2σ Guide

財産目録だけは
パソコンで作成できるルール

自筆証書遺言では、本文・日付・氏名は本人の手書きが原則です。例外として、添付する財産目録だけはパソコン作成や資料コピーの利用が認められますが、各ページの署名押印など厳格な条件があります。

2019/1/13 方式緩和の施行日
全ページ 目録の署名押印
3,900円 保管申請手数料
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財産目録だけは パソコンで作成できるルール

自筆証書遺言では、本文・日付・氏名は本人の手書きが原則です。

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財産目録だけは パソコンで作成できるルール
自筆証書遺言では、本文・日付・氏名は本人の手書きが原則です。
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  • 財産目録だけは パソコンで作成できるルール
  • 自筆証書遺言では、本文・日付・氏名は本人の手書きが原則です。

POINT 1

  • 財産目録だけはパソコンで作成できるルールの全体像
  • 自筆証書遺言の本文まで機械作成できるわけではない、という線引きが出発点です。
  • 本文は手書き、財産目録はパソコン可
  • 本文、作成日付、氏名は、なお遺言者本人が自書し、押印する必要があります。
  • 制度の入口、作成時の条件、相続開始後の実務がつながっているため、どこで間違えると危険かを先に把握することが大切です。

POINT 2

  • 財産目録だけはパソコンで作成できるルールの法的根拠
  • 民法968条は、自筆証書遺言の原則と財産目録の例外を分けて定めています。
  • 最初に押さえる用語
  • 本人が自書する遺言
  • 財産を特定する一覧

POINT 3

  • 財産目録だけはパソコンで作成できる範囲と作成できない範囲
  • 目録に書けるのは財産を特定する事項であり、承継させる意思表示は本文に残ります。
  • 不動産の登記事項証明書、通帳コピー、証券会社の残高報告書などを添付する方法もあり得ます。
  • 第三者が財産目録を作ることができるとしても、内容確認を他人任せにしてよいわけではありません。
  • 不動産表示、口座番号、名義、残高、財産の有無は、遺言者本人の意思確認と実務資料の照合を重ねる必要があります。

POINT 4

  • 財産目録だけはパソコンで作成できる場合の本文との境界線
  • 実務で最も揉めやすいのは、目録に遺言内容を書き込んでしまう場面です。
  • 財産目録は「何が財産か」を特定する資料であり、「誰に帰属させるか」「どの割合で承継させるか」を記す場所ではありません。
  • 承継指定は本文に自書し、目録は別紙として財産表示に徹する構成が安全です。
  • 本文が短すぎる一方で、目録側に詳細な分配文言が並んでいる場合、第三者関与や差替え、本人の理解不足が疑われやすくなります。

POINT 5

  • 財産目録だけはパソコンで作成できるルールと法務局保管制度
  • 保管制度は、発見・保管・検認の負担を減らす制度ですが、内容保証ではありません。
  • 自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日に始まった制度です。
  • ただし、法務局が確認するのは外形面が中心です。
  • 遺言能力、遺留分、内容の公平性、財産特定の十分性、本文と目録の境界といった実体的な有効性まで保証する制度ではありません。

POINT 6

  • 財産目録だけはパソコンで作成できるルールと2019年1月13日前の遺言
  • 1. 財産目録の方式緩和:この日以後に作成する自筆証書遺言では、財産目録について自書不要の例外を使えるようになりました。
  • 2. 自筆証書遺言書保管制度の開始:法務局に自筆証書遺言を預ける制度が始まり、相続開始後の検認不要という実益が生まれました。
  • 3. 相続登記の義務化:不動産を相続で取得した場合、原則として取得を知った日から3年以内の相続登記が必要になりました。
  • 4. 公正証書手続のデジタル化:公正証書の作成手続で、オンライン嘱託やウェブ会議利用などの仕組みが整備されました。

