令和6年改正で、相続時精算課税には年110万円基礎控除が生まれ、暦年課税では相続前贈与加算が最長7年へ延びました。税額比較、向くケース、注意点をまとめて確認します。
令和6年改正で、相続時精算課税には年110万円基礎控除が生まれ、暦年課税では相続前贈与加算が最長7年へ延びました。
令和6年改正で変わった判断軸を先に整理します。
令和6年1月1日以後の贈与では、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が設けられました。一方で、暦年課税の相続開始前贈与加算は従来の3年から最長7年へ延びます。この2つの改正により、相続時精算課税を選んだ方が暦年贈与より有利になるケースが増えています。
次の重要ポイントは、制度改正で何が変わり、読者が最初にどの結論を押さえるべきかを示します。税額だけでなく相続時の加算、撤回不可、家族間の公平まで一体で読むことが重要で、相続時精算課税を検討すべき場面と慎重に扱う場面を切り分けてください。
高齢の贈与者、年110万円前後の継続贈与、2,500万円前後の大口贈与、値上がり資産、相続税の基礎控除内または低税率帯に収まる家庭では、有力な選択肢になりやすくなっています。
次の一覧は、相続時精算課税が有利になりやすい代表的な場面を並べたものです。自分の家族に近い状況を早く見つけるために重要で、年齢、贈与額、財産の将来価値、相続税の見込み、資金移転の目的を読み取ります。
暦年贈与を7年以上続けられるか不確実な場合、年110万円部分の相続税加算を避けやすい相続時精算課税が比較対象になります。
令和6年以後の相続時精算課税では、年110万円基礎控除部分が相続税の課税価格に加算されにくくなりました。
2,500万円特別控除と20パーセント税率により、贈与時の税負担を暦年課税より抑えやすい場面があります。
相続時の加算は原則として贈与時価額が基準になるため、贈与後の値上がり益を次世代へ移しやすいことがあります。
有利かどうかは、贈与税だけでなく相続時の精算まで見て判断します。
相続時精算課税とは、一定の父母または祖父母などから、一定の子または孫などへ贈与する場合に選べる贈与税の課税方式です。選択した贈与者は特定贈与者と呼ばれ、その人からの贈与について、贈与時に一定の控除後の金額へ課税し、特定贈与者が亡くなったときに相続税の計算で精算します。
令和6年以後の相続時精算課税には、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除があります。特別控除を超えた部分には20パーセントの贈与税が課され、相続時には原則として贈与時の価額を基準に相続税の課税価格へ加算します。ただし、令和6年以後の年110万円基礎控除部分は、相続税の加算対象から外れやすい仕組みです。
次の比較表は、ここでいう有利性を構成する要素を整理したものです。贈与税だけで判断すると誤りやすいため重要で、税額、資金繰り、制度の固定化、民事上の争い、不動産コスト、家族の目的を総合して読む必要があります。
| 比較項目 | 確認する意味 |
|---|---|
| 贈与税 | 贈与時に支払う税金が少ないかを確認します。 |
| 相続税 | 相続が発生したときの税負担が少ないかを確認します。 |
| 納税資金 | 税金を支払うための現金を確保できるかを確認します。 |
| 制度リスク | 一度選んだ制度が将来の不利益を生まないかを確認します。 |
| 民事紛争リスク | 特別受益、遺留分侵害、使い込み疑いなどの争いを確認します。 |
| 不動産コスト | 登録免許税、評価、管理、売却、分筆などを含めて合理的かを確認します。 |
| 家族の目的 | 生活費支援、住宅取得、事業承継、資産管理の目的に合うかを確認します。 |
次の比較表は、暦年課税と相続時精算課税の基本構造の違いを示します。同じ年110万円という表現でも相続時の扱いが違うため重要で、基礎控除、加算期間、撤回可否、向く場面の差を読み取ってください。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 1年ごとに贈与税を計算します。 | 贈与時に仮払いし、相続時に精算します。 |
| 基礎控除 | 年110万円です。 | 令和6年以後は年110万円です。 |
| 大口贈与 | 高額になるほど税率が上がる累進税率です。 | 2,500万円特別控除後、超過部分は一律20パーセントです。 |
