2σ Guide

法務局の自筆証書遺言保管制度
利用方法と費用

自筆証書遺言を法務局に預ける制度について、費用、必要書類、予約から保管後・死亡後の手続、専門家へ相談すべき場面まで整理します。

3,900円 保管申請の基本手数料
312か所 全国の利用可能な法務局
3名まで 指定者通知の対象者
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法務局の自筆証書遺言保管制度 利用方法と費用

自筆証書遺言を法務局に預ける制度について、費用、必要書類、予約から保管後・死亡後の手続、専門家へ相談すべき場面まで整理します。

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法務局の自筆証書遺言保管制度 利用方法と費用
自筆証書遺言を法務局に預ける制度について、費用、必要書類、予約から保管後・死亡後の手続、専門家へ相談すべき場面まで整理します。
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  • 法務局の自筆証書遺言保管制度 利用方法と費用
  • 自筆証書遺言を法務局に預ける制度について、費用、必要書類、予約から保管後・死亡後の手続、専門家へ相談すべき場面まで整理します。

POINT 1

  • 法務局の自筆証書遺言保管制度の全体像
  • 自分で作った遺言書を、安全に保管し、相続開始後の検認負担を減らす制度です。
  • 保管制度は「作成支援」ではなく「保管と発見可能性を高める仕組み」
  • 原本と画像データを管理
  • 検認が不要

POINT 2

  • 自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の位置づけ
  • 保管制度は、自宅保管と公正証書遺言の中間に位置する選択肢です。
  • 自筆証書遺言とは、遺言者が本文、日付、氏名を自ら手書きし、押印して作成する遺言方式です。
  • 自筆証書遺言は一人で作りやすく、内容を秘密にしやすい一方、方式不備、紛失、破棄、隠匿、改ざん、発見されないリスクがあります。
  • 法務局保管制度は、このうち保管・発見・検認の弱点を補うための制度です。

POINT 3

  • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用できる人と向かない場面
  • 遺留分が問題になる
  • 配偶者、子、直系尊属の取り分を大きく侵害すると、死亡後に金銭請求が起こる可能性があります。
  • 遺言能力に不安がある
  • 認知症、病歴、服薬、意思疎通困難がある場合、作成時の理解能力が争点になることがあります。

POINT 4

  • 法務局の自筆証書遺言保管制度の費用
  • 保管申請は1通3,900円ですが、証明書、実費、専門家報酬は別に考えます。
  • 遺言者が法務局に遺言書の保管を申請する基本手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
  • 保管年数によって毎年増える年額保管料は通常想定されていません。
  • 手数料は原則として収入印紙で納付します。

POINT 5

  • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する手順
  • 1. 財産承継の設計:誰に、何を、どのように承継させるかを整理します。
  • 2. 自書・本人出頭が可能か:本文、日付、氏名を自書し、本人が法務局へ出向けるか確認します。
  • 3. 公正証書遺言などを検討:公証人出張や専門家関与を優先します。
  • 4. 法務局様式を確認:A4、余白、片面、ページ番号、封筒不要などを確認します。
  • 5. 申請書・必要書類・予約:申請書を事前作成し、住民票、本人確認書類、収入印紙を準備します。
  • 6. 本人が出頭して保管証を受領:不備がなければ原本と画像データが保管されます。

POINT 6

  • 自筆証書遺言保管制度を使う前の内容設計
  • 文章を書き始める前に、承継先、財産特定、遺留分、執行方法を決めます。
  • 遺言書の実務で最初に決めるべきことは、文章そのものではなく財産承継の設計です。
  • 誰に何を渡すかだけでなく、債務、相続人以外への遺贈、不動産共有、遺言執行者、受取人が先に死亡した場合まで考えます。
  • 次の整理表は、作成前に確認したい検討事項をまとめています。

POINT 7

  • 自筆証書遺言保管制度の様式ルールと必要書類
  • 民法上の方式に加えて、法務局で預けるための用紙・余白・提出ルールがあります。
  • 法務局に保管できる自筆証書遺言では、本文、作成日付、氏名を遺言者本人が手書きし、押印する必要があります。
  • 本文をパソコンで作成したり、家族が代筆したり、電子署名で代替したりすることはできません。
  • 書類名だけでなく、なぜ必要か、どこで不備になりやすいかを確認することで、申請当日の手戻りを減らせます。

