2σ Guide

秘密保持契約なしでも
営業秘密は保護されるのか

NDAは営業秘密保護の成立要件そのものではありません。ただし、秘密管理性、相手方の認識可能性、対象情報の特定を支える重要な証拠になるため、NDAがない場合は別の客観資料で補う必要があります。

3要件 秘密管理性・有用性・非公知性
7項目 NDA前に最低限確認する措置
10年以下 悪質な侵害で問題となる拘禁刑
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秘密保持契約なしでも 営業秘密は保護されるのか

NDAは営業秘密保護の成立要件そのものではありません。

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秘密保持契約なしでも 営業秘密は保護されるのか
NDAは営業秘密保護の成立要件そのものではありません。
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  • 秘密保持契約なしでも 営業秘密は保護されるのか
  • NDAは営業秘密保護の成立要件そのものではありません。

POINT 1

  • 秘密保持契約なしでも営業秘密保護が直ちに否定されるわけではない
  • 1. 営業秘密に当たるか:秘密管理性、有用性、非公知性を確認します。
  • 2. 問題行為があるか:不正取得、使用、開示などに当たる事情を確認します。
  • 3. 救済手段を選ぶ:差止め、損害賠償、信用回復措置、刑事告訴などの現実性を検討します。
  • 4. NDAがない弱点を補う:秘密表示、送付メール、議事録、アクセス制限、ログなどの証拠を確認します。

POINT 2

  • 営業秘密の三要件と秘密管理性を確認する
  • 営業秘密保護は、NDAの有無ではなく法律上の要件から出発します。
  • この三要件のうち、実務で最も争われやすいのは秘密管理性です。
  • 秘密管理措置の内容や程度は、企業規模、業態、従業員の職務、情報の性質、媒体、管理単位などによって異なります。

POINT 3

  • NDAと営業秘密保護は契約上の保護と法律上の保護に分けて考える
  • NDAは強力な手段ですが、不正競争防止法上の三要件を置き換えるものではありません。
  • 資料上の秘密表示
  • メール・議事録
  • アクセスと配布先

POINT 4

  • NDAなしで営業秘密性が維持されやすい場面と危うい場面
  • 規程と誓約
  • 就業規則、情報管理規程、入社時・異動時・退職時の秘密保持誓約書で、守秘義務と対象情報を明確にします。
  • 権限と分離
  • 役職、部署、プロジェクト単位でアクセス権限を設定し、顧客情報、設計情報、研究データ等を一般情報から分離します。

POINT 5

  • 裁判例と典型事例から見る営業秘密保護の焦点
  • 裁判例では、NDAの有無だけでなく、秘密として管理されていた客観的実態が重視されます。
  • 裁判例で重視されるのは、NDAの有無そのものではなく、情報が秘密として管理されていたと客観的にいえるかどうかです。
  • 主観的認識だけでは足りません。
  • 相手方が「秘密らしい」と思っていたことを示すメッセージがあっても、それだけで秘密管理性が当然に認められるわけではありません。

POINT 6

  • 生成AI・クラウド利用と営業秘密の非公知性を整理する
  • 現代の営業秘密管理では、AI、SaaS、クラウド、チャットツールの利用条件も重要です。
  • 近年、営業秘密管理では、生成AI、クラウドストレージ、チャットツール、SaaS、オンライン会議ツールの利用が問題になります。
  • 他方で、当該情報が企業外の第三者、たとえば生成AI提供事業者等に提供される場合には、秘密管理性が否定される場合もあり得ます。
  • 営業秘密は非公知である必要があります。

POINT 7

  • NDAなしの営業秘密事案で最初に確認すべきチェックリスト
  • 1. 情報の特定:具体的にどのリスト、項目、ファイル、資料が問題かを明らかにします。
  • 2. 秘密管理措置:分類、表示、権限、規程、研修、持出し制限を確認します。
  • 3. 外部開示の記録:誰に、いつ、どの資料を、どの方法で開示したかを整理します。
  • 4. 不正行為の有無:取得、使用、開示、類似製品・サービスとの関係を確認します。
  • 5. 損害と緊急性:取引先流出、類似製品、拡散のおそれ、仮処分や刑事対応の必要性を検討します。

POINT 8

  • NDAがない場合に検討される営業秘密侵害への法的手段
  • 不正競争防止法、民法、雇用関係上の義務などを事案に応じて検討します。
  • NDAがない場合でも、営業秘密の不正取得、使用、開示などが問題となる場合には、複数の法的手段が検討されます。
  • NDAがない場合、秘密管理性や相手方の認識を示す証拠の重要性はさらに高まります。

