赤信号横断は重い過失要素ですが、賠償ゼロとは限りません。過失割合、自賠責の重過失減額、証拠保全、治療費、示談前の確認点を体系的に整理します。
赤信号横断は重い過失要素ですが、賠償ゼロとは限りません。
赤信号横断は重い過失要素ですが、自動車側の注意義務、自賠責、証拠の有無で結論は変わります。
信号無視の歩行者が事故に遭った場合でも賠償はもらえるかという問いは、単純なゼロか全額かでは整理できません。歩行者が赤信号を無視していたとしても、自動車側に前方不注視、速度超過、横断歩道付近での安全確認不足、ブレーキ操作の遅れ、飲酒、居眠り、スマートフォン使用などの事情があれば、損害賠償が認められる可能性があります。
一方で、歩行者が突然赤信号で飛び出し、運転者が法定速度内で通常の注意を尽くしても回避できなかったと評価される場合には、自動車側の民事責任が限定されたり、否定されたりする可能性があります。つまり、実務上の中心は「もらえるか」だけでなく、総損害額のうち何割が認められるかです。
赤信号横断は歩行者側の重大な過失として扱われやすく、賠償額は大幅に減る可能性があります。
速度超過、前方不注視、横断歩道直近の確認不足、飲酒・スマートフォン使用などがあれば評価が変わります。
自賠責では民事の過失相殺とは異なる重過失減額があり、傷害部分では減額が限定されることがあります。
横断開始時の信号色、車両側信号、速度、衝突位置、映像、信号周期表、医療記録の保全が重要です。
衝突時の色だけでなく、歩行者が渡り始めた時点が青、青点滅、赤のどれかを見ます。
車両が青だったのか、黄や赤で進入していないか、速度やブレーキに問題がないかを整理します。
総損害額、自動車側の責任割合、既払金、自賠責、人身傷害保険などを順に調整します。
映像、実況見分調書、診療資料、後遺障害資料、保険証券を確認してから示談可否を検討します。
歩行者にも信号遵守義務があり、青点滅と赤信号では過失評価が大きく変わります。
道路交通法は、道路を通行する歩行者等や車両等に対し、信号機の信号や警察官等の手信号に従う義務を定めています。歩行者は交通弱者として保護される場面がありますが、交通ルールの外にいるわけではありません。赤信号で横断を開始すれば、原則として重大な過失要素になります。
| 信号表示 | 歩行者の基本的な意味 | 賠償実務での意味 |
|---|---|---|
| 青 | 進行できます。 | 歩行者側の過失は通常小さくなります。ただし、車両の直前飛び出しなどは別に問題になります。 |
| 青点滅 | 横断を始めてはならず、横断中なら速やかに終えるか引き返す方向で行動します。 | 「まだ青だった」と誤解されやすい表示です。横断開始時が青点滅なら、歩行者側にも過失が認定されやすくなります。 |
| 赤 | 横断してはなりません。 | 歩行者側の過失が大きく、賠償額が大幅に減額される可能性が高くなります。 |
青点滅は、一般感覚では「急げば渡れる」と受け止められがちですが、法令上は横断開始を許す信号ではありません。事故後に「赤ではなく青点滅だった」と説明しても、横断開始時点で青点滅だった場合、歩行者側の過失は残りやすいと考えられます。
ただし、横断開始時は青で、横断途中に青点滅または赤へ変わった場合は、最初から赤で横断を開始したケースとは評価が異なります。高齢者、障害のある人、長い横断歩道、中央分離帯、歩行速度、信号の秒数、車両側の見落としなどを具体的に見ます。
民法、自賠法、過失相殺、横断歩道付近の注意義務を重ねて検討します。
交通事故の損害賠償は、単に交通違反の有無だけで決まりません。運転者の過失、運行供用者責任、被害者側の過失相殺、横断歩道付近の歩行者保護義務を重ねて検討します。
運転者の前方不注視、速度違反、ブレーキ操作の遅れ、安全確認不足などが過失に当たるかを見ます。歩行者が信号無視でも、車両側にも注意義務違反があれば責任が成立し得ます。
車両所有者、使用者、会社、車両管理者などが人身事故について責任を負うことがあります。完全に免責されるかは事故態様と証拠に左右されます。
被害者にも過失がある場合、裁判所はその事情を考慮して損害賠償額を定めます。信号無視の歩行者事故では最大の争点になりやすい部分です。
横断歩道では歩行者保護義務が問題になります。青信号でも、横断歩道上または直近の歩行者を見落としていないかが問われます。
「自分は青信号だったので、歩行者が赤信号で飛び出すことまでは予測できない」という反論は、一般に信頼の原則と関係します。しかし、歩行者対車両、特に横断歩道上の事故では、歩行者に落ち度があっても運転者側の過失が簡単に否定されるわけではありません。