POINT 8

  • 自筆証書遺言保管制度の保管後と死亡後の手続
  • 1. 変更したい内容を確認:住所・氏名・通知対象者か、財産の承継先や割合かを分けます。
  • 2. 変更届出を検討:制度上の登録情報を更新する手続です。
  • 3. 撤回・再作成を検討:旧遺言の効力関係を整理し、新しい遺言書を作成します。
  • 4. 複数の遺言書の関係を確認:新旧遺言が矛盾すると、死亡後に解釈争いが起こる可能性があります。

まとめ

  • 法務局の自筆証書遺言保管制度 利用方法と費用
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度の全体像:自分で作った遺言書を、安全に保管し、相続開始後の検認負担を減らす制度です。
  • 自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の位置づけ:保管制度は、自宅保管と公正証書遺言の中間に位置する選択肢です。
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用できる人と向かない場面:本人出頭、自筆証書遺言であること、方式と様式を満たすことが基本です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

法務局の自筆証書遺言保管制度の全体像

自分で作った遺言書を、安全に保管し、相続開始後の検認負担を減らす制度です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日に開始された、自分で作成した自筆証書遺言書を法務局、正確には遺言書保管所に預け、原本と画像データを長期間保管してもらう制度です。自宅保管で起こりやすい紛失、隠匿、破棄、改ざん、死亡後に発見されないというリスクを減らせます。

この制度の重要な利点は、法務局に保管された自筆証書遺言書について、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になる点です。一方で、法務局が遺言内容を設計したり、遺留分、相続税、登記、遺言能力、家族間紛争まで保証したりする制度ではありません。

次の重要ポイントは、制度で軽くできる負担と、別途検討が必要な論点を分けて示しています。制度の強みと限界を最初に押さえることで、低コストで使える場面と専門家に相談すべき場面を読み分けやすくなります。

保管制度は「作成支援」ではなく「保管と発見可能性を高める仕組み」

1通3,900円で原本と画像データを保管し、検認を不要にできますが、遺言内容の有効性、税務、登記、紛争予防は別途確認が必要です。

次の3つの観点は、法務局保管制度の役割を整理したものです。どこまで制度で対応でき、どこから専門的な検討が必要になるかを確認しておくと、後の章の費用や手順も理解しやすくなります。

保管

原本と画像データを管理

自宅や貸金庫での保管に比べ、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを下げやすくなります。

手続

検認が不要

相続人等は遺言書情報証明書を用いて、不動産登記や金融機関手続へ進みやすくなります。

限界

内容の有効性は別問題

遺言能力、遺留分、財産特定、相続税、登記実務、相続人間の対立は、制度利用だけでは解決しません。

Section 01

自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の位置づけ

保管制度は、自宅保管と公正証書遺言の中間に位置する選択肢です。

自筆証書遺言とは、遺言者が本文、日付、氏名を自ら手書きし、押印して作成する遺言方式です。2019年1月13日以降、財産目録はパソコン作成や登記事項証明書・通帳コピー等の利用が認められていますが、財産目録の各ページには署名押印が必要です。

自筆証書遺言は一人で作りやすく、内容を秘密にしやすい一方、方式不備、紛失、破棄、隠匿、改ざん、発見されないリスクがあります。法務局保管制度は、このうち保管・発見・検認の弱点を補うための制度です。

次の比較表は、自宅保管、法務局保管、公正証書遺言の違いをまとめたものです。費用だけでなく、誰が作成に関与するか、検認の要否、紛争予防の強さを見比べることが重要です。

比較項目自宅保管法務局保管公正証書遺言
作成主体遺言者本人遺言者本人公証人が関与
本文の自書必要必要不要
証人不要不要原則2人以上
保管場所自宅、貸金庫等法務局公証役場等
保管申請費用なし1通3,900円財産額等に応じる
検認原則必要不要不要
内容確認なし外形的・形式的確認が中心公証人が文案と意思確認に関与
向く場面単純で自己管理できる場合低コストで保管と検認負担を軽くしたい場合高齢、病気、紛争リスク、複雑財産がある場合
注意法務局保管は、自筆証書遺言を有効にする万能の手続ではありません。遺言能力、文言の明確性、遺留分、税務、登記可能性は、遺言書の作成段階で別途検討する必要があります。
Section 02

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用できる人と向かない場面

本人出頭、自筆証書遺言であること、方式と様式を満たすことが基本です。

保管申請は、遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。代理人による保管申請や郵送申請は認められていません。本人確認や外形的確認のため、顔写真付き本人確認書類も必要です。

保管できるのは、民法968条の自筆証書遺言に係る遺言書です。秘密証書遺言、公正証書遺言、エンディングノート、財産メモ、家族への手紙、葬儀希望書などは、法的な遺言書としての方式を満たさない限り対象になりません。

