2σ Guide

居住用と事業用の宅地を
両方相続した場合の限度面積計算

自宅、店舗、同族会社の事業用地、アパート敷地が混在する相続で、小規模宅地等の特例をどの面積まで使えるかを、完全併用と限定併用に分けて整理します。

730㎡ 居住用330㎡+特定事業用等400㎡
200㎡ 貸付事業用を含む場合の換算上限
10か月 相続税申告と継続要件の基準
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居住用と事業用の宅地を 両方相続した場合の限度面積計算

まず、事業用が貸付事業用に当たるかで、730㎡の完全併用か200㎡換算の限定併用かが分かれます。

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居住用と事業用の宅地を 両方相続した場合の限度面積計算
まず、事業用が貸付事業用に当たるかで、730㎡の完全併用か200㎡換算の限定併用かが分かれます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 居住用と事業用の宅地を 両方相続した場合の限度面積計算
  • まず、事業用が貸付事業用に当たるかで、730㎡の完全併用か200㎡換算の限定併用かが分かれます。

POINT 1

  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の限度面積の全体像
  • まず、事業用が貸付事業用に当たるかで、730㎡の完全併用か200㎡換算の限定併用かが分かれます。
  • 貸付事業用を選ぶかどうかで式が変わります
  • 一方、アパートや月極駐車場などの貸付事業用宅地等を選択に含めると、200㎡を基準にした換算式で全体を調整します。
  • 次の強調枠は、限度面積計算の分岐を一文で整理したものです。

POINT 2

  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合に見る4類型
  • 特例の入口では、宅地等、被相続人等、取得者要件、継続要件を分けて確認します。
  • 特定居住用宅地等
  • 特定事業用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等

POINT 3

  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の限度面積計算式
  • 1. 宅地ごとに利用区分を分類:居住用、貸付以外の事業用、同族会社事業用、貸付事業用、対象外を分けます。
  • 2. 貸付事業用宅地等を特例対象として選ぶか:存在するかではなく、選択に含めるかで判断します。
  • 3. B≤400㎡、R≤330㎡:最大730㎡の完全併用を検討します。
  • 4. B×200/400+R×200/330+L≤200㎡:200㎡基準で限定併用を判定します。

POINT 4

  • 居住用と特定事業用の完全併用と計算例
  • 1. 居住用と特定事業用等に分類:貸付事業用を選択しない前提か、まず確認します。
  • 2. 取得者と継続要件を確認:居住継続、事業承継、保有継続、同族会社役員要件などを見ます。
  • 3. 330㎡と400㎡の範囲で計算:超過する部分は、宅地全体の評価額に対象面積割合を掛けて減額額を出します。

POINT 5

  • 居住用と貸付事業用を含める場合の限定併用と選択戦略
  • 200㎡換算式では、減額割合だけでなく単価と枠の消費効率を比較します。
  • 貸付事業用宅地等を選択に含める場合、R×200/330+L≤200㎡を満たすように面積を調整します。
  • 減額額は自宅8,000万円、貸付事業用約969.7万円、合計約8,969.7万円です。
  • 次の比較一覧は、貸付事業用を含める場面で、選択肢ごとの減額額がどう変わるかを示しています。

POINT 6

  • 自宅兼店舗・共有持分・配偶者居住権がある場合の面積按分
  • 床面積だけでは足りない場合
  • 一つの土地に複数用途や権利が重なる場合は、用途別・権利別に面積を整理します。

POINT 7

  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の申告手順
  • 1. 宅地ごとに候補類型を分類:居住用、貸付以外の事業用、同族会社事業用、貸付事業用、対象外部分を分けます。
  • 2. 取得者要件を確認:誰が取得するか、申告期限まで保有・居住・事業・貸付を継続するかを確認します。
  • 3. 対象面積と評価額を按分:共有、複合用途、建物一部利用、敷地権、配偶者居住権 などを反映します。
  • 4. 限度面積式を分ける:貸付事業用を選ばない式か、200㎡換算式かを決めます。
  • 5. 減額額と添付書類を整える:選択面積、評価額、計算明細書、遺産分割資料、同意関係の整合性を確認します。

