2σ Guide

開示目的を絞り込み
目的外使用を禁じる条項

NDA、共同研究、M&A、業務委託、データ・AI契約で、情報を渡す目的と使える範囲をどう定めるかを、条項例と運用上の証拠管理まで含めて整理します。

3分類 開示前に分ける情報
5W1H 本目的を具体化する軸
3点 契約・運用・証拠の要所
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開示目的を絞り込み 目的外使用を禁じる条項

秘密にするだけでなく、社内流用、競合開発、AI学習、別案件利用を防ぐための中核条項です。

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開示目的を絞り込み 目的外使用を禁じる条項
秘密にするだけでなく、社内流用、競合開発、AI学習、別案件利用を防ぐための中核条項です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 開示目的を絞り込み 目的外使用を禁じる条項
  • 秘密にするだけでなく、社内流用、競合開発、AI学習、別案件利用を防ぐための中核条項です。

POINT 1

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の全体像
  • 秘密にするだけでなく、社内流用、競合開発、AI学習、別案件利用を防ぐための中核条項です。
  • 秘密保持義務と目的外使用禁止義務は別に設計する
  • 開示目的の粒度
  • 使用行為の範囲

POINT 2

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項で押さえる定義
  • 開示目的、目的外使用、秘密保持義務、Need to know原則の違いを最初に分けます。
  • 開示目的の良い書き方
  • 目的外使用の典型例
  • 条項の精度は、定義の精度に左右されます。

POINT 3

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の法的位置づけ
  • 契約責任だけでなく、営業秘密、限定提供データ、個人情報、独占禁止法 上の論点にもつながります。
  • 目的外使用禁止はまず契約上の義務です。
  • ただし、何が使われ、どの損害が発生したかの立証は簡単ではありません。
  • 各列から、契約文言だけでなく管理水準、利用目的、取引上の力関係まで確認する必要があることを読み取れます。

POINT 4

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の設計方法
  • 1. 本目的を定義する:対象取引、対象技術、評価内容、担当者、期間をできる限り具体化します。
  • 2. 対象情報を特定する:資料、データ、ソースコード、ノウハウ、顧客情報などを秘密情報として整理します。
  • 3. 第三者やAI環境を使うか確認する:関連会社、委託先、クラウド、外部AIサービス、解析環境の利用可否を決めます。
  • 4. 返還・削除・証明を置く:目的終了時、要求時、契約終了時に何を返し、何を削除し、誰が証明するかを定めます。

POINT 5

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の用途別設計
  • 取引成立前のコア情報
  • 共同研究の背景情報
  • 相手方のバックグラウンド情報、共同研究成果、改良発明、成果公表の境界を目的定義と連動させます。

POINT 6

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項のレビュー観点
  • 開示者側と受領者側では、条項に求めるバランスが異なります。
  • 開示者側が避けるべき失敗
  • 受領者側が入れることの多い例外
  • どちらの立場でも、相手に不利な条項を探すだけでなく、実務で守れる条件かを読み取ることが重要です。

POINT 7

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項を運用で支える
  • 1. 情報分類と目的定義:開示可、限定開示、高度秘密、開示禁止を分け、本目的、担当者、利用環境を整理します。
  • 2. 開示記録と秘密表示:開示日時、資料名、版、ファイルハッシュ、秘密表示、送付メール、受領確認、データルームログを残します。
  • 3. アクセス制御とログ保存:閲覧者、ダウンロード、複製、解析環境、外部サービス利用の有無を確認できるようにします。
  • 4. 返還・削除・証明:契約終了、要求時、本目的終了時に、秘密情報と複製物の返還・削除・証明を求めます。

POINT 8

  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の交渉と失敗例
  • 「業務上必要な範囲」とだけ書く
  • 受領者の業務全体なのか、契約上の業務なのか、対象プロジェクトなのかを明確にする必要があります。
  • 関連会社共有を無制限に認める
  • どの会社、どの目的、どの担当者、同等義務、違反時責任、国外移転、輸出管理まで確認します。