民法上、遺言は15歳に達した者ができます。ただし、年齢要件を満たすことと遺言能力があることは別問題です。認知症、病歴、服薬、意思疎通の状況などにより、作成時に内容と法的効果を理解できていたかが後に争われる可能性があります。

次の一覧は、利用に向く場面と、別の手段や専門家関与を優先したい場面を分けたものです。自分の状況がどちらに近いかを確認すると、制度利用だけで足りるかを判断しやすくなります。

向く場面

比較的単純な財産関係

本人が全文を書け、相続人間の大きな争いが予想されず、紛失や未発見を避けたい場合に有用です。

向く場面

低コストで検認負担を減らしたい

公正証書遺言ほど費用をかけにくいものの、自宅保管より安全性を高めたい場合に候補になります。

注意場面

本人が出頭・自書できない

入院、施設入所、身体状況、手書き困難などがある場合は、公証人の出張による公正証書遺言などを検討します。

次の注意要素は、制度利用だけではリスクが残りやすい場面を示しています。該当数が多いほど、遺言書の内容設計や作成経緯の記録を専門家と確認する重要性が高まります。

遺留分が問題になる

配偶者、子、直系尊属の取り分を大きく侵害すると、死亡後に金銭請求が起こる可能性があります。

遺言能力に不安がある

認知症、病歴、服薬、意思疎通困難がある場合、作成時の理解能力が争点になることがあります。

不動産や事業が複雑

複数不動産、非上場株式、農地、借地権、海外資産などは、文言・登記・税務を総合的に見る必要があります。

相続人間に対立がある

使い込み疑い、生前贈与、介護負担、再婚家庭などがあると、保管だけでは紛争予防として不十分な場合があります。

Section 03

法務局の自筆証書遺言保管制度の費用

保管申請は1通3,900円ですが、証明書、実費、専門家報酬は別に考えます。

遺言者が法務局に遺言書の保管を申請する基本手数料は、遺言書1通につき3,900円です。保管年数によって毎年増える年額保管料は通常想定されていません。手数料は原則として収入印紙で納付します。

次の手数料表は、遺言者本人の保管申請と、相続開始後に相続人等が利用する証明書・閲覧の費用を並べたものです。3,900円だけで終わるのは保管申請そのものに限られ、死亡後の確認や証明書取得では別手数料が生じる点を読み取ってください。

手続利用者手数料
遺言書の保管申請遺言者遺言書1通につき3,900円
遺言書の閲覧請求(モニター)遺言者、関係相続人等1回につき1,400円
遺言書の閲覧請求(原本)遺言者、関係相続人等1回につき1,700円
遺言書情報証明書の交付請求関係相続人等1通につき1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等1通につき800円

次の表は、制度手数料とは別に発生し得る費用をまとめたものです。法務局に払う額だけでなく、住民票、交通費、財産特定資料、専門家報酬、死亡後の登記・税務まで含めて総額を考えることが重要です。

費用項目発生場面実務上の注意
住民票の写し等保管申請時本籍・筆頭者の記載が必要です。自治体ごとに手数料が異なります。
交通費法務局へ出頭遺言者本人が出向く必要があります。
コピー費・印刷費財産目録や資料作成財産目録や通帳コピーは鮮明性と署名押印が重要です。
登記事項証明書取得費不動産の特定住所ではなく登記記録上の表示を確認します。
専門家報酬文案、法務、税務、登記の確認弁護士、司法書士、税理士、行政書士等に依頼する場合に発生します。
相続登記費用死亡後の不動産名義変更登録免許税や司法書士報酬が別途かかることがあります。
相続税申告費用申告が必要な場合税理士報酬や評価資料取得費が発生し得ます。
費用感保管申請の3,900円は低コストですが、文言不備や登記不能、相続税の見落としで死亡後に紛争化すると、より大きな費用と時間がかかる可能性があります。
Section 04

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する手順

内容設計、作成、様式確認、予約、本人出頭、保管証受領の順で進めます。

利用の流れは、遺言内容を決めてから遺言書を作成し、法務局の様式に合うか確認し、管轄の遺言書保管所を選び、申請書と必要書類を準備して予約し、本人が出頭するという順番です。

次の判断の流れは、制度利用前から保管証受領までの大きな順番を表しています。上から下へ進み、途中で「内容が複雑」「本人出頭が難しい」「様式に不安がある」と分かった場合は、制度利用前に専門家確認や公正証書遺言を検討する読み方をしてください。

