2σ Guide

財産目録は
パソコンで作成できるか

自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できます。ただし、本文自書、全ページ署名・押印、用途別の書式確認を分けて考える必要があります。

全ページ署名・押印
片面保管制度で重要
7分類記載項目の目安
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財産目録は パソコンで作成できるか

自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できます。

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財産目録は パソコンで作成できるか
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できます。
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  • 財産目録は パソコンで作成できるか
  • 自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できます。

POINT 1

  • 財産目録はパソコンで作成できるかをまず整理
  • 自筆証書遺言、相続手続、裁判所提出用で要件が変わります
  • 財産目録は、一般的にはパソコンで作成できます。
  • 特に自筆証書遺言に添付する財産目録は、現行民法上、パソコンで作成して印刷したものを使えるとされています。
  • ただし、パソコン作成が認められるのは、あくまで財産を特定するための別紙部分です。

POINT 2

  • 自筆証書遺言で財産目録だけパソコン作成できる理由
  • 本文自書の原則と、財産目録だけに設けられた例外を分けて理解します
  • 自筆証書遺言の基本構造
  • 財産目録だけ例外が認められた背景
  • 家族や専門家が作成を補助する場合

POINT 3

  • パソコン作成した財産目録を有効に使う要件
  • 1. 自書でない財産目録を添付する:パソコン作成、コピー、証明書写しなどが該当します
  • 2. 何ページあるか確認する:1ページだけでなく、複数ページすべてが対象です
  • 3. 両面それぞれに署名・押印:漏れが起きやすいため片面印刷が無難です
  • 4. 本文の押印とは別に確認する:本文末尾の署名・押印だけでは目録分を代替できません

POINT 4

  • 自筆証書遺言書保管制度を使う場合の注意点
  • 法務局保管は有用ですが、内容の有効性まで保証する制度ではありません
  • A4・所定余白・片面記載
  • ホチキス留めをしない
  • 内容面の保証ではない

POINT 5

  • 自筆証書遺言以外の財産目録はパソコンで作ってよいか
  • 遺産分割、相続税申告、成年後見、債務整理では目的別の正確性が中心です
  • 次の比較一覧は、遺言以外で財産目録を使う場面ごとの目的と注意点を整理したものです。
  • パソコン作成の可否よりも、基準日、評価方法、提出先の書式、資料との整合性を読み取ることが重要です。
  • 相続開始日時点の財産か協議時点の財産かを明示し、プラス財産と借入金・未払金・保証債務などを整理します。

POINT 6

  • 財産目録に記載すべき項目
  • 基本情報、不動産、預貯金、有価証券、保険、負債、デジタル資産を整理します
  • 財産目録をパソコンで作成する場合は、財産の種類ごとに項目を分けると、後から資料照合や更新がしやすくなります。
  • 重要なのは、財産を特定できる情報と、用途に応じた評価情報を混同しないことです。
  • 作成日、版番号、用途があると、古い目録との混同や、遺言用・協議用・税務用の取り違えを防ぎやすくなります。

POINT 7

  • 財産目録の作成例・失敗例・相談先
  • 本文までパソコンで作成する
  • 自筆証書遺言の本文は自書が必要です。
  • 財産目録に署名・押印を忘れる
  • 自書でない目録の全ページに本人の署名・押印が必要です。

POINT 8

  • 財産目録の実務チェックリスト
  • 用途別に、作成前後の確認事項を抜け漏れなく点検します
  • 財産目録は、作って終わりではありません。
  • 次のチェック表は、自筆証書遺言、遺産分割協議、成年後見・裁判所提出用に分けて、何を確認すべきかを整理したものです。
  • 用途ごとに確認欄が異なる点を読み取ってください。

まとめ

  • 財産目録は パソコンで作成できるか
  • 財産目録はパソコンで作成できるかをまず整理:自筆証書遺言、相続手続、裁判所提出用で要件が変わります
  • 自筆証書遺言で財産目録だけパソコン作成できる理由:本文自書の原則と、財産目録だけに設けられた例外を分けて理解します
  • パソコン作成した財産目録を有効に使う要件:全ページ署名・押印、片面印刷、財産特定事項が中心です
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

