2σ Guide

相続人に認知症の方がいる場合の
遺産分割協議の進め方

本人の相続権と生活を守りながら、遺産分割協議を有効に進めるための確認手順、後見制度、利益相反、登記・税務期限を整理します。

3年 相続登記の主な期限
10か月 相続税申告の原則期限
3類型 後見・保佐・補助
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

相続人に認知症の方がいる場合の 遺産分割協議の進め方

本人の相続権と生活を守りながら、遺産分割協議を有効に進めるための確認手順、後見制度、利益相反、登記・税務期限を整理します。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
相続人に認知症の方がいる場合の 遺産分割協議の進め方
本人の相続権と生活を守りながら、遺産分割協議を有効に進めるための確認手順、後見制度、利益相反、登記・税務期限を整理します。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 相続人に認知症の方がいる場合の 遺産分割協議の進め方
  • 本人の相続権と生活を守りながら、遺産分割協議を有効に進めるための確認手順、後見制度、利益相反、登記・税務期限を整理します。

POINT 1

  • 相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議の全体像
  • 本人保護と有効な協議を両立するため、最初に押さえる原則を整理します。
  • 相続人全員の合意
  • 診断名と能力は別
  • 法的支援の検討

POINT 2

  • 相続人に認知症の方がいる遺産分割協議で使う基本用語
  • 意思能力、成年後見、利益相反を混同しないための土台です。
  • 用語の違いを先に整理すると、誰が何を確認すべきかが分かり、署名押印や代理権の誤解を防げます。
  • 本人の判断能力を見るときは、名前を書けるか、印鑑を押せるかだけでは足りません。
  • 協議の結果として何を得て何を失うかを、自分の言葉で説明できるかが重要です。

POINT 3

  • 相続人に認知症の方がいる遺産分割協議の進め方
  • 1. 遺言書、戸籍、財産を確認:死亡届、遺言書の有無、相続人、相続財産と債務を調査します。
  • 2. 本人の判断能力を確認:診断書、検査結果、面談記録、本人の説明力、日常生活状況を見ます。
  • 3. 本人が協議に参加:説明資料、面談記録、妥当な協議案を整えます。
  • 4. 後見制度等を検討:後見、保佐、補助、任意後見の権限を確認します。
  • 5. 代理権と利益相反を確認:後見人等が共同相続人か、監督人や特別代理人等が必要かを見ます。
  • 6. 期限と実行手続を管理:相続税申告、相続登記、金融機関手続、調停や審判の利用可能性を整理します。

POINT 4

  • 相続人に認知症の方がいる遺産分割協議で最初に確認すること
  • 遺言書の有無
  • 公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、法務局保管の有無を確認します。
  • 相続人の確定

POINT 5

  • 相続人に認知症の方がいる場合の判断能力確認
  • 診断名だけでなく、協議内容を理解できるかを具体的に確認します。
  • 分かりやすく示す
  • 本人が話せる場を作る
  • 本人の発言を残す

POINT 6

  • 相続人に認知症の方がいる場合の後見・保佐・補助
  • 1. 申立資料をそろえる:本人の戸籍、診断書、財産目録、収支予定表、親族意見、遺産分割協議案などを集めます。
  • 2. 家庭裁判所が総合判断する:判断能力、財産内容、親族間対立、候補者の適格性、生活状況を見て、親族、専門職、法人などから選任されます。
  • 3. 本人の利益を踏まえた案を検討する:後見人等は他の相続人の希望に当然に同意する立場ではありません。

POINT 7

  • 相続人に認知症の方がいる遺産分割協議の利益相反
  • 後見人である子が共同相続人
  • 子が母や父を代理しつつ自分の取り分も決めると、本人の取り分と子の取り分が対立します。
  • 後見人の配偶者や子が共同相続人
  • 代理人本人だけでなく、近い親族の利益が本人の利益と衝突する場合も確認します。