| 相続時の取扱い | 相続開始前一定期間内の贈与を加算します。 | 特定贈与者からの贈与を加算しますが、令和6年以後の年110万円控除部分は加算対象から外れやすくなります。 |
| 加算期間 | 令和6年以後の贈与は最終的に7年です。 | 期間制限ではなく、特定贈与者からの対象贈与を精算します。 |
| 選択の自由 | 原則として毎年適用されます。 | 特定贈与者ごとに選択し、一度選択すると撤回できません。 |
| 申告 | 年110万円超の贈与で申告が必要です。 | 初回選択時に届出が必要で、年110万円超の贈与などでは申告が必要です。 |
| 典型的に向く場面 | 長期間にわたり少額贈与でき、相続開始まで十分な期間がある場合です。 | 高齢者からの早期移転、大口贈与、値上がり資産、基礎控除内に収まる可能性がある場合です。 |
暦年課税では、相続開始前の加算対象期間内に行われた贈与は、110万円以下で贈与税がかからなかったものでも相続税の課税価格に加算され得ます。相続時精算課税では、令和6年以後の贈与について毎年110万円の基礎控除を控除した後の残額が相続税に加算されます。この差が、制度比較の中心です。
110万円基礎控除の創設と暦年課税の7年加算が、比較の中心です。
改正前の相続時精算課税には、暦年課税のような年110万円の基礎控除がありませんでした。そのため、少額贈与でも届出や申告の管理負担が重く、暦年贈与の柔軟性を失う制度という印象がありました。
次の時系列は、制度改正によって相続時精算課税と暦年贈与の力関係がどう変わったかを示します。いつからどの効果が生じるかを押さえることが重要で、令和6年以後の贈与では110万円基礎控除と7年加算をセットで読む必要があります。
少額贈与でも管理負担が目立ち、大口贈与向けという見方が強い制度でした。
年110万円以下の贈与を継続しつつ、大口贈与も併用できる制度へ性格が変わりました。
高齢の贈与者ほど、暦年贈与の効果が相続時に戻る不確実性が大きくなりました。
次の一覧は、相続時精算課税を選んだ方が有利になりやすい理由を6つに分けたものです。制度上の優位と実務上の使いやすさを区別するために重要で、どの理由が自分の財産構成に当てはまるかを読み取ります。
令和6年以後は、相続時精算課税でも年110万円の基礎控除が使えます。
暦年贈与では、相続開始前7年以内の贈与が相続税に戻る可能性があります。
相続時精算課税の基礎控除部分は、相続税の課税価格に加算されにくくなりました。
2,500万円特別控除と20パーセント税率により、贈与時の負担を抑えやすくなります。
相続時の精算は原則として贈与時価額が基準となり、贈与後の値上がり益を移しやすくなります。
税制全体が、相続税と贈与税をより一体的に見る方向へ動いています。
たとえば、贈与時に2,610万円の財産を相続時精算課税で移転し、その後5,000万円に値上がりした場合、令和6年以後の年110万円基礎控除を踏まえると、相続税計算に戻る金額は2,500万円となります。値上がり後の5,000万円そのものを戻すわけではないため、値上がり益を次世代へ移す効果が期待できます。
大口贈与、年110万円贈与、値上がり資産で差が出る仕組みを確認します。
ここからの試算は、制度理解のために単純化した例です。実務では、相続人の人数、配偶者の有無、生命保険金、債務、葬式費用、小規模宅地等の特例、評価減、過去の贈与、遺言、取得割合により税額が変わります。
次の比較表は、原則的な計算例を4つ並べたものです。贈与額と相続財産の組合せで差が大きく変わるため重要で、暦年課税の贈与税、相続時精算課税の贈与時負担、相続時の精算結果を読み比べてください。
| 事例 | 前提 | 暦年課税 | 相続時精算課税 | 読み取り方 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500万円一括贈与 | 父から18歳以上の子へ2,500万円を贈与し、残余財産1,500万円、法定相続人は配偶者と子2人、基礎控除4,800万円です。 | 2,390万円 × 45パーセント − 265万円 = 810.5万円の贈与税です。 | 2,390万円が特別控除内に収まり贈与税0円です。相続時も3,890万円で基礎控除4,800万円を下回ります。 | 基礎控除内に収まる家庭では差が大きくなります。 |