POINT 8

  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の誤解と生前対策
  • 自宅と事業用地なら常に730㎡ではない
  • 730㎡まで完全併用できるのは、選択する事業用地が貸付事業用ではない場合です。
  • 貸付事業用地があるだけで730㎡不可ではない
  • 貸付事業用宅地等を選択しない案を採れば、完全併用を検討できます。

まとめ

  • 居住用と事業用の宅地を 両方相続した場合の限度面積計算
  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の限度面積の全体像:まず、事業用が貸付事業用に当たるかで、730㎡の完全併用か200㎡換算の限定併用かが分かれます。
  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合に見る4類型:特例の入口では、宅地等、被相続人等、取得者要件、継続要件を分けて確認します。
  • 居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の限度面積計算式:貸付事業用を選ばない式と、選ぶ式を分けて押さえます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の限度面積の全体像

まず、事業用が貸付事業用に当たるかで、730㎡の完全併用か200㎡換算の限定併用かが分かれます。

居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の限度面積の計算では、宅地の名前よりも、相続開始直前の利用実態と、特例として選択する類型が重要です。自宅と店舗・工場・事務所のような貸付ではない事業用だけを選ぶなら、特定居住用330㎡と特定事業用等400㎡を別枠で使える可能性があります。一方、アパートや月極駐車場などの貸付事業用宅地等を選択に含めると、200㎡を基準にした換算式で全体を調整します。

次の強調枠は、限度面積計算の分岐を一文で整理したものです。どちらの式に入るかを最初に見誤ると、減額額、相続人間の同意、申告書の記載までずれるため、まずここを読み取ることが重要です。

貸付事業用を選ぶかどうかで式が変わります

貸付事業用を選ばない場合は、特定居住用330㎡と特定事業用等400㎡を別々に判定します。貸付事業用を選ぶ場合は、B×200/400+R×200/330+L≤200㎡で判定します。

次の比較一覧は、4つの類型ごとの限度面積、減額割合、計算上の扱いを並べたものです。列は左から類型、典型例、限度面積、減額割合、限度面積計算での位置づけを示しており、自宅、店舗、同族会社、賃貸物件のどこが別枠で、どこが調整対象になるかを確認できます。

区分典型例限度面積減額割合計算上の扱い
特定居住用宅地等自宅敷地、一定の同一生計親族の居住用敷地330㎡80%居住用枠
特定事業用宅地等個人商店、診療所、工場、事務所など400㎡80%特定事業用等枠
特定同族会社事業用宅地等一定法人の貸付以外の事業用敷地400㎡80%特定事業用宅地等と合算して400㎡
貸付事業用宅地等アパート、貸家、月極駐車場、貸ビル敷地200㎡50%選択に含めると限定併用式
注意貸付事業用宅地等が相続財産に存在するだけで730㎡枠が消えるわけではありません。問題になるのは、特例の適用を受ける宅地等として貸付事業用宅地等を選択するかどうかです。
Section 01

居住用と事業用の宅地を両方相続した場合に見る4類型

特例の入口では、宅地等、被相続人等、取得者要件、継続要件を分けて確認します。

小規模宅地等の特例は、生活や事業の基盤となっていた宅地等について、相続税評価額を一定割合だけ減額する制度です。宅地等には土地の所有権だけでなく、借地権、敷地利用権、共有持分なども含まれます。被相続人本人の利用だけでなく、被相続人と生計を一にしていた親族の居住や事業も検討対象になり得ます。

次の一覧は、取得者ごとの確認点を整理したものです。左から取得者・利用者の類型、中心となる要件、特に確認する資料を示しており、単に自宅や店舗であることだけでは足りず、誰が取得し、いつまで保有・居住・事業継続するかを読み取るために重要です。