POINT 8

  • 相続人に認知症の方がいる場合の不動産・預貯金・相続税
  • 登記、払戻し、税務申告の期限を協議と並行して管理します。
  • 不動産、預貯金、相続税は、遺産分割協議が遅れるほど実務上の期限や証拠整理が重くなります。
  • 不動産評価は、相続税評価額、固定資産税評価額、実勢価格、不動産鑑定評価額、査定価格で目的が異なります。
  • 公平な遺産分割では、税務上の評価だけでなく、代償金、売却可能性、境界、共有化のリスクも合わせて検討します。

まとめ

  • 相続人に認知症の方がいる場合の 遺産分割協議の進め方
  • 相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議の全体像:本人保護と有効な協議を両立するため、最初に押さえる原則を整理します。
  • 相続人に認知症の方がいる遺産分割協議で使う基本用語:意思能力、成年後見、利益相反を混同しないための土台です。
  • 相続人に認知症の方がいる遺産分割協議の進め方:遺言確認から家庭裁判所手続まで、止まりにくい順番で整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議の全体像

本人保護と有効な協議を両立するため、最初に押さえる原則を整理します。

相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議では、診断名だけで結論を急がず、本人が協議の意味、取得する財産、失う利益、他の相続人との利害を理解できるかを確認することが出発点です。形式的な署名押印だけでは足りず、意思能力、代理権、利益相反、家庭裁判所の関与、税務期限、相続登記義務を一体で整理します。

最初に見るべきポイントを四つに分けると、本人の相続権を守る理由と、家族だけの判断で進める危険が分かります。次の一覧では、左から原則、実務上の意味、読み取るべき注意点の順に整理しています。

Principle 1

相続人全員の合意

認知症の方も相続人であり、相続権を失いません。本人を除外した協議は、原則として有効な遺産分割協議とはいえません。

Principle 2

診断名と能力は別

軽度、中等度、重度で理解できる範囲は異なります。協議時点で、財産と利害を本人が理解できるかを見ます。

Principle 3

法的支援の検討

判断能力が不十分な場合は、補助、保佐、後見などを利用し、本人の権利を守る援助者を選ぶ必要があります。

Principle 4

家族判断の限界

本人が取得しない案、法定相続分を大きく下回る案、不動産を移す案は、無効、登記停止、払戻拒否、税務上の不利益につながりやすいです。

このページでは、本人が協議できる場合とできない場合を分け、成年後見制度、利益相反、相続登記、相続税、協議書作成、専門職の役割まで順番に確認します。

Section 01

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議で使う基本用語

意思能力、成年後見、利益相反を混同しないための土台です。

用語の違いを先に整理すると、誰が何を確認すべきかが分かり、署名押印や代理権の誤解を防げます。次の比較表は、各用語の意味と遺産分割で読み取るべき確認点を並べたものです。

用語意味遺産分割での確認点
認知症記憶、理解、判断、見当識、実行機能などが低下し、生活に支障が出ている状態です。医学的診断名より、具体的な法律行為を理解して意思決定できるかが中心です。
意思能力自分の行為の意味や結果を理解して判断する能力です。相続人の範囲、遺産の概略、取得する財産、取得しない利益、他の相続人との利害を理解できるかを見ます。
遺産分割協議共同相続人が相続財産を誰がどのように取得するかを合意する手続です。成立後は、預貯金払戻し、不動産登記、有価証券移管、相続税申告などで協議書が求められます。
成年後見、保佐、補助判断能力の程度に応じて本人を支援する法定後見制度です。保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、遺産分割に関する代理権の有無を確認します。
利益相反本人の利益と代理人などの利益が衝突する状態です。後見人等が共同相続人の場合、特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、監督人の関与を確認します。

本人の判断能力を見るときは、名前を書けるか、印鑑を押せるかだけでは足りません。協議の結果として何を得て何を失うかを、自分の言葉で説明できるかが重要です。

Section 02

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議の進め方

遺言確認から家庭裁判所手続まで、止まりにくい順番で整理します。

手続の順番を誤ると、協議書、登記、払戻し、税務申告のどこかで止まりやすくなります。次の判断の流れは、上から順に確認する実務手順を示し、特に判断能力、代理権、利益相反の確認が協議の土台になることを読み取るためのものです。

