2σ Guide

相続税を不動産で物納する条件と
認められにくいケース

相続税は金銭一括納付が原則です。不動産で物納するには、金銭納付困難、延納によっても困難、相続財産性、期限内申請、管理処分適格性など複数の条件を満たす必要があります。

10か月申告・納付期限
第1順位不動産などの候補
3か月許可・却下の原則期間
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相続税を不動産で物納する条件と 認められにくいケース

相続税は金銭一括納付が原則です。

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相続税を不動産で物納する条件と 認められにくいケース
相続税は金銭一括納付が原則です。
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  • 相続税を不動産で物納する条件と 認められにくいケース
  • 相続税は金銭一括納付が原則です。

POINT 1

  • 相続税を不動産で物納する条件の全体像
  • 金銭一括納付、延納、物納の順番と不動産審査の要点を整理します
  • 金銭一括納付
  • 延納後の例外
  • 国が管理・処分できる状態

POINT 2

  • 相続税の不動産物納とは何か
  • 物納は金銭納付が難しい場合の例外的な納付方法です
  • 2-1. 物納の定義
  • 2-2. 物納できる税目は相続税に限られる
  • 2-3. 延納との違い

POINT 3

  • 相続税を不動産で物納するための基本要件
  • 1. 相続税額と納税資金を把握:預貯金、保険金、有価証券、売却可能性を確認します。
  • 2. 金銭一括納付が可能か
  • 3. 金銭納付
  • 4. 延納を検討
  • 5. 延納でも困難な範囲で物納候補を調査:登記、境界、担保権、賃貸借、建物状態を見ます。

POINT 4

  • 相続税を不動産で物納する場合の財産順位と収納価額
  • 第1順位だから簡単とは限らず、売却・延納との比較が必要です
  • 4-1. 第1順位としての不動産
  • 4-2. 物納財産の順位の実務的意味
  • 4-3. 不動産の収納価額

POINT 5

  • 相続税の不動産物納で重要な管理処分不適格財産
  • 境界・越境
  • 境界未確定や越境物があると、売却・管理・利用に支障が生じます。
  • 担保権・争い
  • 抵当権や所有権争いがあると、国が安定的に取得できません。

POINT 6

  • 相続税の不動産物納における物納劣後財産
  • 完全に排除されないものの、後順位で慎重に扱われる財産です
  • 6-1. 管理処分不適格財産との違い
  • 6-2. 物納劣後財産の実務的意味
  • 管理処分不適格財産は、原則として物納に充てることができない財産である。

POINT 7

  • 相続税を不動産で物納する条件の詳細チェック
  • 登記、境界、担保権、賃貸借、建物状態を整えます
  • 7-1. 条件1 ― 納税資金が不足していることを客観的に示す
  • 7-2. 条件2 ― 物納候補財産が相続財産である
  • 7-3. 条件3 ― 相続登記・名義変更が可能な状態にする

POINT 8

  • 相続税の物納が認められにくい不動産の典型例
  • 遺産分割、共有、境界、担保、賃貸借などのリスクを整理します
  • 8-1. 遺産分割協議が成立していないケース
  • 8-2. 共有不動産の持分だけを物納しようとするケース
  • 8-3. 境界未確定・越境があるケース

まとめ

  • 相続税を不動産で物納する条件と 認められにくいケース
  • 相続税を不動産で物納する条件の全体像:金銭一括納付、延納、物納の順番と不動産審査の要点を整理します
  • 相続税の不動産物納とは何か:物納は金銭納付が難しい場合の例外的な納付方法です
  • 相続税を不動産で物納するための基本要件:金銭納付困難、延納困難、相続財産性、期限内申請を確認します
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続税を不動産で物納する条件の全体像

金銭一括納付、延納、物納の順番と不動産審査の要点を整理します

次の重要ポイント一覧は、相続税を不動産で物納する条件の柱を示しています。各項目を見ることで、金銭納付困難性だけでなく、延納、期限、財産の適格性まで確認が必要だと分かります。

原則

金銭一括納付

相続税は金銭で納めるのが原則です。不動産中心の遺産でも、すぐに物納できるとは限りません。

順番

延納後の例外

金銭納付が困難で、延納でも困難な範囲で物納を検討します。

適格性

国が管理・処分できる状態

境界、担保、共有、賃貸借、法令違反、汚染などが審査されます。

相続税は、原則として金銭で一括納付する税金である。相続財産の大半が土地や建物で、預貯金が少ない場合でも、直ちに不動産で納められるわけではない。相続税の物納は、相続税法上の例外的な納付方法であり、概略として、次の条件を満たす必要がある。

  1. 金銭で納付することが困難であること。
  2. 延納によっても金銭納付が困難な金額の範囲内であること。
  3. 物納できる財産が、相続または遺贈により取得した財産で、日本国内に所在すること。
  4. 不動産など、法令で定められた順位・種類の財産であること。
  5. 物納申請期限までに、物納申請書と物納手続関係書類を提出すること。
  6. 申請財産が、国が管理・処分できない財産、すなわち管理処分不適格財産に該当しないこと。
  7. 物納劣後財産に該当する場合は、他に適当な財産がないなど、劣後財産でも物納を認める事情があること。

特に不動産の物納では、税務の問題だけでなく、相続登記、共有関係、境界、越境、借地借家、担保権、賃料滞納、土壌汚染、建築基準法上の問題、換価可能性などが一体として審査される。したがって、単に「相続税評価額がある土地だから国が受け取るはずだ」と考えるのは危険である。

このページは、相続税を不動産で物納する条件と物納が認められにくいケースについて、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、行政書士、家庭裁判所実務に関わる職種などの専門的視点を統合した実務解説である。特定の個別事案に対する法的・税務上の助言ではないため、実際の申請では税理士、弁護士、司法書士等の専門家に相談することが望ましい。

Section 01

相続税の不動産物納とは何か

物納は金銭納付が難しい場合の例外的な納付方法です

2-1. 物納の定義

物納とは、相続税を金銭で納める代わりに、一定の相続財産を国に納める制度である。相続税の納付方法は、まず金銭一括納付が原則であり、金銭一括納付が困難な場合には延納、延納によっても納付が困難な場合に限り物納が検討される。

