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老朽化を理由とした
立ち退き請求は正当か

建物が古いという事情だけで退去義務が決まるわけではありません。借地借家法28条の正当事由、建物の危険性、借主の生活・営業利益、立退料を総合して確認する必要があります。

28条 正当事由の中心条文
1年-6か月 更新拒絶通知の目安
100万円 補完が認められた裁判例
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老朽化を理由とした 立ち退き請求は正当か

建物が古いという事情だけで退去義務が決まるわけではありません。

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老朽化を理由とした 立ち退き請求は正当か
建物が古いという事情だけで退去義務が決まるわけではありません。
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  • 老朽化を理由とした 立ち退き請求は正当か
  • 建物が古いという事情だけで退去義務が決まるわけではありません。

POINT 1

  • 老朽化を理由とした立ち退き請求は正当かを最初に整理する
  • 建物の古さだけではなく、危険性、建替え必要性、借主側の事情、立退料を総合して見ます。
  • 結論 ― 単なる古さでは足りず、総合判断が必要です
  • 老朽化を理由とした立ち退き請求は、常に正当と評価されるものではありません。
  • 普通建物賃貸借で貸主が更新拒絶や解約申入れをするには、原則として借地借家法28条の正当事由が必要です。

POINT 2

  • 老朽化を理由とした立ち退き請求で押さえる基本用語
  • 立ち退き請求、老朽化、正当の事由、普通借家と定期借家の違いを先に区別します。
  • 立ち退き請求
  • 正当の事由
  • 貸主側には安全管理や資金面の負担があり、借主側には住居や営業基盤を失う重大な不利益があります。

POINT 3

  • 老朽化による立ち退き請求と借地借家法26条・27条・28条
  • 1. 契約書類を確認:賃貸借契約書、更新契約書、重要事項説明書、定期建物賃貸借の事前説明書を確認します。
  • 2. 普通建物賃貸借か:普通建物賃貸借では更新拒絶・解約申入れに正当事由が必要です。
  • 3. 通知期間と正当事由を確認:老朽化の具体性、借主側の事情、立退料を総合して見ます。
  • 4. 法定要件を確認:有効な定期建物賃貸借か、期間満了通知が適切かを確認します。

POINT 4

  • 老朽化は正当事由判断でどのように評価されるか
  • 1. 正当事由が否定された例
  • 2. 立退料100万円により認容された例
  • 3. 安全性・維持可能性を具体的に見る傾向

POINT 5

  • 老朽化による立ち退き請求の正当事由を六つの要素で分解する
  • 貸主の必要性
  • 借主の必要性
  • 従前の経過
  • 利用状況
  • 建物の現況
  • 財産上の給付
  • 貸主と借主の必要性、経緯、利用状況、現況、立退料を分けて確認します。

POINT 6

  • 老朽化を理由とした立ち退き請求が正当と評価されやすい場合
  • 1. 建物の危険を具体化:診断報告書、写真、事故記録、行政対応で危険の内容を説明します。
  • 2. 修繕・補強で足りるかを比較:修繕見積、補強工法、建替え費用、収益性を比較します。
  • 3. 建替え計画の実現可能性を示す:設計、資金、行政協議、解体予定などを具体化します。
  • 4. 移転条件で不利益を調整:立退料、代替物件、退去猶予、原状回復免除を検討します。

POINT 7

  • 老朽化を理由とした立ち退き請求が正当と評価されにくい場合
  • 築年数だけを根拠にしている
  • 築40年、築50年、旧耐震基準という事情は重要ですが、現実の建物状態、補修可能性、危険の具体性が必要です。
  • 主な目的が収益性・売却
  • 新築すれば高く貸せる、更地で売却したいという事情だけでは、借主の居住・営業利益を排除するほど強いとは限りません。

POINT 8

  • 老朽化による立ち退き請求で問題になる立退料の考え方
  • 立退料は正当事由を補完する要素であり、固定相場や機械的な計算式では決まりません。
  • 居住用物件
  • 事業用物件
  • 立退料は、借主が明渡しによって受ける不利益を緩和し、貸主と借主の利害を調整するための金銭給付です。

