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過失割合の不服を
ADRに申し立てる方法

交通事故ADRは一つの制度ではありません。任意保険会社との示談全体、自賠責の減額判断、保険会社の説明不足を切り分け、制度選択、証拠整理、申立書の組み立て方まで確認します。

4制度 使い分けが重要
14日 不調後の審査目安
86.9% 示談あっせん成立率
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過失割合の不服を ADRに申し立てる方法

交通事故ADRは一つの制度ではありません。

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過失割合の不服を ADRに申し立てる方法
交通事故ADRは一つの制度ではありません。
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  • 過失割合の不服を ADRに申し立てる方法
  • 交通事故ADRは一つの制度ではありません。

POINT 1

  • 過失割合・過失相殺・ADRの基本
  • 用語を曖昧にしたまま申立てを始めると、争点が損害額なのか、事故態様なのか、自賠責判断なのかがぼやけます。
  • 過失割合
  • 過失相殺
  • 事故態様の評価

POINT 2

  • 過失割合の不服で使う4つのADR制度
  • 不服の中心を確認
  • 自賠責の減額・無責判断か
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構
  • 示談全体または苦情対応を検討
  • 交通事故ADRを一括りにせず、対象、手続の性格、過失割合だけを扱えるかを見比べます。

POINT 3

  • 過失割合の相談から入る日弁連交通事故相談センター
  • 国内の自動車・二輪車事故
  • 自賠責加入義務車両による国内事故であることが基本条件になります。
  • 治療終了
  • 人損事故では治療が終了し、損害額が見える段階であることが重視されます。

POINT 4

  • 自賠責の過失割合減額を争う紛争処理機構
  • 1. 自賠責へ請求:まず保険会社・共済組合へ請求し、判断通知を受けます。
  • 2. 申請書類を提出:争点を選び、通知書や交通事故証明書、同意書などをそろえます。
  • 3. 受理判断と審査:受理後、専門家で構成される紛争処理委員会が資料に基づいて審査します。
  • 4. 結果通知:再申請はできないため、不服が残る場合は裁判所での解決を検討します。

POINT 5

  • 保険会社対応への不満で使うそんぽADRセンター
  • 過失割合の中身を評価してもらう制度というより、説明不足や対応不満を整理する窓口です。
  • 説明不足への対応
  • 妥当性判断ではない
  • 自賠責紛争は別制度

POINT 6

  • 過失割合ADRの申立て前に確認する成熟要件
  • 1. 事故態様資料を保存:交通事故証明書、事故状況図、映像、写真、交渉履歴を残します。
  • 2. 損害額の未確定を意識:治療費や慰謝料、休業損害が固まらないため、金額争いは急ぎすぎないよう確認します。
  • 3. 提示額と争点を整理:相手方提示、後遺障害等級、損害項目を確認し、過失割合の影響を計算します。
  • 4. 制度適合性を確認:他手続との重複、時効、対象外事由を確認して申立て先を選びます。

POINT 7

  • 過失割合ADRで通る証拠設計
  • 過失割合の争いは感想ではなく、事故態様を客観資料で再構成できるかで決まります。
  • 過失割合の不服が通るかどうかは、法律用語の量よりも、事故態様をどれだけ客観資料に落とし込めるかに左右されます。
  • 警察記録、医療記録、保険資料、車両損傷、映像、道路構造、ヒューマンファクターを組み合わせて、事故を再構成します。
  • 衝突方向と受傷部位の整合性、衝撃の程度、二次接触、事故後行動を裏づけることがあります。

POINT 8

  • 過失割合ADRの申立書の書き方
  • 1. 争点の明示:主要争点は、被害者側過失30%とする相手方主張の相当性である、と短く示します。
  • 2. 結論の先出し:被害者側過失は10%が相当であり、少なくとも30%は過大である、と結論を置きます。
  • 3. 事故態様の時系列:日時、場所、道路状況、進行方向、信号状況、接触位置、事故後措置を整理します。
  • 4. 相手方主張と反論:相手方の主張を正確に要約し、映像、写真、損傷位置、届出内容から反論します。
  • 5. 修正要素と金額への接続:優先関係、速度、視認性などを整理し、被害者側過失10%で再計算した損害額の提示を求めます。