ここでいう「物で納める」とは、相続税額に充てるために、国が一定の財産を収納するという意味である。民間の売買のように買主を探す制度ではなく、納税者が好きな財産を自由に選んで国に引き渡せる制度でもない。

国税庁は、物納について、相続税の納付は金銭一括納付が原則であるが、金銭による納付を困難とする事由がある場合に、納税者の申請により、その納付困難額を限度として一定の相続財産による納付を認める制度であると説明している。

2-2. 物納できる税目は相続税に限られる

物納は、相続税に特有の制度である。所得税、贈与税、固定資産税、登録免許税などを、一般的に不動産で物納することはできない。また、相続税に関係する加算税、延滞税、利子税についても、物納の対象にはならない。これらは金銭で納付する必要がある。

相続税申告後に修正申告や更正により追加納付税額が生じる場合、一定の要件の下で「特定物納」が問題となることがある。しかし、通常の物納とは申請時期や対象が異なるため、相続発生直後の基本的な物納申請とは分けて考える必要がある。

2-3. 延納との違い

延納は、相続税を分割して金銭で納付する制度である。物納は、延納によっても金銭納付が困難な場合に、一定の財産で納付する制度である。

両者の違いを整理すると、次のとおりである。

次の比較表は、直前の内容を項目別に整理したものです。各列の違いを確認すると、制度上の位置づけ、金額、期限、注意点のどこを比べるべきかを読み取れます。

項目延納物納
納付方法金銭で分割納付財産で納付
位置づけ金銭一括納付が困難な場合の例外延納によっても困難な場合のさらに例外
対象税目相続税・贈与税など一定の税目原則として相続税
担保原則として担保提供が必要物納財産の適格性が問題
主な審査対象納付困難性、担保、延納年数納付困難性、財産の種類、順位、管理処分適格性、書類整備
実務上の難点将来の資金繰り、利子税、担保境界・権利関係・管理処分不適格・収納価額

物納を検討する前に、売却による納税、金融機関借入、延納、生命保険金の活用、遺産分割による納税資金の調整などを比較しなければならない。

Section 02

相続税を不動産で物納するための基本要件

金銭納付困難、延納困難、相続財産性、期限内申請を確認します

次の判断の流れは、物納へ進めるかを確認する順番を表しています。途中で金銭納付や延納が可能なら、物納は認められにくいことを読み取れます。

物納検討の判断の流れ

相続税額と納税資金を把握

預貯金、保険金、有価証券、売却可能性を確認します。

金銭一括納付が可能か
可能
金銭納付
困難
延納を検討
延納でも困難な範囲で物納候補を調査

登記、境界、担保権、賃貸借、建物状態を見ます。

3-1. 金銭納付困難要件

物納申請の出発点は、金銭で相続税を納付することが困難であることである。相続税は「相続で取得した財産が不動産中心だから物納できる」という制度ではない。相続人に預貯金、有価証券、生命保険金、換価しやすい財産、借入可能性などがある場合、それらを踏まえて、どの範囲で金銭納付が困難なのかが検討される。

この「困難」は、単なる心理的負担ではない。たとえば「土地を手放したくない」「売却活動が面倒」「市場価格が気に入らない」というだけでは足りない。納税者の資産・収入・生活状況、相続財産の内容、延納可能性などを総合して、客観的に判断される。

3-2. 延納によっても困難であること

物納は、金銭一括納付が困難なだけでは足りない。延納によっても金銭納付が困難であることが必要である。

したがって、納税者が「現金は少ないが、安定収入があり、担保提供も可能で、延納なら納付できる」と判断される場合、物納は認められにくい。反対に、延納しても将来の分割納付が現実的でなく、納税資金を生み出せる財産が乏しい場合には、物納を検討する余地がある。

令和7年度税制改正では、延納・物納に関する許可限度額等の計算方法の見直しが行われており、居住用財産や事業用財産の考え方、物納財産の収納価額に充てる優先関係などの実務判断に影響する。

3-3. 物納できる財産は「相続または遺贈により取得した財産」

物納に充てられる財産は、原則として相続または遺贈により取得した財産で、日本国内に所在するものに限られる。

たとえば、相続人がもともと所有していた土地を相続税のために物納することはできない。相続とは無関係に取得した財産を、相続税の納付手段として国に渡す制度ではないからである。

また、国外に所在する不動産は、国内法上の管理・処分の問題があり、通常の物納財産とはならない。

3-4. 物納申請期限を守ること

相続税の申告・納税期限は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内である。国税庁は、相続税の申告書をこの期限までに提出し、納税も同じ期限までに行う必要があると説明している。

物納申請も、原則としてこの納期限または納付すべき日までに行う必要がある。期限後に「現金納付が難しいので、やはり物納したい」と考えても、通常の物納申請の機会を失っている可能性がある。

物納を検討する場合は、相続発生後すぐに次の作業を並行して進める必要がある。

  • 相続人調査
  • 遺言の有無の確認
  • 相続財産・債務の調査
  • 相続税の概算試算
  • 納税資金の見通し
  • 延納可能性の検討
  • 物納候補不動産の選定
  • 登記・境界・利用状況・賃貸借・担保権の調査
  • 遺産分割協議の成立可能性の検討
  • 物納手続関係書類の準備

10か月は、相続税申告だけでも短い期間である。物納を検討する場合は、通常の申告よりも前倒しの対応が必要になる。

Section 03

相続税を不動産で物納する場合の財産順位と収納価額

第1順位だから簡単とは限らず、売却・延納との比較が必要です

4-1. 第1順位としての不動産

物納できる財産には順位がある。国税庁の説明では、第1順位の財産として、不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等が挙げられている。

不動産は物納財産の候補として重要であり、相続税の納税資金に悩む事案では、土地・建物の物納可能性が最初に検討されることが多い。

ただし、「不動産は第1順位だから物納しやすい」という理解は不十分である。不動産は評価額が大きい一方で、国が管理・処分する際の障害も多い。特に、境界未確定、共有、借地借家、越境、建物の老朽化、担保権、占有者との紛争などがあると、物納が難しくなる。