まとめ

  • 開示目的を絞り込み 目的外使用を禁じる条項
  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の全体像:秘密にするだけでなく、社内流用、競合開発、AI学習、別案件利用を防ぐための中核条項です。
  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項で押さえる定義:開示目的、目的外使用、秘密保持義務、Need to know原則の違いを最初に分けます。
  • 開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の法的位置づけ:契約責任だけでなく、営業秘密、限定提供データ、個人情報、独占禁止法 上の論点にもつながります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の全体像

秘密にするだけでなく、社内流用、競合開発、AI学習、別案件利用を防ぐための中核条項です。

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項とは、秘密保持契約、共同研究契約、業務委託契約、データ提供契約、M&Aの秘密保持契約、技術評価契約などで、相手方に情報を渡す目的を具体的に限定し、その目的以外の使用を禁止する条項です。

この条項の核心は、単に「秘密として管理する」ことではありません。秘密保持義務は主に第三者への漏えいや不適切な開示を防ぐ機能を持ちますが、受領者が情報を外部に出さず社内だけで別用途に使う場面では、目的外使用禁止を明確に分けておく必要があります。

まず全体像として、情報を渡す前に決めるべき実務上の要点を整理します。下の重要ポイントは、条項が何を防ぐためのものか、どこまで契約で書き、どこから運用で支えるべきかを読むための入口になります。

秘密保持義務と目的外使用禁止義務は別に設計する

漏えいを防ぐ義務だけでは、横流し、社内流用、競合開発への転用、AI学習への投入、グループ会社や委託先への拡散を十分に規律できないことがあります。

実務で優先して確認する項目は、誰が、何を、どの目的で、どの範囲まで、どの期間、どのシステム・委託先・AIツールで使えるかです。次の一覧では、契約書に書くべき判断軸と、紛争時に効いてくる運用面の要点を並べています。

POINT 1

開示目的の粒度

「取引検討」だけでは広すぎることがあります。対象技術、対象製品、評価段階、利用範囲までできる限り明確にします。

POINT 2

使用行為の範囲

閲覧、複製、保存、加工、解析、統合、AI学習、派生データ作成、営業利用、第三者提供まで想定して書きます。

POINT 3

アクセスできる人

Need to know原則により、目的遂行に本当に必要な役員、従業員、外部専門家、委託先に限定します。

POINT 4

開示しない判断

未出願発明、核心アルゴリズム、原価情報などは、NDAがあっても開示しないという線引きが必要です。

POINT 5

証拠として残す運用

開示記録、アクセス制御、ログ、ウォーターマーク、返還・削除証明まで整えて、違反時の立証可能性を高めます。

Section 01

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項で押さえる定義

開示目的、目的外使用、秘密保持義務、Need to know原則の違いを最初に分けます。

条項の精度は、定義の精度に左右されます。ここでは、契約書で使われる主要な用語を、どのような場面で問題になるかとあわせて整理します。

次の比較表は、似ている用語の役割を並べたものです。どの列が「使ってよい範囲」を決め、どの列が「漏らしてはいけない範囲」を決めるのかを読み分けることが重要です。

用語意味実務での焦点
開示目的情報を渡す理由、または受領者がその情報を使ってよい目的です。対象取引、対象技術、対象製品、評価段階、利用範囲を具体化します。
目的外使用契約で定めた開示目的を超えて情報を使うことです。競合開発、別部署共有、M&A情報の営業利用、AI学習、委託先への過剰共有などを想定します。
秘密保持義務情報を秘密として管理し、第三者に漏らさない義務です。漏えい、開示、保管方法、秘密表示、第三者提供の条件を定めます。
目的外使用禁止義務外部漏えいがなくても、契約目的以外に使うことを禁じる義務です。社内流用や別案件利用を契約違反として問題にしやすくします。
Need to know原則目的遂行のために本当に知る必要がある者だけにアクセスを限定する考え方です。大企業、グループ会社、共同研究、M&A、委託先管理で特に重要です。