まとめ

  • 過失割合の不服を ADRに申し立てる方法
  • 過失割合・過失相殺・ADRの基本:用語を曖昧にしたまま申立てを始めると、争点が損害額なのか、事故態様なのか、自賠責判断なのかがぼやけます。
  • 過失割合の相談から入る日弁連交通事故相談センター:まず無料相談で見立てを受け、示談あっせんに進むかを判断する制度です。
  • 自賠責の過失割合減額を争う紛争処理機構:自賠責保険・共済の支払判断に不服がある場合は、書面審査型の制度を検討します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

過失割合のADR申立てで最初に分ける3つの不服

「過失割合に納得できない」という一言の中身を分けると、選ぶ制度と書類の作り方が変わります。

交通事故で過失割合に不服があるとき、裁判以外の第三者関与としてADRが候補になります。ただし、交通事故分野のADRは制度ごとに対象が違い、どの窓口でも同じ判断を受けられるわけではありません。

とくに重要なのは、交通事故紛争処理センターでは「過失割合だけ」を単独の解決目的にした申立ては対象外とされ、実務上は損害賠償全体の紛争として組み立て直す必要がある点です。他方で、自賠責保険・共済紛争処理機構では、自賠責の支払判断への不服として「過失の有無及び過失割合(減額)」を争点にできます。

最初に確認したいのは次の3点です。この整理は、どの制度を使うかだけでなく、どの資料を集め、申立書で何を中心に書くかを決めるために重要です。左から順に、不服の中心、向きやすい制度、読み取るべき判断軸を確認してください。

不服の中心主な候補整理の要点
任意保険会社との示談全体交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター過失割合を慰謝料、休業損害、修理費などの最終支払額に接続して構成します。
自賠責の減額・無責判断自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責の請求後に、支払判断の妥当性を資料で審査してもらう形になります。
説明不足・対応不満そんぽADRセンター保険会社の対応改善や再検討の促しが中心で、相談段階で過失割合の妥当性判断をする制度ではありません。
重要ADRは「裁判より軽いから何でも先に出せる」制度ではありません。治療終了、後遺障害等級の確定、相手方の具体的提示、時効管理、他手続との重複確認がそろっているかを先に確認します。
Section 01

過失割合・過失相殺・ADRの基本

用語を曖昧にしたまま申立てを始めると、争点が損害額なのか、事故態様なのか、自賠責判断なのかがぼやけます。

過失割合

過失割合とは、交通事故で当事者双方に注意義務違反がある場合に、どちらがどの程度損害を負担すべきかを割合で示す考え方です。道路交通法上の優先関係、予見可能性、回避可能性、交通弱者保護などが問題になり、実務では判例タイムズや「赤い本」に掲載された過失相殺基準が参考にされます。

過失相殺

民法722条2項は、被害者に過失があったとき、裁判所がそれを考慮して損害賠償額を定められるとしています。これが一般に過失相殺と呼ばれます。示談でも裁判でも、過失割合の評価は最終支払額に直結するため、過失割合への不服は金額構造そのものへの異議といえます。

ADR

ADRは、裁判によらず、公正・中立な第三者が関与して民事上の紛争解決を図る手続の総称です。ADR法は、このような制度の利用促進を目的としています。ただし、交通事故ADRでは、示談あっせん型、書面審査型、苦情解決型があり、目的を取り違えると対象外になったり、必要書類を作り直したりすることがあります。

次の一覧は、3つの用語がどの場面で効いてくるかを整理したものです。言葉の違いを押さえることは、申立書で「何を争うのか」を短く示すために重要です。

FAULT RATIO

事故態様の評価

信号、停止義務、速度、視認性、回避可能性などから、損害負担の割合を評価します。

OFFSET

金額への反映

過失割合が変わると、治療費、慰謝料、休業損害、物損などの最終支払額が再計算されます。

ADR

第三者関与の手続

話し合い、書面審査、苦情解決など、制度ごとに扱える不服と手続の強さが異なります。

Section 02

過失割合の不服で使う4つのADR制度

交通事故ADRを一括りにせず、対象、手続の性格、過失割合だけを扱えるかを見比べます。

過失割合の不服では、制度名だけで選ぶのではなく、相手方が任意保険会社なのか、自賠責の支払判断が問題なのか、説明不足が中心なのかを見分ける必要があります。次の比較表では、各制度の守備範囲と、過失割合だけを単独で扱えるかを確認できます。