4-2. 物納財産の順位の実務的意味

物納順位は、納税者が自由に不利な財産から国に納められる制度ではないことを示している。

たとえば、相続財産に上場株式や国債があり、それで納付できるのに、売りにくい山林や境界不明の土地を先に物納したいと申請しても、原則どおりには認められにくい。物納は、国に不要な財産を押し付ける制度ではなく、あくまで納税困難な場合に、一定の適格財産で納税する例外制度だからである。

4-3. 不動産の収納価額

物納財産の収納価額は、原則として相続税評価額により決まる。相続税評価額は、路線価方式または倍率方式、固定資産税評価額、借地権割合、貸家建付地評価、小規模宅地等の特例などにより算定されることがある。

ここで注意すべき点は、物納により国が収納する価額が、民間市場での売却価格と一致するとは限らないことである。相続税評価額が市場価格より低い地域では、売却して納税した方が経済的に有利な場合がある。反対に、買主が見つかりにくい不動産では、収納価額による物納が現実的な選択肢となることもある。

ただし、物納には境界確定、測量、登記、占有関係整理、建物解体、残置物処分などの費用が発生することがある。国税庁の手引でも、物納手続に要する費用は原則として申請者の負担であることが示されている。

Section 04

相続税の不動産物納で重要な管理処分不適格財産

国が管理・処分できない不動産は物納が難しくなります

次の注意要素一覧は、管理処分不適格になりやすい原因を整理しています。国が取得した後に管理や売却ができるかという観点で読み取ることが重要です。

境界・越境

境界未確定や越境物があると、売却・管理・利用に支障が生じます。

担保権・争い

抵当権や所有権争いがあると、国が安定的に取得できません。

賃貸借・占有

低廉賃料、滞納、無断占有、契約不備は処分性を下げます。

危険・汚染

土壌汚染、崖地、危険な擁壁、廃棄物埋設は管理負担が重くなります。

5-1. 管理処分不適格財産とは

不動産物納の可否を判断するうえで最も重要な概念が、管理処分不適格財産である。

管理処分不適格財産とは、国が収納しても、管理または処分に支障があるため、物納に充てることができない財産をいう。国税庁は、不動産について、担保権が設定されているもの、権利の帰属に争いがあるもの、境界が明らかでない土地、隣接地との争訟によらなければ通常の使用ができない土地、他人の権利の目的となっている財産で一定のものなどを、管理処分不適格財産として例示している。

5-2. なぜ不動産では管理処分不適格が問題になりやすいのか

不動産は、現金や上場株式と異なり、物理的・法律的な問題を抱えやすい財産である。土地には境界があり、隣地があり、道路があり、利用者がいる。建物には占有者、賃借人、老朽化、違法建築、アスベスト、残置物などの問題がある。

国が不動産を収納すれば、その後、国有財産として管理し、必要に応じて売却等を行う必要がある。境界が不明な土地、権利関係に争いがある土地、借家人との紛争を抱える建物などを国が引き受けると、管理・処分に過大な負担が生じる。そのため、物納審査では、国が受け取った後に管理・処分できるかどうかが厳しく確認される。

5-3. 管理処分不適格財産の典型例

次の表は、不動産に関する管理処分不適格財産の典型例である。

次の比較表は、直前の内容を項目別に整理したものです。各列の違いを確認すると、制度上の位置づけ、金額、期限、注意点のどこを比べるべきかを読み取れます。

類型具体例認められにくい理由
担保権付き不動産抵当権、根抵当権、質権、先取特権が設定された土地建物国が取得しても担保権実行リスクが残る
権利帰属に争いがある不動産遺産分割未了、所有権確認訴訟中、遺留分侵害額請求が絡む土地国が所有権を安定的に取得できない
境界不明土地隣地所有者との境界確認未了、境界標未設置売却・管理・利用に支障がある
越境・被越境がある土地隣地建物・塀・樹木・配管の越境将来の紛争や撤去交渉が必要
占有関係に問題がある不動産無断占有者、使用貸借、実態不明の居住者引渡し・管理に支障がある
借地借家問題がある不動産低廉賃料、賃料滞納、契約書不備、更新紛争収益性・処分性が低い
法令違反建物建築基準法違反、接道義務違反、違法増築処分・利用に制限がある
危険・汚染不動産土壌汚染、崖地、擁壁危険、廃棄物埋設管理費用・安全責任が重い
分割困難な共有持分他共有者との協議不能、共有物分割紛争国が単独で処分できない
使用収益が困難な土地道路に接しない土地、袋地、極端な不整形地処分価値が乏しい
Section 05

相続税の不動産物納における物納劣後財産

完全に排除されないものの、後順位で慎重に扱われる財産です

6-1. 管理処分不適格財産との違い

管理処分不適格財産は、原則として物納に充てることができない財産である。これに対して、物納劣後財産は、物納財産として完全に排除されるわけではないが、他に物納に適した財産がない場合などに限り、後順位で認められる可能性がある財産である。

国税庁は、物納劣後財産として、地上権・永小作権・耕作権等の目的となっている土地、法令違反の建築物およびその敷地、土地区画整理事業等の施行地内の一定の土地などを例示している。

6-2. 物納劣後財産の実務的意味

物納劣後財産に該当する不動産は、直ちに不可能ではないが、審査上はかなり慎重に扱われる。納税者側は、次の点を説明できなければならない。

  • なぜ他の財産では納付できないのか。
  • なぜその不動産を物納候補にせざるを得ないのか。
  • その不動産が国の管理・処分に耐えられる程度に整備されているか。
  • 権利関係・境界・占有関係・法令違反等の問題がどこまで解消されているか。

