交通事故後に整骨院・接骨院を利用する場合、慰謝料が単純に増えるとは限りません。医師の診断、施術の必要性、通院頻度、保険会社対応、後遺障害資料のそろえ方を分けて確認します。
交通事故後に整骨院・接骨院を利用する場合、慰謝料が単純に増えるとは限りません。
結論は、整骨院へ行った事実だけでは決まりません。医師の診断と施術の必要性を資料で説明できるかが中心です。
福井県で交通事故に遭い、整骨院・接骨院へ通う場合でも、慰謝料の基本的な考え方は全国共通です。整骨院での施術が交通事故による傷害について必要かつ相当と評価されれば、施術費、通院交通費、入通院慰謝料の算定に反映される可能性があります。
一方で、医師の診察がほとんどない、整骨院だけに長期間通う、診断名と施術部位が合わない、通院頻度が過剰、症状固定後も漫然と続ける、保険会社へ説明せず通院先を増やすといった事情があると、施術費や慰謝料算定上の通院日数が制限されるリスクがあります。
次の比較表は、整骨院通院が慰謝料に反映されやすい場面と、反対に争われやすい場面を整理したものです。どちらの列に近いかを確認することで、いま集めるべき資料や医師へ確認すべき点が見えやすくなります。
| 評価されやすい事情 | 争われやすい事情 |
|---|---|
| 事故後早期に整形外科を受診し、診断名と症状が記録されている | 初診が遅い、または整形外科の受診が初回だけで終わっている |
| 医師が整骨院併用を把握し、診断部位と施術部位が対応している | 医師に伝えず、整骨院では別部位まで広く施術している |
| 症状、仕事・家事への支障、改善状況に応じた頻度で通っている | 慰謝料目的と思われる高頻度通院や、同一部位の重複施術がある |
| 領収書、施術証明書、通院記録、保険会社との連絡メモが残っている | 施術内容、部位、金額、担当者との会話が後から確認できない |
交通事故の整骨院通院は、法律、医療、施術、保険、事故証拠、生活再建の観点を分けて見る必要があります。この6つの役割を混同しないことが、慰謝料や施術費の説明力を高める出発点です。
入通院慰謝料、治療費、休業損害、後遺障害慰謝料など、どの損害項目に当たるかを整理します。
柔道整復師の施術、通院頻度、仕事・家事への支障、症状日記を、事故とのつながりが分かる形で残します。
整骨院・接骨院、入通院慰謝料、治療費、症状固定を別々に理解すると、保険会社との争点を整理しやすくなります。
一般に整骨院・接骨院と呼ばれる施設では、柔道整復師が骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などに対する施術を行います。骨折・脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が重要になります。
交通事故で多い頚椎捻挫、腰椎捻挫、打撲、挫傷では、骨折・脱臼のような医師同意の問題とは別に、損害賠償や後遺障害認定で医師の診断、画像検査、診療録、後遺障害診断書が中核資料になる点に注意が必要です。
次の比較表は、交通事故で問題になりやすい慰謝料の種類を分けたものです。整骨院通院が主に関係するのは入通院慰謝料ですが、後遺障害が残る場合は医師の資料がより重要になります。
| 種類 | 内容 | 整骨院通院との関係 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 事故による傷害で入院・通院した苦痛への慰謝料 | 施術が必要・相当なら、通院実績として考慮される可能性があります。 |
| 後遺障害慰謝料 | 症状固定後に後遺障害等級が認定された場合の慰謝料 | 整骨院の施術録は補助資料になり得ますが、医師の診断書・検査が中心です。 |
| 死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合の慰謝料 | 整骨院通院を扱うこのページの中心論点ではありません。 |
施術費は整骨院での施術そのものにかかった費用です。慰謝料は、交通事故による傷害で通院・施術を余儀なくされた精神的・肉体的苦痛への賠償です。施術費が一部否定されると、その施術日数が慰謝料の基礎としても弱くなることがあります。
反対に、任意保険会社が整骨院の施術費を直接支払っていたからといって、示談交渉や裁判で常に全額認められるとは限りません。必要性、相当性、因果関係、金額の妥当性が後から検討されることがあります。
