門家と連携する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

法令、公的機関、制度資料を中心に整理しています。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「不正競争防止法」
  • e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
  • 経済産業省「不正競争防止法」
  • 経済産業省「営業秘密を守り活用する」
  • 警視庁「営業秘密漏えい防止」
  • 経済産業省「平成27年不正競争防止法の改正概要」
  • 経済産業省「不正競争防止法テキスト」
  • 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
  • 法務省「刑事事件の流れ」
  • 経済産業省「営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続における被害企業の対応のあり方について」
  • IPA「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」