まとめ

  • 秘密保持契約なしでも 営業秘密は保護されるのか
  • 秘密保持契約なしでも営業秘密保護が直ちに否定されるわけではない:NDAの有無だけでなく、三要件と証拠の組み合わせで検討する必要があります。
  • 営業秘密の三要件と秘密管理性を確認する:営業秘密保護は、NDAの有無ではなく法律上の要件から出発します。
  • NDAと営業秘密保護は契約上の保護と法律上の保護に分けて考える:NDAは強力な手段ですが、不正競争防止法上の三要件を置き換えるものではありません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

秘密保持契約なしでも営業秘密保護が直ちに否定されるわけではない

NDAの有無だけでなく、三要件と証拠の組み合わせで検討する必要があります。

秘密保持契約を締結していないと営業秘密は保護されないのかという問いへの基本的な答えは、一般的には「直ちに保護されないとは限らない」です。NDAを締結していない場合でも、一定の要件を満たす情報は、不正競争防止法上の営業秘密として保護され得ます。

もっとも、NDAがなくても常に保護されるという意味ではありません。営業秘密として保護されるには、不正競争防止法2条6項が定める秘密管理性、有用性、非公知性をすべて満たす必要があります。NDAは、とくに秘密管理性を示すための重要な手段であり、取引先や共同研究先など外部者に情報を開示する場面では、秘密管理意思を示す典型的かつ強力な証拠になります。

この強調表示は、NDAと営業秘密保護の関係で最初に押さえる結論を表しています。誤解したまま対応すると、本来検討できる救済手段を見落としたり、反対に契約書だけで保護されると過信したりするため、NDAの位置づけと立証上の意味を読み取ることが重要です。

NDAは成立要件そのものではないが、立証を強く支える

NDAがない場合、情報が秘密として管理されていたこと、相手方が秘密であると認識できたこと、どの情報が秘密だったのかを示す負担が重くなります。

「NDAを結んでいないから、もう何をされても仕方がない」という悲観も、「NDAさえ結べば、どんな情報でも営業秘密として守られる」という楽観も不正確です。営業秘密の保護は、契約書の有無だけではなく、情報の性質、管理実態、開示の態様、相手方の認識可能性、侵害行為の態様、証拠の有無を総合して判断されます。

NDAがない場面では、次の順番で考えると、論点を整理しやすくなります。この判断の流れは、契約がないという一事情に引きずられず、営業秘密該当性、問題行為、救済手段、証拠上の弱点を分けて確認するために重要です。上から順に見て、どの段階で資料が不足しているかを読み取ってください。

NDAがない場合の検討順序

営業秘密に当たるか

秘密管理性、有用性、非公知性を確認します。

問題行為があるか

不正取得、使用、開示などに当たる事情を確認します。

救済手段を選ぶ

差止め、損害賠償、信用回復措置、刑事告訴などの現実性を検討します。

NDAがない弱点を補う

秘密表示、送付メール、議事録、アクセス制限、ログなどの証拠を確認します。

このページは、公開法令、公的指針、裁判例を基礎にした一般的な情報整理です。個別事件における見通し、仮処分、損害賠償請求、刑事告訴、証拠保全、契約条項の設計は、事実関係によって結論が変わる可能性があります。

Section 01

営業秘密の三要件と秘密管理性を確認する

営業秘密保護は、NDAの有無ではなく法律上の要件から出発します。

不正競争防止法2条6項は、営業秘密を、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であり、公然と知られていないものと定義しています。この定義から、営業秘密には三つの要件が必要と整理されます。

次の比較表は、営業秘密の三要件と実務上の争点を整理したものです。NDAが関係するのは主に秘密管理性ですが、有用性や非公知性が欠けても保護は難しくなるため、三つの列を横断して弱点を読み取ることが重要です。

要件内容実務上の主な争点
秘密管理性情報が秘密として管理されていることNDA、社外秘表示、アクセス制限、就業規則、誓約書、研修、ログ管理などにより、秘密であると認識できる状態だったか
有用性事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること顧客情報、価格情報、製造方法、設計データ、失敗実験データ、販売戦略などが事業上有用か
非公知性公然と知られていないこと公開資料、ウェブサイト、特許公報、市販品の容易な解析、展示会での開示などにより既に知られていないか