症状固定とは、医学上一般に認められた医療を行っても、これ以上大きな改善が期待できない状態をいいます。症状固定後は、治療費・施術費・入通院慰謝料の問題から、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来治療費などの問題へ移ります。
整骨院で施術を続けているだけでは、症状固定時期や後遺障害の医学的評価を十分に裏づけられないことがあります。痛みが残る場合ほど、医師の診察、画像資料、神経学的所見、後遺障害診断書の準備が重要です。
福井市、敦賀市、鯖江市、越前市、坂井市、小浜市など、県内のどこで事故に遭っても基本法理は同じです。
福井県独自の慰謝料表があるわけではありません。交通事故の慰謝料は、自賠責保険の支払基準、任意保険会社の内部基準、裁判所・弁護士が用いる裁判基準という三層構造で考えます。
ただし、実務上は地域や生活状況も無関係ではありません。どの医療機関を初診で受診したか、整形外科へ定期的に通えるか、勤務先や学校の都合、雪や公共交通機関の事情、保険会社担当者との連絡状況などが、通院頻度や証拠評価の説明材料になります。
次の一覧は、慰謝料算定でよく出てくる3つの基準の違いを整理したものです。名称だけで判断せず、整骨院の日数がどの基準でどう扱われるかを分けて読むことが重要です。
傷害部分の限度額は被害者1人につき120万円です。慰謝料は1日4,300円とされ、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して対象日数が決まります。
任意保険会社が示談提案で用いる内部的な考え方です。整骨院通院の必要性や頻度を保険会社が慎重に見ることがあります。
通院期間、傷害の程度、実通院日数、治療内容、医師の診断、症状経過などを総合して判断します。日数だけの計算ではありません。
自賠責基準では、説明の便宜として実治療日数の2倍と治療期間の少ない方を目安にすることがあります。しかし、公式な考え方は、傷害の態様や実治療日数などを勘案する構造です。整骨院に30回通ったから必ず60日分になる、という機械的な理解は危険です。
120万円枠、4,300円日額、柔道整復師等の施術費、損害調査の流れをまとめます。
自賠責保険の傷害部分では、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが支払対象となり、限度額は被害者1人につき120万円です。この120万円は慰謝料だけの枠ではなく、整骨院施術費、通院交通費、診断書料、休業損害などを含めた合計枠です。
次の比較表は、自賠責保険で整骨院通院を考えるときに確認すべき数字と条件を整理したものです。金額だけでなく、120万円枠を何が消費するのか、施術費がどの条件で扱われるのかを読み取ってください。
| 項目 | 基本 | 整骨院通院での注意点 |
|---|---|---|
| 傷害部分の限度額 | 被害者1人につき120万円 | 施術費が大きくなると、慰謝料や休業損害の余地を圧迫することがあります。 |
| 慰謝料日額 | 自賠責基準では1日4,300円 | 対象日数は傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。 |
| 柔道整復師等の施術費 | 免許を有する者の施術費は必要かつ妥当な実費 | 交通事故との因果関係、施術の必要性、期間・頻度・金額の妥当性が問われます。 |
自賠責の請求では、請求書類が損害保険会社等から調査事務所へ送られ、事故発生状況、支払の適確性、傷害と事故との因果関係、損害額などが確認されます。次の判断の流れは、整骨院通院の説明でどの資料が見られやすいかを把握するために重要です。
診断書、診療報酬明細書、施術証明書、領収書、事故関係資料などをそろえます。
事故態様、受傷部位、初診時期、症状の一貫性が見られます。
診断名と施術部位、通院頻度、施術内容、医師の診察継続の有無が検討されます。
必要性や期間が制限される可能性があります。
必要かつ妥当な範囲で評価される可能性があります。
整骨院通院を説明するには、事故でどの部位を痛めたか、医師の診断名、施術部位との対応、症状の変化、通院頻度の理由、医師の診察・検査の継続、症状固定時期を医師が判断できる状態かを整理する必要があります。
整骨院へ通うこと自体より、医師の診断と施術記録が矛盾しないことが重要です。
整骨院通院が慰謝料や施術費に反映されやすい典型例は、事故後早期に整形外科を受診し、医師の診断部位と整骨院の施術部位が一致し、医師も併用を把握している場面です。通院頻度が症状に見合い、定期的に医師の診察を受けていることも重要です。
