2σ Guide

休業損害証明書の書き方を
記入例つきで解説

欠勤、有給休暇、遅刻、早退、時間有給、事故前3か月給与をどう書くか。月給制、シフト勤務、通院早退の例を使い、提出前に確認すべき資料と注意点を整理します。

4点 最重要ポイント
6,100円 自賠責の原則日額
19,000円 実額立証時の上限額
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休業損害証明書の書き方を 記入例つきで解説

欠勤、有給休暇、遅刻、早退、時間有給、事故前3か月給与をどう書くか。

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休業損害証明書の書き方を 記入例つきで解説
欠勤、有給休暇、遅刻、早退、時間有給、事故前3か月給与をどう書くか。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 休業損害証明書の書き方を 記入例つきで解説
  • 欠勤、有給休暇、遅刻、早退、時間有給、事故前3か月給与をどう書くか。

POINT 1

  • 休業損害証明書の書き方を記入例つきで押さえる要点
  • 勤務先作成、有給・遅刻早退の区分、事故前3か月給与、医療記録との整合が核です。
  • 本人ではなく勤務先が作成
  • 有給・遅刻早退まで区分
  • 事故前3か月給与を一致

POINT 2

  • 休業損害証明書の用語と法制度上の位置づけ
  • 休業損害、証明書、自賠責、任意保険、裁判基準を分けて理解します。
  • 休業損害とは、交通事故によるけがのために働けなかったことで、本来得られたはずの収入を失った損害をいいます。
  • 会社員の欠勤控除、給与減額、賞与減額、歩合給減少などが典型です。
  • 痛みや精神的苦痛は 慰謝料の問題であり、休業損害とは分けて考えます。

POINT 3

  • 休業損害証明書が必要な人と別資料が中心になる人
  • 給与所得者、自営業者、家事従事者、会社役員で準備資料が変わります。
  • 休業損害証明書が必要になりやすいのは、勤務先から賃金を受ける給与所得者です。
  • 正社員、契約社員、派遣社員、日給制労働者、パート、アルバイト、歩合給のある労働者などが含まれます。
  • 一方、自営業者や家事従事者では、通常の給与所得者用の証明書ではなく、別資料が中心になります。

POINT 4

  • 休業損害証明書の提出までの流れ
  • 1. 事故日時と初期対応:事故日時、場所、警察届出、救急搬送、初診記録を残します。
  • 2. 診断名と就労制限:痛む部位、診断名、医師からの就労制限説明、薬や安静指示を整理します。
  • 3. 会社への連絡内容:休業理由、診断書提出の有無、休む予定期間、連絡先を記録します。
  • 4. 通院日と勤務への影響:通院日、リハビリ、症状、遅刻早退、有給使用、医師の指示を残します。
  • 5. 復職日と勤務制限:時短勤務、配置転換、業務制限、復職面談の記録を保存します。

POINT 5

  • 休業損害証明書の記入前に確認すべき7つの前提
  • 事故日と休業期間
  • 休業理由
  • 給与計算期間
  • 賞与の扱い
  • 残業代・歩合給・手当
  • 社会保険からの給付
  • 源泉徴収票などの添付
  • 事故日、休業理由、給与計算期間、賞与、手当、社会保険、添付資料を先に固めます。

POINT 6

  • 休業損害証明書の欄ごとの書き方
  • 職種、休業期間、内訳、日別記録、給与、事故前3か月、社会保険、勤務先証明を具体化します。
  • 欄ごとの書き方では、職種や役職のような基本情報も軽視できません。
  • 業務内容は、けがによる休業必要性の評価に関係します。
  • 読者にとって重要なのは、各欄が別々ではなく、休業期間、日別記録、給与控除、事故前給与を相互に支えることです。