POINT 7

  • 財産目録だけはパソコンで作成できる実務上の書き方
  • 財産ごとに、相続開始後の名義変更や税務評価に接続できる精度で整理します。
  • 財産目録は、単に「自宅」「預金」と書けばよいものではありません。
  • 相続開始後に、登記、預金解約、証券口座の移管、相続税評価へ進める程度に、客観的に特定できる情報が必要です。
  • 通帳コピーや登記事項証明書の写しを使う場合でも、何の財産を示している資料かが分かるように整理することが大切です。

POINT 8

  • 財産目録だけはパソコンで作成できるルールと相続登記・税務
  • 目録の精度は、相続発生後の登記・申告・財産調査の出発点になります。
  • 不動産は3年、相続税は10か月
  • 不動産を遺言で承継させる場合でも、相続登記そのものは別途必要です。
  • 2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が原則になります。

まとめ

  • 財産目録だけは パソコンで作成できるルール
  • 財産目録だけはパソコンで作成できるルールの全体像:自筆証書遺言の本文まで機械作成できるわけではない、という線引きが出発点です。
  • 財産目録だけはパソコンで作成できるルールの法的根拠:民法968条は、自筆証書遺言の原則と財産目録の例外を分けて定めています。
  • 財産目録だけはパソコンで作成できる範囲と作成できない範囲:目録に書けるのは財産を特定する事項であり、承継させる意思表示は本文に残ります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

財産目録だけはパソコンで作成できるルールの全体像

自筆証書遺言の本文まで機械作成できるわけではない、という線引きが出発点です。

「財産目録だけはパソコンで作成できるルール」とは、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録について、自書を不要とする民法968条2項の例外を指します。本文、作成日付、氏名は、なお遺言者本人が自書し、押印する必要があります。

このページの核心は、次の重要ポイントに整理できます。制度の入口、作成時の条件、相続開始後の実務がつながっているため、どこで間違えると危険かを先に把握することが大切です。下の強調部分から、本文と財産目録の境界、署名押印、旧ルール、保管制度の限界を読み取ってください。

本文は手書き、財産目録はパソコン可

ただし、パソコンで作成した財産目録の各ページには遺言者本人の署名押印が必要です。両面に自書でない記載がある場合は、両面ごとの署名押印が問題になります。

  • パソコンで作成できるのは、財産を特定するための目録部分に限られます。
  • 不動産の登記事項証明書の写し、通帳コピー、残高報告書などを目録として利用できる場合があります。
  • 2019年1月13日より前に作成された自筆証書遺言は、改正前の方式で評価されるため、古いPC目録付き遺言は特に確認が必要です。
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うと検認は不要になりますが、内容の有効性まで保証されるわけではありません。
  • 不動産がある場合は相続登記、相続税が見込まれる場合は10か月の申告期限との接続も意識します。
Section 01

財産目録だけはパソコンで作成できるルールの法的根拠

民法968条は、自筆証書遺言の原則と財産目録の例外を分けて定めています。

自筆証書遺言は、遺言者本人が単独で作成しやすい一方、方式の不備で争われやすい遺言方式です。民法968条1項は、全文・日付・氏名の自書と押印を求めています。これが原則です。

同条2項は例外として、自筆証書に一体のものとして添付する相続財産の全部または一部の目録について、自書を要しないとしています。つまり、本文の機械作成を認めたのではなく、財産の客観的な特定情報を整理する部分だけ負担を軽くした制度です。

最初に押さえる用語

用語の違いを取り違えると、本文までパソコンで作ってよいという誤解につながります。次の一覧は、各用語が何を意味し、なぜ方式判断で重要かを示すものです。読者は、財産目録が「意思表示」ではなく「財産特定資料」である点を読み取ってください。

