示談交渉が進まないときに、高松支部へ申立てる流れ、対象外になりやすい事案、必要書類、審査への移行、弁護士相談が必要な場面を整理します。
示談交渉が進まないときに、高松支部へ申立てる流れ、対象外になりやすい事案、必要書類、審査への移行、弁護士相談が必要な場面を整理します。
高松支部への電話予約、対象事件、必要書類、和解斡旋、審査を順に確認します。
香川県で交通事故の損害賠償について相手方保険会社との示談交渉がまとまらない場合、主要な公的・準公的な選択肢の一つが、公益財団法人交通事故紛争処理センター高松支部への利用申込みです。交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と、加害者または加害者側の保険会社・共済との損害賠償紛争について、法律相談、和解斡旋、審査を無料で行う機関です。公式情報では、申込みには事前の電話予約が必要で、申込み先は被害者である申立人の住所地または事故地のセンターとされています。香川県では、香川県の県公式相談案内でも「交通事故紛争処理センター高松支部」が和解斡旋等の申立先として案内されています。
次の一覧は、香川県で申立てを考えるときの入口、時期、限界をまとめたものです。申立て前に制度の使いどころを見誤らないため重要です。読者は、電話予約、治療終了後、対象外事案の3点を読み取ってください。
香川県内在住または県内事故では、高松支部への電話確認が出発点です。
後遺障害がある場合は等級認定や異議申立てを含む手続後が基本です。
自分の保険会社との紛争、一部争点だけの申立て、訴訟・他ADR係属中の事案には注意が必要です。
もっとも、交通事故紛争処理センターは、すべての交通事故問題を扱う万能窓口ではありません。治療中の段階では原則として申込み時期が早すぎることがあり、後遺障害がある場合は自賠責保険・共済における後遺障害等級認定手続、異議申立てを含む手続が終わってからの申込みとなるのが基本です。さらに、自分が契約している人身傷害保険や搭乗者傷害保険の支払いをめぐる争い、相手が自動車でない事故、慰謝料だけ・過失割合だけのような一部争点だけを切り出す申立て、訴訟・調停や他ADRがすでに係属している事案などは、対象外または利用困難となり得ます。
このページは、「香川県の交通事故紛争処理センターへの申立て方法」について、一般の被害者が実際に準備できるように、窓口、電話予約、必要書類、医学資料、物損資料、審査への移行、弁護士に相談すべき判断基準まで、法律・医療・保険・事故調査・車両技術・労務福祉の観点を統合して解説します。なお、このページは一般情報であり、個別案件の法的結論を保証するものではありません。時効、後遺障害、死亡事故、高次脳機能障害、重度後遺障害、相手方が無保険の場合などは、早期に弁護士へ相談することが重要です。
県の別機関ではなく、全国組織の高松支部として利用します。
香川県内で交通事故紛争処理センターを利用する場合、実務上の中心窓口は「公益財団法人交通事故紛争処理センター高松支部」です。公式の所在地情報は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 公益財団法人交通事故紛争処理センター 高松支部 |
| 電話 | 087-822-5005 |
| FAX | 087-823-1972 |
| 所在地 | 〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階 |
ここで注意したいのは、「香川県交通事故紛争処理センター」という県の機関が別にあるわけではない、という点です。正式には、全国組織である公益財団法人交通事故紛争処理センターの高松支部です。香川県の交通事故相談ページでも、示談による解決ができないときの和解斡旋等の申立先として、交通事故紛争処理センター高松支部と電話番号が掲載されています。
また、交通事故紛争処理センターの公式サイトは、利用には事前の電話予約が必要であり、申込み先は被害者である申立人の住所地または事故地のセンターであると案内しています。香川県に住んでいる被害者、または香川県内で事故が発生した被害者は、まず高松支部に電話で確認するのが実務上もっとも確実です。
交通事故紛争処理センターは、裁判所ではありません。裁判外紛争解決手続、すなわちADRの一種です。ADRとは、裁判によらず、公正中立な第三者が当事者間に入り、話し合いを通じて民事上のトラブルの解決を図る手続をいいます。政府広報も、ADRを「裁判によらず公正中立な第三者が当事者間に入り、話合いを通じて解決を図る手続」と説明しています。
