2σ Guide

事業承継税制の特例措置で
株式の相続税・贈与税を全額猶予する仕組み

法人版事業承継税制の特例措置について、非上場株式等に係る税額がどこまで猶予されるのか、どの期限・要件・届出管理が重要になるのかを整理します。

100% 対象株式等の猶予割合
2027/9/30 特例承継計画の提出期限
5年 年次報告が特に重い期間
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事業承継税制の特例措置で 株式の相続税・贈与税を全額猶予する仕組み

株式承継時の税金をなくす制度ではなく、要件を満たす間は納付を待ってもらう制度です。

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事業承継税制の特例措置で 株式の相続税・贈与税を全額猶予
する仕組み
株式承継時の税金をなくす制度ではなく、要件を満たす間は納付を待ってもらう制度です。
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  • 事業承継税制の特例措置で 株式の相続税・贈与税を全額猶予する仕組み
  • 株式承継時の税金をなくす制度ではなく、要件を満たす間は納付を待ってもらう制度です。

POINT 1

  • 事業承継税制の特例措置の全体像
  • 株式承継時の税金をなくす制度ではなく、要件を満たす間は納付を待ってもらう制度です。
  • 対象は非上場株式等の税額
  • 猶予と免除は別の段階
  • 期限の管理が不可欠

POINT 2

  • 事業承継税制の用語と一般措置との違い
  • 制度名だけでは分かりにくい用語を、株式承継の実務に沿って整理します。
  • 非上場株式等
  • 納税猶予と免除
  • 特例承継計画と都道府県認定

POINT 3

  • 事業承継税制で全額猶予される税額の範囲
  • 全額猶予といっても、相続財産全体の税額が自動的に消えるわけではありません。
  • 特例措置では、対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合が100%に拡大されています。
  • 申告期限までの申告や担保提供も欠かせません。
  • 金額の大きさだけでなく、どの財産に対応する税額が猶予対象になり得るかを読み分けることが重要です。

POINT 4

  • 事業承継税制の特例措置が使いやすい理由
  • 対象株式数の上限撤廃
  • 一般措置にあった総株式数の最大3分の2までという枠がなくなり、承継する株式全体が対象になり得ます。
  • 納税猶予割合100%
  • 対象株式等に係る相続税・贈与税の猶予割合が100%に拡大されています。

POINT 5

  • 事業承継税制の手続きと期限
  • 1. 現状分析:株主名簿、株価概算、会社要件、後継者、遺留分、納税資金を確認します。
  • 2. 特例承継計画:認定支援機関の指導・助言を受け、都道府県へ提出します。
  • 3. 贈与または相続等:代表者交代、株式移転、遺産分割、会社法手続を整えます。
  • 4. 都道府県認定:経営承継円滑化法に基づく認定申請を行います。
  • 5. 税務申告と担保:認定書の写し等を添付し、相続税または贈与税の申告を行います。
  • 6. 猶予継続:年次報告と継続届出を期限管理します。
  • 7. 期限確定リスク:届出漏れや要件違反で納付が必要になることがあります。

POINT 6

  • 事業承継税制の会社・後継者・株式要件
  • 誰が、どの会社で、どの株式について使えるかを分けて確認します。
  • 最終決定権の所在
  • 離脱時の扱い
  • 再分散の予防

POINT 7

  • 事業承継税制の前に必要な非上場株式評価
  • 比準要素数1の会社
  • 配当、利益、純資産の比準要素が限られる会社では、通常の比準方式だけでは評価しにくいことがあります。
  • 株式等保有特定会社
  • 保有資産に占める株式等の割合が高い会社は、評価上の特別な扱いが問題になります。

POINT 8

  • 事業承継税制を贈与と相続のどちらで使うか
  • 生前贈与は準備しやすく、相続は受け皿になり得ますが期限と紛争リスクが重くなります。
  • 贈与税猶予から相続税猶予への移行
  • 一方で、後継者選定を誤った場合や後継者が途中で退任・離脱した場合のリスクがあります。
  • また、贈与後に他の相続人から、なぜ株式を一人だけに渡したのかという不満が出ることがあります。

まとめ

  • 事業承継税制の特例措置で 株式の相続税・贈与税を全額猶予
  • 事業承継税制の特例措置の全体像:株式承継時の税金をなくす制度ではなく、要件を満たす間は納付を待ってもらう制度です。
  • 事業承継税制の用語と一般措置との違い:制度名だけでは分かりにくい用語を、株式承継の実務に沿って整理します。
  • 事業承継税制で全額猶予される税額の範囲:全額猶予といっても、相続財産全体の税額が自動的に消えるわけではありません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

事業承継税制の特例措置の全体像

株式承継時の税金をなくす制度ではなく、要件を満たす間は納付を待ってもらう制度です。

事業承継税制の特例措置は、後継者が中小企業の非上場株式等を贈与または相続等で取得したときに、その株式等に対応する贈与税または相続税の納税を猶予し、一定の事由があれば最終的に免除へつなげる制度です。課税関係と申告義務は発生するため、最初から税金が存在しない制度ではありません。

この制度の要点は、会社を継ぐために必要な自社株の承継で、後継者が多額の現金納税を直ちに負担しなくてよい状態を作ることです。株価が高い優良中小企業ほど、株式は売りにくい一方で税額が大きくなりやすいため、制度の設計と継続管理が重要になります。