開示目的の良い書き方

「業務提携のため」「取引検討のため」「事業目的のため」といった表現だけでは、受領者がどこまで使えるのかが不明確になります。良い定義では、取引、対象技術、対象製品、評価段階、利用範囲をできる限り入れます。

例文甲が開発する〇〇センサーを、乙の△△製品に搭載する可能性を評価するために、技術的適合性、量産可能性、概算費用および共同開発の要否を検討する目的。

目的外使用の典型例

商談検討のために受け取った図面を競合製品開発に使う、共同研究のノウハウを別製品の研究部署に共有する、M&Aの顧客情報を自社営業に使う、PoCデータを自社AIモデルに学習させる、業務委託データを広告分析に使う、といった行為が典型です。

Section 03

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の設計方法

本目的、秘密情報、使用範囲、内部共有、返還・削除、救済を一体で組み立てます。

目的外使用禁止は、単独の1文では足りないことがあります。特に技術、データ、AI、M&A、共同研究、個人情報が関わる案件では、複数の条項で境界線を引きます。

次の表は、条項設計で最低限そろえるべき構成要素をまとめたものです。左列は契約書に置く部品、中央列は定める内容、右列はその部品がどのリスクを減らすかを示します。

構成要素内容重要性
本目的の定義何のために開示するか使用範囲の起点になります。
秘密情報の定義何が対象情報か保護対象を明確にします。
目的外使用禁止本目的以外の使用を禁止する社内流用・別案件利用を防ぎます。
内部共有制限Need to knowに限定する大企業・グループ会社で重要です。
第三者開示制限顧問、委託先、再委託先、関連会社等情報拡散を防ぎます。
複製・解析・加工制限コピー、逆解析、AI学習等技術・データ案件で重要です。
返還・削除契約終了時、要求時流出リスクを減らします。
監査・ログ・証明証跡管理立証可能性を高めます。
例外法令、裁判所、既知情報、独自開発等受領者側の合理的防御になります。
救済差止め、損害賠償、違約金、解除実効性を補強します。

本目的は狭すぎても広すぎても危険

「両社の事業提携のため」だけでは、営業提案、共同開発、販売代理、製品開発、M&A、資本提携、別地域展開まで含む余地があります。一方で狭すぎると、社内承認や技術検証まで目的外使用と読めてしまい、実務が止まります。

改善例甲が開発する〇〇技術を乙の△△製品に搭載する可能性を評価するために、技術的適合性、概算コスト、量産可能性および共同開発契約締結の要否を検討する目的。
厳格例甲が提供する試作品Aおよび関連技術資料について、乙の既存製品Bへの搭載可能性を評価するため、乙の研究開発部門内の指定担当者が、別紙1記載の評価項目に限って技術検証を行う目的。

使用の意味を広く定義する

「使用」を狭く書くと、閲覧しただけ、分析しただけ、参考にしただけ、モデルに学習させただけ、社内検討に使っただけという反論が出る余地があります。技術・データ案件では、閲覧、複製、保存、加工、解析、分析、統合、変換、学習、推論、モデル改善、派生データ作成、製品・サービス開発、営業・マーケティング、顧客提案、社内外共有、委託先・グループ会社提供を含めて検討します。

条項を組み立てる順番も重要です。次の判断の流れは、定義から運用証跡までをどの順で決めるかを示しており、抜けやすい第三者利用やAI利用を途中で確認できる点に意味があります。

目的外使用禁止条項を組み立てる順番

本目的を定義する

対象取引、対象技術、評価内容、担当者、期間をできる限り具体化します。

対象情報を特定する

資料、データ、ソースコード、ノウハウ、顧客情報などを秘密情報として整理します。

第三者やAI環境を使うか確認する

関連会社、委託先、クラウド、外部AIサービス、解析環境の利用可否を決めます。

返還・削除・証明を置く

目的終了時、要求時、契約終了時に何を返し、何を削除し、誰が証明するかを定めます。

標準条項の骨格

標準型では、本目的の定義、目的内利用、禁止行為、内部共有、第三者提供、複製管理、返還・削除、違反時の措置を分けます。重要案件では、短い秘密保持条項の中に埋め込まず、独立条項として置く方が、社内教育や違反時の特定がしやすくなります。