横断歩道付近では、歩行者の存在を予見し、必要な安全確認を尽くしたかが重要です。したがって、信号無視の有無に加えて、速度、見通し、ブレーキ、横断歩道との距離、運転者の注視状況を総合的に確認します。
赤信号横断では歩行者の過失が大きくなりますが、車両側事情や道路環境で修正されます。
過失割合は、法律の条文だけで機械的に決まるものではありません。事故類型ごとの基準、裁判例、事故現場の具体的状況、当事者の年齢・属性、速度、視認性、道路構造などを総合して判断されます。別冊判例タイムズの類型別基準は参照されることが多いものの、法律そのものではなく、あくまで実務上の目安です。
信号機のある横断歩道上で、歩行者が赤信号、自動車が青信号で直進していた典型例では、歩行者70%・自動車30%程度が目安として説明されることがあります。
| 事故類型 | 基本的な評価 | 確認する事情 |
|---|---|---|
| 歩行者赤・車両青 | 歩行者側の過失が相当に重く評価されやすい類型です。 | 横断歩道上か、速度、前方注視、ブレーキ、歩行者発見可能性。 |
| 歩行者赤・車両も赤または黄 | 車両側の信号違反や進入態様により、自動車側過失が大きくなります。 | 車両用信号、黄信号進入、見切り発進、全赤時間。 |
| 歩行者が青点滅で横断開始 | 歩行者側に過失は認められやすい一方、赤信号横断より軽く評価されることがあります。 | 車両側信号、速度超過、横断開始時刻、歩行速度。 |
| 横断歩道直近を赤信号で横断 | 信号無視と横断歩道外横断の両方が問題になります。 | 横断歩道からの距離、横断禁止場所、ガードレール、中央分離帯。 |
| 信号機のない場所・横断歩道外横断 | 歩行者に一定の過失が認められることがありますが、車両側の安全運転義務も問題です。 | 幹線道路、夜間、直前直後横断、住宅街、児童・高齢者。 |
| 修正要素 | 典型的な意味 |
|---|---|
| 児童・高齢者 | 交通弱者として歩行者側過失が軽く評価されることがあります。 |
| 幼児・身体障害者等 | より強い保護が働き、歩行者側過失がさらに軽く評価されることがあります。 |
| 集団横断 | 運転者から発見しやすく、予見可能性が高い場合があります。 |
| 急な飛び出し | 歩行者側過失が重くなります。 |
| 車両直前・直後の横断 | 歩行者側過失が重くなります。 |
| 横断禁止場所の横断 | 歩行者側過失が重くなります。 |
| 夜間・黒っぽい服装 | 視認性との関係で争点になります。ただし照明、ヘッドライト、速度も同時に検討します。 |
| 飲酒・めいてい・徘徊 | 事故態様によって歩行者側過失が問題になりやすい事情です。 |
脇見、著しい速度超過、酒気帯び、スマートフォン使用、酒酔い、居眠り、無免許、極端な速度超過などは、自動車側過失を重くする方向に働きます。
横断歩道上または直近の歩行者を見落とした場合、青信号であっても車両側の注意義務違反が問題になります。
巻き込みや横断歩道確認不足は、車両側過失を重くする要素になります。
雨、夜間、逆光、駐車車両、渋滞車両の陰などがある場合、減速義務や注意義務が問題になります。
歩行者用信号と車両用信号の切替秒数、全赤時間、右折矢印の有無は事故解析上の重要資料です。
横断歩道の長さ、見通し、照明、道路幅、車線数、幹線道路か生活道路か、事故多発地点かを確認します。
信号無視の歩行者事故で特に重要なのが自賠責保険です。自賠責保険・共済は、自動車事故の人身損害について最低限の補償を確保する制度で、傷害、後遺障害、死亡について法定限度額の範囲で支払われます。
| 区分 | 主な限度額 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 傷害 | 120万円 | 治療関係費、休業損害、慰謝料、文書料等。 |
| 後遺障害 | 75万円〜4,000万円 | 後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等。介護を要する重度障害では上限が高くなります。 |
| 死亡 | 3,000万円 | 葬儀費、逸失利益、本人・遺族慰謝料等。 |
自賠責保険では、被害者に過失があっても、通常の民事過失相殺のように細かく減額されるわけではありません。支払基準では、被害者に重大な過失がある場合に一定の減額が行われます。
| 減額適用上の被害者の過失割合 | 後遺障害・死亡に係るもの | 傷害に係るもの |
|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
