2σ Guide

弁護士基準で通院6ヶ月の
慰謝料はいくらか

入院なしで6か月通院した場合、入通院慰謝料の目安は軽傷型で89万円、比較的重い傷害で116万円です。自賠責基準との差、端数計算、後遺障害、減額要因まで整理します。

89万円 軽傷型の目安
116万円 通常傷害型の目安
68.8万円 自賠責計算例
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

弁護士基準で通院6ヶ月の 慰謝料はいくらか

入院なしで6か月通院した場合、入通院慰謝料の目安は軽傷型で89万円、比較的重い傷害で116万円です。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
弁護士基準で通院6ヶ月の 慰謝料はいくらか
入院なしで6か月通院した場合、入通院慰謝料の目安は軽傷型で89万円、比較的重い傷害で116万円です。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の 慰謝料はいくらか
  • 入院なしで6か月通院した場合、入通院慰謝料の目安は軽傷型で89万円、比較的重い傷害で116万円です。

POINT 1

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料はいくらか ― 89万円・116万円の全体像
  • 入院なしで6か月通院した場合の中心目安と、増減する事情を最初に確認します。
  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料はいくらかを考えるときは、比較的重い傷害か、他覚所見のない むちうち 等かを分けます。
  • 89万円または116万円は、入通院慰謝料という損害項目の基準額です。
  • 示談金全体には、治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、物損、過失相殺、既払金などが影響します。

POINT 2

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料と示談金の違い
  • 慰謝料は示談金全体の一部であり、後遺障害や休業損害とは別に確認します。
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

POINT 3

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料は別表Ⅰ・別表Ⅱで決まる
  • 他覚所見の有無、画像、神経学的検査、症状の一貫性を確認します。
  • 通常傷害・比較的重い傷害
  • 他覚所見のないむちうち・軽傷
  • むちうちは日常語

POINT 4

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料は期間・頻度・端数で調整される
  • カレンダー上の6か月だけではなく、通院実態と端数処理を確認します。
  • 通院6か月といっても、事故直後から継続した通院か、中断があるか、医師の診断があるかで評価は異なります。
  • 端数がある場合は、6か月と7か月の間を日割りに近い形で補間することがあります。
  • 次の計算は、6か月10日の例で、差額8万円のうち10日分を30日換算で加える読み方を示しています。

POINT 5

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料が89万円・116万円から増減する要因
  • 通院頻度が低い
  • 6か月間で数回しか通院していない場合、実質的に6か月治療を要したとはいえないと主張される可能性があります。
  • 治療中断がある
  • 長期間の中断があると、事故と症状の因果関係が争われやすくなります。

POINT 6

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料は後遺障害が残ると別枠が加わる
  • 入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料と逸失利益を検討します。
  • 慰謝料部分だけで199万円となる例
  • 通院6か月で症状が残る場合、入通院慰謝料だけで終わらない可能性があります。
  • 後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が問題になります。

POINT 7

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料と治療費打切り・整骨院通院
  • 1. 主治医の判断を確認:治療継続が必要なのか、症状固定なのか、まだ改善可能性がある段階なのかを確認します。
  • 2. 記録の有無を確認:診断書、意見書、診療録に症状と治療内容が記録されているか確認します。
  • 3. 今後の通院方法を検討:健康保険利用、後遺障害診断書、自費通院時の領収書・診療明細・交通費記録を整理します。
  • 4. 争いがある:必要性・相当性、事故との因果関係を説明できる資料を準備します。
  • 5. 争いが少ない:示談案の内訳、既払金、清算条項を確認します。

POINT 8

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料を典型ケースで確認する
  • 骨折、むちうち、後遺障害、実通院が少ない場合、低額提示の場合を比べます。
  • 6か月通院の金額は、傷害類型と後遺障害の有無で大きく変わります。
  • 右に伸びるほど基準差が大きく、提示額の根拠確認が重要になります。

まとめ

  • 弁護士基準で通院6ヶ月の 慰謝料はいくらか
  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料はいくらか ― 89万円・116万円の全体像:入院なしで6か月通院した場合の中心目安と、増減する事情を最初に確認します。
  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料と示談金の違い:慰謝料は示談金全体の一部であり、後遺障害や休業損害とは別に確認します。
  • 弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料は別表Ⅰ・別表Ⅱで決まる:他覚所見の有無、画像、神経学的検査、症状の一貫性を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料はいくらか ― 89万円・116万円の全体像