この三要件のうち、実務で最も争われやすいのは秘密管理性です。会社の代表者や担当者が「これは秘密だ」と考えていたという主観だけでは足りず、情報に接する者が「この情報は一般情報と違う扱いを受けるべきものだ」と認識できる状態が必要です。

次の比較表は、秘密管理性を支える代表的な措置を種類別に示しています。読者にとって重要なのは、全項目を完璧にそろえることではなく、情報の性質、企業規模、媒体、アクセス者に応じて、秘密であることが客観的に分かる組み合わせになっているかを読み取る点です。

措置の種類具体例
表示による措置「秘」「社外秘」「Confidential」表示、秘密区分ラベル、資料番号、透かし
物理的措置施錠保管、入退室管理、保管庫管理、持出し禁止
技術的措置アクセス権限設定、ID・パスワード、ログ取得、暗号化、DLP、ダウンロード制限
規範的措置就業規則、秘密保持誓約書、NDA、情報管理規程、委託契約の秘密保持条項
教育・運用研修、注意喚起、退職時面談、定期棚卸し、監査、違反時の処分
分別管理一般情報と秘密情報のフォルダ分離、秘密情報リスト、文書分類基準

秘密管理措置の内容や程度は、企業規模、業態、従業員の職務、情報の性質、媒体、管理単位などによって異なります。中小企業やスタートアップでも、情報の重要性、アクセスできる人数、書類・データの扱い、従業員への説明などから、秘密であることが分かる状態を作っていれば、営業秘密として保護される余地があります。

Section 02

NDAと営業秘密保護は契約上の保護と法律上の保護に分けて考える

NDAは強力な手段ですが、不正競争防止法上の三要件を置き換えるものではありません。

NDAは当事者間の契約です。NDAを締結していれば、契約で定めた秘密情報について、受領者に秘密保持義務、目的外使用禁止義務、第三者提供禁止義務、返還・廃棄義務などを課すことができます。契約違反があれば、債務不履行に基づく損害賠償請求などが問題になります。

これに対し、不正競争防止法上の営業秘密保護は、契約があるかどうかだけでなく、法律上の三要件を満たすかどうかで決まります。次の比較表は、NDAの有無と営業秘密三要件の有無によって、法的評価がどのように変わるかを整理しています。契約責任と営業秘密保護が別の問題であることを読み取ることが重要です。

状況法的評価の基本
NDAあり、営業秘密三要件あり契約責任と不正競争防止法上の責任の双方が問題になり得ます。
NDAあり、営業秘密三要件なし契約責任は問題になり得ますが、不正競争防止法上の営業秘密保護は困難になり得ます。
NDAなし、営業秘密三要件あり不正競争防止法上の保護はなお可能です。ただし立証が難しくなりやすいです。
NDAなし、営業秘密三要件なし契約責任も営業秘密保護も難しく、民法上の不法行為等が別途問題となる余地はありますが、ハードルは高くなります。

NDAは、秘密管理性を示す典型的で望ましい手段です。しかし、唯一の手段ではありません。開示資料への秘密表示、送付メールの記載、会議での説明と議事録、資料番号や配布先の記録、データルームのアクセス制限、共同検討の目的を示すメールや覚書なども、秘密管理意思を示す事情になり得ます。

次の一覧は、NDA以外で秘密管理意思を示し得る事情をまとめたものです。NDAがない場面では、どれか一つに頼るのではなく、複数の事情を組み合わせて、相手方が秘密であると認識できたかを読み取ることが重要です。

表示

資料上の秘密表示

各ページに「社外秘」「Confidential」「目的外使用禁止」などを明記し、表紙だけにとどめないことが重要です。

記録

メール・議事録

送付メールや会議後の確認メールに、秘密情報として開示した範囲、評価目的、第三者共有禁止を残します。

制限

アクセスと配布先

閲覧者を限定し、資料番号、配布先、送付日時、閲覧ログなどを残すと、秘密として扱っていた実態を示しやすくなります。

外部者に対しては、自社の就業規則や社内規程が当然には及びません。そのため、取引先、業務委託先、投資家、共同研究先、販売代理店候補、M&A候補先などへの開示では、NDA、秘密表示、送付メール、議事録、アクセス制限などの客観資料が特に重要になります。