対象要件の要点確認資料の例
配偶者が取得する自宅取得者ごとの居住継続・保有継続要件はありませんが、宅地自体が特定居住用宅地等に当たるかは別に確認します。戸籍、遺産分割資料、居住実態資料
同居親族が取得する自宅相続開始直前から申告期限まで引き続き居住し、宅地等を申告期限まで保有する必要があります。住民票、公共料金、居住継続を示す資料
被相続人の事業用地取得者が申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を営み、宅地等を保有することが中心です。事業帳簿、許認可、請求書、固定資産台帳
貸付事業用地貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで継続し、宅地等を保有することに加え、3年以内開始制限を確認します。賃貸借契約書、入金記録、管理委託契約書

次のポイント一覧は、4類型を見分けるときの実務上の着眼点をまとめたものです。各項目の違いは限度面積だけでなく、減額割合や必要書類にも直結するため、まず類型分類を誤らないことを読み取ってください。

RESIDENCE

特定居住用宅地等

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等です。居住用宅地が複数ある場合は、主として居住していた一の宅地等が中心になります。

BUSINESS

特定事業用宅地等

不動産貸付業等を除く事業の敷地です。相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は制限に注意します。

COMPANY

特定同族会社事業用宅地等

一定の同族会社の貸付以外の事業用敷地です。特定事業用宅地等と別々に400㎡ずつ使うのではなく、合計で400㎡です。

RENTAL

貸付事業用宅地等

アパート、貸家、駐車場などの貸付事業の用に供される宅地等です。選択に含めると200㎡換算の限定併用になります。

Section 02

居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の限度面積計算式

貸付事業用を選ばない式と、選ぶ式を分けて押さえます。

限度面積の計算では、Bを特定事業用等宅地等の選択面積、Rを特定居住用宅地等の選択面積、Lを貸付事業用宅地等の選択面積として整理すると見通しがよくなります。貸付事業用を選択しない場合はB≤400㎡、R≤330㎡を別々に判定し、合計で最大730㎡です。

次の比較一覧は、貸付事業用を含める場合に、各類型の1㎡が200㎡基準の枠をどれだけ消費するかを示しています。数値が小さいほど同じ調整枠で広い実面積を選べるため、どの宅地を優先するかを検討するときに、枠の消費量を読み取ることが重要です。

類型200㎡枠の消費量意味
特定事業用等宅地等1㎡あたり0.5㎡400㎡まで使える類型を200㎡基準へ換算します。
特定居住用宅地等1㎡あたり約0.606㎡330㎡まで使える類型を200㎡基準へ換算します。
貸付事業用宅地等1㎡あたり1㎡もともと200㎡枠そのものとして扱います。

次の判断の流れは、どの式に入るかを順番で確認するものです。上から下へ進み、貸付事業用を選択に含めるかどうかで分岐を読むと、730㎡の完全併用を検討できる場面と、200㎡換算式に入る場面を区別できます。

限度面積式を選ぶ順番

宅地ごとに利用区分を分類

居住用、貸付以外の事業用、同族会社事業用、貸付事業用、対象外を分けます。

貸付事業用宅地等を特例対象として選ぶか

存在するかではなく、選択に含めるかで判断します。

含めない
B≤400㎡、R≤330㎡

最大730㎡の完全併用を検討します。

含める
B×200/400+R×200/330+L≤200㎡

200㎡基準で限定併用を判定します。

貸付事業用を選ぶ場合は、B×200/400+R×200/330+L≤200㎡です。R=165㎡なら、165㎡×200/330=100㎡を消費し、単純化すれば貸付事業用は残り100㎡までです。
Section 03

居住用と特定事業用の完全併用と計算例

自宅と店舗・診療所など、貸付ではない事業用だけを選ぶ場合の減額計算です。

完全併用では、居住用と特定事業用等を別々の限度で判定します。自宅300㎡と店舗兼工場420㎡の例では、自宅300㎡は330㎡以内、店舗兼工場は420㎡のうち400㎡までが対象です。減額額は自宅9,000万円×80%=7,200万円、店舗兼工場1億2,600万円×400㎡/420㎡×80%=9,600万円、合計1億6,800万円です。

