2σ Guide

自筆証書遺言の方式緩和で
パソコン目録が認められた経緯

平成30年相続法改正により、財産目録だけが自書不要となった理由と、本文自書・毎葉署名押印・保管制度上の様式を整理します。

2019年1月13日 財産目録の自書不要化が施行
民法968条2項 パソコン目録の根拠
毎葉署名押印 自書不要の代替的担保
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自筆証書遺言の方式緩和で パソコン目録が認められた経緯

平成30年 相続 法改正により、財産目録だけが自書不要となった理由と、本文自書・毎葉署名押印・保管制度上の様式を整理します。

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自筆証書遺言の方式緩和で パソコン目録が認められた経緯
平成30年 相続 法改正により、財産目録だけが自書不要となった理由と、本文自書・毎葉署名押印・保管制度上の様式を整理します。
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  • 自筆証書遺言の方式緩和で パソコン目録が認められた経緯
  • 平成30年 相続 法改正により、財産目録だけが自書不要となった理由と、本文自書・毎葉署名押印・保管制度上の様式を整理します。

POINT 1

  • 自筆証書遺言の方式緩和とパソコン目録の全体像
  • 平成30年相続法改正で変わった範囲と、変わっていない範囲を最初に整理します。
  • パソコンで作成できるのは財産目録に限られます
  • 本文は自書が必要
  • 財産目録は自書不要

POINT 2

  • 自筆証書遺言と財産目録の役割
  • 不動産表示が細かい
  • 所在地番、地目、地積、家屋番号、床面積などを正確に写す必要があり、複数不動産では数ページに及ぶことがあります。
  • 口座情報が多い
  • 金融機関名、支店名、種別、口座番号、証券会社名、顧客番号などに書き間違いが生じやすくなります。

POINT 3

  • 自筆証書遺言の方式緩和が生まれた政策背景
  • 1. 平成30年相続法改正が成立:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、平成30年法律第72号が成立しました。
  • 2. 改正法が公布:自筆証書遺言の方式緩和を含む相続法改正が公布されました。
  • 3. 財産目録の自書不要化が施行:この日以降に作成された自筆証書遺言では、添付する財産目録をパソコン等で作成できるようになりました。
  • 4. 法務局保管制度が開始:自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が始まり、利用した遺言は相続開始後の検認が不要になります。
  • 5. 相続登記の申請義務化が開始:不動産を含む遺言では、目録の正確性と登記実務の接続がさらに重要になりました。
  • 6. デジタル遺言関係の新改正とは区別

POINT 4

  • 民法968条2項で認められるパソコン目録の要件
  • 自書不要となる範囲、署名押印、両面記載、変更方式を具体的に確認します。
  • パソコンで作った一覧
  • 家族や専門家が作った一覧
  • 登記事項証明書や通帳写し

POINT 5

  • 本文のパソコン作成と目録差替えを防ぐ実務注意
  • 1. 書こうとしている内容を分ける:承継させる相手と財産の特定情報を分けます。
  • 2. 誰に何を渡すかを決める文言か:相続させる、遺贈する、遺言執行者を指定するなどの文言です。
  • 3. 本文として自書:パソコン目録に処分文言を入れると争いの余地があります。
  • 4. 目録で整理:所在地番、口座番号、銘柄情報などは目録で整理できます。

POINT 6

  • パソコン目録を使った自筆証書遺言の作成手順
  • 1. 財産を洗い出す:不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貸付金、事業用財産、借入金、保証債務、デジタル資産を一覧化します。
  • 2. 財産ごとの特定情報を確認する:不動産は登記事項証明書、預貯金は金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を確認します。
  • 3. 遺言本文を設計する:誰に、どの財産を、どの割合で、どの法的効果として承継させるのかを決めます。
  • 4. 財産目録を作成する:別紙財産目録1 不動産、別紙財産目録2 預貯金など、本文から参照しやすい番号を付けます。
  • 5. 本文と目録を照合する:本文の番号、目録の表題、財産名、受取人、ページ数を確認します。
  • 6. 署名押印する:本文末尾の日付、氏名、押印に加え、パソコン目録の各ページにも署名押印します。
  • 7. 保管方法を決める:自宅保管、公正証書遺言への切替え、法務局保管制度の利用を検討します。

POINT 7

  • 相続人・専門職・周辺制度から見る実務上の確認
  • 税務、登記、遺留分、事業承継、意思能力の論点を横断して整理します。
  • パソコン目録は便利ですが、相続設計そのものを解決する制度ではありません。
  • 遺言能力、遺留分、相続税、登記、事業承継、不動産評価など、目録の外側にある論点も確認が必要です。
  • 次の専門職一覧は、どの論点で誰の関与が重要になるかを整理したものです。