次の重要ポイントは、制度の入口で特に誤解されやすい論点を整理したものです。何が猶予され、何が猶予されず、どの期限と管理義務が重いのかを先に把握すると、細かな要件を読む際の判断軸になります。

POINT 01

対象は非上場株式等の税額

全額猶予の対象は、制度上の対象となる非上場株式等に係る相続税・贈与税です。預金、不動産、上場株式、生命保険金などに係る税額まで当然に猶予されるわけではありません。

POINT 02

猶予と免除は別の段階

要件を満たしている間は納付が先送りされますが、株式譲渡、代表者退任、届出漏れ、会社要件の喪失などにより、猶予税額の全部または一部の納付が必要になることがあります。

POINT 03

期限の管理が不可欠

2026年6月25日時点の公的案内では、特例承継計画の提出期限は令和9年(2027年)9月30日、対象となる贈与・相続等の期限は令和9年(2027年)12月31日とされています。

POINT 04

税務だけでは完結しない

株式を誰が取得するか、遺留分をどう処理するか、会社登記や不動産、保証債務、金融機関対応をどう整えるかまで関係します。税理士だけでなく複数専門家の連携が必要になる場面があります。

POINT 05

使い続けられるかを見る

適用時より、適用後の5年間の年次報告、税務署への継続届出、株式保有、代表者要件、会社の事業実態、組織再編や売却の可能性まで含めて検討することが重要です。

注意制度の最新期限、様式、認定実務は変わる可能性があります。実際の申請では、会社所在地の都道府県、中小企業庁、国税庁、所轄税務署、税理士等の専門家に確認する必要があります。
Section 01

事業承継税制の用語と一般措置との違い

制度名だけでは分かりにくい用語を、株式承継の実務に沿って整理します。

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者等から非上場会社の株式等を贈与または相続等で取得した場合に、その株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の場合に免除する制度です。事業承継は、株式だけでなく、経営権、議決権、代表者の地位、取引先との信用、従業員の雇用、金融機関との関係、許認可、知的財産、事業用不動産、役員借入金、保証債務を次世代へ引き継ぐ取り組みです。

法人版事業承継税制は、会社の株式等、とくに非上場株式等を対象とします。個人事業者の土地・建物・機械設備などを対象とする個人版事業承継税制とは、対象資産、期限、計画、要件が異なります。このページでは法人版の特例措置を扱います。

次の比較表は、法人版事業承継税制の特例措置と一般措置の主な違いを示しています。対象株式数、猶予割合、後継者の人数、雇用要件、売却・廃業時の扱いが制度選択に直結するため、どの行が自社の課題に関係するかを読み取ることが大切です。

項目特例措置一般措置
事前計画特例承継計画が必要不要
対象株式数全株式が対象になり得る総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合相続税・贈与税とも対象部分は100%相続税は80%、贈与税は100%
承継パターン複数株主から最大3人の後継者複数株主から1人の後継者
雇用確保要件満たせない場合の理由報告等により弾力化原則として5年間平均8割維持
売却・廃業時の軽減一定の再計算・免除の仕組みあり限定的

非上場株式等

非上場株式等とは、証券取引所に上場されていない会社の株式等をいいます。中小企業の多くは非上場会社であり、市場価格がないため、相続税・贈与税では財産評価基本通達に基づき取引相場のない株式として評価します。

納税猶予と免除

納税猶予は、税額が計算されているものの、要件を満たす限り納付を待ってもらえる状態です。免除は、猶予されていた税額の納付義務が消える段階です。後継者の死亡、次の後継者への一定の贈与、会社の倒産等、法律が定める一定の場合に免除が問題になります。

特例承継計画と都道府県認定

特例承継計画は、後継者、承継時までの経営見通し、承継後の事業計画などを記載し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて都道府県に提出する計画です。さらに、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定と、税務署への申告・継続届出が必要です。

制度の実務は、都道府県側の認定・年次報告と、税務署側の申告・継続届出・猶予税額管理の二段階で動きます。どちらか一方だけでは制度を維持できません。

Section 02

事業承継税制で全額猶予される税額の範囲

全額猶予といっても、相続財産全体の税額が自動的に消えるわけではありません。

特例措置では、対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合が100%に拡大されています。そのため、制度上の対象となる非上場株式等について、贈与税または相続税のうちその株式等に対応する税額が全額猶予の対象になり得ます。

ただし、会社株式以外の相続財産に係る相続税、議決権制限株式等の対象外となり得る部分、会社・先代経営者・後継者・株式・手続・担保・届出の要件を満たさない部分は、別に整理が必要です。申告期限までの申告や担保提供も欠かせません。

次の表は、相続財産の構成例と、事業承継税制の特例措置で主に猶予対象となる部分を分けたものです。金額の大きさだけでなく、どの財産に対応する税額が猶予対象になり得るかを読み分けることが重要です。

財産評価額の例特例措置との関係
非上場株式6億円要件を満たす場合、その株式等に対応する相続税部分が猶予対象になり得る
自宅不動産8,000万円原則として事業承継税制の猶予対象外
預金5,000万円原則として事業承継税制の猶予対象外
上場株式3,000万円非上場株式等ではないため原則として対象外
その他財産1,000万円財産の性質に応じて通常の相続税計算で整理する

