相続税申告で上場株式を評価するときは、単純に前営業日の終値だけを見るのではなく、死亡日に最も近い終値を決め、死亡月・前月・前々月の月平均額と比較します。
まず、休日の終値をどう置き換え、その後に何を比較するのかを確認します。
まず、休日の終値をどう置き換え、その後に何を比較するのかを確認します。
相続税申告で上場株式を評価するとき、被相続人が亡くなった日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始などで金融商品取引所の取引がない場合でも、常に前営業日の終値を使うとは限りません。財産評価基本通達171では、死亡日の前後にある最終価格のうち、死亡日に最も近い日の最終価格を死亡日の最終価格として扱うのが原則です。前後が同じ近さであれば、その2つの平均額を使います。
この比較表は、上場株式の1株当たり評価額を決める4つの候補を示しています。休日の終値を置き換えた価格だけで判断しないことが重要で、読者は最後に最も低い価額を選ぶ点を読み取ってください。
| 比較する価額 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 課税時期の最終価格。死亡日に最終価格がない場合は、通達171などで置き換えた価格 |
| 2 | 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額 |
| 3 | 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 |
| 4 | 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 |
次の重要ポイントは、休日の処理と4価額比較を1つの計算順序としてまとめたものです。途中の価格が高くても低くても、最終的には比較対象全体の最小値に株数を乗じる構造を押さえることが大切です。
上場株式の評価額は、1株当たり評価額に死亡日時点の保有株数を乗じて計算します。休日の場合は、先に死亡日の最終価格として扱う価格を決めてから、この4価額比較に進みます。
相続税評価と遺産分割の評価は、目的と基準時点が異なります。
この記事は、主に相続税申告における上場株式の評価を扱います。上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。一方、遺産分割協議、調停、審判、遺留分侵害額請求などの民事上の評価は、相続税申告の評価と常に同じではありません。
次の一覧は、休日の株式評価で最初に確認する基本用語を整理したものです。用語の意味をそろえることは、証券会社資料、税務資料、相続人間の話し合いを混同しないために重要です。
亡くなった方をいいます。相続税評価では、被相続人が死亡日にどの財産をどれだけ保有していたかが出発点です。
相続税や贈与税で財産を評価する基準時点です。相続または遺贈の場合、通常は被相続人の死亡の日です。
実務上はその取引日における終値を指します。休日や個別銘柄の事情で終値がない場合は、通達171の処理を検討します。
ある月における毎日の最終価格の平均額です。死亡月、前月、前々月の3つを比較対象に入れます。
株式の割当てや配当を受ける権利が切り離された後の状態です。死亡時点の権利状態と価格データの整合性が問題になります。
死亡時刻が午前中か午後かは、通常の上場株式評価では問題にしません。課税時期の最終価格、つまりその日の取引終了時の価格を使う仕組みだからです。死亡日が取引日で、その銘柄の終値が存在する場合には、その日の終値を使います。
相続税法22条、財産評価基本通達1、169、170から172が中心になります。
相続税法22条は、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額について、特別の定めがあるものを除き、取得の時における時価によると定めています。上場株式の評価も、相続開始時点の時価をどのように客観的、画一的に把握するかという問題です。
次の比較表は、休日の上場株式評価で参照する主な規定と役割を整理したものです。どの規定が通常評価、休日、権利落ち、月平均額を扱うのかを分けて読むと、例外処理の位置づけが理解しやすくなります。
