2σ Guide

弁護士会ADRの仲裁センター
利用方法と注意点

裁判に進む前に検討されるADRについて、あっせん・調停・仲裁・訴訟の違い、申立て、費用、効力、利用前の確認事項を整理します。

39 紛争解決センター数
49.2% 50万円以下の解決事件
3.3回 平均審理回数の目安
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

弁護士会ADRの仲裁センター 利用方法と注意点

裁判に進む前に検討されるADRについて、あっせん・調停・仲裁・訴訟の違い、申立て、費用、効力、利用前の確認事項を整理します。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
弁護士会ADRの仲裁センター 利用方法と注意点
裁判に進む前に検討されるADRについて、あっせん・調停・仲裁・訴訟の違い、申立て、費用、効力、利用前の確認事項を整理します。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 弁護士会ADRの仲裁センター 利用方法と注意点
  • 裁判に進む前に検討されるADRについて、あっせん・調停・仲裁・訴訟の違い、申立て、費用、効力、利用前の確認事項を整理します。

POINT 1

  • 弁護士会ADRの仲裁センターの全体像
  • 「仲裁センター」という名称でも、まず話し合いによる解決を目指す手続が中心です。
  • ADRは裁判を避けるだけの制度ではありません
  • そこで検討されるのがADR、すなわち裁判外紛争解決手続です。
  • 多くのセンターでは、まず当事者の話し合いを中立的に支援し、合意による解決を目指します。

POINT 2

  • 弁護士会ADRと仲裁センターの制度を理解する
  • 弁護士会、ADR機関の名称、あっせん・調停・仲裁・訴訟の違いを整理します。
  • 弁護士会ADRとは何か
  • 弁護士会は、弁護士および弁護士法人を会員として構成される、弁護士法に基づく団体です。
  • 弁護士会ADRの名称は地域や会によって異なります。

POINT 3

  • 弁護士会ADRの仲裁センターが向いている紛争・向かない紛争
  • 相手が話し合いに応じない
  • 相手方が応じなければ、あっせん・調停型ADRは進行できないことが多いです。
  • 証拠調べが必要
  • 証人尋問、文書提出命令、鑑定、強制調査が必要な事件では、訴訟の方が適している場合があります。

POINT 4

  • 弁護士会が運営するADRの仲裁センターの利用方法 ―全体の流れ
  • 1. 紛争の性質を整理する:相手方、発生時期、契約・法律関係、求める内容、金額と計算根拠、証拠、譲歩できる範囲、解決希望時期を整理します。
  • 2. 利用するセンターを選ぶ
  • 3. 事前相談の要否を確認する:請求根拠、請求額、時効、証拠、専門性、執行力が問題になる場合は、申立て前の法律相談が有益なことがあります。
  • 4. 申立書と資料を準備する:申立書、証拠書類の写し、委任状、法人資料、仲裁合意書などを準備します。
  • 5. 申立手数料を納付して申し立てる:窓口、郵送、オンラインなどの方法は各センターで異なります。
  • 6. 相手方へ通知される:センターから相手方へ申立ての通知や手続案内が送られます。
  • 7. 期日が開かれる:申立人と相手方の主張、争点、証拠、希望条件、解決案、追加資料、次回期日などを確認します。
  • 8. 和解成立・不成立・仲裁移行:合意できれば和解、折り合わなければ不成立、双方が仲裁人の判断に委ねることを合意すれば仲裁へ移る場合があります。

POINT 5

  • 弁護士会ADRの仲裁センターの費用
  • 申立手数料、期日手数料、成立手数料、実費、代理人費用を分けて考えます。
  • 申立手数料
  • 期日手数料
  • 成立手数料

POINT 6

  • 弁護士会ADRの和解・仲裁判断・認証ADRの効力
  • 和解契約、仲裁判断、認証ADRの特定和解では、強制執行や時効の扱いが異なります。
  • 通常のあっせん和解は、相手が任意に履行することを前提にした和解契約にとどまる場合があります。
  • 仲裁判断は強い効力を持つため、仲裁合意は慎重に行う必要があります。
  • 単に判断が不満という理由だけで後から通常の裁判に戻る制度ではありません。

POINT 7

  • 申立書・相手方対応・弁護士依頼の実務ポイント
  • 申立てる側、受けた側、代理人を依頼する場合、企業で使う場合の考え方を整理します。
  • 申立てを受けた側の対応
  • 本人で進めるか、弁護士に相談するか
  • 企業法務・広報担当者が利用する場合