保管申請までの判断の流れ

財産承継の設計

誰に、何を、どのように承継させるかを整理します。

自書・本人出頭が可能か

本文、日付、氏名を自書し、本人が法務局へ出向けるか確認します。

難しい
公正証書遺言などを検討

公証人出張や専門家関与を優先します。

可能
法務局様式を確認

A4、余白、片面、ページ番号、封筒不要などを確認します。

申請書・必要書類・予約

申請書を事前作成し、住民票、本人確認書類、収入印紙を準備します。

本人が出頭して保管証を受領

不備がなければ原本と画像データが保管されます。

次の時系列は、実務上の作業を12段階に分けたものです。順番が前後すると、予約日に不備が判明して再来庁になることがあるため、事前準備の段階で抜けを確認してください。

Step 01

遺言内容を設計する

財産、相続人、遺留分、不動産、預貯金、遺言執行者、予備的条項を整理します。

Step 02

自筆証書遺言書を作成する

本文、日付、氏名を自書し、押印します。財産目録は各ページの署名押印を確認します。

Step 03

法務局様式を確認する

A4、余白、片面、ページ番号、綴じないこと、封筒不要、消えない筆記具を確認します。

Step 04

管轄の保管所を選ぶ

住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所を選びます。

Step 05

保管申請書を作成する

遺言者、受遺者、遺言執行者、通知対象者などの情報を公的資料に基づいて記載します。

Step 06

必要書類と収入印紙を準備する

住民票、顔写真付き本人確認書類、3,900円分の収入印紙などを用意します。

Step 07

予約する

予約専用ウェブサイト、電話、窓口などで手続日時を確保します。

Step 08

遺言者本人が出頭する

本人確認、申請書確認、遺言書の外形的確認、手数料納付が行われます。

Step 09

保管証を受け取る

保管番号と保管所情報を確認し、再発行されない資料として安全に保管します。

Step 10

必要な人へ保管の事実を伝える

遺言執行者、信頼できる家族、指定者通知の対象者などに、必要な範囲で共有します。

Section 05

自筆証書遺言保管制度を使う前の内容設計

文章を書き始める前に、承継先、財産特定、遺留分、執行方法を決めます。

遺言書の実務で最初に決めるべきことは、文章そのものではなく財産承継の設計です。誰に何を渡すかだけでなく、債務、相続人以外への遺贈、不動産共有、遺言執行者、受取人が先に死亡した場合まで考えます。

次の整理表は、作成前に確認したい検討事項をまとめています。表の左列は論点、右列は見落とすと死亡後の手続や紛争に直結しやすい具体例を示しているため、財産一覧づくりの確認材料として使えます。

検討事項具体例
財産の一覧不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貸付金、事業用資産、動産、デジタル資産
債務・保証住宅ローン、借入金、連帯保証、未払税金、医療費
相続人配偶者、子、親、兄弟姉妹、甥姪、代襲相続人
相続人以外の受取人内縁配偶者、介護者、友人、法人、公益団体
遺留分配偶者、子、直系尊属の最低限の取り分。兄弟姉妹には遺留分がありません。
不動産の扱い誰が取得するか、共有にするか、売却して分けるか、管理負担を誰が負うか
預貯金の扱い金額指定、割合指定、口座指定、残高変動への対応
遺言執行者預貯金解約、不動産登記、株式名義変更、遺贈履行を誰が進めるか
予備的遺言受取人が先に亡くなった場合の代替承継先
付言事項家族への思い、分け方の理由、紛争回避の依頼

次の一覧は、遺言書本文で誤解が生じやすい表現や財産特定のポイントをまとめています。表現の違いが登記、税務、受遺者の権利義務、遺言執行者の必要性に影響することがあるため、文言の意味を確認してください。

01

「相続させる」と「遺贈する」

推定相続人には「相続させる」または「遺贈する」、相続人以外には通常「遺贈する」と記載します。

表現
02

共有不動産を安易に作らない

売却、修繕、固定資産税、二次相続で合意形成が難しくなるため、代償金や売却分配も検討します。

不動産
03

遺言執行者を指定する

預貯金、不動産、株式、寄付、遺贈の実行を誰が担うかを明確にすると、死亡後の手続が進めやすくなります。

執行
専門家確認不動産を相続人以外へ遺贈する場合、登記手続、登録免許税、不動産取得税、受遺者の意思、遺言執行者の指定を事前に検討する必要があります。
Section 06

自筆証書遺言保管制度の様式ルールと必要書類

民法上の方式に加えて、法務局で預けるための用紙・余白・提出ルールがあります。

法務局に保管できる自筆証書遺言では、本文、作成日付、氏名を遺言者本人が手書きし、押印する必要があります。本文をパソコンで作成したり、家族が代筆したり、電子署名で代替したりすることはできません。