次の比較一覧は、完全併用の2つの例を、面積、評価額、適用できる面積、減額額で並べたものです。限度内なら全体に80%がかかり、限度超過なら対象面積で按分することを読み取ってください。

事例宅地面積評価額特例対象面積減額額
自宅300㎡と店舗兼工場420㎡自宅敷地300㎡9,000万円300㎡7,200万円
店舗兼工場敷地420㎡1億2,600万円400㎡9,600万円
自宅250㎡と診療所350㎡自宅敷地250㎡7,500万円250㎡6,000万円
診療所敷地350㎡1億4,000万円350㎡1億1,200万円

次の時系列は、完全併用の計算と申告準備を進める順番を示しています。順番どおりに、分類、要件、面積、減額額、書類の整合性を確認すると、単なる足し算ではなく申告に耐える計算へつなげられます。

STEP 1

居住用と特定事業用等に分類

貸付事業用を選択しない前提か、まず確認します。

STEP 2

取得者と継続要件を確認

居住継続、事業承継、保有継続、同族会社役員要件などを見ます。

STEP 3

330㎡と400㎡の範囲で計算

超過する部分は、宅地全体の評価額に対象面積割合を掛けて減額額を出します。

Section 04

居住用と貸付事業用を含める場合の限定併用と選択戦略

200㎡換算式では、減額割合だけでなく単価と枠の消費効率を比較します。

貸付事業用宅地等を選択に含める場合、R×200/330+L≤200㎡を満たすように面積を調整します。自宅250㎡とアパート敷地200㎡があり、どちらも1㎡あたり40万円の場合、自宅250㎡を全て選ぶと151.515㎡を消費し、貸付事業用は約48.48㎡だけ選択できます。減額額は自宅8,000万円、貸付事業用約969.7万円、合計約8,969.7万円です。

次の比較一覧は、貸付事業用を含める場面で、選択肢ごとの減額額がどう変わるかを示しています。列は案、選ぶ宅地、計算の要点、減額額を表し、80%減額の居住用が常に絶対有利ではなく、高単価の貸付事業用では結論が変わることを読み取ってください。

場面選択案計算の要点減額額
自宅250㎡・アパート200㎡自宅250㎡と貸付48.48㎡250㎡×200/330=151.515㎡、残り48.484㎡約8,969.7万円
同じ前提貸付200㎡だけ8,000万円×50%4,000万円
自宅330㎡・店舗400㎡・アパート200㎡自宅と店舗を完全併用貸付を選ばず、330㎡と400㎡を別枠で使用1億6,960万円
都心アパート敷地が高単価貸付200㎡だけ5億円×50%2億5,000万円

次の一覧は、200㎡換算枠1㎡あたりの減額効率を比べるものです。数値は評価額をVと置いた概算で、同じ調整枠を使ったときにどの類型がどれだけ減額を生むかを読み取るために重要です。

区分実面積1㎡あたりの減額額調整枠1㎡あたりの効率
特定事業用等宅地等0.8V1.6V
特定居住用宅地等0.8V1.32V
貸付事業用宅地等0.5V0.5V
実務減額額だけでなく、相続人の生活基盤、事業継続、納税資金、分割合意、将来売却予定、所得税や登記費用などの周辺影響も合わせて見ます。
Section 05

自宅兼店舗・共有持分・配偶者居住権がある場合の面積按分

一つの土地に複数用途や権利が重なる場合は、用途別・権利別に面積を整理します。

1筆の土地や1棟の建物でも、1階が店舗、2階が自宅のように用途が分かれることがあります。この場合は土地全体を居住用または事業用と一括せず、相続開始直前の利用実態に応じて、床面積割合などで敷地の面積と評価額を按分します。共有持分や配偶者居住権がある場合も、取得した持分や権利価額に応じた面積を見ます。