認知症の相続人がいる場合の進め方

遺言書、戸籍、財産を確認

死亡届、遺言書の有無、相続人、相続財産と債務を調査します。

本人の判断能力を確認

診断書、検査結果、面談記録、本人の説明力、日常生活状況を見ます。

理解できる
本人が協議に参加

説明資料、面談記録、妥当な協議案を整えます。

理解が難しい
後見制度等を検討

後見、保佐、補助、任意後見の権限を確認します。

代理権と利益相反を確認

後見人等が共同相続人か、監督人や特別代理人等が必要かを見ます。

期限と実行手続を管理

相続税申告、相続登記、金融機関手続、調停や審判の利用可能性を整理します。

実務では、本人の判断能力を確認する前に協議案を固めないことが大切です。判断能力、代理権、利益相反の確認が不十分なまま進めると、後の手続全体が崩れる可能性があります。

Section 03

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議で最初に確認すること

遺言、相続人、財産、本人の生活費を早い段階でそろえます。

初動で集める資料は、本人の生活保障と協議案の妥当性を判断するために重要です。次の一覧は、遺言、相続人、財産、債務、本人の生活費を同じ視野で確認し、どの情報が不足すると後で争いになるかを読み取るためのものです。

遺言書の有無

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、法務局保管の有無を確認します。遺言が一部財産だけを対象にしている場合は、残りで協議が必要になることがあります。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集め、配偶者、子、代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪を確認します。

財産と債務

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、退職金、貸付金、非上場株式、借入金、未払医療費、施設費、税金、保証債務を調査します。

本人の生活保障

医療費、介護費、住居、生活費、施設費、成年後見人報酬を見積もり、本人に不利な協議案になっていないかを確認します。

法定相続情報証明制度を使える場合は、戸除籍謄本等と一覧図を登記所へ提出し、相続登記、金融機関手続、税務手続で戸籍一式の代わりに使えることがあります。

注意本人の生活保障を無視して他の相続人に財産を集中させる案は、後見実務上も問題となりやすいです。本人の相続分、今後の支出、居住不動産の扱いを先に確認します。
Section 04

相続人に認知症の方がいる場合の判断能力確認

診断名だけでなく、協議内容を理解できるかを具体的に確認します。

判断能力の確認では、医療資料だけでなく、本人が協議内容を理解して説明できるかを複数の資料で見ます。次の比較表は、確認資料、読み取る内容、注意点を並べ、診断名だけで判断しない理由を把握するためのものです。

確認資料読み取る内容注意点
医師の診断書、長谷川式認知症スケール、MMSE医学的な状態、認知機能の低下の程度検査結果だけで協議の有効性が決まるわけではありません。
要介護認定資料、介護記録、施設記録日常生活、金銭管理、意思疎通の実態協議時点の状態と、日による変動を確認します。
面談記録、説明資料、本人の発言死亡の理解、相続人関係、財産の概略、協議案の理解誘導、疲労、混乱がない環境で確認する必要があります。
通帳、印鑑、重要書類の管理状況本人が自分の財産を管理できているか家族が事実上管理している場合は、使途不明金や代理権の問題にもつながります。

意思決定支援の工夫をまとめると、本人の意思を尊重しながら、後日の争いを減らす準備が見えてきます。次の一覧では、説明の仕方、面談環境、記録化の順に、読者が実務で確認する点を読み取れます。

説明

分かりやすく示す

専門用語を避け、財産の内容、法定相続分、取得案、取得しない財産を一覧で示します。

環境

本人が話せる場を作る

疲れていない時間帯に面談し、一度に多くの情報を詰め込まず、家族の圧力がかからない状態を用意します。

記録

本人の発言を残す

本人の希望、生活状況、価値観、理解できた点と難しかった点を記録します。

Section 05

相続人に認知症の方がいる場合の後見・保佐・補助

本人が協議できるかどうかで、参加方法と家庭裁判所手続が変わります。

本人が協議できる場合とできない場合では、必要な手続と記録が変わります。次の比較表は、参加できる場合、後見等が必要な場合、既に後見人等がいる場合を横に並べ、読者が自分の状況で確認すべき分岐を読み取るためのものです。