自筆証書遺言

本人が自書する遺言

公証人を使わず作成できる方式ですが、本文・日付・氏名の自書と押印が基本要件になります。

財産目録

財産を特定する一覧

不動産、預貯金、有価証券などを客観的に識別するための別紙です。ここだけ自書不要の例外があります。

検認

家庭裁判所の確認手続

遺言書の状態を確認し、偽造や変造を防ぐ手続です。有効・無効を判断する手続ではありません。

施行日は2019年1月13日です。この日以後に作成する自筆証書遺言では新しい方式を使えますが、それより前に新方式で作成しても有効性に問題が生じます。

Section 02

財産目録だけはパソコンで作成できる範囲と作成できない範囲

目録に書けるのは財産を特定する事項であり、承継させる意思表示は本文に残ります。

法務省の説明では、財産目録は書式に特段の定めがなく、遺言者本人がパソコンで作成しても、遺言者以外の人が作成しても差し支えないとされています。不動産の登記事項証明書、通帳コピー、証券会社の残高報告書などを添付する方法もあり得ます。

一方で、誰に何を取得させるか、遺言執行者を誰にするか、家族への付言をどう残すかといった文章は、財産の特定情報ではなく遺言内容そのものです。次の比較表は、作成できる部分と作成できない部分を整理したものです。境界が実務上の有効性に直結するため、左列の対象ごとに「目録の特定情報」か「遺言本文」かを読み分けてください。

対象パソコン作成実務上の見方
不動産一覧可能所在、地番、家屋番号、地目、地積など登記上の表示で特定します。
預貯金一覧可能金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、名義人を記載します。
有価証券一覧可能証券会社、口座番号、銘柄名、株数・口数などを整理します。
通帳コピーや登記事項証明書の写し可能識別情報が読める資料を目録として添付する方法が考えられます。
財産目録の署名欄不可署名は本人の自書が必要です。印字名と押印だけでは危険です。
遺言本文不可誰に何を相続させるかという意思表示は本人が自書します。
作成日付・氏名不可具体的な年月日と氏名は本人が自書し、押印します。

第三者が財産目録を作ることができるとしても、内容確認を他人任せにしてよいわけではありません。不動産表示、口座番号、名義、残高、財産の有無は、遺言者本人の意思確認と実務資料の照合を重ねる必要があります。

Section 03

財産目録だけはパソコンで作成できるが各ページの署名押印が必要

便利さと引き換えに、目録の毎葉確認という厳格な条件が置かれています。

パソコンで作成した財産目録には、各ページに遺言者本人の署名押印が必要です。条文上は毎葉への署名押印が求められ、両面に自書でない記載がある場合は、その両面への署名押印が問題になります。

署名は本人の手書きでなければならず、印字された氏名の横に押印するだけでは安全とはいえません。押印は本文と同じ印鑑で統一するなど、後から本人関与を説明しやすい形にしておくことが実務上は重要です。

次の判断の流れは、パソコンで作った財産目録の確認順序を表しています。方式不備は遺言全体の争いに広がりやすいため、上から順に確認し、特に両面記載と差替えの疑いがないかを読み取ってください。

財産目録を完成させる前の確認順序

財産を特定する情報だけを整理

承継先や割合などの意思表示を目録側に混ぜないよう確認します。

ページ構成を確定

後から差し替える前提ではなく、完成版としてページ番号や順序を整えます。

自書でない記載が両面にあるか確認

片面だけか両面かにより、署名押印の確認面が変わります。

両面
両面ごとの署名押印を確認

片面だけの署名押印では争点になり得ます。

片面
各ページの署名押印を確認

すべてのページに本人の署名押印をそろえます。

注意訂正や追記にも厳格な方式があります。通常の文書のように二重線と訂正印だけで済ませる発想は危険です。修正が大きいときは、完成版として作り直す方が紛争予防につながります。
Section 04

財産目録だけはパソコンで作成できる場合の本文との境界線

実務で最も揉めやすいのは、目録に遺言内容を書き込んでしまう場面です。

財産目録は「何が財産か」を特定する資料であり、「誰に帰属させるか」「どの割合で承継させるか」を記す場所ではありません。承継指定は本文に自書し、目録は別紙として財産表示に徹する構成が安全です。

次の比較表は、安全な構造と危険な構造の違いを示しています。本文と目録の役割分担が崩れると方式違反の主張につながりやすいため、どの文言が財産特定で、どの文言が遺言内容そのものかを読み取ってください。

