2σ Guide

サステナビリティ関連情報開示の義務を
企業法務・開示実務で理解する

有価証券報告書、SSBJ、ISSB、EU CSRD、米国州法、契約上の情報提供まで、サステナビリティ開示を法務・内部統制・証跡管理の問題として整理します。

2023年 有価証券報告書欄
2027年 3兆円以上の適用
3か月 提出期限の前提
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サステナビリティ関連情報開示の義務を 企業法務・開示実務で理解する

広報やCSRだけではなく、金商法、上場規則、国際基準、契約上の情報提供が重なる領域として整理します。

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サステナビリティ関連情報開示の義務を 企業法務・開示実務
で理解する
広報やCSRだけではなく、金商法、上場規則、国際基準、契約上の情報提供が重なる領域として整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • サステナビリティ関連情報開示の義務を 企業法務・開示実務で理解する
  • 広報やCSRだけではなく、金商法、上場規則、国際基準、契約上の情報提供が重なる領域として整理します。

POINT 1

  • サステナビリティ関連情報開示の義務は法定開示と内部統制の問題です
  • 広報やCSRだけではなく、金商法、上場規則、国際基準、契約上の情報提供が重なる領域として整理します。
  • 三層で管理する開示義務
  • 左から右へ読むと、どの情報がどの制度・契約に支えられ、どのような責任につながるかを確認できます。

POINT 2

  • サステナビリティ関連情報開示の義務で押さえる定義とマテリアリティ
  • 対象情報、開示の法的性質、マテリアリティ、四本柱を同じ地図上で整理します。
  • ガバナンス
  • リスク管理
  • 指標及び目標

POINT 3

  • 日本のサステナビリティ関連情報開示の義務と2023年制度
  • 1. 内閣府令等の改正:有価証券報告書等にサステナビリティ欄が新設されました。
  • 2. 新制度の適用開始:2023年3月31日以後に終了する事業年度から、提出会社に実務対応が必要になりました。
  • 3. 従業員の状況の開示拡充:女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女間賃金格差などについて、一定の会社で記載が求められます。
  • 4. 合理的根拠と不確実性:2050年ネットゼロ目標や2030年削減目標は、前提、根拠、リスク、更新プロセスをセットで管理します。

POINT 4

  • SSBJ基準の段階的義務化と開示スケジュール
  • 1. SSBJ三基準の公表:適用基準、一般開示基準、気候関連開示基準が公表されました。
  • 2. 金商法制度への組込みが具体化:一定規模以上のプライム市場上場会社に、指定基準に従った記載を求める方向が示されました。
  • 3. 平均時価総額3兆円以上:早期対象会社ではSSBJ基準に基づく開示準備が実務上の中心になります。
  • 4. 平均時価総額1兆円以上:より広いプライム上場会社に段階適用が広がります。
  • 5. 5000億円以上1兆円未満:金融審議会報告では、この層にもSSBJ基準に基づく開示を求めることが適当と整理されています。

POINT 5

  • ISSB・EU CSRD・米国州法と日本企業への影響
  • EUの最新適用範囲
  • CSRDは2025年から2026年にかけて対象範囲の見直しが進みました。
  • ダブル・マテリアリティ
  • EUでは企業価値への影響だけでなく、社会・環境への影響も重要性判断の対象になります。

POINT 6

  • サステナビリティ関連情報開示の義務違反がもたらす法的リスク
  • 虚偽記載・重要事項の不記載
  • Scope 1・2の算定範囲誤り、Scope 3の推計方法未説明、重大リスクの未開示などが問題になり得ます。
  • 将来情報の責任
  • 2050年ネットゼロや2030年削減目標は、合理的根拠、前提、不確実性、更新プロセスを伴う必要があります。

POINT 7

  • サステナビリティ関連情報開示の義務に対応する実務体制
  • 1. 一次データ収集:各部門・子会社からデータを集め、定義と対象範囲を確認します。
  • 2. 部門確認:データ所有部門が数値と文章の正確性を確認します。
  • 3. 経理・財務レビュー:財務影響、中期計画、投資計画、会計数値との整合性を確認します。
  • 4. 法務レビュー:法令、虚偽記載、将来情報、契約、表示規制、海外法制との整合性を確認します。
  • 5. IR・内部統制レビュー:投資家向け表現、任意開示、証跡、承認、変更履歴を確認します。
  • 6. 承認・提出後モニタリング:取締役会・開示委員会で承認し、誤り、前提変更、投資家質問、当局照会を継続監視します。