次の表は、法務局保管制度で特に確認したい様式ルールをまとめています。右列は不備になりやすい点を示しており、予約前に一つずつ確認することで、当日の書き直しや再来庁を避けやすくなります。

項目ルール注意点
用紙A4サイズ判読に支障がある模様や彩色のある用紙は避けます。
余白上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上文字、ページ番号、印影が余白にはみ出さないようにします。
記載面片面のみ本文も財産目録も片面印刷・片面コピーにします。
ページ番号複数ページでは各ページに記載1/3、2/3、3/3のように総ページ数が分かる形式が望ましいです。
綴じ方ホチキス、糊、紐で綴じないスキャンのため、ばらばらの状態で持参します。
封筒不要封がされた遺言書は取り扱えません。
筆記具消えないインク消える筆記具は避けます。

次の表は、保管申請時に必要となる持参物の確認一覧です。書類名だけでなく、なぜ必要か、どこで不備になりやすいかを確認することで、申請当日の手戻りを減らせます。

書類・持参物実務上の注意
自筆証書遺言書A4、片面、余白、ページ番号、押印、財産目録署名押印を確認します。
保管申請書法務省様式を使い、事前に作成します。印刷設定にも注意します。
顔写真付き本人確認書類マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード等が想定されます。
住民票の写し等本籍・戸籍筆頭者の記載が必要です。マイナンバー等の記載は避ける運用に注意します。
日本語翻訳文遺言書が外国語で記載されている場合に準備します。
収入印紙保管申請は3,900円分です。手数料納付用紙に貼り、割印しません。
予備資料登記事項証明書、通帳コピー、財産目録作成資料などを必要に応じて確認します。
方式不備日付を「吉日」とする、財産目録に署名押印がない、余白に印影がかかる、ホチキスで綴じるといった不備は、保管や有効性の問題につながる可能性があります。
Section 07

自筆証書遺言保管制度の保管後と死亡後の手続

保管証の管理、指定者通知、変更届出、死亡後の証明書取得を整理します。

保管証は再発行されませんが、紛失しても手続が不可能になるわけではありません。保管番号や保管所情報を相続人等が把握しやすくするため、遺言執行者、信頼できる家族、専門職等に、保管の事実と所在を必要な範囲で伝えることが重要です。

次の時系列は、保管後に遺言者が行うことと、死亡後に相続人等が行うことを分けています。生前の管理と死亡後の証明書取得がつながっているため、保管した後も情報共有と見直しが必要である点を読み取ってください。

保管直後

保管証を安全に保管

貸金庫だけに入れると死亡後に開ける手続が難しくなることがあるため、保管の事実を必要な人に伝えます。

生前

住所・氏名等の変更を届け出る

登録情報の変更は届出で対応できる場合がありますが、遺言本文の変更とは別です。

内容変更

撤回・再作成・再申請を検討

遺言内容を変える場合は、旧遺言との関係を整理し、新しい遺言書の作成を検討します。

死亡後

保管事実証明書で有無を確認

相続人等は、関係する遺言書が法務局に保管されているか確認できます。

死亡後

遺言書情報証明書を取得

遺言書の画像情報等を証明する資料として、相続登記や金融機関手続に利用されます。

次の判断の流れは、保管後に内容を変えたい場合の考え方を示しています。登録情報の変更と遺言本文の変更は別物なので、何を変えたいのかを分けて読むことが大切です。

保管後に変更があった場合の考え方

変更したい内容を確認

住所・氏名・通知対象者か、財産の承継先や割合かを分けます。

登録情報
変更届出を検討

制度上の登録情報を更新する手続です。

遺言本文
撤回・再作成を検討

旧遺言の効力関係を整理し、新しい遺言書を作成します。

複数の遺言書の関係を確認

新旧遺言が矛盾すると、死亡後に解釈争いが起こる可能性があります。

原本返却法務局に保管された遺言書の原本は、家族や相続人であっても返却を受けられません。内容確認は遺言書情報証明書や閲覧請求によります。
Section 08

自筆証書遺言保管制度のメリットと限界

保管・検認・通知のメリットと、内容相談不可・有効性非保証の限界を分けます。

制度のメリットは、原本と画像データの管理、検認不要、初期費用の低さ、通知制度による発見可能性にあります。特に、単身者、子がいない夫婦、相続人以外への遺贈を予定している人には、保管の事実を知らせる仕組みが重要です。