POINT 7

  • 休業損害証明書の記入例 ― 月給制・シフト勤務・通院早退
  • 日数、時間、給与控除、事故前3か月給与を、例ごとに整合させます。
  • 読者にとって重要なのは、事故日、休業期間、給与条件、所定勤務が後続の計算とつながる点です。
  • 重要なのは、有給休暇を給与控除に含めない場合でも、休業損害の対象になり得る日として日別記録に残すことです。
  • 日数と時間を見比べると、合計欄、日別欄、給与欄を一致させる必要があると分かります。

POINT 8

  • 添付資料と医療面から見た休業損害証明書
  • 源泉徴収票、賃金台帳、診断書、通院記録、診療科ごとの記録を整合させます。
  • 添付資料は、証明書の記載を裏づける役割を持ちます。
  • 読者にとって重要なのは、本人だけでそろえる資料と勤務先に依頼する資料を分けることです。
  • 各行の「目的」を見て、どの欄の裏づけになるかを確認してください。

まとめ

  • 休業損害証明書の書き方を 記入例つきで解説
  • 休業損害証明書の書き方を記入例つきで押さえる要点:勤務先作成、有給・遅刻早退の区分、事故前3か月給与、医療記録との整合が核です。
  • 休業損害証明書の用語と法制度上の位置づけ:休業損害、証明書、自賠責、任意保険、裁判基準を分けて理解します。
  • 休業損害証明書が必要な人と別資料が中心になる人:給与所得者、自営業者、家事従事者、会社役員で準備資料が変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

休業損害証明書の書き方を記入例つきで押さえる要点

勤務先作成、有給・遅刻早退の区分、事故前3か月給与、医療記録との整合が核です。

休業損害証明書は、交通事故によるけがのために給与所得者が仕事を休み、遅刻し、早退し、または年次有給休暇を使った事実と、事故前の給与水準を勤務先が証明する書類です。単なる勤務記録ではなく、休業損害という損害賠償項目を立証するための中心資料です。

自賠責保険の支払基準では、休業による収入減少があった場合または有給休暇を使用した場合、1日につき原則6,100円とされます。立証資料によりこれを超えることが明らかな場合は、法令上の上限額を限度に実額が問題になります。自動車損害賠償保障法施行令第3条の2は、療養のため労働できないことによる損害について、1日19,000円という額を定めています。

次の重要ポイントは、記入例を見る前に必ず押さえるべき4点です。読者にとって重要なのは、勤務先の証明、勤怠区分、給与資料、医療記録がそろって初めて記載内容の説得力が高まることです。各項目から、何を勤務先へ依頼し、何を自分で整理するかを読み取ってください。

Author

本人ではなく勤務先が作成

本人は休業日や通院日のメモを用意し、勤務先が勤怠記録と給与記録に基づいて証明します。

Attendance

有給・遅刻早退まで区分

欠勤だけでなく、年次有給、時間有給、半日休業、遅刻、早退を正確に分けます。

Payroll

事故前3か月給与を一致

月例給与、稼働日数、社会保険料、所得税、差引支給額を賃金台帳などと合わせます。

Medical

医療記録との整合を保つ

けが、通院、休業、減収の関係が、診断書や勤務実態と矛盾しないようにします。

Section 01

休業損害証明書の用語と法制度上の位置づけ

休業損害、証明書、自賠責、任意保険、裁判基準を分けて理解します。

休業損害とは、交通事故によるけがのために働けなかったことで、本来得られたはずの収入を失った損害をいいます。会社員の欠勤控除、給与減額、賞与減額、歩合給減少などが典型です。痛みや精神的苦痛は慰謝料の問題であり、休業損害とは分けて考えます。

次の比較表は、休業損害を考えるときの3つの基準を整理したものです。読者にとって重要なのは、休業損害証明書がどの基準でも証拠として使われる一方、支払額を自動的に確定する書類ではない点です。左列で基準を分け、右列で証明書との関係を読み取ってください。