実務では、相続税申告書上で全体の相続税額を計算したうえで、特例対象株式等に対応する納税猶予分の相続税額を算出します。この計算は、株価評価、相続人構成、遺産分割、債務控除、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未分割財産の扱いなどと連動します。

贈与税の納税猶予を使う場合も、申告は必要です。後継者が株式を贈与により取得し、都道府県知事の認定を受け、認定書の写し等を添付して贈与税申告を行います。相続時精算課税制度を併用するかどうかも重要な検討事項です。

要点全額猶予は、対象株式等に対応する税額についての制度です。相続税全体をゼロにする制度、申告を不要にする制度、将来の取消リスクをなくす制度ではありません。
Section 03

事業承継税制の特例措置が使いやすい理由

特例措置は、経営権を安定させながら自社株承継の納税負担を抑える方向に拡充されています。

非上場会社の株式は、売って現金化しやすい資産ではありません。それでも相続税・贈与税の計算では、会社の利益や純資産を反映して高額評価になることがあります。納税資金のために会社から過大な報酬や配当を出すと、会社の資金繰りや雇用に影響することがあります。

次の一覧は、特例措置が一般措置より使いやすいとされる主な理由を並べたものです。各項目は、税額だけでなく議決権の集中、後継者の人数、雇用維持、将来の売却・廃業リスクに関係するため、自社の承継課題と照らして読む必要があります。

対象株式数の上限撤廃

一般措置にあった総株式数の最大3分の2までという枠がなくなり、承継する株式全体が対象になり得ます。経営権を後継者に集中させる設計と相性があります。

納税猶予割合100%

対象株式等に係る相続税・贈与税の猶予割合が100%に拡大されています。後継者が承継時に直ちに負担する現金納税を大きく抑えられます。

最大3人の後継者

親族外を含む複数株主から、代表者である後継者最大3人への承継が対象になり得ます。複雑な株主構成に対応しやすい一方、将来の議決権争いには注意が必要です。

雇用確保要件の弾力化

雇用維持要件を満たせない場合でも、理由報告や認定支援機関の所見等により猶予継続が可能となる道が用意されています。

売却・廃業時の軽減

承継後に事業売却や廃業を行う際、承継時より株価が下落していた場合に一定の再計算で税負担を軽減する仕組みがあります。

税制だけでは解決しない領域

遺留分、遺産分割、役員借入金、保証債務、M&A、廃業判断は制度だけでは解決しません。承継設計全体の中で使う必要があります。

複数後継者制度は、兄弟共同経営や複数代表体制を可能にする一方で、将来の経営方針対立、株式譲渡、相続の再分散、議決権争いの火種にもなります。税務上使えることと、会社法・ガバナンス上望ましいことは同じではありません。

Section 04

事業承継税制の手続きと期限

贈与で使う場合と相続で使う場合では、準備時間と実務負荷が大きく異なります。

事業承継税制の手続きは、会社・株式・後継者の現状分析から始まり、特例承継計画、都道府県認定、税務申告、継続届出へ続きます。贈与は生前に準備しやすい一方、相続は先代経営者の死亡後に期限が集中します。

次の判断の流れは、制度を使う前後でどの窓口と手続が順番に関係するかを示しています。都道府県の認定と税務署への申告・届出が別管理であることを読み取ることが、手続漏れを防ぐうえで重要です。

認定から継続管理までの基本順序

現状分析

株主名簿、株価概算、会社要件、後継者、遺留分、納税資金を確認します。

特例承継計画

認定支援機関の指導・助言を受け、都道府県へ提出します。

贈与または相続等

代表者交代、株式移転、遺産分割、会社法手続を整えます。

都道府県認定

経営承継円滑化法に基づく認定申請を行います。

税務申告と担保

認定書の写し等を添付し、相続税または贈与税の申告を行います。

管理あり
猶予継続

年次報告と継続届出を期限管理します。

漏れあり
期限確定リスク

届出漏れや要件違反で納付が必要になることがあります。

贈与による承継

贈与は、先代経営者が生前に株式を後継者へ移す方法です。後継者を早期に代表者へ就任させ、実際に経営権を移転したい場合に向いています。

次の時系列は、贈与で制度を使う場合の典型的な順番を示しています。左から右へ時間が進むものとして、計画提出、株式贈与、認定申請、申告、継続届出が別々の作業であることを読み取ってください。

準備段階

現状分析と専門家チーム

株主名簿、議決権割合、株価概算、会社要件、後継者候補、遺留分、納税資金、金融機関対応を確認します。

計画提出

特例承継計画の作成・提出

会社が計画を作成し、認定支援機関の所見・指導助言を受けて都道府県へ提出します。2026年6月25日時点の公的案内では提出期限は2027年9月30日です。

実行段階

代表者交代と株式贈与

後継者が代表者として経営を担える状態を作り、株式贈与契約、株主名簿書換、取締役会・株主総会手続を整えます。

認定・申告

都道府県認定と贈与税申告

制度上定められた期間内に認定申請を行い、認定書の写し等を添付して贈与税申告を行います。

適用後

年次報告と継続届出

5年間は都道府県への年次報告と税務署への継続届出を行い、6年目以後は原則として税務署へ3年に1回継続届出書を提出します。

相続による承継

相続は、先代経営者の死亡により株式を後継者が取得する方法です。相続開始後は、会社運営、遺産分割、認定申請、相続税申告を短期間で同時並行する必要があります。

次の時系列は、相続で制度を使う場合に期限が集中しやすい作業を示しています。相続税申告期限である10か月以内に、会社法手続と相続実務を併走させる必要がある点を読み取ってください。