| 毎年110万円を5年間 | 母から子の1人へ5年間で550万円を贈与し、贈与前の相続財産1億円、法定相続人は子2人、基礎控除4,200万円です。 | 相続開始前7年以内なら550万円が加算され、概算相続税は770万円です。 | 年110万円部分が加算されない前提では課税価格9,450万円、概算相続税は687.5万円です。 | この単純例では82.5万円の差が出ます。 |
| 3,000万円一括贈与 | 直系尊属から18歳以上の子へ3,000万円を贈与します。 | 2,890万円 × 45パーセント − 265万円 = 1,035.5万円の贈与税です。 | 2,500万円特別控除後の390万円に20パーセントを乗じ、贈与税は78万円です。 | 相続税が基礎控除内に収まる場合、還付の可能性も比較対象になります。 |
| 値上がり資産2,610万円 | 令和6年以後に2,610万円の財産を贈与し、将来5,000万円に値上がりします。 | 基礎控除後2,500万円に特例税率が適用され、贈与税は860万円です。 | 年110万円控除後2,500万円が特別控除内に収まり、贈与時の贈与税は0円です。 | 値上がり後の差額2,390万円相当を移せる効果が期待できます。 |
次の比較グラフは、各事例で相続時精算課税が暦年課税より軽くなる差額を示します。金額差の大きさを直感的に把握するために重要で、縦の長さが差額の大きさを表し、大口贈与や値上がり資産で差が出やすい点を読み取ります。
相続時精算課税で支払った贈与税は、相続税額から控除され、控除しきれない場合には還付を受けられる仕組みがあります。このため、将来の相続税が少ない、または発生しない見込みの家庭では、大口贈与の実質負担を抑えやすくなります。
高齢の贈与者、基礎控除内の見込み、値上がり資産などを整理します。
相続時精算課税が向きやすい場面は、税額だけでなく時間、財産の性質、家族の目的によって決まります。次の一覧は代表的な6場面を示すものです。どの条件が重なるほど検討価値が高まるかを読み取ってください。
70代後半、80代、90代の贈与者がこれから暦年贈与を始める場合、7年を超えて続けられるかは大きな不確実性になります。
相続時に課税価格が基礎控除内に収まる、または相続税率が低い家庭では、大口贈与の初期負担を抑えやすくなります。
再開発エリアの土地、収益不動産、成長企業の株式、非上場株式など、将来値上がりが見込まれる財産で検討されます。
不動産や非上場株式が中心の家庭では、財産の管理者を早期に決め、収益の帰属を移す設計に利用されることがあります。
次の手段一覧は、相続時精算課税が資金移転の目的と結び付く場面を示します。税金の比較だけではなく、資金をいつ誰が使うかが重要で、住宅、事業、不動産収益、老後資産整理の目的別に検討点を読み取ります。
暦年贈与だけでは大口資金を移しにくい場合、贈与時の負担を抑えながら住宅取得を支援できる可能性があります。
資金移転後継者へ早く資産を移し、経営権を安定させる目的で検討されます。非後継者の遺留分や株価変動にも注意します。
承継評価注意賃料収入を受贈者へ移す一方、修繕費、借入金、管理責任、空室リスクも移るため、資金繰り全体を確認します。
不動産責任移転贈与者本人の生活防衛資金を残しつつ、早めに財産の行き先を整理する設計として検討されます。
生活設計不可撤回性、小規模宅地等の特例、登録免許税、値下がりリスクを確認します。
令和6年以後も、相続時精算課税が常に有利になるわけではありません。次の注意点一覧は、不利になりやすい代表的な場面を示します。税額上の有利に見える選択が、特例喪失、値下がり、登記費用、家族関係で逆効果になる可能性を読み取ってください。
50代や60代前半で長期贈与が十分に見込める場合、暦年課税の柔軟性が有利になることがあります。
相続財産を取得しない孫などへの暦年贈与では、相続前贈与加算の対象にならない場面があります。
相続時精算課税で贈与された宅地等は、小規模宅地等の特例を受けられないため注意が必要です。
贈与による所有権移転登記は、相続による移転より登録免許税が高くなることがあります。
相続時に戻す価額は原則として贈与時価額のため、値下がりすると不利に働く可能性があります。
不仲、事業承継者の変更、再婚、財産減少などがあっても、同じ特定贈与者から暦年課税へ戻せません。
次の比較表は、不動産と家族関係で特に誤りやすいコストとリスクを整理したものです。税額だけでは見落としやすいため重要で、贈与税、相続税、登記、評価、遺留分、特別受益をまとめて読む必要があります。