区分意味休業損害証明書との関係
自賠責保険基準法令と支払基準に基づく基本的な対人補償休業日数、収入資料、実額立証の基礎資料になります。
任意保険会社の実務基準加害者側任意保険会社が内部運用として用いる支払判断証明書の記載内容をもとに提示額が作られることが多いです。
裁判基準訴訟や専門家交渉で問題になる個別損害に基づく考え方給与資料、医療資料、就労資料との整合性が重視されます。

次の表は、自賠責保険の支払基準で休業損害を考える際に重要な数値と考え方をまとめたものです。重要なのは、6,100円が出発点であり、19,000円は常に支払われる金額ではなく、資料で実額が明らかな場合の上限額である点です。各行を見て、日数、実額資料、有給休暇の位置づけを確認してください。

論点支払基準の要点
原則日額1日につき原則6,100円
法令上の上限額資料で実額が明らかな場合、自賠責の枠内では1日19,000円が上限として問題になります。
有給休暇有給休暇を使用した場合も対象になり得ます。
家事従事者収入減少があったものとみなされます。
対象日数実休業日数を基準に、傷害の態様、実治療日数などを考慮し、治療期間内で判断されます。
傷害部分の限度自賠責保険は、傷害による損害について治療費、通院交通費、文書料、休業損害、慰謝料などを含め、被害者1人につき120万円を限度とします。
Section 02

休業損害証明書が必要な人と別資料が中心になる人

給与所得者、自営業者、家事従事者、会社役員で準備資料が変わります。

休業損害証明書が必要になりやすいのは、勤務先から賃金を受ける給与所得者です。正社員、契約社員、派遣社員、日給制労働者、パート、アルバイト、歩合給のある労働者などが含まれます。一方、自営業者や家事従事者では、通常の給与所得者用の証明書ではなく、別資料が中心になります。

次の比較表は、立場ごとに中心資料を分けたものです。読者にとって重要なのは、勤務先の有無、給与所得か事業所得か、家事労働かによって証明方法が大きく変わることです。左列で自分の立場を確認し、右列で追加資料を読み取ってください。

対象者中心資料注意点
正社員、契約社員、派遣社員休業損害証明書、源泉徴収票、賃金台帳、給与明細事故前3か月の月例給与と稼働日数を一致させます。
パート、アルバイト、日給制休業損害証明書、シフト表、雇用契約書、給与明細勤務予定だった日を示す資料が重要です。
自営業者、個人事業主、自由業者確定申告書、青色申告決算書、売上帳、請求書、入金記録売上減少がすべて休業損害になるわけではなく、経費や季節変動も問題になります。
家事従事者家族構成、家事分担、通院実績、家事代替費用、介助状況家事労働への支障を具体的に説明します。
会社役員役員報酬改定資料、税務資料、会社売上、代替人件費役員報酬の労務対価部分と利益配当的部分が争点になり得ます。
Section 03

休業損害証明書の提出までの流れ

事故直後の記録、勤務先への依頼、提出時期を順に整理します。

提出までの流れでは、事故直後から記録を残すことが重要です。交通事故証明書は警察から提供された資料に基づき交通事故の事実を確認する書面であり、警察への届出と医療機関の受診が基礎になります。

次の時系列は、事故当日から復職までに残すべき記録を示しています。読者にとって重要なのは、後から休業日だけを思い出すのではなく、事故、初診、会社連絡、通院、復職を連続した記録として残すことです。上から順に、どの時点で何を保存するかを読み取ってください。

事故当日

事故日時と初期対応

事故日時、場所、警察届出、救急搬送、初診記録を残します。

初診時

診断名と就労制限

痛む部位、診断名、医師からの就労制限説明、薬や安静指示を整理します。

休業開始

会社への連絡内容

休業理由、診断書提出の有無、休む予定期間、連絡先を記録します。

通院中

通院日と勤務への影響

通院日、リハビリ、症状、遅刻早退、有給使用、医師の指示を残します。

復職時

復職日と勤務制限

時短勤務、配置転換、業務制限、復職面談の記録を保存します。

次の一覧は、勤務先へ渡す資料を整理したものです。重要なのは、勤務先が保険実務や医療記録の全体像を知らないことが多いため、記入に必要な資料を先に渡すことです。左列の資料をそろえるほど、勤務先は右列の目的に沿って正確に記入しやすくなります。