財産目録はパソコンで作成できるかをまず整理

自筆証書遺言、相続手続、裁判所提出用で要件が変わります

財産目録は、一般的にはパソコンで作成できます。特に自筆証書遺言に添付する財産目録は、現行民法上、パソコンで作成して印刷したものを使えるとされています。

ただし、パソコン作成が認められるのは、あくまで財産を特定するための別紙部分です。自筆証書遺言の本文、日付、氏名は、原則として遺言者本人が自書し、押印する必要があります。

自書でない財産目録を添付する場合は、全ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。両面に自書でない記載があるときは、両面それぞれに署名・押印が必要になります。

次の比較表は、財産目録が使われる代表的な場面ごとに、パソコン作成の可否と注意点を整理したものです。同じ「財産目録」でも目的により必要な形式が変わるため、まず自分がどの場面で使うのかを読み取ることが重要です。

場面意味パソコン作成注意点
自筆証書遺言遺言書に添付する相続財産の一覧可能本文は自書。目録全ページに署名・押印が必要です
公正証書遺言公証人が作成する遺言の基礎資料や別紙実務上可能公証役場の指示に従い、資料の正確性を整えます
秘密証書遺言遺言書本文・財産目録を含む書面可能な余地が広い公証人・証人の関与、封印などの方式が必要です
遺産分割協議相続人間で分ける遺産の一覧原則可能全相続人が確認できる明確性が重要です
相続税申告課税財産・債務などの整理資料原則可能評価額、資料、申告書との整合性が重要です
成年後見本人の財産管理・家庭裁判所報告原則可能裁判所指定のExcel等を使う場面が多くあります
破産・債務整理債務者の財産・負債の一覧原則可能裁判所、管財人、代理人の書式に従います
任意の終活資料自分や家族のための財産リスト可能法的効力を持たせるには遺言等の方式が必要です
結論財産目録はパソコンで作成できます。ただし、自筆証書遺言では本文をパソコンで作成しないこと、目録全ページに本人が署名・押印すること、目録には財産特定事項を中心に書くことが重要です。
Section 01

自筆証書遺言で財産目録だけパソコン作成できる理由

本文自書の原則と、財産目録だけに設けられた例外を分けて理解します

自筆証書遺言の基本構造

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作成する遺言です。公正証書遺言と比べて費用を抑えやすい反面、方式を誤ると効力が争われる可能性があります。

民法968条では、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印しなければならないとされています。ここでいう自書とは、本人が手で書くことを意味します。

一方で、相続法改正により、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録については自書を要しないとされました。これにより、パソコンで作成した財産目録、通帳コピー、不動産登記事項証明書の写しなどを別紙として使えるようになっています。

次の比較表は、遺言書本文と財産目録で何が手書き必須かを分けたものです。本文と別紙を混同すると無効リスクが高まるため、どの欄が「本人の手書き」を求められるかを確認してください。

文書部分パソコン作成自書署名・押印
遺言書本文原則不可必要必要
作成年月日原則不可必要本文末尾の押印と一体で管理します
遺言者氏名原則不可必要必要
財産目録可能不要自書でない目録の全ページに必要です
通帳コピー・登記事項証明書写し可能不要財産目録として使うなら全ページに必要です

財産目録だけ例外が認められた背景

不動産の所在、地番、家屋番号、金融機関名、支店名、口座番号、証券番号、数量などをすべて手書きすると、誤記が起きやすく修正も煩雑です。高齢者や手が不自由な人にとって、全文自書は大きな負担になります。

そのため、遺言の中核である「誰に何を承継させるか」は自書を維持し、財産を特定する一覧部分はパソコン作成などを認める形で、形式的安全性と利用しやすさの調整が図られています。

家族や専門家が作成を補助する場合

財産目録は自書を要しないため、遺言者本人がパソコンで作るだけでなく、家族や専門家が資料整理を補助することも考えられます。ただし、第三者が作成した場合ほど、本人が内容を理解して確認したことを残す重要性が高まります。