POINT 8

  • 弁護士会ADRの仲裁センターでよくある誤解
  • 必ず相手を呼び出せるわけではない
  • あっせん・調停型ADRでは、相手方が応じなければ手続が進まない場合があります。
  • 和解だけですぐ差押えできるとは限らない
  • 通常のあっせん和解は私的な和解契約にとどまる場合があり、強制執行には別の法的手当てが必要になることがあります。

まとめ

  • 弁護士会ADRの仲裁センター 利用方法と注意点
  • 弁護士会ADRの仲裁センターの全体像:「仲裁センター」という名称でも、まず話し合いによる解決を目指す手続が中心です。
  • 弁護士会ADRと仲裁センターの制度を理解する:弁護士会、ADR機関の名称、あっせん・調停・仲裁・訴訟の違いを整理します。
  • 弁護士会ADRの仲裁センターが向いている紛争・向かない紛争:話し合いで解決できる民事紛争か、強制的手段が必要かを見極めます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

弁護士会ADRの仲裁センターの全体像

「仲裁センター」という名称でも、まず話し合いによる解決を目指す手続が中心です。

金銭の貸し借り、賃貸借、近隣関係、労働、相続、離婚条件、建築、医療、金融取引、学校問題、企業間取引などの紛争は、必ずしも最初から訴訟で解決すべきものばかりではありません。そこで検討されるのがADR、すなわち裁判外紛争解決手続です。

弁護士会が運営するADRの仲裁センターの利用方法で最も重要なのは、「仲裁センター」という名称に惑わされず、実際の手続の中身を見分けることです。多くのセンターでは、まず当事者の話し合いを中立的に支援し、合意による解決を目指します。必要に応じて、当事者双方の合意により仲裁へ移る場合があります。

次の重要ポイントは、弁護士会ADRの全体像と代表的な数字を整理したものです。制度を選ぶ前に重要で、39センター、50万円以下の解決事件割合、平均審理回数という数字から、日常的な民事紛争でも使われ、数回の期日で整理されることが多い制度だと読み取れます。

ADRは裁判を避けるだけの制度ではありません

ADRは、訴訟、調停、交渉、仲裁、専門機関の関与を、紛争の性質に応じて選ぶための制度です。柔軟な合意形成に向く一方、相手方が応じない場合や時効・執行力が問題になる場合には限界があります。

弁護士会ADRを検討する場合は、あっせん・調停型ADR、仲裁、裁判所の訴訟・調停を区別します。あっせん・調停型ADRは合意形成を支援する手続、仲裁は仲裁人の判断に従うことを合意したうえで判断を受ける手続、訴訟は裁判所の判決を中心とする公的手続です。

Section 01

弁護士会ADRと仲裁センターの制度を理解する

弁護士会、ADR機関の名称、あっせん・調停・仲裁・訴訟の違いを整理します。

弁護士会ADRとは何か

弁護士会は、弁護士および弁護士法人を会員として構成される、弁護士法に基づく団体です。各弁護士会は、法律相談、弁護士紹介、公益活動、研修、懲戒・綱紀に関する事務などを担うだけでなく、市民向けの紛争解決サービスとしてADR機関を設置していることがあります。

弁護士会ADRの名称は地域や会によって異なります。紛争解決センター、仲裁センター、あっせん・仲裁センター、示談あっせんセンター、医療ADR、金融ADR、学校問題ADR、家事ADR、養育費ADRなどの名称が使われます。日弁連は、2025年9月末現在、弁護士会の紛争解決センターが全国に39センター設置されていると公表しています。

次の比較表は、ADR、あっせん・調停、仲裁、訴訟の違いを、目的、決め方、効力、注意点で整理したものです。名称が似ていても効果が大きく違うため重要で、各行の「決め方」と「効力」を読むと、合意で終わる手続か、判断に従う手続かを見分けられます。

手続目的決め方効力・注意点
ADR裁判所の判決によらず第三者関与で解決を目指す総称あっせん、調停、仲裁などを含みます。制度ごとに効力が異なります。
あっせん・調停当事者の合意形成を支援する第三者が争点整理や解決案提示を行い、合意するかは当事者が決めます。通常の和解は私的な和解契約にとどまる場合があります。
仲裁仲裁人の判断で紛争を終局的に解決する当事者が仲裁人の判断に従うことを合意します。仲裁判断は原則として確定判決と同一の効力を持ち、執行には裁判所の執行決定が必要です。
訴訟裁判所が権利義務を判断する民事訴訟法などに従い、判決または裁判上の和解で解決します。判決には強制執行力があり、原則公開で進みます。