渡す資料目的
保険会社から届いた休業損害証明書勤務先が記入する原本です。
記入例人事労務担当者の誤記入を防ぎます。
事故日、休業期間のメモ勤怠確認の手がかりになります。
診断書の写し休業理由を確認できます。
通院日一覧有給、遅刻、早退との照合に使います。
保険会社担当者の連絡先不明点の照会に対応しやすくします。

提出時期は、1か月ごと、治療終了時、示談交渉前、または保険会社から求められた時点になることが多いです。長期休業では、治療終了まで待つと生活費に困ることがあるため、月ごとの作成や内払いの可否を保険会社や弁護士等に確認する必要があります。

Section 04

休業損害証明書の記入前に確認すべき7つの前提

事故日、休業理由、給与計算期間、賞与、手当、社会保険、添付資料を先に固めます。

記入前の前提確認は、後から訂正するよりも重要です。次の一覧は7つの前提をまとめたものです。読者にとって重要なのは、どの欄を書くかの前に、事故と休業、給与期間、社会保険給付の扱いを明確にすることです。各項目から、記入前に確認すべき資料を読み取ってください。

事故日と休業期間

事故日以降で、交通事故によるけがのために仕事を休んだ期間に限定します。事故前の私傷病や通常休日は混同しません。

休業理由

骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫、神経症状、めまい、業務内容、通勤事情、医師の指示、会社対応を整理します。

給与計算期間

締日が月末とは限らないため、給与台帳と一致させます。20日締めなどでは対象給与月の見方が変わります。

賞与の扱い

月例給与欄では賞与を除く様式が多い一方、事故で賞与が減額された場合は別資料が必要になることがあります。

残業代・歩合給・手当

本給だけでなく付加給、手当、歩合給、残業代の分類を給与台帳と様式に合わせます。

社会保険からの給付

労災の休業補償給付や健康保険の傷病手当金がある場合、二重取りにならないよう申告します。

源泉徴収票などの添付

源泉徴収票がない場合は、賃金台帳の写し、雇用契約書、所得証明書などが求められることがあります。

Section 05

休業損害証明書の欄ごとの書き方

職種、休業期間、内訳、日別記録、給与、事故前3か月、社会保険、勤務先証明を具体化します。

欄ごとの書き方では、職種や役職のような基本情報も軽視できません。業務内容は、けがによる休業必要性の評価に関係します。次の表は、主要欄の書き方と注意点をまとめたものです。読者にとって重要なのは、各欄が別々ではなく、休業期間、日別記録、給与控除、事故前給与を相互に支えることです。

書き方注意点
職種事務、営業、配送、看護師、整備士、販売員など業務内容が休業必要性に関係するため、抽象的すぎない表現にします。
役職一般、主任、店長、係長など役員の場合は別途検討が必要です。
氏名被害者本人の氏名保険会社届出名、診断書名と一致させます。
採用日入社日試用期間、短期雇用、日雇いでは補足資料が必要になることがあります。
休業期間事故による休業、遅刻、早退を含む期間連続休業だけでなく、期間内の出勤日混在は日別欄で示します。
休業内訳欠勤、年次有給、時間有給、遅刻、早退、半日欠勤、半日有給、所定休日会社の勤怠処理と一致させます。
給与支給状況全額支給、不支給、一部支給または一部減給一部支給や一部減給では金額と計算式が重要です。
事故前3か月給与年月分、稼働日数、本給、付加給、支給金額、社会保険料、所得税、差引支給額手取りだけでなく総支給額を給与台帳どおりに分けます。
社会保険給付労災、健康保険、公務員共済の受給や手続状況空欄にせず、受けない場合も様式に沿って明確にします。
勤務先証明所在地、名称、代表者、担当者、連絡先、印鑑照会に対応できる担当者を明確にします。