| 論点 | 相続時精算課税で注意する理由 | 確認する資料や専門分野 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 贈与で取得した宅地等は、相続時に特例の対象外となります。 | 宅地の用途、同居や事業の状況、相続税試算 |
| 登録免許税 | 不動産の所有権移転は、相続では原則1,000分の4、贈与などでは原則1,000分の20です。 | 固定資産評価証明書、登記費用、司法書士見積り |
| 値下がり | 贈与時3,000万円の不動産が相続時1,500万円になっても、原則として贈与時価額を基礎に精算します。 | 評価資料、将来の売却可能性、市場リスク |
| 遺留分と特別受益 | 大口贈与は、他の相続人から不公平な生前移転に見えることがあります。 | 贈与契約書、遺言書、説明資料、法務確認 |
孫への贈与も慎重な確認が必要です。孫が生命保険金などのみなし相続財産を取得する場合、遺言で財産を取得する場合、相続時精算課税を選択している場合など、税務上の扱いが変わることがあります。相続税額の2割加算の対象となる可能性もあります。
税務、法務、登記、不動産評価、事業承継、生活設計を分けて確認します。
相続時精算課税は税務制度ですが、実務では税理士だけで完結しないことがあります。次の専門職別一覧は、誰がどの論点を確認するかを示します。判断漏れを防ぐために重要で、税額、紛争、登記、評価、事業承継、老後資金の担当領域を読み取ります。
贈与税と相続税を一体で試算し、基礎控除、過去の贈与、届出、税額控除、還付、税務調査への備えを確認します。
税額試算遺留分、特別受益、意思能力、使い込み疑い、贈与契約書、遺言との整合性を確認します。
紛争予防登記名義、登記原因、必要書類、登録免許税、相続登記義務化、将来の売却に関わる登記実務を確認します。
登記不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士が、評価、境界、測量、売却可能性を確認します。
評価家計、老後資金、保険、納税資金、生活設計を横断的に整理します。
生活設計次の確認表は、専門職ごとの主な確認項目を一つにまとめたものです。相続時精算課税の判断は複数分野にまたがるため重要で、どの専門職へ何を確認すべきかを読み取ります。
| 専門職 | 主な確認事項 | 見落とすと起きやすい問題 |
|---|---|---|
| 税理士 | 法定相続人、相続財産、過去の贈与、贈与税試算、相続税試算、申告義務、税務調査対応 | 届出期限の誤り、加算漏れ、名義預金や評価資料不足 |
| 弁護士 | 遺留分、特別受益、意思能力、使い込み疑い、贈与契約書、遺言との整合性 | 相続開始後の不公平感、無断出金の疑い、遺留分侵害額請求 |
| 司法書士 | 登記名義、登記原因、登録免許税、必要書類、相続登記義務化、将来売却 | 登記費用の過小見積り、共有や抵当権の見落とし、売却支障 |
| 不動産関連専門職 | 時価評価、鑑定評価、境界確認、測量、分筆、流通価格、重要事項 | 税務評価と遺産分割評価のずれ、境界紛争、売却困難 |
| 事業承継関連専門職 | 非上場株式評価、財務分析、後継者育成、承継計画、知的財産の名義 | 株価下落リスク、非後継者の遺留分、議決権設計の不整合 |
| ファイナンシャル・プランナー | 老後資金、介護費、医療費、施設入居費、保険、納税資金 | 贈与者本人の生活資金不足、受贈者への依存 |
対象関係、贈与額、相続税、値動き、特例、家族関係を順番に確認します。
制度選択では、対象関係、贈与額、相続税の見込み、財産の値動き、特例喪失、家族間紛争を順番に確認します。次の判断の流れは、その順番を整理したものです。途中の分岐を飛ばすと不利な制度選択になりやすいため重要で、各段階で確認すべき資料と専門家を読み取ります。
贈与者は原則60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は18歳以上の子または孫などかを確認します。
年110万円以下なら基礎控除部分の扱い、超えるなら2,500万円特別控除の残額を確認します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で基礎控除を計算し、課税価格の見込みを比較します。