次の一覧は、慰謝料算定でプラスに働きやすい事情を、実務上の確認ポイントに分けたものです。各項目は、後で保険会社や調査機関に説明するための資料作りにもつながります。
首、腰、肩、膝、しびれ、頭痛、めまい、吐き気、睡眠障害などを医師へ漏れなく伝え、診断書やカルテに残します。
初診記録整骨院で施術を受けてよい部位、避けるべき施術、月1回程度の診察継続、必要な検査や専門科受診を確認します。
医師確認頚椎捻挫の診断なのに、腰や膝まで広く施術するなどの不一致があると、事故との関係が問題になりやすくなります。
部位対応痛み、可動域制限、仕事・家事への支障、施術後の改善状況を記録し、日数目的ではないことを資料で示します。
通院記録原因の追跡、画像検査や神経学的検査の判断、症状固定や後遺障害診断書の準備のため、医療機関への通院を続けます。
後遺障害特に、頭部外傷や神経症状が疑われる場合は、整形外科だけでなく脳神経外科などの受診が必要になることがあります。整骨院で症状を伝えるだけでなく、医師にも同じ症状を伝え、医学的記録に残すことが不可欠です。
整骨院中心の通院は便利な反面、医学的資料や保険実務の面で弱点が出ることがあります。
不利になりやすいのは、整形外科に一度だけ行って数か月整骨院のみ、保険会社に事前説明がない、施術内容が不明確、同じ日に病院と整骨院を重ねて日数を増やそうとする、症状が改善していないのに同じ施術を長く続けるといった場面です。
次の一覧は、保険会社や裁判所が慎重に見る事情を整理したものです。どの項目も、痛みの有無そのものを否定する話ではなく、相手方に支払を求めるための説明資料が足りるかという問題です。
医師の診断・経過観察が乏しく、症状固定時期や後遺障害の医学的根拠が弱くなりやすいです。
整骨院名、所在地、施術部位、診断名、施術開始日、直接支払の扱いを伝えないと、後で争われやすくなります。
領収書、明細書、施術証明書、施術録、部位、内容、日数、費用内訳がないと、損害として説明しにくくなります。
同じ日に病院と整骨院へ行っても、慰謝料が2日分になるわけではありません。同一部位の重複治療も争点になります。
改善が乏しいまま検査や方針変更もなく続くと、治療費打ち切りや症状固定が問題になりやすいです。
協会けんぽも、柔道整復師にかかる際には負傷原因を正しく伝えること、療養費支給申請書の傷病名・日数・金額を確認すること、白紙の用紙にサインしないこと、領収証を保管することを注意点として示しています。交通事故でも、整骨院任せにせず、自分でも記録を管理することが重要です。
自賠責基準の単純計算と、実務で制限される可能性を分けて確認します。
自賠責基準を理解するため、治療期間90日、実通院日数、整形外科の関与、120万円枠の使い方を例にします。実際の支払額は、治療費、施術費、交通費、休業損害、過失割合、既往症、保険会社の判断、自賠責調査、裁判基準などで変わります。
次の比較表は、計算式の数字だけでなく、どの事情が争点になりやすいかを並べたものです。金額欄は自賠責基準の理解のための単純化した例であり、実際の示談額を保証するものではありません。
| 例 | 前提 | 単純計算 | 実務上の見方 |
|---|---|---|---|
| 例1 ― 3か月で実通院30日 | 治療期間90日、整形外科と整骨院で実通院30日、医師の診断と施術部位が対応 | 30日 × 2 = 60日 4,300円 × 60日 = 258,000円 | 必要性・相当性が説明できれば、整骨院日数が反映される可能性があります。 |
| 例2 ― 整骨院60日で医師診察は初回のみ | 治療期間90日、整骨院60日、整形外科は初回のみ、医師が併用を把握していない | 60日 × 2 = 120日 治療期間90日を上限と見ると4,300円 × 90日 = 387,000円 | 医学的記録が乏しく、60日すべてが反映されるとは限りません。 |
| 例3 ― 施術費が高額 | 自賠責の傷害部分120万円枠に、治療費、施術費、休業損害、慰謝料が入る | 個別費目の合計で120万円枠を消費 | 施術費が大きいと、慰謝料や休業損害の支払余地が圧迫されることがあります。 |
| 例4 ― 裁判基準での検討 | 整骨院に多数回通院したが、医師の関与が乏しい | 4,300円 × 日数だけでは計算しません | 合理的な通院期間、傷害程度、治療内容、症状経過、後遺障害の有無を総合評価します。 |
慰謝料の計算では、日数を増やすことよりも、必要な医療・施術を適切な頻度で受け、その必要性を証拠化することが大切です。特に裁判基準では、整骨院回数そのものより、合理的な通院期間と医学的資料の整合性が重視されます。
