2σ Guide

既往症があると
慰謝料は減額されるか

既往症や持病、加齢変化があっても、慰謝料が自動的に減るわけではありません。事故後損害への具体的な寄与、医学資料、判例法理、保険会社の提示根拠を順番に確認します。

120万円自賠責の傷害限度額
4,300円自賠責の傷害慰謝料日額
30%素因減額例の一つ
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Section 01

既往症があると慰謝料は減額されるか ― このページの前提

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

このページは、交通事故実務で問題になりやすい「既往症があると慰謝料は減額されるか」という論点について、法律、医療、保険、損害調査、事故鑑定、労務、生活再建の各視点を統合して構成した専門記事です。実際の交通事故では、警察、救急、整形外科、脳神経外科、リハビリ職、弁護士、保険会社担当者、損害調査担当、交通事故鑑定人、社会保険労務士、福祉職などが、それぞれ異なる資料と専門知見をもって関与します。このページでは、それらの実務的観点を一つの判断枠組みに整理します。

ただし、個別事件の結論は、事故態様、衝撃の程度、事故前後の症状、画像所見、治療経過、後遺障害の有無、既往症の医学的性質、保険約款、示談交渉の経緯、裁判例の射程によって大きく変わります。このページは一般的な解説であり、個別案件の法的助言そのものではない。保険会社から「既往症があるので減額する」と言われた場合、示談前に交通事故案件に詳しい弁護士へ相談することが望ましい。

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既往症があると 慰謝料は減額されるか

既往症や持病、加齢変化があっても、慰謝料が自動的に減るわけではありません。

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既往症があると 慰謝料は減額されるか
既往症や持病、加齢変化があっても、慰謝料が自動的に減るわけではありません。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 既往症があると 慰謝料は減額されるか
  • 既往症や持病、加齢変化があっても、慰謝料が自動的に減るわけではありません。

POINT 1

  • 先に結論 ― 既往症があるだけで慰謝料が自動的に減るわけではない
  • 重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 既往症だけでは足りない
  • 身体的特徴は別に考える
  • 提示は最終判断ではない

POINT 2

  • 既往症があると慰謝料は減額されるか ― 慰謝料と損害賠償を区別する
  • 重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 1-1. 慰謝料は損害賠償の一部です
  • 1-2. 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料では問題の出方が違う
  • 民法上は、不法行為に基づく損害賠償責任の中で、財産以外の損害、すなわち非財産的損害を賠償するものと位置付けられる。

POINT 3

  • 既往症、持病、素因、疾患、身体的特徴の定義
  • 既往症
  • 事故以前の病気、負傷、障害、治療歴、症状などを広く指します。
  • 素因
  • 事故後の症状や損害拡大に影響した身体的・精神的事情です。

POINT 4

  • 既往症があると慰謝料は減額されるか ― 法的な出発点― 民法、自賠法、自賠責保険
  • 重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 3-1. 民法上の不法行為責任
  • 3-2. 自動車損害賠償保障法3条
  • 3-3. 自賠責保険の支払基準と慰謝料

POINT 5

  • 既往症があると慰謝料は減額されるか ― 最高裁判例から見た素因減額の基本法理
  • 1. 心因的要因:損害拡大への実質的寄与が問題になりました。
  • 2. 身体的疾患:事故前疾患がともに原因となった場合の斟酌が問題になりました。
  • 3. 身体的特徴:疾患に当たらない特徴を減額理由にしにくいと整理されました。
  • 4. 人身傷害保険:素因減額部分と保険金の関係が問題になりました。

POINT 6

  • 既往症で慰謝料が減額されるかを判断する実務上の枠組み
  • 1. 事故と症状の関係:事故態様、初診、症状経過、検査を確認します。
  • 2. 疾患か身体的特徴か:病的状態か、個体差や年齢相応の変化かを分けます。
  • 3. 損害への寄与:どの損害項目にどの程度影響したかを具体化します。
  • 4. 割合を検証:10%、20%、30%、50%などの根拠を確認します。
  • 5. 資料で反論:医療記録、主治医意見、生活資料で検証します。

POINT 7

  • 医学的観点 ― 画像所見だけで既往症減額は決まらない
  • 重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 6-1. MRIやCTに変性があることと、事故後症状の原因ですことは別問題
  • 6-2. 事故前後の比較が重要です
  • 6-3. 「症状固定」と「後遺障害」の考え方

POINT 8

  • 既往症があると慰謝料は減額されるか ― 典型ケース別の考え方
  • 重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 7-1. むち打ちと頸椎変性
  • 7-2. 腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症
  • 7-3. 後縦靭帯骨化症、脊髄症、脊髄損傷

まとめ

  • 既往症があると 慰謝料は減額されるか
  • 先に結論 ― 既往症があるだけで慰謝料が自動的に減るわけではない:重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 既往症があると慰謝料は減額されるか ― 慰謝料と損害賠償を区別する:重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 既往症、持病、素因、疾患、身体的特徴の定義:重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

先に結論 ― 既往症があるだけで慰謝料が自動的に減るわけではない

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

次の一覧は、慰謝料減額を考えるときの出発点を整理したものです。読者にとって重要なのは、単なる病名ではなく、事故前後の症状、画像、生活実態、減額割合の根拠を分けて確認することです。各項目から、争点化しやすいポイントを読み取ってください。

1

既往症だけでは足りない

病名や画像所見があっても、事故後損害への具体的寄与が必要です。

2

身体的特徴は別に考える

年齢相応の変化や個体差は、疾患に当たるかを慎重に確認します。

3

提示は最終判断ではない

保険会社の減額提示は、医学資料と法的評価で検証できます。

結論は、「既往症があるという事実だけでは、慰謝料は当然には減額されない。しかし、既往症・疾患・心因的要因が事故による損害の発生または拡大に相当程度寄与し、加害者に損害全部を負担させることが公平を失すると評価される場合には、慰謝料を含む損害賠償額が減額されることがある」です。

この減額は、交通事故実務では一般に素因減額と呼ばれる。素因減額は、被害者に落ち度があるという意味ではない。多くの場合、被害者は持病や体質を自ら望んで持っていたわけではありません。それでも、損害賠償法が「事故によってどこまでの損害を加害者側に負担させるべきか」を金銭的に調整する場面で、既往症や疾患が考慮されることがあります。