次の比較一覧は、自宅兼店舗の土地500㎡を床面積で按分する例です。列は項目、計算式、結果を示しており、床面積割合が土地面積と評価額の両方に影響することを読み取ってください。

項目計算式結果
事業用部分の土地面積500㎡×300㎡/500㎡300㎡
居住用部分の土地面積500㎡×200㎡/500㎡200㎡
事業用部分の評価額1億5,000万円×300㎡/500㎡9,000万円
居住用部分の評価額1億5,000万円×200㎡/500㎡6,000万円
合計減額額9,000万円×80%+6,000万円×80%1億2,000万円

次の注意点一覧は、按分や権利関係で判断が難しくなる要素を整理したものです。各要素は面積計算、登記、遺産分割、証拠資料に影響するため、どこで事実認定が必要になるかを読み取ってください。

床面積だけでは足りない場合

敷地の一部が特定用途に専用され、通路や駐車スペースの利用者が限定される場合は、利用実態の確認が必要です。

共有持分

土地全体300㎡で被相続人の持分が2分の1なら、相続財産として問題になる面積は原則150㎡相当です。

配偶者居住権

宅地全体の面積に、権利価額が全体価額に占める割合を掛けた面積を用いる考え方になります。

Section 06

居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の申告手順

10か月の申告期限、未分割、相続人全員の同意、登記との整合性を同時に確認します。

相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。小規模宅地等の特例は、申告期限時点での保有、居住、事業、貸付の継続が要件になる類型が多いため、期限は単なる提出期限ではなく実体要件の判定時点でもあります。未分割では原則として特例を使えないため、分割の進行状況も重要です。

次の時系列は、申告実務で確認する順番を示しています。上から順に候補分類、取得者要件、面積按分、式の選択、減額額、申告書類へ進むことで、制度要件と計算結果の整合性を読み取れます。

第1段階

宅地ごとに候補類型を分類

居住用、貸付以外の事業用、同族会社事業用、貸付事業用、対象外部分を分けます。

第2段階

取得者要件を確認

誰が取得するか、申告期限まで保有・居住・事業・貸付を継続するかを確認します。

第3段階

対象面積と評価額を按分

共有、複合用途、建物一部利用、敷地権、配偶者居住権などを反映します。

第4段階

限度面積式を分ける

貸付事業用を選ばない式か、200㎡換算式かを決めます。

第5段階

減額額と添付書類を整える

選択面積、評価額、計算明細書、遺産分割資料、同意関係の整合性を確認します。

次の一覧は、専門職ごとの主な確認領域です。どの職種がどの論点を見るかを知ることで、税務計算だけでなく、分割、登記、境界、評価のどこで連携が必要かを読み取れます。

税理士

相続税申告、宅地評価、限度面積計算、計算明細書、税務署対応を中心に確認します。

税務

弁護士

遺産分割、遺留分、使途不明金、調停・審判など、相続人間の対立がある場面を扱います。

紛争

司法書士

相続登記、不動産名義変更、法定相続情報、配偶者居住権の登記などを確認します。

登記

土地家屋調査士・不動産評価の専門職

境界、分筆、地積、利用区分、不動産価値が争点になる場合に関与します。

不動産
Section 07

居住用と事業用の宅地を両方相続した場合の誤解と生前対策

730㎡、貸付事業用、配偶者取得、申告要否について誤解しやすい点を整理します。

誤解が生じやすいのは、制度説明で「居住用330㎡」「事業用400㎡」「貸付事業用200㎡」という数字だけが独り歩きするためです。実際には、選択対象に貸付事業用を含めるか、事業が不動産貸付業等ではないか、配偶者が取得しても宅地自体が要件を満たすか、申告書に明細を添付するかを確認します。