整骨院は画像検査や医学的診断の代替ではありません。保険会社の否定理由も分解して確認します。
整骨院での施術が役立つ場面はありますが、医学的評価の入口は医師の診察です。手足のしびれ、脱力、感覚低下、排尿・排便障害、強い頭痛、吐き気、意識障害、記憶障害、めまい、ふらつき、耳鳴り、難聴、視力低下、複視、強い腰痛、下肢痛、関節の不安定感、腫れ、変形、事故後数日経って痛みが増悪している場合は、整骨院だけで様子を見るのは危険です。
次の一覧は、医療機関で確認すべき症状と、後遺障害資料で問題になりやすい資料を整理したものです。読者にとって重要なのは、痛みの訴えを整骨院だけに残すのではなく、医師の診療録や検査所見にも残すことです。
| 確認したい症状 | 主な資料 | 慰謝料・後遺障害への影響 |
|---|---|---|
| 手足のしびれ、脱力、感覚低下 | 神経学的所見、画像検査、診療録 | 後遺障害14級9号や12級の検討で重要になることがあります。 |
| 頭痛、吐き気、意識障害、記憶障害 | 脳神経外科の診察、画像検査、症状経過 | 頭部外傷や高次脳機能障害の見落としを避ける必要があります。 |
| 強い腰痛、下肢痛、関節の不安定感 | X線、CT、MRI、可動域、医師の説明メモ | 骨折、靱帯損傷、椎間板ヘルニアなどの確認が必要になることがあります。 |
保険会社が整骨院通院を慎重に見る理由には、医師の診断・検査による裏づけが乏しいまま長期化しやすいこと、通院頻度が高く施術費が増えやすいこと、施術部位が診断部位と一致しないこと、病院治療と重複すること、後遺障害診断に必要な医学的資料が不足しやすいこと、不適切請求や過剰通院が問題となる事案があることが挙げられます。
保険会社から整骨院通院や治療費を否定されたときは、何を否定しているのかを分けて確認する必要があります。次の判断の流れは、感情的に反論する前に、医師の意見と資料を整える順番を示しています。
直接支払の拒否、医師同意、施術部位、頻度、症状固定、120万円枠超過のどれが問題かを分けます。
現在の症状、整骨院併用、今後の治療方針、検査の要否を確認します。
施術証明書、施術明細、施術部位、施術内容、領収書をそろえます。
事故状況、診断名、症状経過、通院頻度の合理性、弁護士費用特約の有無を確認します。
治療費打ち切りや後遺障害が問題になるときは、示談前に交通事故に詳しい弁護士へ相談することが検討されます。
治療費打ち切りは、保険会社がこれ以上は事故による治療として支払えないと判断したという意味であり、医師が治療不要と判断したことと同じではありません。治療継続の必要性がある場合は、健康保険の利用、自己負担での継続、労災保険、人身傷害保険、被害者請求などが検討されます。
交通事故は第三者行為に該当するため、健康保険を使う場合には保険者への届出が必要になります。治療費打ち切り後に整骨院だけへ通い続けると後日の請求で争われやすいため、まず医師に症状と治療方針を確認します。
福井県には交通事故相談に関する公的情報があり、福井県交通事故相談所、日弁連交通事故相談センター福井相談所、交通事故紛争処理センター金沢相談室などの相談機関が案内されています。整骨院通院が慰謝料にどう影響するかは、医学的資料や保険会社との交渉が絡むため、必要に応じて弁護士相談へつなぐことが重要です。
次の比較表は、福井県内外で利用が検討される相談・証明の窓口を、役割ごとに整理したものです。どこへ行けば結論が出るかではなく、どの資料や手続きに関係するかを読み取ってください。
| 窓口・資料 | 主な役割 | 整骨院通院との関係 |
|---|---|---|
| 福井県交通事故相談所 | 交通事故相談に関する公的な案内 | 一般的な相談の入口として利用されることがあります。 |
| 日弁連交通事故相談センター福井相談所 | 面接相談、高次脳機能障害面接相談、示談あっ旋など | 整骨院通院、慰謝料、後遺障害、示談前の整理で相談先になり得ます。 |
| 交通事故紛争処理センター金沢相談室 | 交通事故紛争の解決支援 | 保険会社との示談がまとまらない場合の選択肢になります。 |
| 自動車安全運転センターの交通事故証明書 | 警察届出のある交通事故について証明書を発行 | 自賠責請求、任意保険対応、第三者行為届、労災手続、示談交渉で重要です。 |