重要なのは、次の四点です。

  1. 「既往症あり」だけでは足りない。 事故前から何らかの病名・画像所見・治療歴があったとしても、それが事故後の症状や損害拡大に具体的に寄与したことが必要です。
  2. 単なる身体的特徴や年齢相応の変化は、原則として減額理由になりにくい。 最高裁は、平均的体格や通常の体質と異なる身体的特徴であっても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情がない限り斟酌できないとした。
  3. 「事故前に症状がなかった」ことは強い事情だが、絶対的な反論ではない。 疾患が事故後の治療長期化や後遺障害の程度に大きく寄与したことが明白であれば、事故前に無症状でも素因減額が問題になり得ます。
  4. 保険会社の減額提示は最終判断ではない。 素因減額の有無・割合は、医学的資料と法的評価を踏まえて争える。示談書に署名する前の検討が極めて重要です。

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Section 03

既往症があると慰謝料は減額されるか ― 慰謝料と損害賠償を区別する

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

1-1. 慰謝料は損害賠償の一部です

交通事故でいう慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛、肉体的苦痛、生活上の不自由、将来への不安などを金銭に評価した損害項目です。民法上は、不法行為に基づく損害賠償責任の中で、財産以外の損害、すなわち非財産的損害を賠償するものと位置付けられる。民法709条は不法行為責任の基本規定を置き、民法710条は財産以外の損害についても賠償義務があることを定めている.

交通事故の人身損害では、一般に次のような損害項目が問題になります。

  • 治療費、入院費、通院交通費、装具費、診断書料などの積極損害
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料、傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 将来治療費、将来介護費
  • 死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費

したがって、「既往症があると慰謝料は減額されるか」という問いは、厳密には「既往症が事故後の損害に寄与したとき、慰謝料を含む損害賠償額の算定において、その寄与をどのように扱うか」という問題です。

1-2. 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料では問題の出方が違う

既往症が問題になる場面は、慰謝料の種類によって異なります。

入通院慰謝料では、治療期間がどこまで事故と相当因果関係を有するかが中心になります。たとえば、事故後に首や腰の痛みが長期化したが、画像上は事故前からの変性が強い場合、保険会社は「一定期間を超える治療は既往症の影響です」と主張することがあります。

後遺障害慰謝料では、後遺障害そのものが事故によって生じたのか、事故前からの疾患が主因なのか、事故により既存疾患がどの程度悪化したのかが問題になります。後遺障害等級が認定されても、民事賠償上は既往症の寄与を理由に賠償額の減額が主張される場合がある。

死亡慰謝料では、事故による外傷と既往疾患がともに死亡結果に関与した場合、死亡損害全体について素因減額が問題になり得ます。最高裁平成4年6月25日判決は、交通事故による頭部打撲傷と事故前から存在した疾患がともに死亡結果に関与した事案で、疾患の斟酌可能性を認めた代表例です.

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Section 04

既往症、持病、素因、疾患、身体的特徴の定義

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

次の一覧は、既往症、素因、疾患、身体的特徴の違いを整理したものです。名称が似ていても減額対象になり得るかは異なるため重要です。各項目から、保険会社の主張がどの概念に当たるのかを読み取ってください。

既往症

事故以前の病気、負傷、障害、治療歴、症状などを広く指します。

素因

事故後の症状や損害拡大に影響した身体的・精神的事情です。

疾患

医学的に病的状態と評価され、損害拡大に実質的に寄与したものです。

身体的特徴

病気とまでは評価しにくい体格や体質の個体差です。

2-1. 既往症とは何か

既往症とは、事故以前に罹患していた病気、負傷、障害、治療歴、症状、身体機能の低下などを広く指す実務上の言葉です。法律用語として厳密な定義が固定されているわけではありません。交通事故実務で問題になる既往症には、たとえば次のようなものがある。

  • 頸椎症、腰椎症、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症
  • 変形性関節症、骨粗しょう症、過去の骨折・脱臼・手術歴
  • 脳梗塞、脳出血、てんかん、認知機能障害、片麻痺
  • 心疾患、糖尿病、高血圧、腎疾患、呼吸器疾患
  • うつ病、不安障害、PTSD、身体症状症、慢性疼痛
  • 妊娠、加齢に伴う身体機能低下、肥満、体格差

ただし、これらが列挙されるからといって、すべてが当然に減額理由になるわけではありません。法的には、単なる「既往症」ではなく、事故による損害の発生・拡大に寄与した素因として評価できるかが問題になります。

2-2. 素因とは何か

素因とは、事故前から被害者側に存在し、事故後の症状や損害の発生・拡大に影響した身体的・精神的事情をいう。典型的には、身体的素因と心因的素因に分けられる。

身体的素因は、事故前からの疾患、障害、解剖学的異常、変性、神経圧迫、骨化、既存損傷などです。心因的素因は、事故後の症状固定の遅れ、治療の長期化、神経症的反応、心理的要因などで問題になります。

ただし、素因という語は、被害者を責める言葉として用いるべきではありません。多くの素因は、本人の意思や過失と無関係です。素因減額は、「被害者が悪いから減らす」という制度ではなく、「事故と既往事情が競合して損害が生じた場合に、どこまでを加害者側に負担させるか」という損害分担の問題です。

2-3. 疾患と身体的特徴の違い

最高裁判例上、身体的素因では、疾患身体的特徴の区別が極めて重要です。

疾患とは、医学的に病的状態と評価され、損害の発生・拡大に実質的に寄与したものをいう。後縦靭帯骨化症、重度の脊柱管狭窄、事故前からの脳損傷などは、事案によって疾患と評価され得る。

これに対し、身体的特徴とは、平均的な体格や通常の体質と異なるが、病気とまでは評価しにくい個体差をいう。最高裁平成8年10月29日判決、いわゆる首長判決は、首が長く多少の頸椎不安定症があるという身体的特徴について、疾患に当たらない場合には、特段の事情がない限り損害賠償額を定めるに当たって斟酌できないとした.

