2σ Guide

休業損害と逸失利益の
税金の扱いを整理する

交通事故の賠償金は、休業損害も逸失利益も人身損害の補填であれば所得税では原則非課税です。違って見える理由を、証明資料、計算方法、例外的な税務確認に分けて解説します。

原則非課税人身損害の賠償金
3つ課税・算定・例外
年3%2026年4月以降の法定利率
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休業損害と逸失利益の 税金の扱いを整理する

交通事故の賠償金は、休業損害も逸失利益も人身損害の補填であれば所得税では原則非課税です。

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休業損害と逸失利益の 税金の扱いを整理する
交通事故の賠償金は、休業損害も逸失利益も人身損害の補填であれば所得税では原則非課税です。
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  • 休業損害と逸失利益の 税金の扱いを整理する
  • 交通事故の賠償金は、休業損害も逸失利益も人身損害の補填であれば所得税では原則非課税です。

POINT 1

  • 休業損害と逸失利益の税金の違いは時間軸と計算方法に表れる
  • 1. 休業損害が中心:欠勤、遅刻、早退、有給休暇、給与減額、売上減少などを、医療資料と収入資料で結び付けます。
  • 2. 後遺障害の有無を確認:医学的に大きな改善が見込めない状態になった後、後遺障害診断書や検査結果が逸失利益の前提になります。
  • 3. 逸失利益を算定:将来の収入喪失を現在価値に直します。

POINT 2

  • 休業損害の税金は非課税が原則でも税務資料で証明する
  • 休業の相当性
  • 医師の指示、症状、業務内容から見て、欠勤や短時間勤務が事故によるものといえるかが問題になります。
  • 有給休暇の消費
  • 給与が減らなくても、有給休暇を事故対応のために使ったこと自体が損害として評価されることがあります。

POINT 3

  • 逸失利益の税金は受領時非課税と所得税控除を分けて理解する
  • 最高裁判例、中間利息控除、生活費控除、定期金賠償を同じ線上で整理します。
  • 税引前収入を基礎にしても、賠償金は給与そのものではありません
  • 逸失利益で最も誤解されやすいのは、将来の給与を失ったのだから将来の所得税も差し引くべきではないか、という点です。
  • どの列も損害額の評価に関わりますが、所得税そのものを控除しているわけではない点を読み取ってください。

POINT 4

  • 休業損害と逸失利益の税金で例外確認が必要な場面
  • 事業上の補填、死亡事故、遅延損害金、医療費控除などは名目だけで判断できません。
  • 人身損害に対する休業損害と逸失利益は非課税が原則ですが、示談金の中に別の性質の金銭が混ざると結論が変わることがあります。
  • どの金銭が身体損害の補填で、どの金銭が事業や資産、相続に関わるのかを読み分けてください。
  • 個人事業者が必要経費に算入される修理費、外注費、代替費用の補填を受ける場合、事業所得の収入金額に算入される可能性があります。

POINT 5

  • 休業損害と逸失利益の税金で示談書に残すべき内訳
  • 1. 損害項目の内訳を確認:治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物損、事業損害、遅延損害金を分けます。
  • 2. 身体損害の補填かを確認:休業損害や逸失利益が人身損害に対応しているかを確認します。
  • 3. 税務確認が必要:必要経費、棚卸資産、消費税、遅延損害金などを区分します。
  • 4. 非課税方向で整理:内訳を残し、医療費控除や既払金との関係を別に確認します。

POINT 6

  • 休業損害と逸失利益の税金をケース別に確認する
  • 会社員、有給休暇、個人事業主、後遺障害、死亡事故、事業用資産で入口を分けます。
  • 1か月休業した場合
  • 通院のため有給を使った場合
  • 負傷で売上が減少した場合

POINT 7

  • 休業損害と逸失利益の税金で弁護士等へ相談した方がよい場面
  • 長期休業、自営業、後遺障害、死亡事故、労災や社会保険給付がある場合は整理が複雑です。
  • 相談の必要性は、税金だけでなく、医学的相当性、収入立証、後遺障害、損益相殺、社会保険給付との関係で高まります。
  • 左の状況に当てはまるほど、右の理由で内訳と証拠の整理が重要になります。
  • 次の実務チェックは、資料収集の場面を対象別に整理したものです。