入院なしで6か月通院した場合の中心目安と、増減する事情を最初に確認します。

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料はいくらかを考えるときは、比較的重い傷害か、他覚所見のないむちうち等かを分けます。次の比較表は、使う基準表と金額目安を並べたもので、89万円・116万円のどちらを出発点にするかを読み取るために重要です。

傷害の類型使う基準表通院6か月の入通院慰謝料の目安
骨折、脱臼、靱帯損傷、画像所見・神経学的所見を伴う傷害、その他比較的重い傷害別表Ⅰ116万円
他覚所見のないむちうち、軽い打撲、軽い挫創など別表Ⅱ89万円

89万円または116万円は、入通院慰謝料という損害項目の基準額です。示談金全体には、治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、物損、過失相殺、既払金などが影響します。

2つの金額差を同じ尺度で見ると、別表Ⅰと別表Ⅱの出発点には27万円の差があります。下の比較では金額が大きいほど縦方向の長さが高く、傷害類型の判断が最初の重要論点であることを読み取れます。

89万円
別表Ⅱ
116万円
別表Ⅰ
注意6か月という期間が形式的にあっても、通院が極端に少ない、治療が中断している、事故との因果関係が争われる、医師の診療記録が乏しい場合は、基準額どおりにならないことがあります。
Section 01

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料と示談金の違い

慰謝料は示談金全体の一部であり、後遺障害や休業損害とは別に確認します。

通院6か月の慰謝料は、示談金全体と同じではありません。次の一覧は、人身損害で問題になりやすい慰謝料の種類と示談金の構成を分けて示し、116万円や89万円が総額ではないことを読み取るために重要です。

入通院

入通院慰謝料

治療、入院、通院を余儀なくされた苦痛に対する慰謝料で、このページの中心です。

後遺障害

後遺障害慰謝料

症状固定後に後遺障害等級が認定された場合に問題になります。入通院慰謝料とは別枠です。

死亡

死亡慰謝料

被害者が亡くなった場合に問題になる慰謝料で、通院6か月の入通院慰謝料とは別の損害項目です。

示談金は、慰謝料だけでなく、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、車両修理費、代車費用、診断書料、過失相殺、既払金などを合算・控除して決まります。そのため、弁護士基準で入通院慰謝料が116万円でも、最終支払額が116万円になるとは限りません。

Section 02

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料を自賠責基準・任意保険基準と比較する

3つの基準と自賠責の計算例を見比べ、提示額の水準を確認します。

交通事故の慰謝料には、実務上3つの基準が登場します。次の比較表は、それぞれの性質、金額傾向、使われる場面を示し、保険会社提示がどの水準かを読み取るために重要です。

基準性質金額傾向主な場面
自賠責基準強制保険による最低限の対人補償を前提にした基準です。低めです。自賠責保険・共済の支払、任意保険会社の初期提示です。
任意保険基準任意保険会社が内部的に用いることが多い基準です。自賠責基準と弁護士基準の中間になりやすいです。保険会社からの示談提示です。
弁護士基準・裁判基準裁判例や裁判実務を踏まえた基準です。高めです。弁護士交渉、紛争処理、訴訟です。

自賠責基準では、2020年4月1日以降に発生した事故について傷害慰謝料は1日4,300円とされます。次の計算例は、通院期間180日、実通院80日を前提にしたもので、実通院日数の2倍と治療期間を比べる読み方を確認するために使います。

計算実通院日数80日 × 2 = 160日。治療期間180日との比較で少ない方は160日となり、4,300円 × 160日 = 68万8,000円です。

同じ自賠責基準の例を、弁護士基準の目安と並べると差が見えます。次の比較表では、自賠責基準の例が68万8,000円で同じでも、傷害類型に応じて弁護士基準の目安が116万円または89万円に分かれることを読み取れます。

前提自賠責基準の例弁護士基準の目安
通院6か月・実通院80日・比較的重い傷害68万8,000円116万円
通院6か月・実通院80日・他覚所見のないむちうち等68万8,000円89万円

