2σ Guide

相続税を一括で払えない場合の
延納制度

相続税を現金で一括納付できないときに検討する延納制度について、要件、申請期限、担保、延納許可限度額、利子税、物納との関係を整理します。

10万円超延納検討の税額要件
10か月通常の申告・納税期限
最長20年財産構成に応じた延納期間
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相続税を一括で払えない場合の 延納制度

相続税を現金で一括納付できないときに検討する延納制度について、要件、申請期限、担保、延納許可限度額、利子税、物納との関係を整理します。

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相続税を一括で払えない場合の 延納制度
相続税を現金で一括納付できないときに検討する延納制度について、要件、申請期限、担保、延納許可限度額、利子税、物納との関係を整理します。
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  • 相続税を一括で払えない場合の 延納制度
  • 相続税を現金で一括納付できないときに検討する延納制度について、要件、申請期限、担保、延納許可限度額、利子税、物納との関係を整理します。

POINT 1

  • 相続税を一括で払えない場合に延納制度で確認する全体像
  • 延納は税額を減らす仕組みではなく、要件を満たす範囲で年賦納付を認める制度です。
  • 税額と期限
  • 現金納付力
  • 担保候補

POINT 2

  • 相続税を一括で払えない場合の延納許可限度額
  • 延納できる額は、主観的な不足額ではなく制度上の納付困難額で決まります。
  • 延納申請額は、納税者が払いたくない額ではなく、制度上、金銭で納付することが困難と認められる額の範囲内でなければなりません。
  • 多額の預貯金や短期間で換価できる資産がある場合、相続税の全額を延納対象にできるとは限りません。
  • 次の計算一覧は、延納許可限度額の基本構造を表しています。

POINT 3

  • 相続税を一括で払えない場合の延納期間と利子税
  • 延納期間は財産構成で変わり、延納中は利子税がかかります。
  • 延納できる期間と利子税割合は、相続税額の計算基礎となった財産のうち、不動産等が占める割合によって変わります。
  • 申請時の割合は最新資料と所轄税務署の案内で確認します。
  • 期限までに納付せず延納も許可されていない状態では延滞税が問題になります。

POINT 4

  • 相続税を一括で払えない場合の延納申請手続
  • 1. 相続人と資料を確定する:戸籍、法定相続情報、遺言書、遺産分割の進行、財産資料、債務資料を集めます。
  • 2. 税額と納税原資を試算する:不動産評価、非上場株式評価、各相続人別税額、預貯金や売却可能資産を整理します。
  • 3. 延納許可限度額と担保候補を決める:金銭納付困難理由書、担保目録、不動産や有価証券の権利関係、保証人の有無を確認します。
  • 4. 申告・納付・延納申請を行う:申告期限までに相続税申告と納税対応を行い、延納申請書と必要書類を提出します。

POINT 5

  • 相続税を一括で払えない場合の延納担保
  • 名義と持分
  • 被相続人名義のままか、相続登記済みか、単独所有か共有かを確認します。
  • 既存の権利
  • 抵当権、根抵当権、仮差押え、賃借権、地上権などの有無を確認します。

POINT 6

  • 相続税を一括で払えない場合の許可・却下・物納
  • 1. 延納申請書と理由書を提出:期限内に申請し、必要資料をそろえます。
  • 2. 税務署による要件・担保審査:納付困難額、担保適格性、書類の不足が確認されます。
  • 3. 補正・担保変更・追加資料:対応できなければ却下リスクが高まります。
  • 4. 延納許可:分納期限と利子税を管理します。

POINT 7

  • 相続税を一括で払えない場合と遺産分割紛争・相続登記
  • 担保提供者が決まらない
  • 不動産の取得者や共有者が固まらず、担保設定に必要な同意が得にくくなります。
  • 預金払戻しが止まる
  • 必要書類がそろわず、納税原資となる預貯金を動かしにくくなります。