機関主な対象手続の性格過失割合だけの扱い
交通事故紛争処理センター任意保険会社等との損害賠償紛争法律相談、和解あっせん、審査損害の一部のみを目的にする申立ては対象外です。
日弁連交通事故相談センター示談交渉がまとまらない事案面接相談、示談あっせん、一部審査実務上は損害賠償交渉全体として扱う理解が安全です。
自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責の支払判断への不服書面中心の審査自賠責の減額争点として選択できます。
そんぽADRセンター損害保険会社との苦情・紛争苦情解決、紛争解決相談段階では内容の妥当性判断をしません。

制度選択を誤ると、申立てた後に対象外と分かり、資料の組み方からやり直すことがあります。次の判断の流れでは、どの不服から検討するかを順番で示しています。上から順にたどり、自分の不服の中心がどこにあるかを読み取ってください。

過失割合ADRの制度選択

不服の中心を確認

示談全体、自賠責判断、説明不足のどれが中心かを分けます。

自賠責の減額・無責判断か

自賠責の通知書や支払判断への不服かを確認します。

はい
自賠責保険・共済紛争処理機構

書面審査で過失の有無や減額を争います。

いいえ
示談全体または苦情対応を検討

損害賠償全体なら交通事故紛争処理センター等、対応不満ならそんぽADRセンターを考えます。

要点「過失割合に不服」という結論だけでなく、「どの判断のどの根拠に不服があるのか」まで分けると、制度選択と申立書の見出しが自然に決まります。
Section 03

過失割合だけでは出せない交通事故紛争処理センター

最も実務的な候補の一つですが、申立ての目的を「損害賠償全体」に整える必要があります。

交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者側保険会社等との損害賠償紛争について、法律相談、和解あっせん、審査を無料で行う公益財団法人です。相談担当者は交通事故賠償に詳しい弁護士、審査員は法律学者、裁判官経験者、経験豊富な弁護士から選任されます。累計で約27万件の新規相談を扱い、約19万件で示談が成立しているとされています。

この制度で最大の注意点は、損害の一部のみ、たとえば慰謝料のみ、過失割合のみを解決目的にした申立てが対象外とされていることです。そのため、過失割合への不服は、慰謝料、休業損害、修理費、代車料などを含む最終支払額の中核争点として位置づけます。

次の一覧は、同センター型の申立てで過失割合をどのように損害賠償全体へ接続するかを示しています。単独の不満ではなく、金額再計算までつながる主張にすることが重要で、右欄から申立書に必要な書き方を読み取れます。

争点書き方の方向性金額への接続
事故態様被害者側過失30%という相手方主張は、客観資料に照らして高すぎると整理します。被害者側過失が10%相当なら、控除後の損害額が変わります。
修正要素優先関係、速度、見通し、停止義務、合図、視認性などを証拠と対応させます。基本割合からの修正理由を示して再計算に結びます。
損害項目治療費、慰謝料、休業損害、物損、代車料などを総額で示します。過失割合の変更が最終支払額に及ぶことを明確にします。

申込みでは、まず電話で利用申込みの予約を行い、あっせん可能な状況か確認したうえで初回相談日が決まります。初回は希望により電話相談も可能ですが、治療終了後の申込みが原則で、後遺障害がある場合は自賠責の等級認定手続や異議申立てが完了してからとなります。

次の資料一覧は、同センターが例示する主な資料を、過失割合争いでの役割ごとに整理したものです。どの資料が事故態様、損害額、医療経過のどれを支えるかを分けて準備すると、申立ての説得力を高めやすくなります。

1

事故態様資料

交通事故証明書、事故発生状況報告書、実況見分調書、現場写真、事故車両写真、ドライブレコーダー映像を整理します。

事実関係
2

保険提示資料

保険会社等の賠償金提示明細書、交渉履歴、減額理由、相手方が前提にした事故類型を確認します。

反論対象
3

医療・損害資料

診断書、診療報酬明細書、施術証明書、後遺障害診断書、等級認定結果、通院交通費、領収書をそろえます。

損害額

和解あっせんが不調となった場合、通知後14日以内に審査を申し立てることができます。審査会は原則面接で行われ、申立人が裁定に同意すると、協定保険会社等はその裁定を尊重する仕組みです。ただし、他のADR機関の手続が進行中の場合は和解あっせんが行われず、申込み自体に時効更新の効力もありません。