自賠責基準では傷害部分の限度額120万円の中に、治療費、文書料、休業損害、慰謝料などが含まれます。治療費が高額になっている場合、自賠責基準だけでは慰謝料や休業損害を十分に回収できないことがあります。

Section 03

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料は別表Ⅰ・別表Ⅱで決まる

他覚所見の有無、画像、神経学的検査、症状の一貫性を確認します。

通院6か月の入通院慰謝料が116万円になるか89万円になるかは、主に別表Ⅰと別表Ⅱの選択で決まります。次の一覧は、どのような傷害がどちらに寄りやすいかを示し、診断名だけでなく所見と治療実態を読むために重要です。

別表Ⅰ

通常傷害・比較的重い傷害

骨折、脱臼、靱帯損傷、画像上確認できる損傷、神経学的所見を伴う症状などで用いられ、通院のみ6か月では116万円が目安です。

別表Ⅱ

他覚所見のないむちうち・軽傷

他覚所見のないむちうち、軽い打撲、軽い挫創などで用いられ、通院のみ6か月では89万円が目安です。

医学的整理

むちうちは日常語

頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、神経根症、脊髄損傷などに分解し、医師の専門的診断を確認します。

他覚所見とは、本人の訴えだけでなく、画像、神経学的検査、可動域制限、筋力低下、反射異常など、第三者が確認できる医学的所見をいいます。通院6か月では、所見の有無が慰謝料だけでなく後遺障害の検討にもつながります。

Section 04

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料は期間・頻度・端数で調整される

カレンダー上の6か月だけではなく、通院実態と端数処理を確認します。

通院6か月といっても、事故直後から継続した通院か、中断があるか、医師の診断があるかで評価は異なります。次の表は、6か月という期間がどのように見られやすいかを示し、形式的な月数だけでは足りないことを読み取るために重要です。

事案実務上の評価
事故直後から整形外科に通い、医師の指示で継続的にリハビリを受けた6か月通院として評価されやすいです。
事故後1か月受診せず、その後に初診事故との因果関係が争われやすいです。
2か月通院後、3か月中断し、再開した中断期間の必要性・相当性が問題になりやすいです。
月1回程度しか通院していない通院頻度が少なく、慰謝料算定期間が圧縮される可能性があります。
整骨院のみで、医師の診断・検査が乏しい医学的証拠が不足しやすいです。
症状固定後も漫然と通院している症状固定後の治療は賠償対象にならない可能性があります。

端数がある場合は、6か月と7か月の間を日割りに近い形で補間することがあります。次の計算は、6か月10日の例で、差額8万円のうち10日分を30日換算で加える読み方を示しています。

別表Ⅰ116万円 +(124万円 - 116万円)× 10日 ÷ 30日 = 約118万6,667円です。
別表Ⅱ89万円 +(97万円 - 89万円)× 10日 ÷ 30日 = 約91万6,667円です。

端数処理は交渉・訴訟の場面、裁判所、事案の内容により扱いが異なることがあります。示談交渉では、保険会社が独自計算をしている場合もあるため、提示書の内訳を確認します。

Section 05

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料が89万円・116万円から増減する要因

通院頻度、中断、軽微事故の主張、他覚所見、既往症、過失割合を確認します。

89万円・116万円は出発点であり、最終額は複数の要因で動きます。次の一覧は、通院6か月で特に争点になりやすい事情を並べたもので、どの資料や説明が必要になるかを読み取るために重要です。

通院頻度が低い

6か月間で数回しか通院していない場合、実質的に6か月治療を要したとはいえないと主張される可能性があります。

治療中断がある

長期間の中断があると、事故と症状の因果関係が争われやすくなります。中断理由と症状の連続性が重要です。

事故態様が軽微と主張される

車両損傷が軽微、修理費が低額、衝撃が小さいと主張される場合は、写真、見積書、映像、現場状況が重要です。

他覚所見の有無

画像、神経学的検査、可動域制限、筋力低下、反射異常などが別表選択と後遺障害に影響します。

既往症・素因

事故前から頚椎症、腰椎椎間板ヘルニア、慢性痛などがある場合、事故後の悪化を資料で整理します。

過失割合

被害者側にも過失がある場合、慰謝料を含む損害賠償額が割合に応じて減額されます。

過失割合の影響は、慰謝料部分だけを単純化しても大きく出ます。次の計算は、20%の過失がある場合の例で、別表Ⅰと別表Ⅱの金額がどのように下がるかを読み取るためのものです。