事故が警察へ届けられていない、物件事故扱いのまま身体症状が記録されていない、事故証明書が取得できない状態では、保険請求全体が不安定になります。事故後に痛みがある場合は、警察、医療機関、保険会社へ早期に連絡することが一般に重要とされています。
事故直後から症状固定まで、何を残すかで慰謝料・施術費・後遺障害の説明力が変わります。
整骨院通院を慰謝料や施術費に適切に反映させるには、事故関係、医療関係、整骨院関係、生活・就労関係の資料を分けて保管します。どの資料がどの場面で必要になるかを事前に把握すると、示談前の不足に気づきやすくなります。
次の比較表は、保管すべき資料を4つの群に分けたものです。読者にとって重要なのは、病院・整骨院・保険会社の資料を別々に集め、後から第三者が事故と症状のつながりを追える状態にすることです。
| 資料群 | 保管するもの | 主な意味 |
|---|---|---|
| 事故関係 | 交通事故証明書、事故発生状況報告書、警察への届出内容、実況見分資料、ドライブレコーダー映像、現場写真、車両損傷写真、修理見積書、保険会社担当者との連絡履歴 | 事故態様、衝撃、相手方、過失割合、受傷とのつながりを説明します。 |
| 医療関係 | 初診時の診断書、診療録、診療報酬明細書、X線・CT・MRI画像、処方薬、リハビリ指示書、医師の説明メモ、症状固定判断、後遺障害診断書 | 医学的診断、症状経過、後遺障害の有無を支える中心資料です。 |
| 整骨院関係 | 施術証明書、施術明細書、領収書、施術日ごとの部位・内容・時間、施術者名、負傷原因の記載、保険会社への請求内容、療養費支給申請書の控えや確認メモ | 施術の必要性、相当性、頻度、金額の説明に使います。 |
| 生活・就労関係 | 症状日記、通院交通費、休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、家事・通学・介護・育児への支障メモ、できなくなった動作の記録 | 痛みや制限が生活・仕事に及ぼした影響を具体化します。 |
整骨院へ通う前後の行動は、事故直後、初診時、整骨院へ通う前、通院中、治療終了・症状固定時に分けて考えます。次の時系列は、順番ごとに何を確認するかを示しており、後から資料不足を防ぐために重要です。
安全確保、警察への届出、救急要請、相手方情報の確認、現場写真・ドライブレコーダー映像の保全を行います。痛みや違和感がある場合は早期に医療機関を受診します。
事故日時、事故態様、衝撃方向、首・腰・肩・膝の痛み、しびれ、頭痛、めまい、吐き気、仕事・家事・睡眠への支障、既往症との違いを医師へ伝えます。
医師へ整骨院併用の可否を相談し、施術部位を診断部位と一致させ、保険会社へ整骨院名と通院予定を連絡します。領収書・明細書・施術証明書の受領方針も確認します。
整骨院の施術だけでなく、医師の診察を継続します。改善・悪化、痛む動作、仕事や家事への影響、保険会社との会話日時・担当者名・発言内容を記録します。
痛みが残る場合は、主治医に症状固定、治癒、治療継続の見通しを確認します。後遺障害診断書、画像資料、被害者請求、弁護士相談が検討されます。
福井県内で弁護士へ相談する場合は、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、整骨院の施術証明書・施術明細書、領収書、保険会社からの書面・メール・SMS・LINE・通話メモ、後遺障害診断書案または作成済み診断書、画像データ、事故写真、ドライブレコーダー映像、休業損害証明書、給与明細、確定申告書、症状日記、通院交通費、弁護士費用特約の有無が分かる保険証券を可能な範囲でそろえます。
最終的には、因果関係、必要性、相当性、証拠性、手続の適正を総合して見ます。
整骨院通院が慰謝料に反映されるかは、単に通院回数で決まるものではありません。事故と症状のつながり、施術の必要性、期間・頻度・金額の相当性、資料の残り方、手続の適正を総合して評価します。
次の5つの要素は、整骨院通院を説明するときの確認軸です。各項目を満たすほど、保険会社や調査機関に対して、なぜその施術が事故による損害として問題になるのかを説明しやすくなります。
事故と症状に時間的・医学的なつながりがあるか、事故直後から同じ部位を訴えているか、事故態様と症状が整合するかを見ます。
整骨院での施術が事故による傷害の回復・症状緩和のために必要だったか、医師の診断や症状経過と矛盾しないかを見ます。
施術期間、頻度、内容、金額が相当か、軽症なのに過度に長期・高頻度になっていないか、重複施術がないかを見ます。
診断書、診療録、画像、施術証明書、領収書、保険会社との連絡記録があり、後から第三者が確認できるかを見ます。
