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相続税申告書の第15表で
相続財産の種類別価額を書く方法

第15表は、第11表の付表1から第14表までの金額を財産種類別・取得者別に集約し、第1表の課税価格へつなげる総括表です。種類番号①から㊳、計算式、検算の順番を確認します。

①〜㊳種類番号で集計
1,000円未満㊳で切捨て
10か月申告期限の目安
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相続税申告書の第15表で 相続財産の種類別価額を書く方法

第15表は、第11表の付表1から第14表までの金額を財産種類別・取得者別に集約し、第1表の課税価格へつなげる総括表です。

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相続税申告書の第15表で 相続財産の種類別価額を書く方法
第15表は、第11表の付表1から第14表までの金額を財産種類別・取得者別に集約し、第1表の課税価格へつなげる総括表です。
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  • 相続税申告書の第15表で 相続財産の種類別価額を書く方法
  • 第15表は、第11表の付表1から第14表までの金額を財産種類別・取得者別に集約し、第1表の課税価格へつなげる総括表です。

POINT 1

  • 相続税申告書の第15表で相続財産の種類別価額を書く方法の全体像
  • 第15表は個別明細ではなく、財産種類別・取得者別・課税価格計算別の総括表です。
  • 第15表は財産別・人別の最終照合表です
  • 先に評価と明細を作る
  • 取得者ごとに分ける

POINT 2

  • 相続税申告書の第15表を書く前提となる評価・様式・用語
  • 相続税評価額、課税価格、相続時精算課税、暦年課税分贈与を混同しないように整理します。
  • 被相続人・相続人・受遺者
  • 相続税評価額
  • ㊳欄の最終金額

POINT 3

  • 相続税申告書の第15表に転記する前の資料と手順
  • 1. 財産を漏れなく洗い出す:預貯金、土地、家屋、株式、保険、退職金、貸付金、還付金、事業資産などを確認します。
  • 2. 財産ごとに相続税評価額を算定する:土地、家屋、上場株式、非上場株式、動産、権利などを財産ごとの評価方法に従って算定します。
  • 3. 第11表の付表1〜4に個別明細を作る:土地・家屋等、有価証券、現金・預貯金等、その他の財産について、個別明細と取得者を整理します。
  • 4. 第13表と第14表を作る:債務・葬式費用、生前贈与加算、暦年課税分贈与などを別表で整理します。
  • 5. 第15表の種類番号ごとに集計する:①から㊳まで、各取得者欄へ金額を集計し、㉚、㉟、㊱、㊳などを検算します。

POINT 4

  • 相続税申告書の第15表の種類番号①〜㊳の書き方
  • 土地、家屋、事業財産、有価証券、その他財産、債務、贈与加算、課税価格を番号ごとに確認します。
  • 次の大きな分類表は、第15表の種類番号①から㊳をどの財産・計算へ割り当てるかを整理したものです。
  • 次の番号別一覧は、各欄の内容と実務上の注意を具体的に示しています。
  • 列は番号、欄、書く内容、注意点で、計欄や内訳欄を二重計上しないことを意識して読みます。

POINT 5

  • 相続税申告書の第15表を各人欄へ記載する具体例
  • 取得者別に財産・債務・贈与加算を分け、㉚・㉟・㊱・㊳の計算を確認します。
  • 列は配偶者、長男、各人の合計で、横方向の合計と取得者別の集計が一致するかを読むことが重要です。
  • 次の記載例は、乙と丙が財産・債務・贈与加算をそれぞれ持つ場合の前提を整理したものです。
  • 取得者ごとに何を持つかを先に見ることで、第15表の各番号へどう振り分けるかが分かります。

POINT 6

  • 相続税申告書の第15表で誤りやすい点と検算チェックリスト
  • 第15表に個別財産名を書こうとする
  • 第15表は個別明細ではありません。
  • 生命保険金・退職手当金を総額で書く
  • 第9表・第10表で非課税限度額控除後の課税対象額を確認し、㉕・㉖と整合させます。