交通事故紛争処理センターの特色は、自動車事故に係る損害賠償問題に特化していること、交通事故賠償に詳しい弁護士が中立・公正な相談担当者として関与すること、手続費用が無料であること、和解斡旋が不成立となった場合に一定の条件のもとで審査会による審査へ進めることです。国土交通省も、交通事故紛争処理センターについて、自動車事故の被害者と加害者側保険会社等との示談をめぐる紛争について、中立公正な立場で法律相談、和解あっ旋、審査手続を行う機関として案内しています。
センターの相談担当弁護士は、交通事故賠償に詳しい専門家ですが、申立人だけの味方として相手方と戦う代理人ではありません。公式情報でも、相談担当者および審査員は当事者の代理人ではなく、中立・公正な第三者の立場で手続に関与すると説明されています。
したがって、次のように整理する必要があります。
一般に「交通事故紛争処理センターへの申立て」と呼ばれるものには、少なくとも三つの段階があります。
次の一覧は、申立てと呼ばれる手続を3段階に分けたものです。入口、話し合い、審査を区別しないと準備書類が曖昧になるため重要です。読者は、和解成立と審査移行の違いを読み取ってください。
電話予約、利用申込書、利用規定、相談期日のお知らせを確認します。
相談担当者が主張を聴き、斡旋案を提示します。合意すれば和解成立です。
不調の場合、一定条件のもとで審査会による審査を申し立てることがあります。
第一に、利用申込みです。これは、高松支部に電話で予約し、利用申込書や利用規定の送付を受け、必要資料を準備して初回相談や和解斡旋に進む入口です。
第二に、和解斡旋です。センターの相談担当者が中立・公正な立場で当事者の主張を聴き、斡旋案をまとめて提示します。当事者が合意すれば和解成立となり、センターでの手続は終了します。公式FAQでは、和解斡旋は1回あたり1時間以内を目途に行われ、通常3回までの斡旋で70%前後、5回までの斡旋で90%前後、和解が成立していると説明されています。
第三に、審査申立てです。和解斡旋が不調になった場合、一定の条件を満たすと審査会による審査を申し立てることができます。審査は和解斡旋とは別の手続であり、法律学者、裁判官経験者、経験豊富な弁護士で構成される審査員が、当事者から説明を受け、合議により裁定を出します。相手方の任意保険会社等が協定保険会社等であり、約款上の直接請求権があることなどが重要な条件です。協定保険会社等は審査会の裁定を尊重することになっており、申立人が裁定に同意した場合は和解が成立します。申立人が不同意の場合、センターでの手続は終了します。
自動車事故の損害賠償紛争が中心です。
交通事故紛争処理センターが扱う中心的な紛争は、自動車事故の被害者と、加害者または加害者側の保険会社・共済との間の損害賠償紛争です。公式の利用案内では、センターは、自動車事故の被害者である申立人と、加害者または加害者が契約する保険会社・共済組合との損害賠償をめぐる紛争について、法律相談、和解斡旋、審査を無料で行うとされています。
ここでいう「自動車」には、原動機付自転車が含まれると説明されています。一方、自転車と歩行者、自転車と自転車の事故など、相手方が自動車・原付でない事故は、センターの本手続の対象外とされています。
公式情報を前提に、香川県で申立てを検討する人が特に注意すべき対象外・利用困難事案を整理すると、次のようになります。
| 類型 | 交通事故紛争処理センターでの扱い |
|---|---|
| 自転車対歩行者、自転車対自転車など、相手が自動車・原付でない事故 | 原則対象外 |
| 自分が契約している人身傷害保険、搭乗者傷害保険などの保険金・共済金をめぐる争い | 原則対象外 |
| 保険会社、医療機関、社会保険等との求償問題 | 原則対象外 |
| 慰謝料だけ、過失割合だけなど、損害の一部だけを解決目的とする申立て | 原則対象外 |
| 電話予約時点で消滅時効期間が経過し、相手方が時効を援用している事案 | 対象外 |
| 自賠責保険・共済で無責と判断されている事案 | 対象外 |
| 加害者が任意自動車保険・共済に入っていない場合 | 原則として本手続を行わない。ただし当事者全員が同意すれば和解斡旋等を行う場合あり |
| 加害者側保険会社が不明の場合 | 原則として本手続を行わない |
| 加害者側保険会社が協定保険会社等以外の場合 | 原則として本手続を行わない。ただし同意により和解斡旋等の余地あり。審査は不可となる場合がある |