劣後財産は、「国が絶対に受け取らない財産」ではない。しかし、納税者側にとっては、通常の不動産よりも説明・整備・資料提出の負担が重くなる。

Section 06

相続税を不動産で物納する条件の詳細チェック

登記、境界、担保権、賃貸借、建物状態を整えます

7-1. 条件1 ― 納税資金が不足していることを客観的に示す

物納申請では、金銭納付困難性を資料で示す必要がある。単に「現金が足りない」と述べるだけでは不十分である。

確認される可能性が高い事項は、次のとおりである。

  • 相続人固有の預貯金
  • 相続で取得した預貯金
  • 生命保険金
  • 退職手当金
  • 上場株式・投資信託など換価容易な財産
  • 相続人の収入・支出
  • 借入可能性
  • 延納可能性
  • 不動産売却可能性
  • 他の相続人との遺産分割内容

たとえば、相続財産に十分な預貯金があるのに、相続人間で預貯金を特定の相続人が取得し、別の相続人が不動産を取得して物納を申請する場合、税務署から、分割内容の合理性や金銭納付困難性を厳しく見られる可能性がある。

7-2. 条件2 ― 物納候補財産が相続財産である

物納候補不動産は、相続または遺贈により取得した財産でなければならない。遺産分割協議により誰がその不動産を取得するかが決まっていない場合、物納申請に必要な権利関係が整わない。

そのため、遺産分割協議が未了の不動産は、物納が難しくなる。弁護士の視点では、相続人間の紛争が物納実務に直結する。物納を検討している相続人がいても、他の相続人が分割に反対していれば、期限内に申請財産を確定できない可能性がある。

7-3. 条件3 ― 相続登記・名義変更が可能な状態にする

不動産を物納するには、権利関係が明確であることが重要である。相続登記が未了で、登記名義が被相続人のまま、またはさらに前の世代の名義のままである場合、物納手続は大きく滞る。

相続登記については、2024年4月1日から義務化され、相続により不動産を取得した相続人は、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要がある。正当な理由なく義務に違反した場合、過料の対象となる可能性がある。

物納申請の文脈では、相続登記義務の期限よりも、相続税の10か月期限の方が早く到来することが多い。したがって、不動産を物納候補にするなら、3年以内でよいと考えるのではなく、相続税申告期限までに登記関係を整える発想が必要である。

7-4. 条件4 ― 境界を明確にする

土地物納では、境界確認が極めて重要である。境界が曖昧な土地は、管理・処分に支障があるため、物納が認められにくい。

実務では、次のような作業が必要になることが多い。

  • 公図、地積測量図、登記簿、公図訂正履歴の確認
  • 隣地所有者の調査
  • 現地立会い
  • 民民境界確認書の取得
  • 官民境界確認手続
  • 境界標の設置
  • 越境物の確認と是正または覚書作成
  • 面積差異がある場合の地積更正登記

土地家屋調査士の関与が重要となる領域である。特に古い住宅地、農地、山林、里道・水路に接する土地では、境界確認に時間を要するため、相続税申告期限から逆算して早期に着手する必要がある。

7-5. 条件5 ― 担保権・用益権・賃貸借を整理する

抵当権、根抵当権、仮登記、差押え、地上権、賃借権、使用貸借、地役権などが設定されている不動産は、物納審査で問題になる。

担保権が設定された不動産は、国が収納した後に担保権を実行されるリスクがある。賃貸借がある不動産では、賃料水準、滞納、敷金・保証金、契約期間、更新、借主との紛争、修繕義務などが確認される。

特に、親族に極端に低い賃料で貸している不動産、契約書のない賃貸借、長期滞納がある賃貸物件、立退き紛争がある建物は、物納が認められにくい。

7-6. 条件6 ― 建物・工作物の安全性と法令適合性を確認する

建物付き土地を物納する場合、建物自体が問題となることがある。老朽建物、空き家、未登記建物、違法増築、アスベスト、残置物、雨漏り、倒壊危険、建築基準法上の問題がある場合、国の管理・処分に支障が生じる。

建物があることで土地の価値が下がり、解体費用が必要になることもある。物納を目指すなら、建物を残すべきか、解体して更地にすべきか、解体により固定資産税や小規模宅地等の特例、貸家建付地評価、借家人関係に影響がないかを慎重に検討する必要がある。

7-7. 条件7 ― 物納手続関係書類を整える

物納申請では、物納申請書だけでなく、多数の添付書類が必要となる。国税庁の手引では、物納申請書、金銭納付困難理由書、物納財産目録、登記事項証明書、測量図、境界確認書、賃貸借関係資料など、財産の種類に応じた関係書類の整備が求められている。

書類不備がある場合、補完通知により提出を求められることがある。期限内に補完できないと、物納申請が却下される可能性がある。したがって、書類準備は「申請後に考える」のではなく、申請前から専門家チームで進める必要がある。

Section 07

相続税の物納が認められにくい不動産の典型例

遺産分割、共有、境界、担保、賃貸借などのリスクを整理します

8-1. 遺産分割協議が成立していないケース

相続人間で遺産分割協議がまとまらず、誰が物納候補不動産を取得するのか決まっていない場合、物納は困難である。

特に、次のような事情がある場合は要注意である。

  • 相続人の一部が遺言の有効性を争っている。
  • 遺留分侵害額請求がなされている。
  • 被相続人の預貯金の使い込み疑いがある。
  • 不動産評価額について相続人間で大きな対立がある。
  • 相続人の一部が連絡不能である。
  • 未成年者、成年被後見人、行方不明者がいる。

弁護士の視点では、物納の可否は税務署だけで決まる問題ではなく、遺産分割の合意形成と密接に関係する。調停や審判に移行すると、相続税申告期限までに物納申請に必要な権利関係を整えることが難しくなる。

8-2. 共有不動産の持分だけを物納しようとするケース

共有持分は、単独所有の不動産に比べて管理・処分が難しい。国が共有持分だけを収納しても、他の共有者との協議なしに自由に利用・処分できないためである。

もちろん、共有持分が常に物納不可能というわけではない。しかし、共有者との関係が悪い、共有物分割が必要、共有者が多数、所在不明者がいる、持分割合が小さい、といった場合には、物納が認められにくい。