POINT 8

  • 相続税を一括で払えない場合に連携する専門職
  • 延納は税務制度ですが、登記、紛争、不動産、事業承継、金融実務が密接に関わります。
  • 延納の中心は税務手続ですが、実務は税務だけで完結しません。
  • 相続人間の紛争、不動産登記、担保設定、評価、売却、事業承継、金融機関交渉が絡むため、状況に応じた専門職の分担が重要です。
  • 次の比較一覧は、延納を検討する相続で関与しやすい専門職と役割を表しています。

まとめ

  • 相続税を一括で払えない場合の 延納制度
  • 相続税を一括で払えない場合に延納制度で確認する全体像:延納は税額を減らす仕組みではなく、要件を満たす範囲で年賦納付を認める制度です。
  • 相続税を一括で払えない場合の延納許可限度額:延納できる額は、主観的な不足額ではなく制度上の納付困難額で決まります。
  • 相続税を一括で払えない場合の延納期間と利子税:延納期間は財産構成で変わり、延納中は利子税がかかります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続税を一括で払えない場合に延納制度で確認する全体像

延納は税額を減らす仕組みではなく、要件を満たす範囲で年賦納付を認める制度です。

相続税は、原則として申告期限までに金銭で一括納付します。通常の申告期限と納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産、非上場株式、事業用資産、農地、山林などが多い相続では、評価額は大きいのに手元現金が足りないことがあります。

この場合に検討するのが、相続税を年賦で納める延納制度です。ただし、延納は自由に回数を選べる通常の分割払いではありません。税務署長の許可、金銭納付困難額の説明、原則として担保提供、利子税の負担、期限内申請が必要です。

要点延納は申告期限を延ばす制度ではありません。遺産分割がまとまらない場合でも、原則として期限内申告と納税資金の検討を進める必要があります。

次の一覧は、延納で最初に押さえる判断項目を表しています。各項目が欠けると申請額の根拠や担保適格性が崩れやすいため、どの項目が自分の相続で問題になるかを読み取ることが重要です。

Tax

税額と期限

相続人ごとの税額、申告期限、納税期限を確認します。未分割でも期限管理は別に進みます。

Cash

現金納付力

預貯金、換価しやすい財産、3か月分の生活費、事業運転資金を整理します。

Security

担保候補

土地、建物、有価証券、保証人などを確認し、権利関係や担保余力を見ます。

典型的には、不動産中心の相続、非上場株式や事業用資産を承継する相続、遺産分割がまとまらず預金や不動産を動かせない相続、高齢配偶者の生活資金が不足する相続で延納が問題になります。

Section 01

相続税を一括で払えない場合の延納制度に必要な4要件

税額、納付困難額、担保、期限内申請の4つを同時に満たす必要があります。

延納を申請するには、第一に相続税額が10万円を超えること、第二に金銭で納付することが困難な事由があり、その困難額の範囲内であること、第三に原則として担保を提供すること、第四に延納申請期限までに申請書と担保提供関係書類を提出することが必要です。相続人ごとに取得財産、税額、納付能力、担保候補が異なるため、納税者ごとに判定します。

次の比較表は、延納の4要件と実務で確認する資料を対応させたものです。要件名だけでは準備不足になりやすいため、どの資料で説明するのかを読み取ることが重要です。

要件内容確認資料
税額要件延納対象の相続税額が10万円を超える。相続税申告書、相続人別税額の試算。
金銭納付困難現金納付が困難で、申請額が困難額の範囲内である。金銭納付を困難とする理由書、預貯金明細、生活費・事業資金資料。
担保提供原則として延納税額と利子税に相当する担保を提供する。担保目録、登記事項証明書、固定資産評価証明書、保険関係資料。
期限内申請申請期限までに延納申請書と関係書類を提出する。延納申請書、担保提供書類、提出期限延長届出書。

延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は、担保提供が不要とされています。期限内申告の場合の延納申請期限は申告期限です。更正または決定、期限後申告、修正申告では別の期限が定められるため、期限管理が重要です。

Section 02

相続税を一括で払えない場合の延納許可限度額

延納できる額は、主観的な不足額ではなく制度上の納付困難額で決まります。

延納申請額は、納税者が払いたくない額ではなく、制度上、金銭で納付することが困難と認められる額の範囲内でなければなりません。多額の預貯金や短期間で換価できる資産がある場合、相続税の全額を延納対象にできるとは限りません。