構造記載の例評価の方向
安全な構造本文に「別紙財産目録第1記載の不動産を長男Aに相続させる」と自書し、目録には所在・地番などだけを書く。承継指定は本文、財産表示は目録という区別が明確です。
危険な構造パソコン作成の目録に「不動産1を長男Aに相続させる」と書く。目録に遺言内容の本体が混在していると評価されるおそれがあります。
確認が必要な構造目録の財産名に「長男用」「長女分」などのラベルを付ける。単なる整理名なのか承継指定なのかが不明確になり、争いの種になります。

本文が短すぎる一方で、目録側に詳細な分配文言が並んでいる場合、第三者関与や差替え、本人の理解不足が疑われやすくなります。紛争が予想される相続では、自筆証書遺言にこだわらず、公正証書遺言も比較対象に入れる必要があります。

Section 05

財産目録だけはパソコンで作成できるルールと法務局保管制度

保管制度は、発見・保管・検認の負担を減らす制度ですが、内容保証ではありません。

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日に始まった制度です。法務局に自筆証書遺言を預けることで、紛失、隠匿、改ざんのリスクを下げられ、相続開始後は遺言書情報証明書について家庭裁判所の検認が不要になります。

ただし、法務局が確認するのは外形面が中心です。遺言能力、遺留分、内容の公平性、財産特定の十分性、本文と目録の境界といった実体的な有効性まで保証する制度ではありません。

次の一覧は、法務局保管制度を使う場合に意識する様式上のポイントを整理したものです。保管申請では民法上の一般要件とは別に運用上の書式確認があるため、自宅保管との違いと、保管制度でも解決しない点を読み取ってください。

項目保管制度での確認ポイント注意点
用紙A4サイズ、所定の余白、片面記載が基本です。保管申請を想定するなら最初から様式に合わせます。
綴じ方複数ページでもホチキス止めをしません。自宅保管の一般要件と混同しないようにします。
ページ管理各ページにページ番号を付けます。財産目録の差替え疑いを避ける意味でも重要です。
署名押印自書でない財産目録の各ページに必要です。両面印字は面ごとの確認が問題になります。
手数料遺言書1通の保管申請は3,900円です。手数料の安さと内容面の安全性は別の問題です。
要点法務局保管制度を使うと検認不要の利点がありますが、内容相談を法務局が行う制度ではありません。文言が曖昧な場合や相続人間の対立が予想される場合は、専門家の確認が別途重要になります。
Section 06

財産目録だけはパソコンで作成できるルールと2019年1月13日前の遺言

古い遺言書は、現在のルールではなく作成時の方式で確認します。

方式緩和は2019年1月13日に施行されました。したがって、2019年1月12日以前に作成された自筆証書遺言については、財産目録も自書であることが求められていた点に注意が必要です。

次の時系列は、目録のパソコン作成、法務局保管制度、相続登記義務化の基準日を並べたものです。制度ごとに効き始める日が違うため、遺言の作成日、保管制度の利用日、相続開始後の手続期限を分けて読み取ってください。

2019年1月13日

財産目録の方式緩和

この日以後に作成する自筆証書遺言では、財産目録について自書不要の例外を使えるようになりました。

2020年7月10日

自筆証書遺言書保管制度の開始

法務局に自筆証書遺言を預ける制度が始まり、相続開始後の検認不要という実益が生まれました。

2024年4月1日

相続登記の義務化

不動産を相続で取得した場合、原則として取得を知った日から3年以内の相続登記が必要になりました。

2025年10月1日

公正証書手続のデジタル化

公正証書の作成手続で、オンライン嘱託やウェブ会議利用などの仕組みが整備されました。

2018年に作成されたPC目録付き遺言、古い本文に2019年以降の目録だけを差し込んだ遺言、日付が曖昧な遺言は、方式面の検討が複雑になります。古い遺言が見つかったときは、内容より先に作成年月日と目録の作成方法を確認します。