Section 03

NDAなしで営業秘密性が維持されやすい場面と危うい場面

同じNDAなしでも、表示・記録・配布範囲・社内管理の実態で評価が変わります。

NDAがない場合でも、営業秘密性が維持されやすい場面と、主張が危うくなる場面があります。次の比較一覧は、どのような事情が保護可能性を支え、どのような事情が弱点になるかを整理したものです。左右を比べて、自社の管理実態がどちらに近いかを読み取ることが重要です。

維持されやすい事情危うくなる事情
情報が高度に専門的で、社外秘であることが性質上明らかである。資料に秘密表示がなく、誰に何を渡したか記録がない。
開示範囲が少人数に限定され、資料や送付メールに秘密扱いが明記されている。口頭説明だけで、議事録やメールが残っていない。
データルームやクラウドフォルダでアクセス権限が限定されている。商談資料を多数の相手に同じ形で配布している。
社内でも秘密情報として分類・管理され、開示後すぐに確認メールを送っている。展示会、セミナー、ウェブサイト、SNSで同種情報を広く公開している。
相手方が競合企業、共同開発先、委託先など、情報の重要性を理解できる専門性を有している。社内でも一般フォルダに置かれ、私物端末や個人クラウドへの保存が黙認されている。

従業員との関係でも、NDAや秘密保持誓約書は重要です。しかし、従業員と個別にNDAを締結していないからといって、営業秘密としての保護が直ちに否定されるわけではありません。就業規則、社内規程、アクセス制限、表示、研修などの総合的な措置により、従業員にとって秘密であることが認識可能であれば、秘密管理性が認められる余地があります。

次の一覧は、従業員向けの秘密管理措置を実務上の視点で整理したものです。退職者による持出しや競合転職が問題になる場面では、退職時誓約書、アクセスログ、貸与端末の確認、クラウド利用履歴が重要になるため、平時から証拠として残る運用になっているかを読み取ってください。

規程と誓約

就業規則、情報管理規程、入社時・異動時・退職時の秘密保持誓約書で、守秘義務と対象情報を明確にします。

権限と分離

役職、部署、プロジェクト単位でアクセス権限を設定し、顧客情報、設計情報、研究データ等を一般情報から分離します。

研修と監査

研修やeラーニングで取扱いを周知し、退職時の端末、アカウント、クラウド、外部媒体を確認します。

NDAがあっても、情報が公知である場合、有用性がない場合、秘密管理措置が形骸化している場合、対象情報が不明確な場合には、営業秘密として保護されない可能性があります。たとえば、就業規則や誓約書があっても、重要情報が誰でも閲覧・コピーでき、社外送付や私物端末保存が黙認されているような場合には、秘密として管理していた実態が問題になります。

Section 04

裁判例と典型事例から見る営業秘密保護の焦点

裁判例では、NDAの有無だけでなく、秘密として管理されていた客観的実態が重視されます。

裁判例で重視されるのは、NDAの有無そのものではなく、情報が秘密として管理されていたと客観的にいえるかどうかです。知的財産高等裁判所令和3年6月24日判決は、顧客カルテの施術履歴について、日常的に従業員の私用スマートフォン等に特段の制約なく記録され続け、漏出・拡散防止の格別な手段がとられていなかったことなどから、少なくとも施術履歴部分について秘密管理性を満たさないと判断しました。

主観的認識だけでは足りません。相手方が「秘密らしい」と思っていたことを示すメッセージがあっても、それだけで秘密管理性が当然に認められるわけではありません。逆に、秘密管理措置が客観的に整っていれば、相手方が「自分は秘密とは思っていなかった」と主張しても、直ちに秘密管理性が否定されるわけでもありません。

次の比較表は、NDAがない場合に場面ごとに争点となりやすい事情と実務上の対応を整理しています。開示先、資料の性質、証拠の残り方が場面ごとに異なるため、自社の事案がどの行に近いかを読み取り、重点的に確認すべき資料を見極めることが重要です。