前提計算慰謝料部分の例
別表Ⅰ 116万円・過失20%116万円 ×(1 - 20%)92万8,000円
別表Ⅱ 89万円・過失20%89万円 ×(1 - 20%)71万2,000円

実際の示談では、治療費や休業損害など他の損害項目にも過失相殺が及び、既払金との関係で最終受取額がさらに変動します。

Section 06

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料は後遺障害が残ると別枠が加わる

入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料と逸失利益を検討します。

通院6か月で症状が残る場合、入通院慰謝料だけで終わらない可能性があります。次の強調表示は、後遺障害が認定された場合に入通院慰謝料とは別枠の損害が加わることを示し、示談前に症状固定と後遺障害を確認する重要性を読み取るためのものです。

慰謝料部分だけで199万円となる例

他覚所見のないむちうちで6か月通院し、症状固定後に14級9号が認定された場合、入通院慰謝料89万円に後遺障害慰謝料110万円が加わり、慰謝料部分だけで199万円が一つの目安になります。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が問題になります。弁護士基準では14級で110万円、12級で290万円などが後遺障害慰謝料の目安として用いられますが、逸失利益、労働能力喪失期間、等級の妥当性、過失割合、既往症が争点になります。

自賠責保険の後遺障害調査では、事故と傷害・後遺障害との因果関係、発生した損害額などが調査されます。必要に応じて事故当事者への照会、事故現場等の確認、医療機関への治療状況確認も行われます。

Section 07

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料と治療費打切り・整骨院通院

保険会社の対応終了と医学的な治療終了を分けて考えます。

交通事故の通院では、保険会社から治療費を打ち切ると言われることがあります。次の判断の流れは、保険会社の一括対応終了と医学的な治療終了を切り分けるために重要で、どの順番で医師の意見と資料を確認するかを読み取れます。

治療費打切りを告げられた場合の確認順序

主治医の判断を確認

治療継続が必要なのか、症状固定なのか、まだ改善可能性がある段階なのかを確認します。

記録の有無を確認

診断書、意見書、診療録に症状と治療内容が記録されているか確認します。

今後の通院方法を検討

健康保険利用、後遺障害診断書、自費通院時の領収書・診療明細・交通費記録を整理します。

該当あり
争いがある

必要性・相当性、事故との因果関係を説明できる資料を準備します。

該当なし
争いが少ない

示談案の内訳、既払金、清算条項を確認します。

整骨院、接骨院、鍼灸、あん摩マッサージ指圧などは症状緩和のために利用されることがあります。次の一覧は、整骨院等を併用する場合の望ましい運用を示し、医師の記録を途切れさせないことの意味を読み取るために重要です。

初期診断は医療機関で受ける

傷病名、事故との因果関係、必要な検査は医師の診断で整理します。

診断検査

併用の必要性を確認する

医師に整骨院併用の必要性や相当性を確認します。

医師確認施術

定期診察を続ける

症状推移を医学的記録に残し、後遺障害や因果関係の説明に備えます。

記録継続

施術内容を保管する

施術内容、通院日、症状変化、費用を記録し、否認される可能性を踏まえます。

領収書通院日
Section 08

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料を典型ケースで確認する

骨折、むちうち、後遺障害、実通院が少ない場合、低額提示の場合を比べます。

6か月通院の金額は、傷害類型と後遺障害の有無で大きく変わります。次の比較表は、典型的な5ケースを並べ、どの条件で116万円、89万円、後遺障害分、減額リスクが問題になるかを読み取るために重要です。