Section 07

財産目録だけはパソコンで作成できる実務上の書き方

財産ごとに、相続開始後の名義変更や税務評価に接続できる精度で整理します。

財産目録は、単に「自宅」「預金」と書けばよいものではありません。相続開始後に、登記、預金解約、証券口座の移管、相続税評価へ進める程度に、客観的に特定できる情報が必要です。

次の一覧は、財産の種類ごとに記載する情報をまとめたものです。後の手続で照合できるかどうかが重要であるため、列ごとに「対象財産」「記載情報」「確認すべき実務上の意味」を読み取ってください。

財産の種類主な記載情報実務上の意味
不動産所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積住所ではなく登記上の表示を使うと、相続登記につながりやすくなります。
預貯金金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人支店統廃合、休眠口座、解約済み口座の確認も重要です。
有価証券証券会社名、口座番号、銘柄名、株数・口数、商品区分上場株式、投資信託、非上場株式で評価や承継の難度が変わります。
事業用資産株式、設備、貸付金、知的財産、契約関係会社支配、評価、事業承継の設計と結びつきます。
負債・債務借入先、残高、保証、担保、返済条件相続税申告や相続放棄・限定承認の判断材料になります。

通帳コピーや登記事項証明書の写しを使う場合でも、何の財産を示している資料かが分かるように整理することが大切です。コピーを添付するだけでなく、一覧形式でまとめると、遺言執行、税務申告、相続人への説明が進めやすくなります。

Section 08

財産目録だけはパソコンで作成できるルールと相続登記・税務

目録の精度は、相続発生後の登記・申告・財産調査の出発点になります。

不動産を遺言で承継させる場合でも、相続登記そのものは別途必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が原則になります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。

相続税が発生する可能性がある場合、財産目録は税務申告にも直結します。相続税の申告期限は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割や遺言の有効性が争われていても、期限管理は別に進みます。

次の重要項目は、財産目録から相続開始後の手続へつながる期限と確認事項をまとめたものです。数字は手続負担の大きさを示すため、登記の3年、税務の10か月、過料の上限を分けて読み取ってください。

不動産は3年、相続税は10か月

財産目録の不動産表示が粗いと相続登記でつまずき、財産把握が甘いと相続税申告で資料整理が遅れます。目録は遺言の添付資料であると同時に、相続後の実務の設計図になります。

  • 不動産は登記事項証明書の表示を基準にします。
  • 預貯金は金融機関、支店、種別、口座番号、名義をそろえます。
  • 株式や投資信託は評価時点と商品区分の確認が必要です。
  • 負債や保証債務がある場合、相続放棄・限定承認の検討にも関係します。
  • 相続税の可能性がある場合、税理士が資産把握の出発点にできる水準を意識します。
Section 09

財産目録だけはパソコンで作成できても紛争予防には限界がある

方式を満たすことと、相続人間で争われにくい設計にすることは別の問題です。

相続紛争では、方式不備だけでなく、内容の偏り、作成経緯、本人の理解、財産の隠れ方が一体となって争点になります。パソコン作成の目録が精緻であるほど、誰が作ったのか、本人が理解していたのかという疑問が出ることもあります。

次の注意要素の一覧は、財産目録が整っていても争いが起きやすい場面を整理したものです。目録の正確性だけでは解決しない問題を見つけるため、各項目から、どの専門家や方式選択につながるかを読み取ってください。

本文と目録の整合不良

本文の「別紙第1」と目録の番号がずれていると、どの財産を指すのか争われやすくなります。

特定相続人への偏り

一部の相続人だけに有利な内容では、遺留分や作成経緯が問題になりやすくなります。

高齢・認知機能低下局面

目録だけが過度に整っていると、第三者の関与や本人の理解が争点になることがあります。

会社・非上場株式・特殊財産

評価、議決権、事業承継、遺留分が絡み、目録作成だけでは設計が足りないことがあります。

本文まで整った文書にしたい、手書き負担を避けたい、方式不備リスクを下げたい、相続人間の対立が見込まれるという場合は、公正証書遺言を検討する方が実務上は自然です。2025年10月1日以降は、公正証書作成手続のデジタル化も進みましたが、自筆証書遺言の本文自書原則そのものとは別の制度です。