POINT 7

  • 第15表の専門職連携とよくある質問
  • 税務、法務、登記、評価、金融手続の役割を分け、よくある疑問を一般情報として整理します。
  • 第15表だけを見て書けますか
  • 協議書の金額をそのまま書きますか
  • 預金は死亡日の残高だけで足りますか

POINT 8

  • 相続税申告書の第15表は財産別・人別の最終照合表
  • 第15表の誤りは課税価格と税額を直接動かすため、評価、取得者、控除、加算、端数処理をまとめて確認します。
  • 財産評価を先に終える
  • 債務・葬式費用を確定する
  • 贈与加算を分ける

まとめ

  • 相続税申告書の第15表で 相続財産の種類別価額を書く方法
  • 相続税申告書の第15表で相続財産の種類別価額を書く方法の全体像:第15表は個別明細ではなく、財産種類別・取得者別・課税価格計算別の総括表です。
  • 相続税申告書の第15表を書く前提となる評価・様式・用語:相続税評価額、課税価格、相続時精算課税、暦年課税分贈与を混同しないように整理します。
  • 相続税申告書の第15表に転記する前の資料と手順:資料を集め、評価、個別明細、債務・贈与、種類番号別集計の順に進めます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続税申告書の第15表で相続財産の種類別価額を書く方法の全体像

第15表は個別明細ではなく、財産種類別・取得者別・課税価格計算別の総括表です。

相続税申告書の第15表で相続財産の種類別価額を書く方法は、第11表の付表1から第14表までに記載した財産、債務、葬式費用、贈与加算を、財産の種類別かつ取得者別に再集計し、種類番号①から㊳までの欄へ様式上の計算式どおりに整理することです。

次の重要ポイントは、第15表の役割を一文で示しています。読者にとって重要なのは、第15表が個別明細ではなく、財産種類別、取得者別、課税価格計算別の総括表である点を読み取ることです。

第15表は財産別・人別の最終照合表です

土地や預金口座を一つずつ説明する欄ではなく、第11表の付表、第13表、第14表などで整理した金額を種類番号ごとに集約し、第1表の課税価格へつなげます。

次の3項目は、第15表を理解するための基本的な見方を示しています。なぜ重要かというと、入力順序を誤ると個別明細、取得者別集計、検算の役割が混ざり、課税価格の誤りに直結するからです。

後工程

先に評価と明細を作る

第15表は後工程の表です。先に財産評価、取得者別の明細、債務・葬式費用、贈与加算の整理を終えておきます。

人別

取得者ごとに分ける

各人の合計欄だけでなく、配偶者、子、受遺者など、財産を取得した人ごとに金額を分けます。

検算

他表との一致を確認する

第11表、第13表、第14表、第1表の金額と一致しているかを確認する総括表として使います。

基礎控除相続税の申告が必要になるかどうかは、正味の遺産額が基礎控除額を超えるかで判断します。基礎控除額は一般的に3,000万円+600万円×法定相続人の数と説明されています。
期限申告と納税は、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
Section 01

相続税申告書の第15表を書く前提となる評価・様式・用語

相続税評価額、課税価格、相続時精算課税、暦年課税分贈与を混同しないように整理します。

第15表の前提となる法律、評価、様式の関係を整理します。次の比較一覧は、相続税申告の全体構造、財産評価の原則、使う様式を並べたものです。左から論点、内容、読み取るべき注意点を確認すると、第15表だけで金額を決めるものではないことが分かります。

論点内容読み取るべき注意点
相続税申告の構造相続や遺贈で取得した財産、相続時精算課税適用財産、一定の暦年課税贈与財産を基礎に計算します。第15表は第1表・第2表の前提となる課税価格を整理します。
財産評価の原則相続税法上、財産の価額は原則として取得時の時価により、債務はその時の現況によります。遺産分割協議書上の感覚的な価格ではなく、相続税評価額を用います。
使用すべき様式令和6年1月分以降用の第15表と、人数が多い場合の第15表(続)を確認します。取得者が通常の第15表に収まらない場合は続表を使います。

次の用語一覧は、第15表の各欄を読む前に押さえるべき概念を示しています。用語ごとの役割を確認することで、価額、課税価格、贈与加算、相続時精算課税を同じ欄に混ぜないようにできます。