この考え方は、交通事故被害者にとって非常に重要です。人の体格・体質・加齢変化は多様であり、すべての人が均一な身体を持つわけではありません。単に「平均より弱い」「年齢相応に変性がある」「事故前からMRIに軽度異常がある」というだけで減額を認めると、身体的に脆弱な人ほど十分な補償を受けられないことになります。そのため、実務では「その既往事情が疾患といえるか」「疾患だとして事故後損害にどの程度寄与したか」を厳密に検討する必要があります。

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Section 05

既往症があると慰謝料は減額されるか ― 法的な出発点 ― 民法、自賠法、自賠責保険

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

3-1. 民法上の不法行為責任

交通事故の損害賠償請求は、通常、民法709条の不法行為責任、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任、またはその双方を根拠にします。民法709条は、故意または過失によって他人の権利・法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。民法710条は、身体・自由・名誉・財産権の侵害を問わず、財産以外の損害についても賠償すべきことを定めます。

また、民法722条2項は、被害者に過失があったとき、裁判所がこれを考慮して損害賠償額を定めることができるとしています。素因減額は、被害者の過失そのものではないが、最高裁は、一定の場合にこの過失相殺規定を類推適用して、被害者の疾患や心因的要因を斟酌できると判断してきました。

3-2. 自動車損害賠償保障法3条

自動車損害賠償保障法3条は、自動車の運行によって他人の生命または身体を害したとき、自己のために自動車を運行の用に供する者が損害賠償責任を負うことを定める。同法は、被害者保護を目的とする制度の中核であり、自賠責保険制度の基礎でもある.

交通事故では、運転者個人だけでなく、車両所有者、使用者、会社、リース・レンタカーの関係者などが運行供用者として問題になる場合がある。既往症による減額が争点になっても、まずは事故と損害の因果関係、責任主体、過失割合、損害項目を順に整理する必要があります。

3-3. 自賠責保険の支払基準と慰謝料

自賠責保険・共済は、交通事故被害者の基本的な対人賠償を確保する制度です。国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトでは、傷害による損害として、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払対象ですこと、傷害による損害の限度額が被害者1人につき120万円ですことが示されている.

自賠責の支払基準では、傷害慰謝料は1日4,300円とされ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決められる. ただし、自賠責の基準は最低限の基礎的補償としての性格が強い。弁護士が交渉または訴訟で用いる裁判基準とは金額水準が異なることが多い。

既往症が争われる場合、自賠責の後遺障害認定と、民事賠償上の素因減額は同一ではない。自賠責で後遺障害が認定されても、民事交渉や訴訟で既往症の寄与が争われることがあります。逆に、自賠責で非該当でも、民事上は治療期間や慰謝料について一定の賠償が認められることもある。

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Section 06

既往症があると慰謝料は減額されるか ― 最高裁判例から見た素因減額の基本法理

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

次の時系列は、素因減額に関する重要判例の流れを整理したものです。心因的要因、身体的疾患、身体的特徴、人身傷害保険で考え方が異なるため重要です。上から順に、何が斟酌され、何が慎重に扱われるかを確認してください。

昭和63年4月21日

心因的要因

損害拡大への実質的寄与が問題になりました。

平成4年6月25日

身体的疾患

事故前疾患がともに原因となった場合の斟酌が問題になりました。

平成8年10月29日

身体的特徴

疾患に当たらない特徴を減額理由にしにくいと整理されました。

令和7年7月4日

人身傷害保険

素因減額部分と保険金の関係が問題になりました。

4-1. 心因的要因を考慮した最高裁昭和63年4月21日判決

最高裁昭和63年4月21日判決は、交通事故後に外傷性頭頸部症候群などを訴え、長期間にわたり入通院を続けた事案で、心因的要因を理由とする素因減額を認めたリーディングケースです。有斐閣Onlineの判例情報では、この判例の判示事項が「身体に対する加害行為によって生じた損害について被害者の心因的要因が寄与しているときと民法722条2項の類推適用」と整理されている.

この判例のポイントは、事故と損害との間に相当因果関係が認められるとしても、損害が事故のみによって通常発生する程度・範囲を超え、損害拡大に被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害の公平な分担という理念から、民法722条2項を類推適用して斟酌できるとした点にある。

ただし、心因的要因があるという主張は慎重に扱う必要があります。痛み、不眠、不安、抑うつ、PTSD症状は、交通事故後に現実に生じ得る。医療的に必要な治療を受けている被害者に対し、安易に「性格の問題」「気のせい」と評価することは適切ではありません。心因的素因減額が問題になるのは、事故外傷の通常経過から見て著しく長期・広範な損害が発生し、その拡大に特定の心理的要因が実質的に寄与したといえる場合です。

4-2. 身体的疾患を考慮した最高裁平成4年6月25日判決

最高裁平成4年6月25日判決は、加害行為前から存在した被害者の疾患が、事故による損害の発生にともに原因となった場合の素因減額を認めた重要判例です。有斐閣Onlineの判例情報では、この判例の判示事項が「損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患をしんしゃくすることの可否」とされている.

この判例は、事故と既存疾患がともに原因となって損害が発生した場合、疾患の態様・程度などに照らし、加害者に損害全部を賠償させることが公平を失するときは、民法722条2項の過失相殺規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌できるとした。

この判例から、身体的素因減額の基本要件は次のように整理できます。

  • 事故前から被害者に疾患が存在したこと
  • 事故とその疾患がともに原因となって損害が発生または拡大したこと
  • 疾患の態様、程度、寄与の大きさなどに照らし、損害全部を加害者側に負担させることが公平を失すると評価できること

4-3. 身体的特徴を減額理由にしなかった最高裁平成8年10月29日判決、いわゆる首長判決

最高裁平成8年10月29日判決は、被害者が平均的な体格に比べて首が長く、多少の頸椎不安定症があるという身体的特徴を有していた事案で、身体的特徴を理由に損害賠償額を減額できるかが争われた。有斐閣Onlineの判例情報は、この判例の判示事項として、不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償額を定めるに当たり、身体的特徴をしんしゃくすることの可否、および首が長いという身体的特徴をしんしゃくできないとされた事例ですことを示している.