Section 04

過失割合の相談から入る日弁連交通事故相談センター

まず無料相談で見立てを受け、示談あっせんに進むかを判断する制度です。

日弁連交通事故相談センターは、電話相談、面接相談、示談あっせん、一定範囲の審査を無料で提供しています。面接相談は原則5回まで無料で、示談あっせんは令和6年度実績で平均1.67回、成立率86.9%、満足度97.6%と公表されています。

同センターの特徴は、まず交通事故実務に習熟した弁護士へ相談し、事案が示談あっせんに適するかを見立ててもらえる点です。示談あっせんは相手方の参加了承があって始まり、被害者側・加害者側を問わず申出可能とされています。

次の一覧は、同センター型の手続に乗せる前に確認したい成熟条件です。相談は早い段階でも使えますが、あっせんに進む段階では争点と損害額が一定程度まとまっている必要があり、どこまで準備が進んでいるかを読み取ってください。

国内の自動車・二輪車事故

自賠責加入義務車両による国内事故であることが基本条件になります。

治療終了

人損事故では治療が終了し、損害額が見える段階であることが重視されます。

等級の争いがない

後遺障害の有無や等級認定結果に争いが残ると、過失割合とは別の争点が前面に出ます。

具体的な金額提示

相手方から提示があると、抽象論ではなく着地点を調整する手続にしやすくなります。

他手続なし

調停、訴訟、他のADRが係属している場合は重複制限に注意します。

向いているのは、まず無料で見立てを受けたい場合、自分の争点が過失割合なのか後遺障害・損害額なのかを切り分けたい場合、相手方に具体的金額提示があり示談の着地点を探りたい場合です。一方で、相手方に参加強制力はなく、審査に進めるのは複数の共済coop等の一定の共済に限られる点が限界です。

次の割合は、相談から示談あっせんへ進む制度を検討するときに注目される公表実績です。数値は制度の使いやすさを考える材料になりますが、個別の事案で同じ結果になるとは限らないため、成立率と満足度は参考指標として読み取ります。

成立率
86.9%
満足度
97.6%
平均回数
1.67回
令和6年度実績として公表されている数値を、制度比較の参考情報として整理しています。
Section 05

自賠責の過失割合減額を争う紛争処理機構

自賠責保険・共済の支払判断に不服がある場合は、書面審査型の制度を検討します。

自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険金・共済金の支払に疑問や不服がある方のための指定紛争処理機関です。申請の争点として、後遺障害等級、過失の有無及び過失割合(減額)、事故と死亡・傷害・後遺障害との因果関係、その他を選択できます。

この制度は、任意保険会社との一般的な示談交渉全体を扱うものではありません。自賠責保険・共済の決定について、医学的観点、法律、自賠責の支払基準に照らして妥当性を審査する制度であり、話し合いで妥協点を探る場とは性格が異なります。

次の比較一覧は、自賠責保険・共済紛争処理機構の対象と対象外を分けたものです。制度を誤って使うと申請できないため、左欄で前提を確認し、右欄で避けるべき誤解を読み取ってください。

確認項目利用しやすい状態注意点
申請できる人被害者、加害者(被保険者)、保険会社・共済組合、その代理人代理人による申請も予定されています。
前提自賠責保険会社・共済組合への請求と回答がある請求前の相談窓口ではありません。
争点過失の有無、過失割合による減額、等級、因果関係任意保険示談全体の着地点を作る制度ではありません。
物損のみ対象外自賠責は人身事故のための制度です。
重複・再申請他機関の手続中や再申請は制限される結果に不服がある場合は裁判所での解決を検討します。

申請はオンラインまたは郵送で行うことができ、どちらでも審査内容や結果に違いはないとされています。必要書類は、紛争処理申請書、紛争処理申請書別紙、同意書、交通事故証明書、保険会社・共済組合からの通知書が基本です。ドライブレコーダーデータ、CD・DVD等の参考資料も提出可能です。

次の時系列は、自賠責型の審査がどの順番で進むかを示します。話し合いではなく書面で判断されるため、各段階で何を提出し、どこで審査されるかを読み取ることが重要です。

STEP 1

自賠責へ請求

まず保険会社・共済組合へ請求し、判断通知を受けます。

STEP 2

申請書類を提出

争点を選び、通知書や交通事故証明書、同意書などをそろえます。

STEP 3

受理判断と審査

受理後、専門家で構成される紛争処理委員会が資料に基づいて審査します。

STEP 4

結果通知

再申請はできないため、不服が残る場合は裁判所での解決を検討します。

書面主義には、遠方でも使いやすく、感情的対立に巻き込まれにくく、後遺障害、因果関係、自賠責減額などの制度論に強いという利点があります。一方で、口頭説明で誤解を直しにくく、事故状況の細かなニュアンスを文書と図面だけで伝える必要があります。申請しても時効は更新されません。