POINT 8

  • 専門職・中小企業・非上場企業に広がるサステナビリティ関連情報開示の義務
  • 直接義務の有無だけでなく、サプライチェーン、金融、公共調達、M&A、人材採用を通じた波及を見ます。
  • エネルギー使用量
  • 従業員データ
  • 法令遵守

まとめ

  • サステナビリティ関連情報開示の義務を 企業法務・開示実務
  • サステナビリティ関連情報開示の義務は法定開示と内部統制の問題です:広報やCSRだけではなく、金商法、上場規則、国際基準、契約上の情報提供が重なる領域として整理します。
  • サステナビリティ関連情報開示の義務で押さえる定義とマテリアリティ:対象情報、開示の法的性質、マテリアリティ、四本柱を同じ地図上で整理します。
  • 日本のサステナビリティ関連情報開示の義務と2023年制度:有価証券報告書の記載欄、人的資本開示、将来情報、任意開示参照を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

サステナビリティ関連情報開示の義務は法定開示と内部統制の問題です

広報やCSRだけではなく、金商法、上場規則、国際基準、契約上の情報提供が重なる領域として整理します。

サステナビリティ関連情報開示の義務とは、環境、気候変動、人的資本、人権、ガバナンス、サプライチェーン、自然資本などの情報を、法令・基準・取引所規則・契約に沿って説明する実務です。投資家や取引先の判断に影響するため、単なる任意広報ではなく、虚偽記載、重要事項の不記載、取締役会監督、内部統制の問題として扱う必要があります。

次の重要ポイントは、開示義務を三つの層で見るための整理です。どの層に該当するかによって、責任の根拠、承認手続、証跡保存、更新判断が変わるため、読者は法定開示だけでなく任意開示・契約上の回答まで一体で読むことが重要です。

三層で管理する開示義務

第1層は有価証券報告書などの法定開示、第2層はSSBJ・ISSB・取引所対応、第3層は統合報告書、顧客アンケート、融資契約、サプライヤー契約などです。どれか一つだけを整えても、ほかの層と矛盾すれば説明責任が問題になります。

次の比較表は、三層それぞれの内容と企業法務上の意味を表します。左から右へ読むと、どの情報がどの制度・契約に支えられ、どのような責任につながるかを確認できます。

内容企業法務上の意味
第1層 法定開示義務有価証券報告書、半期報告書、海外法定報告など虚偽記載、重要事項の不記載、訂正報告、当局対応、役員責任の問題につながります
第2層 取引所・基準対応コーポレートガバナンス・コード、SSBJ、ISSB、ESRSなど基準準拠性、投資家対話、監査・保証対応、開示しない場合の説明が問われます
第3層 任意開示・契約上の情報提供統合報告書、サステナビリティサイト、CDP、融資契約、サプライヤー契約などグリーンウォッシュ、表示規制、契約違反、営業秘密、個人情報、レピュテーションの管理が必要です
結論サステナビリティ開示は、何を書くかだけでなく、情報をどのように取得し、誰が検証し、どの会議体が承認し、どの証跡で支え、どのように更新するかを設計する業務です。
Section 01

サステナビリティ関連情報開示の義務で押さえる定義とマテリアリティ

対象情報、開示の法的性質、マテリアリティ、四本柱を同じ地図上で整理します。

サステナビリティ関連情報は、企業価値、資金調達、事業継続、社会的信頼、規制対応に影響するリスクと機会に関する情報です。環境だけでなく、人的資本、人権、ガバナンス、自然資本、製品・サービスの情報も含まれます。

次の一覧は、サステナビリティ関連情報の代表分野を示します。分野ごとに担当部署や根拠資料が異なるため、読者はどの部署のデータをどの開示に使うかを読み取ることが重要です。

分野主な情報例
気候変動GHG排出量、移行計画、炭素価格、物理的リスク、Scope 1・2・3排出量
人的資本人材育成、多様性、女性管理職比率、男女賃金差、男性育児休業取得率、安全衛生
人権強制労働・児童労働リスク、苦情処理、人権デュー・ディリジェンス
ガバナンス取締役会監督、リスク管理体制、内部統制、報酬制度、腐敗防止
自然資本・資源循環水資源、生物多様性、廃棄物、森林破壊、化学物質、循環経済
製品・サービス環境性能表示、サステナブル金融商品、グリーン製品、社会的インパクト