警察への届出、交通事故証明書、健康保険の第三者行為届、労災手続、保険会社への連絡、自賠責請求、後遺障害申請が適切かを見ます。
結論として、整骨院通院は制度上ただちに否定されるものではありません。自賠責支払基準でも、免許を有する柔道整復師等の施術費用は、必要かつ妥当な実費として位置づけられています。
ただし、整骨院に通った日数が常に慰謝料へ機械的に反映されるわけではありません。整骨院だけに通うことは、後遺障害、症状固定、治療費打ち切り、裁判基準の慰謝料算定で不利になりやすいです。医師の診断、定期的な整形外科受診、画像検査、診療録を軸に、整骨院を補助的な施術先として位置づけることが重要です。
この結論は、福井県内で事故に遭った場合も同じです。保険会社が整骨院通院を否定したり、治療費打ち切りを打診したり、後遺障害が問題になったりした場合は、示談前に交通事故に詳しい弁護士へ相談することが検討されます。
よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。個別事情で結論は変わります。
一般的には、必要性・相当性が認められる整骨院通院であれば、慰謝料算定上の実治療日数に反映される可能性があります。ただし、過剰通院、医師の診察不足、施術部位の不一致、症状固定後の通院などによって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、整骨院施術が事故による傷害に対して必要かつ相当と評価されれば、一定の評価を受ける可能性があります。ただし、整骨院だけでは医師の診断、画像検査、症状固定判断、後遺障害診断書が不足しやすく、事故態様や証拠関係で結論は変わります。具体的には医療機関の診察も含めて専門家へ相談する必要があります。
一般的には、整骨院へ行くこと自体に相手方保険会社の許可が常に必要というわけではありません。ただし、施術費の直接支払や後日の請求では、事前説明が紛争予防になることがあります。保険会社が否定する理由、医師の意見、施術資料によって結論が変わるため、具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。
一般的には、日数を増やすだけで慰謝料が最大化するものではありません。自賠責基準には傷害部分120万円の限度額があり、通院頻度が過剰と評価されると、施術費や慰謝料日数が制限される可能性があります。傷害の程度、医師の診断、施術内容、改善状況によって判断が変わります。
一般的には、医学的に必要な場面はあり得ますが、同じ日を2日分として慰謝料計算する扱いになるとは限りません。同一部位への重複治療と評価されると施術費が争われる可能性があります。医師の治療方針と整骨院の施術目的を整理したうえで、個別には専門家へ相談する必要があります。
一般的には、その説明だけを理由に通院するのは慎重に考える必要があります。慰謝料は、事故による傷害の治療・施術が必要かつ相当である場合に問題となるものです。賠償目的の通院と見られると不利になる可能性があるため、症状、医師の診断、施術内容、改善状況を資料で確認する必要があります。
一般的には、任意保険会社が一括対応で施術費を支払っていた場合でも、示談交渉や裁判で必要性・相当性が争われる可能性があります。後遺障害や高額賠償が問題になる場合は、後から施術費や通院期間の相当性が争点化することがあります。具体的には支払状況と資料を確認する必要があります。
一般的には、症状の継続性、施術部位、通院頻度を示す補助資料として役立つ可能性があります。ただし、後遺障害認定の中心は、医師の後遺障害診断書、診療録、画像検査、神経学的所見です。整骨院の記録だけで足りるかは、症状や医学的資料によって変わります。
一般的には、身体にけががある場合は、医師の診断書や警察への届出状況が重要になります。物損事故扱いのままでも民事上の損害賠償請求が直ちに不可能になるわけではありませんが、事故による傷害の立証が難しくなる可能性があります。警察、医師、保険会社、弁護士等に早期に確認する必要があります。
一般的には、整骨院通院を保険会社が認めない、治療費打ち切りを告げられた、整骨院中心で医師の診察が少ない、痛みやしびれが3か月以上続く、後遺障害申請を検討している、自賠責120万円枠を超えそう、過失割合や休業損害にも争いがある、示談書への署名を求められているといった場面で、早期相談が検討されます。個別の見通しは資料によって変わります。
公的機関、法令、制度資料を中心に確認しています。