POINT 8

  • 自筆証書遺言のパソコン目録でよくある疑問
  • 本文自書、家族作成、通帳コピー、固定資産税通知書、押印忘れ、作り直しを確認します。
  • パソコンで全部作った遺言は有効ですか
  • 財産目録を家族が作ってもよいですか
  • 通帳コピーを添付すれば十分ですか

まとめ

  • 自筆証書遺言の方式緩和で パソコン目録が認められた経緯
  • 自筆証書遺言の方式緩和とパソコン目録の全体像:平成30年相続法改正で変わった範囲と、変わっていない範囲を最初に整理します。
  • 自筆証書遺言と財産目録の役割:本文の自書要件と、目録が担う財産特定機能を分けて理解します。
  • 自筆証書遺言の方式緩和が生まれた政策背景:高齢化、財産の複雑化、相続紛争予防を踏まえた立法過程を追います。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

自筆証書遺言の方式緩和とパソコン目録の全体像

平成30年相続法改正で変わった範囲と、変わっていない範囲を最初に整理します。

自筆証書遺言の方式緩和は、相続で使う遺言を作りやすくするための改正です。従来は、遺言書に添付する財産目録も含めて全文を手書きする必要があると理解され、不動産や預貯金、株式、事業用財産が多い人には大きな負担でした。

次の重要ポイントは、平成30年相続法改正で何が変わり、どこに注意が残るかを一目で示すものです。読者にとって重要なのは、本文までパソコンで作れるわけではない点と、目録には各ページの署名押印が必要な点を同時に読むことです。

パソコンで作成できるのは財産目録に限られます

2019年1月13日以降、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書不要になりました。ただし、遺言本文、日付、氏名は遺言者本人が自書する必要があります。

次の3つの整理は、改正の効果と限界を並べた一覧です。どれか一つだけを見ると誤解しやすいため、本文自書、目録の作成方法、署名押印の三点をまとめて確認してください。

原則

本文は自書が必要

誰に何を承継させるかという処分意思、日付、氏名は、現行法上、遺言者本人の手書きが必要です。

例外

財産目録は自書不要

不動産の表示や口座番号など、財産を特定するための一覧は、パソコン作成や資料の写しを添付する方法が認められました。

担保

各ページに署名押印

自書によらない財産目録には毎葉の署名押印が必要です。両面に記載がある場合は両面に必要です。

この改正の本質は、遺言者の真意を守る厳格な方式と、実際に使える制度にするための利便性の調整です。財産目録は相続手続、登記、税務、遺留分の出発点になるため、作りやすさと改ざん防止の両方が必要になります。

Section 01

自筆証書遺言と財産目録の役割

本文の自書要件と、目録が担う財産特定機能を分けて理解します。

自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文、日付、氏名を書き、押印して作成する普通方式の遺言です。公証人が作成に関与する公正証書遺言と比べて手軽で費用を抑えやすい一方、方式を誤ると無効が問題になり得ます。

次の比較表は、遺言本文、財産目録、改正前の負担を分けたものです。列ごとの違いを読むことで、パソコン目録が認められた理由が、本文の意思表示ではなく財産特定の負担にあったことが分かります。

項目役割方式上の扱い実務上の注意
遺言本文誰に何を承継させるかを示す意思表示全文、日付、氏名の自書と押印が必要パソコン作成や代筆は本文については原則として認められません。
財産目録本文が指す財産を客観的に特定する一覧添付する目録は自書不要各ページに署名押印し、本文と番号を対応させます。
改正前の負担不動産、預貯金、株式などの詳細を手書きする作業目録も含めて自書が必要と理解されていました書き損じ、記載漏れ、訂正方式の誤りが紛争につながりやすい状態でした。

財産目録には、不動産であれば所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載します。預貯金では金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などが中心です。株式、投資信託、貸付金、事業用資産、知的財産権では、財産の種類に応じた特定情報が必要です。

次の注意点一覧は、改正前に問題になりやすかった負担を示しています。各項目は、遺言者本人の意思確認ではなく、財産表示を正確に写し取る作業の重さを表すものとして読んでください。