条項例受領者は、開示を受けた秘密情報を、本目的の達成に必要な範囲でのみ使用するものとし、本目的以外の目的で、使用、複製、保存、加工、解析、分析、統合、改変、翻案、学習、推論、モデル改善、派生データ作成、製品開発、サービス開発、営業活動、顧客提案、第三者提供または社内外への共有をしてはならない。
Section 04

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の用途別設計

商談、共同研究、M&A、業務委託、データ・AI、個人情報で、目的の書き方と禁止事項は変わります。

同じ目的外使用禁止条項でも、取引類型によって問題になる情報と転用リスクは異なります。ここでは、目的定義と追加制限を用途別に整理します。

次の比較表は、取引類型ごとに開示目的をどう絞るか、どの転用を重点的に防ぐかを示します。行ごとの違いから、共通ひな形だけでは足りない調整点を読み取ることが重要です。

用途目的定義の方向性重点的に禁じる利用
商談・業務提携予定サービス、対象市場、提供条件、概算費用、技術連携、契約締結可否の評価に絞ります。コア技術、原価構造、主要顧客リスト、未公開ロードマップ、ソースコード、製法条件の過剰開示を避けます。
共同研究・共同開発対象材料技術、製造プロセス、研究計画書、試作品、量産可能性などに紐づけます。共同研究テーマ以外の製品利用、単独開発、終了後の競合開発、試作品解析、AI学習を禁じます。
M&A・出資株式譲渡、事業譲渡、資本提携等の実施可能性、条件、リスク評価に限定します。競争目的、顧客勧誘、従業員引抜き、価格・原価情報の営業利用、データルーム外利用を制限します。
業務委託・BPO別紙仕様書記載の委託業務遂行に必要な範囲に限定します。他顧客業務、サービス改善、製品開発、AI学習、ベンチマーク、営業資料、教育資料への利用を禁じます。
データ提供・AI開発・PoC分析ツールの有効性検証や評価項目の確認など、検証目的に限定します。モデル学習、埋め込み保存、他データ統合、匿名化後の自由利用、派生データ二次利用、外部AI入力を制限します。
個人情報を含む取引本人に通知・公表された利用目的と契約上の本目的を整合させます。広告配信、プロファイリング、サービス改善、第三者提供、国外移転、再委託の範囲外利用を確認します。

用途別のリスクは、契約書の目的定義だけでなく、開示する情報の分類にも影響します。次の一覧では、特に早い段階で線引きしておくべき高リスク情報をまとめています。

取引成立前のコア情報

商談初期に、未出願発明、原価構造、主要顧客リスト、ソースコード、製法条件まで渡すと、後で取り戻すことが困難になります。

共同研究の背景情報

相手方のバックグラウンド情報、共同研究成果、改良発明、成果公表の境界を目的定義と連動させます。

M&Aの競争上機微な情報

競合会社が買い手候補になる場合は、クリーンチーム、データルーム、印刷・ダウンロード制限を検討します。

AI・データ案件の派生情報

提供データそのものに加え、加工データ、分析結果、特徴量、モデルパラメータ、ログ、レポートの扱いを決めます。

データ・AI型の条項例

AI・データ案件では、生成AI、機械学習モデル、基盤モデル、分析モデル、推論エンジン、検索拡張生成システム、埋め込みデータベースへの利用を具体的に書くことが重要です。

AI利用受領者は、開示者の事前の書面承諾なく、秘密情報または提供データを、AI関連システムの学習、追加学習、評価、改善、チューニング、プロンプト入力、出力検証またはベンチマークに使用してはならない。
Section 05