弁護士会ADRの本質は、形式的に勝ち負けを決めることだけではありません。まずは当事者の合意形成を支える話し合い支援機能があり、当事者が仲裁を選択した場合には、仲裁人が判断を示す裁断機能もあります。

確認すべての弁護士会ADRが同じ制度・費用・オンライン対応・認証ADRの扱いを採用しているわけではありません。利用前には、各弁護士会の案内や事務局で最新の取扱いを確認する必要があります。
Section 02

弁護士会ADRの仲裁センターが向いている紛争・向かない紛争

話し合いで解決できる民事紛争か、強制的手段が必要かを見極めます。

次の一覧は、弁護士会ADRが向きやすい紛争を、理由と一緒に整理したものです。ADRは当事者の合意形成を中心に進むため重要で、少額・非公開・将来関係・専門性という観点から、自分の紛争が話し合いに向くかを読み取ります。

Civil

話し合いで解決できる民事紛争

貸金、賃貸借、近隣、相続、離婚条件、労働、建築、医療、金融、学校、企業間取引などで、双方が話し合う余地がある場合に検討対象になります。

Small Claim

少額でも対立が大きい事件

2024年度統計では、解決事件のうち50万円以下が49.2%、50万円超100万円以下が18.4%、100万円超300万円以下が16.8%とされています。

Private

非公開で解決したい事件

企業秘密、医療情報、家族関係、学校問題、ハラスメント、近隣関係などでは、公開の場で争う負担を抑えたい場合があります。

Relation

将来の関係を壊したくない事件

親族、近隣、職場、取引先、学校、医療機関との関係では、謝罪、再発防止、分割払い、連絡ルールなど柔軟な条件を話し合える場合があります。

次の注意点一覧は、ADRが向かない、または慎重に検討すべき場面を整理したものです。ADRには強制的な出席・証拠調べ・執行力が常に備わるわけではないため重要で、各項目から訴訟、仮差押え、仮処分、安全確保など別手段を検討すべき場面を読み取ります。

相手が話し合いに応じない

相手方が応じなければ、あっせん・調停型ADRは進行できないことが多いです。連絡拒絶や財産隠しが疑われる場合は別手段も検討します。

証拠調べが必要

証人尋問、文書提出命令、鑑定、強制調査が必要な事件では、訴訟の方が適している場合があります。

時効が迫っている

認証ADRか非認証ADRかで時効完成猶予の扱いが変わります。訴訟提起や内容証明郵便などを並行すべきか確認が必要です。

安全確保が必要

DV、虐待、ストーカー、脅迫、深刻なハラスメントがある場合、同じ場で話し合うこと自体が危険なことがあります。

Section 03

弁護士会が運営するADRの仲裁センターの利用方法 ― 全体の流れ

紛争整理から申立て、期日、和解・不成立・仲裁移行までを時系列で確認します。

次の時系列は、弁護士会ADRを利用する一般的な流れを表しています。センターごとに細部は異なりますが、申立て前に何を整理し、相手方が応じた後に何が行われるかを把握するために重要です。上から順に読むと、申立てだけで終わらず、相手方の応諾、期日、終了方法まで確認できます。

Step 1

紛争の性質を整理する

相手方、発生時期、契約・法律関係、求める内容、金額と計算根拠、証拠、譲歩できる範囲、解決希望時期を整理します。

Step 2

利用するセンターを選ぶ

取扱分野、専門ADRの有無、オンライン対応、事前相談の要否、費用、申立方法、相手方の所在地、認証ADRかどうかを確認します。

Step 3

事前相談の要否を確認する

請求根拠、請求額、時効、証拠、専門性、執行力が問題になる場合は、申立て前の法律相談が有益なことがあります。

Step 4

申立書と資料を準備する

申立書、証拠書類の写し、委任状、法人資料、仲裁合意書などを準備します。証拠は原本ではなく写しの提出が原則です。

Step 5

申立手数料を納付して申し立てる

窓口、郵送、オンラインなどの方法は各センターで異なります。申立手数料はセンターごとの費用表で確認します。

Step 6

相手方へ通知される

センターから相手方へ申立ての通知や手続案内が送られます。相手方が応じるかが重要です。

Step 7

期日が開かれる

申立人と相手方の主張、争点、証拠、希望条件、解決案、追加資料、次回期日などを確認します。

Step 8

和解成立・不成立・仲裁移行

合意できれば和解、折り合わなければ不成立、双方が仲裁人の判断に委ねることを合意すれば仲裁へ移る場合があります。

次の比較表は、申立てで準備する主な資料を、内容と役割で整理したものです。申立書は感情ではなく結論・事実・証拠で構成する必要があるため重要で、左列の資料ごとに、右列の内容をどこまで具体化できるかを確認します。