次の一覧は、制度で得られる主な効果を整理しています。単に「安い」だけではなく、相続開始後の負担や遺言書の発見可能性にどのように効くかを見ることが重要です。

安全性

紛失・破棄・隠匿・改ざんリスクの低減

原本と画像データが法務局で管理されるため、自宅保管より保管面の不安を減らせます。

手続負担

検認不要

家庭裁判所への検認申立てや期日対応を省き、証明書を使った相続手続に進みやすくなります。

費用

公正証書遺言より初期費用を抑えやすい

保管申請手数料は1通3,900円で、財産額に応じて増えるものではありません。

発見

通知制度で存在を把握しやすい

指定者通知や関係遺言書保管通知により、相続開始後に存在が伝わりやすくなります。

一方で、次の限界は死亡後の争いに直結しやすい論点です。法務局に預けた事実があっても、遺言内容や作成時の状況が争われる可能性は残るため、該当する項目を重点的に確認してください。

内容相談はできない

遺留分、相続税、登記上有利な分け方、家族関係の調整は専門家領域です。

有効性は保証されない

遺言能力、強要、文言の曖昧さ、財産目録の不備、遺留分侵害などは争点になり得ます。

本人が行けないと使えない

入院、施設入所、身体状況により出頭が難しい場合は、公証人出張など別手段を検討します。

内容変更には手間がかかる

登録情報変更と違い、本文の変更は撤回・再作成・再申請が必要になりやすいです。

Section 09

自筆証書遺言保管制度で起こりやすい失敗例と予防策

保管前の文言・財産特定・税務・遺留分の確認が死亡後の混乱を減らします。

典型的な失敗は、遺言書を法務局に預けたこと自体ではなく、預ける前の内容設計や方式確認にあります。「任せる」のような曖昧な表現、不動産を住所だけで書くこと、財産目録の署名押印漏れ、日付の不備、遺留分や相続税の見落としが代表例です。

次の表は、失敗例と予防策を並べたものです。左列のような書き方・準備不足があると、保管後でも死亡後に争いが残るため、右列の確認事項に置き換えて見直してください。

失敗例起こり得る問題予防策
「全財産を長男に任せる」とだけ書く承継なのか管理なのか、遺言執行なのか曖昧です。「相続させる」「遺贈する」など権利移転の内容を明確にします。
不動産を住所だけで書く土地、建物、私道持分、敷地権が漏れる可能性があります。登記記録上の所在、地番、家屋番号等で特定します。
財産目録に署名押印がない方式不備が問題になる可能性があります。パソコン作成やコピー添付の各ページに署名押印します。
日付が「吉日」年月日を特定できません。完成日を年月日まで明確に書きます。
余白に文字や印影がはみ出す法務局で預けられないことがあります。上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上を確保します。
遺留分を無視する死亡後に金銭請求が起こる可能性があります。遺留分と支払原資を事前に確認します。
遺言執行者がいない相続人の協力が得られず手続が滞ることがあります。遺贈、不動産、預貯金、株式がある場合は指定を検討します。
受取人の先死亡を想定していない一部条項が失効し、想定外の相続関係になることがあります。予備的条項を検討します。
相続税を考慮しない納税資金不足、特例検討漏れ、二次相続負担が起こり得ます。基礎控除と申告期限、税務特例を確認します。

次の重要ポイントは、相続税と相続登記の期限に関係する代表的な数値です。遺言書の内容は民事上の承継を決めるだけでなく、死亡後の税務・登記スケジュールにも影響するため、期限と計算式を一緒に確認してください。

相続税の基礎控除と申告期限も一緒に確認

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、相続税申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内が原則です。令和6年4月1日から相続登記も義務化され、不動産取得を知った日から3年以内の申請が必要で、正当な理由なく違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。

Section 10

自筆証書遺言保管制度の利用前に相談したい専門家

相続人間の対立、不動産、税務、登記、特殊財産がある場合は役割分担を確認します。

法務局は遺言内容の個別相談を行う窓口ではありません。遺留分、登記、税務、遺言能力、相続人間対立、事業承継、障害のある家族への支援などが関係する場合は、専門職の役割を分けて考える必要があります。

次の一覧は、相談先ごとの主な役割を整理したものです。どの専門家が何を扱えるかを確認することで、相談先のミスマッチや、税務・登記・紛争対応の抜けを防ぎやすくなります。