| 予約受付時点で訴訟または調停がすでに申し立てられている場合 | 和解斡旋を行わない |
| 他のADR手続が行われている場合 | 和解斡旋を行わない |
| すでに判決確定・裁判上の和解などで終局的に解決済みの場合 | 和解斡旋を行わない |
この表から分かるように、交通事故紛争処理センターは「示談交渉が難航している任意保険会社との損害賠償紛争」には強い一方、「自分の保険会社との保険金紛争」「自賠責の等級認定そのものへの不服」「相手が無保険で回収可能性も含めて争う案件」「訴訟がすでに始まった案件」には向きません。
自賠責保険・共済の支払や後遺障害等級認定の判断そのものに不服がある場合は、交通事故紛争処理センターではなく、自賠責保険・共済紛争処理機構など別の制度が問題になります。同機構は、自賠責に関する紛争解決を行う公正・中立な第三者機関として案内されており、申請はオンラインまたは郵送で行えます。
交通事故被害者が最も誤解しやすい点は、事故直後や治療中でもすぐにセンターへ申立てればよい、という考え方です。公式FAQは、「治療中ですが、申込みができますか」という問いに対し、治療が終了してからになると説明しています。後遺障害がある場合は、自賠責保険・共済における等級認定手続、異議申立て手続を含む手続が完了してからの申込みとされています。
これは、損害額が治療終了後でなければ確定しにくいからです。治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などは、入通院期間、症状固定日、後遺障害等級の有無に大きく左右されます。
医学・法律・保険実務で重要な概念が「症状固定」です。症状固定とは、治療を継続しても医学的に大きな改善が見込めない状態を指す実務上の概念です。症状固定日は、以後の治療費、後遺障害の有無、逸失利益、慰謝料などに影響します。
後遺障害が疑われる場合、医師の後遺障害診断書、画像所見、神経学的所見、可動域測定、認知機能検査、日常生活状況報告などが重要になります。交通事故紛争処理センターの資料案内でも、後遺障害が発生して自賠責保険の後遺障害等級認定を受けている場合には、後遺障害診断書、後遺障害等級の認定結果および理由が記載された資料が必要資料として挙げられています。
センターの資料案内では、保険会社等の賠償金提示明細書が全事案で提出資料として挙げられています。つまり、実務上は、保険会社から損害賠償額の提示が出て、その内容に納得できない段階で、センター利用を検討することが多いといえます。
ただし、保険会社からの提示を待ち続けることが常に安全とは限りません。時効が近い場合、重大な後遺障害で資料収集に時間を要する場合、相手方が対応を先延ばしにしている場合は、早めに弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
交通事故紛争処理センターの公式注意事項は、損害賠償請求権には消滅時効があり、センターへの申込みでは時効の更新の効力は生じないと明示しています。時効を更新するためには、申立人自身が法定の時効更新手続を行う必要があります。
民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権には期間制限があります。人の生命または身体を害する不法行為については、民法724条の2により、民法724条1号の「三年間」が「五年間」とされます。物損など生命・身体侵害以外の不法行為では、民法724条の期間制限が問題になります。時効の起算点、更新、完成猶予には個別判断が必要であり、センターへ電話しただけでは時効対策にならないことを厳重に理解してください。
電話予約から和解成立・審査・訴訟検討まで整理します。
交通事故紛争処理センターの公式サイトは、お申込みから手続終了までの流れとして、電話予約、法律相談・和解斡旋、審査会による審査、手続終了という構造を示しています。細部の取扱いは本部・支部・相談室や物損事故かどうかによって異なることがあります。
次の判断の流れは、電話予約から手続終了までの順番を示しています。順番を飛ばすと資料不足や対象外で受付が難しくなることがあるため重要です。読者は、各段階で何を準備し、どこで分岐するかを読み取ってください。
治療終了、後遺障害等級認定、提示明細、対象事件性を確認します。
相手方保険会社、争点、資料の有無を伝えます。
医療、収入、事故、物損資料を整理します。
香川県で高松支部を利用する場合の実務手順は、概ね次のとおりです。