次の比較表は、開示の種類ごとの法的性質を整理します。法定開示、取引所開示、基準準拠開示、任意開示、契約上の情報提供では、責任の出方が違うため、文書ごとの承認ルートを分けて確認します。

種類法的性質
法定開示有価証券報告書、半期報告書、発行開示書類法令上の記載義務があり、虚偽記載・不記載は金商法上の責任問題になり得ます
取引所開示コーポレートガバナンス報告書、適時開示上場規則に基づき、投資者保護と市場規律の観点で確認されます
基準準拠開示SSBJ、ISSB、ESRSなど義務化される場合のほか、任意準拠でも準拠表示の正確性が問題になります
任意開示統合報告書、ウェブサイト、プレスリリース任意でも、誇大表示、投資家誤認、契約違反、景品表示法などが問題になり得ます
契約上の情報提供顧客アンケート、融資契約、M&A表明保証契約違反、補償、解除、取引停止、監査権行使につながることがあります

次の比較表は、マテリアリティの考え方を示します。日本のSSBJ対応は投資家視点の財務的マテリアリティを軸にしますが、EUでは社会・環境への影響も見るため、海外子会社やEU顧客がある場合は読み替えが必要です。

考え方中心的な利用者見る影響典型的制度
財務的マテリアリティ投資家・債権者企業価値、キャッシュ・フロー、資本コストへの影響ISSB、SSBJの基本的発想
インパクト・マテリアリティ社会、環境、労働者、地域社会など企業活動が社会・環境に与える影響GRIなど
ダブル・マテリアリティ投資家と広範な利害関係者企業への影響と社会・環境への影響の双方EU CSRD・ESRS

次の一覧は、TCFD、ISSB、SSBJに共通する四本柱を表します。各項目は文章の見出しではなく、取締役会資料、リスク管理、KPI、証跡のどこを点検するかを示す読み方が大切です。

GOVERNANCE

ガバナンス

取締役会・経営陣がどのように監督・管理しているかを説明します。議事録、委員会規程、職務分掌、報酬制度との整合性が重要です。

STRATEGY

戦略

リスク・機会が事業モデル、財務計画、投資、M&A、調達戦略にどう影響するかを確認します。

RISK

リスク管理

リスクを識別・評価・管理するプロセスを示します。ERM、内部統制、内部監査、サプライチェーン管理との接続が焦点です。

METRICS

指標及び目標

測定指標、目標、実績、算定方法、証跡、第三者保証、目標未達時の説明を管理します。

Section 02

日本のサステナビリティ関連情報開示の義務と2023年制度

有価証券報告書の記載欄、人的資本開示、将来情報、任意開示参照を確認します。

日本では、2023年1月の企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により、有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設されました。2023年3月31日以後に終了する事業年度から適用され、上場会社を中心に実務上の義務になっています。

次の比較表は、2023年制度の記載項目と考え方を表します。全社が書く項目と重要性に応じる項目を分けて読むことで、検討記録を残すべき範囲が見えます。

項目記載の考え方法務上の確認
ガバナンスすべての有価証券報告書提出会社で記載が求められます取締役会・委員会・経営会議の議事録と実態を合わせます
リスク管理すべての有価証券報告書提出会社で記載が求められますリスク識別、評価、管理、報告ラインの証跡を残します
戦略重要性に応じて記載します重要性がないと判断する場合も、判断過程と根拠を説明できるようにします
指標及び目標重要性に応じて記載しますKPI、算定範囲、定義、未達時説明、任意開示との整合性を確認します

次の時系列は、日本法上の現在地を読むためのものです。年ごとの制度変更は、どの期から社内準備と証跡保存を始めるかに直結します。

2023年1月

内閣府令等の改正

有価証券報告書等にサステナビリティ欄が新設されました。ガバナンスとリスク管理は必須、戦略と指標及び目標は重要性に応じる枠組みです。

2023年3月期

新制度の適用開始

2023年3月31日以後に終了する事業年度から、提出会社に実務対応が必要になりました。

人的資本

従業員の状況の開示拡充

女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女間賃金格差などについて、一定の会社で記載が求められます。