資料内容
申立書当事者の氏名・住所・連絡先、申立ての趣旨、申立ての理由を記載します。
申立ての趣旨金銭支払い、修理費用負担、養育費取決めなど、求める結論を書きます。
申立ての理由事実経過、契約内容、相手方とのやり取り、請求根拠を整理します。
証拠書類契約書、請求書、領収書、写真、メール、LINE、録音、診断書、見積書などの写しを提出します。
時系列表いつ何が起きたかを日付順に整理します。
計算書損害額、未払額、利息、分割案などを示します。
委任状弁護士など代理人がいる場合に用意します。
法人資料法人登記、代表者資格証明書、会社案内などを用意します。
仲裁合意書仲裁手続を申し立てる場合または仲裁へ移行する場合に必要です。
Section 04

弁護士会ADRの仲裁センターの費用

申立手数料、期日手数料、成立手数料、実費、代理人費用を分けて考えます。

次の一覧は、弁護士会ADRで発生し得る費用を三層構造で整理したものです。費用の名称が似ていて、センター費用と代理人費用を混同しやすいため重要です。上から申立時、期日ごと、解決時、追加実費、代理人費用の順に読むと、総額の見通しを立てやすくなります。

Apply

申立手数料

申立時にセンターへ支払う費用です。東京弁護士会の例では11,000円(税込)、法律相談センターで相談を受けた場合は5,500円(税込)と案内されています。

Date

期日手数料

期日ごとに当事者が支払う費用です。東京弁護士会の例では、申立人・相手方それぞれ5,500円(税込)と案内されています。

Settle

成立手数料

和解成立または仲裁判断により解決した場合、解決額に応じて支払う費用です。負担割合は制度や担当者の判断で決まる場合があります。

Actual

実費・専門家費用

鑑定料、専門家費用、出張交通費、日当、資料取得費などが別途必要になることがあります。

Counsel

弁護士費用

代理人弁護士を依頼する場合は、センター手数料とは別に、相談料、着手金、報酬金、実費などが発生します。

次の比較表は、東京弁護士会と第二東京弁護士会の公表例をもとに、申立手数料、期日手数料、成立手数料の考え方を整理したものです。実際の金額は各センターで異なるため重要で、金額だけでなく、少額事件の扱いや成立手数料の算定方法も読み取ります。

費用項目東京弁護士会の例第二東京弁護士会の例
申立手数料11,000円(税込)。法律相談センターで相談を受けた場合は5,500円(税込)。原則11,000円(税込)。30万円以下の少額事件では3,300円(税込)。
期日手数料申立人・相手方それぞれ5,500円(税込)。あっせん・仲裁日ごとに納付。申立人・相手方各5,500円(税込)。少額事件では不要と案内されています。
成立手数料解決額300万円までの場合は解決額に8.8%を乗じた額など、解決額に応じて算定。和解成立または仲裁判断時に、紛争価額に応じて算出。負担割合はあっせん人・仲裁人が決めると案内されています。
費用確認ADRの手数料はセンターに支払う手続費用であり、代理人弁護士の費用とは別です。請求額が大きい、争点が複雑、相手方に代理人がいる、時効や執行力が問題になる場合は、費用も含めて相談する必要があります。
Section 05

弁護士会ADRの和解・仲裁判断・認証ADRの効力

和解契約、仲裁判断、認証ADRの特定和解では、強制執行や時効の扱いが異なります。

次の比較表は、あっせん手続で成立した和解、仲裁判断、認証ADRを、効力と注意点で整理したものです。合意ができてもすぐ強制執行できるとは限らないため重要で、各行の「強制執行」と「確認点」を読むと、和解条項に何を入れるべきかが見えてきます。