次の比較表は、休んだ日の状態ごとに日別記録でどう考えるかを示しています。重要なのは、空欄が出勤なのか休日なのか分からない状態を避けることです。左列で日の状態を確認し、右列で記入の考え方を読み取ってください。

日の状態記入上の考え方
出勤した日原則として休業記号を入れません。様式により無印が出勤を意味します。
欠勤した日欠勤記号を入れ、合計欄と一致させます。
有給休暇を使った日年次有給休暇の記号を入れます。
通院のため遅刻遅刻記号を入れ、時間数と減給の有無を記録します。
通院のため早退早退記号を入れ、時間数を記録します。
会社の休日所定休日記号を入れる様式では必ず入れます。
事故と無関係の休み事故休業と混同せず、必要に応じて備考で説明します。
Section 06

休業損害証明書の記入例 ― 月給制・シフト勤務・通院早退

日数、時間、給与控除、事故前3か月給与を、例ごとに整合させます。

記入例を見るときは、数字の大きさよりも、休業期間、内訳、日別記録、給与控除、事故前給与が同じ事実を指しているかを確認することが重要です。次の表は月給制会社員の事例設定です。読者にとって重要なのは、事故日、休業期間、給与条件、所定勤務が後続の計算とつながる点です。

項目内容
職種倉庫作業員
採用日2022年4月1日
事故日2026年4月3日
傷病頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲
休業期間2026年4月3日から2026年5月31日
給与月給300,000円、月末締め、翌月25日払い
所定勤務9時から18時、休憩1時間、週5日勤務

次の表は、月給制会社員の休業内訳と給与控除の例です。重要なのは、有給休暇を給与控除に含めない場合でも、休業損害の対象になり得る日として日別記録に残すことです。日数と時間を見比べると、合計欄、日別欄、給与欄を一致させる必要があると分かります。

区分日数または回数記入・計算の例
欠勤日6日欠勤控除 300,000円 ÷ 20日 × 6日 = 90,000円
年次有給休暇4日給与は支払われても、有給使用日として日別欄に記録します。
時間有給休暇2回、合計3時間取得日と時間数を裏面または別欄に記録します。
遅刻1回、1時間減給の有無と時間数を確認します。
早退2回、合計4時間遅刻早退控除 1,250円 × 5時間 = 6,250円
合計減給額欠勤控除と時間控除96,250円

次の表は事故前3か月の給与欄の記入例です。読者にとって重要なのは、手取りだけでなく、本給、付加給、支給金額、控除額、差引支給額を分けることです。各月の稼働日数と支給金額を合計することで、基礎収入を検討するための資料になります。

年月分稼働日数本給付加給支給金額社会保険料所得税差引支給額
2026年1月分20日280,000円20,000円300,000円43,000円8,000円249,000円
2026年2月分19日280,000円20,000円300,000円43,000円8,000円249,000円
2026年3月分21日280,000円20,000円300,000円43,000円8,000円249,000円
60日840,000円60,000円900,000円129,000円24,000円747,000円

次の比較表は、シフト勤務と通院による早退の記入例を並べたものです。重要なのは、月給制と違い、時給制では勤務予定だった時間が特に重要になり、早退や時間有給では時間数の記録が中心になる点です。行ごとに、どの資料が不足しやすいかを確認してください。

事例前提記入例添付資料
パート、アルバイト時給1,200円、6時間勤務予定、4シフト欠勤欠勤4日、給与不支給。1,200円 × 6時間 × 4日 = 28,800円シフト表、給与明細、勤怠記録、雇用契約書
通院による早退7月5日、12日、19日、26日に各2時間早退早退4回、合計8時間。早退日時、減給の有無を裏面または時間記入欄に記録通院領収書、診療明細、予約票、勤怠記録
Section 07