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項のレビュー観点

開示者側と受領者側では、条項に求めるバランスが異なります。

開示者側は情報の流用を防ぎたい一方、受領者側は通常業務、既存研究、独自開発、他顧客対応、社内ナレッジ管理まで過度に縛られないようにする必要があります。

次の一覧は、開示者側と受領者側のレビュー項目を並べたものです。どちらの立場でも、相手に不利な条項を探すだけでなく、実務で守れる条件かを読み取ることが重要です。

1

開示者側の確認

本目的、対象製品、対象技術、対象地域、対象顧客、対象期間が具体化され、関連会社・委託先・外部専門家への共有が制限されているかを確認します。

開示範囲社内流用
2

開示者側の運用

開示台帳、送付メール、データルームログ、閲覧ログ、電子署名、ウォーターマーク、資料番号、版管理を整備します。

証跡削除証明
3

受領者側の確認

目的が狭すぎて通常の検討、社内承認、外部専門家確認、クラウド利用、バックアップ保存と矛盾しないかを確認します。

実務遂行例外規定
4

受領者側の防御

既存技術、既存顧客、既存研究、一般的知見、独自開発、公知情報、第三者から適法取得した情報を適切に例外化します。

独自開発既知情報

開示者側が避けるべき失敗

  • 商談初期にコア情報を出しすぎる。
  • 口頭説明で重要ノウハウを話すが、議事録や秘密指定を残さない。
  • 送付資料に秘密表示をしない。
  • 誰に何を渡したか記録しない。
  • データをZIPやメールで広く送る。
  • 開示範囲を営業担当の判断だけに任せる。
  • 取引終了後に削除証明を取らない。

受領者側が入れることの多い例外

受領者側は、公知情報、受領者の責めによらず公知となった情報、開示時点で正当に保有していた情報、第三者から秘密保持義務を負わず適法に取得した情報、秘密情報によらず独自に開発した情報を例外として定めることがあります。

Section 06

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項を運用で支える

情報分類、アクセス制御、ログ、返還・削除証明、監査、5W1Hの整理が条項の実効性を高めます。

契約書に目的外使用禁止を書いても、開示した情報、受領者、日時、利用環境、返還・削除の証拠が残っていなければ、違反時の対応は難しくなります。運用設計は条項と同じ重みで扱う必要があります。

次の分類表は、情報の重要度に応じて開示可否と管理方法を変えるためのものです。どの区分に置くかによって、NDAだけで足りるのか、アクセス制限や不開示判断まで必要かを読み取れます。

区分管理方法
公開可会社案内、公開IR、公開特許NDAなしでも開示可能な範囲を整理します。
限定開示提案資料、概略仕様NDA締結後に限定的に開示します。
高度秘密ソースコード、製法、原価、顧客名簿データルーム、アクセス制限、ログ保存を使います。
開示禁止未出願発明、核心アルゴリズム、戦略的価格情報原則として開示しない判断をします。

本目的を具体化するときは、5W1Hで分解すると抜け漏れを減らせます。次の表では、各観点が契約書のどの記載に反映されるかを示しており、抽象的な目的文を具体化する手掛かりになります。

観点質問契約への反映
Who誰が使うのか受領者、部署、担当者、外部専門家
What何を使うのか図面、データ、ソースコード、顧客情報
Why何のために使うのか評価、研究、委託業務、DD
Whereどこで使うのか国内、特定拠点、指定環境、データルーム
Whenいつまで使うのか検討期間、契約期間、業務完了まで
Howどう使うのか閲覧のみ、分析可、複製不可、AI学習不可

補助条項で実効性を高める

アクセス権限を本目的遂行に必要な最小限の者に限定し、付与・変更・削除の記録を保持する条項、アクセスログ・ダウンロードログ・複製ログを保存する条項、返還・削除と責任者名義の削除証明書を求める条項を組み合わせます。監査条項は強力ですが、受領者側の負担も大きいため、目的外使用を疑う合理的な理由がある場合などに限定するのが実務的です。

証拠管理は、開示前、開示時、取引終了時の順番で残すものが変わります。次の時系列は、どの段階でどの証拠を残すかを示しており、後から利用範囲を検証できる状態を作るために重要です。