弁護士

相続人間の紛争、遺留分、使い込み疑い、遺言無効、交渉、調停、審判、訴訟を扱います。

紛争

司法書士

不動産の相続登記、登記用書類、戸籍収集、法定相続情報一覧図、裁判所提出書類作成に関与します。

登記

税理士

相続税申告、税務相談、財産評価、税務調査対応、二次相続や納税資金の検討を扱います。

税務

行政書士

紛争性のない相続書類の作成、遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言作成支援で関与することがあります。

書類

公証人

公正証書遺言の作成で、意思確認、文案作成、証人立会い、原本保管に関与します。

公正証書

遺言執行者・信託銀行等

遺言内容を死亡後に実現する役割を担い、遺贈、不動産、株式、寄付がある場合に重要です。

実行

次の表は、家庭状況ごとの検討ポイントを整理しています。制度を使えるかだけでなく、家族関係や財産の性質によって、遺言内容の設計難度が変わる点を読み取ってください。

ケース主な問題検討したい対応
子がいない夫婦配偶者と親、兄弟姉妹、甥姪が共同相続人になる可能性があります。配偶者に残す遺言、兄弟姉妹に遺留分がない点、遺言執行者を確認します。
単身者死亡後に遺言書を発見してくれる人がいないことがあります。指定者通知、遺言執行者、死後事務委任、任意後見を組み合わせます。
再婚家庭前婚の子、現在の配偶者、現在の子の利害が対立しやすいです。遺留分、生命保険、生前贈与、居住権、二次相続を検討します。
障害のある子がいる家庭財産管理、成年後見、信託、きょうだい間の負担調整が問題になります。福祉制度、後見、信託、生命保険、任意後見も含めて設計します。
介護してくれた子に多く残したい他の相続人の不公平感や遺留分請求が起こる可能性があります。付言事項、介護記録、生前贈与、生命保険、専門家面談記録を検討します。
相続人以外へ遺贈したい相続人の感情的反発、遺留分、税務、登記、受遺者の意思が問題になります。遺言執行者の指定と受遺者側の手続負担を確認します。
Section 11

2026年時点の自筆証書遺言保管制度の運用上の注意

オンライン手続の試行や省令改正は、本人出頭を不要にするものではありません。

法務省は2026年2月2日からオンライン手続の試行範囲を拡大し、保管申請の提出書類について電子メールによる事前チェックを利用できる遺言書保管所を増やしています。また、東京法務局本局での電子メールによる変更届出の試行について、一定範囲で遺言者本人の氏名・住所等の変更届出も対象になっています。

ただし、これは保管申請が完全オンラインで完結するという意味ではありません。保管申請そのものは、本人出頭、顔写真付き本人確認書類、原本確認を前提とする制度です。また、2026年3月2日の省令改正により制度が利用しやすくなったと案内されていますが、どの手続が対象か、どの保管所で対応しているかは、最新の法務省・各法務局の案内を確認する必要があります。

次の比較一覧は、オンライン試行で便利になり得る部分と、なお来庁が前提となる部分を分けています。電子メールで事前確認できる範囲を、遺言書そのものをオンライン提出できる制度と混同しないことが重要です。

項目2026年時点の整理注意点
提出書類の事前チェック電子メールによる試行範囲が拡大利用可能な保管所と対象手続は確認が必要です。
変更届出東京法務局本局の試行で対象が拡大法定代理人による届出等は対象外となる場合があります。
保管申請本人出頭が前提遺言書原本の確認や本人確認は来庁を前提に考えます。
非表示関係の配慮省令改正や通達等の確認が必要DV、虐待、ストーカー等の事情がある場合は最新様式と専門家相談を検討します。
最新確認制度案内や試行対象は変わる可能性があります。実際に予約・申請する前に、利用予定の遺言書保管所の最新案内を確認してください。
FAQ

自筆証書遺言保管制度のよくある質問

一般的な制度説明として、費用、代理申請、保管証、変更、死亡後手続を整理します。

Q1. 法務局に預ければ、遺言は絶対に有効になりますか。

一般的には、法務局は方式面の外形的確認を中心に行う制度とされています。ただし、遺言能力、遺留分、文言解釈、財産特定、税務、登記可否などによって結論が変わる可能性があります。具体的な有効性や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 保管申請の費用は毎年かかりますか。

一般的には、保管申請手数料は保管年数に関係なく、遺言書1通につき3,900円とされています。ただし、閲覧や証明書交付には別途手数料がかかります。実際の手続では、収入印紙、住民票、交通費、専門家報酬なども確認する必要があります。

Q3. 家族が代理で申請できますか。

一般的には、保管申請は遺言者本人が法務局に出頭して行う必要があるとされています。代理人申請や郵送申請は認められていません。ただし、身体状況や入院等で出頭が難しい場合の代替手段は、具体的事情によって変わるため、公証人や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 封筒に入れて持って行くべきですか。