共有状態の解消、他共有者による取得、換価分割、代償分割なども併せて検討すべきである。

8-3. 境界未確定・越境があるケース

境界未確定の土地は、物納実務上の大きな障害である。隣地所有者との境界確認ができていない土地は、国が収納しても、売却時に買主がリスクを嫌う。国有財産として管理する場合にも、草木の管理、塀・擁壁、道路後退、排水、越境物の処理などで紛争が生じやすい。

越境がある場合も同様である。隣地の屋根、塀、樹木、排水管が越境している場合、または物納候補地側の建物・塀・配管が隣地に越境している場合、是正または権利関係の整理が必要になる。

境界や越境の整理には、土地家屋調査士、不動産業者、弁護士の連携が必要になることが多い。

8-4. 抵当権・根抵当権が残っているケース

金融機関の抵当権や根抵当権が残っている不動産は、物納が認められにくい。担保権が設定されている不動産を国が取得すると、担保権者による実行リスクが残るからである。

相続開始後、被相続人の借入金を返済し、抵当権を抹消できるのであれば、物納候補となる余地がある。しかし、返済資金がない、金融機関との交渉が難航している、根抵当権の被担保債務が不明確である、といった場合には、期限内の整備が難しい。

8-5. 賃貸物件で賃料滞納や低廉賃料があるケース

賃貸中の不動産は、賃料収入があるため一見すると管理しやすいように見える。しかし、物納では、賃貸借契約の内容が厳しく確認される。

問題になりやすいのは、次のようなケースである。

  • 賃貸借契約書がない。
  • 賃料が著しく低い。
  • 親族に無償または低額で貸している。
  • 賃料滞納がある。
  • 敷金・保証金の処理が不明。
  • 借主との更新・修繕・立退き紛争がある。
  • サブリース契約の条件が不利である。

国税庁の手引でも、賃料滞納や通常より低額な賃料など、貸主に不利な契約条件がある不動産は問題となることが示されている。

8-6. 老朽建物・空き家・残置物があるケース

老朽建物が残る土地は、物納が難しくなることがある。建物の管理費用、倒壊危険、火災リスク、近隣への損害リスク、解体費用、アスベスト調査などが問題となるからである。

空き家の場合は、残置物の処分、相続人の占有意思、鍵の管理、近隣対応、固定資産税、保険、ライフライン停止なども確認される。国は、管理負担の重い空き家を当然に引き受けるわけではない。

8-7. 接道義務を満たさない土地・袋地・極端な不整形地

建築基準法上の接道義務を満たさない土地は、再建築が困難な場合がある。道路に接していない袋地、幅員の狭い道路にしか接していない土地、私道関係が複雑な土地、持分のない私道に依存する土地などは、処分性が低く、物納が難しくなる。

この場合、不動産鑑定士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、建築士等による調査が必要になることがある。

8-8. 土壌汚染・廃棄物・崖地・擁壁リスクがあるケース

工場跡地、ガソリンスタンド跡地、クリーニング工場跡地、廃棄物が埋設されている土地、盛土や擁壁に問題がある土地、土砂災害警戒区域内の土地などは、管理・処分上のリスクが高い。

国が収納後に汚染除去、廃棄物撤去、擁壁補修などを負担する可能性があるため、物納審査では不利に働く。必要に応じて、土壌調査、地歴調査、擁壁診断、行政調査を行う必要がある。

8-9. 農地・山林で許認可や管理の問題があるケース

農地や山林も、相続財産として重要である。しかし、農地は農地法上の制限があり、山林は境界不明、管理困難、土砂災害、伐採・搬出困難などの問題を抱えやすい。

農地転用の可否、農業委員会の関与、耕作者の権利、森林簿・保安林規制、林道の有無などを確認しなければならない。これらが整理できない場合、物納が認められにくい。

8-10. 物納候補財産の評価と納税額が合わないケース

物納財産の収納価額が納付すべき税額を大きく上回る場合、どの財産をどの範囲で物納するかが問題となる。土地を分筆して一部だけ物納することが考えられるが、分筆には測量、境界確認、道路・接道、利用価値、残地の形状などの問題がある。

反対に、収納価額が不足する場合は、差額を金銭で納付する必要がある。物納を利用すればすべて解決するわけではなく、物納財産の価額と税額の対応を慎重に設計する必要がある。

Section 08

相続税の不動産物納申請の実務手順

概算把握、延納検討、候補財産選定、資料整備、審査対応を順に確認します

次の時系列は、物納申請の前後に行う作業を段階別に示しています。税務判断と不動産整備が同時に進むことを読み取れます。

第1段階

相続税額と納税資金を概算

法定相続人、基礎控除、財産、債務、保険金を確認します。

第2段階

延納可能性を検討

担保、利子税、将来収入、生活費を確認します。

第3段階

候補不動産を選定

相続財産性、境界、抵当権、賃貸借、接道、汚染リスクを見ます。

第4段階

資料整備と審査対応

申請書、理由書、目録、登記事項証明書、測量図、境界確認書を整えます。

9-1. 第1段階 ― 相続税額と納税資金の概算把握

相続開始後、最初に行うべきことは、相続税が発生するかどうか、発生する場合の概算額はいくらかを把握することである。

主な確認項目は次のとおりである。

  • 法定相続人の数
  • 基礎控除額
  • 相続財産の総額
  • 債務・葬式費用
  • 生命保険金・死亡退職金
  • 小規模宅地等の特例の適用可能性
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除、障害者控除、相次相続控除等
  • 納税資金となる預貯金・保険金・有価証券

物納を検討するかどうかは、相続税額と納税資金の差額を把握しないと判断できない。

9-2. 第2段階 ― 延納可能性の検討

次に、延納による納付が可能かを検討する。延納できるなら、物納よりも延納が先に検討される。

延納では、分割納付の見通し、担保提供、利子税、将来の収入、相続財産からの収益、生活費、事業資金などを検討する。令和7年度改正後は、許可限度額等の計算方法の確認も必要である。