死亡直後

会社危機対応

代表者死亡に伴い、金融機関、取引先、従業員、許認可、取締役会、株主総会への対応が必要になることがあります。

相続確認

相続人・遺言・株式保有状況

戸籍、遺言書、株主名簿、定款、議決権割合、相続人関係を確認します。

体制整備

後継者の代表者就任

相続開始後、一定期間内に後継者が代表者として経営を担うことが要件になるため、会社法手続を迅速に行います。

分割・認定

遺産分割または遺言執行と認定申請

株式の取得者を確定し、都道府県の案内に沿って認定申請を進めます。相続開始の日の翌日から8か月を経過する日までの申請が示される場面があります。

申告期限

相続税申告

相続開始を知った日の翌日から10か月以内という申告期限をにらみ、認定書の写し等を添付して申告します。

Section 05

事業承継税制の会社・後継者・株式要件

誰が、どの会社で、どの株式について使えるかを分けて確認します。

制度要件は細かく、改正、通達、マニュアル、都道府県実務の影響を受けます。一般の方が最初に把握すべきなのは、会社、先代経営者・贈与者・被相続人、後継者、株式の4つの方向から要件を見ることです。

次の表は、制度利用前に確認すべき要件群を4分類で整理しています。どの列に不安があるかを把握すると、税理士、弁護士、司法書士、認定支援機関のどこに相談すべきかを見極めやすくなります。

確認対象主な確認内容注意点
会社中小企業者、非上場会社、経営承継円滑化法の認定、制度対象外会社でないこと、資産保有型会社・資産運用型会社の判定不動産賃貸業、株式保有会社、内部留保が多い会社は精査が必要です。
先代経営者等代表者であったこと、一定の議決権保有、同族関係者内での筆頭株主性、複数株主からの承継順序母、叔父、兄弟、持株会社、従業員持株会、名義株が関係すると判定が複雑になります。
後継者代表権、年齢、議決権保有割合、筆頭株主性、特例承継計画への記載、株式継続保有最大3人まで設定できても、共同経営の意思決定や次世代相続の再分散に注意が必要です。
株式議決権に制限のない非上場株式等、種類株式、自己株式、名義株、持株会社経由の株式対象範囲と評価方法が税額に直結します。会社法上の権利内容も確認します。

後継者が複数いる場合は、誰が最終決定権を持つのか、兄弟姉妹で意見が割れた場合の解決方法、代表取締役を複数にするか、議決権割合をどう分けるか、退職・死亡・離婚・破産時の株式処理、株主間契約や定款整備まで検討します。

次の一覧は、最大3人の後継者を設定する場合に特に確認したい実務上の論点です。税制上の許容範囲だけでなく、経営の安定性と将来の相続再発を読み取ることが大切です。

意思決定

最終決定権の所在

兄弟姉妹や役員間で意見が割れたとき、誰が決めるのかを株式割合、代表権、定款、株主間契約で整理します。

株式処理

離脱時の扱い

退職、死亡、離婚、破産が起きた場合に株式が社外や次世代へ分散しないよう、譲渡制限や買戻しの設計を確認します。

次世代

再分散の予防

後継者の相続で株式がさらに分散すると、議決権争いの原因になります。遺言、保険、代償金も含めて設計します。

重要制度要件を満たすかどうかは、会社の実態、株主構成、過去の贈与、種類株式、資産構成、都道府県認定、税務申告の状況で変わります。個別の適用可否は専門家による資料確認が必要です。
Section 06

事業承継税制の前に必要な非上場株式評価

株価が分からなければ、制度を使う必要性も将来リスクも見えません。

事業承継税制を検討する第一歩は、非上場株式の概算評価です。株価が低ければ、制度利用の手間や将来拘束よりも、通常課税で納税した方が合理的な場合があります。逆に、株価が数億円から数十億円規模になる場合、納税猶予の効果は大きくなります。

次の比較表は、取引相場のない株式の原則的評価方式を会社規模ごとに整理しています。どの方式が中心になるかで、利益、配当、純資産、土地・有価証券の含み益が税額へどう響くかが変わります。

会社規模等中心となる評価方式見ておく要素
大会社原則として類似業種比準方式類似する上場会社の株価、配当、利益、純資産
中会社類似業種比準方式と純資産価額方式の併用会社規模、利益水準、資産構成、配当政策
小会社原則として純資産価額方式資産・負債の相続税評価、土地・有価証券の含み益
同族株主等でない取得者配当還元方式が問題になる場合あり取得者の立場、議決権割合、配当実績

次の一覧は、通常の評価方式とは別に特定の評価会社として扱われる可能性がある類型です。該当すると株価や制度利用の検討に影響するため、会社の資産構成や事業実態を早めに確認する必要があります。