将来情報

合理的根拠と不確実性

2050年ネットゼロ目標や2030年削減目標は、前提、根拠、リスク、更新プロセスをセットで管理します。

次の一覧は、人的資本開示で法務が確認する論点です。数値だけでなく、対象範囲や個人情報の扱いを読むことで、労務紛争や誤解を避けやすくなります。

データ範囲

単体、連結、国内外子会社、非正規雇用、出向者、派遣労働者、海外従業員をどこまで含めるかを明確にします。

労務法令との整合

女性活躍推進法、育児介護休業法、労働法に基づくデータと有価証券報告書の数値を合わせます。

個人情報管理

性別、賃金、健康、安全衛生、通報などのデータは、集計単位、匿名化、利用目的通知を確認します。

背景説明

男女賃金差などは、数値の背景、改善方針、人材戦略との関係を説明できるようにします。

注意任意開示書類を参照する場合でも、有価証券報告書自体の記載責任は残ります。参照先の版管理、更新履歴、矛盾の有無、保存方法を整えることが重要です。
Section 03

SSBJ基準の段階的義務化と開示スケジュール

2025年公表基準、2026年改正、2027年以降の段階適用、二段階開示、半期報告書との接続を整理します。

SSBJは、日本のサステナビリティ基準委員会です。2025年3月5日に「サステナビリティ開示基準の適用」「一般開示基準」「気候関連開示基準」を公表し、2026年3月13日に改正を行い、2026年6月11日には温対法のSHK制度を利用する場合の実務対応基準も公表しています。

次の比較表は、2026年2月改正で示された段階適用の中心点を表します。規模基準、時価総額の算定、適用開始時期を横並びで読むと、自社の準備時期を逆算できます。

項目内容
対象市場東京証券取引所プライム市場上場会社のうち一定規模以上の会社です
基準指定されたサステナビリティ開示基準として、SSBJ基準が指定される方向です
規模基準平均時価総額1兆円以上を基準に段階適用されます
平均時価総額事業年度末およびその前4事業年度末の時価総額の平均を用います
早期対象平均時価総額3兆円以上の会社は2027年3月期から適用される枠組みです
1兆円以上対象平均時価総額1兆円以上の会社は2028年3月期以後の事業年度から適用される枠組みです
初期救済適用初年度および翌年度に限り、一定の二段階開示が認められる枠組みです

次の時系列は、制度対応のロードマップを表します。右へ進むほど義務水準が高くなるため、期末後の集計ではなく月次・四半期管理に移す必要があります。

2025年3月

SSBJ三基準の公表

適用基準、一般開示基準、気候関連開示基準が公表されました。

2026年2月

金商法制度への組込みが具体化

一定規模以上のプライム市場上場会社に、指定基準に従った記載を求める方向が示されました。

2027年3月期

平均時価総額3兆円以上

早期対象会社ではSSBJ基準に基づく開示準備が実務上の中心になります。

2028年3月期以後

平均時価総額1兆円以上

より広いプライム上場会社に段階適用が広がります。

2029年3月期目安

5000億円以上1兆円未満

金融審議会報告では、この層にもSSBJ基準に基づく開示を求めることが適当と整理されています。

次の一覧は、SSBJ対応で法務が見るべき論点を整理します。基準対応はサステナビリティ部門だけの作業ではなく、準拠表示、推計、保証、取締役会監督、海外制度との整合性を同時に読むことが重要です。

準拠表示

基準準拠の正確性

どの基準、経過措置、免除、算定方法を用いたかを明確にします。

範囲

開示範囲と連結範囲

財務報告の連結範囲とGHG・人的資本データの対象範囲が異なる場合は、理由と影響を説明します。

推計

見積り・外部データ

Scope 3、排出係数、気候シナリオ分析では前提、データソース、限界を記録します。

監督

取締役会の関与

経営戦略、リスク管理、資本市場対応と結び付け、実体ある監督プロセスを残します。

保証

内部統制・保証対応

算定手続、証跡、レビュー、承認、修正履歴を文書化します。

海外

海外法制との二重対応

EU CSRD、カリフォルニア州法、英国、豪州、アジア市場の制度とデータを接続します。

実務上の制約有価証券報告書の提出期限は、現行の事業年度経過後3か月以内を維持する方向で議論されています。期末後に初めてデータを集める運用では間に合いにくいため、月次・四半期ベースのデータ確定が必要です。
Section 04