被相続人・相続人・受遺者

被相続人は亡くなった人、相続人は民法上の相続権を有する人、受遺者は遺言により財産を取得する人です。第15表では財産取得者を各人欄に並べます。

価額

相続税評価額

土地なら路線価方式または倍率方式等、家屋なら固定資産税評価額を基礎とする評価、株式なら所定の株価や会社評価など、財産ごとの評価方法が異なります。

課税価格

㊳欄の最終金額

各人が取得した財産価額に相続時精算課税適用財産などを加え、債務・葬式費用を控除し、暦年課税分の贈与財産価額を加算した金額です。

贈与

㉛と㊲を分ける

相続時精算課税適用財産は㉛、暦年課税分の贈与財産価額は㊲で扱います。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与は、加算対象期間が最終的に相続開始前7年以内となる点にも注意します。

Section 02

相続税申告書の第15表に転記する前の資料と手順

資料を集め、評価、個別明細、債務・贈与、種類番号別集計の順に進めます。

第15表だけを見て書き始めると、転記元や集計先を誤りやすくなります。次の資料一覧は、種類番号ごとに影響する資料をまとめたものです。左から区分、用意するもの、どの欄に影響するかを読むと、不足資料を見つけやすくなります。

区分用意するもの第15表との関係
相続人関係戸籍、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書各人欄に誰を並べるか、誰がどの財産を取得したかを決めます。
土地・家屋登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、路線価図、評価明細書①〜⑪、㉜に影響します。
事業用財産決算書、減価償却台帳、棚卸表、売掛金明細⑫〜⑯、㉜に影響します。
有価証券証券会社残高証明、株価資料、非上場会社資料⑰〜㉒、㉜に影響します。
現金・預貯金残高証明、通帳、定期預金明細、既経過利息資料㉓に影響します。
家庭用財産等家財、貴金属、車両、骨董品、ゴルフ会員権等の資料㉔、㉘、㉙に影響します。
保険・退職金保険会社の支払通知、勤務先の退職金通知㉕、㉖に影響します。
債務・葬式費用借入金残高、未払医療費、未払税金、葬儀費用領収書㉝〜㉟に影響します。
贈与関係贈与契約書、贈与税申告書、相続時精算課税届出書㉛、㊲に影響します。

次の時系列は、第15表へ転記するまでの作業順序を示しています。上から下へ進めることで、財産の洗い出し、評価、個別明細、債務・贈与、種類番号別集計の順序を崩さずに確認できます。

手順1

財産を漏れなく洗い出す

預貯金、土地、家屋、株式、保険、退職金、貸付金、還付金、事業資産などを確認します。未分割でも期限内申告が必要になり得ます。

手順2

財産ごとに相続税評価額を算定する

土地、家屋、上場株式、非上場株式、動産、権利などを財産ごとの評価方法に従って算定します。

手順3

第11表の付表1〜4に個別明細を作る

土地・家屋等、有価証券、現金・預貯金等、その他の財産について、個別明細と取得者を整理します。

手順4

第13表と第14表を作る

債務・葬式費用、生前贈与加算、暦年課税分贈与などを別表で整理します。

手順5

第15表の種類番号ごとに集計する

①から㊳まで、各取得者欄へ金額を集計し、㉚、㉟、㊱、㊳などを検算します。

Section 03

相続税申告書の第15表の種類番号①〜㊳の書き方

土地、家屋、事業財産、有価証券、その他財産、債務、贈与加算、課税価格を番号ごとに確認します。

次の大きな分類表は、第15表の種類番号①から㊳をどの財産・計算へ割り当てるかを整理したものです。読者にとって重要なのは、番号の並びを見て、土地、家屋、事業、有価証券、その他財産、債務、課税価格へ段階的に進む構造を読み取ることです。