場面保護可能性を左右する事情実務上の対応
商談前に提案資料を渡した秘密表示、送付メールでの目的外使用禁止、配布先記録、資料内容の具体性、同一資料を多数配布していないかNDA前は概要資料にとどめ、核心的ノウハウはNDA後に開示します。やむを得ない場合は、メール・議事録・資料表示で秘密扱いを証拠化します。
共同開発の初期段階開示前から自社が保有していた情報か、共同成果か、相手方の独自開発か、会議での口頭説明か、資料化されたノウハウかNDAに加え、共同研究開発契約、成果帰属、バックグラウンドIP、改良発明、データ利用、発表制限を設計します。
業務委託先への開示委託目的、再委託の有無、資料の秘密表示、アクセス制限、受領者の範囲委託契約内に秘密保持、目的外使用禁止、再委託制限、返還・廃棄、監査条項を置きます。
退職者による持出し就業規則、誓約書、アクセス権限、ログ、私物端末・クラウド利用、退職時返還確認退職前後のログ、USB接続、送信履歴、貸与端末、返還・削除確認書を保全します。
投資家・買収候補先への開示競合性、開示資料の機密度、データルームのアクセス制限、閲覧ログ、段階的開示NDA、データルーム、クリーンチーム、閲覧ログ、資料の段階的開示を組み合わせます。
Section 05

生成AI・クラウド利用と営業秘密の非公知性を整理する

現代の営業秘密管理では、AI、SaaS、クラウド、チャットツールの利用条件も重要です。

近年、営業秘密管理では、生成AI、クラウドストレージ、チャットツール、SaaS、オンライン会議ツールの利用が問題になります。管理単位で秘密管理されている情報を生成AIに利用した場合、その後、同じ管理単位で当該情報がAI生成物として出力されたことだけで秘密管理性が否定されるわけではないと整理されます。他方で、当該情報が企業外の第三者、たとえば生成AI提供事業者等に提供される場合には、秘密管理性が否定される場合もあり得ます。

営業秘密をAIやクラウドで扱う場合は、入力データがサービス提供者の学習に利用されるか、サービス提供者に秘密保持義務があるか、データの保存場所、越境移転、削除方法が明確か、アクセスログ、権限管理、監査機能があるか、社内規程で入力禁止情報が定義されているか、従業員が個人アカウントで利用していないか、生成物に営業秘密が再現される可能性があるかを確認する必要があります。

次の比較表は、営業秘密になり得る情報の類型と注意点を整理したものです。技術情報だけでなく、営業情報、経営情報、ネガティブ情報、データも対象になり得るため、どの情報がどの観点で有用性や管理上の注意を持つかを読み取ることが重要です。

類型具体例注意点
技術情報製造方法、配合、設計図、CADデータ、ソースコード、アルゴリズム、検査方法、研究データ特許出願で公開される範囲との切り分けが重要です。
営業情報顧客リスト、購買履歴、価格表、見積条件、販売戦略、仕入先情報顧客名だけでなく、担当者、条件、履歴、ニーズ等の組合せが重要です。
経営情報事業計画、M&A計画、資金調達資料、未公開KPI、原価情報投資家・買収候補先への開示管理が重要です。
ネガティブ情報失敗実験データ、不具合情報、クレーム分析、撤退判断資料直接収益化しなくても、研究開発費の節約等に有用性があり得ます。
データ学習データ、分析モデル、スコアリング条件、ログ解析結果限定提供データとの区別、個人情報保護法との関係にも注意が必要です。

営業秘密は非公知である必要があります。ただし、少数の相手にNDAなしで開示したからといって、必ず直ちに非公知性が失われるわけではありません。特定の者が事実上秘密を維持していれば、なお非公知と考えられる場合があります。

次の比較表は、開示や公開の態様が非公知性に与える影響を整理したものです。読者にとって重要なのは、単に開示人数を見るのではなく、秘密扱いの明示、配布制限、公開媒体、解析容易性を組み合わせて、どの程度非公知性が損なわれるかを読み取る点です。

状況非公知性への影響
少数の相手に秘密扱いを明示して開示直ちに非公知性を失うとは限りません。
NDAなしだが資料に秘密表示・配布制限あり事情により非公知性を維持し得ます。
多数の相手に制限なく配布非公知性・秘密管理性が否定されやすくなります。
ウェブ公開、展示会配布、プレス発表原則として非公知性が大きく損なわれます。
市販品から容易に解析可能非公知性が否定されやすくなります。
高度な解析・多大なコストが必要なお非公知性が残る余地があります。
Section 06

NDAなしの営業秘密事案で最初に確認すべきチェックリスト

情報、管理措置、外部開示、不正行為、損害・緊急性を分けて確認します。

NDAがない状態で情報流用や漏えいが疑われる場合、最初に確認すべき事項は五つに分けられます。次の判断の流れは、確認順序と各段階の意味を示しています。上から順に、どの資料が存在し、どこに証拠の穴があるかを読み取ることが重要です。