Section 06

保険会社対応への不満で使うそんぽADRセンター

過失割合の中身を評価してもらう制度というより、説明不足や対応不満を整理する窓口です。

そんぽADRセンターは、日本損害保険協会が運営する相談・苦情・紛争解決窓口であり、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブル解決支援を行います。費用は原則無料です。

苦情解決手続では、申出を受けた苦情を保険会社へ通知し、対応を求めます。苦情申出後60日経過しても解決しない場合は、対象者に紛争解決手続の案内が送られます。紛争解決手続では、中立・公正な手続実施委員が和解案の提示等を行い、原則4か月以内に和解案等を作成するよう努めるとされています。

次の一覧は、そんぽADRセンターで期待しやすいことと、過失割合争いで期待しすぎない方がよいことを分けたものです。対応不満の整理には有用ですが、事故態様の実質判断を主戦場にする制度ではない点を読み取ってください。

USE

説明不足への対応

保険会社の説明が不十分、再検討に応じない、担当対応に納得できない場合に苦情として整理できます。

LIMIT

妥当性判断ではない

相談段階では、今回の過失割合や賠償額が妥当かどうかの内容判断はしないとされています。

EXCLUSION

自賠責紛争は別制度

重過失減額、後遺障害等級認定など自賠責保険の支払に関するトラブルは、紛争処理機構の利用が案内されます。

確認過失割合そのものの実質評価を求めるなら、通常は交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター、自賠責保険・共済紛争処理機構との適合性を先に検討します。
Section 07

過失割合ADRの申立て前に確認する成熟要件

早く出せばよいのではなく、争点と損害額が判断できる状態になっているかが問われます。

ADRは、事故直後の不安をそのまま受け止める相談窓口として使える場面もありますが、過失割合と損害額を動かす申立てでは、争点が熟していることが重要です。治療中に過失割合だけを先に決めようとしても、最終解決に直結しないことがあります。

次の5項目は、申立て前に確認したい成熟要件です。どれかが欠けていると、制度に乗らない、または乗っても説得力を欠くことがあるため、左から順に現在地を確認してください。

治療終了

治療中は損害総額が固まらず、過失割合を金額へ接続しにくくなります。

後遺障害との切り分け

等級、因果関係、休業損害の争いが中心なら、過失割合とは別の証拠構造が必要です。

具体的な提示

相手方から金額提示があると、現実の提示内容を調整する手続にしやすくなります。

重複手続なし

訴訟、調停、他ADRとの重複は各制度で制限されることがあります。

時効管理

ADRの申込み・申請で時効が更新されない制度があります。時効が近い場合は優先して確認します。

時効が近い案件では、ADRの制度選択より先に時効管理が優先されるのが実務上の重要点です。提訴、催告、承認取得などの要否は個別事情で変わるため、具体的な対応は弁護士等の専門家に相談する必要があります。

次の時系列は、過失割合ADRに向けて争点が熟すまでの順番を示します。上から下へ進むほど、示談あっせんや審査で扱いやすい資料が整っていくため、どの段階で止まっているかを読み取ってください。

事故後

事故態様資料を保存

交通事故証明書、事故状況図、映像、写真、交渉履歴を残します。

治療中

損害額の未確定を意識

治療費や慰謝料、休業損害が固まらないため、金額争いは急ぎすぎないよう確認します。

治療終了後

提示額と争点を整理

相手方提示、後遺障害等級、損害項目を確認し、過失割合の影響を計算します。

申立前

制度適合性を確認

他手続との重複、時効、対象外事由を確認して申立て先を選びます。

Section 08

過失割合ADRで通る証拠設計

過失割合の争いは感想ではなく、事故態様を客観資料で再構成できるかで決まります。

過失割合の不服が通るかどうかは、法律用語の量よりも、事故態様をどれだけ客観資料に落とし込めるかに左右されます。警察記録、医療記録、保険資料、車両損傷、映像、道路構造、ヒューマンファクターを組み合わせて、事故を再構成します。

A

事故態様の中核資料

交通事故証明書、事故発生状況報告書、実況見分関係資料、現場写真、車両損傷写真、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ映像、目撃者供述、修理見積書、損傷部位図を整理します。