次の注意点一覧は、実務で誤りやすい論点を並べたものです。各項目の読み方は、左側の見出しで誤解の種類を押さえ、本文でどの条件を追加確認するかを見ることです。

自宅と事業用地なら常に730㎡ではない

730㎡まで完全併用できるのは、選択する事業用地が貸付事業用ではない場合です。

貸付事業用地があるだけで730㎡不可ではない

貸付事業用宅地等を選択しない案を採れば、完全併用を検討できます。

事業なら何でも特定事業用ではない

不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などは貸付事業用宅地等の領域です。

配偶者取得でも宅地要件は別

配偶者には居住・保有継続要件がない場合でも、宅地が特定居住用に当たるかは確認します。

申告しなくても後から説明できるとは限らない

特例適用前の課税価格が基礎控除を超える場合、特例で税額がゼロでも申告が必要になることがあります。

生前対策は取得者設計が中心

自宅、店舗、貸付物件を誰が取得すれば要件を満たすかを、遺言や分割方針と合わせて整理します。

次の比較一覧は、生前から保管しておく資料の例です。資料の種類ごとに証明する事実が違うため、どの書類が居住、事業、貸付、同族会社の実態を支えるかを読み取ってください。

資料主に確認できること
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書事業または貸付の継続性、収支、実体
賃貸借契約書、家賃入金履歴、管理委託契約書貸付事業の開始時期、対価、継続性
店舗・工場・事務所の写真、図面、固定資産台帳利用実態、建物・構築物の敷地であること
同族会社の定款、株主名簿、役員登記50%超関係、役員要件、法人の事業実態
Section 08

居住用と事業用の宅地を両方相続した場合のFAQ

一般的な制度説明として、結論が変わりやすい条件を明示します。

Q1. 自宅330㎡と店舗400㎡を相続した場合、合計730㎡まで80%減額できますか。

一般的には、店舗が特定事業用宅地等に該当し、取得者が事業承継・保有継続等の要件を満たし、自宅が特定居住用宅地等に該当し、貸付事業用宅地等を選択しない場合には、330㎡と400㎡の完全併用を検討できます。ただし、取得者、事業実態、分割状況、申告期限までの継続状況によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 自宅とアパートを相続した場合も730㎡まで使えますか。

一般的には、アパート敷地は貸付事業用宅地等として検討されるため、自宅とアパートを両方選択する場合はR×200/330+L≤200㎡の限定併用式になります。ただし、貸付事業の実態、3年以内開始制限、空室状況、取得者の継続状況で判断が変わる可能性があります。個別の見通しは、税理士等の専門家に確認する必要があります。

Q3. 貸付事業用宅地等があると、自宅と店舗の730㎡併用はできなくなりますか。

一般的には、貸付事業用宅地等が存在するだけで完全併用が排除されるわけではありません。貸付事業用宅地等を特例対象として選択しない場合は、自宅と店舗の完全併用を検討できます。ただし、どの宅地を選ぶかについて相続人間の同意や分割内容が問題になることがあります。

Q4. 自宅兼店舗の敷地は、居住用と事業用のどちらですか。

一般的には、利用実態に応じて居住用部分と事業用部分に按分して検討します。床面積割合が出発点になることが多いものの、敷地の専用利用、駐車場、通路、区分所有、共有関係などで結論が変わる可能性があります。具体的には、図面や利用資料を整理して専門家に相談する必要があります。

Q5. 申告期限前に売却しても特例は使えますか。

一般的には、多くの類型で申告期限までの保有継続が要件になります。配偶者が特定居住用宅地等を取得する場合など例外的な整理があり得ますが、特定事業用、貸付事業用、同居親族の特定居住用では売却時期が重要です。個別事情により結論が変わるため、売却前に税理士等の専門家へ確認する必要があります。

Q6. 遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか。

一般的には、未分割のままでは小規模宅地等の特例を適用できないのが原則です。期限内申告、申告期限後3年以内の分割見込書、更正の請求などを検討する場面がありますが、紛争の状況によって対応は変わります。税務と遺産分割の両面から、税理士と弁護士等の専門家が連携して確認する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料と法令を中心に、制度・計算・手続きの根拠を整理しています。

公的資料・法令

  • 国税庁「タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について」
  • 租税特別措置法第69条の4
  • 租税特別措置法施行令第40条の2
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」