公式FAQでは、利用申込みはまず電話予約で行い、その際に和解斡旋が可能な状況かどうか確認され、可能であれば受付を行って初回相談日を決めると説明されています。その後、「相談期日のお知らせ」「利用申込書」「利用規定」等が郵送され、利用規定に同意した上で利用申込書を提出する流れです。
電話前に、次の情報をメモしておくと実務上スムーズです。
| 電話前に整理する事項 | 具体例 |
|---|---|
| 本人情報 | 氏名、住所、電話番号、事故時の立場、未成年・成年後見の有無 |
| 事故情報 | 事故日、時刻、場所、事故類型、警察届出の有無、交通事故証明書の有無 |
| 相手方情報 | 加害者名、相手方保険会社・共済名、担当者名、電話番号、代理人弁護士の有無 |
| 損害状況 | 人身、後遺障害、死亡、物損の別、治療終了日、症状固定日、後遺障害等級の有無 |
| 交渉状況 | 保険会社からの賠償提示の有無、提示日、提示額、納得できない項目 |
| 他手続 | 裁判、調停、他ADR、日弁連交通事故相談センター、そんぽADR等の利用状況 |
| 時効 | 事故日からの経過年数、最後に相手方が支払いや債務承認をした時期、時効援用の有無 |
| 代理人 | 弁護士に依頼済みか、弁護士費用特約の有無 |
電話では、最初に「香川県内在住で、交通事故の損害賠償について保険会社の提示に納得できず、交通事故紛争処理センターの利用を希望しています」と簡潔に伝えるとよいでしょう。そのうえで、治療終了・後遺障害認定・保険会社提示の有無を説明します。
公式FAQでは、初回は希望により電話による利用も可能とされています。ただし、2回目以降は事案により相談担当者の判断で面接の方法となる場合があります。
遠方、仕事、介護、身体障害、通院などの事情がある場合、予約時に電話利用や出席方法について相談する必要があります。ただし、交通事故紛争処理センターは資料に基づく手続です。電話利用であっても、診断書、診療報酬明細書、賠償提示書、事故発生状況報告書などの資料整理が重要であることは変わりません。
公式FAQでは、和解斡旋の場への出席は、損害賠償請求権のある申立人本人が原則とされています。本人が出席できない場合、相談担当者または審査会が特別の事情を認めたときは、事故状況や本人の状況をよく把握する配偶者、親、子などが代理人として出席することがあります。その場合、所定の委任状、印鑑証明書等が必要です。死亡事故では、被害者の相続人代表者が申立人として出席し、他の相続人全員の委任状、印鑑証明書等が必要となります。
代理人弁護士に依頼している場合は、センター所定の委任関係資料が必要です。代理人弁護士等が関与する案件や物損のみの案件では、法律相談を経ずに初回から和解斡旋に入る取扱いがされる場合もありますが、細部は支部により異なることがあります。
基本資料、人身、後遺障害、死亡、物損を分けて準備します。
交通事故紛争処理センターの資料案内では、提出資料は原則返還されないため、すべてコピーで提出するよう案内されています。また、相手方に提出して手元にコピーがない資料や、相手方保険会社等が医療機関へ治療費を直接支払った場合の診断書・診療報酬明細書等は、相手方保険会社等からコピーを取り付けて準備するよう案内されています。相手方保険会社名、共済組合名、担当者名、代理人弁護士名、連絡先電話番号の確認はいずれの場合も必要です。マイナンバーが記載された資料を提出する必要がある場合は、マイナンバーを完全に塗りつぶす等の対応が必要です。
次の一覧は、事故類型ごとに追加確認されやすい資料をまとめたものです。後遺障害、死亡、物損では準備すべき資料が大きく異なるため重要です。読者は、医学的根拠、相続・収入、車両資料を分けて読み取ってください。
後遺障害診断書、等級認定結果、理由書、画像、検査結果、生活への支障を準備します。
医学資料死亡診断書、戸籍、法定相続情報、葬儀費、収入資料、刑事記録、委任関係を確認します。
相続関係車検証、所有者確認資料、修理見積書、請求書、レッカー代、代車料、車両写真を整理します。
車両資料公式資料案内をもとに、全事案で重要となる基本資料を整理します。
| 書類 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 交通事故証明書 | 事故の発生、当事者、日時、場所、事故類型を確認する基本資料 |
| 事故発生状況報告書 | 道路状況、信号、一時停止、各車両の進行方向、衝突位置などを説明する資料 |
| 保険会社等の賠償金提示明細書 | 相手方がいくら、どの損害項目を、どの根拠で提示しているかを確認する資料 |