この判例の実務上の意味は大きい。加害者側は、事故前からの身体的特徴や加齢変化を広く「素因」と主張しがちです。しかし、最高裁は、疾患に当たらない身体的特徴については、特段の事情がない限り、損害賠償額を定めるに当たって斟酌できないとした。

つまり、次のような反論が成り立ち得る。

  • 事故前に治療歴も症状もなかった
  • 画像上の変化は年齢相応または一般的な個体差にすぎない
  • 医学的に治療を要する病的状態とはいえない
  • 事故の衝撃と症状発現時期が整合している
  • 事故後の症状は当該事故により初めて発現した

この反論は、特にむち打ち、腰椎捻挫、椎間板膨隆、軽度脊柱管狭窄、肩腱板損傷、膝関節症などで重要になります。

4-4. 事故前に無症状でも疾患が明白に寄与すれば減額が問題になる

一方で、平成8年10月29日には、後縦靭帯骨化症に関する別の最高裁判決もある。この判例は、事故前からの疾患が治療長期化や後遺障害の程度に大きく寄与している場合、事故前に症状が発現していなかったこと、疾患が難病ですこと、疾患について被害者に責任がないことなどによって直ちに素因減額が否定されるわけではないという方向性を示したものとして理解されている.

この点は、被害者にとって厳しい面がある。事故前に普通に生活し、働き、通院もしていなかったとしても、医学的には既存疾患が事故後の重大な後遺障害に大きく寄与したと評価される場合がある。したがって、被害者側は「事故前に痛くなかった」だけでなく、次のような証拠をそろえる必要があります。

  • 事故前の生活能力、就労能力、運動能力
  • 事故前に同部位の通院・投薬・リハビリがなかったこと
  • 事故態様と外力の大きさ
  • 事故直後から症状が出たこと
  • 事故後の画像所見が外傷性変化を示すか
  • 既往疾患が損害拡大にどの程度寄与したかについての医学的意見

4-5. 近時の重要論点 ― 人身傷害保険と素因減額

令和7年7月4日の最高裁第三小法廷判決は、人身傷害保険金が支払われた場合に、素因減額部分と保険会社の代位取得の範囲をどのように扱うかを判断した近時の重要判例です。この事案では、事故前からの椎間板変性があり、腰椎椎間板ヘルニアはその変性に事故外力が加わって生じたものと認定され、損害額から3割の素因減額がされた。最高裁は、人身傷害条項の限定支払条項にいう既存の身体の障害または疾病に当たる場合、人身傷害保険金は疾患による影響部分を除いた損害を填補する趣旨で支払われるものと解し、保険会社の代位取得の範囲について判断した.

この判例は、被害者にとって「自分の人身傷害保険で素因減額分を埋められるのか」という実務上の問題に関係します。ただし、結論は保険約款の文言、既存の障害または疾病に関する条項、既払い保険金、過失相殺、素因減額後損害額などに左右されます。自分の保険を使う場合でも、単に「保険金を受け取れば得になる」とは限らないため、約款と代位関係を確認する必要があります。

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Section 07

既往症で慰謝料が減額されるかを判断する実務上の枠組み

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

次の判断の流れは、事故との因果関係、疾患性、寄与、減額割合の順番を示します。どの段階で資料が不足しているかを見つけるために重要です。上から順に、保険会社の主張を検証する手順を読み取ってください。

既往症減額の判断の流れ

事故と症状の関係

事故態様、初診、症状経過、検査を確認します。

疾患か身体的特徴か

病的状態か、個体差や年齢相応の変化かを分けます。

損害への寄与

どの損害項目にどの程度影響したかを具体化します。

根拠あり
割合を検証

10%、20%、30%、50%などの根拠を確認します。

根拠不足
資料で反論

医療記録、主治医意見、生活資料で検証します。

5-1. 第1段階 ― 事故と症状の因果関係

最初に検討すべきは、事故と症状の因果関係です。事故後に痛みや障害が出たとしても、すべてが事故によるとは限りません。一方、事故前に既往症があったとしても、事故と症状の因果関係が否定されるとは限りません。

因果関係の検討では、次の事実が重要です。

  • 衝突方向、速度、車両損傷、乗車姿勢、シートベルト、エアバッグ作動
  • 事故直後の痛み、しびれ、意識障害、めまい、歩行困難などの有無
  • 初診までの期間
  • 初診時の主訴、診断名、神経学的所見
  • X線、CT、MRI、超音波、筋電図などの検査所見
  • 事故前の同部位の症状・通院・服薬・手術歴
  • 事故後の症状経過と治療反応
  • 後遺障害診断書の記載

事故直後から一貫した症状があり、医療記録にそれが残っている場合、因果関係を支える重要な資料となります。逆に、初診が遅い、事故直後の主訴と後日の主張が大きく異なる、事故前から同じ症状で通院していたなどの事情は、争点になりやすい。

5-2. 第2段階 ― 既往症が「疾患」か「身体的特徴」か

次に、問題となる既往事情が、法的に減額対象となり得る疾患か、それとも身体的特徴・個体差にとどまるかを検討します。

疾患と評価されやすい方向の事情には、次のものがある。

  • 事故前から診断名がついていた
  • 事故前から同部位に症状があり、治療や投薬を受けていた
  • 画像上、神経圧迫、骨化、脊柱管狭窄、関節変形などが高度です
  • 軽微な外力でも重大な症状を生じやすい医学的状態だった
  • 事故前から日常生活や就労に制限があった
  • 医師が既往症の事故後症状への寄与を具体的に述べている

身体的特徴・個体差にとどまりやすい方向の事情には、次のものがある。

  • 事故前に症状も治療歴もない
  • 画像上の変性が年齢相応または軽度です
  • 事故前の日常生活・仕事・運動に支障がなかった
  • 医学的に治療を要する病的状態とはいえない
  • 事故の衝撃が相当程度あり、症状発現が自然です
  • 既往症の寄与を示す具体的医学意見がない

5-3. 第3段階 ― 既往症が損害の発生・拡大に寄与したか

疾患があるとしても、それだけで減額はできない。事故後の損害にどの程度寄与したかが必要です。たとえば、事故前から腰椎椎間板ヘルニアがあったとしても、事故で肩を骨折した場合、その腰椎ヘルニアが肩の慰謝料減額理由になることは通常ない。