POINT 8

  • 休業損害と逸失利益の税金に関するよくある質問
  • 一般的な制度説明として整理します。具体的な税務判断は内訳や資料で変わります。
  • Q1. 休業損害を受け取ったら確定申告が必要ですか
  • Q2. 休業損害は給与の代わりなのに、なぜ非課税なのですか
  • Q3. 逸失利益は将来の給与なら、将来の所得税を引くべきですか

まとめ

  • 休業損害と逸失利益の 税金の扱いを整理する
  • 休業損害と逸失利益の税金の違いは時間軸と計算方法に表れる:事故後の現実の減収と、症状固定後または死亡後の将来収入の喪失を分けます。
  • 休業損害の税金は非課税が原則でも税務資料で証明する:休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書などは課税のためではなく減収立証のために使います。
  • 逸失利益の税金は受領時非課税と所得税控除を分けて理解する:最高裁判例、中間利息控除、生活費控除、定期金賠償を同じ線上で整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

休業損害と逸失利益の税金はまず3つに分けて考える

受け取った賠償金の課税、損害額の計算、事業や相続が混ざる例外を切り分けます。

交通事故で身体に傷害を受けた被害者が、その身体損害を補填するために受け取る損害賠償金は、休業損害も逸失利益も所得税では原則として非課税です。混乱しやすいのは、受け取るときの課税関係と、損害額を計算するときの税金控除の議論が別の問題だからです。

次の比較表は、税金をめぐる3つの入口を整理したものです。どの入口の話かを分けることが重要で、左の区分が違うと、必要な資料や結論も変わります。読者は、賠償金の名目だけでなく、何を補填する金銭なのかを読み取ってください。

区分問題の内容典型的な結論
受領時の課税保険会社や加害者から受け取った賠償金に所得税等がかかるか人身損害に対する賠償金は原則非課税
損害額算定逸失利益などを計算するとき、将来の所得税を差し引くか最高裁判例上、通常は控除しない方向で理解されます
例外的課税必要経費補填、棚卸資産、営業上の対価、死亡保険金などが混ざるか内容により所得税、相続税、消費税の確認が必要です

このページの結論は、休業損害と逸失利益で所得税の扱いが正反対になるというものではありません。同じく非課税が原則ですが、休業損害は過去の減収を証明するため税務資料に近く、逸失利益は将来収入の計算で税金を差し引くかが問題になりやすい、という違いです。

要点税務資料を使うこと、賠償金が非課税であること、逸失利益の計算で税金を控除しないことは、それぞれ別の話です。
Section 01

休業損害と逸失利益の税金の違いは時間軸と計算方法に表れる

事故後の現実の減収と、症状固定後または死亡後の将来収入の喪失を分けます。

休業損害と逸失利益は、どちらも収入を基礎にしますが、見る時点が違います。次の一覧は、時間軸、証明対象、計算要素を並べたものです。どの段階の損害かを読むことで、給与明細や確定申告書を使う場面と、後遺障害等級や喪失期間を使う場面の違いが分かります。

過去の減収

休業損害

事故日から症状固定前までに、入院、通院、安静、業務制限で収入が減った損害です。給与所得者では休業損害証明書、自営業者では確定申告書や売上資料が中心になります。

将来の喪失

後遺障害逸失利益

症状固定後に後遺障害が残り、将来の労働能力が失われたと評価される損害です。基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間、中間利息控除を組み合わせて算定します。

死亡後の将来収入

死亡逸失利益

被害者が死亡しなければ得られたはずの収入を失った損害です。本人が生きていれば使ったと考えられる生活費を控除する点が特徴で、これは税金控除ではありません。

次の時系列は、損害項目がどの時点で問題になりやすいかを示します。上から下へ事故後の時間が進み、症状固定を境に休業損害から逸失利益へ中心が移ります。どの時期の資料を集めるべきかを読み取ってください。