番号範囲主な欄読み方
①〜⑦土地と土地の上に存する権利田、畑、宅地、山林、その他の土地、土地計、配偶者居住権に基づく敷地利用権を分けます。
⑧〜⑨特例農地等通常価額と農業投資価格による価額を区別します。
⑩〜⑪家屋等家屋等と配偶者居住権を分けます。
⑫〜⑯事業・農業用財産減価償却資産、棚卸資産、売掛金、その他、計を整理します。
⑰〜㉒有価証券非上場株式の評価方式別、その他株式、公社債、投資信託、計を整理します。
㉓〜㉙その他の財産現金・預貯金、家庭用財産、生命保険金等、退職手当金等、立木、その他、計を整理します。
㉚〜㉜財産合計等財産合計、相続時精算課税適用財産、不動産等の価額を整理します。
㉝〜㊳債務控除から課税価格債務、葬式費用、差引純資産価額、暦年課税分贈与、課税価格を計算します。

次の番号別一覧は、各欄の内容と実務上の注意を具体的に示しています。列は番号、欄、書く内容、注意点で、計欄や内訳欄を二重計上しないことを意識して読みます。

番号書く内容実務上の注意
田として評価する土地の取得価額登記地目だけでなく現況、利用状況、農地法上の制限を確認します。
畑として評価する土地の取得価額市街化区域内農地、生産緑地、貸付農地等は評価・特例に注意します。
宅地宅地、宅地の上に存する権利等の価額自宅敷地、賃貸土地、貸家建付地、借地権、底地などを確認します。
山林山林の価額純山林、中間山林、市街地山林等で評価方法が異なります。
その他の土地田・畑・宅地・山林以外の土地原野、雑種地、池沼等が典型で、評価単位に注意します。
①〜⑤の土地合計㉚および㉜の計算に使います。
③のうち配偶者居住権に基づく敷地利用権配偶者居住権に対応する敷地利用権部分③の内書的に把握し、専門的検討が必要になりやすい欄です。
特例農地等・通常価額特例農地等について通常の評価で把握する価額農地等の納税猶予などを検討する場合に重要です。
特例農地等・農業投資価格農業投資価格による価額納税猶予・免除の適用要件、担保、添付書類を確認します。
家屋等建物等の価額自宅、貸家、付属建物、未登記建物を確認します。
⑩のうち配偶者居住権配偶者居住権の価額建物所有権と配偶者居住権を混同しないようにします。
減価償却資産機械、器具、農耕具、その他の減価償却資産所得税の帳簿価額と相続税評価額が同じとは限りません。
棚卸資産商品、製品、半製品、原材料、農産物等相続開始日時点の棚卸を確認します。
売掛金事業上の未収金回収不能見込み、貸倒れ、相殺関係に注意します。
その他の事業財産事業用の上記以外の財産事業用預け金、前払金、権利金などを確認します。
⑫〜⑮の合計㉚の計算に使います。