自賠責保険には、被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する方法があります。一般に被害者請求または16条請求と呼ばれます。相手方任意保険会社が信号無視を理由に治療費の一括対応を渋る場合でも、自賠責への被害者請求を検討する余地があります。
当面の治療費・生活費に困る場合には、仮渡金制度もあります。死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円・20万円・40万円を請求できる制度として案内されています。必要書類の収集、診断書、診療報酬明細書、事故証明書、後遺障害診断書などの整備が重要です。
加害車両がひき逃げで不明、または無保険車で自賠責保険に請求できない場合、政府保障事業の対象になる可能性があります。相手方が不明・無保険というケースでは、早期に警察への届出、交通事故証明書、診断書、現場情報の保全が重要です。
総損害額、過失割合、既払金や各保険の調整を分けて考えます。
交通事故の賠償額は、まず事故により発生した総損害額を算定し、次に歩行者側と車両側の過失割合を検討します。そのうえで、過失相殺により相手方へ請求できる金額を計算し、既払金、自賠責保険金、労災給付、健康保険給付、人身傷害保険などとの調整を行います。後遺障害、死亡、将来介護費、弁護士費用、遅延損害金も必要に応じて検討します。
治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、葬儀費、将来介護費などを積み上げます。
歩行者側と自動車側の責任割合を、信号色・速度・視認性・修正要素から整理します。
総損害額に自動車側過失割合を掛け、相手方へ請求できる基本額を出します。
自賠責、任意保険、健康保険、労災、人身傷害保険、既払金との関係を整理します。
| 損害項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 治療費 | 救急搬送、診察、入院、手術、投薬、検査、リハビリ等。 | 必要性・相当性が争われることがあります。過失が大きい場合、健康保険利用も検討します。 |
| 通院交通費 | 通院のための公共交通機関、タクシー等。 | タクシーは必要性の証明が重要です。 |
| 付添費 | 入院・通院の付添、近親者付添等。 | 年齢、症状、医師の指示、必要性が問題になります。 |
| 休業損害 | 事故で働けなかった収入減。 | 給与所得者、自営業者、家事従事者、学生、高齢者で立証方法が異なります。 |
| 入通院慰謝料 | 傷害による精神的苦痛。 | 通院期間、実通院日数、傷害内容で変わります。 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害により将来収入が減る損害。 | 後遺障害等級、労働能力喪失率、基礎収入、喪失期間が問題になります。 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った精神的苦痛。 | 等級と症状の実態が重要です。 |
| 死亡逸失利益 | 死亡により将来得られた収入を失った損害。 | 基礎収入、生活費控除、就労可能年数が問題になります。 |
| 死亡慰謝料 | 本人・遺族の精神的苦痛。 | 家族関係、扶養関係、裁判基準等が問題になります。 |
| 葬儀関係費 | 葬儀、火葬、仏具等の相当額。 | 支出全額が当然に認められるわけではありません。 |
| 将来介護費 | 重度後遺障害で将来介護が必要な場合。 | 医学的必要性、介護体制、平均余命、家族介護・職業介護が問題になります。 |
1,000万円 × 自動車側過失30% = 300万円
ここから既払金や保険給付との調整が入ります。自賠責から先に支払を受けている場合、充当関係も問題になります。
100万円 × 80% = 80万円
自賠責の傷害部分では重過失減額が2割にとどまる可能性があり、民事上の30万円計算とは異なることがあります。
5,000万円 × 自動車側過失30% = 1,500万円
損害額が大きい事故では、歩行者側過失が大きくても請求額が大きくなり得ます。
死亡事故では、遺族固有の慰謝料、相続、葬儀費、年金、労災、生命保険、人身傷害保険、相続税・所得税周辺の整理も必要になります。
信号色、速度、回避可能性、医療経過を事故直後から保全します。
信号無視の歩行者事故では、事故直後の証拠保全が極めて重要です。保険会社から「歩行者が赤だったので支払いは限定的」と言われた場合でも、証拠を精査すると、歩行者側の過失が下がることがあります。
| 証拠 | 何を証明するか |
|---|---|
| 信号サイクル表 | 歩行者用信号と車両用信号の切替タイミング、全赤時間、右折矢印の有無。 |