位置関係
B

医療資料の補助的役割

衝突方向と受傷部位の整合性、衝撃の程度、二次接触、事故後行動を裏づけることがあります。ただし医療資料だけで過失割合は決まりません。

補助資料
C

保険交渉資料

保険会社の提示明細、メール、書面、交渉履歴、事故類型の説明文、減額理由、自賠責の通知書を確認します。相手方の論理を正確に引用するために不可欠です。

反論対象
D

工学的資料

センターラインを越えた走行、停止線通過時点、赤信号・黄信号進入、夜間視認性、速度超過、回避操作が争われる場合、映像解析、損傷解析、路面痕跡、3D計測、EDR等が問題になります。

複雑事案

映像があるなら時系列を秒単位で整理します。映像がない場合でも、停止線、センターライン、横断歩道、信号柱、道路幅員、見通し障害物を入れた略図を作ると、事故態様を説明しやすくなります。

次の比較表は、相手方の主張に対してどの資料をぶつけるかを整理したものです。申立書では、結論を強めるよりも、主張と証拠の対応関係を明確にすることを読み取ってください。

相手方の主張例確認したい資料主張の組み立て方
軽微な接触だった車両損傷写真、修理見積書、診療経過損傷部位、受傷部位、映像の三点を照合します。
被害車両が先に進入したドラレコ、防犯カメラ、停止線・信号位置の写真秒単位の時系列と道路構造を組み合わせます。
回避可能だった道路幅員、見通し、速度、障害物、ブレーキ痕注意義務と回避可能性を客観条件から説明します。
事故類型が違う事故発生状況報告書、実況見分資料、目撃者供述基準表の入口となる事故類型を資料で特定します。
実務感覚すべての事案で鑑定が必要なわけではありません。ADRでは、整理のよい図面と写真対比だけで十分に動く事案もあります。
Section 09

過失割合ADRの申立書の書き方

通りやすい申立書は、感情ではなく、争点、結論、時系列、証拠、金額への接続で組み立てます。

弱い申立書は、「保険会社の言うことはおかしい」だけで終わり、事故態様の記載が抽象的で、時系列や証拠との対応がありません。結論だけで理由がなく、感情表現が多い文章も、ADR担当者に伝わりにくくなります。

次の判断の流れは、過失割合ADRの申立書で強い順序を示しています。上から順に読むと、結論を先に示し、事故態様と相手方主張を整理し、証拠と修正要素を通じて金額へ接続する構造が分かります。

申立書の基本構造

争点の明示

主要争点は、被害者側過失30%とする相手方主張の相当性である、と短く示します。

結論の先出し

被害者側過失は10%が相当であり、少なくとも30%は過大である、と結論を置きます。

事故態様の時系列

日時、場所、道路状況、進行方向、信号状況、接触位置、事故後措置を整理します。

相手方主張と反論

相手方の主張を正確に要約し、映像、写真、損傷位置、届出内容から反論します。

修正要素と金額への接続

優先関係、速度、視認性などを整理し、被害者側過失10%で再計算した損害額の提示を求めます。

申立書の見出しは、読み手が短時間で争点を追える形にすることが重要です。次の構成例は、事故の概要から損害額の再計算までを並べたもので、資料番号と対応させながら読み進められる点を確認してください。

見出し書く内容
第1 申立ての趣旨求める解決内容を簡潔に示します。
第2 事故の概要発生日時、場所、道路状況、進行方向、接触位置を整理します。
第3 相手方提示内容相手方の過失割合、金額提示、理由を正確に引用します。
第4 争点事故類型、優先関係、速度、安全確認、回避可能性などを分けます。
第5 過失割合に関する申立人の主張基本事故類型、修正要素、客観資料との整合性を説明します。
第6 損害額の再計算過失割合が変わった場合の治療費、慰謝料、休業損害、物損等を再計算します。
第7 結論求める過失割合と支払額の方向性をまとめます。

書きぶりでは、断言を証拠の強さに合わせ、推測と事実を分け、相手方を非難しすぎないことが重要です。交通事故の申立書は文章だけよりも図面がある方が伝わりやすく、甲1交通事故証明書、甲2事故状況図、甲3ドラレコ静止画、甲4修理見積書のように資料番号を振ると読みやすくなります。