次の計算一覧は、延納許可限度額の基本構造を表しています。各行に根拠資料が必要になるため、どの数字を証明する必要があるかを読み取ってください。

項目意味確認の視点
納付すべき相続税額申請者が納めるべき税額。相続人ごとの税額を試算します。
換価しやすい財産納期限に持つ現金、預貯金、売却しやすい資産。預貯金、上場株式、満期到来済み金融商品などを確認します。
3か月分の生活費生活維持に必要な額。家族構成、医療費、介護費、住居費などを整理します。
3か月分の事業運転資金事業継続のため当面必要な資金。仕入、人件費、借入返済、季節資金などを確認します。
金銭で納付可能な額換価しやすい財産から生活費・事業資金を控除した額。過大計上も過小計上も不利になり得ます。
延納許可限度額相続税額から金銭納付可能額を差し引いた上限。申請額がこの範囲に収まるかを確認します。

換価しやすい財産の判定では、売却の可否、売却に要する期間、換価損、担保差入れ、譲渡制限、共有、税負担、生活や事業への影響を確認します。非上場株式は評価額が高くても買手が見つかりにくいことがあります。

根拠資料金銭納付困難理由書には、金額だけでなく、預金残高、支出見込み、事業資金、換価困難性を示す資料を添えることが重要です。
Section 03

相続税を一括で払えない場合の延納期間と利子税

延納期間は財産構成で変わり、延納中は利子税がかかります。

延納できる期間と利子税割合は、相続税額の計算基礎となった財産のうち、不動産等が占める割合によって変わります。不動産等には、土地建物だけでなく、立木、不動産上の権利、事業用減価償却資産、一定の特定同族会社株式や出資が含まれる場合があります。

次の比較表は、相続税部分の延納期間と法定の利子税割合の概略を整理したものです。最長期間が長い区分でも、実際の延納額、財産構成、申請内容で扱いが変わるため、自分の相続がどの区分に近いかを読み取る入口として使います。

不動産等の割合区分最長延納期間法定利子税割合
75%以上動産等に係る部分10年年5.4%
75%以上不動産等に係る部分20年年3.6%
75%以上一定の森林計画立木に係る部分20年年1.2%
50%以上75%未満不動産等に係る部分15年年3.6%
50%未満一般の延納相続税額5年年6.0%
50%未満一定の森林計画立木に係る部分5年年1.2%

令和8年の利子税特例基準割合1.3%を前提にすると、特例割合の目安は法定6.0%で年1.0%、5.4%で年0.9%、4.8%で年0.8%、4.2%で年0.7%、3.6%で年0.6%、1.2%で年0.2%です。申請時の割合は最新資料と所轄税務署の案内で確認します。

期限までに納付せず延納も許可されていない状態では延滞税が問題になります。令和8年の延滞税割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日まで年2.8%、その後は年9.1%とされています。

Section 04

相続税を一括で払えない場合の延納申請手続

10か月の期限に向けて、申告・資金確認・担保準備を並行して進めます。

延納を検討する事案では、相続開始後できるだけ早く、相続人の確定、遺言書の有無、財産・債務の調査、不動産や非上場株式の評価、各相続人別の税額試算、納税原資の確認、担保候補の選定を並行して進めます。

次の時系列は、相続開始から申告期限までに進める主な作業を表しています。順番に意味があり、後半の延納申請や担保提供は前半の財産調査と権利整理に依存するため、どの作業が遅れると期限に影響するかを読み取ることが重要です。

初動

相続人と資料を確定する

戸籍、法定相続情報、遺言書、遺産分割の進行、財産資料、債務資料を集めます。

評価

税額と納税原資を試算する

不動産評価、非上場株式評価、各相続人別税額、預貯金や売却可能資産を整理します。

設計

延納許可限度額と担保候補を決める

金銭納付困難理由書、担保目録、不動産や有価証券の権利関係、保証人の有無を確認します。

期限

申告・納付・延納申請を行う

申告期限までに相続税申告と納税対応を行い、延納申請書と必要書類を提出します。

税務署長は、通常は延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行うとされています。担保などの事情によっては、許可または却下までの期間が最長6か月まで延長される場合があります。