9-3. 第3段階 ― 物納候補不動産の選定

物納候補財産は、税額に充てる価額だけでなく、管理処分適格性、整備可能性、期限内対応可能性を基準に選ぶ必要がある。

選定時のチェックポイントは次のとおりである。

  • 相続または遺贈で取得した財産か。
  • 国内財産か。
  • 相続登記が可能か。
  • 単独所有にできるか。
  • 境界が明確か。
  • 測量図があるか。
  • 抵当権等がないか、抹消できるか。
  • 借地借家関係が整理されているか。
  • 建物に違法性や危険がないか。
  • 接道・道路関係に問題がないか。
  • 土壌汚染、廃棄物、擁壁などのリスクがないか。
  • 分筆が必要な場合、期限内に可能か。

9-4. 第4段階 ― 事前相談と資料整備

物納は、申請書を提出すれば自動的に認められる制度ではない。物納を検討する段階で、税理士を中心に、必要に応じて税務署、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士、不動産業者等と相談し、物納候補財産の適格性を確認する必要がある。

国税庁の手引は、物納申請後、物納手続関係書類の提出、補完、審査、許可・却下等の流れを示している。物納申請期限後も補完の余地はあるが、補完できる期間には限界があるため、最初から完成度の高い申請を目指すべきである。

9-5. 第5段階 ― 申請後の審査・補完・許可

物納申請が行われると、税務署は、納付困難性、財産の種類・順位、管理処分適格性、書類の充足性を審査する。必要に応じて補完通知が出され、申請者は不足書類や整備事項に対応する。

国税庁の説明では、物納申請があった場合、原則として申請期限から3か月以内に許可または却下が行われるが、調査に時間がかかる場合には、一定の範囲で審査期間が延長されることがある。

物納が許可されると、物納財産の収納手続に進む。許可後であっても、収納までの間に財産の状態が変われば問題となる可能性があるため、管理を怠ってはならない。

Section 09

相続税の不動産物納で必要な専門家連携

税務、法務、登記、測量、評価、売却比較を同時に進めます

次の専門家一覧は、物納で必要になる役割を示しています。どの問題を誰に確認するかを読み取ることで、期限内の準備が進めやすくなります。

税理士

相続税申告、納税資金、延納・物納判断、税務署対応の中心になります。

税額申請

弁護士

遺産分割、遺留分、遺言の有効性、調停・審判を扱います。

紛争合意形成

司法書士

相続登記、担保権抹消、名義変更を担います。

登記名義

土地家屋調査士

境界確認、測量、分筆、地積更正を扱います。

境界測量

10-1. 税理士

税理士は、相続税申告、納税資金検討、延納・物納の可否判断、金銭納付困難理由書、物納申請書類の作成支援、税務署対応の中心となる専門家である。

特に、物納では、相続税評価額、収納価額、納付困難額、延納可能性、特例適用の有無を統合して判断する必要がある。税理士が早期に関与しないと、物納申請期限までに必要な判断が間に合わない。

10-2. 弁護士

弁護士は、相続人間の紛争、遺留分、遺言の有効性、使い込み疑い、遺産分割交渉、調停、審判、訴訟を扱う中心職である。

物納では、遺産分割が成立しないと物納候補財産を確定できないことが多い。相続人間の対立がある場合、弁護士が早期に関与し、申告期限・物納申請期限を意識した合意形成を進める必要がある。

10-3. 司法書士

司法書士は、相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記原因証明情報、遺産分割協議書の登記利用、裁判所提出書類作成などを担う。

物納候補不動産について、登記名義が整っていない、未登記建物がある、抵当権抹消が必要、住所変更登記が必要、といった場合、司法書士の関与が不可欠である。

10-4. 土地家屋調査士

土地家屋調査士は、境界確認、測量、分筆登記、地積更正登記、建物表題登記、滅失登記などを扱う。

物納不動産では、境界・面積・分筆が大きな争点となる。税務上の評価だけでなく、国が受け取れる物理的状態を整えるために、土地家屋調査士の役割は極めて大きい。

10-5. 不動産鑑定士

不動産鑑定士は、不動産の適正価格、収益性、市場性、特殊要因を分析する。物納では、収納価額は相続税評価額を基礎とするが、売却との比較、遺産分割上の代償金算定、共有解消、紛争時の価格主張では鑑定評価が重要となる。

10-6. 宅地建物取引士・不動産仲介業者

物納を選ぶ前に、売却による納税が可能かを検討する必要がある。宅地建物取引士・不動産仲介業者は、市場価格、売却期間、買主候補、私道・接道・法令制限、重要事項説明上のリスクを把握する。

市場で高く売れる不動産であれば、物納より売却納税の方が有利なことがある。反対に、売却困難な不動産では、物納可能性を検討する価値があるが、そのような不動産ほど管理処分不適格になりやすいというジレンマがある。

10-7. 行政書士・公証人・遺言執行者・信託銀行等

行政書士は、紛争・税務・登記申請を除く範囲で、遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言書作成支援などを行う。公証人は、公正証書遺言作成に関わる。遺言執行者は、遺言内容を実現するために相続財産の管理・名義変更等を行う。

相続発生前の対策としては、遺言、生命保険、納税資金準備、売却しやすい資産構成、共有回避などが重要である。信託銀行等の相続・遺言担当が関与する場合、遺言執行や財産整理の視点から物納可能性を検討することもある。

10-8. 家庭裁判所関係者・鑑定人・専門委員

遺産分割調停・審判に進むと、裁判官、家事調停官、家事調停委員、裁判所書記官、家庭裁判所調査官が関与する。争点が不動産評価、会社価値、建築、医学など専門的である場合、鑑定人や専門委員の知見が利用されることがある。

ただし、家庭裁判所での手続は、相続税申告期限との関係で時間的に厳しいことが多い。物納を視野に入れる場合、家庭裁判所手続に入る前から、税務期限を意識した方針を立てる必要がある。