寄与の有無は、症状部位、外傷機序、画像所見、時間的経過、治療内容、医師意見から判断されます。重要なのは、抽象的な「既往症がある」ではなく、どの既往症が、どの損害項目に、どの程度影響したのかを具体化することです。

5-4. 第4段階 ― 減額割合は個別判断です

素因減額の割合について、法律上の固定表はありません。10%、20%、30%、50%などの割合が裁判例で見られるが、事案ごとの総合判断です。減額率は、次の要素によって変動します。

  • 既往症の重症度
  • 事故前の症状の有無・程度
  • 事故外力の大きさ
  • 事故がなくても同様の症状が発現した可能性
  • 事故後症状の重さと治療期間
  • 後遺障害の程度
  • 医学的資料の明確性
  • 被害者の年齢、職業、生活状況
  • 事故前後の活動能力の変化

保険会社の提示する「既往症があるので一律30%減額」などの説明は、法的には粗いことが多い。減額割合には根拠資料と合理的説明が必要です。

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Section 08

医学的観点 ― 画像所見だけで既往症減額は決まらない

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

6-1. MRIやCTに変性があることと、事故後症状の原因ですことは別問題

交通事故のむち打ち、腰痛、しびれでは、MRIやCTで頸椎・腰椎の変性、椎間板膨隆、骨棘、脊柱管狭窄が見つかることがあります。保険会社は、これを根拠に「事故ではなく加齢性変化」「既往症の影響」と主張することがあります。

しかし、医学的には、画像所見があることと、現在の痛みや後遺障害の原因ですことは同一ではない。脊椎の変性所見は、無症状の人にも高頻度に見られる。Brinjikjiらの系統的レビューは、無症状者における椎間板変性などの画像所見が年齢とともに高頻度に認められることを示している.

したがって、画像上の変性が見つかっただけで、「事故後の痛みは既往症のせい」と断定することはできない。医師、弁護士、損害調査担当者は、画像所見と臨床症状、事故機序、神経学的所見、時間経過を総合して判断すべきです。

6-2. 事故前後の比較が重要です

既往症減額で最も重要なのは、事故前後の比較です。事故前に同じ部位の痛みやしびれがどの程度あったか、仕事・家事・歩行・運転・趣味に支障があったか、通院や投薬をしていたかを確認します。

たとえば、事故前から腰椎変性があったとしても、事故前はフルタイム勤務、長時間歩行、家事、運転ができていたのに、事故後に歩行困難や神経症状が出て就労不能になった場合、事故による悪化の評価が必要です。

反対に、事故前から同部位で継続通院し、休業や日常生活制限があり、事故後の症状が事故前と大きく変わらない場合、事故による増悪部分の範囲が限定される可能性があります。

6-3. 「症状固定」と「後遺障害」の考え方

症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見込めない状態をいう実務上の概念です。後遺障害とは、事故による傷害が治ったときに身体に残された精神的・肉体的な毀損状態であり、傷害と後遺障害との間に相当因果関係があり、医学的に認められる症状をいう。国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトも、後遺障害について、事故による傷害が治ったときに身体に残された状態で、傷害との相当因果関係と医学的認定を要するものと説明している.

既往症がある場合、症状固定時期や後遺障害等級で争いが生じやすい。保険会社が「既往症があるので治療費を打ち切る」と言う場合でも、医学的に治療継続が必要であれば、主治医の意見、検査結果、リハビリ経過を確認すべきです。

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Section 09

既往症があると慰謝料は減額されるか ― 典型ケース別の考え方

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

7-1. むち打ちと頸椎変性

むち打ちでは、頸椎の椎間板変性、骨棘、ストレートネック、軽度脊柱管狭窄などが問題になります。これらは中高年だけでなく比較的若い人にも見られることがあります。

減額が争われやすい事情は、事故前から首の痛みで通院していた場合、頸椎疾患の診断を受けていた場合、事故後の症状が極端に長期化した場合、画像上の神経圧迫が高度な場合です。

一方、減額に反論しやすい事情は、事故前に症状がなかったこと、事故直後から頸部痛・しびれが出たこと、事故態様が追突など頸部外傷と整合すること、治療経過が一般的なむち打ちの範囲内ですこと、画像所見が年齢相応の軽度変性にとどまることです。

7-2. 腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症

腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では、事故前から変性があったか、事故を契機に症状が出たか、神経症状と画像所見が一致するかが重要です。腰痛や下肢しびれは、事故外力、加齢変化、職業負荷、日常動作など複数要因が絡みやすい。

保険会社は「事故前からヘルニアがあった」と主張しがちです。しかし、事故前に無症状だったヘルニアが、事故後に神経根症状を伴って急に悪化した場合、事故による増悪を主張できます。反対に、事故前から同じ症状で治療中だった場合、事故による増加分がどこまでかが争点となります。

7-3. 後縦靭帯骨化症、脊髄症、脊髄損傷

後縦靭帯骨化症や高度脊柱管狭窄は、軽微な外傷でも重大な脊髄症状を生じ得るため、素因減額が強く争われる領域です。事故前に無症状でも、疾患の進行程度、脊柱管狭窄率、脊髄圧迫、神経症状の発現機序によっては、既往疾患の寄与が認められることがあります。

この類型では、単に「事故前に元気だった」と主張するだけでは足りない。事故外力がどの程度だったか、事故によってどのような外傷性変化が生じたか、既存疾患がなければ同じ後遺障害が生じた可能性はどの程度か、専門医の意見を踏まえて検討する必要があります。

7-4. 高齢者の骨粗しょう症・骨折

高齢者が交通事故で骨折した場合、骨粗しょう症や加齢による骨脆弱性が問題になることがあります。しかし、高齢ですことや骨密度が低いことを安易に減額理由とするのは適切ではありません。高齢者も交通社会の構成員であり、加害者は相手が若く健康な人ですことを前提にだけ責任を負うわけではありません。

もっとも、事故外力が極めて小さいにもかかわらず、重篤な骨折や長期障害が生じた場合、骨粗しょう症の程度や事故前の日常生活制限が争点になることはある。高齢者事故では、事故前のADL、歩行能力、介護認定、通院歴、服薬、家族の介助状況が重要な資料となります。