不動産表示が細かい

所在地番、地目、地積、家屋番号、床面積などを正確に写す必要があり、複数不動産では数ページに及ぶことがあります。

口座情報が多い

金融機関名、支店名、種別、口座番号、証券会社名、顧客番号などに書き間違いが生じやすくなります。

訂正方式が厳格

加除訂正には変更場所の表示、変更した旨の付記、署名、押印が必要で、単純な二重線や修正液では足りません。

利用自体を妨げる

作成負担が重すぎると、遺言を作らないまま相続が発生し、遺産分割協議が長期化する可能性があります。

Section 02

自筆証書遺言の方式緩和が生まれた政策背景

高齢化、財産の複雑化、相続紛争予防を踏まえた立法過程を追います。

方式緩和は、単なる事務負担の軽減ではありません。高齢化、再婚家庭、子のいない夫婦、事業承継、不動産の共有化防止など、遺言で事前に意思を明確にする必要性が高まったことが背景にあります。

次の時系列は、改正の成立、施行、保管制度、周辺制度の動きを並べたものです。年が進むごとに、自筆証書遺言を使いやすくする制度と、相続手続を確実に進める制度が重なってきたことを読み取ってください。

2018年7月6日

平成30年相続法改正が成立

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、平成30年法律第72号が成立しました。

2018年7月13日

改正法が公布

自筆証書遺言の方式緩和を含む相続法改正が公布されました。

2019年1月13日

財産目録の自書不要化が施行

この日以降に作成された自筆証書遺言では、添付する財産目録をパソコン等で作成できるようになりました。

2020年7月10日

法務局保管制度が開始

自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が始まり、利用した遺言は相続開始後の検認が不要になります。

2024年4月1日

相続登記の申請義務化が開始

不動産を含む遺言では、目録の正確性と登記実務の接続がさらに重要になりました。

2026年6月17日

デジタル遺言関係の新改正とは区別

国会情報では保管証書遺言の創設等を含む民法等改正案が可決されていますが、2019年施行の財産目録限定の緩和とは別制度として理解する必要があります。

法制審議会での議論は、作成負担を軽くするだけでなく、偽造や差替えのリスクをどう抑えるかに向き合うものでした。次の比較表では、議論された論点と最終的な制度設計の関係を確認できます。

議論された論点問題意識制度上の落とし所
自書不要の範囲本文まで広げると本人の意思表示が弱くなる財産目録に限定して自書不要にしました。
偽造、変造、差替えパソコン目録は筆跡で本人性を確認しにくい自書によらない目録の毎葉に署名押印を要求しました。
契印や同一印の厳格化厳格にしすぎると方式違反が増える契印等ではなく、各ページ署名押印を中心にしました。
コピー添付の可否登記事項証明書や通帳写しを利用できると正確性が上がる登記事項証明書、通帳コピー等の添付も想定されました。
Section 03

民法968条2項で認められるパソコン目録の要件

自書不要となる範囲、署名押印、両面記載、変更方式を具体的に確認します。

改正後の民法968条2項は、自筆証書に一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録については自書を要しないとします。その代わり、自書によらない財産目録には毎葉の署名押印が必要です。

次の表は、条文構造を実務上の確認項目に置き換えたものです。左から原則、例外、担保、変更時の扱いの順に読み、どこか一つでも欠けると方式不備が問題になり得る点を確認してください。

構造内容確認ポイント
原則自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書し、押印します。本文、日付、氏名が本人の手書きか確認します。
例外添付する財産目録については自書を要しません。財産特定の一覧部分だけが対象です。
代替的担保自書によらない財産目録には毎葉に署名押印します。複数ページの一部だけ欠けていないか確認します。
両面記載両面に自書によらない記載がある場合は両面に署名押印します。法務局保管制度では片面記載の様式にも注意します。
変更加除その他の変更には民法968条3項の厳格な方式が及びます。差替えや余白追記だけで済ませるのは危険です。

次の一覧は、自書不要の財産目録として想定される作り方を並べたものです。どの方法でも、相続開始後に第三者が財産を特定できることと、遺言者が確認して署名押印していることを読み取る必要があります。

本人作成

パソコンで作った一覧

Word、Excel、表計算ソフトなどで不動産や預貯金を整理し、印刷して添付する方法です。

第三者作成

家族や専門家が作った一覧

遺言者本人以外が作成することも想定されますが、遺言者が内容を確認することが重要です。

資料添付

登記事項証明書や通帳写し

不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し、証券口座資料などを基礎にできます。

注意コピーが不鮮明、情報が古い、本文と目録番号が対応しない場合は、目録としての機能が弱くなります。財産目録の目的は、相続開始後に第三者が見ても対象財産を特定できるようにすることです。
Section 04