Section 10

相続税の不動産物納・売却・延納の比較

どの選択肢が有利になり得るかを費用と時間で見ます

11-1. 物納が有利になり得る場面

物納が有利になり得るのは、たとえば次のような場面である。

  • 相続財産の大半が不動産で、現金・換価容易財産が少ない。
  • 延納しても将来の納付が困難である。
  • 物納候補不動産が単独所有で、境界・登記・占有関係が整っている。
  • 市場売却に時間がかかり、納期限までに売却できない。
  • 売却価格と収納価額を比較して、物納が著しく不利ではない。
  • 物納整備費用が過大でない。

11-2. 売却納税が有利になり得る場面

売却納税が有利な場合も多い。特に、相続税評価額より市場価格が高い都市部の土地や、買主がすぐ見つかる収益物件では、物納よりも売却して金銭納付した方が経済的に合理的なことがある。

相続した土地や建物を一定期間内に売却した場合には、取得費加算の特例により、譲渡所得の計算上、一定の相続税額を取得費に加算できる場合がある。国税庁は、相続等により取得した土地、建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合の取得費加算の特例を説明している。

ただし、売却には譲渡所得税、仲介手数料、測量費、解体費、境界確定費、譲渡契約上の責任などが伴う。税理士と不動産業者の双方の視点で比較する必要がある。

11-3. 延納が有利になり得る場面

延納が有利なのは、不動産を手放したくないが、将来の収入や賃料収入から分割納付できる見通しがある場合である。

ただし、延納では利子税が発生し、担保提供が必要となることがある。収益不動産の空室リスク、修繕費、金利、将来の相続人の生活費も考慮しなければならない。

Section 11

相続税の不動産物納のケース別判断

更地、自宅、賃貸物件、山林、共有持分の違いを整理します

12-1. ケースA ― 都市部の更地を物納候補とする場合

被相続人が都市部に更地を所有しており、相続人は預貯金が少ない。土地は単独所有で、抵当権はなく、境界確認書もある。市場売却は可能だが、買主探索に時間がかかり、相続税申告期限までに決済できるか不明である。

この場合、物納の検討余地は比較的大きい。ただし、市場価格が相続税評価額を上回るなら、売却して納税した方が有利な可能性がある。税理士は相続税額・納税資金・物納限度額を試算し、不動産業者は売却可能価格と売却期間を見積もる。土地家屋調査士は境界資料を確認する。

12-2. ケースB ― 自宅敷地を物納したい場合

相続人が被相続人と同居していた自宅敷地を相続し、相続税を納める現金がないため、自宅敷地を物納したいと考えている。

この場合、居住継続の問題がある。自宅敷地を物納すれば、相続人の生活基盤を失う可能性がある。また、小規模宅地等の特例により相続税評価が大きく減額されている場合、収納価額もその影響を受けるため、納税額に充てる効果が限定される可能性がある。延納、借入、他財産の売却、生命保険金、代償分割などを検討すべきである。

12-3. ケースC ― 賃貸アパートを物納したい場合

被相続人が賃貸アパートを所有しており、相続人は家賃収入はあるが現金が不足している。賃貸借契約書は一部古く、賃料滞納者がいる。建物は築年数が古く、修繕も必要である。

この場合、賃貸借関係、滞納、修繕義務、建物状態が問題となる。賃料滞納を解消できるか、契約書を整備できるか、建物の安全性を説明できるかが重要である。収益物件であるからといって物納が容易になるわけではない。

12-4. ケースD ― 山林を物納したい場合

相続財産に山林が多く、相続人は管理できないため、山林を物納したいと考えている。境界は不明で、現地に行く道も分かりにくい。

この場合、物納は難しい可能性が高い。山林は境界不明、接道不明、管理困難、災害リスク、処分困難という問題を抱えやすい。山林を物納候補とするなら、境界、面積、道路、利用状況、保安林規制、森林簿、隣地関係を調査しなければならない。

12-5. ケースE ― 共有持分を物納したい場合

相続人が、親族と共有している土地の持分を相続した。共有者とは関係が悪く、協議が進まない。相続税納付のため、その共有持分を物納したいと考えている。

共有持分は、国が取得しても単独で利用・処分しにくい。共有者との対立がある場合、管理・処分に支障があるとして物納が難しくなる可能性がある。共有物分割、他共有者への売却、代償分割、換価分割などを含めて検討する必要がある。

Section 12

相続税の不動産物納チェックリスト

納税資金、不動産適格性、専門家連携を確認します

13-1. 納税資金チェック

  • 相続税額の概算を把握した。
  • 申告期限を確認した。
  • 相続人固有の預貯金を確認した。
  • 相続財産中の預貯金を確認した。
  • 生命保険金・退職金を確認した。
  • 上場株式・投資信託など換価容易財産を確認した。
  • 借入可能性を確認した。
  • 延納可能性を検討した。
  • 売却納税との比較を行った。

13-2. 不動産適格性チェック

  • 物納候補不動産が相続または遺贈により取得した財産である。
  • 国内財産である。
  • 相続登記が可能である。
  • 抵当権・根抵当権・仮登記・差押えがない、または抹消可能である。
  • 境界が明確である。
  • 境界確認書がある。
  • 越境・被越境がない、または整理済みである。
  • 借地借家関係が明確である。
  • 賃料滞納や紛争がない。
  • 建物の法令違反・危険性・未登記がない。
  • 接道・道路関係に問題がない。
  • 土壌汚染・廃棄物・擁壁リスクを確認した。
  • 分筆が必要な場合、期限内に可能である。

13-3. 専門家連携チェック

  • 税理士に相続税額・延納・物納の試算を依頼した。
  • 弁護士に相続人間紛争・遺留分・遺産分割の見通しを確認した。
  • 司法書士に相続登記・担保権抹消を確認した。
  • 土地家屋調査士に境界・測量・分筆を確認した。
  • 不動産鑑定士または不動産業者に市場価格・売却可能性を確認した。
  • 必要に応じて建築士、土壌調査会社、行政窓口に確認した。
Section 13