| すでに受領している金額が分かる資料 | 自賠責、任意保険、仮払い、内払い等の控除関係を確認する資料 |
| 損害額計算書 | 申立人と相手方の主張額を比較し、争点を見える化する資料 |
| 証拠説明書 | 提出証拠の名称、作成者、立証趣旨を整理する資料 |
| 和解斡旋申立書 | 代理人弁護士に委任している場合などに必要となる資料 |
交通事故証明書は、事故を警察に届け出ていれば、自動車安全運転センターが発行します。自動車安全運転センターの公式情報では、交通事故証明書はセンター事務所窓口で申し込めるほか、交通事故資料が警察署等から届いていれば原則として即日交付されると案内されています。香川県事務所は高松市郷東町の香川県警察本部運転免許センター内にあり、電話番号は087-882-3399です。
人身事故では、医学資料が中心になります。資料案内では、診断書、診療報酬明細書、施術証明書等、通院交通費等の明細書・領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書、納税証明書などが挙げられています。
| 損害項目 | 必要資料の例 | 専門的な注意点 |
|---|---|---|
| 治療費 | 診断書、診療報酬明細書、領収書 | どの傷病名に対する治療か、事故との因果関係が問題になる |
| 通院交通費 | 通院交通費明細、領収書、公共交通機関の記録 | タクシー利用は必要性の説明が重要 |
| 休業損害 | 休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細 | 欠勤日数、減収、事故との因果関係を整理する |
| 自営業者の休業損害 | 確定申告書、納税証明書、帳簿、売上資料 | 売上減少と所得減少を区別する。固定費の扱いも検討する |
| 後遺障害 | 後遺障害診断書、等級認定票、理由書、画像、検査結果 | 等級と労働能力喪失率、喪失期間、将来損害が争点になりやすい |
| 介護関係 | 介護記録、医師意見書、介護費用領収書 | 近親者介護、将来介護費、住宅改造費、福祉用具費が問題になる |
医療の観点では、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、精神科・心療内科、歯科口腔外科など、症状に応じた適切な診療科で、継続的かつ一貫した診療記録を残すことが重要です。特にむち打ち、腰椎捻挫、神経症状、高次脳機能障害、PTSD、めまい、耳鳴り、顎関節症、視力障害などは、症状の経過、画像所見、神経学的所見、検査結果、日常生活への影響を丁寧に記録しなければ、損害賠償上の評価が困難になり得ます。
後遺障害事案では、単に「まだ痛い」と述べるだけでは足りません。センターは中立機関であり、医学的資料と損害算定資料をもとに判断します。少なくとも次の資料を整理してください。
後遺障害等級自体に不服がある場合は、まず自賠責保険・共済の異議申立てや自賠責保険・共済紛争処理機構の利用を検討する問題であり、交通事故紛争処理センターは後遺障害等級認定を新たに行う機関ではありません。等級争いが残っている段階で高松支部へ電話しても、申込み時期として早いと判断される可能性があります。
死亡事故では、相続人の確定、損害項目、刑事記録、生活実態、収入資料が重要です。センター資料案内でも、葬儀関係費用の明細書・領収書、死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本または法定相続情報などが挙げられています。
死亡事故では、次の点が専門的争点になりやすいといえます。
死亡事故では、賠償額が高額化し、相続・税務・刑事手続・遺族支援が交錯します。センター利用の前に、交通事故に詳しい弁護士へ相談する必要性が高い類型です。
物損では、車両の所有関係、修理費、時価額、代車、レッカー、評価損、休車損害などが問題になります。センター資料案内では、被害車両の所有者を確認できる資料、自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、自動車税納税証明書、リース・ローン契約書、修理見積書、請求書、レッカー代・代車料・手続費用等の請求書や領収書などが挙げられています。
物損では、自動車整備士、車体整備士、ディーラー担当者、損害調査員、交通事故鑑定人の視点が役立つことがあります。具体的には、次の争点です。
「車が壊れた」というだけでは不十分です。修理見積書の項目、写真、事故態様、部品交換の必要性、事故前価値を説明できるようにしておく必要があります。