7-5. 脳梗塞、脳出血、認知機能障害、高次脳機能障害

頭部外傷では、事故前からの脳梗塞、脳萎縮、認知症、てんかん、精神疾患などが問題になる場合がある。高次脳機能障害では、事故前後の認知機能、仕事能力、対人関係、家族の観察、画像所見、神経心理検査が重要です。

事故後に記憶障害、注意障害、遂行機能障害、感情コントロール障害が出た場合、事故前の状態を詳細に比較する必要があります。事故前から軽度認知障害があったとしても、事故後に明確に悪化したのであれば、増悪部分について賠償が問題になります。

7-6. 精神疾患、PTSD、うつ病、不安障害

交通事故後の精神症状は、実務上軽視されやすいものの、被害者の生活再建に大きく影響します。事故をきっかけにPTSD、不安、抑うつ、不眠、運転恐怖、パニック症状が生じることがあります。

既往の精神疾患がある場合、保険会社が心因的素因減額を主張することがあります。しかし、精神疾患の既往があるからといって、事故後の精神的苦痛が当然に減額されるわけではありません。事故の重大性、身体外傷、事故後の生活変化、治療経過、主治医・心理職の評価を踏まえ、事故による悪化・再燃・新たな発症を具体的に検討する必要があります。

7-7. 妊娠、体格、肥満、年齢相応の変化

妊娠、体格、肥満、低身長、高身長、加齢に伴う軽度変化などは、それだけで素因減額の対象になるわけではありません。これらは多くの場合、社会に当然存在する個体差です。

もっとも、極端な身体的特徴があり、日常生活で通常人以上に慎重な行動が求められるような特段の事情がある場合には、理論上問題になり得ます。しかし、そのような例外を保険会社が主張するには、具体的医学的・社会的根拠が必要です。

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Section 10

保険会社から既往症で減額と言われたときの確認事項

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

8-1. まず確認すべき質問

保険会社が既往症減額を主張してきた場合、次の質問を確認します。

  1. どの既往症を理由にしているのか。
  2. その既往症は、どの医療記録または画像所見に基づくのか。
  3. その既往症が、どの損害項目に影響すると考えているのか。
  4. 減額対象は、治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のどれか。
  5. 減額割合は何%か。
  6. その割合の根拠は何か。
  7. 医師の意見書、医療照会回答、顧問医意見があるのか。
  8. 事故前の通院歴と事故後の症状変化をどのように評価したのか。

「既往症があるので減額です」という抽象的説明だけでは不十分です。減額の根拠が曖昧な場合、示談に応じる前に資料開示と説明を求めるべきです。

8-2. 医療照会同意書には慎重に対応する

保険会社は、医療機関へ照会するため、同意書の提出を求めることがあります。必要な医療照会は、損害の確認に役立つ場合もある。しかし、範囲が広すぎる同意書は、事故と無関係な過去の病歴や個人情報まで収集されるおそれがある。

同意書に署名する前に、照会先、照会対象期間、照会事項、取得資料の範囲を確認します。必要に応じて、事故に関連する部位・期間・傷病に限定することも検討します。特に精神科、婦人科、感染症、家族歴など、事故と直接関係しないセンシティブ情報が含まれる場合は慎重です。

8-3. 診療記録の開示を活用する

被害者側も、カルテ、画像、診断書、リハビリ記録、看護記録、検査結果を取得して、事故前後の変化を確認する必要があります。厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」は、診療記録の開示を、患者等の求めに応じて診療記録を閲覧に供し、または写しを交付することと定義している. また、診療録は法令上、一定期間の保存義務があることが示されている.

事故前の医療記録が存在する場合、それは必ずしも被害者に不利とは限りません。むしろ、事故前の症状が軽かったこと、事故後に明確に悪化したこと、事故前は就労・日常生活が可能だったことを示す資料になる場合がある。

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Section 11

既往症減額に反論するための証拠整理

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

9-1. 事故前の生活実態を証明する

既往症減額への反論では、事故前の生活実態が重要です。事故前に既往症があっても、実際には普通に働き、家事をし、歩き、運転し、趣味やスポーツをしていたのであれば、その事実を示す。

有効な資料には、次のものがある。

  • 勤務記録、出勤簿、給与明細、業務内容資料
  • 家事・育児・介護の状況を示す資料
  • スポーツ、旅行、運転、地域活動の記録
  • 事故前の健康診断結果
  • 事故前の通院記録、または通院がないことの説明
  • 家族、同僚、友人の陳述書
  • 事故前後の写真、動画、SNS投稿。ただし取扱いは慎重に行う

9-2. 事故態様と外力を具体化する

保険会社が「軽微事故だから既往症の影響」と主張する場合、事故態様を客観資料で確認します。ドライブレコーダー、実況見分調書、交通事故証明書、車両損傷写真、修理見積書、エアバッグ作動、シートやヘッドレストの位置、衝突角度などが重要です。

車両損傷が軽いから身体損傷も軽いとは限りません。衝突方向、姿勢、不意打ち性、身体部位への力のかかり方によって、症状は変わります。ただし、車両損傷が極めて軽微で、事故直後に症状がなく、後日重篤な症状を訴える場合は、因果関係が争われやすい。

9-3. 医学的意見を整える

主治医に依頼する場合、単に「事故と関係ありますか」と聞くのではなく、具体的論点を整理して質問します。

  • 事故前の既往症は、医学的にどの程度のものか
  • 事故後症状は事故機序と整合するか
  • 事故前の既往症だけで同様の症状が発現した可能性はどの程度か
  • 事故により既往症が増悪したといえるか
  • 治療期間や症状固定時期は妥当か
  • 後遺障害と事故との因果関係はあるか
  • 既往症の寄与割合を医学的に評価できるか

医師は法的判断をする立場ではないが、医学的事実の評価は非常に重要です。弁護士が医師面談や意見書作成を調整することもある。

9-4. 既往症があることを隠さない

既往症を隠すことは避けるべきです。後にカルテやレセプト、画像、健康診断記録で判明した場合、被害者の供述全体の信用性が低下するおそれがあります。重要なのは、既往症を認めたうえで、それが事故後損害にどの程度影響したのかを正確に争うことです。