事故直後から治療中

休業損害が中心

欠勤、遅刻、早退、有給休暇、給与減額、売上減少などを、医療資料と収入資料で結び付けます。

症状固定

後遺障害の有無を確認

医学的に大きな改善が見込めない状態になった後、後遺障害診断書や検査結果が逸失利益の前提になります。

症状固定後または死亡後

逸失利益を算定

将来の収入喪失を現在価値に直します。中間利息控除や生活費控除は民事上の調整であり、所得税の控除ではありません。

後遺障害逸失利益の基本的な考え方は、基礎収入に労働能力喪失率と喪失期間に対応する係数を掛ける構造です。式の各要素が変わると金額が大きく変わるため、税金以前に、基礎収入、喪失率、期間の根拠を丁寧に確認する必要があります。

計算式後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する係数
Section 02

休業損害の税金は非課税が原則でも税務資料で証明する

休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書などは課税のためではなく減収立証のために使います。

休業損害は、事故がなければその期間に得られたはずの収入を扱います。そのため、証拠は給与や事業所得の資料に近くなります。次の表は、給与所得者でよく使う資料と目的を対応させたものです。どの資料が何を示すのかを読むことで、課税資料ではなく損害立証資料としての意味が分かります。

資料確認する内容
休業損害証明書勤務先が休業日数、遅刻、早退、有給休暇、給与減額を証明します。
源泉徴収票事故前の年収水準を確認します。
給与明細事故前後の給与差額、残業代、手当、賞与減額を確認します。
出勤簿、タイムカード実際の欠勤、遅刻、早退と治療時期の対応を確認します。
診断書、診療明細休業と傷害との医学的関連性を確認します。

自営業者、個人事業主、会社役員、フリーランスでは、確定申告書、青色申告決算書、売上台帳、請求書、入金記録、外注費、代替人件費、事業内容の説明資料が必要になることがあります。家事従事者では現実の給与収入がなくても、家事労働の経済的価値が損害として評価されることがあります。

次の一覧は、休業損害で争点化しやすい項目を整理したものです。各項目は、収入減少の有無だけでなく、事故傷害との関係を説明する必要がある点で重要です。どこが争われやすいかを読み取り、資料を先に集める発想で確認してください。

休業の相当性

医師の指示、症状、業務内容から見て、欠勤や短時間勤務が事故によるものといえるかが問題になります。

有給休暇の消費

給与が減らなくても、有給休暇を事故対応のために使ったこと自体が損害として評価されることがあります。

残業代と賞与

事故前の勤務実態、残業機会、賞与査定への影響を具体的に示す必要があります。

事業売上の減少

季節変動や景気要因ではなく、事故による稼働制限で売上が落ちたことを説明する必要があります。

注意勤務先から通常の給与や労働基準法上の休業手当が支給されている場合、その給与や手当は通常の給与所得として扱われます。保険会社からの休業損害と二重に同じ損害を受け取ることはできないため、損害の填補や既払金の調整を確認します。
Section 03

逸失利益の税金は受領時非課税と所得税控除を分けて理解する

最高裁判例、中間利息控除、生活費控除、定期金賠償を同じ線上で整理します。

逸失利益で最も誤解されやすいのは、将来の給与を失ったのだから将来の所得税も差し引くべきではないか、という点です。次の比較表は、逸失利益の計算で登場する調整項目を税金と区別したものです。どの列も損害額の評価に関わりますが、所得税そのものを控除しているわけではない点を読み取ってください。

項目意味税金との関係
基礎収入事故がなければ将来得られたと考えられる年収です。収入資料を参考にしますが、賠償金を給与所得にするものではありません。
労働能力喪失率後遺障害により労働能力がどの程度失われたかを示す割合です。後遺障害の内容と職務への影響を評価する民事上の要素です。
中間利息控除将来分を一時金で受け取るため、現在価値に直す処理です。所得税ではなく、将来損害を今の金額に換算する調整です。
生活費控除死亡逸失利益で、本人が生きていれば使った生活費を控除します。所得税、住民税、相続税の控除ではありません。

次の重要ポイントは、逸失利益の税金控除をめぐる実務理解をまとめたものです。判例上、得べかりし利益の損害額から所得税等を控除しない判断が示されており、受領時の非課税性とは別に、損害額算定でも税金を機械的に引かない方向で理解されます。

税引前収入を基礎にしても、賠償金は給与そのものではありません

逸失利益は将来収入を参考に計算しますが、支払われる金銭の性質は、身体損害に基づく損害賠償です。税率、扶養、控除、将来の税制改正まで予測して個別に差し引く発想とは異なります。