類型基本的な効力強制執行・確認点
あっせん和解基本的には当事者間の私的な和解契約です。その和解契約だけでは直ちに給与や預金を差し押さえられない場合があります。公正証書、裁判上の和解、調停調書などを検討します。
仲裁判断仲裁法に基づき、原則として確定判決と同一の効力を持ちます。民事執行には裁判所の執行決定が必要です。後から通常の裁判で争い直すことは原則できません。
認証ADR法務大臣の認証を受けた民間ADRです。一定の要件で時効完成猶予、訴訟手続の中止、調停前置の特則などが認められます。
特定和解2024年4月1日施行後の制度で、認証ADRで成立した一定の和解です。民事執行できる旨の合意がある場合、裁判所の決定を得て強制執行できるとされています。

通常のあっせん和解は、相手が任意に履行することを前提にした和解契約にとどまる場合があります。分割払いを合意するなら、支払日、支払方法、不履行時の対応、期限の利益喪失、清算条項、秘密保持、相互非難禁止などを慎重に検討します。

仲裁判断は強い効力を持つため、仲裁合意は慎重に行う必要があります。単に判断が不満という理由だけで後から通常の裁判に戻る制度ではありません。仲裁合意に入る前には、事案の性質、証拠、請求額、時効、執行可能性を確認する必要があります。

重要各弁護士会ADRがすべて認証ADRであるわけではありません。利用予定のセンターが認証ADRか、特定和解を扱うか、自分の紛争類型が対象になるか、執行力を得るには何が必要かを確認してください。
Section 06

申立書・相手方対応・弁護士依頼の実務ポイント

申立てる側、受けた側、代理人を依頼する場合、企業で使う場合の考え方を整理します。

次の比較表は、申立書を書くときの実務ポイントを、項目、書く内容、注意点で整理したものです。ADRは柔軟な手続ですが、申立書が抽象的だと話し合いが進みにくいため重要で、結論、時系列、争点、証拠、解決案の順に読み取ります。

項目書く内容注意点
申立ての趣旨相手方に求める結論を書きます。未払代金50万円、敷金15万円、騒音防止、補修工事、養育費、退職条件などです。「誠意ある対応」だけでは対象が不明確です。
申立ての理由当事者の関係、契約または関係の発生、紛争の発生、これまでの交渉、争点、求める解決を時系列で整理します。感情的な文章ではなく、事実と争点に分けます。
証拠契約書、退去時写真、請求書、メール、就業規則、給与明細、勤怠記録、設計図、見積書などを争点に合わせて選びます。量より関連性が重要です。
解決案一括払い、分割払い、一部減額、期限猶予、再発防止、謝罪文、修理、清算条項、秘密保持条項などを考えます。絶対条件、交渉可能条件、受け入れられない条件を分けます。

申立てを受けた側の対応

ADRの申立通知が届いた場合は、通知内容、申立人、請求内容、回答期限、期日候補、問い合わせ先を確認します。応じる義務があるかは事案によりますが、無視すると話し合いの機会を失い、相手方が訴訟へ移行する可能性があります。

相手方として参加する場合は、申立内容のうち認める点・争う点、反論の根拠、契約書、メール、写真、請求書、領収書、自分側の損害や負担、代替案、支払い能力や分割案、今後の関係維持に関する希望を整理します。

本人で進めるか、弁護士に相談するか

弁護士会ADRは本人利用も想定されます。比較的単純な少額事件や証拠が明確な事件では本人申立ても現実的です。ただし、請求額が大きい、時効が迫っている、相手に弁護士がついている、請求根拠が複雑、証拠が乏しい、和解条項に執行力を持たせたい、仲裁合意を検討している、専門性が高い、DVや脅迫が関係する場合は、専門家への相談が重要です。

次の一覧は、弁護士がADRで果たす役割を整理したものです。本人で進められるかを判断するために重要で、どの項目に不安があるかを読むと、申立書作成だけ依頼するのか、期日対応まで依頼するのかを考えやすくなります。

1

請求と証拠の整理

請求の法的根拠、証拠の選別、相手方の反論予測を行います。

根拠
2

書面と和解案の設計

申立書、和解案、分割払い、不履行時の条項、清算条項などを設計します。

条項
3

時効・執行力の確認

時効完成猶予、認証ADR、仲裁判断、公正証書などの選択肢を検討します。

効力
4

期日対応と不成立後の方針

期日への同席・代理出席、ADR不成立後の訴訟方針や仮差押えの検討を行います。

次手段

企業法務・広報担当者が利用する場合

企業にとってADRは、顧客や取引先との関係を維持しながら紛争を処理する手段になり得ます。公開訴訟によるレピュテーションリスクを避けつつ、中立的第三者の関与により合意形成を図る意義があります。一方で、対外説明、秘密保持、再発防止策、社内処分、類似案件への波及、監督官庁への説明、SNS・報道対応、和解金の会計・税務処理などを整理する必要があります。