| 防犯カメラ映像 | 横断開始時の信号色、歩行速度、車両速度、衝突位置。 |
| ドライブレコーダー | 車両側信号、速度感、ブレーキ、歩行者発見時期。 |
| バス・タクシー・店舗カメラ | 第三者映像として客観性が高い場合があります。 |
| 目撃者供述 | 信号色、歩行者の動き、車両の速度、衝突音。 |
| 警察の実況見分調書 | 衝突地点、停止位置、見通し、当事者説明。 |
| 証拠 | 見るべき点 |
|---|---|
| ブレーキ痕・スリップ痕 | 制動開始地点、制動距離。近年はABSにより明確な痕跡が残らないこともあります。 |
| 車両損傷 | 衝突部位、歩行者との接触高さ、速度推定。 |
| 破片・落下物 | 衝突位置、衝撃方向。 |
| EDR・ECUデータ | 衝突直前の速度、ブレーキ、アクセル、シートベルト等。取得可能性は車種・事案によります。 |
| 事故鑑定 | 見通し、発見可能距離、反応時間、制動距離、回避可能性。 |
| 医療資料 | 意義 |
|---|---|
| 救急搬送記録 | 事故直後の意識状態、外傷部位、搬送時刻。 |
| 診断書 | 傷病名、治療見込み、就労制限。 |
| 診療録・カルテ | 症状経過、医師の所見、神経学的所見。 |
| 画像資料 | X線、CT、MRI、骨折、脳損傷、靱帯損傷等。 |
| リハビリ記録 | 可動域、筋力、歩行能力、日常生活動作。 |
| 後遺障害診断書 | 症状固定時の残存症状、可動域、神経症状、画像所見。 |
整形外科、脳神経外科、救急科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、精神科・心療内科など、傷害部位に応じた専門診療が重要です。頭部外傷では、急性期CTだけでなく、後日の高次脳機能障害評価が問題になることがあります。
交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明する書面で、警察への届出後、自動車安全運転センターを通じて申請します。保険請求や労災、健康保険の第三者行為届で必要になることが多いため、早めに取得を検討します。
安全確保、警察届出、医療機関受診、映像保全、保険確認を順番に進めます。
痛みが軽くても、頭部、頸部、胸腹部、骨盤、膝、足関節などは後から症状が出ることがあります。
人身事故として処理されるか、物件事故扱いになっているかを確認します。
氏名、住所、連絡先、車両番号、自賠責・任意保険会社を記録します。
信号、横断歩道、停止線、衝突位置、見通し、街灯、標識、ドライブレコーダー、防犯カメラ、店舗やバス・タクシーの映像を確認します。
目撃者の連絡先、人身傷害保険、弁護士費用特約、傷害保険、個人賠償責任保険を確認します。
保険会社の初期回答は、最終結論ではありません。横断開始時の信号色、車両側信号、速度、前方確認、ブレーキ開始、夜間・雨天・逆光などの減速すべき事情、スマートフォン使用、飲酒、疲労、居眠り、脇見、自賠責への被害者請求、人身傷害保険の利用可能性を確認します。
本当に赤で横断開始したのか、途中で赤になったのかを分けます。
車両も黄や赤で進入していないか、速度を守っていたかを見ます。
横断歩道手前で歩行者を発見できたか、制動開始が遅れていないかを検討します。
自賠責の被害者請求、人身傷害保険、健康保険、労災保険の利用可能性を確認します。
歩行者側の過失が大きいと、相手方任意保険会社が治療費の一括対応をしない、または早期に打ち切ることがあります。この場合でも、治療が医学的に必要なら、健康保険や労災保険、自身の保険を検討します。
交通事故など第三者の行為によるけがでも、業務上・通勤災害でない限り、健康保険を使って治療を受けられる場合があります。その際は、加入する保険者へ第三者行為による傷病届を提出する必要があります。業務中または通勤中の事故であれば、労災保険の対象となる可能性があります。
示談は、原則として成立後にやり直すことが困難です。後遺障害が残る可能性がある、治療中なのに示談を求められている、歩行者側過失が70%以上と提示された、相手方が「信号無視だからゼロ」と主張している、死亡事故で相続・請求権の整理が必要、自営業者・会社役員・家事従事者で休業損害や逸失利益が争われている、といった場合は、資料を整理したうえで専門家への相談を検討する必要があります。
過失割合、後遺障害、死亡事故、無保険、弁護士費用特約の有無で相談の必要性が高まります。
信号無視の歩行者事故では、歩行者側に強い過失があるからこそ、過失割合、損害額、保険制度、後遺障害の立証を分けて検討する必要があります。