比準要素数1の会社

配当、利益、純資産の比準要素が限られる会社では、通常の比準方式だけでは評価しにくいことがあります。

株式等保有特定会社

保有資産に占める株式等の割合が高い会社は、評価上の特別な扱いが問題になります。

土地保有特定会社

土地の保有割合が高い会社では、純資産価額や不動産評価が株価に強く影響します。

開業後3年未満の会社等

開業後の期間が短い会社、開業前、休業中、清算中の会社は通常の収益実績による評価が難しくなります。

相続直前に資産構成を変える、利益を操作する、配当を調整する、土地を移すといった行為は、評価だけでなく租税回避、否認、会社法上の責任、金融機関対応にも影響します。株価対策は、短期的な税額圧縮ではなく、事業の実態に即して慎重に行う必要があります。

Section 07

事業承継税制を贈与と相続のどちらで使うか

生前贈与は準備しやすく、相続は受け皿になり得ますが期限と紛争リスクが重くなります。

生前贈与による利用には、後継者を早期に代表者へ移行できる、先代が生きている間に取引先・従業員・金融機関へ説明できる、株式を後継者へ集約しやすい、遺産分割協議を待たずに経営権を移せるといったメリットがあります。

一方で、後継者選定を誤った場合や後継者が途中で退任・離脱した場合のリスクがあります。また、贈与後に他の相続人から、なぜ株式を一人だけに渡したのかという不満が出ることがあります。遺留分対策を同時に行わない生前贈与は、将来の紛争原因になります。

次の比較表は、贈与と相続で制度を使う場合の違いを整理しています。準備時間、家族合意、会社運営、申告期限の負荷を比べることで、どちらの方法が現実的かを検討しやすくなります。

観点生前贈与で使う場合相続で使う場合
準備時間先代の生前に計画、代表者交代、株式移転を進めやすい相続開始後に期限が集中しやすい
経営移行先代が後継者を指導しながら移行できる死亡後の会社危機対応と並行する
家族合意事前説明と遺留分対策を組み込みやすい遺産分割がまとまらないと税制利用が不安定になる
税務手続贈与税申告と認定申請を計画的に進めやすい相続税申告10か月期限との同時進行になる
主なリスク後継者の途中離脱、他の相続人の不満、先代死亡時の移行手続代表者変更、遺産分割、認定申請、相続税申告の遅れ

贈与税猶予から相続税猶予への移行

贈与税の納税猶予を受けた後、特例贈与者が死亡した場合、猶予されていた贈与税が免除される一方、一定の株式等が相続税の課税関係に取り込まれ、相続税の納税猶予へ移行する場面があります。この移行は制度の中でも特に複雑です。

生前贈与で税金が永久になくなったと誤解すると、先代死亡時の相続税申告、報告書提出、相続税猶予の検討に漏れが生じます。贈与税猶予を使う場合は、先代死亡時の手続まで予定に入れておく必要があります。

Section 08

事業承継税制と遺留分・遺産分割の関係

税制より前に、誰が株式を持つか、家族がどう納得するかが問題になります。

事業承継税制は、後継者が株式を取得することを前提にしています。相続人間で遺産分割がまとまらないと、後継者が対象株式を取得できるかどうかが不安定になり、税制利用そのものが難しくなります。

次の一覧は、事業承継と相続が重なる場面で起こりやすい紛争を整理したものです。税額の問題だけでなく、株式の取得者、過去の報酬、使い込み疑い、遺言の有効性、遺留分が連鎖する点を読み取る必要があります。

株式取得への反対

長男が会社を継ぐ場合に、長女・次男などが株式の集中に反対することがあります。

報酬や使い込みの主張

後継者が会社から高額報酬を受けていた、先代預金の使い込みがあるとして遺産分割が止まることがあります。

会社債権債務の帰属

会社への貸付金、役員借入金、未払役員報酬の扱いが争点になることがあります。

贈与や遺言の有効性

先代の判断能力が低下していた時期の株式贈与や遺言について、有効性が争われることがあります。

株式評価額の対立

株価が高すぎる、または低すぎるとして、相続人間で分割や代償金の前提が揺れることがあります。

遺留分侵害額請求

後継者に自社株を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の相続分に相当する金銭的権利です。後継者に自社株を集中させる場合、公正証書遺言、生命保険金、民法特例、他の財産の配分、生前の家族会議、株式評価資料、代償金の支払能力を合わせて検討します。

次の比較表は、遺留分紛争を抑えるための代表的な対策と、その対策から読み取るべき役割を整理したものです。ひとつの方法で全てを解決するのではなく、家族合意と納税資金を組み合わせる視点が重要です。

対策主な役割確認したい点
公正証書遺言株式の承継先を明確にし、形式不備や紛失リスクを下げる遺留分請求を完全に排除するものではありません。
生命保険金後継者以外の相続人への代償資金や納税資金を準備する受取人、非課税枠、保険料負担者を確認します。
民法特例事業承継と遺留分の衝突を緩和する選択肢になる要件、合意、手続、家庭裁判所の関与を確認します。
他財産の配分不動産、預金、退職金等で公平感を補う分けやすさ、換価可能性、納税資金を確認します。
家族会議会社を継ぐ負担と利益を早期に説明する議事録、説明資料、感情面の納得を大切にします。

遺言は、株式を後継者へ承継させるうえで重要です。ただし、遺言の内容が事業承継税制の要件と整合していないと、税制利用が難しくなる場合があります。遺言作成時には、弁護士、税理士、司法書士、公証人、必要に応じて信託銀行等が連携する形が望ましいです。