開示前

情報分類と目的定義

開示可、限定開示、高度秘密、開示禁止を分け、本目的、担当者、利用環境を整理します。

開示時

開示記録と秘密表示

開示日時、資料名、版、ファイルハッシュ、秘密表示、送付メール、受領確認、データルームログを残します。

利用中

アクセス制御とログ保存

閲覧者、ダウンロード、複製、解析環境、外部サービス利用の有無を確認できるようにします。

終了時

返還・削除・証明

契約終了、要求時、本目的終了時に、秘密情報と複製物の返還・削除・証明を求めます。

Section 07

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の交渉と失敗例

開示者の保護と受領者の実務遂行を両立させるため、失敗しやすい文言を先に潰します。

交渉では、開示者側は目的外使用が外部漏えいと同じかそれ以上に危険だと考え、受領者側は目的が狭すぎると評価や社内承認ができないと考えます。双方の主張を踏まえて、本文と別紙を使い分ける設計が有効です。

次の比較表は、交渉で対立しやすい論点と妥協案をまとめています。左列の主張だけで止めず、右列のように守れる条件へ落とすことが、実務上の合意形成に役立ちます。

論点開示者側の関心受領者側の関心調整案
本目的用途を狭くしたい通常の評価や承認を行いたい本文で大枠を定義し、詳細を別紙に記載します。
共有先社内拡散を防ぎたい外部専門家やグループ会社を使いたい事前承諾、別紙指定、同等義務を条件にします。
AI利用学習・外部入力を防ぎたい承認済み分析ツールは使いたいAI学習は禁止し、分析環境は事前承諾制にします。
削除義務取引不成立後の利用を止めたいバックアップや法令保存と矛盾させたくない復元・使用しない限り通常バックアップを例外化します。
監査違反を検証したい過度な負担や営業秘密開示を避けたい合理的疑いがある場合の報告・限定監査にします。

よくある失敗は、便利な表現に見えて境界を曖昧にする文言や、近年のAI・データ利用を想定していない文言です。次の一覧では、契約レビューで特に見落としやすい失敗をまとめています。

「業務上必要な範囲」とだけ書く

受領者の業務全体なのか、契約上の業務なのか、対象プロジェクトなのかを明確にする必要があります。

関連会社共有を無制限に認める

どの会社、どの目的、どの担当者、同等義務、違反時責任、国外移転、輸出管理まで確認します。

AI利用を想定していない

外部生成AI、翻訳AI、要約AI、コード生成AI、分析AI、検索拡張生成システムへの入力可否を明記します。

派生データを定義しない

加工データ、分析結果、統計データ、特徴量、モデルパラメータ、ログ、レポート、派生知見の扱いを決めます。

個人情報の利用目的がずれる

本人向けの利用目的と、委託先契約上のサービス改善・広告分析などの利用が矛盾していないか確認します。

業界別の見方

製造業では図面、金型、工程条件、検査条件、原価、歩留まり、サプライヤー情報が重要です。IT・SaaSではソースコード、API仕様、ログ、顧客利用データ、脆弱性情報、ロードマップ、価格条件、SLA、セキュリティ構成が問題になります。医薬・ヘルスケアでは臨床データ、患者情報、研究計画、薬事戦略、治験情報、GxP関連資料が問題になります。金融・保険では顧客情報、取引履歴、与信情報、保険引受情報、投資判断情報、アルゴリズム、インサイダー情報、AML/CFT情報を業法や個人情報保護と一体で確認します。

Section 08

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の実務チェックリスト

契約書レビュー、開示前、受領後の3場面で、確認すべき項目を分けます。

契約書レビュー時

  • 本目的が具体的に定義され、広すぎず狭すぎないか。
  • 目的外使用禁止が独立条項として存在するか。
  • 使用の範囲に閲覧、複製、加工、解析、AI学習、派生データ作成が含まれているか。
  • 内部共有がNeed to knowに限定されているか。
  • 関連会社、委託先、外部専門家への開示条件が明確か。
  • 個人情報、営業秘密、限定提供データ、輸出管理、業法に関する特則が必要か。
  • 返還・削除・削除証明があるか。
  • 契約終了後の存続期間が情報の性質に見合うか。
  • 違反時の救済が実効的か。
  • 監査、ログ保存、報告義務が過不足ないか。
  • 独自開発、既知情報、公知情報の例外が適切か。