2020年4月1日の民法改正以降、法定利率は変動し得る制度になりました。法務省は、2026年4月1日から2029年3月31日までの法定利率について、年3パーセントのままとする情報を公表しています。係数は事故日、症状固定日、実務基準によって変わり得るため、税金ではなく現在価値計算の問題として確認します。

後遺障害逸失利益は一時金で処理されることが多い一方、最高裁令和2年7月9日判決は、一定の事情のもとで定期金賠償の対象となり得ることを示しています。支払方式が変わっても、支払名目、身体損害との対応関係、遅延損害金、利息相当部分、示談書や判決の内容を分けて確認する必要があります。

Section 04

休業損害と逸失利益の税金で例外確認が必要な場面

事業上の補填、死亡事故、遅延損害金、医療費控除などは名目だけで判断できません。

人身損害に対する休業損害と逸失利益は非課税が原則ですが、示談金の中に別の性質の金銭が混ざると結論が変わることがあります。次の一覧は、税務確認が必要になりやすい場面をまとめたものです。どの金銭が身体損害の補填で、どの金銭が事業や資産、相続に関わるのかを読み分けてください。

必要経費の補填

個人事業者が必要経費に算入される修理費、外注費、代替費用の補填を受ける場合、事業所得の収入金額に算入される可能性があります。

事業者

棚卸資産や商品の損害

商品や棚卸資産の補填は、身体損害ではなく事業収益に近い性質を持つことがあります。人身損害部分と分ける必要があります。

課税確認

遅延損害金や利息相当部分

損害賠償金本体と区分されている場合、利息的性質を持つ部分の扱いを税理士等へ確認する必要があります。

内訳

死亡事故と相続税

遺族が死亡に基づく賠償金を受け取る場合は相続税の対象外、所得税も非課税方向ですが、生前に確定した請求権は相続財産となる可能性があります。

死亡事故

消費税の対価性

心身や資産への損害賠償は一般に消費税の課税対象外ですが、棚卸資産の引渡しや使用料、賃貸料に当たる場合は検討が必要です。

事業取引

医療費控除

治療費の補填を受けた場合、医療費控除では支払った医療費から補填額を差し引く必要があります。休業損害や逸失利益の課税とは別の問題です。

確定申告

次の比較表は、休業損害や逸失利益と一緒に支払われる可能性がある金銭の性質を整理したものです。主な性質の列を見ると、同じ示談金の中でも税務上の扱いが変わり得ることが分かります。

金銭の種類主な性質税務上の方向性
負傷による休業損害身体損害の補填原則非課税
後遺障害逸失利益身体損害の補填原則非課税
事業用車両の修理費補填資産損害の補填内容により確認
棚卸商品の損害補填事業収益に近い補填課税対象となる可能性
外注費や代替人件費の補填必要経費の補填課税対象となる可能性
Section 05

休業損害と逸失利益の税金で示談書に残すべき内訳

総額だけでなく、人身損害、物損、事業損害、遅延損害金、既払金を分けて確認します。

示談書では、総額よりも内訳が重要になる場面があります。次の判断の流れは、示談案を見るときの確認順序を示します。上から下へ進むほど、税務説明や後日の紛争で問題になりやすい項目へ移ります。分岐では、人身損害だけか、事業や資産、相続が混ざるかを読み取ってください。

示談案の税務確認で見る順番

損害項目の内訳を確認

治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物損、事業損害、遅延損害金を分けます。

身体損害の補填かを確認

休業損害や逸失利益が人身損害に対応しているかを確認します。

事業や資産が混在
税務確認が必要

必要経費、棚卸資産、消費税、遅延損害金などを区分します。

人身損害が中心
非課税方向で整理

内訳を残し、医療費控除や既払金との関係を別に確認します。

示談書には、少なくとも治療費、通院交通費、文書料、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係費、物損、事業用資産の損害、必要経費や代替費用の補填、遅延損害金、既払金や労災給付などを区分しておくことが望ましいです。

「一切の損害を含む」とだけ書かれた示談書は簡潔ですが、個人事業主、事業用資産の損害、棚卸資産、代替外注費、死亡事故、遅延損害金が含まれる場合には、後で説明が難しくなることがあります。税務判断を示談書で断定する必要はありませんが、内訳を残すことは重要です。