次の番号別一覧は、有価証券、その他財産、計算欄をまとめたものです。計算式がある行では、左の番号と右の式を照合し、どの明細から転記するかを確認します。

番号書く内容・計算式実務上の注意
特定同族会社の株式及び出資・配当還元方式配当還元方式で評価した価額株主区分、同族株主判定を誤ると評価が大きく変わります。
特定同族会社の株式及び出資・その他の方式類似業種比準方式、純資産価額方式等による価額非上場株式評価の中心論点です。
⑰及び⑱以外の株式及び出資上場株式、投資法人、その他株式等証券会社残高と評価日の株価を照合します。
公債及び社債国債、地方債、社債等経過利息、償還条件を確認します。
証券投資信託、貸付信託の受益証券投資信託等基準価額、信託財産留保額等を確認します。
有価証券計⑰〜㉑の合計㉚の計算に使います。
現金、預貯金等現金、普通預金、定期預金、貯金等名義預金、手許現金、既経過利息を確認します。
家庭用財産家財、家具、電化製品等一式評価でよい場合と高額品の個別評価を区別します。
生命保険金等相続税の課税対象となる死亡保険金等非課税限度額控除後の課税金額を第9表と整合させます。
退職手当金等相続税の課税対象となる死亡退職金等非課税限度額控除後の課税金額を第10表と整合させます。
立木立木の価額山林、林業、納税猶予が絡む場合は評価が専門的です。
その他貸付金、未収金、車両、貴金属、会員権、知財など上記以外の財産を漏らさないようにします。
様式上の計欄㉚の計算で㉓・㉔と別建て加算されるため、二重計上に注意します。
合計⑥+⑩+⑯+㉒+㉓+㉔+㉙財産価額の総合計として二重計上・漏れを検算します。
相続時精算課税適用財産の価額第11の2表等から転記暦年課税贈与㊲と混同しないようにします。
不動産等の価額⑥+⑩+⑫+⑰+⑱+㉗言葉の印象ではなく、様式の計算式どおりに記載します。
債務各人が負担する債務控除額借入金、未払金、未払税金等が確実な債務か確認します。
葬式費用各人が負担する葬式費用控除できる範囲とできない範囲を区別します。
債務等合計㉝+㉞㊱で控除します。
差引純資産価額㉚+㉛−㉟。赤字のときは0マイナスをそのまま書きません。
暦年課税分の贈与財産価額第14表から転記110万円以下の贈与でも加算対象になる場合があります。
課税価格㊱+㊲。1,000円未満切捨て第1表の課税価格と一致させます。
保険・退職金死亡保険金と死亡退職金には、相続人が受け取る場合、一般的に500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。第15表㉕・㉖には、総額ではなく第9表・第10表で整理した課税対象額との整合を確認して記載します。
Section 04

相続税申告書の第15表を各人欄へ記載する具体例

取得者別に財産・債務・贈与加算を分け、㉚・㉟・㊱・㊳の計算を確認します。

次の比較表は、遺産分割済みの場合に取得者別に金額を入れるイメージを示しています。列は配偶者、長男、各人の合計で、横方向の合計と取得者別の集計が一致するかを読むことが重要です。

配偶者長男各人の合計
③宅地20,000,00020,000,00040,000,000
⑥計20,000,00020,000,00040,000,000

次の記載例は、乙と丙が財産・債務・贈与加算をそれぞれ持つ場合の前提を整理したものです。取得者ごとに何を持つかを先に見ることで、第15表の各番号へどう振り分けるかが分かります。

内容取得者相続税評価額・課税対象額
宅地20,000,000円
家屋5,000,000円
預貯金3,000,000円
生命保険金等(非課税控除後)2,000,000円
債務500,000円
上場株式4,000,000円
預貯金2,000,000円
退職手当金等(非課税控除後)1,000,000円
葬式費用1,000,000円
相続時精算課税適用財産1,500,000円
暦年課税分の贈与財産価額800,000円

次の第15表への記載イメージは、前提表の金額を番号ごとに転記・集計したものです。横計、㉚合計、㉟債務等合計、㊱差引純資産価額、㊳課税価格の関係を順番に読みます。

番号・欄各人の合計
③宅地20,000,000020,000,000
⑥土地計20,000,000020,000,000
⑩家屋等5,000,00005,000,000
⑲株式及び出資04,000,0004,000,000
㉒有価証券計04,000,0004,000,000
㉓現金、預貯金等3,000,0002,000,0005,000,000
㉕生命保険金等2,000,00002,000,000
㉖退職手当金等01,000,0001,000,000
㉙計2,000,0001,000,0003,000,000
㉚合計30,000,0007,000,00037,000,000
㉛相続時精算課税適用財産01,500,0001,500,000
㉝債務500,0000500,000
㉞葬式費用01,000,0001,000,000
㉟合計500,0001,000,0001,500,000
㊱差引純資産価額29,500,0007,500,00037,000,000
㊲暦年課税分の贈与財産価額0800,000800,000
㊳課税価格29,500,0008,300,00037,800,000
読み方乙は宅地、家屋、預貯金、生命保険金等から債務を控除し、丙は株式、預貯金、退職手当金等、相続時精算課税適用財産、葬式費用、暦年課税分贈与を反映します。最後に㊳課税価格を第1表と一致させます。
Section 05

相続税申告書の第15表で誤りやすい点と検算チェックリスト

総額転記、贈与区分、債務負担者、未分割、端数処理、他表連動を確認します。

次の注意点一覧は、第15表で実務上誤りやすい論点をまとめたものです。各項目は、財産合計、債務控除、贈与加算、端数処理、各人の合計へ直接影響するため、該当する箇所を優先して確認します。