期限管理担保提供関係書類は届出により最長6か月まで提出期限を延長できる場合がありますが、延納申請書本体や理由書を後回しにできる制度ではありません。
Section 05

相続税を一括で払えない場合の延納担保

担保は価額だけでなく、処分しやすさ、権利関係、保険、共有の有無が重要です。

延納担保は、相続税債権を保全するためのものです。国債・地方債、一定の有価証券、土地、保険に付した建物や立木、登記される船舶等、保証人の保証などが対象になり得ます。相続人固有の財産、共同相続人や第三者が所有する財産も担保にできる場合があります。

次の一覧は、不動産担保で確認すべき項目を表しています。評価額が高くても権利関係や処分可能性に問題があれば使いにくいため、どの項目が担保適格性を左右するかを読み取ってください。

名義と持分

被相続人名義のままか、相続登記済みか、単独所有か共有かを確認します。

既存の権利

抵当権、根抵当権、仮差押え、賃借権、地上権などの有無を確認します。

土地の条件

境界、接道、用途地域、建築制限、農地転用、再建築可否を確認します。

建物と保険

建物登記、未登記建物、火災保険、保険金請求権への質権設定を確認します。

担保余力

固定資産税評価額、路線価、時価、既存借入、優先順位を確認します。

同意と書類

共有者、第三者所有者、金融機関、法定代理人の同意や書類を確認します。

共同相続人間で所有権を争っている財産、売却見込みが乏しい財産、共有持分だけの財産などは、担保として不適格と見られる可能性があります。相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、不動産を担保にする場合の前提として早期に整理します。

Section 06

相続税を一括で払えない場合の許可・却下・物納

許可後も分納期限、担保価値、保険維持などの長期管理が続きます。

延納が許可されると、延納条件に従って原則として年賦で納付します。各分納期限までに分納税額と利子税を納付し、担保価値や保険の維持にも注意します。20年の延納では、相続人の収入、健康、事業、不動産市場、担保価値が変化する可能性があります。

次の判断の流れは、延納申請後に起こり得る主な分岐を表しています。どの段階で補正や追加担保が必要になるか、却下や取消しになった場合に納税資金を別途用意する必要があることを読み取ってください。

延納申請後の判断の流れ

延納申請書と理由書を提出

期限内に申請し、必要資料をそろえます。

税務署による要件・担保審査

納付困難額、担保適格性、書類の不足が確認されます。

不足あり
補正・担保変更・追加資料

対応できなければ却下リスクが高まります。

要件充足
延納許可

分納期限と利子税を管理します。

延納が却下される代表例には、金銭納付困難事由が認められない、申請額が納付困難額を超える、担保がない、担保が不適格、期限内に書類を提出しない、補正に応じないといった事情があります。

相続税には物納もあります。基本順序は、金銭一括納付、延納による金銭分納、それでも困難な場合の物納です。延納許可後に履行困難となった場合、申告期限から10年以内に限り、未到来分について特定物納を検討できる場合があります。

Section 07

相続税を一括で払えない場合と遺産分割紛争・相続登記

未分割でも税務期限は進み、担保提供や売却には権利関係の整理が必要です。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税の申告・納税期限は原則として延びません。未分割の場合は、各相続人が民法上の相続分または包括遺贈の割合で取得したものとして、いったん申告・納税することになります。

次の一覧は、遺産分割紛争が延納準備に与える影響を表しています。税務上の期限と民事上の話合いは別に進むため、どの問題が納税資金や担保提供を止めるのかを読み取ることが重要です。

担保提供者が決まらない

不動産の取得者や共有者が固まらず、担保設定に必要な同意が得にくくなります。

預金払戻しが止まる

必要書類がそろわず、納税原資となる預貯金を動かしにくくなります。

資料開示が進まない

財産額や税額の見通しが立たず、納付困難額の説明も難しくなります。

調停・審判に時間がかかる

家庭裁判所の手続は有用ですが、申告期限までに終わるとは限りません。

家庭裁判所の遺産分割調停では、相続人間で話合いがつかない場合に、事情聴取や資料提出を通じて合意を目指します。調停が成立しない場合には審判手続へ移行することがあります。ただし、調停や審判と税務期限管理は同時に進める必要があります。