確認保険会社から、非課税だから損害額を少なくしてよいという趣旨の説明を受けても、それだけで正確とはいえません。非課税は損害賠償金が利益ではないことを反映した扱いであり、損害額を当然に減額する理由ではありません。
Section 06

休業損害と逸失利益の税金をケース別に確認する

会社員、有給休暇、個人事業主、後遺障害、死亡事故、事業用資産で入口を分けます。

同じ交通事故の示談金でも、被害者の属性や損害項目によって確認点が変わります。次の一覧は、代表的な6場面を並べたものです。各場面で、非課税の原則がそのまま当てはまりやすい部分と、追加確認が必要な部分を読み取ってください。

会社員

1か月休業した場合

保険会社から受け取る休業損害は、身体損害を原因とする賠償金として原則非課税です。勤務先から通常給与が出ていれば、損害額の算定上調整します。

有給休暇

通院のため有給を使った場合

給与が減らなくても、有給休暇を事故対応のために消費したことが損害と評価され得ます。受け取る金額は身体損害に基づく賠償金として原則非課税です。

個人事業主

負傷で売上が減少した場合

負傷で稼働できなかった休業損害は原則非課税です。ただし、必要経費補填、商品損害、代替外注費が混ざる場合は区分が必要です。

後遺障害

逸失利益を受け取った場合

後遺障害逸失利益は身体損害による将来収入の喪失を補填するものとして原則非課税です。計算では基礎収入、喪失率、喪失期間、係数が問題になります。

死亡事故

遺族が死亡逸失利益を受け取る場合

死亡に基づく賠償金は相続税の対象外、所得税も非課税方向です。ただし、生前に確定した請求権は相続財産となる可能性があります。

事業用資産

商品や設備が壊れた場合

身体損害ではなく商品、棚卸資産、事業用資産、賃貸物件、営業上の権利の補填が含まれる場合、所得税や消費税の検討が必要です。

Section 07

休業損害と逸失利益の税金で弁護士等へ相談した方がよい場面

長期休業、自営業、後遺障害、死亡事故、労災や社会保険給付がある場合は整理が複雑です。

相談の必要性は、税金だけでなく、医学的相当性、収入立証、後遺障害、損益相殺、社会保険給付との関係で高まります。次の表は、早めに専門家へ確認する価値が高い場面をまとめたものです。左の状況に当てはまるほど、右の理由で内訳と証拠の整理が重要になります。

状況相談の必要性
休業期間が長い医学的相当性、収入証明、既払金控除が争点化しやすくなります。
自営業者、会社役員、フリーランス収入、経費、事業損害、税務資料の整理が難しくなります。
後遺障害が残りそう逸失利益の金額差が大きく、基礎収入や喪失期間が争点になります。
高次脳機能障害、脊髄損傷、重度外傷医療、介護、将来収入、将来費用が複合します。
保険会社が税金控除を示唆している受領時非課税と損害額算定を混同している可能性があります。
示談書の内訳が曖昧税務説明や将来紛争で不利になる可能性があります。
死亡事故死亡逸失利益、相続、生命保険、遺族固有慰謝料が絡みます。
労災、傷病手当金、会社補償がある損益相殺、求償、社会保険給付との調整が必要です。

次の実務チェックは、資料収集の場面を対象別に整理したものです。どの立場でも、収入資料だけでなく、医療資料と就労制限の関係を残すことが重要です。自分の属性に近い欄から、優先して集める資料を読み取ってください。

給与所得者

休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、出勤簿、通院記録、賞与減額や昇給遅延の資料を保存します。

休業証明

自営業者、個人事業主

確定申告書、青色申告決算書、月別売上、請求書、入金記録、固定費、代替外注費を整理します。

税務区分

後遺障害がある場合

症状固定日、後遺障害診断書、画像所見、検査結果、仕事内容と障害の影響、保険会社提示の説明を確認します。

逸失利益

死亡事故

収入資料、遺族構成、扶養関係、生活費控除、生命保険金と損害賠償金の区別、生前確定の有無を確認します。

相続確認
Section 08

休業損害と逸失利益の税金に関するよくある質問

一般的な制度説明として整理します。具体的な税務判断は内訳や資料で変わります。

Q1. 休業損害を受け取ったら確定申告が必要ですか

一般的には、交通事故による身体損害に対する休業損害であれば、所得税は原則非課税とされています。ただし、個人事業者の必要経費補填、事業用資産の補填、遅延損害金、生命保険金、医療費控除との関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、示談書の内訳を整理したうえで弁護士や税理士等へ相談する必要があります。