Section 10

財産目録だけはパソコンで作成できる場面で相談先を分ける

遺言は法務・登記・税務・家事事件実務の接続点にあります。

相談先は、単に「遺言だから弁護士」「書類だから行政書士」と一つに決めるのではなく、争点に応じて分けます。財産目録は入口であり、実際には登記、税務、紛争、公証、評価のどこに問題があるかで必要な専門職が変わります。

次の一覧は、よくある相談テーマと主な専門職の関係を示しています。相談先を誤ると解決が遅れるため、自分の問題が方式、登記、税務、紛争、評価のどこにあるかを読み取ってください。

弁護士

遺言無効、遺留分、使い込み疑い、相続人対立、調停・審判・訴訟が見込まれる場面で中心になります。

紛争遺留分

司法書士

不動産表示の確認、相続登記、戸籍収集、登記関係の書類整理に強く関わります。

登記不動産

税理士

相続税申告、財産評価、未分割申告、株式評価、修正申告など税務判断に関わります。

申告評価

公証人

本文まで整った文書にしたい場合や方式不備を避けたい場合、公正証書遺言の作成で関与します。

公正証書検認不要

評価・事業承継の専門職

不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、中小企業診断士などが、価格、境界、株式、会社承継を支えます。

特殊財産会社

争いがあるなら弁護士、不動産があるなら司法書士、税が見えるなら税理士という目安を持つと、初期相談の方向性を決めやすくなります。いずれの場合も、個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで適切な専門家に確認する必要があります。

Section 11

財産目録だけはパソコンで作成できるルールのFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

遺言書本文も最後だけ署名すれば有効になりますか

一般的には、自筆証書遺言では本文・日付・氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があるとされています。パソコンで作成した本文に最後だけ署名押印する方法は方式面で問題になる可能性があります。具体的な有効性は作成状況や文書全体によって変わるため、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

家族や司法書士が財産目録を作成してもよいですか

一般的には、財産目録は遺言者以外の人が作成することも認められるとされています。ただし、財産の特定情報に誤りがあると相続開始後の手続や紛争に影響する可能性があります。具体的には、本人の意思確認と資料照合を行い、必要に応じて専門家へ相談する必要があります。

通帳コピーや登記事項証明書の写しをそのまま付けてもよいですか

一般的には、識別情報が分かる資料を財産目録として添付する方法もあり得るとされています。ただし、各ページへの署名押印、資料の読みやすさ、財産の特定性、保管制度の様式などによって注意点が変わります。個別の作成方法は、資料を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

財産目録の最後の1ページだけ署名押印すれば足りますか

一般的には、自書によらない財産目録は各ページに署名押印が必要とされています。両面に自書でない記載がある場合は、両面ごとの確認が問題になる可能性があります。具体的な文書の扱いは、印字面、ページ構成、押印状況によって変わるため、専門家へ相談する必要があります。

法務局に預ければ内容面も有効になりますか

一般的には、法務局の自筆証書遺言書保管制度は保管や外形的確認に役立つ制度であり、内容の実体的有効性を保証するものではないとされています。遺言能力、遺留分、財産特定、文言の曖昧さなどは別途問題になる可能性があります。具体的な見通しは、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

不動産がある場合、遺言があれば手続は終わりますか

一般的には、遺言で不動産の承継先を定めても、相続開始後には相続登記などの手続が必要になるとされています。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、期限や必要書類の確認が重要です。具体的な登記手続は、司法書士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

制度の根拠と実務確認に用いた公的・中立的資料です。

法令・制度資料

  • e-Gov法令検索「民法」第968条
  • 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
  • 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
  • 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 裁判所「遺言書の検認」

相続後の手続資料

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」
  • 国税庁「相続税の申告のために必要な準備」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言の違い」
  • 法務省「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」