ケース主な条件入通院慰謝料の目安・争点
骨折で6か月通院、入院なし、過失なし橈骨遠位端骨折、鎖骨骨折、足関節骨折など。医師の指示に従い継続通院。別表Ⅰの116万円が目安です。治療費、交通費、休業損害は別途検討します。
他覚所見のないむちうちで6か月通院頚椎捻挫、腰椎捻挫。骨折・脱臼や明確な神経圧迫所見なし。別表Ⅱの89万円が目安です。
むちうちで6か月通院、14級9号が認定頚部痛、上肢しびれが残存。入通院慰謝料89万円に後遺障害慰謝料110万円が加わる可能性があります。
6か月経過したが実通院10日程度通院期間は6か月でも実通院が少なく中断が複数回。6か月満額ではなく、実通院日数を踏まえた減額が主張される可能性があります。
保険会社提示が40万円台自賠責基準またはそれに近い任意保険基準の可能性。89万円・116万円との差が大きく、提示書の内訳確認が重要です。

低額提示の可能性を比べるため、次の横方向の比較では、弁護士基準の金額から自賠責基準例68万8,000円を差し引いた差額を並べています。右に伸びるほど基準差が大きく、提示額の根拠確認が重要になります。

別表Ⅰとの差
47.2万
別表Ⅱとの差
20.2万
差額は、弁護士基準116万円または89万円と、自賠責基準例68万8,000円を単純比較した概算です。
Section 09

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料を専門職の視点から整理する

法律、医療、保険、事故調査、生活再建の視点が重なります。

交通事故の損害賠償は法律だけで完結しません。次の一覧は、各専門領域が何を確認するかを示し、慰謝料額の背景にある資料と判断の分担を読み取るために重要です。

事故

警察官・事故鑑定

実況見分、事故状況、信号、速度、衝突角度、ブレーキ痕、ドラレコ映像、車両損傷を確認します。

医療

医師・看護師・リハビリ職

診断名、画像所見、神経学的検査、可動域、疼痛、治療反応、症状固定時期を記録します。

法律

弁護士・裁判実務

赤い本・青本、裁判例、過失割合、後遺障害、休業損害、逸失利益、素因減額、既払金を整理します。

保険

保険会社・損害調査

事故態様、契約内容、自賠責支払見込み、治療期間、通院頻度、医療照会、既往歴を確認します。

生活

社会保険労務士・福祉職等

業務中や通勤中の事故、労災、復職、傷病手当金、障害年金、心理的影響を確認します。

どの専門職の視点も、最終的には資料として残っているかが重要です。通院6か月の慰謝料では、いつ、どこに、何のために、どの程度の頻度で通院したかが中心資料になります。

Section 10

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料を相談する場面と証拠資料

低額提示、治療費打切り、後遺障害、過失割合、休業損害の争いを整理します。

通院6か月の段階で弁護士相談を検討する場面は、慰謝料額だけでなく争点の多さで判断します。次の一覧は、相談価値が高くなりやすい事情を並べたもので、どの項目が示談全体に影響するかを読み取るために重要です。

提示額が89万円または116万円よりかなり低い

自賠責基準や任意保険基準で提示されている可能性があります。

別表Ⅰ・別表Ⅱの選択に争いがある

画像所見、神経学的所見、傷害の重さの整理が必要です。

治療費打切りを告げられた

医学的治療終了と保険会社の対応終了を分けて確認する必要があります。

後遺障害の問題がある

申請時期、診断書、画像、神経学的検査、異議申立ての検討が必要になることがあります。

過失割合に納得できない

慰謝料だけでなく治療費、休業損害、逸失利益など総額に影響します。

休業損害の立証が難しい

主婦、個人事業主、会社役員などでは資料の作り方が争点になります。

相談や示談交渉では、事故、車両、医療、通院、仕事、後遺障害、保険の資料を分けて準備すると判断が早くなります。次の表は、分野ごとに必要になりやすい資料を示し、何が不足しているかを読み取るために使います。

分野資料
事故交通事故証明書、事故状況説明図、実況見分調書、ドライブレコーダー、現場写真
車両修理見積書、修理写真、損傷写真、代車資料、レッカー資料
医療診断書、診療報酬明細書、診療録、画像CD、検査結果、リハビリ記録
通院通院日一覧、交通費明細、タクシー領収書、公共交通機関記録
仕事休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、帳簿
後遺障害後遺障害診断書、画像、神経学的検査、異議申立資料
保険保険会社の提示書、既払金一覧、自賠責資料、任意保険証券、弁護士費用特約の有無