ISSB・EU CSRD・米国州法と日本企業への影響

国際基準と海外法制は、子会社、顧客、サプライチェーン、M&Aを通じて日本企業にも波及します。

ISSBはIFRS財団の下に設置された国際サステナビリティ基準審議会で、IFRS S1とIFRS S2を公表しています。IFRS S1・S2は2024年1月1日以後開始する年次報告期間から適用される基準とされ、SSBJ基準もISSBとの整合性を強く意識しています。

次の比較表は、TCFD、ISSB、SSBJ、ESRSの役割を表します。枠組みごとに目的と使いどころが違うため、日本の有価証券報告書だけでなく海外子会社や顧客対応の観点で読み分けます。

枠組み役割実務上の使い方
TCFD気候関連開示の基礎となった枠組み既存の気候開示と四本柱の整理に使います
ISSB国際的な投資家向けサステナビリティ開示基準グローバル投資家、海外市場、国際比較可能性を意識する場合の基準です
SSBJ日本におけるサステナビリティ開示基準日本の有価証券報告書制度に組み込まれる基準として対応します
ESRSEU CSRDに基づく開示基準EU子会社、EU市場、欧州顧客、ダブル・マテリアリティ対応で使います

次の比較表は、EU CSRD・ESRSが日本企業に及ぶ典型的な経路を表します。直接対象だけでなく、顧客要求やM&Aの確認項目として波及する点を読み取ることが重要です。

類型影響
EUに大規模子会社がある日本企業EU子会社がCSRDの直接対象となる可能性があります
EU域内売上が大きい日本企業グループ第三国企業向けの報告義務が問題になる可能性があります
EU企業のサプライヤーESRS対応データ、人権・環境情報、GHGデータの提供を求められる可能性があります
EUで資金調達・上場・金融取引を行う企業投資家・金融機関からCSRD・ESRS水準の情報開示を求められる可能性があります
M&AでEU企業を買収する企業対象会社のCSRD対応状況がデューデリジェンス項目になります

次の一覧は、EU・米国対応で法務が注意する論点です。海外制度は更新が多く、子会社所在地、売上高、従業員数、支店構造、顧客契約を毎期確認する読み方が重要です。

EUの最新適用範囲

CSRDは2025年から2026年にかけて対象範囲の見直しが進みました。以前の適用範囲だけで判断せず、最新のEU法と加盟国法を確認します。

ダブル・マテリアリティ

EUでは企業価値への影響だけでなく、社会・環境への影響も重要性判断の対象になります。

営業秘密と競争法

顧客から原価、調達先、排出係数、製造プロセス情報を求められる場合、秘密保持と競争法を確認します。

米国SEC規則

米国SEC気候開示規則は施行停止、再検討、撤回提案の状況にあるため、上場状況と訴訟リスクを個別に確認します。

カリフォルニア州法

SB 253・SB 261関連の気候情報開示では、米国子会社や米国事業の有無を確認します。

日本開示との整合

海外子会社の開示、本社の有価証券報告書、投資家向け資料、顧客回答の数値と前提を合わせます。

Section 05

サステナビリティ関連情報開示の義務違反がもたらす法的リスク

虚偽記載、将来情報、グリーンウォッシュ、役員責任、契約違反、個人情報リスクを分けて確認します。

サステナビリティ情報は将来予測や非財務情報を多く含むため、財務数値とは違う難しさがあります。重要なのは、数値そのものだけでなく、範囲、前提、算定方法、社内資料との整合性、取締役会での実態を確認することです。

次の一覧は、不十分な開示がどのような法的リスクに展開するかを表します。各項目は独立しているように見えても、実際には開示、契約、役員責任、レピュテーションが連鎖する点を読み取ります。