注意相続人の一人が目録作成を主導した場合、他の相続人から財産の隠れ漏れや本人理解を疑われることがあります。作成日、資料の出所、版管理、本人確認の過程を残すことが紛争予防につながります。
Section 02

パソコン作成した財産目録を有効に使う要件

全ページ署名・押印、片面印刷、財産特定事項が中心です

全ページに本人の署名・押印をする

自筆証書遺言に自書でない財産目録を添付する場合、最も重要なのは、財産目録の全ページに遺言者本人が署名し、押印することです。パソコンで氏名を印字しただけでは署名とはいえません。

押印について、民法上、実印でなければならないという明文要件はありません。ただし、実務上は本文と同じ印鑑を用い、印影が明瞭に残るように押す方が説明しやすくなります。

次の判断の流れは、印刷した財産目録にどの署名・押印が必要かを確認するためのものです。ページ数と片面・両面の違いで必要箇所が変わるため、印刷前後に順番どおり確認してください。

署名・押印漏れを防ぐ確認順序

自書でない財産目録を添付する

パソコン作成、コピー、証明書写しなどが該当します

何ページあるか確認する

1ページだけでなく、複数ページすべてが対象です

片面印刷
各ページの片面に署名・押印

ページ番号も入れると差替え防止に役立ちます

両面印刷
両面それぞれに署名・押印

漏れが起きやすいため片面印刷が無難です

本文の押印とは別に確認する

本文末尾の署名・押印だけでは目録分を代替できません

財産目録には財産を特定する事項を書く

財産目録の目的は、遺言の対象財産を特定することです。不動産であれば登記事項証明書に基づく所在、地番、家屋番号など、預貯金であれば金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などが中心になります。

「誰に相続させるか」「誰に遺贈するか」といった処分内容は、財産目録に長く書き込むのではなく、遺言書本文に自書するのが安全です。財産目録は本文で参照される別紙として、財産特定に徹する考え方が重要です。

Section 03

自筆証書遺言書保管制度を使う場合の注意点

法務局保管は有用ですが、内容の有効性まで保証する制度ではありません

自筆証書遺言は、自宅、貸金庫、親族宅などで保管されることがあります。しかし、自宅保管には、紛失、隠匿、破棄、改ざん、死後に発見されないといったリスクがあります。

このリスクを軽減する制度として、法務局における自筆証書遺言書保管制度があります。法務局で保管された自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要になります。

次の一覧は、法務局保管制度を利用するときに財産目録で確認すべき点をまとめたものです。民法上の要件だけでなく制度上の様式も関係するため、提出前に用紙・余白・片面記載を読み取ることが大切です。

様式

A4・所定余白・片面記載

保管制度では、通常の自宅保管より様式上の制約が明確になります。財産目録も制度上の様式を意識して作ります。

綴じ方

ホチキス留めをしない

提出時の扱いに影響するため、ページ番号と順序を明確にしつつ、制度の案内に沿って準備します。

限界

内容面の保証ではない

法務局では外形的な確認が中心です。遺留分、税務、文言解釈、相続紛争の可能性まで保証されるわけではありません。

法務局に預けるからといって、自筆証書遺言の本文をパソコンで作成できるようになるわけではありません。本文、日付、氏名は遺言者本人が自書し、押印する必要があります。

Section 04

自筆証書遺言以外の財産目録はパソコンで作ってよいか

遺産分割、相続税申告、成年後見、債務整理では目的別の正確性が中心です

遺産分割協議、相続税申告、成年後見、家庭裁判所への報告、破産・債務整理などで作成する財産目録については、通常、手書きでなければならないという一般的なルールはありません。

次の比較一覧は、遺言以外で財産目録を使う場面ごとの目的と注意点を整理したものです。パソコン作成の可否よりも、基準日、評価方法、提出先の書式、資料との整合性を読み取ることが重要です。

1

遺産分割協議

相続開始日時点の財産か協議時点の財産かを明示し、プラス財産と借入金・未払金・保証債務などを整理します。

基準日差替え防止
2

相続税申告

土地評価、非上場株式、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、名義預金など、税務上の評価が問題になります。