開示前の社内確認

  • 開示する情報は本当に必要か。
  • 情報分類は済んでいるか。
  • 未出願発明の出願要否を確認したか。
  • 開示先の担当者を限定したか。
  • データルームまたは安全な共有方法を使うか。
  • 資料に秘密表示、資料番号、版番号を付けたか。
  • 開示台帳に記録したか。
  • 口頭開示後の確認メールを送るか。
  • 取引終了時の返還・削除を予定しているか。

受領後の社内確認

  • 受領情報を自社情報と分離して管理しているか。
  • アクセス権限を必要最小限にしたか。
  • 既存開発チームに不用意に共有していないか。
  • 外部AI、翻訳ツール、クラウド、チャットツールへの投入が禁止されていないか。
  • 独自開発の証跡を残しているか。
  • 契約終了時に削除・返還できる管理状態か。

最終的に重要なのは、目的を具体化すること、秘密保持義務と目的外使用禁止義務を分けること、契約条項を運用で支えることです。最も強い情報管理は、契約を締結して開示することだけでなく、何を開示しないかを決めることから始まります。

Section 09

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項のFAQ

よくある疑問を、一般的な制度・実務情報として整理します。

Q1. 秘密保持契約があれば、目的外使用禁止条項は不要ですか。

一般的には、秘密保持義務は主に情報の秘匿を定めるものとされています。ただし、受領者内部で別目的に使う行為まで明確に制限できるかは、条項文言や取引経緯によって変わる可能性があります。具体的な設計は、対象情報と利用実態を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 「本目的以外に使用してはならない」と1文だけ書けば十分ですか。

一般的には、低リスク案件では一定の意味があるとされています。ただし、技術、データ、AI、M&A、個人情報、共同研究では、使用範囲、開示先、複製、加工、AI学習、派生データ、返還・削除、監査を具体化しないと不足する可能性があります。具体的な条項は、案件の性質に応じて専門家へ相談する必要があります。

Q3. 目的を狭く書きすぎると何が問題ですか。

一般的には、通常の社内承認、技術検証、弁護士・会計士への相談、見積り、セキュリティ確認まで難しくなることがあります。ただし、どの範囲を許容するかは、情報の機密性、開示先、取引段階によって変わります。具体的には、開示者の保護と受領者の実務遂行のバランスを専門家と確認する必要があります。

Q4. 目的外使用された場合、損害賠償を求めることはありますか。

一般的には、契約違反、営業秘密侵害、限定提供データの不正利用などに該当する場合、損害賠償や差止めが問題となる可能性があります。ただし、目的外使用の事実、損害、因果関係、損害額の立証は個別事情で大きく変わります。具体的な見通しは、証拠を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 相手方の関連会社への共有は認めてもよいですか。

一般的には、関連会社が実際に検討・評価・業務遂行を行う場合、一定の共有が必要となることがあります。ただし、会社名、担当部門、目的、地域、同等義務、違反時責任、国外移転、個人情報、輸出管理によって結論は変わります。具体的な共有範囲は、専門家に相談しながら契約へ反映する必要があります。

Q6. AI学習禁止は入れることが多いですか。

一般的には、技術情報、個人情報、顧客データ、営業秘密、ソースコード、研究データ、M&A資料を開示する場合、AI学習や外部AI入力の制限を明記することが多いとされています。ただし、承認済み分析環境や社内AI利用の実態によって条項設計は変わります。具体的には、利用環境を確認して専門家へ相談する必要があります。