添付資料と医療面から見た休業損害証明書

源泉徴収票、賃金台帳、診断書、通院記録、診療科ごとの記録を整合させます。

添付資料は、証明書の記載を裏づける役割を持ちます。次の表は、必須になりやすい資料と、誰が用意し、何を示すかを整理したものです。読者にとって重要なのは、本人だけでそろえる資料と勤務先に依頼する資料を分けることです。各行の「目的」を見て、どの欄の裏づけになるかを確認してください。

資料誰が用意するか目的
源泉徴収票被害者本人または勤務先前年収入、勤務先、本人名の確認
賃金台帳勤務先事故前3か月の給与と控除額の確認
給与明細被害者本人または勤務先月ごとの支給額、控除額、減給の確認
出勤簿、タイムカード勤務先欠勤、遅刻、早退、所定休日の確認
雇用契約書被害者本人または勤務先時給、日給、所定勤務時間、雇用期間の確認
診断書医療機関傷病名、治療期間、就労制限の確認

次の比較表は、診療科ごとに休業損害で問題になりやすい点を整理したものです。重要なのは、通院した診療科の名称そのものではなく、休業の必要性を支える医学的記録があるかです。左列の診療科を見ながら、右列の点を資料で説明できるか確認してください。

診療科休業損害で問題になりやすい点
整形外科骨折、捻挫、打撲、可動域制限、重量物作業や立ち仕事への影響
脳神経外科頭部外傷、めまい、高次脳機能障害、頭痛
精神科、心療内科PTSD、不眠、不安、運転恐怖、復職困難
リハビリテーション科復職時期、身体機能、作業能力
眼科、耳鼻科視力、複視、めまい、聴力、平衡機能

次の比較表は、専門職ごとに休業損害証明書を見るポイントを整理したものです。読者にとって重要なのは、勤務先の証明が、医療、労務、保険、法律、事故発生資料とあわせて確認される点です。左列で関係者を分け、右列から追加で整えておくべき説明や資料を読み取ってください。

専門職・関係者見るポイント
弁護士休業日数、日額、医学的相当性、保険会社の提示額、裁判基準での主張可能性を確認します。
社会保険労務士労災、傷病手当金、賃金台帳、就業規則、休職制度、復職対応、産業医面談を確認します。
医師、リハビリ職身体機能、痛み、可動域、神経症状、作業能力、復職可能性を評価します。
保険会社、損害調査担当支払基準、事故との因果関係、休業日数、給与資料、社会保険給付の有無を確認します。
警察、自動車安全運転センター警察への届出と交通事故証明書により、事故発生そのものを確認する基礎資料を扱います。
産業医、人事労務担当長期休業や復職時の時短勤務、配置転換、通勤配慮、再休業リスクを記録します。

保険会社は、通院日と休業日を照合することがあります。通院日だけ休んだのか、痛みで連続休業したのか、医師から安静指示があったのかを説明できるよう、診断書、リハビリ記録、薬の処方、会社の業務内容説明書を整理します。

Section 08

労災・健康保険・会社が書いてくれない場合の対応

給付調整、第三者行為、勤務先の拒否理由、代替資料を整理します。

業務中または通勤中の交通事故では、労災保険と自賠責保険の双方が関係し得ます。労災保険の休業補償給付を受けた場合、加害者側保険会社からの休業損害と調整されます。業務外の事故で健康保険を使って治療する場合、第三者行為による傷病届が必要になることがあります。

次の表は、会社が証明書を書いてくれない理由と対応を整理したものです。読者にとって重要なのは、勤務先が損害額を決めるのではなく、会社の勤怠記録と給与記録に基づく事実証明を行う立場だと伝えることです。左列で理由を見極め、右列で次に取る一般的な対応を確認してください。

理由対応
書き方が分からない記入例と保険会社の連絡先を渡します。
個人情報が心配本人の同意書を提出します。
忙しい締切を相談し、必要欄を整理して依頼します。
事故と休業の関係を疑っている診断書や通院資料を示します。
会社と労使トラブルがある社会保険労務士や弁護士等の専門家に相談します。
退職済みで対応したくない在籍時の賃金台帳や勤怠記録の発行を依頼します。