たとえば、「事故前から腰椎ヘルニアの診断はあったが、事故前は月1回の経過観察のみで、痛みは軽度、仕事への支障はなかった。事故後は下肢しびれと歩行困難が生じ、神経学的所見も出現した」というように、事実を分けて説明します。

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Section 12

既往症があると慰謝料は減額されるか ― 慰謝料はどのように減額されるのか

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

10-1. 損害全体から割合的に減額される場合

素因減額は、損害全体に一定割合を乗じて減額されることが多い。たとえば、損害額全体が1,000万円、素因減額30%であれば、700万円が基礎になるという考え方です。その後、過失相殺や既払い金控除が行われることもある。

ただし、常に全損害項目に一律適用されるとは限りません。既往症が影響する損害項目と、影響しない損害項目を分けるべき場合がある。たとえば、事故で明らかな骨折があり、その骨折自体の治療費や慰謝料は事故に起因するが、長期化した腰痛部分のみ既往症が寄与するというようなケースです。

10-2. 治療期間を限定する方法

素因減額では、割合減額ではなく、事故と相当因果関係のある治療期間を限定する方法もある。たとえば、事故後6か月までは事故による治療として認めるが、それ以降は既往症または心因的要因の影響として認めない、という整理です。

この方法では、入通院慰謝料、治療費、休業損害が治療期間の認定によって変わります。むち打ちや腰痛の長期治療では、治療期間の相当性が実務上大きな争点になります。

10-3. 後遺障害慰謝料・逸失利益での調整

後遺障害が残った場合、既往症が後遺障害の程度に寄与したとして、後遺障害慰謝料や逸失利益が減額されることがあります。特に脊髄損傷、高次脳機能障害、重度神経症状、既存障害がある場合には、事故前の労働能力・生活能力と事故後の低下幅を慎重に評価します。

後遺障害等級は、残存障害の程度を制度上評価するものであり、既往症の寄与割合を直接決めるものではない。したがって、等級認定後も、民事賠償では素因減額が争われることがあります。

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Section 13

既往症があると慰謝料は減額されるか ― 弁護士に相談すべきタイミング

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

11-1. 早めの相談が望ましい場面

次のいずれかに当てはまる場合、早めに弁護士へ相談することが望ましい。

  • 保険会社から「既往症」「素因減額」「因果関係なし」と言われた
  • 治療費の打ち切りを打診された
  • 事故前から同じ部位の通院歴がある
  • MRIやCTで変性、狭窄、ヘルニア、骨化などを指摘された
  • 後遺障害申請を検討している
  • 休業損害や逸失利益が大きい
  • 高齢者、障害者、持病のある被害者の事故です
  • 死亡事故、重度後遺障害事故です
  • 人身傷害保険、労災、傷病手当金、障害年金など複数制度が絡む

示談後に争うことは困難です。特に、保険会社の提示額に「既往症減額」「素因減額」と記載がある場合、署名前に検討すべきです。

11-2. 弁護士に持参すべき資料

相談時には、可能な範囲で次の資料を持参します。

  • 交通事故証明書
  • 診断書、診療報酬明細書、診療情報提供書
  • 画像CD、画像診断報告書
  • 後遺障害診断書
  • 保険会社からの提示書、計算書、手紙、メール
  • 事故状況説明図、実況見分調書、ドライブレコーダー映像
  • 車両損傷写真、修理見積書
  • 事故前の通院記録、健康診断結果
  • 給与明細、源泉徴収票、休業損害証明書
  • 自分の任意保険証券、人身傷害保険の約款
  • 労災、傷病手当金、障害年金、介護保険関係資料

資料が不十分でも相談は可能です。むしろ、どの資料を取るべきかを相談すること自体に価値がある。

11-3. 相談時に説明すべきこと

弁護士には不利に見える情報も含めて正確に伝えます。事故前から痛みがあった、過去に手術した、精神科に通っていた、事故前に同部位のMRIを撮った、別事故歴がある、といった事情を隠すべきではありません。弁護士は、その事実を前提に、どのように反論し、どの資料を集め、どの損害項目で争うかを設計します。

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Section 14

専門職別に見る既往症争点への関与

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

12-1. 医師・医療職

医師は、診断名、症状、画像所見、治療経過、症状固定、後遺障害診断に関わる。整形外科医はむち打ち、骨折、関節、神経症状を評価し、脳神経外科医は頭部外傷、高次脳機能障害、脳出血、脳挫傷を評価します。リハビリ職は、可動域、筋力、歩行、日常生活動作、就労機能の変化を記録します。

既往症減額では、医師の「事故前から変性はあるが、事故を契機に症状が発現した」「事故前からの疾患が事故後症状に一定程度寄与している」などの医学的評価が重要になります。

12-2. 弁護士

弁護士は、事故と損害の因果関係、素因減額の有無、過失割合、後遺障害、慰謝料、逸失利益、休業損害、保険約款、示談交渉、訴訟戦略を統合して判断します。既往症がある事件では、医学的事実を法的主張に変換する作業が重要です。

12-3. 保険会社担当者・損害調査担当

保険会社担当者は、診療経過、既往歴、事故態様、治療期間、後遺障害、既払い金を確認して支払額を算定します。損害調査担当は、事故態様、車両損傷、医療記録、画像所見を調査します。ただし、保険会社は支払側であり、被害者と利害が一致しない場面があります。提示内容は専門的に検証すべきです。

12-4. 交通事故鑑定人・車両技術者

事故外力が争点になる場合、交通事故鑑定人や車両技術者が関与します。衝突速度、衝突角度、車両変形、乗員挙動、回避可能性、ドライブレコーダー映像、EDRデータなどから、身体に加わった力を推定します。既往症減額では、「軽微事故か」「外傷機序と症状が整合するか」が争点になるため、事故工学の知見が役立つことがあります。

12-5. 社会保険労務士・福祉職

長期休業や後遺障害がある場合、労災、傷病手当金、障害年金、介護保険、障害福祉サービスが関係します。既往症があると、労災や年金の認定でも因果関係が問題になることがあります。交通事故賠償だけで生活再建が完結しない場合、社会保険労務士や福祉職の支援が重要です。