初動で確認する五つの観点

情報の特定

具体的にどのリスト、項目、ファイル、資料が問題かを明らかにします。

秘密管理措置

分類、表示、権限、規程、研修、持出し制限を確認します。

外部開示の記録

誰に、いつ、どの資料を、どの方法で開示したかを整理します。

不正行為の有無

取得、使用、開示、類似製品・サービスとの関係を確認します。

損害と緊急性

取引先流出、類似製品、拡散のおそれ、仮処分や刑事対応の必要性を検討します。

情報の特定

  • 問題となる情報は何か。
  • 「顧客情報一式」ではなく、具体的にどのリスト、どの項目、どのファイル、どの資料か。
  • 技術情報か、営業情報か、経営情報か。
  • 情報はいつ作成され、誰が管理していたか。
  • 公開情報との違いは何か。

秘密管理措置の確認

  • 社内で秘密情報として分類されていたか。
  • ファイルや資料に秘密表示があったか。
  • アクセス権限は限定されていたか。
  • 就業規則、誓約書、情報管理規程はあったか。
  • 研修や注意喚起は行われていたか。
  • 持出し、転送、印刷、私物端末保存は制限されていたか。

外部開示と不正行為の確認

  • 誰に、いつ、どの資料を、どの方法で開示したか。
  • 開示時に秘密であることを伝えたか。
  • 送付メール、議事録、チャット、資料表示は残っているか。
  • 相手方は情報を取得しただけか、使用・開示したか。
  • 類似製品・サービス・営業活動との因果関係はあるか。
  • ログ、メール、ファイルコピー、USB接続、クラウドアップロードの証拠はあるか。

損害・緊急性の確認

  • 既に取引先を奪われたか。
  • 類似製品が販売されているか。
  • さらなる開示・拡散のおそれがあるか。
  • 仮処分による差止めが必要となる事情があるか。
  • 刑事告訴を検討するほどの悪質性があるか。
Section 07

NDAがない場合に検討される営業秘密侵害への法的手段

不正競争防止法、民法、雇用関係上の義務などを事案に応じて検討します。

NDAがない場合でも、営業秘密の不正取得、使用、開示などが問題となる場合には、複数の法的手段が検討されます。次の比較表は、各手段の位置づけと主な争点を整理したものです。どの手段も要件や立証が異なるため、損害の拡大を止めたいのか、金銭回復を求めたいのか、悪質性を問題にしたいのかを読み取ることが重要です。

法的手段概要主な争点
差止請求不正競争行為に該当する場合、侵害行為の停止・予防を求める手段です。営業秘密該当性、不正取得・使用・開示、緊急性、差止めの必要性。
損害賠償請求故意または過失による不正競争により営業上の利益が侵害された場合に問題になります。損害額、因果関係、相手方の利益、営業秘密の寄与度。
信用回復措置請求不正競争により営業上の信用が害された場合に問題となることがあります。信用毀損の有無、措置の必要性、差止め・損害賠償との関係。
刑事告訴悪質な営業秘密侵害については、刑事罰の対象となる可能性があります。営業秘密該当性、不正取得等の行為、故意、図利加害目的など。
民法・雇用関係上の義務不法行為、雇用契約上の付随義務、信義則上の義務、忠実義務・競業避止義務などが問題になることがあります。契約関係、義務の内容、外部取引先との関係、損害との因果関係。
注意現行法上、営業秘密侵害罪については、一定の要件のもとで、個人に対する10年以下の拘禁刑または罰金等、法人に対する両罰規定が定められています。ただし、刑事事件では厳格な立証が問題になります。

NDAがない場合、秘密管理性や相手方の認識を示す証拠の重要性はさらに高まります。契約違反として端的に目的外使用を問うことが難しい場面では、不正競争防止法上の構成や不法行為構成を慎重に検討する必要があります。

Section 08

NDAを締結できない場面で営業秘密を守る予防策

重要情報を開示する前に、段階開示、表示、記録、アクセス制限を組み合わせます。

理想は、重要情報を開示する前にNDAを締結することです。しかし、商談スピード、相手方の方針、投資家対応、展示会、初回面談などの事情により、NDA締結前に一定の情報を開示せざるを得ない場合があります。

次の時系列は、NDA前に最低限講じたい予防策を、開示前から開示後までの順番で整理したものです。どの段階で何を残すかが後日の立証に直結するため、順番と証拠化の方法を読み取ることが重要です。