次の表は、勤務先証明が得られにくい場合に検討される代替資料を整理したものです。重要なのは、代替資料だけでは勤務先証明より弱くなることがあるため、提出前に保険会社や専門家へ確認することです。各行から、どの事実を補えるかを読み取ってください。

代替資料証明できること
給与明細給与額、控除額
源泉徴収票年収
賃金台帳会社側の給与記録
出勤簿、タイムカード勤怠
シフト表勤務予定
雇用契約書時給、日給、所定時間
会社とのメール、チャット休業連絡、復職調整
診断書就労不能、治療期間
Section 09

よくある誤り・争われやすいケース・交渉前の確認

本人記入、有給漏れ、所定休日、手取りだけ、長期休業、減収なしなどを整理します。

よくある誤りは、記入ミスだけでなく、事故と休業の関係を説明できない状態を作ることです。次の一覧は、誤りと争点になりやすい場面をまとめたものです。読者にとって重要なのは、提出後の修正よりも、提出前に不整合を見つけることです。各項目から、不足しやすい説明や資料を確認してください。

本人が記入してしまう

勤務先証明としての意味が弱くなり、差戻しや照会につながる可能性があります。

有給休暇を書かない

有給休暇も休業損害の対象になり得るため、使用日を落とすと説明が不足します。

所定休日を空欄にする

出勤日なのか休日なのかが判別できず、日数確認に時間がかかることがあります。

事故と関係ない欠勤を混ぜる

私傷病、家庭事情、会社都合休業などが混在すると、全体の信用性が下がります。

手取りだけで書く

総支給額、本給、付加給、社会保険料、所得税、差引支給額を分ける必要があります。

訂正方法を誤る

訂正箇所の二重線や訂正印など、提出先の指示に従います。修正液や消せるペンは避けます。

通院日と休業日が説明できない

通院日以外の休業では、症状、業務内容、医師の指示、軽作業対応の有無を説明します。

長期休業・兼業・役員報酬

むち打ちの長期休業、兼業、副業、家族会社、役員報酬では補強資料が特に重要です。

次の表は、保険会社から休業日数や日額を争われた場合の一般的な補足方向を整理したものです。重要なのは、感情的な反論ではなく、症状、医師の指示、業務内容、給与資料を追加して説明することです。左列の指摘ごとに、右列の資料や説明を確認してください。

保険会社の指摘反論・補足の方向性
通院日以外の休業は不要症状、医師の安静指示、業務内容を説明します。
休業期間が長すぎる画像所見、リハビリ記録、業務制限を提出します。
デスクワークなら働けた実際の業務内容、通勤困難、薬の副作用を説明します。
事故前から欠勤がある事故前欠勤の理由と事故後の増加を区別します。
給与が減っていない有給使用、賞与減額、手当減額を整理します。
日額が低い事故前3か月の総支給額、稼働日数、賃金台帳、賞与減額資料を確認します。

示談書に署名すると、一般的にはその事故に関する追加請求が難しくなることがあります。休業損害証明書をすべて提出したか、有給休暇使用分が計算に入っているか、労災や傷病手当金との調整が終わっているか、賞与減額がある場合に別途整理したかを確認します。

Section 10

休業損害証明書の提出前チェックリスト

本人、勤務先、医療・給与資料の整合性を分けて確認します。

提出前チェックリストは、本人、勤務先、整合性確認の3つに分けると漏れを減らせます。次の比較表は、それぞれの確認項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、証明書そのものだけでなく、コピー保存、添付資料、訂正方法、社会保険給付の申告まで含めて確認することです。列ごとに担当者を分けて読んでください。