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Section 15

既往症があると慰謝料は減額されるかのFAQ

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

Q1. 事故前から腰痛がありました。慰謝料は必ず減りますか。

必ず減るわけではありません。事故前の腰痛の程度、通院頻度、事故後の症状変化、画像所見、事故態様が重要です。事故前は軽い腰痛だけで通常勤務できていたが、事故後に下肢しびれや歩行障害が出た場合、事故による増悪を主張できます。

Q2. MRIで「加齢性変化」と言われました。保険会社の減額主張は正しいですか。

加齢性変化があることだけで減額が正しいとはいえない。無症状者にも脊椎変性所見は高頻度に見られる。事故前の症状、事故後の症状発現、神経学的所見、画像と症状の一致、治療経過を総合する必要があります。

Q3. 事故前に同じ部位で通院していました。不利ですか。

不利な事情になり得るが、決定的ではない。事故前の症状が軽く、事故後に明確に悪化したなら、事故による増悪部分の賠償を主張できます。事故前後のカルテ、生活状況、就労状況を比較することが重要です。

Q4. 既往症があると、治療費も打ち切られますか。

治療費打ち切りと素因減額は関連するが、同じではない。医学的に治療が必要で、事故との相当因果関係がある期間の治療費は請求対象になり得ます。保険会社が一方的に打ち切っても、主治医の判断や後日の請求で争う余地がある。

Q5. 後遺障害が認定されれば、既往症減額はなくなりますか。

なくなるとは限りません。自賠責の後遺障害認定は重要だが、民事賠償では、後遺障害の発生や程度に既往症が寄与したとして素因減額が争われることがあります。

Q6. 保険会社の顧問医が「既往症の影響」と言っています。従うしかありませんか。

従う必要はありません。顧問医意見の前提資料、診察の有無、画像評価、事故前後の症状比較、主治医意見との違いを検討します。必要に応じて、主治医意見書、専門医意見、弁護士による反論を準備します。

Q7. 既往症を申告しない方が有利ですか。

申告しない方が有利とはいえません。後で判明した場合、信用性が低下します。既往症は正直に整理し、そのうえで事故前後の違い、事故による増悪、既往症の寄与の限界を主張すべきです。

Q8. 素因減額と過失相殺は同じですか。

同じではない。過失相殺は、事故発生について被害者にも過失がある場合の減額です。素因減額は、事故前からの疾患や心因的要因が損害の発生・拡大に寄与した場合の調整です。ただし、最高裁判例は、素因減額の法的根拠として民法722条2項の過失相殺規定を類推適用する考え方を採ってきた。

Q9. 既往症減額の割合はどうやって決まりますか。

固定表はありません。疾患の程度、事故外力、事故前症状、事故後症状、治療期間、後遺障害、医学的意見、裁判例などを総合して決まる。保険会社の提示割合が合理的とは限りません。

Q10. 示談後に、既往症減額がおかしいと気づきました。やり直せますか。

示談成立後のやり直しは難しい。錯誤、詐欺、予想外の後遺障害など例外的に争える場合もあるが、ハードルは高い。既往症減額が提示されたら、示談前に相談することが重要です。

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Section 16

既往症があると慰謝料は減額されるか ― 実務上のチェックリスト

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

被害者側チェックリスト

  • 保険会社の減額理由が具体的か確認したか
  • どの既往症が、どの損害項目に影響するとされているか確認したか
  • 事故前の症状、通院、服薬、仕事、家事、生活状況を整理したか
  • 事故直後の症状と初診記録を確認したか
  • 画像CDと画像診断報告書を取得したか
  • 主治医に事故との関係、既往症の寄与について確認したか
  • 後遺障害診断書の記載を確認したか
  • 人身傷害保険、労災、傷病手当金、障害年金との関係を確認したか
  • 示談書に署名する前に弁護士へ相談したか

弁護士・実務家側チェックリスト

  • 争点は因果関係否定か、治療期間限定か、素因減額かを区別したか
  • 既往症が疾患か身体的特徴かを検討したか
  • 最高裁平成4年判決、平成8年首長判決、後縦靭帯骨化症判決の射程を整理したか
  • 医学的資料と法的主張が対応しているか
  • 事故前後の生活機能差を証拠化したか
  • 素因減額の対象損害項目を限定できないか検討したか
  • 減額率の根拠を相手方に求めたか
  • 人身傷害保険の代位、限定支払条項、既払い金控除を確認したか
  • 訴訟移行時の立証責任と鑑定可能性を検討したか

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Section 17

既往症があると慰謝料は減額されるかのまとめ

重要な論点と確認資料を、一般情報として整理します。

交通事故で既往症がある場合、慰謝料が減額される可能性はある。しかし、既往症があるという事実だけで、慰謝料が当然に減るわけではありません。

判断の中心は、次の三つです。

  1. その既往症が法的に斟酌され得る疾患か、それとも身体的特徴・個体差にとどまるか。
  2. その既往症が、事故後の損害の発生・拡大に具体的に寄与したか。
  3. その寄与の程度に照らし、損害全部を加害者側に負担させることが公平を失するといえるか。

保険会社から既往症減額を主張された場合、感情的に反発するだけでも、安易に受け入れるだけでも不十分です。事故前後の医学的資料、生活実態、事故態様、判例法理、保険実務を総合して検討する必要があります。

特に、後遺障害、長期治療、休業損害、逸失利益、死亡事故、人身傷害保険が絡む場合、素因減額の影響額は大きくなります。示談前に、交通事故と医療記録に詳しい弁護士へ相談する価値が高いです。

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Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 国土交通省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 最高裁昭和63年4月21日判決・民集42巻4号243頁
  • 最高裁平成4年6月25日判決・民集46巻4号400頁
  • 最高裁平成8年10月29日判決・民集50巻9号2474頁
  • 最高裁判所第三小法廷令和7年7月4日判決
  • 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
  • 厚生労働省「診療録等の保存を行う場所について」
  • Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. “Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations.”
  • 合田淳「人身損害賠償における被害者の素因をめぐる因果関係論と損害論の交錯」