| 根拠 | 役割 | 確認する場面 |
|---|---|---|
| 相続税法22条 | 取得時の時価による評価原則 | 評価の出発点 |
| 財産評価基本通達1 | 課税時期の現況に応じた時価の考え方 | 財産の状態を確認するとき |
| 財産評価基本通達169 | 上場株式の最終価格と3つの月平均額の比較 | 1株当たり評価額を決めるとき |
| 財産評価基本通達170 | 権利落ちまたは配当落ちの日から基準日までの扱い | 死亡日前後に権利状態の変化があるとき |
| 財産評価基本通達171 | 課税時期に最終価格がない場合の前後近接日ルール | 死亡日が休日や売買停止で終値がないとき |
| 財産評価基本通達172 | 権利落ち等がある場合の月平均額の特例 | 死亡月、前月、前々月の平均額を確認するとき |
東京証券取引所の内国株の売買立会は、通常、午前立会が9時から11時30分まで、午後立会が12時30分から15時30分までです。土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、1月1日から1月3日、12月31日は休業日で取引が行われません。
次の時系列は、取引日と休業日の確認がなぜ評価に影響するのかを示しています。死亡日そのものに市場価格がないとき、前後どちらの取引日が近いかを日数で確認するのが実務上の出発点です。
その日の最終価格を4価額比較の1つとして使います。
前後の最も近い日の最終価格を探し、同じ近さなら平均します。
単純な日数比較だけでなく、権利状態や個別銘柄の事情を確認します。
前営業日固定ではなく、死亡日に最も近い終値を探します。
死亡日に最終価格がない場合は、死亡日前の最終価格または死亡日後の最終価格のうち、死亡日に最も近い日の最終価格を使います。前後に同じ近さの最終価格が2つある場合は、その2つの平均額を使います。この処理で決まった価格が、財産評価基本通達169で比較する4価額のうち、課税時期の最終価格として扱われます。
次の判断の流れは、休日や祝日をはさんだときの価格選択を順番に示しています。前後の距離と権利状態の両方を見ることが重要で、読者は最終的に4価額比較へ進む点を確認してください。
土日祝日、年末年始、個別銘柄の売買停止などを確認します。
死亡日前と死亡日後で、それぞれ最も近い終値を確認します。
前後2つの最終価格の平均額を死亡日の最終価格として扱います。
死亡日に最も近い日の最終価格を採用します。
死亡月、前月、前々月の月平均額と比較し、最も低い価額を選びます。
次の判定表は、土曜日、日曜日、祝日、月末休日の典型例を並べています。曜日だけで決めず、前後の取引日との距離を比べることが重要です。
| 死亡日の状況 | 前後の取引日 | 死亡日の最終価格として扱う価格 |
|---|---|---|
| 土曜日に死亡 | 前日の金曜日に終値、翌営業日は月曜日 | 原則として金曜日の終値。金曜日のほうが近いため |
| 日曜日に死亡 | 前の金曜日に終値、翌日の月曜日に終値 | 原則として月曜日の終値。月曜日のほうが近いため |
| 月曜日が祝日で死亡 | 前の金曜日に終値、翌日の火曜日に終値 | 原則として火曜日の終値。火曜日のほうが近いため |
| 日曜日に死亡し、月曜日も祝日 | 前の金曜日に終値、翌火曜日に終値 | 金曜日と火曜日が同じ近さなら、両者の平均額 |
| 月末の日曜日に死亡し、翌営業日が翌月 | 前の金曜日と翌月の月曜日など | 通達171に従って最も近い日を使う。月平均額の比較対象は死亡月、前月、前々月で、翌月平均ではない |
近接日で置き換えた後、月平均額と比較して評価額を計算します。
次の表は、日曜日に亡くなった場合に前金曜日と翌月曜日を比べる例です。翌月曜日のほうが死亡日に近いため、まず1,020円を死亡日の最終価格として扱い、その後の4価額比較では最も低い970円を採用する点を読み取ってください。
| 価格項目 | 金額 |
|---|---|
| 前金曜日の終値 | 1,010円 |
| 翌月曜日の終値 | 1,020円 |
| 死亡月の終値月平均額 | 990円 |
| 死亡月の前月の終値月平均額 | 1,030円 |
| 死亡月の前々月の終値月平均額 | 970円 |
| 保有株数 | 1,000株 |