確認者確認項目
被害者本人事故日と初診日を記録した。休業日、通院日、有給使用日を記録した。勤務先へ作成を依頼した。源泉徴収票、給与明細、雇用契約書を準備した。提出前にコピーを保管した。
勤務先会社の勤怠記録に基づいて記入した。有給、時間有給、半休、遅刻、早退を区別した。所定休日を様式どおり記入した。事故前3か月の給与を給与台帳どおりに記入した。締日、所定勤務時間、給与計算基礎を記入した。
整合性確認診断書と休業期間が大きく矛盾しないか。通院日と遅刻、早退、有給使用日が説明できるか。減給額と給与明細が一致するか。カレンダー欄と出勤簿が一致するか。労災、傷病手当金の受給状況が申告されているか。

休業損害証明書は、交通事故実務の中で医療、労務、保険をつなぐ資料です。正確に作成し、必要資料をそろえることが、適正な賠償を受けるための第一歩になります。

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休業損害証明書のよくある質問

回答は一般的な制度説明であり、個別事情によって結論は変わります。

Q1. 休業損害証明書は自分で書いてよいですか。

一般的には、給与所得者の休業損害証明書は勤務先が作成するとされています。本人が休業日や通院日を整理したメモを勤務先に渡すことはありますが、会社の勤怠記録と給与記録に基づく証明が必要です。具体的な対応は提出先や勤務先の運用により変わるため、保険会社や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 有給休暇を使ったので給料は減っていません。それでも対象になりますか。

一般的には、自賠責の支払基準では有給休暇を使用した場合も休業損害の対象になり得るとされています。ただし、休暇の種類、勤務先の処理、事故との関係、提出資料によって判断は変わる可能性があります。個別の見通しは、勤怠資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q3. 会社が有給だから損害なしと言っています。

一般的には、会社は労務管理上の給与支給だけを見ている場合があります。保険実務では、有給休暇を事故のために使った事実が問題になることがあります。ただし、個別の判断は休暇制度や証拠関係により変わるため、会社には事実証明の趣旨を説明し、必要に応じて保険会社や専門家へ確認します。

Q4. 証明書に書かれた日数は全部認められますか。

一般的には、証明書に書かれた日数がそのまま全額認められるとは限りません。対象日数は実休業日数、傷害の態様、実治療日数、治療期間、業務内容などを踏まえて判断される可能性があります。具体的な見通しは、医療記録や勤怠資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q5. 事故前3か月に残業が多かった場合、残業代も入りますか。

一般的には、月例給与の本給、付加給、支給金額などを給与台帳に基づいて記入します。残業代をどの欄に入れるかは会社の給与区分と様式により変わります。繁忙期や歩合給がある場合は、実態に応じた補足資料が必要になることがあります。

Q6. 源泉徴収票がありません。

一般的には、源泉徴収票が用意できない場合、賃金台帳の写し、雇用契約書、所得証明書などを提出する運用があります。ただし、提出先や様式により必要資料は異なります。具体的には保険会社へ確認し、必要に応じて専門家へ相談する必要があります。

Q7. 自営業者ですが、休業損害証明書は必要ですか。

一般的には、自営業者では通常の給与所得者用の休業損害証明書ではなく、確定申告書、収支内訳書、売上台帳、請求書、業務委託契約書などで立証することが多いです。ただし、業務実態や収入資料により説明方法は変わります。具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。

Q8. 労災を使った場合、相手の保険会社に休業損害を請求できますか。

一般的には、労災保険給付と損害賠償は調整が必要です。第三者行為災害では、重複てん補を避けるため、求償や控除が問題になります。受給状況を隠さず、労働基準監督署、保険会社、弁護士等の専門家に確認する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

公的機関・法令資料

  • 金融庁・国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令 第3条の2」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の制度概要」
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
  • 厚生労働省地方労働局「第三者行為災害」
  • 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
  • 全国健康保険協会「第三者行為による傷病届」

様式・実務資料

  • 損害保険料率算出機構「休業損害証明書 保障調10号様式」
  • 民間保険会社の休業損害証明書記入案内
  • 民間保険会社の休業損害証明書様式例