次の修正要素一覧は、判例タイムズや赤い本の基準表を出発点にしたあと、どの事実で過失割合を動かすかを整理したものです。基本類型、修正要素、証拠の順で書くことが重要で、各項目をどの資料で裏づけるかを読み取ってください。

優先関係・一時停止

優先道路、非優先道路、一時停止規制、停止位置を資料で確認します。

信号・右左折・合図

信号の色、右左折時の合図、安全確認、進入時点を整理します。

速度・前方不注視

速度超過、脇見、ブレーキ操作、回避可能性を映像や痕跡から確認します。

視認性・道路環境

夜間、雨天、逆光、見通し、横断歩道、工事、障害物の有無を整理します。

交通弱者・重大な過失

歩行者、自転車、高齢者、児童、著しい過失、重過失を分けて検討します。

センターライン・駐停車

センターラインを越えた走行、駐停車車両の存在、車線変更の状況を確認します。

Section 10

過失割合ADRの手順と制度の選び方

各機関の申立て手順を、実際に何から始めるかが分かる形で整理します。

手順は制度ごとに異なります。電話予約から始まる制度、相談を経て示談あっせんに進む制度、オンラインまたは郵送で書面審査へ進む制度、苦情申出から紛争解決手続に進む制度があります。

次の比較一覧は、4つの制度で最初に行うこと、途中で確認すること、次に進む条件を並べたものです。自分の不服がどの制度に合うかを、手続の順番から読み取ってください。

制度最初の行動途中で確認すること次の段階
交通事故紛争処理センター電話で予約します。治療終了、等級認定完了、損害賠償全体としての構成を確認します。初回相談、和解あっせん、不調なら14日以内に審査を検討します。
日弁連交通事故相談センター電話相談または面接相談を予約します。示談あっせんに適するか、相手方提示や治療終了の有無を確認します。相手方が参加を了承すればあっせん開始、一定の共済事案で不調なら審査に進みます。
自賠責保険・共済紛争処理機構まず自賠責へ請求し、その回答への不服を確認します。争点として過失の有無及び過失割合(減額)を選び、書類をそろえます。オンラインまたは郵送で申請し、受理後に書面審査を受けます。
そんぽADRセンター相談または苦情を申し出ます。保険会社への通知後、60日経っても未解決かを確認します。必要書類を提出し、紛争解決手続へ進みます。

制度の向き不向きは、相手方、争点、資料の熟し方で変わります。次の一覧は、どの場面でどの制度が候補になりやすいかを整理したものです。制度名ではなく、解決したい不服の種類から読み取ってください。

CENTER

交通事故紛争処理センター

任意保険会社等との示談全体がまとまらず、過失割合を慰謝料や物損も含めて再計算したい場合に候補になります。

N-TACC

日弁連交通事故相談センター

まず無料で見立てを受けたい、自分の主張を整理したい、相手方提示を前提に着地点を探りたい場合に候補になります。

JIBAI

自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責の減額、無責、等級、因果関係判断に不服があり、人身・後遺障害の問題として書面審査を受けたい場合に候補になります。

SONPO

そんぽADRセンター

保険会社の説明不足、再検討拒否、対応姿勢に不満があり、金融ADRとしての苦情解決ルートを使いたい場合に候補になります。

Section 11

過失割合ADRでよくある失敗と弁護士相談を優先する場面

制度を使う前に、対象外、証拠不足、時効、訴訟移行のリスクを確認します。

過失割合ADRで多い失敗は、不満をそのまま書いてしまい、制度の対象や証拠の組み方に合っていないことです。過失割合争いは「何対何」の話だけではなく、事故態様、注意義務、速度、視認性、回避可能性、車両損傷、映像、医療記録、保険処理が連動します。

次の一覧は、申立て前に避けたい典型的な失敗をまとめたものです。どの失敗も、手続に乗らない、説得力を欠く、時効を逃すといった結果につながるため、右欄の対策まで読み取ってください。

過失割合だけ見てほしいと書く

交通事故紛争処理センターでは対象外になり得ます。損害賠償全体の中の争点として構成します。

証拠の番号付けがない

大量の資料を読む担当者に伝わりにくくなります。甲号証などで資料と主張を対応させます。

相手方主張を正確に引用しない

何に反論しているのか分からない申立書になります。提示明細や理由を正確に引用します。

治療中に金額争いへ入る

損害総額が固まらず、後でやり直しになりやすくなります。治療終了や等級認定を確認します。

時効を見落とす

ADR申込みや申請で時効が更新されない制度があります。時効が近い場合は優先的に確認します。

基準表だけで終わる

判例タイムズの基本割合は入口です。事故類型、修正要素、証拠の順で組み立てます。

一般的には、死亡事故、高次脳機能障害、脊髄損傷、重度後遺障害、事故態様が複雑で工学鑑定が視野に入る事案、刑事記録や実況見分資料の精査が重要な事案、会社代表者や個人事業主の休業損害が難しい事案では、早期に弁護士等へ個別相談する必要性が高いとされています。