Section 07

弁護士会ADRの仲裁センターでよくある誤解

相手方の出席、和解の執行力、仲裁、認証ADR、本人利用の誤解を解きます。

次の一覧は、弁護士会ADRで誤解されやすい点を、正しい理解に置き換えたものです。誤解したまま申し立てると、相手が来ない、差押えできない、仲裁から戻れないなどの問題が起き得るため重要で、各項目から申立前に確認すべき制度上の限界を読み取ります。

必ず相手を呼び出せるわけではない

あっせん・調停型ADRでは、相手方が応じなければ手続が進まない場合があります。訴訟の欠席判決とは異なります。

和解だけですぐ差押えできるとは限らない

通常のあっせん和解は私的な和解契約にとどまる場合があり、強制執行には別の法的手当てが必要になることがあります。

仲裁は気軽に撤回できる手続ではない

仲裁は仲裁人の判断に従うことを前提とする手続です。仲裁判断は原則として確定判決と同じ効力を持ちます。

すべて認証ADRとは限らない

弁護士会ADRにも認証ADRと非認証ADRがあります。時効や執行力の扱いが変わるため、利用前の確認が必要です。

専門家だけの制度ではない

本人申立ても想定されています。ただし、法的リスクが高い事件では専門家の助言が必要です。

次のチェックリストは、弁護士会ADRを申し立てる前に確認する事項を、事件適性、センター選択、書類準備、交渉準備に分けて整理したものです。申立て後に制度の限界に気づくことを避けるため重要で、各欄を上から確認すると、話し合いに向くか、費用と効力を把握したか、不成立時の次手段まで考えたかを読み取れます。

区分確認する項目
事件適性民事上の紛争か、話し合いによる解決可能性があるか、相手方の連絡先が分かるか、緊急の仮差押え・仮処分が必要ではないか、時効対策を検討したか。
センター選択対象事件、一般ADRか専門ADRか、事前法律相談、オンライン対応、費用表、認証ADRか非認証ADRか、和解成立時の執行力確保方法を確認したか。
書類準備申立書、申立ての趣旨、理由、証拠資料の写し、請求額の計算根拠、相手方の住所・連絡先、委任状、法人資料を準備したか。
交渉準備最低限受け入れられる条件、譲れない条件、分割払い、期限、清算条項、相手方の反論、不成立時の訴訟方針、弁護士相談の要否を検討したか。
Section 08

弁護士会ADR・仲裁センター利用時のFAQ

個別事件への断定を避け、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 弁護士会が運営するADRの仲裁センターの利用方法を一言でいうと何ですか。

一般的には、利用予定の弁護士会ADRが自分の紛争を扱うか確認し、申立書と証拠資料を準備し、申立手数料を納付して申し立てます。相手方が応じれば、担当者の関与のもとで期日が開かれ、和解または仲裁判断による解決を目指します。

Q2. 弁護士をつけなくても利用できますか。

一般的には、多くの弁護士会ADRで本人利用が想定されています。ただし、請求額が大きい、時効が近い、相手に弁護士がいる、仲裁合意を検討する場合などは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 相手方が来ない場合はどうなりますか。

一般的には、あっせん・調停型ADRでは相手方が応じなければ手続が進まないことがあります。その場合の次の手段は、訴訟、民事調停、支払督促、内容証明郵便、再交渉など事案によって変わります。

Q4. 費用はどれくらいですか。

一般的には、弁護士会によって異なります。東京弁護士会の例では申立手数料11,000円(税込)、期日手数料は申立人・相手方各5,500円(税込)と案内されています。成立手数料や実費もあり得るため、最新額は利用予定のセンターで確認する必要があります。

Q5. どの弁護士会ADRを選べばよいですか。

一般的には、紛争類型、相手方の所在地、オンライン対応、費用、専門ADRの有無、認証ADRかどうか、事前法律相談の要否を比較します。居住地による制限がない場合もありますが、運用は各センターで異なります。