本文のパソコン作成と目録差替えを防ぐ実務注意

方式緩和で増えやすい誤解と、相続開始後に争われやすい失敗例を整理します。

最も多い誤解は、自筆証書遺言の全部をパソコンで作れるようになったという理解です。正確には、パソコンで作成できるのは添付する財産目録に限られます。処分意思を示す本文は自書要件の中心です。

次の判断の流れは、作成しようとしている部分が自書を要するかを確認するためのものです。上から順に読み、処分意思を含む部分は本文として手書きに寄せ、財産特定情報だけを目録側に置くことを確認してください。

自書が必要かを確認する順番

書こうとしている内容を分ける

承継させる相手と財産の特定情報を分けます。

誰に何を渡すかを決める文言か

相続させる、遺贈する、遺言執行者を指定するなどの文言です。

はい
本文として自書

パソコン目録に処分文言を入れると争いの余地があります。

いいえ
目録で整理

所在地番、口座番号、銘柄情報などは目録で整理できます。

次の失敗例一覧は、方式緩和後も争いになりやすい典型場面です。各項目は、無効リスクだけでなく、登記、金融機関、相続人間説明で手続が止まる原因として読んでください。

目録に署名押印がない

本文に署名押印があっても、パソコン目録の各ページに署名押印がなければ要件を満たさない可能性があります。

本文まで印刷している

表題、本文、日付、氏名をすべてパソコンで作り、最後だけ署名押印したものは、自筆証書遺言として大きな危険があります。

同じ用紙に混在させる

本文が記載された用紙とは別の用紙で、自書によらない財産目録を作成する方が安全です。

目録に処分文言を書く

長男に相続させる等の文言を目録側に入れると、本文の一部か財産特定情報かが争われる可能性があります。

財産情報が古い

分筆、合筆、支店統廃合、口座解約、証券会社移管が反映されていないと、執行に支障が出ます。

保管制度の様式違反

A4、余白、片面記載、ページ番号、綴じないことなど、法務局保管制度の様式は民法上の要件と別に確認します。

Section 05

パソコン目録を使った自筆証書遺言の作成手順

財産調査から保管方法まで、実務上の順番に沿って確認します。

パソコン目録を使う場合でも、作成手順を飛ばすと本文と目録の不一致が起こりやすくなります。次の時系列は、財産の洗い出しから保管方法の決定までを順番に並べています。早い段階ほど情報整理、後半ほど方式確認に重点があるものとして読んでください。

1

財産を洗い出す

不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貸付金、事業用財産、借入金、保証債務、デジタル資産を一覧化します。

2

財産ごとの特定情報を確認する

不動産は登記事項証明書、預貯金は金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を確認します。

3

遺言本文を設計する

誰に、どの財産を、どの割合で、どの法的効果として承継させるのかを決めます。

4

財産目録を作成する

別紙財産目録1 不動産、別紙財産目録2 預貯金など、本文から参照しやすい番号を付けます。

5

本文と目録を照合する

本文の番号、目録の表題、財産名、受取人、ページ数を確認します。

6

署名押印する

本文末尾の日付、氏名、押印に加え、パソコン目録の各ページにも署名押印します。

7

保管方法を決める

自宅保管、公正証書遺言への切替え、法務局保管制度の利用を検討します。

次の比較表は、改正前後の典型例を同じ不動産と預貯金の場面で比べたものです。改正後は財産表示を正確に整理しやすい一方、本文の自書と各ページ署名押印は残ることを読み取ってください。

場面改正前改正後
不動産を複数承継させる場合所在地番、地目、地積、家屋番号、床面積などをすべて手書きする負担がありました。本文で別紙財産目録を参照し、目録をパソコンで作成して添付できます。
預貯金を分ける場合金融機関名、支店名、種別、口座番号を手書きし、書き損じ訂正も厳格でした。財産目録2などとして表形式で整理し、各ページに署名押印します。
実務上の効果財産表示の写し取りに近い作業が遺言者の大きな負担でした。財産特定の正確性と筆記負担の軽減が期待できます。
Section 06

相続人・専門職・周辺制度から見る実務上の確認

税務、登記、遺留分、事業承継、意思能力の論点を横断して整理します。

パソコン目録は便利ですが、相続設計そのものを解決する制度ではありません。遺言能力、遺留分、相続税、登記、事業承継、不動産評価など、目録の外側にある論点も確認が必要です。