Section 09

事業承継税制で不動産・資産管理会社が絡む注意点

本社土地、工場、賃貸不動産、遊休地は株価と会社要件の両方に影響します。

中小企業の自社株評価では、不動産が大きな影響を持ちます。会社が本社土地、工場、賃貸不動産、倉庫、社宅、遊休地を保有している場合、純資産価額が高くなり、株価も高くなることがあります。

次の一覧は、不動産や資産管理会社が関係する場合に確認したい実務論点を整理したものです。評価額だけでなく、境界、登記、担保、収入構造、事業実態まで確認する必要がある点を読み取ってください。

鑑定

不動産鑑定士の関与

相続税評価額、時価、会社法上の価値、M&A価値、担保価値は一致しません。遺産分割で会社株式や会社保有不動産の価値が争われる場合に重要です。

登記

土地家屋調査士・司法書士

境界、分筆、地目、建物表示、相続登記、担保権、共有関係を整理します。2024年4月1日から相続登記は義務化されています。

判定

資産保有型会社等のリスク

実質的に資産を保有・運用しているだけの会社は、制度対象から外れる可能性があります。不動産賃貸会社や有価証券保有会社では慎重な確認が必要です。

事業承継税制は、事業の継続を支える制度です。したがって、実態のある事業が失われ、会社が資産管理会社化すると、会社要件に抵触する可能性があります。従業員、収入構造、資産割合、特別子会社等を含むグループ構造も確認します。

確認不動産の名義整理や担保関係は、株式承継、納税資金、金融機関対応と並行して進める必要があります。相続不動産を放置すると、税務だけでなく登記・売却・融資の面でも支障が出ることがあります。
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事業承継税制の取消リスクと継続管理

制度利用後は、届出漏れや株式移動が多額の納税につながることがあります。

国税庁の手続案内では、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書を期限までに提出しなかった場合、提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予に係る期限が確定するとされています。単なる事務漏れが、多額の納税につながる可能性があります。

次の一覧は、事業承継税制の適用後に特に避けたい行為や管理漏れを整理しています。どの行も猶予税額の確定、担保、届出、会社要件に関係するため、実行前に専門家へ確認すべき事項として読む必要があります。

継続届出書を出し忘れる

都道府県への年次報告、税務署への継続届出を期限管理し、顧問税理士が変わった場合も制度利用中であることを引き継ぎます。

対象株式を譲渡する

株式譲渡、自己株式取得、M&A、組織再編、持株会社化、株式交換、合併、会社分割は猶予への影響を確認してから行います。

代表者を安易に退任する

健康問題、親族内対立、金融機関要請、社内対立、M&A準備で代表者を変更する場合も、納税猶予への影響を確認します。

会社を休眠化・資産管理化する

事業実態が失われると、会社要件に抵触する可能性があります。資産管理会社化には注意が必要です。

専門家に知らせず組織再編を行う

合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡は、要件・担保・継続届出に重大な影響を与えます。

家族に制度利用を共有しない

後継者や家族が猶予中であることを知らないと、相続発生時や役員変更時に対応漏れが起きやすくなります。

制度利用後は、会社内にも継続届出期限の一覧表を作り、都道府県への年次報告期限、税務署への継続届出期限、代表者変更、株式移動、組織再編、従業員数変動を管理します。顧問税理士任せにせず、社内で引き継げる仕組みが必要です。

次の重要ポイントは、届出管理を会社の通常業務に組み込む考え方を示しています。日付だけでなく、誰が資料を集め、誰が専門家に連絡し、誰が提出状況を確認するかまで決めることが読み取りどころです。

適用後の管理こそ最大の実務課題

事業承継税制は、入口の認定・申告だけで終わりません。5年間の年次報告、6年目以後の継続届出、株式・代表者・会社実態の管理を続けて初めて、猶予を維持できます。

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事業承継税制に関わる専門家と準備資料

税務申告だけでなく、相続紛争、登記、財務、経営計画まで分担して進めます。

事業承継税制は、税理士だけで完結しない場面が多い制度です。相続人間の対立、遺留分、不動産、会社登記、株式評価、M&A、後継者育成、金融機関対応まで含めて、必要な専門家を早めに組み合わせることが重要です。

次の一覧は、専門家ごとの主な役割を整理しています。どの専門家が何を担当するかを先に分けると、相談の順番や資料準備を決めやすくなります。

税理士

相続税・贈与税の計算、非上場株式評価、税務申告、税務代理、継続届出、税務調査対応の中心です。

税額試算申告管理

弁護士

遺産分割、遺留分、使い込み疑い、株主間紛争、M&A契約、株主間契約、家庭裁判所手続に関わります。

紛争対応遺留分

司法書士

不動産の相続登記、会社登記、役員変更登記、戸籍収集、登記用書類、裁判所提出書類作成を担います。

会社登記相続登記

公認会計士

会社財務分析、事業計画、M&A、財務デューデリジェンス、株価算定、組織再編の検討に強みがあります。

財務分析M&A

中小企業診断士・認定支援機関

後継者育成、経営改善、事業計画、特例承継計画、雇用要件に関する所見や指導助言に関わります。

承継計画経営改善

その他の専門家

行政書士、公証人、遺言執行者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、金融機関、信託銀行、保険会社も場面に応じて関係します。

許認可資金計画

次の表は、初回相談前に集めると検討が進みやすい資料をまとめたものです。会社、株式、財産、相続人、金融機関、許認可を横断して確認するため、手元にない資料から優先的に取り寄せると全体像をつかみやすくなります。