評価額税理士確認
3

成年後見

家庭裁判所の書式、通帳、残高証明書、保険証券、不動産登記事項証明書、領収書などとの整合性が重要です。

裁判所書式説明可能性
4

破産・債務整理

本人が財産と認識していない退職金見込額、過払金、暗号資産、電子マネー、ポイントなども記載対象になり得ます。

網羅性書式確認

この場面での中心問題は、パソコン作成の可否ではなく、用途に合った網羅性と正確性です。提出先や専門家から書式の指定がある場合は、その指定に沿って作成する必要があります。

Section 05

財産目録に記載すべき項目

基本情報、不動産、預貯金、有価証券、保険、負債、デジタル資産を整理します

財産目録をパソコンで作成する場合は、財産の種類ごとに項目を分けると、後から資料照合や更新がしやすくなります。重要なのは、財産を特定できる情報と、用途に応じた評価情報を混同しないことです。

次の一覧は、最初に置く基本情報をまとめたものです。作成日、版番号、用途があると、古い目録との混同や、遺言用・協議用・税務用の取り違えを防ぎやすくなります。

項目記載例注意点
作成日2026年5月2日財産状況の基準日を明確にします
作成者山田太郎自筆証書遺言添付なら各ページに本人署名が必要です
対象者山田太郎の財産被相続人、本人、法人などを明確にします
版番号第1版、第2版古い版との混同を防ぎます
用途自筆証書遺言添付用、相続協議用など用途により要件が異なります

次の比較表は、財産の種類ごとに記載すべき主な情報をまとめたものです。不動産は登記情報、預貯金は口座特定、有価証券は銘柄・数量、負債は残高と保証の有無など、読み取るべき軸が異なります。

財産の種類主な記載項目添付・確認資料注意点
不動産種別、所在、地番、家屋番号、地目・種類、地積・床面積、持分、評価額登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳住所ではなく登記上の表示を基準にします
預貯金金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、名義人、残高通帳コピー、残高証明書残高は変動するため、基準日時点を明示します
有価証券・投資信託証券会社名、支店・口座番号、銘柄、数量、評価額取引残高報告書、残高証明書評価日で価額が変わるため税務確認も重要です
生命保険保険会社名、証券番号、契約者、被保険者、受取人、保険種類保険証券、契約内容のお知らせ相続財産とみなし相続財産の扱いを分けて考えます
負債・保証債務債権者、種類、契約番号、残高、連帯保証、担保返済予定表、借入契約書、督促状相続放棄や限定承認の判断に影響します
デジタル資産種類、サービス名、アカウントID、保管方法、評価額取引所資料、管理台帳パスワードや秘密鍵を目録に直接書くことは避けます
重要財産目録という名称でも、負債や保証債務の確認は欠かせません。相続放棄には期間制限があるため、プラス財産だけでなくマイナス財産も早期に整理する必要があります。
Section 06

財産目録の作成例・失敗例・相談先

本文と別紙を分け、署名漏れ、両面印刷、古い版の放置を防ぎます

自筆証書遺言では、本文側に「誰に何を承継させるか」を本人が手書きし、財産目録側には財産を特定する情報を整理します。財産目録を印刷した後に、パソコンで氏名を印字しておくだけでは足りず、各ページに本人が手書きで署名し、押印することが必要です。

次の一覧は、財産目録で起こりやすい失敗と予防策を整理したものです。どの失敗が方式違反、差替え疑念、財産特定不足、情報管理リスクに結びつくかを読み取ってください。

本文までパソコンで作成する

自筆証書遺言の本文は自書が必要です。パソコンで作るのは財産目録だけに分けます。

財産目録に署名・押印を忘れる

自書でない目録の全ページに本人の署名・押印が必要です。印刷後にチェックします。

両面印刷で裏面を漏らす

両面に自書でない記載がある場合は両面に署名・押印が必要です。片面印刷が無難です。

処分内容を書き込みすぎる

誰に承継させるかは本文で自書し、目録は財産特定事項を中心にします。

不動産を住所だけで書く

住所と登記上の表示は一致しないことがあります。登記事項証明書に基づきます。

データ管理が甘い

口座番号や証券番号などの重要情報が含まれます。編集権限や保存場所を限定します。

相談先は問題の中心で分かれます。遺言の有効性、遺留分、相続紛争予防は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税申告や財産評価は税理士、成年後見の申立てや報告は弁護士・司法書士・家庭裁判所が主な相談先になります。