不動産を延納担保や売却に使う場合、相続登記も重要です。相続登記が未了のままだと、誰が担保提供できるか、誰が売却できるかが不明確になりやすくなります。

Section 08

相続税を一括で払えない場合に連携する専門職

延納は税務制度ですが、登記、紛争、不動産、事業承継、金融実務が密接に関わります。

延納の中心は税務手続ですが、実務は税務だけで完結しません。相続人間の紛争、不動産登記、担保設定、評価、売却、事業承継、金融機関交渉が絡むため、状況に応じた専門職の分担が重要です。

次の比較一覧は、延納を検討する相続で関与しやすい専門職と役割を表しています。誰に何を相談するかを誤ると期限に間に合わないため、自分の相続で不足している支援を読み取ってください。

専門職・機関主な役割延納との接点
税理士相続税申告、税額試算、延納許可限度額、理由書、税務署対応。延納申請の中核を担います。
弁護士遺産分割、遺留分、使い込み疑い、調停・審判、仮差押え。担保提供や売却が紛争で止まる場合に重要です。
司法書士相続登記、抵当権設定、法定相続情報、登記書類。不動産担保や売却の前提を整えます。
不動産専門職鑑定、境界確認、分筆、売却査定、仲介。担保価値や売却による納税資金を確認します。
会計・事業承継専門職非上場株式評価、会社財務、承継計画、知的財産。事業承継型の納税資金不足に関わります。
金融機関・保険会社預金払戻し、保険金請求、融資相談、遺言信託。延納と借入、生命保険金の比較に関わります。

行政書士、公証人、遺言執行者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、公認会計士、中小企業診断士、弁理士、ファイナンシャル・プランナーも、事案に応じて関与することがあります。

Section 09

相続税を一括で払えない場合の延納・借入・売却比較

延納が常に有利とは限らず、金利、担保、期限、生活・事業への影響を比較します。

延納は公的制度であり、特例割合が低い年には利子負担が軽く見えることがあります。しかし、担保提供、審査、書類作成、利子税、長期の期限管理、担保処分リスクがあります。金融機関借入や不動産売却の方が実務上適している場合もあります。

次の比較表は、主要な納税資金対策の利点と注意点を表しています。単に利率だけでなく、実行までの時間、担保、税負担、家計や事業への影響を読み取ることが大切です。

選択肢主な利点主なリスク・注意点
一括納付手続が単純で、利子税・延滞税を避けやすい。生活資金や事業資金が枯渇する可能性があります。
延納税務署の許可により年賦納付できます。要件、担保、期限、利子税、長期管理、却下リスクがあります。
金融機関借入税務上は一括納付でき、担保設計に幅がある場合があります。金利、保証料、審査、返済不能リスクがあります。
不動産売却納税資金を根本的に確保できます。売却期間、低価格売却、譲渡所得税、共有者同意、生活・事業への影響があります。
物納延納でも金銭納付困難な場合の選択肢になります。財産適格性、収納価額、整備費用、審査負担が重くなります。

次の一覧は、典型的な4つの場面と確認の重点を表しています。自分の相続に近い場面では、どの資料と専門職連携が必要かを読み取ってください。

Real Estate

自宅と賃貸不動産が大半

小規模宅地等の特例、配偶者税額軽減、担保価値、売却可能性、相続登記を検討します。

Dispute

預金が動かせない紛争

未分割申告、資料開示、預金取引履歴、調停・審判、代替担保を確認します。

Business

非上場会社株式の承継

株式評価、事業承継税制、会社財務、個人借入、担保提供者を比較します。

Living

高齢配偶者の生活資金不足

医療・介護費、今後の収入、生活費、配偶者税額軽減、遺産分割を確認します。

Section 10

相続税の延納制度に関するよくある質問

制度の一般的な考え方を整理します。個別の見通しは資料により変わります。

相続税を一括で払えない場合、誰でも延納できますか。

一般的には、相続税額が10万円を超えること、金銭納付困難事由があること、原則として担保を提供すること、期限内に申請することなどの要件を満たす必要があるとされています。ただし、財産構成、現金残高、担保候補、申請時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