状況進め方残す資料
本人に意思能力がある本人が相続人として協議に参加します。説明資料を作り、協議内容が本人に著しく不利でないかを確認します。診断書、面談記録、本人向け説明資料、本人の発言記録、協議案の妥当性メモ
本人が理解できない家族が代わりに署名押印することはできません。後見、保佐、補助の利用を検討し、家庭裁判所へ申立てます。申立書、戸籍、住民票、診断書、本人情報シート、財産目録、収支予定表、親族関係図、協議案
後見人等がいる遺産分割を代理できる権限、保佐人や補助人の代理権付与、任意後見監督人の選任有無を確認します。登記事項証明書、審判書、代理権目録、監督人の有無、本人の生活状況資料

後見制度を利用する場合の時間軸を知ると、相続税申告や相続登記の期限管理がしやすくなります。次の時系列は、準備から選任後の協議までの順番を示し、どこで資料不足や親族対立が影響するかを読み取るためのものです。

準備

申立資料をそろえる

本人の戸籍、診断書、財産目録、収支予定表、親族意見、遺産分割協議案などを集めます。

審理

家庭裁判所が総合判断する

判断能力、財産内容、親族間対立、候補者の適格性、生活状況を見て、親族、専門職、法人などから選任されます。

選任後

本人の利益を踏まえた案を検討する

後見人等は他の相続人の希望に当然に同意する立場ではありません。法定相続分を下回る案には合理的理由と代替措置が必要です。

Section 06

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議の利益相反

代理人がいれば足りるとは限らず、本人と代理人の利害を分けて確認します。

利益相反は、後見人等がいる事案で最も見落とされやすい確認点です。次の一覧は、本人の利益と代理人側の利益が衝突しやすい場面を示し、特別代理人等の選任を検討すべき分岐を読み取るためのものです。

後見人である子が共同相続人

子が母や父を代理しつつ自分の取り分も決めると、本人の取り分と子の取り分が対立します。

後見人の配偶者や子が共同相続人

代理人本人だけでなく、近い親族の利益が本人の利益と衝突する場合も確認します。

本人の不動産を代理人側が取得

代償金、評価額、支払能力、共有化の有無など、本人に不利でないか慎重に見ます。

保佐人や補助人が関与

まず遺産分割に関する代理権があるかを確認し、そのうえで利益相反を二段階で確認します。

特別代理人等の申立てでは、協議案を家庭裁判所に示すことが多く、本人の取得分が法定相続分を大きく下回る場合は理由が必要です。生前贈与、生活費負担、本人の固有財産などの事情があっても、家族の便宜や感情だけでは説明として足りません。

重要後見監督人、保佐監督人、補助監督人がいる場合は、監督人が本人を代理するため、特別代理人等の選任が不要となることがあります。監督人の有無を必ず確認します。
Section 07

相続人に認知症の方がいる場合の不動産・預貯金・相続税

登記、払戻し、税務申告の期限を協議と並行して管理します。

不動産、預貯金、相続税は、遺産分割協議が遅れるほど実務上の期限や証拠整理が重くなります。次の比較表は、分野ごとの期限、確認資料、注意点を並べ、読者がどの専門家に早めに相談すべきかを読み取るためのものです。

分野主な期限・数値注意点
相続登記2024年4月1日から義務化。不動産取得を知った日から3年以内、遺産分割で取得した場合も分割から3年以内が目安です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。難航する場合は相続人申告登記も検討します。
居住用不動産成年後見人等が本人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。許可なく処分すると無効となる可能性があります。保佐人や補助人は代理権も確認します。
預貯金遺産分割前でも一定額まで単独払戻しを受けられる制度があります。葬儀費用や生活費に使う場合も、誰が、どの権限で、何のために支出したかを記録します。
相続税申告と納付は原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。未分割申告では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初申告で使えないことがあります。

不動産評価は、相続税評価額、固定資産税評価額、実勢価格、不動産鑑定評価額、査定価格で目的が異なります。公平な遺産分割では、税務上の評価だけでなく、代償金、売却可能性、境界、共有化のリスクも合わせて検討します。