値上がり型なら相性がよいことがあり、値下がり型なら不利に働く可能性があります。
居住用宅地や事業用宅地では、贈与によって特例を失わないかを確認します。
遺言、説明資料、贈与契約書、評価資料を整えます。
届出期限、申告、納税資金、還付可能性を確認します。
次の資料一覧は、大口贈与を行う前後に残しておきたい証拠を整理したものです。相続開始後の申告漏れや相続人間の疑念を防ぐために重要で、贈与の成立、金額、目的、評価根拠を後から確認できるかを読み取ります。
| 資料 | 目的 | 確認できること |
|---|---|---|
| 贈与契約書 | 贈与の成立、日付、金額、目的を明確にします。 | 当事者意思と贈与内容 |
| 振込記録 | 実際の資金移動を証明します。 | 贈与の実行日と金額 |
| 贈与税申告書 | 税務上の処理を明確にします。 | 申告額、控除額、納税額 |
| 遺言書 | 残余財産の分け方と生前贈与との整合性を示します。 | 相続開始後の取得方針 |
| 家族説明メモ | 贈与の理由と公平性を説明します。 | 不公平感への予防資料 |
| 評価資料 | 不動産や株式の価額根拠を残します。 | 税務調査と相続人間紛争への備え |
届出、申告、相続税での精算、記録保存を時系列で整理します。
相続時精算課税を選ぶ場合、初回選択時の届出、贈与税申告、相続税申告での精算、長期の記録保存が重要です。次の時系列は、手続の順番を示します。期限を誤ると想定した制度を使えない可能性があるため、いつ何を提出し、何を保存するかを読み取ってください。
贈与契約書、振込記録、評価資料を作成し、贈与の成立と金額を確認できるようにします。
初回選択時には、原則としてこの期間に届出書を提出します。贈与税申告が必要な場合は申告書に添付します。
特定贈与者からの贈与履歴、基礎控除、特別控除、納付済み贈与税を確認します。
支払済みの相続時精算課税に係る贈与税は相続税額から控除され、控除しきれない場合は還付の対象となることがあります。
次の保存資料表は、相続開始まで長期間が経過しても過去の贈与を追えるようにするためのものです。申告漏れや相続人の疑念を防ぐために重要で、制度選択、贈与額、資金移動、不動産移転、評価根拠を後日確認できるかを読み取ります。
| 保存資料 | 保存する理由 |
|---|---|
| 相続時精算課税選択届出書の控え | 制度選択の証拠になります。 |
| 贈与税申告書の控え | 贈与額、控除額、納税額を確認できます。 |
| 贈与契約書 | 贈与の成立と内容の証拠になります。 |
| 預金通帳、振込明細 | 資金移動の証拠になります。 |
| 不動産登記事項証明書 | 不動産移転の証拠になります。 |
| 評価明細書 | 財産価額の根拠になります。 |
| 家族への説明資料 | 相続人間の疑念を減らす資料になります。 |
第1に、暦年課税で110万円以下なら常に相続税にも影響しない、という理解は誤りです。相続開始前の加算対象期間内であれば、110万円以下の贈与も相続税の課税価格に加算され得ます。
第2に、相続時精算課税は完全な非課税制度ではありません。特別控除を超える部分には20パーセントの贈与税がかかり、相続時には精算課税に係る贈与財産が相続税の計算に取り込まれます。
第3に、2,500万円特別控除は特定贈与者ごとの累計枠であり、毎年2,500万円ずつ使える制度ではありません。令和6年以後の年110万円基礎控除も、複数の特定贈与者から贈与を受けた場合には按分が問題になります。
第4に、税額だけを見ればよいわけではありません。税理士は税額を計算し、弁護士は紛争リスクを評価し、司法書士は登記と名義を整え、不動産鑑定士は評価の妥当性を確認するという分業が重要です。
申告人員の増減から、制度改正後の利用状況を確認します。
国税庁の令和6年分確定申告状況では、贈与税の申告人員について、暦年課税分は40万人で前年分から14.0パーセント減少し、相続時精算課税分は8万人で前年分から59.2パーセント増加しました。
次の重要ポイントは、この統計が示す利用動向を整理したものです。制度の優劣を統計だけで断定することはできないため重要で、利用が増えた背景として年110万円基礎控除の創設がある点を読み取ります。
令和6年から相続時精算課税に年110万円基礎控除が設けられたことにより、実務上、相続時精算課税の利用が明確に増えたことが確認できます。