開示前

開示する情報を段階分けする

NDA前は概要・非秘密情報・公開済み情報に限定し、核心的なノウハウ、ソースコード、顧客リスト、原価、価格戦略、未公開ロードマップなどは原則としてNDA後に開示します。

資料作成

資料に秘密表示を入れる

各ページに「Confidential」「社外秘」「目的外使用禁止」「無断複製禁止」などを明示し、表紙だけでなく本文ページ、図表、添付資料にも表示します。

送付時

送付メールに秘密扱いを明記する

秘密情報であること、評価目的に限ること、第三者共有を禁止すること、不要時の削除・返却を求めることをメール本文に残します。

会議後

議事録・確認メールを残す

口頭説明をした場合、会議後に説明内容が秘密情報として開示されたことを確認メールで残すと、後日の証拠価値が変わります。

配布管理

配布先を限定し、記録する

資料番号、配布先、閲覧者、送付日時、アクセスログを残し、誰に配ったか分からない状態を避けます。

共有設定

クラウド共有はアクセス制限をかける

公開リンクで誰でも閲覧できる状態は避け、個別アカウント、期限付きURL、ダウンロード制限、透かし、ログ取得を活用します。

核心部分

重要部分は開示しない、または抽象化する

NDA前の資料では、詳細な条件、具体的数値、顧客名、ソースコード、製造パラメータなどを伏せることが有効です。

Section 09

NDA条項と営業秘密管理規程をセットで設計する

外部向けのNDAと社内の情報管理が矛盾すると、秘密管理性の主張が弱くなります。

NDAを締結する場合、単にひな形を使うだけでは不十分です。営業秘密保護の観点からは、どの情報を、どの目的で、誰が、どのように扱うかを明確にする必要があります。

次の比較表は、NDAで検討すべき主要条項と実務上のポイントを整理しています。条項名だけでなく、口頭開示、クラウド保存、再委託、返還・廃棄、例外情報など、後で争点化しやすい項目を読み取ることが重要です。

条項実務上のポイント
秘密情報の定義書面、電子データ、口頭開示、視察、試作品、サンプル、図面、データを含めるか。
秘密表示表示がない情報も保護するか、口頭開示後の確認手続をどうするか。
利用目的評価、検討、共同開発、委託業務など目的を限定する。
目的外使用禁止自社開発、競合サービス、第三者提案への転用を禁止する。
第三者開示禁止役職員、関連会社、外部専門家、再委託先への開示条件を定める。
複製・保存制限必要最小限の複製、クラウド保存、私物端末保存の扱いを定める。
返還・廃棄契約終了時、検討終了時、要求時の返還・削除・証明書を定める。
例外情報公知情報、受領前保有情報、正当取得情報、独自開発情報を定める。
期間秘密保持期間を情報の性質に応じて設計する。
差止め損害賠償だけでなく差止めの必要性を明記する。
準拠法・管轄紛争時の対応を明確にする。
監査・ログ高度情報の場合、管理状況の確認権限を検討する。

NDAは外部に対する秘密管理意思の表示として有効ですが、社内管理が不十分であれば営業秘密性は揺らぎます。社外に対して「これは営業秘密です」と言っているのに、社内では誰でも自由にアクセスでき、私物端末保存も黙認されている場合、相手方から本当に秘密として管理していたのかと争われる可能性があります。

次の比較表は、社内規程で少なくとも定めたい事項を整理したものです。NDAの条項と社内運用が対応しているかを確認し、外部開示の承認、私物端末・個人クラウド、生成AI、退職時の返還・削除まで一貫しているかを読み取ることが重要です。

社内規程で定めたい事項確認するポイント
秘密情報の分類基準どの情報が秘密区分に当たるかを業務部門が判断できるか。
秘密区分ごとの表示方法紙、電子ファイル、クラウド、チャット添付で表示方法が定まっているか。
アクセス権限の付与・変更・削除手続異動・退職・プロジェクト終了時に権限が見直されるか。
外部開示時の承認手続NDA前に開示してよい情報の範囲と承認者が明確か。
私物端末・個人クラウド・個人メールの利用制限禁止または例外の条件が明確で、実際に周知されているか。
生成AIへの入力ルール入力禁止情報、利用可能な環境、ログ・監査の扱いが定められているか。
退職時・異動時の返還・削除手続貸与端末、外部媒体、クラウド、アカウントの確認が記録されるか。
違反時の報告・調査・懲戒手続漏えい時の初動、証拠保全、調査権限、処分基準が定まっているか。
Section 10