Section 08

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議書と専門職連携

協議書の記載事項と、確認すべき専門分野を整理します。

協議書は、本人の理解や代理権を後から確認する資料でもあります。次の比較表は、記載事項、本人が署名する場合、代理人が署名する場合を分け、どの添付資料が必要になりやすいかを読み取るためのものです。

項目確認内容補足
基本事項被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡日、相続人全員の氏名と住所、成立日を記載します。相続人全員の署名押印、印鑑証明書、権限確認資料をそろえます。
財産の特定不動産は登記事項証明書どおり、預貯金は金融機関、支店、口座種別、口座番号、有価証券は銘柄や株数を特定します。後日判明財産、債務、葬儀費、固定資産税、登記費用、相続税の負担も定めます。
本人が署名押印する場合本人が協議内容を理解して署名押印したことを裏付ける資料を残します。身体的理由で自署できない場合と、判断能力が不足している場合は別問題です。
後見人等が署名押印する場合肩書、代理権、審判書、登記事項証明書、特別代理人選任審判書などを確認します。代理権がない保佐人や補助人は、遺産分割を代理できないことがあります。

専門職の役割を整理すると、どの問題を誰に確認すればよいかが分かります。次の一覧は、紛争、登記、税務、書類作成、評価、測量、売却、会社財産、生活資金の順に、相談先の読み分けを示しています。

弁護士

紛争、代理権、利益相反、後見申立て、特別代理人、調停、審判、遺留分、使途不明金を扱います。

紛争対応

司法書士

相続登記、戸籍収集、法定相続情報、登記用書類、裁判所提出書類作成を担います。

不動産

税理士

相続税申告、財産評価、税務代理、納税資金、税務特例の可否を確認します。

10か月

不動産・会社系専門職

不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、公認会計士、FPなどが評価、境界、売却、会社財産、生活資金を支えます。

評価
Section 09

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議の失敗例とケース別対応

本人保護、期限、評価、記録化でつまずきやすい点を確認します。

よくある失敗例とケース別対応を一緒に見ると、どの場面で協議を止めて確認すべきかが分かります。次の一覧は、失敗の原因、起こり得る問題、予防の視点を並べ、読者が自分の状況に近い危険を読み取るためのものです。

本人の印鑑を家族が押す

本人が理解していないまま協議書を作ると、後に無効や不正使用が問題になり得ます。

後見人が何でもできると思う

後見人は本人の利益を守る立場です。共同相続人であれば利益相反の確認が必要です。

税務期限だけを優先する

10か月の期限があっても、本人保護を無視した協議は後で争われる可能性があります。

不動産評価を曖昧にする

固定資産税評価額、実勢価格、鑑定評価のどれを使うかを決めないと代償金で対立しやすくなります。

本人の生活費を見落とす

医療費、介護費、施設費、住居費、後見人報酬を見込まない分割案は本人の生活を不安定にします。

ケース別に見ると、軽度で理解できる場合は記録化、中等度以上で理解が難しい場合は後見等、既に後見人がいる場合は代理権と利益相反、同居相続人が財産管理していた場合は入出金記録、不動産売却では居住用不動産処分許可が重要です。

Section 10

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議のFAQ

一般情報として、判断能力、代理権、期限に関する疑問を整理します。

よくある質問は、個別事情で結論が変わる点を一般的な制度説明として整理します。次の折りたたみ項目では、質問ごとに、一般的な考え方、判断が変わる事情、専門家に確認すべき理由を読み取れます。

確認軸

能力

診断名だけではなく、協議内容を理解できるかを見ます。

確認軸

権限

本人、後見人等、特別代理人等の誰が署名押印できるかを確認します。

確認軸

期限

相続税申告、相続登記、不動産処分の期限や許可を並行して管理します。

Q1. 認知症の相続人がいると必ず成年後見制度が必要ですか。

一般的には、本人が遺産分割協議の意味と効果を理解し、自分の意思で判断できる場合は、本人が協議に参加できる可能性があります。ただし、診断名、理解状況、協議内容の複雑さ、財産規模によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 家族が本人の実印を預かっている場合、代わりに押印できますか。