この比較表は、死亡日の最終価格として扱う価格と3つの月平均額を並べたものです。最も低い価格が評価単価になるため、1,020円ではなく970円が1株当たり評価額になります。
| 比較対象 | 金額 |
|---|---|
| 死亡日の最終価格として扱う価格 | 1,020円 |
| 死亡月の終値月平均額 | 990円 |
| 前月の終値月平均額 | 1,030円 |
| 前々月の終値月平均額 | 970円 |
次の表は、前金曜日と翌火曜日がどちらも死亡日から2日離れている例です。最初に2つの終値の平均額1,040円を作り、その1,040円を4価額比較の候補に入れる点が重要です。
| 価格項目 | 金額 |
|---|---|
| 前金曜日の終値 | 1,000円 |
| 翌火曜日の終値 | 1,080円 |
| 死亡月の終値月平均額 | 1,050円 |
| 前月の終値月平均額 | 990円 |
| 前々月の終値月平均額 | 1,100円 |
| 保有株数 | 500株 |
この比較表は、平均額を作った後の4価額比較を示しています。平均額1,040円よりも前月平均990円が低いため、相続税評価では990円に株数を乗じます。
| 比較対象 | 金額 |
|---|---|
| 死亡日の最終価格として扱う価格 | 1,040円 |
| 死亡月の終値月平均額 | 1,050円 |
| 前月の終値月平均額 | 990円 |
| 前々月の終値月平均額 | 1,100円 |
月末の日曜日に亡くなり、翌営業日が翌月の月曜日であった場合でも、死亡日の最終価格として扱う価格は通達171に従って前後の近い日から決めます。ただし、月平均額の比較対象は死亡月、死亡月の前月、死亡月の前々月であり、翌月の月平均額を加えるわけではありません。
権利落ち、配当落ち、配当期待権は価格の見方を変えることがあります。
通常の休日処理では、前後の最も近い終値を使います。しかし、死亡日の前後に権利落ちや配当落ちがある場合、単に近い終値を使うと、死亡時点の権利状態と異なる価格を採用してしまう可能性があります。
次の比較表は、財産評価基本通達170と171が権利状態を重視する場面を整理したものです。日数の近さだけでなく、死亡時点の株式にどの権利が含まれていたかを読み取る必要があります。
| 場面 | 採用する方向 |
|---|---|
| 死亡日が権利落ち等の日の前日以前で、通常の近接日判定では権利落ち後の価格を採ることになる場合 | 死亡日前の最終価格のうち、死亡日に最も近いものを採る |
| 死亡日が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、通常の近接日判定では権利落ち前の価格を採ることになる場合 | 死亡日後の最終価格のうち、死亡日に最も近いものを採る |
次の一覧は、休日の株式評価に付随して確認したい論点です。株式そのものの単価だけを見ていると、配当期待権や月平均額の修正などを見落とすおそれがあるため、それぞれ別項目として点検します。
権利落ちや配当落ちは、死亡日の最終価格だけでなく死亡月、前月、前々月の月平均額にも影響します。通達172の確認が必要です。
配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力発生日までに亡くなった場合、予想配当から源泉徴収相当額を控除した金額が問題になります。
配当基準日に株主であり、配当金支払前に亡くなった場合、株式の評価とは別に計上が必要になる可能性があります。
売買停止、整理銘柄化、上場廃止、合併、株式併合、株式分割、単元未満株などは個別確認が必要です。
証券口座の確認から評価明細書の作成まで、資料と順序を整理します。
実務では、まず死亡日に保有していた上場株式の銘柄、銘柄コード、取扱証券会社、支店、口座区分、保有株数を確定します。ネット証券、対面証券、持株会、外国証券口座、単元未満株サービスなどを見落とさないことが重要です。
次の資料一覧は、株式評価の前提となる数量、価格、配当、売却有無を確認するためのものです。どの資料がどの論点を裏付けるのかを読み取ると、証拠不足による計算ミスを避けやすくなります。
| 資料 | 確認内容 |
|---|---|
| 証券会社の残高証明書 | 死亡日時点の保有銘柄、数量、評価参考情報 |