営業秘密とNDAで専門家への相談が必要になりやすい場面

情報流用や漏えいが疑われる場合は、初動対応と証拠保全が結果を左右します。

秘密保持契約を締結していないと営業秘密は保護されないのかという不安がある場合でも、次のような場面では早期に専門家へ相談する必要性が高いとされています。

  • 退職者が顧客情報、技術情報、価格情報を持ち出した疑いがある。
  • 取引先や商談相手が、自社の提案内容に似た製品・サービスを開始した。
  • NDAなしで開示した資料が第三者に共有された可能性がある。
  • 共同開発先が成果物やノウハウを単独利用している。
  • 競合企業から、自社従業員が前職の営業秘密を持ち込んだ疑いがある。
  • 警告書、差止請求、仮処分、刑事告訴を検討している。
  • 反対に、営業秘密侵害を主張する警告書を受け取った。
  • 生成AIやクラウドへの入力が問題になった。
  • M&A、資金調達、共同研究、業務委託で重要情報を開示する予定がある。
初動営業秘密事件では、証拠保全前に相手へ問い合わせる、社内端末を不用意に操作する、退職者に感情的な連絡をする、関係者に広く聞き取りをして口裏合わせの余地を生む、といった対応がリスクになることがあります。

ログ、メール、端末、クラウド履歴、チャット履歴、会議資料、契約書、送付状などを適切に保全することが重要です。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

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営業秘密と秘密保持契約に関するよくある質問

回答は一般的な制度説明です。具体的な結論は事実関係によって変わります。

Q1. 秘密保持契約を締結していないと営業秘密は保護されないのか。

一般的には、NDAは営業秘密保護の絶対要件ではなく、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件を満たす情報は保護され得るとされています。ただし、NDAがない場合、秘密管理性や相手方の認識可能性の立証が難しくなる可能性があります。具体的な対応は、資料表示、メール、議事録、アクセス制限などの証拠を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. NDAがあれば、どんな情報でも営業秘密になるのか。

一般的には、NDAがあっても、その情報が公知である場合、有用性がない場合、実際には秘密として管理されていない場合には、不正競争防止法上の営業秘密とは認められにくいとされています。ただし、契約上の秘密情報として別途問題になる可能性があります。具体的な評価は、契約文言、情報の性質、管理実態によって変わります。

Q3. 口頭で「秘密です」と伝えただけでも足りるのか。

一般的には、口頭で秘密管理意思を伝えた事情が考慮される余地はあります。ただし、後日立証が難しいため、メール、議事録、送付状、資料表示など、書面または電子記録で残すことが望ましいとされています。具体的な見通しは、発言内容、対象情報、相手方の認識、他の管理措置によって変わります。

Q4. 社外秘表示だけで十分か。

一般的には、社外秘表示は秘密管理性を支える有効な要素とされています。ただし、表示だけで常に十分とは限らず、アクセス制限、配布先管理、社内規程、研修、ログ管理、外部開示時の記録など、情報の性質とリスクに応じた管理措置が必要になる可能性があります。表示があっても、実態として自由にコピー・転送・私物端末保存が行われていれば、秘密管理性は弱くなります。

Q5. 顧客リスト、退職者の記憶、NDA前の商談資料は営業秘密になるのか。

一般的には、いずれも営業秘密になり得る一方で、情報の具体性、非公知性、有用性、秘密管理性が必要とされています。顧客リストは、単なる公開顧客名ではなく、担当者、購買履歴、価格条件、ニーズなどの非公知情報を含むかが問題になります。退職者の記憶情報やNDA前の商談資料も、経験・技能との区別、秘密表示、送付メール、配布先限定、議事録等によって結論が変わる可能性があります。

Reference

参考資料と主要情報源

法令、公的資料、裁判例を中心に整理しています。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「不正競争防止法」
  • 経済産業省「営業秘密 ― 営業秘密を守り活用する」
  • 経済産業省「営業秘密管理指針」
  • 経済産業省「秘密情報は大切な財産です」
  • 経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」

裁判例・国際資料

  • 知的財産高等裁判所令和3年6月24日判決・令和2年(ネ)第10066号
  • WTO TRIPS Agreement Article 39, Protection of Undisclosed Information