虚偽記載・重要事項の不記載

Scope 1・2の算定範囲誤り、Scope 3の推計方法未説明、重大リスクの未開示などが問題になり得ます。

将来情報の責任

2050年ネットゼロや2030年削減目標は、合理的根拠、前提、不確実性、更新プロセスを伴う必要があります。

グリーンウォッシュ

環境にやさしい、カーボンニュートラル、サステナブルなどの表示は、根拠、限定条件、第三者認証の正確性が問われます。

取締役・監査役等の責任

取締役会で実質的に検討していないのに監督していると記載すると、開示の真実性と善管注意義務の問題になります。

契約違反・表明保証違反

GHGデータ提出、人権・環境監査、サステナブルローンKPI、M&A表明保証に誤りがあると補償や解除につながります。

個人情報・労務データ

賃金、労働時間、ハラスメント通報、安全衛生、健康情報などは、個人情報と労務紛争の観点で管理します。

次の比較表は、将来情報をレビューする際の確認項目です。列ごとに、根拠、前提、不確実性、整合性、更新を読み、結果が変わった場合でも説明できる状態を作ります。

レビュー項目確認内容
根拠目標・予測を支える計画、予算、技術、外部レポートがあるかを確認します
前提政策、価格、技術、需要、為替、サプライヤー協力などの仮定を明示します
不確実性未達可能性、外部環境変化、規制変更、データ制約を説明します
整合性中期経営計画、IR資料、統合報告書、融資契約、営業資料と矛盾しないかを確認します
更新前提変更時の訂正・更新プロセスを決めます
Section 06

サステナビリティ関連情報開示の義務に対応する実務体制

開示体制、規程、データガバナンス、マテリアリティ評価、契約、提出前レビューをつなげます。

サステナビリティ開示は、年1回の文書作成ではなく継続的なガバナンス体制です。データが環境、人事、調達、海外拠点、サプライヤーに散在するため、責任者、承認者、証跡、変更管理を最初に決める必要があります。

次の比較表は、開示体制の主な機関・部署と役割を表します。部署名を眺めるだけでなく、どの部署が一次データを持ち、どの会議体が承認し、誰がリスクを説明するかを読み取ります。

機関・部署主な役割
取締役会重要リスク・機会、開示方針、目標、重要な前提、重大な訂正の承認・監督
経営会議事業戦略、財務計画、投資計画、人材戦略、リスク対応の統合
サステナビリティ委員会マテリアリティ評価、KPI管理、部門横断調整、取締役会報告
法務部法令適用、虚偽記載リスク、契約、グリーンウォッシュ、海外法制、表明保証の審査
経理・財務部財務影響、予算、投資計画、連結範囲、保証対応、開示書類作成
IR・広報投資家向けメッセージ、任意開示、ウェブサイト、統合報告書との整合性
人事・環境・調達人的資本、GHG、エネルギー、サプライチェーン、人権、環境データの一次管理
内部監査・監査役等データプロセス、内部統制、規程遵守、取締役の職務執行を確認

次の比較表は、データガバナンスで定義する項目を表します。列に沿って読むと、開示数値の責任者、算定方法、証跡、誤り発見時の対応まで一つの統制として確認できます。

項目
データ所有者どの部署が一次データの責任者かを定めます
算定責任者誰が集計・計算するかを定めます
承認者誰が開示前に承認するかを定めます
データ定義従業員、管理職、エネルギー使用量、排出量などの定義を固定します
対象範囲単体、連結、国内、海外、工場、オフィス、物流、サプライヤーを区分します
算定方法実測、請求書、推計、排出係数、外部データを区別します
証跡請求書、メーター、システムログ、計算シート、承認メールを保存します
変更管理算定式、係数、組織再編、買収、売却、システム変更を反映します
誤謬対応誤り発見時の修正、再発防止、開示訂正判断を定めます

次の判断の流れは、有価証券報告書の提出前レビューを表します。上から下へ進む順番に意味があり、データ収集から提出後モニタリングまで戻りのない一方通行にしないことが重要です。

開示前レビューの標準的な順番

一次データ収集

各部門・子会社からデータを集め、定義と対象範囲を確認します。

部門確認

データ所有部門が数値と文章の正確性を確認します。

経理・財務レビュー

財務影響、中期計画、投資計画、会計数値との整合性を確認します。

法務レビュー

法令、虚偽記載、将来情報、契約、表示規制、海外法制との整合性を確認します。

IR・内部統制レビュー

投資家向け表現、任意開示、証跡、承認、変更履歴を確認します。

承認・提出後モニタリング

取締役会・開示委員会で承認し、誤り、前提変更、投資家質問、当局照会を継続監視します。

Section 07

専門職・中小企業・非上場企業に広がるサステナビリティ関連情報開示の義務

直接義務の有無だけでなく、サプライチェーン、金融、公共調達、M&A、人材採用を通じた波及を見ます。

サステナビリティ関連情報開示の義務は、単一の専門職だけでは対応できません。法務、会計、税務、労務、環境、内部統制、IT、経営、監査がそれぞれ違う証跡と判断を持つため、役割分担をあらかじめ決めます。