「歩行者70%」という数字は典型類型の目安として出されることがあります。実際には速度、横断歩道との距離、年齢、見通し、前方不注視、右左折の態様、夜間照明、信号サイクルで変わります。
映像信号周期後遺障害等級、労働能力喪失率、基礎収入、将来介護費、装具、住宅改造、通院交通費が争点になります。症状固定前から検査と症状記録を整理します。
診療資料後遺障害診断書死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費、近親者固有慰謝料、相続関係、遺族年金、労災遺族給付、生命保険が絡みます。刑事手続との関係も重要です。
相続刑事記録加害者本人への請求、自賠責請求、政府保障事業、人身傷害保険、無保険車傷害保険などを組み合わせ、回収可能性も含めて整理します。
自賠責政府保障事業本人または家族の自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカード付帯保険などに特約が付いていることがあります。歩行者として事故に遭った場合でも使える契約があります。
保険証券約款確認日弁連交通事故相談センターでは、交通事故の法律相談や示談あっせんを扱っています。交通事故紛争処理センターは、自動車事故の損害賠償をめぐる紛争について、法律相談、和解あっせん、審査を無料で行う機関として案内されています。
ただし、事故とけがとの因果関係が高度に争われる事案、医学的判断が複雑な事案、後遺障害が大きく争われる事案では、訴訟や弁護士代理が必要になる場合があります。
歩行者対自動車事故では外力が大きく、けがの内容と経過の記録が賠償額を左右します。
歩行者が信号無視をしていたとしても、けがの治療が不要になるわけではありません。歩行者対自動車事故では外力が大きく、骨折、頭部外傷、脊椎損傷、靱帯損傷、内臓損傷、顔面外傷、歯牙損傷、PTSDなどが生じやすいです。
救急科・整形外科・脳神経外科で、頭部、頸部、胸腹部、骨盤、四肢の損傷を確認します。頭を打った場合、意識消失、嘔吐、記憶障害、頭痛、ふらつき、視覚異常があればCTやMRI、神経学的評価が必要になることがあります。
痛みが続くのに通院間隔が大きく空くと、事故との因果関係や症状の重さが争われることがあります。痛みの部位、しびれ、可動域制限、日常生活上の支障、仕事への影響を具体的に伝えます。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による評価は、歩行能力、関節可動域、筋力、巧緻動作、高次脳機能、嚥下・言語機能などの回復と後遺障害評価に関係します。
症状固定後も障害が残る場合、自賠責の後遺障害等級認定を検討します。神経症状、骨折後の可動域制限、脊髄損傷、CRPS、高次脳機能障害、醜状障害、歯牙障害など、障害内容に応じた資料が必要です。
横断開始位置、歩行速度、車両速度、反応時間、信号周期から発見可能性と回避可能性を検討します。
交通事故鑑定人や工学鑑定人の視点では、歩行者が横断を始めた位置、衝突位置、歩行速度、車両速度、反応時間、制動距離、信号周期と全赤時間が重要です。
歩行者が横断歩道のどこから入ったか、横断歩道内か外か、中央付近か、車両進行方向から見てどの位置で衝突したかにより、運転者の発見可能性が変わります。
高齢者、障害者、子ども、荷物を持った人、雨天で傘を差している人では歩行速度が異なります。横断開始から衝突までの時間推定に重要です。
速度が高いほど、停止距離は長くなり、衝突時の被害も重くなります。ドライブレコーダー、EDR、車両損傷、衝突後の転倒・飛散距離などから推定します。
運転者が歩行者を発見してからブレーキを踏むまでには反応時間があります。見通しのよい横断歩道で歩行者が相当前から見えていたなら、ブレーキが遅れた可能性があります。
歩行者用信号と車両用信号の間に全赤時間が設定されることがあります。全赤時間があるのに車両が進入している場合、車両側の信号無視や見切り発進が疑われることがあります。
逆に、駐車車両の陰から直前に飛び出した場合は、回避可能性が低くなることがあります。事故解析では、現場図、信号周期表、車両損傷、路面痕、衝突位置、停止位置、防犯カメラ、ドライブレコーダー、EDR・ECUデータなどを用いて検討します。
個別事情で結論が変わるため、一般的な考え方として整理します。
一般的には、歩行者側に信号無視があると過失相殺により慰謝料を含む賠償額は減るとされています。ただし、自動車側にも前方不注視、速度超過、ブレーキ遅れなどの過失があるか、事故態様や証拠関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、自動車側が青信号でも、横断歩道付近での前方確認、速度、ブレーキ、歩行者発見可能性が問題になるとされています。典型的な赤信号横断事故でも、歩行者70%・自動車30%程度の目安で説明されることがあります。ただし、事故状況によって自動車側の責任が小さくなる、または否定される可能性もあるため、個別資料の確認が必要です。