次の一覧は、ADRだけで進めるより専門家相談の必要性が高まりやすい場面です。訴訟移行や時効管理、刑事記録の精査が絡む場合は、一般情報だけで方針を決めず、個別資料に基づく判断が必要になる点を読み取ってください。

場面相談を優先する理由
死亡事故、重度後遺障害損害額、近親者固有の慰謝料、逸失利益、介護費などの争点が大きくなります。
複雑な事故態様工学鑑定、映像解析、刑事記録、実況見分資料の精査が必要になることがあります。
休業損害の立証が難しい会社代表者、個人事業主、企業車両が絡む場合、収入資料と事業実態の整理が重要です。
時効が近い、全面否認されているADRより先に時効管理や訴訟移行を検討すべき場面があります。
ADR不調後再申請できない制度や、裁判へ移る必要がある制度があります。
まとめ過失割合の不服をADRに申し立てる方法は、不満を強く書くことではありません。制度が扱える不服を見極め、証拠と争点を整理し、損害額への影響まで構造化することです。
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過失割合ADRのFAQ

制度ごとの違いを、個別事案への断定にならない一般情報として整理します。

Q1. 過失割合だけが争点でもADRは使えますか。

一般的には、機関により扱いが異なるとされています。交通事故紛争処理センターでは「過失割合のみ」の申立ては対象外とされ、自賠責保険・共済紛争処理機構では、自賠責の支払判断に関する限り「過失の有無及び過失割合(減額)」を争点にできます。ただし、事故態様、損害項目、既存手続によって適した制度は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 物損だけでも使えますか。

一般的には、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは一定条件のもとで物損のみの取扱いがあるとされています。一方、自賠責保険・共済紛争処理機構では、物損のみは対象外です。ただし、物損の内容、相手方保険会社の関与、他手続の有無で結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 裁判中でもADRは使えますか。

一般的には、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、訴訟、調停、他ADRとの重複が制限されるとされています。制度ごとに扱いが異なり、同時進行を前提にすると対象外になる可能性があります。具体的な対応は、現在の手続状況を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 申立てにお金はかかりますか。

一般的には、主要な交通事故ADRの手続費用は無料とされています。ただし、交通費、通信費、診断書取得費、コピー代、資料作成費などは自己負担になることがあります。費用負担は制度や準備資料で変わる可能性があります。具体的な対応は、利用予定の制度と必要資料を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. ADRでまとまらない場合は終わりですか。

一般的には、ADRでまとまらない場合でも、裁判所で解決を図る道が残るとされています。ただし、自賠責保険・共済紛争処理機構では再申請ができないとされ、時効や証拠の状況によって次の選択肢は変わります。具体的な対応は、結果通知や交渉経過を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的・準公的資料を中心に、制度の対象、手続、注意点を確認しています。

交通事故ADR・相談機関

  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「ご利用について」
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「センターのご紹介」
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「よくある質問 Q&A」
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「ご用意いただく主な資料等」
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「法律相談、和解あっせんおよび審査の流れ」
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「ご利用に当たってご注意いただくこと」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「示談あっせん・審査」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「よくある質問」

自賠責・損害保険ADR

  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「申請書 別紙の記入例」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「申請ができる方」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「紛争処理の流れ」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「申請方法」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「申請書類一覧」
  • 一般社団法人 日本損害保険協会「そんぽADRセンターQ&A 相談」
  • 一般社団法人 日本損害保険協会「相談対応、苦情・紛争の解決」
  • 一般社団法人 日本損害保険協会「苦情解決手続の申出をご希望の方へ」
  • 一般社団法人 日本損害保険協会「紛争解決手続の申立てをご希望の方へ」

法令・制度資料

  • e-Gov法令検索「民法」第722条2項
  • e-Gov法令検索「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
  • 政府広報オンライン「法的トラブル解決には、ADR(裁判外紛争解決手続)」