Q7. 目的外使用禁止の存続期間は何年がよいですか。

一般的には、短期で陳腐化する情報と長期間価値を持つ製造ノウハウ、ソースコード、顧客データ、研究データでは扱いが異なります。ただし、営業秘密として保護したい情報、交渉力、相手方の管理負担によって合理的期間は変わります。具体的な期間設定は、情報の性質を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q8. 契約終了後、バックアップに残った情報はどう扱いますか。

一般的には、通常のシステムバックアップから即時完全削除することが難しい場合があります。ただし、復元・使用しない限り削除義務違反としない、復元した場合は速やかに削除する、保存期間満了後に通常手続で削除するなどの調整が考えられます。具体的な扱いは、システム仕様と契約文言を確認して専門家へ相談する必要があります。

Q9. 従業員にも目的外使用禁止は必要ですか。

一般的には、就業規則、秘密保持誓約書、情報管理規程、アクセス権限、退職時誓約書などで対応することがあります。ただし、退職者、兼業・副業者、派遣社員、委託先常駐者の立場や情報の性質によって必要な文言は変わります。具体的な社内制度は、労務・情報管理の専門家へ相談する必要があります。

Q10. SEO上の表現と契約書上の本目的は同じですか。

一般的には、検索上の表現と、契約書本文で定義する「本目的」は役割が異なると考えられます。ただし、実際の契約では個別取引に即した対象取引、対象情報、利用者、利用環境まで落とし込む必要があります。具体的な文言は、案件資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Section 10

開示目的を絞り込み目的外使用を禁じる条項の参考条項集

短文型、標準型、データ・AI型、M&A型、業務委託型、共同研究型を用途に応じて調整します。

短文型

受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本契約に定める目的の達成に必要な範囲でのみ使用するものとし、当該目的以外のために使用してはならない。

標準型

受領者は、秘密情報を本目的の達成に必要な範囲でのみ使用し、本目的以外の目的で使用、複製、解析、加工、第三者提供、社内共有、製品開発、営業活動その他一切の利用をしてはならない。ただし、開示者の事前の書面承諾がある場合を除く。

データ・AI型

受領者は、提供データを、本目的の範囲内でのみ利用するものとし、開示者の事前の書面承諾なく、提供データを、AIモデルの学習、追加学習、改善、評価、チューニング、ベンチマーク、派生データ作成、他データとの統合、第三者提供、広告配信、プロファイリングまたは本目的外の分析に利用してはならない。

M&A型

受領者は、秘密情報を、本件取引の実施可能性、条件およびリスクを評価する目的に限り使用し、競争目的、営業目的、顧客勧誘、従業員勧誘、価格政策、商品開発、調達交渉その他本件取引の検討以外の目的で使用してはならない。

業務委託型

受託者は、委託者から提供された情報を、本業務の遂行に必要な範囲でのみ使用し、受託者または第三者のサービス改善、製品開発、教育、営業、AI学習、統計分析、他顧客業務その他本業務以外の目的で使用してはならない。

共同研究型

各当事者は、相手方から開示された秘密情報を、本研究の遂行に必要な範囲でのみ使用し、本研究のテーマ以外の研究開発、製品化、出願、営業、第三者との共同研究、AI学習、派生データ作成その他本研究以外の目的で使用してはならない。

Reference

参考資料

公的機関・法令・指針を中心に、条項設計の背景となる資料を整理します。

モデル契約・指針

  • 特許庁・経済産業省「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ver1.0 秘密保持契約書(新素材)逐条解説あり」
  • 特許庁・経済産業省「共同研究開発契約書(新素材)逐条解説あり」
  • 経済産業省「営業秘密管理指針」
  • 経済産業省「営業秘密を守り活用する」および「秘密情報の保護ハンドブック」関連資料
  • 経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」
  • 経済産業省「限定提供データに関する指針」

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「不正競争防止法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
  • 個人情報保護委員会FAQ「会社の他の部署へ個人データを提供する場合の本人同意に関する解説」
  • 公正取引委員会・中小企業庁「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」
  • 中小企業庁関連資料「取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ」等