| 取引報告書、年間取引報告書 | 死亡直前の売買、死亡後の売却の有無 |
| 配当金支払通知書 | 配当期待権、未収配当金、受取済配当の確認 |
| 証券会社の相続手続書類 | 相続手続中の移管、換金、口座凍結状況 |
| 被相続人のメモ、通帳、郵便物 | ネット証券、外国証券、端株、単元未満株の発見 |
次の時系列は、死亡日が休日で取引がない場合に、どの順序で評価額へ到達するかを示しています。上から順に資料確認、価格決定、月平均額比較、株数乗算、明細書作成へ進むことが重要です。
死亡日時点の銘柄、数量、口座区分を証券会社の証明書で確認します。
死亡日前後の最も近い終値、同距離の場合の平均、権利落ち等の例外を確認します。
死亡月、前月、前々月の終値月平均額を月間相場表や証券会社資料で確認します。
死亡日の最終価格として扱う価格と3つの月平均額を比較します。
1株当たり評価額に死亡日時点の保有株数を乗じます。
銘柄、取引所、数量、課税時期の最終価格、月平均額、採用価額を整理します。
月平均額は、日本取引所グループの月間相場表で確認できる場合があります。月間相場表は毎月第7営業日に前月データを掲載していると案内されています。証券会社に相続税申告用の残高証明書を依頼すると、4つの比較価格を記載してくれる場合もあります。
前営業日だけを見る、月平均額を忘れる、売却額に置き換えるといった誤りを避けます。
休日の株式評価では、最初の価格選択だけで安心してしまうと、月平均額や配当、数量確認の漏れにつながります。次の一覧は、評価ミスにつながりやすい典型例を並べたものです。
通達171の原則は前後の最も近い日です。日曜日に亡くなり翌月曜日が取引日なら、翌月曜日の終値が近い場合があります。
死亡日の最終価格として扱う価格だけで評価を終えず、死亡月、前月、前々月の月平均額と比較します。
売却価格は納税資金や所得税の検討で重要ですが、相続税評価の基準そのものではありません。
通常の近接日判定とは違う処理が必要になることがあります。月平均額の特例も確認します。
配当基準日後、配当金の支払前に亡くなった場合などでは、株式とは別に相続財産になることがあります。
相続税評価では、取引所が公表する最終価格や相続税評価用の月平均額との整合性が重要です。
ネット証券、対面証券、持株会、外国証券口座、単元未満株サービスなどを郵便物や入出金から確認します。
次の比較表は、専門職ごとの主な役割を整理したものです。株式評価が税務、民事紛争、登記、会社価値、金融手続のどこに関係するかを読み分けると、相談先を選びやすくなります。
| 専門職・機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 税理士 | 財産評価基本通達169から172、配当期待権、外国株式、投資信託、債券、死亡後売却の所得税影響などを確認します。 |
| 弁護士 | 相続人間で株式の評価、売却、分配、使い込み、遺留分、遺産分割方法をめぐる争いがある場合に関与します。 |
| 司法書士 | 相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、裁判所提出書類作成などで相続全体の手続整理に関与します。 |
| 公認会計士 | 非上場株式、会社価値、財務分析、事業承継、複雑な資本取引がある場合に専門性が有用です。 |
| 金融機関、証券会社、信託銀行 | 死亡日時点の残高証明書、評価参考価格、配当資料、取引履歴、相続移管手続などを提供します。 |
資料確認から専門職相談まで、漏れやすい項目を順番に確認します。
次のチェックリストは、休日に亡くなった場合の上場株式評価を漏れなく進めるための確認項目です。上から順に、口座・数量・価格・月平均額・配当・資料保存・紛争有無を確認する流れとして読んでください。
| チェック項目 | 確認欄 |
|---|---|
| 被相続人の全証券口座を確認した | □ |
| 死亡日時点の保有銘柄と株数を証明書で確認した | □ |
| 死亡日が取引日か休業日か確認した | □ |
| 死亡日に終値がない銘柄について、前後の最も近い終値を確認した | □ |
| 前後が同じ近さの場合、平均額を計算した | □ |