Q2. 休業損害は給与の代わりなのに、なぜ非課税なのですか

一般的には、計算の基礎が給与であっても、支払われる金銭の性質が勤務先からの労務の対価ではなく、事故で身体に受けた損害の補填であれば非課税とされています。ただし、勤務先からの給与や休業手当が別に支給されている場合は扱いが変わります。具体的には、支払名目と内訳を確認する必要があります。

Q3. 逸失利益は将来の給与なら、将来の所得税を引くべきですか

一般的には、民事損害賠償の実務では、逸失利益から将来の所得税を機械的に控除するとは考えられていません。最高裁判例でも、得べかりし利益の損害額から所得税等を控除しない判断が示されています。ただし、個別の計算要素や支払方式によって争点は変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q4. 生活費控除や中間利息控除は税金ですか

一般的には、生活費控除は死亡逸失利益で本人が生きていれば使ったはずの生活費を調整するもの、中間利息控除は将来損害を現在価値に直すものとされています。どちらも所得税や住民税の控除ではありません。ただし、事故日、症状固定日、適用される係数で金額が変わる可能性があります。

Q5. 自営業者の休業損害は全部非課税ですか

一般的には、身体の負傷により働けなかったことへの休業損害は原則非課税とされています。ただし、必要経費の補填、棚卸資産や商品の損害補填、事業上の対価に近い金銭が含まれる場合は課税関係が生じる可能性があります。具体的な対応は、示談金の内訳と会計資料を整理したうえで確認する必要があります。

Q6. 保険会社が非課税だから低い金額でよいと説明しています

一般的には、非課税であることは損害賠償金が利益ではないことを反映した税法上の扱いです。非課税という理由だけで損害額を当然に減額できるとは限りません。ただし、過失割合、既払金、労災給付、社会保険給付などで金額が変わる可能性があります。具体的には提示内訳を確認する必要があります。

Section 09

休業損害と逸失利益の税金は同じ原則と違う争点で整理する

非課税の原則、税務資料、逸失利益の計算、例外項目を分ければ誤解を避けやすくなります。

交通事故による身体損害に対する賠償金として受け取る限り、休業損害も逸失利益も、所得税は原則非課税です。休業損害は過去の現実の減収を扱うため、給与、源泉徴収票、確定申告書、必要経費など、税務資料に近い証拠で立証されます。しかし、税務資料を証拠に使うことと課税されることは異なります。

逸失利益は将来の収入喪失を現在価値で評価するため、税引前か税引後かという議論が出やすい項目です。最高裁判例は、得べかりし利益の損害額から所得税等を控除しない判断を示しており、税金を直接差し引くものではないと理解されます。

死亡逸失利益の生活費控除や、後遺障害逸失利益の中間利息控除は税金ではなく、民事損害賠償上の調整です。一方で、個人事業者の必要経費補填、棚卸資産、事業用資産、営業上の対価、消費税、死亡時の相続関係、医療費控除などが絡む場合は、名目だけで判断できません。

結論休業損害と逸失利益で税金の扱いが違うというより、同じく非課税が原則で、休業損害は証明資料の面で税務に近く、逸失利益は損害額算定の面で税金控除の議論が出やすい、と理解するのが正確です。
Reference

参考資料

税務と保険制度

  • 国税庁 No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
  • 国税庁 No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
  • 国税庁 No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
  • 国税庁 No.4111 交通事故の損害賠償金
  • 国税庁 No.6157 課税の対象とならないものの具体例
  • 国土交通省 自賠責保険ポータルサイト 限度額と補償内容
  • 国土交通省 損害賠償を受けるときは

判例と法定利率

  • 最高裁判所 昭和45年7月24日第二小法廷判決
  • 最高裁判所 令和2年7月9日第一小法廷判決
  • 法務省 令和8年4月1日以降の法定利率について