分類資料例
会社・株式定款、株主名簿、登記事項証明書、役員構成、従業員数資料、過去3期分の決算書・申告書、株式評価明細書がある場合の控え
資産・負債固定資産台帳、借入金一覧、役員借入金・貸付金の明細、会社保有不動産の資料、固定資産税評価証明書
相続関係先代経営者の財産一覧、推定相続人の一覧、遺言書の有無、生命保険契約一覧、過去の贈与契約書
事業・金融許認可一覧、事業計画書、金融機関借入契約、経営者保証の資料

次の表は、制度利用前の判断項目をまとめています。株価や税額だけでなく、後継者、家族合意、遺留分、会社要件、期限、継続管理、将来方針を同時に見ることで、制度を使えるかではなく使い続けられるかを判断できます。

判断項目確認内容
株価自社株評価額はいくらか
税額通常課税なら相続税・贈与税はいくらか
納税資金現金納税できるか、延納や資金調達の選択肢はあるか
後継者経営能力、意思、健康、年齢は十分か
家族合意他の相続人が納得しているか
遺留分侵害リスクと代償資金はあるか
会社要件資産保有型会社等に該当しないか
期限計画提出、贈与・相続等の期限に間に合うか
継続管理5年・3年ごとの届出を管理できるか
将来方針M&A、廃業、親族外承継の可能性はあるか
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事業承継税制のよくある質問

制度の一般的な考え方を整理します。個別の適用可否は資料確認が必要です。

事業承継税制の特例措置を使えば、相続税は完全にゼロになりますか。

一般的には、全額猶予の対象は制度上の対象となる非上場株式等に係る税額とされています。相続財産全体の税額がゼロになる制度ではなく、猶予中に取消事由が生じれば納付が必要になる可能性があります。具体的な税額や適用範囲は、財産構成や株式評価を整理したうえで税理士等へ相談する必要があります。

事業承継税制を使う場合、申告は不要になりますか。

一般的には、申告は必要とされています。都道府県知事の認定を受け、認定書の写し等を添付して、贈与税または相続税の申告を行います。申告期限や添付資料を誤ると制度適用に影響する可能性があるため、具体的な手続は税理士等へ確認する必要があります。

親族外の後継者でも事業承継税制を使えますか。

一般的には、特例措置では親族外を含む後継者への承継が対象になり得るとされています。ただし、代表者要件、議決権要件、特例承継計画への記載、会社要件などによって結論が変わる可能性があります。従業員承継やM&Aでは、株式取得資金や金融機関対応も含めて専門家へ相談する必要があります。

後継者を3人に分けた方が公平ですか。

一般的には、税制上最大3人まで可能であっても、経営上は意思決定が複雑になる可能性があります。公平性は、株式を均等に分けることだけでなく、会社を継ぐ負担、他の財産、代償金、将来の経営責任を含めて考える必要があります。具体的な設計は、会社法・相続法・税務の観点から専門家へ相談する必要があります。

特例承継計画を出せば、納税猶予を受けられますか。

一般的には、特例承継計画は前提手続の一つであり、それだけで納税猶予が確定するものではないとされています。その後の贈与・相続、都道府県認定、税務申告、担保提供、継続届出、各種要件の充足が必要です。個別の進め方は都道府県窓口や税理士等へ確認する必要があります。

古い解説では期限が2026年3月31日とあります。どの期限を見ればよいですか。

一般的には、2026年6月25日時点の中小企業庁および複数の都道府県の案内では、法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限は令和9年(2027年)9月30日、適用対象となる贈与・相続等の期限は令和9年(2027年)12月31日とされています。ただし、制度・様式・運用は変わる可能性があるため、実際の申請時には最新の公的資料を確認する必要があります。

相続開始後でも事業承継税制に間に合いますか。

一般的には、相続開始後でも適用可能な場合はあります。ただし、認定申請や相続税申告の期限が短く、遺産分割がまとまらないと難しくなる可能性があります。相続人関係、遺言、株式保有状況、代表者変更を整理したうえで、税理士や弁護士等へ相談する必要があります。

将来会社を売却する可能性があっても使えますか。

一般的には、使える可能性はありますが、M&Aや廃業は猶予税額の確定、再計算、免除に関わる重大事由です。特例措置には売却・廃業時の税負担軽減の仕組みがありますが、要件と手続によって結論が変わります。M&Aを視野に入れる会社は、早い段階から弁護士、公認会計士、税理士等へ相談する必要があります。

自社株評価を下げてから贈与すればよいですか。

一般的には、株価対策は重要ですが、短期的・形式的な株価引下げは税務リスクを伴う可能性があります。役員退職金、配当政策、不動産移転、組織再編、持株会社化、生命保険活用などは、税務・会社法・会計・金融機関対応を総合的に検討する必要があります。

誰に最初に相談すればよいですか。

一般的には、税額・制度適用可能性を知りたい場合は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士、株主名簿や会社登記・不動産登記が問題なら司法書士、会社価値やM&Aも見たい場合は公認会計士、承継後の経営計画を作る場合は中小企業診断士・認定支援機関が候補になります。実務上は複数専門家の連携が望ましいです。