Q6. 和解が成立したら強制執行できますか。

一般的には、通常のあっせん和解だけでは直ちに強制執行できない場合があります。強制執行を視野に入れる場合は、公正証書、仲裁判断、認証ADRの特定和解、裁判上の和解などを検討する必要があります。

Q7. 仲裁判断に不服がある場合、裁判で争えますか。

一般的には、仲裁判断は原則として確定判決と同じ効力を持ち、後から通常の裁判で争い直すことはできません。仲裁合意には慎重な判断が必要です。

Q8. 認証ADRとは何ですか。

一般的には、法務大臣の認証を受けた民間ADRを指します。一定の要件の下で、時効の完成猶予、訴訟手続の中止、調停前置の特則などの法的効果が認められる場合があります。

Q9. 弁護士会ADRはすべて認証ADRですか。

一般的には、すべてが認証ADRとは限りません。認証ADRか非認証ADRかで時効や執行力の扱いが変わる可能性があります。利用前に必ず確認する必要があります。

Q10. オンラインで利用できますか。

一般的には、オンライン期日に対応するセンターもあります。ただし、対応の有無、本人確認、資料提出、相手方の参加方法は各センターで異なります。

Q11. 家事事件にも使えますか。

一般的には、離婚条件、養育費、相続などの家事関連紛争を扱う弁護士会ADRがあります。ただし、裁判所手続が必要な事項や調停前置との関係が問題になる場合があるため、個別事情に応じた確認が必要です。

Q12. 申立てから解決までどれくらいかかりますか。

一般的には、事件の複雑さ、相手方の対応、資料の量により大きく異なります。日弁連の2024年度統計では、全国の紛争解決センターの解決事件について、審理日数は概ね190日前後、審理回数は平均3.3回程度とされています。

Section 09

弁護士会ADRの仲裁センターは適切な解決手段を選ぶ制度

制度名ではなく、手続の中身、効力、限界、不成立時の次手段で判断します。

弁護士会が運営するADRの仲裁センターの利用方法で最も重要なのは、ADRを「裁判より弱い制度」または「裁判を避けるためだけの制度」と捉えないことです。ADRは、紛争の性質に応じて、訴訟、調停、交渉、仲裁、専門機関の関与を使い分けるための制度です。

次のまとめは、利用前に押さえるべき実務的な結論を整理したものです。申立てるかどうかを判断する直前に重要で、上から順に読むと、事件適性、センター確認、申立書、和解の実効性、不成立時の次手段という順番で検討できます。

1

話し合いに向くか見極める

相手方の応諾可能性、証拠、時効、緊急性、安全確保を確認します。

2

センターの制度を確認する

取扱分野、費用、オンライン対応、認証ADRかどうか、事前相談の要否を確認します。

3

申立書は事実と証拠で構成する

申立ての趣旨、理由、資料、請求額、解決案を整理します。

4

和解成立時の実効性を考える

分割払い、不履行時の対応、執行力、公正証書、仲裁判断、特定和解などを検討します。

5

不成立時の次手段を準備する

訴訟、民事調停、家事調停、仮差押え、再交渉などを見据えます。

ADRは、相手を屈服させるための制度ではありません。紛争の法的側面と人間的側面を同時に扱い、当事者が現実的に履行できる解決を目指す制度です。制度の名称だけで判断せず、あっせん、調停、仲裁、認証ADR、非認証ADR、和解契約、仲裁判断、執行力という概念を理解し、自分の紛争に適した手続を選ぶことが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

法令・公的機関

  • 法務省「かいけつサポート」
  • 法務省「ADRとは」
  • 法務省「制度について」
  • 法務省「手続きの流れ」
  • 法務省「認証制度について」
  • e-Gov法令検索「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
  • e-Gov法令検索「仲裁法」

弁護士会・関連団体の公式情報

  • 日本弁護士連合会「日弁連とは」
  • 日本弁護士連合会「日弁連の会員」
  • 日本弁護士連合会「紛争解決センター(ADR)」
  • 日本弁護士連合会「紛争解決センターQ&A」
  • 日本弁護士連合会「家事ADR」
  • 日本弁護士連合会「仲裁ADR統計年報」
  • 東京弁護士会「紛争解決センターについて」
  • 東京弁護士会「紛争解決申請方法」
  • 東京弁護士会「紛争解決費用」
  • 東京弁護士会「手続の終了に関するQ&A」
  • 第二東京弁護士会「仲裁の流れと手数料」