警察は、事故受付、現場確認、実況見分、供述調書、刑事事件としての捜査を行います。しかし、警察が民事上の過失割合を最終決定するわけではありません。民事の過失割合は、道路状況、信号、一時停止、速度、衝突位置、回避可能性、交通弱者性、双方の注意義務違反などを総合して判断されます。
申立て準備では、少なくとも次の資料を検討します。
実況見分調書や供述調書などの刑事記録は、事件の処理段階や当事者性により取得方法・取得可否が変わります。死亡事故、重傷事故、過失割合の争いが大きい事故では、弁護士を通じた記録取得を検討する価値が高いといえます。
近年の交通事故では、ドライブレコーダー、車載カメラ、防犯カメラ、EDR、ECU、GPSログ、スマートフォン位置情報などのデジタル証拠が重要になることがあります。ただし、すべての車両でEDRデータが容易に取り出せるわけではなく、解析には専門機材や専門家が必要となる場合があります。
映像資料をセンターに提出する場合は、単に動画データを渡すだけでなく、次のように整理すると理解されやすくなります。
交通事故鑑定人や映像解析技術者が関与するのは、速度、衝突角度、視認可能性、回避可能性が本格的に争われる事案です。通常の軽微物損や単純追突では不要なことも多いですが、相手方の主張が映像と明らかに異なる場合は、専門的整理が有効です。
交通事故紛争処理センターへの申立てでは、「相手方の提示額に納得できない」と感情的に述べるだけでなく、どの損害項目が、いくら、どの根拠で不足しているのかを示す必要があります。
人身損害では、一般に次の項目が問題になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療関係費 | 診察、投薬、検査、入院、手術、リハビリ等 |
| 付添看護費 | 入院・通院・自宅での付添が必要な場合 |
| 入院雑費 | 入院中に必要な日用品等 |
| 通院交通費 | 公共交通機関、自家用車、タクシー等 |
| 休業損害 | 事故で働けなかったことによる収入減 |
| 入通院慰謝料 | 受傷、治療、通院に伴う精神的苦痛 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったこと自体への慰謝料 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害により将来得られなくなった収入 |
| 将来介護費 | 重度後遺障害で将来介護が必要な場合 |
| 装具・住宅改造・車両改造費 | 必要性と相当性が認められる場合 |
死亡事故では、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係費用、治療後死亡の場合の治療費・入院雑費・休業損害などが問題になります。遺族固有慰謝料や相続関係も整理する必要があります。
物損では、修理費、買替差額、評価損、代車料、レッカー代、保管料、登録手続費用、休車損害、積荷損害などが問題になります。
センターの利用案内では、損害の一部のみ、例えば慰謝料や過失割合のみを解決目的として申し立てた紛争は、本手続の対象外とされています。
これは、交通事故の示談が本来、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、既払金、過失相殺、物損などを一体として解決する性質を持つからです。たとえば過失割合が変わると、治療費、休業損害、慰謝料、物損の最終受取額がすべて変動します。したがって、申立て準備では「争点だけ」を切り出すのではなく、損害全体の一覧表を作り、その中でどこが争点かを明確化する必要があります。
公式FAQでは、和解斡旋は、センターの相談担当者が中立・公正な第三者の立場で当事者の主張を聴き、斡旋案をまとめ、当事者に提示する手続と説明されています。当事者が合意すれば和解成立として手続は終了します。
実務上、相談担当者は、提出資料をもとに、次のような事項を確認します。
和解案に応じる前に、次の点を確認してください。
和解は、いったん成立すると、通常はその範囲について後から蒸し返すことが困難です。特に後遺障害、死亡、将来介護、自営業者の逸失利益、会社役員の休業損害、未成年者の逸失利益、兼業主婦・主夫の家事従事者損害では、弁護士に確認する価値が高いといえます。
審査条件、協定保険会社等、裁定同意の意味を確認します。