第15表に個別財産名を書こうとする

第15表は個別明細ではありません。個別財産名は第11表の付表等で整理し、第15表には種類番号ごとの集計額を入れます。

生命保険金・退職手当金を総額で書く

第9表・第10表で非課税限度額控除後の課税対象額を確認し、㉕・㉖と整合させます。

相続時精算課税と暦年課税贈与を混同する

相続時精算課税適用財産は㉛、暦年課税分の贈与財産価額は㊲です。

債務・葬式費用の負担者を考えず按分する

第15表では各人の財産価額から控除するため、誰が負担するかを整理します。

未分割なら申告しなくてよいと誤解する

未分割でも申告期限は延びないため、相続分等に基づく申告が必要になる場合があります。

㊱をマイナスのまま書く

差引純資産価額が赤字のときは0とする点に注意します。

㊳の1,000円未満切捨てを忘れる

課税価格は各人ごとに1,000円未満を切り捨て、第1表と一致させます。

各人の合計と個別欄が一致しない

横計、縦計、各人別の集計を照合し、二重計上や漏れを確認します。

次の検算一覧は、第15表の提出前に確認する項目を表にしたものです。左列の項目と右列の確認内容を順番に照合すると、第11表、第9表、第10表、第13表、第14表、第1表とのつながりを見落としにくくなります。

チェック項目確認内容
被相続人名第1表等と一致しているか。
各人欄財産取得者全員が漏れなく載っているか。
第15表(続)人数が多い場合に続表を使っているか。
⑥土地計第11表付表1の土地明細合計と一致しているか。
⑩家屋等第11表付表1の家屋明細合計と一致しているか。
⑯事業用財産計事業用財産の明細と一致しているか。
㉒有価証券計第11表付表2の有価証券明細と一致しているか。
㉓現金、預貯金等第11表付表3の現金・預貯金明細と一致しているか。
㉕生命保険金等第9表の課税対象額と整合しているか。
㉖退職手当金等第10表の課税対象額と整合しているか。
㉚合計⑥+⑩+⑯+㉒+㉓+㉔+㉙になっているか。
㉛相続時精算課税第11の2表等と一致しているか。
㉜不動産等の価額⑥+⑩+⑫+⑰+⑱+㉗になっているか。
㉝債務第13表の債務欄と整合しているか。
㉞葬式費用第13表の葬式費用欄と整合しているか。
㉟合計㉝+㉞になっているか。
㊱差引純資産価額㉚+㉛−㉟、赤字なら0になっているか。
㊲暦年課税分贈与第14表と一致しているか。
㊳課税価格㊱+㊲、1,000円未満切捨てになっているか。
第1表各人の課税価格が第1表と一致しているか。
FAQ

第15表の専門職連携とよくある質問

税務、法務、登記、評価、金融手続の役割を分け、よくある疑問を一般情報として整理します。

次の専門職一覧は、第15表のどの論点で誰の確認が必要になりやすいかを示しています。読者にとって重要なのは、税務、法的取得関係、登記、評価、境界、事業承継、金融手続の役割を分けて読むことです。

税理士

第15表の主担当として、財産評価、特例適用、贈与加算、債務控除、生命保険金・退職金の非課税枠、税額控除まで一体で確認します。

申告

弁護士

遺産分割でもめている、遺留分侵害額請求、使い込み疑い、遺言の効力争いがある場合、取得者別金額の前提を整理します。

紛争

司法書士

不動産がある相続で、相続登記と税務申告の整合を確認します。令和6年4月1日から相続登記は義務化されています。

登記

土地家屋調査士

境界未確定、分筆、地積の争い、未登記建物、地目・現況不一致がある場合に関与します。

境界

不動産鑑定士

評価通達による相続税評価と市場価値の差が大きい場合、不動産の時価争いがある場合に知見が重要です。

評価

公認会計士・中小企業診断士

非上場株式、事業承継、会社支配権、後継者問題がある相続で有用です。

会社

金融機関・保険会社等

納税資金、保険金請求、預金払戻し、相続後の生活設計を整理するうえで役立ちます。

資金
相続登記不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

次の質問と回答は、第15表で迷いやすい点を一般情報として整理したものです。個別の相続では財産内容、評価資料、分割状況、贈与履歴で結論が変わるため、回答の前提と限界を読み取ることが重要です。