次の横棒グラフは、令和6年分の贈与税申告人員の前年比を示します。増減方向が違うため制度の優劣ではなく利用動向の変化として読むことが重要で、棒の長さは変化率の大きさを表し、相続時精算課税の利用増が大きい点を読み取ります。
相続時精算課税は、かつては一度選ぶと戻れないため慎重に扱う制度という印象が強い制度でした。現在も不可撤回性は重要なリスクですが、年110万円基礎控除の創設により、少額贈与を継続する制度としての使い勝手が改善しています。
一般的な制度説明として、個別事情で結論が変わる点を確認します。
一般的には、同じ特定贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択すると、その後は暦年課税に戻れないとされています。一方で、別の贈与者からの贈与については選択状況により扱いが異なる可能性があります。具体的な適用関係は、贈与者ごとに資料を整理したうえで税理士等の専門家へ確認する必要があります。
一般的には、常に有利とはいえないとされています。小規模宅地等の特例を使える不動産、値下がりする財産、長期の暦年贈与が可能な場合、家族関係が不安定な場合などでは結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、税額、財産評価、家族関係を整理して専門家へ相談する必要があります。
一般的には、相続時精算課税を初めて選択する場合、相続時精算課税選択届出書の提出が必要とされています。令和6年以後の年110万円基礎控除により贈与税申告の要否が変わる場面はありますが、制度選択の届出とは分けて確認する必要があります。
一般的には、相続時に加算される価額は贈与時の価額とされています。そのため、贈与後に値下がりした場合、実際の相続時点の価値より高い金額で相続税計算に戻る可能性があります。財産の種類、評価資料、価格変動リスクによって判断が変わるため、具体的には専門家に確認する必要があります。
一般的には、孫への贈与は教育資金、住宅資金、若年世代への資産移転という観点で検討されることがあります。ただし、祖父母の相続時に精算されること、相続税額の2割加算、子世代の相続人間の公平などで結論が変わる可能性があります。具体的な有利不利は、家族全体の財産関係を確認する必要があります。
一般的には、大口贈与の贈与税負担を抑えたい場合、相続税がかからない家庭でも検討対象になることがあります。ただし、相続税が発生しない見込みでも、民事上の紛争、老後資金不足、不動産移転コストなどのリスクは残ります。具体的な対応は、税務と家族関係の資料を整理して専門家へ確認する必要があります。
令和6年以後の制度差を踏まえ、税務と家族関係を同時に確認します。
相続時精算課税を選んだ方が暦年贈与より有利になるケースが増えた理由は、相続時精算課税の弱点が一部緩和され、暦年贈与の強みが一部弱まったからです。具体的には、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が創設され、暦年課税では相続開始前贈与の加算期間が3年から最長7年へ延長されました。
次の判断表は、制度選択の最終確認を状況別に整理したものです。結論を急ぐ前に条件を照合するために重要で、どの場面で相続時精算課税を検討し、どの場面で暦年課税や相続での承継を残すべきかを読み取ります。
| 状況 | 有力な選択肢 | 確認すべき注意点 |
|---|---|---|
| 高齢の親から毎年110万円以内で贈与したい | 相続時精算課税を検討します。 | 初回届出、贈与者ごとの管理、家族への説明を確認します。 |
| 2,500万円前後の大口資金を移したい | 相続時精算課税を強く検討します。 | 将来の相続税、還付可能性、納税資金を確認します。 |
| 将来値上がりが見込まれる資産を移したい | 相続時精算課税を検討します。 | 値下がりリスク、評価根拠、税務調査、遺留分を確認します。 |
| 自宅敷地で小規模宅地等の特例が使えそう | 生前贈与に慎重になり、相続での承継も検討します。 | 特例喪失による相続税増加を試算します。 |
| 贈与者が若く長期贈与できる | 暦年課税も有力です。 | 7年加算を超える長期設計、制度改正、受贈者の変化を確認します。 |
| 家族間で争いが起きそう | 税制選択より先に紛争予防を検討します。 | 弁護士等を交え、贈与契約書、遺言、説明資料、評価資料を整えます。 |