相続税の不動産物納についてよくある質問

制度上の一般的な考え方と、個別確認が必要な理由を整理します

Q1. 相続税は必ず不動産で物納できますか。

一般的には、相続税は金銭一括納付が原則であり、金銭納付が困難で、延納によっても困難な場合に限り、一定の財産で物納が認められる可能性があります。ただし、不動産の状態や申請資料によって結論が変わります。具体的な可否は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 相続した土地なら、どんな土地でも物納できますか。

一般的には、相続または遺贈で取得した国内財産であることは必要条件にすぎません。境界不明、担保権付き、争いがある土地、賃貸借に問題がある土地、法令違反建物の敷地などでは、物納が認められにくくなる可能性があります。具体的な判断は、登記・境界・利用状況などの資料を整理して確認する必要があります。

Q3. 申告期限後でも物納を申請できますか。

一般的には、通常の物納申請は相続税の納期限または納付すべき日までに行う必要があります。期限後に検討する場合は、通常の物納とは異なる制度や制約が問題になる可能性があります。具体的には、申告状況と納期限を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q4. 物納すれば測量や登記の費用は国が負担してくれますか。

一般的には、物納申請に必要な整備費用は申請者側の負担となります。境界確認、測量、分筆、登記、建物解体、残置物処分などが必要になる場合があります。費用対効果は不動産の状態や納税額によって変わるため、事前に専門家へ確認する必要があります。

Q5. 共有持分でも物納できますか。

一般的には、共有持分であることだけで常に不可能とは限りません。ただし、国が管理・処分しにくいため、単独所有の不動産より慎重に見られる可能性があります。他共有者との関係、共有物分割の見通し、持分割合、使用状況によって判断が変わります。

Q6. 借家人がいるアパートは物納できますか。

一般的には、借家人がいるだけで直ちに不可能とは限りません。ただし、賃料滞納、低廉賃料、契約書不備、立退き紛争、建物老朽化、修繕問題がある場合は、物納が認められにくくなる可能性があります。賃貸借資料と建物状態を確認する必要があります。

Q7. 相続登記をしていなくても物納申請できますか。

一般的には、物納では権利関係が明確であることが重要です。相続登記未了のままでは手続が進みにくく、書類整備上の問題となる可能性があります。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、物納を検討する場合は相続税申告期限との関係も確認する必要があります。

Q8. 売れない土地ほど物納に向いていますか。

一般的には、市場で売れない土地ほど物納に向くとは限りません。売れない理由が境界不明、接道不良、権利関係の争い、土壌汚染、管理困難性にある場合、国にとっても管理・処分が難しい可能性があります。原因ごとに専門家の確認が必要です。

Q9. 小規模宅地等の特例を使った土地を物納できますか。

一般的には、小規模宅地等の特例を使った土地であることだけで直ちに物納不可能とはいえません。ただし、収納価額、居住・事業継続、延納可能性、他財産との関係に影響する可能性があります。特例適用後の評価と納税資金をあわせて確認する必要があります。

Q10. 物納を考える場合、最初に誰へ相談すべきですか。

一般的には、相続税申告と納税資金の問題であるため、まず相続税に詳しい税理士へ相談するのが通常です。ただし、相続人間の争い、不動産登記、境界・分筆、売却比較の有無によって必要な専門家は変わります。具体的には、資料を整理したうえで適切な専門家へ相談する必要があります。

Section 14

相続税の不動産物納を検討する相続人への提言

期限直前ではなく、相続開始直後から同時並行で準備します

相続税を不動産で物納する条件と物納が認められにくいケースを理解するうえで、最も重要なのは、物納を「最後の逃げ道」として期限直前に考えないことである。

物納は、税務署に土地を差し出せば済む単純な制度ではない。相続税額、納税資金、延納可能性、遺産分割、登記、境界、担保権、賃貸借、建物状態、行政規制、収納価額、費用対効果が複合的に審査される。

したがって、相続財産の大半が不動産である場合、相続開始直後から次の順序で対応すべきである。

  1. 相続税が発生するかを早期に試算する。
  2. 納税資金を把握する。
  3. 売却、借入、延納、物納を比較する。
  4. 物納候補不動産を早期に選定する。
  5. 管理処分不適格要因を洗い出す。
  6. 登記、境界、担保、賃貸借、建物の問題を整備する。
  7. 相続人間の合意形成を急ぐ。
  8. 期限内に物納申請書と関係書類を提出する。

不動産物納が成功するかどうかは、相続開始後の初動で大きく変わる。納税資金に不安があるなら、相続税申告期限までの10か月を「考える期間」と捉えるのではなく、「税務・法務・登記・不動産実務を同時並行で処理する期間」と捉えるべきである。

Section 15

相続税を不動産で物納する条件と認められにくいケースの結論

物納は整備された相続財産を例外的に納付に充てる制度です

相続税を不動産で物納するには、単に相続税が高額で現金が不足しているだけでは足りない。金銭納付困難性、延納によっても困難であること、物納財産の種類・順位、相続または遺贈による取得、国内財産性、期限内申請、書類整備、管理処分適格性という複数の条件を満たす必要がある。

物納が認められにくい典型例は、遺産分割未了、共有紛争、境界未確定、抵当権付き、賃貸借トラブル、低廉賃料、老朽建物、接道不良、土壌汚染、農地・山林の管理困難、書類不備である。

不動産物納は、税理士だけで完結する制度ではない。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、行政書士、必要に応じて建築士や土壌調査の専門家が連携して初めて、実現可能性を正確に判断できる。

結局のところ、相続税の物納とは、「不動産を国に渡せばよい制度」ではなく、「国が管理・処分できる状態に整えた相続財産を、例外的に相続税の納付に充てる制度」である。この理解を出発点にすれば、物納の可否判断を誤りにくくなる。

Reference

この記事の参考情報源

このページでは、公的機関、裁判所、法令、専門実務に関する中立的な資料をもとに、制度の概要、期限、計算、手続上の注意点を整理しています。

  • 国税庁「No.4214 相続税の物納」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「物納の手引(手続編)」
  • 国税庁「相続税の物納申請財産(不動産)の整備等の流れ」
  • 国税庁「令和7年度税制改正により延納・物納制度が改正されました」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するお知らせ」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」