Q1

第15表だけを見て書けますか

一般的には、第15表だけで正確に作成することは困難とされています。第15表は第11表の付表1から第14表までの記載に基づく集計表であり、先に個別財産の評価と取得者別明細を作る必要があります。

Q2

協議書の金額をそのまま書きますか

一般的には、第15表に書くのは相続税評価額とされています。協議書の金額が合意上の価格にすぎない場合、税務上の評価額と一致しないことがあります。

Q3

預金は死亡日の残高だけで足りますか

一般的には、普通預金は死亡日時点の残高を基礎にすることが多い一方、定期預金、外貨預金、既経過利息、名義預金、死亡直前の大口出金などの確認が必要になることがあります。

Q4

生命保険金は総額を㉕へ書きますか

一般的には、第9表で課税対象額を計算し、第15表㉕と整合させます。相続人が受け取る場合には非課税限度額があるため、総額と課税対象額を混同しないことが重要です。

Q5

相続時精算課税と暦年贈与は同じ欄ですか

一般的には、同じ欄ではありません。相続時精算課税適用財産は㉛、暦年課税分の贈与財産価額は㊲に整理します。

Q6

未分割なら空欄にできますか

一般的には、未分割であっても申告期限は延びないとされています。民法上の相続分または包括遺贈割合に従って取得したものとして申告する必要がある場合があります。

Q7

債務超過なら㊱はマイナスですか

一般的には、第15表の㊱は赤字のとき0とします。様式の指示に従い、マイナスをそのまま書かない点を確認します。

Q8

第15表(続)はいつ使いますか

一般的には、取得者が多く通常の第15表の氏名欄に収まらない場合に使います。続表も第11表の付表1から第14表までの記載に基づいて作成します。

Section 06

相続税申告書の第15表は財産別・人別の最終照合表

第15表の誤りは課税価格と税額を直接動かすため、評価、取得者、控除、加算、端数処理をまとめて確認します。

次のまとめは、第15表の最終確認で見るべき論点を整理しています。個別明細、債務・葬式費用、贈与加算、種類番号、取得者別集計の順に読めば、第15表が第1表の課税価格へつながっているかを確認できます。

評価

財産評価を先に終える

土地、家屋、株式、預貯金、保険、退職金、事業資産などの評価を第11表の付表等で整理します。

控除

債務・葬式費用を確定する

第13表で債務と葬式費用を整理し、誰が負担するかを各人欄へ反映します。

加算

贈与加算を分ける

相続時精算課税適用財産と暦年課税分贈与を分け、第11の2表や第14表と照合します。

照合

㊳課税価格を第1表へつなげる

㉚、㉟、㊱、㊲、㊳の計算と端数処理を確認し、第1表の各人の課税価格と一致させます。

注意不動産、非上場株式、多額の生前贈与、相続人間の紛争、海外財産、事業承継、農地、山林、配偶者居住権がある相続では、第15表は専門的判断の集約結果になります。早い段階で財産調査、評価、取得者の整理、専門職連携を進めることが重要です。
Reference

参考資料

この一覧は、制度の根拠や様式確認に使う資料名を整理したものです。読者にとって重要なのは、様式、評価、期限、関連手続の根拠がどこに分かれているかを把握し、申告前の確認先を混同しないことです。

  • 国税庁「第15表 相続財産の種類別価額表」
  • 国税庁「第15表(続) 相続財産の種類別価額表(続)」
  • 国税庁「相続税の申告書等の様式一覧」
  • 国税庁タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」
  • 国税庁タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則」
  • 国税庁タックスアンサー No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」
  • 国税庁タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
  • 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
  • 国税庁タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」
  • 国税庁タックスアンサー No.4126「相続財産から控除できる債務」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」