Section 07

財産目録の実務チェックリスト

用途別に、作成前後の確認事項を抜け漏れなく点検します

財産目録は、作って終わりではありません。次のチェック表は、自筆証書遺言、遺産分割協議、成年後見・裁判所提出用に分けて、何を確認すべきかを整理したものです。用途ごとに確認欄が異なる点を読み取ってください。

用途主なチェック項目
自筆証書遺言添付用本文・日付・氏名を本人が手書きしたか、本文に押印したか、目録は別紙にしたか、財産特定事項を中心にしたか、誰に承継させるかは本文に自書したか、目録全ページに署名・押印したか、両面印刷を避けたか、ページ番号を入れたか、不動産は登記事項証明書に基づくか、保管方法を決めたか、法務局保管制度を検討したか
遺産分割協議用相続開始日時点の財産を基準にしたか、プラス財産とマイナス財産を分けたか、全相続人が確認できる資料を添付したか、不動産・預貯金・有価証券・保険を漏れなく確認したか、名義預金や生前贈与の可能性を検討したか、相続放棄期間に影響する負債を確認したか、版番号・作成日・作成者を明記したか、協議書との一体性を明確にしたか
成年後見・裁判所提出用管轄裁判所の最新書式を確認したか、Excel等の指定書式を使用したか、通帳・残高証明書等と整合しているか、本人財産と後見人個人の財産を混同していないか、収支予定表・事務報告書との整合性を確認したか、期限までに提出できるか
FAQ

財産目録をパソコンで作成する場合のよくある質問

一般的な制度説明として、個別事情で結論が変わる点も確認します

財産目録はパソコンで作成してもよいのですか。

一般的には、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できるとされています。ただし、遺言書本文、日付、氏名は本人の自書が必要であり、自書でない財産目録には全ページへの本人署名・押印が必要です。具体的な有効性は、遺言全体の形式や内容によって変わるため、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

ExcelやWordで作った財産目録でもよいですか。

一般的には、ExcelやWordで作成した財産目録を印刷して添付することは可能とされています。重要なのはソフトの種類ではなく、財産を特定できること、遺言書本文と区別されていること、必要な署名・押印があることです。用途や提出先によって確認事項は変わります。

通帳コピーや登記事項証明書の写しを財産目録として使えますか。

一般的には、通帳コピーや不動産登記事項証明書の写しを財産目録として添付することも考えられます。ただし、自書でない財産目録として使う場合には、各ページに遺言者本人の署名・押印が必要とされています。具体的な使い方は資料の内容で変わります。

財産目録に押す印鑑は実印でなければなりませんか。

民法上、実印でなければならないという明文要件はないとされています。ただし、後日の争いを避ける観点から、本文と同じ印鑑を使い、印影を明瞭に残すことが望ましい場合があります。重要な遺言では、公正証書遺言の利用も含めて専門家へ確認する必要があります。

財産目録をクラウドに保存しておくだけで遺言になりますか。

一般的には、クラウド上の財産リストだけで財産の承継先を法的に決めることはできないとされています。相続人が財産を把握する参考資料にはなり得ますが、法的効力を持たせるには、遺言など法律上の方式を満たす文書が必要です。

Reference

参考資料・出典

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第968条
  • 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」関連資料
  • 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
  • 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方」
  • 裁判所「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式」
  • 裁判所「後見開始の申立書」

実務資料・裁判例紹介

  • 日本公証人連合会「自筆証書遺言の作成方法に関する解説」
  • 国立国会図書館サーチ「自筆証書遺言に添付された財産目録に関する裁判例紹介」
  • 法務局各局「遺言書を作成するときの注意点」「自筆証書遺言書保管制度」等の公表資料