一般的には、本人が内容を理解して同意していない場合、家族が代わりに押印して協議を成立させることは大きな問題を生じる可能性があります。ただし、身体的理由による代筆と判断能力の不足は別に考える必要があります。具体的な対応は、本人の状態と資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q3. 成年後見人である子が認知症の親を代理して協議できますか。

一般的には、子自身が共同相続人でない場合は代理できる場面があります。ただし、子も共同相続人である場合は親と子の利益が対立する可能性があり、監督人や特別代理人等の関与が必要となることがあります。具体的には家庭裁判所手続を含めて専門家へ相談する必要があります。

Q4. 後見人は本人の法定相続分を下回る協議に応じられますか。

一般的には、後見人は本人の利益を守る立場にあるため、本人の利益を害する内容には慎重な検討が必要とされています。生前贈与、生活保障、固有財産などの事情によって判断が変わる可能性があります。具体的な見通しは、協議案と資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q5. 相続税申告期限までに協議がまとまらない場合はどうしますか。

一般的には、申告期限は原則として延びないため、未分割申告を検討することがあります。ただし、未分割では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例に制限が生じる可能性があります。税理士や弁護士へ早期に相談し、後見申立て等の進行も含めて整理する必要があります。

Q6. 不動産の相続登記はいつまでに必要ですか。

一般的には、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があるとされています。遺産分割で不動産を取得した場合も、分割から3年以内の登記が必要とされています。協議が難航する場合は、相続人申告登記も含めて司法書士等へ相談する必要があります。

Q7. 認知症の相続人が施設に入っている場合、自宅を売却できますか。

一般的には、本人の居住用不動産に該当する場合、成年後見人等が売却するには家庭裁判所の許可が必要となることがあります。施設入所中でも、本人が戻る可能性や生活状況で判断が変わります。具体的には、資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q8. 兄弟姉妹の一人が認知症の場合、他の兄弟だけで分割できますか。

一般的には、認知症の相続人も相続人であり、その人を除外した遺産分割協議は有効性に問題を生じる可能性があります。本人が協議できない場合は、成年後見制度等を利用して適切な代理人を通じて進める必要があります。具体的な進め方は専門家へ相談する必要があります。

Section 11

相続人に認知症の方がいる遺産分割協議の実務チェックリスト

初動から実行まで、抜け漏れを防ぐ確認項目です。

最後に全体を実務チェックリストとして整理すると、本人保護、代理権、利益相反、期限、協議書の順に確認すべきことが分かります。次の一覧は、各段階で何を済ませたかを点検し、抜けがある場合にどこへ戻るべきかを読み取るためのものです。

段階確認項目
初動死亡日、遺言書、戸籍、相続人全員、財産と債務、相続税申告期限、不動産と相続登記期限を確認します。
判断能力診断書、生活状況、死亡の理解、相続人関係、財産の概略、協議案の理解、本人の意思、説明資料、専門家面談を確認します。
後見制度後見、保佐、補助、任意後見契約、任意後見監督人、代理権、申立資料、候補者の適格性を確認します。
利益相反後見人等やその親族が共同相続人か、監督人の有無、特別代理人等の必要性、本人取得分の合理性を確認します。
協議書と実行財産表示、代償金、税金や費用、署名押印者の権限、印鑑証明書、登記、払戻し、税務申告の順序を確認します。

相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議は、単なる書類作成ではなく、本人保護、親族間の公平、財産評価、税務、登記、家庭裁判所手続が交差する総合実務です。家族の合意や期限だけを優先せず、本人の意思と利益を尊重しながら、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、医師その他の専門家と連携することが重要です。

Reference

この記事の参考資料

  • 裁判所「成年後見制度」
  • 裁判所「特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人の選任」
  • 裁判所「遺産分割調停」
  • 裁判所「居住用不動産処分許可」
  • 法務省「相続登記の義務化に関するQ&A」
  • 法務局「法定相続情報証明制度について」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」
  • 国税庁「相続税がかかる場合」
  • 国税庁「土地家屋の評価」
  • 法務省「法定後見制度に関するQ&A」
  • 最高裁判所、厚生労働省等「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」