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事業承継税制を使うべきケースと実務モデル

制度の効果が大きい会社と、慎重に検討したい会社を分けて考えます。

事業承継税制は強力ですが、全ての会社に向く制度ではありません。株価、納税資金、後継者、家族合意、会社要件、継続管理、将来の売却・廃業可能性を合わせて判断します。

次の比較表は、制度利用の向き不向きを整理したものです。左列は制度効果が大きくなりやすい条件、右列は制度の拘束や取消リスクが重くなりやすい条件として読み取ってください。

使うべき可能性が高いケース慎重にすべきケース
自社株評価が高く、通常課税では納税資金が不足する後継者が未定または迷っている
後継者が明確で、代表者として経営を継ぐ意思・能力がある相続人間で深刻な対立がある
相続人間で株式を後継者に集中させる合意がある会社を数年内に売却・廃業する可能性が高い
会社が実態ある事業を継続している資産管理会社に近く、会社要件に不安がある
継続届出・年次報告を管理できる体制がある継続届出の管理体制がない
専門家の支援体制を確保できる株式評価が低く、通常納税でも大きな負担がない

次の一覧は、実務で想定される3つの進め方を整理しています。紛争の有無、後継者の属性、資金調達の必要性によって、中心になる専門家が変わる点を読み取ってください。

MODEL 01

紛争なし・後継者明確型

税理士と認定支援機関が株価評価・税額試算・特例承継計画を進め、司法書士が会社登記・不動産登記を支えます。必要に応じて弁護士が遺言・遺留分対策を確認します。

MODEL 02

紛争あり・遺留分リスク高い型

弁護士が相続人関係、遺留分、遺言、過去贈与を分析し、税理士・公認会計士が株価評価と税務影響を支えます。代償金、生命保険、不動産配分を組み合わせます。

MODEL 03

親族外承継・MBO型

公認会計士が会社価値・財務を分析し、税理士が税制適用可能性を確認します。金融機関は株式取得資金や保証解除、弁護士は株式譲渡契約や株主間契約を支えます。

具体例で見る制度設計

X社は創業者Aが100%株式を保有する非上場の製造業で、Aは75歳、長男Bが専務として実務を担っています。X社の自社株評価額は8億円、AにはBのほか長女Cがいます。Aの個人財産は、自宅不動産1億円、預金5,000万円、生命保険金3,000万円という設定です。

通常の相続では、BがX社株式8億円を相続すると、株式に対応する多額の相続税が生じる可能性があります。しかしBが取得したのは売却困難な非上場株式であり、納税資金が不足しやすくなります。Cは不公平感から遺留分侵害額請求を検討する可能性があり、会社資金を使って代償金や納税資金を作るとX社の資金繰りが悪化するおそれがあります。

特例措置を使う場合、Aの生前にBを後継者として特例承継計画を提出し、Bが代表者となり、AからBへ株式を贈与する方法が考えられます。要件を満たせば、Bが取得するX社株式に係る贈与税の100%が納税猶予されます。ただし、Cの遺留分リスクは残るため、公正証書遺言、生命保険金、代償金、不動産配分を組み合わせ、弁護士、税理士、認定支援機関が連携する必要があります。

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事業承継税制の結論と検討順序

全額猶予は強力ですが、制度管理を誤ると危険です。

事業承継税制の特例措置は、中小企業の事業承継において強力な制度です。対象株式数の上限撤廃と猶予割合100%により、後継者は自社株承継時の現金納税負担を大きく減らせます。これは、会社の資金、雇用、経営の継続性を守るための重要な政策手段です。

しかし、この制度は簡単に税金をゼロにする裏技ではありません。都道府県認定、税務申告、担保提供、継続届出、年次報告、株式継続保有、代表者要件、会社要件、遺留分対策、株価評価、後継者育成がすべて絡みます。使い始めることよりも、使い続けること、そして最終的な免除まで見通すことが重要です。

次の判断の流れは、制度利用を考えるときの検討順序を示しています。税額だけを最初に見るのではなく、後継者、家族合意、株価、通常納税との比較、長期管理の順に確認することが重要です。

検討の順序

誰が会社を継ぐか

経営能力と意思がある後継者を確認します。

家族関係と遺留分

株式を集中させても家族関係・遺留分を処理できるかを確認します。

自社株評価と税額

通常課税の場合の税額と納税資金を見積もります。

選択肢の比較

通常納税、贈与、相続、M&A、廃業の合理性を比べます。

特例措置の適用判断

期限内に認定・申告・届出を行えるかを確認します。

専門家チームと長期管理

税務、法律、登記、財務、経営計画を分担し、継続管理表を運用します。

利用上の注意このページは一般的な制度解説であり、個別案件について法律意見、税務代理、登記申請代理、投資助言、経営判断を提供するものではありません。会社の状況、株主構成、相続人構成、株価評価、過去の贈与、遺言、遺留分、会社法手続、都道府県認定、税務署申告、担保、継続届出により結論は変わります。
Reference

参考資料

国税庁の資料

  • 国税庁「事業承継税制特集」
  • 国税庁「法人版事業承継税制」
  • 国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」
  • 国税庁「No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等」
  • 国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出手続」
  • 国税庁「取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」

中小企業庁・都道府県等の資料

  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類」
  • 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」
  • 中小企業庁「認定経営革新等支援機関」
  • 東京都産業労働局「事業承継税制の認定」
  • 東京都「認定申請について 事業承継税制」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 和歌山県「非上場株式にかかる事業承継税制について」