和解斡旋が不調となった場合、審査を申し立てることができます。ただし、審査は和解斡旋とは別手続であり、すべての事案で利用できるわけではありません。公式FAQでは、審査の対象は、相手方である加害者の契約する任意自動車保険・共済が協定保険会社等に係る事案で、かつ、その約款において被害者から協定保険会社等への直接請求権が認められている事案と説明されています。
審査会は、法律学者、裁判官経験者、経験豊富な弁護士から選任された審査員で構成されます。審査は原則として面接で行われ、争点や事故状況について必要に応じて当事者から説明を受け、意見を聴取したうえで、審査員の合議により裁定を出します。
公式サイトでは、協定保険会社等とは、センターとの合意により、センターに出席して和解斡旋の話し合いに応じ、審査会の裁定を尊重することになっている保険会社・共済を指すと説明されています。日本損害保険協会加盟会社、外国損害保険協会加盟会社、共済連、共済 coop、交協連、全自共、日火連などが挙げられています。協定保険会社等以外の場合は、利用申込みに際して相手方の同意が必要です。
協定保険会社等は審査会の裁定を尊重することになっており、申立人が裁定に同意すれば和解成立となります。申立人が不同意の場合、センターでの手続は終了し、以後センターと当事者の関係も終了します。
裁定に同意するかどうかは、実質的には「この金額・条件で最終解決するか、それとも訴訟等へ進むか」という判断です。次の点を比較してください。
高額事案や重度後遺障害事案では、裁定同意前に弁護士へ相談することが望ましいといえます。
交通事故紛争処理センターは無料で利用できます。公式FAQでも、センター利用は無料とされています。ただし、医療関係書類の取付費用、センターまでの交通費、駐車場代、資料作成費、コピー代、通信費、電話代、手話通訳等の費用は自己負担です。
したがって、実務上は次の費用が発生し得ます。
弁護士への相談・依頼を検討する場合、自動車保険、火災保険、勤務先・学校関係の保険などに弁護士費用特約が付いていないか確認してください。日弁連交通事故相談センターの公式FAQも、自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、支払限度額の範囲で弁護士費用をまかなえる場合があり、自動車保険以外でも利用できる場合があると案内しています。
交通事故紛争処理センターは、本人申立てを前提にした使いやすい制度ですが、次のケースでは、センター申立て前または並行して、弁護士へ相談する必要性が高いといえます。
次の一覧は、弁護士への相談を検討すべき類型をまとめたものです。損害額や手続選択に大きな影響があるため重要です。読者は、後遺障害、死亡、無保険、時効などに当てはまるかを確認してください。
等級認定の理由、医学的証拠、異議申立ての可否が問題になります。
将来介護、相続、死亡逸失利益、刑事手続、遺族支援が交錯します。
センターだけでは処理しにくく、別制度や法的手続の確認が必要になります。
後遺障害等級は、慰謝料と逸失利益に大きく影響します。非該当、14級、12級、9級、7級など等級差により賠償額が大きく変わるため、等級認定の理由、医学的証拠、異議申立ての可否を専門的に検討する必要があります。交通事故紛争処理センターは等級認定そのものを行う機関ではないため、等級争いが残っている場合は申立て時期も含めて弁護士に確認してください。
脳神経外科、リハビリテーション科、神経心理検査、家族の介護記録、将来介護費、住宅改造費、成年後見、障害年金、NASVAの支援制度など、多分野が関わります。独立行政法人自動車事故対策機構、いわゆるナスバは、自動車事故被害者支援として介護料支給、生活資金貸付、相談窓口等を案内しており、高松主管支所も設置されています。
死亡事故は、相続人全員の関係、死亡逸失利益、遺族慰謝料、刑事手続、被害者参加、葬儀費、相続・税務が交錯します。遺族間で意見が異なる場合や、刑事記録を踏まえた過失割合の検討が必要な場合は、弁護士の関与が有用です。
交差点事故、右直事故、進路変更事故、駐車場事故、歩行者事故、自転車事故、バイク事故では、事故態様の再現が重要です。ドライブレコーダー、実況見分調書、防犯カメラ、現場写真、損傷部位の整合性を弁護士や鑑定人と検討すべき場合があります。
交通事故紛争処理センターは、相手方が任意保険・共済に入っていない場合や保険会社が不明な場合、原則として本手続を行いません。相手方本人への請求、資力、勤務先、車両所有者、運行供用者責任、自賠責への被害者請求、政府保障事業など、別の戦略が必要です。