次の一覧は、専門職ごとの主な関与領域を表します。読者は、自社で不足している専門性がどこにあるかを確認し、外部専門家に依頼すべき範囲を読み取ります。

弁護士・企業内弁護士

法的義務の適用判断、虚偽記載リスク、将来情報、取締役責任、グリーンウォッシュ、海外法令、契約、M&A、紛争対応を確認します。

法務

公認会計士・監査法人

財務情報との接続、保証業務、内部統制、証跡管理、データプロセスの信頼性に関与します。

保証

社労士・人事労務担当

人的資本、労働時間、安全衛生、育児休業、男女賃金差、ハラスメント、労使関係を確認します。

労務

税理士・税務担当

炭素税、環境税制、グリーン投資、設備投資、国際税務、サプライチェーン再編、M&A税務を確認します。

税務

知財・IT・AI担当

環境配慮製品の表示、特許・商標、データ収集システム、AI利用、個人情報、クラウド、越境移転を管理します。

データ

次の比較表は、中小企業・非上場企業に波及する経路を表します。直接の法定開示義務がなくても、取引先や金融機関から求められる情報は増えるため、どの経路から要請が来るかを確認します。

経路内容
サプライチェーン大企業、上場企業、海外顧客からGHG、人権、労務、環境データを求められます
金融機関融資、サステナブルファイナンス、事業性評価で脱炭素計画や人的資本を確認されます
公共調達環境、人権、労務、女性活躍などの要件が入ることがあります
M&A買収対象会社としてサステナビリティデュー・ディリジェンスを受けます
人材採用人的資本、労働環境、多様性、安全衛生が採用競争力に影響します
消費者・取引先環境表示、原材料、人権配慮、品質・安全に関する説明を求められます

次の重要ポイントは、中小企業が最初に整える事項を表します。高度な国際基準への完全対応ではなく、請求書、従業員データ、法令遵守、虚偽回答防止、秘密情報管理から始める読み方が現実的です。

DATA

エネルギー使用量

電気、ガス、燃料、車両燃料の使用量を請求書ベースで整理します。

PEOPLE

従業員データ

従業員数、雇用形態、労働時間、安全衛生、育児休業、女性管理職を集計できるようにします。

LAW

法令遵守

労働法、環境法、廃棄物、化学物質、個人情報、下請法、輸出管理を点検します。

ANSWER

虚偽回答防止

分からないことを推測で回答せず、現在把握できる範囲、推計、未測定を明確にします。

SECRET

秘密情報保護

顧客アンケートで営業秘密、原価、調達先、製造ノウハウを出す場合は秘密保持契約を確認します。

Section 08

サステナビリティ関連情報開示の義務に対応する実務チェックリスト

経営、法令、データ、開示、契約、危機対応の六つに分けて確認します。

チェックリストは、抜け漏れを防ぐだけでなく、社内で誰がどの証跡を持つかを確認するために重要です。次の一覧は、六つの領域に分け、開示直前だけでなく年間を通じて確認すべき事項を示します。

領域確認事項
経営・ガバナンス取締役会監督、委員会規程、経営戦略・投資計画との整合、役員報酬やKPIとの連動を確認します
法令適用・基準適用2023年制度、SSBJ適用時期、EU CSRD・ESRS、米国SEC・州法、海外子会社の現地法を確認します
データ・内部統制GHG Scope 1・2・3、人的資本データ、海外子会社データ、推計前提、誤謬対応、内部監査を確認します
開示文書レビュー有価証券報告書、統合報告書、ウェブサイト、IR資料、英文開示の整合と将来情報の根拠を確認します
契約・サプライチェーン情報提供義務、監査権、是正義務、営業秘密、個人情報、フローダウン、M&A表明保証を確認します
危機対応環境事故、労災、人権問題、当局照会、投資家質問、メディア対応、第三者調査の手順を確認します
運用の視点チェックリストは、提出直前の確認だけに使うと形骸化しやすくなります。月次・四半期で進捗、証跡、前提変更を確認し、取締役会や監査機関への報告とつなげることが重要です。
Section 09