一般的には、封筒は不要であり、封がされた遺言書は取り扱えないとされています。複数ページでもホチキス等で綴じず、各ページをばらばらの状態で提出できるようにします。様式に不安がある場合は、予約前に法務局の最新案内を確認する必要があります。

Q5. 保管証を失くしたら遺言は無効になりますか。

一般的には、保管証を失くしただけで遺言が無効になるものではないとされています。ただし、保管証は再発行されず、保管番号等が分かると相続開始後の手続が円滑になりやすい資料です。保管の事実を誰に伝えるかは、家族関係や紛争リスクに応じて慎重に検討する必要があります。

Q6. 内容を変更したい場合、変更届出でできますか。

一般的には、住所、氏名、通知対象者等の登録情報変更は変更届出で対応できる場合があります。一方で、遺言本文の内容変更は変更届出ではなく、撤回、再作成、再申請などを検討することになります。新旧遺言の関係によって結論が変わる可能性があるため、専門家に確認する必要があります。

Q7. 相続人は原本を返してもらえますか。

一般的には、法務局に保管された遺言書の原本は相続人に返却されないとされています。相続人等は、遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求により内容を確認します。必要書類や手続先は個別事情で異なるため、法務局や手続先の案内を確認する必要があります。

Q8. 法務局保管制度と公正証書遺言はどちらがよいですか。

一般的には、財産関係が単純で、遺言者が自書でき、本人が法務局へ出向け、紛争リスクが低い場合には、法務局保管制度が選択肢になります。ただし、高齢、病気、遺言能力への疑義、相続人間対立、不動産・事業・相続税の複雑性がある場合には、公正証書遺言や専門家関与を検討する必要があります。

Q9. 相続税がかからない見込みなら税理士相談は不要ですか。

一般的には、基礎控除以下で申告不要と見込まれる場合でも、不動産評価、名義預金、生前贈与、二次相続、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などが関係すると検討事項が増えます。税務上の判断は具体的な財産額と家族構成によって変わるため、税理士等へ相談する必要があります。

Q10. 遺言書情報証明書だけで銀行や登記手続はできますか。

一般的には、遺言書情報証明書は相続登記や銀行手続で利用できるとされています。ただし、個別の金融機関や登記手続では、戸籍、印鑑証明書、遺言執行者の本人確認資料、受遺者・相続人の書類などが別途必要になる可能性があります。手続先の案内を確認する必要があります。

Checklist

自筆証書遺言保管制度の実務チェックリスト

作成前、様式、保管申請、保管後の4段階で確認します。

次の確認一覧は、手続の段階ごとに見落としやすい項目をまとめたものです。左から順に進めると、内容設計、様式、必要書類、保管後の管理まで抜けを点検しやすくなります。

段階確認項目
作成前相続人を戸籍ベースで確認し、財産一覧、不動産の登記事項証明書、預貯金、証券、保険、債務、遺留分、相続税の基礎控除、遺言執行者、予備的条項を確認します。
様式A4、片面、余白、本文・日付・氏名の自書、押印、財産目録の各ページの署名押印、ページ番号、綴じないこと、封筒不要、消えないインクを確認します。
保管申請管轄保管所、保管申請書、受遺者・遺言執行者・通知対象者の情報、住民票、顔写真付き本人確認書類、3,900円分の収入印紙、予約、本人出頭を確認します。
保管後保管証の管理、信頼できる人への共有、指定者通知、住所・氏名等の変更届出、内容変更時の撤回・再作成・再申請、財産や家族関係の変化による見直しを確認します。

次の重要ポイントは、制度利用の結論を整理したものです。法務局保管制度は有力な低コスト手段ですが、遺言書の内容と死亡後の実行方法まで逆算して使うことが重要です。

保管制度は、低コストで保管面を補強する制度

財産関係が単純で本人が自書・出頭できる場合は有用です。不動産、相続税、再婚家庭、遺留分、相続人間不和、事業承継、障害のある家族が関係する場合は、利用前に専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

制度、様式、手数料、検認、税務、登記に関する公的・準公的資料を整理しています。

制度・様式・手数料

  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
  • 法務省「遺言書保管制度とは」
  • 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
  • 法務省「申請書/届出書/請求書等」
  • 法務省「手数料」
  • 法務省「よくあるご質問」

相続開始後の手続

  • 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 法務省「相続登記の義務化」

税務・公証・法令

  • 国税庁「相続税の計算」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「法務局における遺言書の保管等に関する法律」