弁護士費用特約がある場合、自己負担を抑えて弁護士に依頼できる可能性があります。本人の保険だけでなく、家族の保険、火災保険、傷害保険、クレジットカード付帯保険も確認対象になる場合があります。

Section 11

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料に関するFAQ

一般的な制度説明として、金額目安と注意点を整理します。

Q1. 通院6か月、入院なしです。弁護士基準ではいくらですか。

一般的には、比較的重い傷害なら116万円、他覚所見のないむちうちや軽傷なら89万円が目安とされています。ただし、傷害類型、通院頻度、医療記録、過失割合、既払金によって結論が変わる可能性があります。

Q2. むちうちで6か月通院したら常に89万円ですか。

一般的には、別表Ⅱで6か月なら89万円が目安とされています。ただし、通院頻度が極端に少ない、中断がある、事故との因果関係が争われる、症状固定時期が早いと評価される場合には、減額される可能性があります。

Q3. 骨折で6か月通院したのに、保険会社が70万円程度を提示しています。

一般的には、自賠責基準または任意保険基準に近い提示の可能性があります。別表Ⅰでは116万円が目安になるため、内訳、傷害類型、治療期間、既払金、過失割合を確認する必要があります。具体的な対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 通院6か月で実通院日数が80日です。自賠責基準ではいくらですか。

一般的な目安計算では、80日×2 = 160日、治療期間180日との比較で160日、4,300円×160日 = 68万8,000円となることがあります。ただし、公式には傷害の状態や実治療日数などを勘案して治療期間内で対象日数を決めるとされています。

Q5. 後遺障害14級が認定されるとどう変わりますか。

一般的には、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料と逸失利益が問題になります。弁護士基準では14級の後遺障害慰謝料は110万円が目安とされることがありますが、逸失利益、過失割合、既往症、等級の妥当性で最終額は変わります。

Q6. 示談後に弁護士基準との差に気づいた場合、やり直せますか。

一般的には、示談書に清算条項がある場合、やり直しは困難になることがあります。錯誤、詐欺、後発損害など例外的な問題はあり得ますが、事故態様や資料で結論が変わるため、署名押印前に内訳を確認する必要があります。

Section 12

弁護士基準で通院6ヶ月の慰謝料を計算する実務上の順番

入院、通院期間、別表、調整要素、後遺障害、他項目、既払金の順に確認します。

通院6か月の慰謝料を検討するときは、金額だけを先に決めるより、確認順序を固定した方が誤りを減らせます。次の判断の流れは、入院の有無から既払金控除までを順番に示し、どこで89万円・116万円から変動するかを読み取るために重要です。

通院6か月慰謝料の確認順序

入院と通院期間を確認

入院の有無、通院期間、実通院日数、通院頻度を確認します。

別表Ⅰ・別表Ⅱを検討

比較的重い傷害なら116万円、他覚所見のないむちうち等なら89万円が出発点です。

調整要素を反映

長期・不規則通院、過失割合、既往症、事故態様、症状固定時期を確認します。

他項目と既払金を整理

治療費、休業損害、交通費、逸失利益、後遺障害、既払金を加算・控除します。

該当あり
後遺障害あり

入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料と逸失利益を検討します。

該当なし
後遺障害なし

入通院慰謝料を中心に示談案の内訳と清算条項を確認します。

最終的なまとめとして、入院なし・通院のみ6か月を前提にすると、骨折など比較的重い傷害では116万円、他覚所見のないむちうちや軽傷では89万円が目安です。ただし、最終的な示談金は、治療費、休業損害、通院交通費、後遺障害、逸失利益、過失割合、既払金などで変わります。

Reference

この記事の参考資料

公的・中立的な資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 金融庁・国土交通省告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「当センターの刊行物について(青本及び赤い本)」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「任意保険会社から提示を受けた慰謝料額についての相談」
  • 日本整形外科学会「むち打ち症」「外傷性頚部症候群」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」

法律実務の一般解説

  • 法律実務解説(入通院慰謝料の別表Ⅰ・別表Ⅱに関する解説)
  • 法律実務解説(通院日数と慰謝料算定の関係に関する解説)
  • 法律実務解説(長期・不規則通院時の算定調整に関する解説)