一般的には、警察の捜査や違反認定は重要な事情ですが、民事の過失割合を最終的に決めるものではないとされています。民事では、事故態様、信号、速度、視認性、車両側過失、損害額、医学的因果関係などを総合して判断します。具体的には、実況見分調書や映像などを確認する必要があります。
一般的には、横断開始時が青だった場合、最初から赤で横断を開始したケースとは異なる評価になる可能性があります。ただし、青点滅や赤になった時点で速やかに横断を終える必要があり、歩行速度、横断距離、年齢、信号秒数、車両側の発見可能性によって判断が変わります。具体的な評価は証拠を踏まえて検討する必要があります。
一般的には、歩行者用信号の青点滅では横断を始めてはならないため、歩行者側に過失が認められやすいとされています。ただし、赤信号で横断開始した場合より軽く評価されることがあり、車両側が赤信号で進入していた、速度超過していた、前方不注視だったなどの事情で結論は変わります。
一般的には、相手方任意保険会社の一括対応がない場合でも、健康保険、労災保険、自身の人身傷害保険などを検討できるとされています。交通事故で健康保険を使う場合は、加入する保険者へ第三者行為による傷病届を提出する必要があります。業務中・通勤中か、保険契約の内容によって対応が変わるため、具体的には保険者や専門家へ確認する必要があります。
一般的には、加害者側の自賠責保険会社に直接請求する被害者請求を検討できるとされています。診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、休業損害資料などが必要になります。後遺障害がある場合は、後遺障害診断書や画像資料が重要で、具体的な準備は事案に応じて確認する必要があります。
一般的には、自動車側に過失が認められる限り、遺族が損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、歩行者側の過失が大きいと、死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費などは過失相殺で大きく減額されます。相続、遺族固有慰謝料、労災、保険金との関係も複雑なため、具体的には資料を整理して弁護士等へ相談する必要があります。
一般的には、過失割合は交渉や資料確認の対象になるとされています。映像、信号サイクル、実況見分調書、刑事記録、速度資料、事故鑑定、医療記録を確認し、修正要素を主張できるか検討します。納得できない場合でも、示談書に署名する前に専門家へ相談する必要があります。
一般的には、相手方が信号無視を理由に支払いを拒む、治療費対応が打ち切られた、後遺障害が残りそう、死亡事故である、映像が消えそう、警察記録が必要、過失割合に大きな争いがある場合は、早い段階で相談を検討することが有効とされています。具体的な対応方針は、事故態様や証拠関係で変わります。
信号色、事故態様、損害額、保険制度を分けて確認します。
信号無視の歩行者が事故に遭った場合でも賠償はもらえるかという問題は、単純に「歩行者が悪いからゼロ」「車が悪いから全額」という二分法では解けません。歩行者の赤信号横断は重大な過失であり、賠償額は大幅に減ることがあります。
しかし、自動車側にも横断歩道付近での安全確認義務、前方注視義務、安全運転義務があり、速度超過、脇見、ブレーキ遅れ、飲酒、居眠り、スマートフォン使用などがあれば、歩行者側の過失割合は下がり、相手方への請求額が増える可能性があります。
さらに、自賠責保険では、民事裁判上の過失相殺とは異なる重過失減額の制度があり、歩行者側の過失が大きいからといって常に民事割合どおりに減額されるわけではありません。
横断開始時の信号色、車両側信号、速度、ブレーキ、衝突位置を資料で確認します。
責任割合だけでなく、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害、死亡損害を分けて計算します。
自賠責、任意保険、健康保険、労災、人身傷害保険、弁護士費用特約を総合的に確認します。
重傷・後遺障害・死亡事故では、数百万円から数千万円単位で結論が変わることがあります。証拠が消える前に資料を保全し、必要に応じて交通事故実務に詳しい弁護士等へ相談することが、適正な賠償を検討するための現実的な第一歩です。
法令、公的機関、交通事故実務資料を中心に整理しています。