延納すれば申告期限も延びますか。

一般的には、延納は納税方法に関する制度であり、相続税申告期限そのものを当然に延ばす制度ではないとされています。通常の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。ただし、個別の期限は相続開始を知った日や申告状況で変わる可能性があります。具体的な期限管理は、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

遺産分割が終わっていない場合、相続税申告を待てますか。

一般的には、相続財産が分割されていない場合でも期限までに申告する必要があり、未分割だけを理由に申告期限が延びるものではないとされています。ただし、分割後の修正申告や更正の請求、特例適用の可否は事情により変わる可能性があります。具体的な対応は、税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

担保なしで延納できる場合はありますか。

一般的には、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保不要とされています。ただし、税額、期間、申請内容によって扱いが変わる可能性があります。具体的な担保要否は、延納申請額と分納計画を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

相続した財産以外を担保にできますか。

一般的には、相続または遺贈で取得した財産に限らず、相続人固有の財産、共同相続人または第三者が所有する財産も担保として提供できる場合があるとされています。ただし、第三者の同意、登記書類、担保価値、権利関係によって結論が変わる可能性があります。具体的には、税理士や司法書士等の専門家へ相談する必要があります。

延納の利子税は毎年同じですか。

一般的には、延納利子税割合には延納特例基準割合に基づく特例割合が適用される場合があり、基準割合は年により変動するとされています。ただし、分納期間、適用時期、税務署確認により具体的な割合は変わる可能性があります。申請時には最新の国税庁資料と所轄税務署の案内を確認する必要があります。

延納と物納はどちらを先に考えますか。

一般的には、まず金銭一括納付、次に延納による金銭分納、それでも困難な場合に物納を検討する構造とされています。ただし、財産の適格性、担保、売却可能性、申請時期によって実務上の優先順位が変わる可能性があります。具体的には、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

相続人の一人だけが延納することはありますか。

一般的には、延納は納税者ごとの税額、納付困難額、担保状況に応じて申請するものとされています。そのため、相続人の一部だけが延納を申請する場面もあり得ます。ただし、共同相続人が担保提供者になる場合や連帯納付の関係が問題になる場合は、説明と合意が必要になる可能性があります。具体的には、税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 11

相続税を一括で払えない場合の延納制度で最も重要な結論

期限内申請、納付困難額、担保、利子税を同時に管理する制度です。

相続税を一括で払えない場合に分割払いする延納制度は、納税資金不足に対する重要な選択肢です。しかし、その本質は簡易な分割払いではなく、期限内申請、納付困難額、担保、利子税、税務署審査を伴う例外的な納税方法です。

次の重要ポイントは、延納を利用できる状態に近づけるための核心を表しています。3つの順番が実務上の優先順位になるため、まず税額と資金、次に根拠資料、最後に期限管理を徹底する流れを読み取ってください。

早期試算・根拠資料・期限管理が延納準備の核心

相続開始後早期に相続税額と納税資金を試算し、延納許可限度額と担保適格性を資料で説明できる状態にし、申告期限・延納申請期限・担保書類提出期限を管理することが重要です。

不動産や非上場株式が多い相続、相続人間で争いがある相続、高齢配偶者や事業承継を伴う相続では、税理士、弁護士、司法書士を中心に、必要に応じて不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、公認会計士、金融機関、生命保険会社などが連携する体制を検討します。

Reference

この記事の参考資料

公的機関の制度資料を中心に整理しています。

国税庁資料

  • 国税庁「No.4211 相続税の延納」
  • 国税庁「延納・物納申請等」
  • 国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」
  • 国税庁「物納許可限度額等の計算方法が変わりました」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 国税庁「延滞税の割合」
  • 国税庁「No.4214 相続税の物納」
  • 国税庁「延納・物納申請等」様式集

登記・裁判手続に関する資料

  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 裁判所「遺産分割調停」