サステナビリティ関連情報開示の義務に関するFAQ

制度対応で迷いやすい論点を、一般的な情報として整理します。

サステナビリティ関連情報開示の義務はすべての会社にありますか

一般的には、日本の有価証券報告書制度上の直接的な義務は有価証券報告書提出会社に問題になります。ただし、非上場企業や中小企業でも、上場企業のサプライヤー、海外企業の取引先、金融機関の融資先、M&A対象会社として、契約上・実務上の情報提供が求められる可能性があります。具体的な適用関係は、会社の状況と契約内容を確認する必要があります。

ガバナンスとリスク管理だけ書けば足りますか

一般的には、2023年制度ではガバナンスとリスク管理が必須記載事項とされています。ただし、気候変動、人的資本、人権などが自社にとって重要であれば、戦略や指標及び目標も記載対象になります。重要性がないと判断する場合も、判断過程と根拠を説明できる状態にしておく必要があります。

気候変動が重要でなければGHG排出量は不要ですか

一般的には、すべての会社に同じ水準のGHG開示が直ちに求められるわけではありません。ただし、気候変動が重要な場合には四本柱に基づく開示が期待され、将来のSSBJ対応やサプライチェーン要請もあります。基礎データの把握は早めに進めることが実務上重要です。

将来目標を達成できなかった場合は責任を問われますか

一般的には、結果が異なったことだけで直ちに責任を負うとは限りません。ただし、当初から合理的根拠がない、重要な前提を隠している、社内資料と外部開示が矛盾している場合は責任リスクが高まります。前提、根拠、不確実性、更新プロセスを整える必要があります。

SSBJ基準はすべての上場会社に直ちに適用されますか

一般的には、2026年2月改正で具体化された段階適用は、まずプライム市場上場会社のうち一定規模以上の会社が中心です。平均時価総額3兆円以上の会社は2027年3月期から、1兆円以上の会社は2028年3月期以後からの適用が示されています。最新の制度整備を確認する必要があります。

統合報告書に詳しく書けば有価証券報告書は簡単でよいですか

一般的には、任意開示書類を参照することはあり得ますが、有価証券報告書自体の記載責任は残ります。参照先の内容、更新履歴、保存、矛盾の有無、投資家が理解できる記載かどうかを確認する必要があります。

サステナビリティ開示は法務部門の仕事ですか

一般的には、サステナビリティ部門が中心になることは多いです。ただし、法定開示、虚偽記載、取締役責任、契約、海外法令、グリーンウォッシュ、個人情報、労務、M&A、当局対応に関わるため、法務部門の関与は重要です。

EU CSRDは日本企業にも関係しますか

一般的には、EU子会社、EU域内売上、EU支店、EU顧客、EU金融機関、EU企業とのサプライチェーンがある場合には関係する可能性があります。特にダブル・マテリアリティが採用されるため、日本の投資家向け開示とは違う情報が求められる場合があります。

米国SEC規則が撤回されるなら対応不要ですか

一般的には、SEC規則だけを見て対応不要とは判断できません。米国州法、投資家要求、顧客要求、訴訟リスク、国際基準、EU法の影響が残ります。米国事業の有無に応じて個別に検討する必要があります。

まず何から始めるべきですか

一般的には、適用法令・基準の棚卸しから始めます。その後、既存開示、社内データ、取締役会監督、マテリアリティ評価、GHG・人的資本データ、契約上の情報提供義務を確認し、開示カレンダー、社内規程、証跡保存、責任者を定めます。

Reference

サステナビリティ関連情報開示の義務の参考資料

  • 金融庁「サステナビリティ情報の開示に関する情報」
  • 金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」
  • 金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正(サステナビリティ開示基準の導入等)について」
  • 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告
  • サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示基準」
  • IFRS Foundation「IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information」
  • IFRS Foundation「IFRS S2 Climate-related Disclosures」
  • 日本取引所グループ「コーポレート・ガバナンス・コード」
  • European Commission「Corporate sustainability reporting」
  • Council of the European Union「Simplification of sustainability reporting and due diligence requirements」
  • U.S. Securities and Exchange Commission「Climate-Related Disclosure Rules」
  • California Air Resources Board「Climate transparency regulation」