| 権利落ち、配当落ち、株式分割、新株割当、無償交付を確認した | □ |
| 財産評価基本通達170、171、172の特例該当性を確認した | □ |
| 死亡月、前月、前々月の月平均額を確認した | □ |
| 4価額のうち最も低い価額を採用した | □ |
| 採用単価に株数を乗じた | □ |
| 配当期待権、未収配当金を確認した | □ |
| 証券会社の残高証明書、月間相場表、株価資料を保存した | □ |
| 上場株式の評価明細書を作成した | □ |
| 相続人間で評価額をめぐる争いがないか確認した | □ |
| 必要に応じて税理士、弁護士、公認会計士に相談した | □ |
最終的な理解としては、相続税評価の基準日は死亡日であり、死亡日に最終価格がない場合は前後の最も近い日の最終価格を死亡日の最終価格として扱います。その価格だけで評価を終えず、死亡月、前月、前々月の月平均額と比較し、4価額のうち最も低い価額を1株当たり評価額にします。
よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。
一般的には、金曜日の終値が死亡日に最も近い価格になることが多いとされています。ただし、個別銘柄に最終価格がない場合や、権利落ち、配当落ち、売買停止などの事情によって確認事項は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、死亡日に最も近い日の最終価格を使うとされています。通常の日曜日であれば翌月曜日は1日後、前金曜日は2日前なので、翌月曜日の終値を使うことになります。ただし、月曜日が祝日で取引がない場合や特殊事情がある場合は、前後の近さを改めて判定する必要があります。
一般的には、前後の最終価格が2つあり、いずれも死亡日から同じ近さであれば、その2つの平均額を死亡日の最終価格として扱うとされています。ただし、権利落ちや配当落ちなどがあると結論が変わる可能性があります。具体的には、銘柄資料を確認する必要があります。
一般的には、その価格は4価額比較の1つにすぎないとされています。死亡月、前月、前々月の月平均額と比較し、最も低い価額を1株当たりの評価額とします。ただし、商品分類や権利落ち等の事情によって追加確認が必要になることがあります。
一般的には、東京証券取引所上場銘柄については日本取引所グループの月間相場表で確認できる場合があります。証券会社の相続税申告用残高証明書に4価額が記載されることもあります。ただし、権利落ちや特殊事情がある場合は、単純転記で足りるかを確認する必要があります。
一般的には、残高証明書は重要な資料とされています。ただし、記載されている評価額が相続税評価の4価額比較を正しく反映しているか、権利落ちや配当落ちが考慮されているかは確認が必要です。疑問がある場合は、証券会社に算定根拠を照会し、税理士等の専門家に確認する必要があります。
一般的には、相続税評価は死亡日時点の評価方法によるとされています。死亡後の売却額は、遺産分割、納税資金、所得税の譲渡所得では重要ですが、相続税評価額そのものとは区別します。個別の申告処理は、売却時期や取得費、分割内容によって変わる可能性があります。
一般的には、国内の複数取引所に上場している株式について、納税義務者が選択した金融商品取引所の価格を用いる枠組みがあります。ただし、根拠資料のある価格を使うこと、同一取引所の価格で整合的に計算すること、特殊事情を説明できることが必要です。価格サイトの調整後終値を安易に使うのは危険です。
一般的には、相続税申告が不要な場合でも、遺産分割協議、相続人間の清算、遺留分、換価分割、所得税の取得費確認などのために株式の価格把握が必要になる場合があります。目的によって基準時点や必要資料が変わるため、個別事情に応じた確認が必要です。
一般的には、相続税申告が必要または必要か不明な場合は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士、非上場株式や会社価値が問題になる場合は公認会計士、相続登記や戸籍整理が必要な場合は司法書士に相談することが考えられます。具体的な相談先は、財産内容と争点によって変わります。
上場株式評価、取引所休業日、配当期待権、評価明細書に関する公的資料を中心に整理しています。