次の専門職一覧は、どの論点で誰の関与が重要になるかを整理したものです。左側の役割名ごとに、争い、登記、税務、保管、執行のどこで問題が出るかを読み分けてください。

弁護士

遺留分侵害額請求、遺言無効確認、遺産分割調停、目録差替えや遺言能力の争いで中心になります。

紛争対応

司法書士

相続登記、不動産の名義変更、戸籍収集、裁判所提出書類作成などで重要です。

登記

税理士

相続税申告、評価、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、非上場株式、債務控除を確認します。

税務

公証人

高齢、病気、認知症の疑い、相続人間対立、事業承継、多額財産がある場合は公正証書遺言も検討対象です。

方式安定

遺言執行者

目録が明確であれば、不動産登記、預貯金解約、株式移管などを進めやすくなります。

執行

不動産関連専門職

評価、境界、分筆、売却、共有解消が問題になる場合に関与します。

不動産

次の確認一覧は、相続開始後にパソコン目録付き自筆証書遺言が見つかったときの見方です。番号順に、作成日、本文、押印、目録、財産の現況、能力や偽造の疑いを確認してください。

確認項目見るべきポイント
作成日2019年1月13日以降に作成されたものかを確認します。
本文本文、日付、氏名が遺言者の自書か、押印があるかを見ます。
目録の一体性本文と目録番号が対応し、添付された一体のものといえるかを確認します。
署名押印目録の各ページ、両面記載の場合は両面に署名押印があるかを見ます。
財産の現況財産が現在も存在し、登記や金融機関情報と一致するか確認します。
争点遺言能力、強迫、詐欺、偽造、後に作成された別の遺言の有無を確認します。
Section 07

自筆証書遺言のパソコン目録でよくある疑問

本文自書、家族作成、通帳コピー、固定資産税通知書、押印忘れ、作り直しを確認します。

パソコンで全部作った遺言は有効ですか

一般的には、自筆証書遺言としては、本文までパソコンで作成したものは方式を満たさない可能性が高いとされています。パソコン作成が認められたのは、添付する財産目録に限られます。具体的な有効性は、作成日、形式、本文と目録の関係によって変わるため、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

財産目録を家族が作ってもよいですか

一般的には、財産目録自体は遺言者本人以外が作成することも可能と理解されています。ただし、遺言者が内容を確認し、各ページに署名押印する必要があります。家族の関与が深い場合は、不当な誘導を疑われないよう、説明記録や専門家の関与を残すことが重要です。

通帳コピーを添付すれば十分ですか

一般的には、通帳コピーを目録として添付する方法も想定されています。ただし、コピーが鮮明で対象口座を特定できること、各ページに署名押印があることが重要です。古い通帳や一部だけのコピーでは、財産特定に不十分な可能性があります。

不動産は固定資産税通知書だけで足りますか

一般的には、固定資産税通知書は参考になりますが、登記上の表示と完全に一致するとは限りません。不動産を遺言で扱う場合は、登記事項証明書や登記情報を確認し、所在、地番、家屋番号、持分を正確に記載することが重要です。

目録の押印を忘れたらどうなりますか

一般的には、自書によらない財産目録には各ページの署名押印が必要とされています。押印忘れがあると、その目録の効力や遺言全体の解釈が争われる可能性があります。発見した時点で、方式に従って作り直すか、専門家へ相談する必要があります。

すでに作った遺言を直したい場合はどうしますか

一般的には、自筆証書遺言の訂正方式は厳格です。財産が変わった場合や目録に大きな修正が必要な場合は、部分的な訂正よりも、新しい日付で遺言書全体を作り直す方が安全なことがあります。個別事情によって適切な方法は変わります。

次の記載例は、本文と財産目録の役割分担を示すためのものです。本文は処分意思を手書きで表し、目録は財産特定情報を表に整理するという読み方をしてください。

文書部分記載例の考え方注意点
手書き本文別紙財産目録1記載の不動産を長男に相続させる、別紙財産目録2記載の預貯金を長女に相続させる、遺言執行者を指定する。処分意思、日付、氏名は自書し、押印します。
不動産目録番号、種類、所在等、備考を表にし、土地や建物の登記上の表示を整理する。所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積、持分を確認します。
預貯金目録番号、金融機関、支店、種別、口座番号を表にする。各ページの余白に遺言者が署名押印します。
Reference

この記事の参考情報源

法令、行政、裁判所資料

  • 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
  • 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」
  • 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
  • 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
  • 法制審議会民法(相続関係)部会資料17「遺言制度に関する見直し」
  • 法務省民事局「規制改革推進会議 デジタル基盤ワーキンググループ提出資料」
  • 参議院「民法等の一部を改正する法律案」第221回国会議案情報
  • 内閣法制局「民法等の一部を改正する法律案」

研究、制度解説

  • 法律制度研究「2018年相続法改正の意義と残された課題」