センターへの申込みでは時効の更新効は生じません。時効が近い場合は、内容証明郵便、協議合意、訴訟提起、支払督促、調停、差押え等、法的な時効対策が必要になることがあります。原則として弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
業務中・通勤中の交通事故は、労災保険の第三者行為災害となることがあります。厚生労働省関係の案内では、第三者行為災害とは、労災保険給付の原因である事故が第三者の行為等で生じ、第三者が被災者等に損害賠償義務を負うものと説明されています。交通事故で労災を使う場合、労災給付と損害賠償の調整が必要です。
次の一覧は、申立て前、和解斡旋前、同意前の3段階を整理したものです。段階ごとに目的が違うため重要です。読者は、今いる段階で未確認の項目を読み取ってください。
事故日、香川県との関係、治療終了、等級認定、提示明細、他手続、時効を確認します。
交通事故証明書、診断書、収入資料、通院交通費、修理見積書、車両写真を整理します。
損害項目の漏れ、後遺障害、将来介護、逸失利益、既払金控除、相続人同意を見ます。
一般的な制度説明として整理します。
一般的には、予約なしではなく高松支部への事前電話予約が必要とされています。公式サイトは、センターの利用には事前の電話予約が必要と案内しています。高松支部の電話番号は087-822-5005です。
センターの手続費用は無料です。ただし、診断書等の医療関係書類取得費、交通費、駐車場代、コピー代、通信費、手話通訳等の費用は自己負担です。
原則として治療終了後です。後遺障害がある場合は、自賠責保険・共済の等級認定手続、異議申立てを含む手続が完了してからの申込みとなるのが基本です。
一般的には、申込みだけでは時効更新効は生じないとされています。公式注意事項は、センターへの申込みでは時効の更新効は生じないと明記しています。時効が迫っている場合は、弁護士に相談して法定の時効更新・完成猶予手続を検討してください。
加害者が任意自動車保険・共済契約をしていない場合、センターでは原則として本手続を行いません。ただし、被害者、加害者、保険会社等がセンターによる和解斡旋を受けることに同意した場合、和解斡旋等を行う場合があります。回収可能性や訴訟の必要性を含め、弁護士相談が重要です。
原則として対象外です。交通事故紛争処理センターは、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社等との保険金・共済金支払いをめぐる紛争を対象外としています。
交通事故紛争処理センターは後遺障害等級認定機関ではありません。等級認定そのものへの不服は、自賠責保険・共済への異議申立てや自賠責保険・共済紛争処理機構などが問題になります。センター申込みは、原則として等級認定手続が終わってから検討します。
代理人弁護士が関与する事案でセンターを利用することはあります。ただし、委任状等の必要書類、出席方法、初回から和解斡旋に入るかどうかなどはセンターの指示に従います。
別の機関です。日弁連交通事故相談センターも、交通事故に関する無料法律相談や示談あっ旋を行う公益財団法人で、高松相談所があります。高松相談所の所在地は高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館内で、電話予約・問い合わせは087-822-3693です。
原則としてではありません。審査は、相手方の任意保険・共済が協定保険会社等であり、直接請求権が認められているなど一定の条件を満たす事案が対象です。条件を満たさない場合、審査に進めないことがあります。
香川県の交通事故紛争処理センターへの申立て方法は、単に「高松支部に電話する」というだけではありません。成功の鍵は、申立ての時期、対象事件性、相手方保険会社の確認、医学資料、損害額計算、事故態様資料、時効管理、他制度との切り分けを、申立て前に整理することです。
最も重要な実務手順は次の五つです。
交通事故紛争処理センターは、裁判よりも迅速・無料で、交通事故賠償に詳しい専門家の中立的関与を受けられる有力な制度です。一方で、中立機関である以上、あなたの代理人として証拠を集めたり、時効を止めたり、後遺障害等級を争ったり、相手方の資産を調査したりする機関ではありません。
したがって、「香川県の交通事故紛争処理センターへの申立て方法」を検討する際は、センターを使うべき場面と、弁護士・自賠責紛争処理機構・日弁連交通事故相談センター・裁判所・労災・福祉制度を使うべき場面を切り分けることが、最も専門的で、かつ実務的な判断になります。
公的機関・中立的な相談機関・統計資料を中心に整理しています。