まとめ

  • 老朽化を理由とした 立ち退き請求は正当か
  • 老朽化を理由とした立ち退き請求は正当かを最初に整理する:建物の古さだけではなく、危険性、建替え必要性、借主側の事情、立退料を総合して見ます。
  • 老朽化を理由とした立ち退き請求で押さえる基本用語:立ち退き請求、老朽化、正当の事由、普通借家と定期借家の違いを先に区別します。
  • 老朽化による立ち退き請求と借地借家法26条・27条・28条:通知期間と正当事由は別の要件です。どちらか一方だけでは足りない場面があります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

老朽化を理由とした立ち退き請求は正当かを最初に整理する

建物の古さだけではなく、危険性、建替え必要性、借主側の事情、立退料を総合して見ます。

老朽化を理由とした立ち退き請求は、常に正当と評価されるものではありません。普通建物賃貸借で貸主が更新拒絶や解約申入れをするには、原則として借地借家法28条の正当事由が必要です。老朽化は「建物の現況」として重要ですが、築年数が古いこと、旧耐震基準であること、建替えた方が収益性が高いことだけで、直ちに明渡しが認められるわけではありません。

この重要ポイントは、正当事由を考える出発点を示すものです。読者にとって重要なのは、結論が一つの事情だけで決まらず、どの事情が強く、どの事情が弱いのかを読み分ける必要がある点です。

結論 ― 単なる古さでは足りず、総合判断が必要です

倒壊危険、重大な耐震不足、外壁落下、漏水、腐朽、修繕費用の経済的不合理性、具体的な建替え計画があると貸主側の事情は強まります。一方で、高齢・疾病による転居困難、営業拠点としての代替困難、貸主の修繕不履行、抽象的な建替え希望がある場合は、正当事由が弱まることがあります。

次の比較表は、よくある疑問と実務上の見方を対応させたものです。どの問いも結論が固定されるわけではないため、右列では何を確認すべきかを読み取ることが大切です。

問い実務上の見方
建物が古ければ退去が必要か築年数だけでは足りません。現実の危険性、修繕可能性、借主側の事情を確認します。
倒壊危険や重大な耐震不足がある場合正当事由を強める事情になり得ます。ただし、客観資料と総合判断が必要です。
立退料を払えば明渡しが認められるか立退料は補完要素です。金銭だけで正当事由が当然に成立するわけではありません。
借主が確認する事項契約類型、通知時期、診断資料、建替え計画、立退料の内訳、代替物件、転居困難事情です。
貸主が準備する事項耐震診断、建物調査、修繕費見積、事故履歴、建替え計画、資金計画、立退料提案です。
Section 01

老朽化を理由とした立ち退き請求で押さえる基本用語

立ち退き請求、老朽化、正当の事由、普通借家と定期借家の違いを先に区別します。

老朽化した賃貸住宅、アパート、マンション、ビル、店舗、事務所では、耐震性への不安、雨漏り、配管劣化、外壁剥落、床の沈み、シロアリ被害、消防・建築関係法令への対応、建替え・再開発・売却などを理由に退去が求められることがあります。貸主側には安全管理や資金面の負担があり、借主側には住居や営業基盤を失う重大な不利益があります。

次の一覧は、争点になりやすい三つの言葉を整理したものです。言葉の意味を分けて把握することが重要なのは、同じ「老朽化」でも、法律上の評価がまったく変わるからです。

TERM 01

立ち退き請求

貸主が借主に対し、賃貸借契約の終了を前提に、建物から退去して明け渡すよう求めることです。更新拒絶、解約申入れ、債務不履行解除、定期建物賃貸借の期間満了など、場面ごとに検討事項が異なります。

TERM 02

老朽化

単に古いという日常語ではなく、構造安全性、外装・落下危険、設備、衛生・防火、法令対応、経済合理性に分けて検討されます。築年数だけでは、建替え必要性を説明しきれません。

TERM 03

正当の事由

借地借家法28条が定める総合判断の枠組みです。貸主・借主双方の使用必要性、従前の経過、利用状況、建物の現況、立退料などの財産上の給付を合わせて評価します。

次の比較表は、老朽化という主張を具体的な確認事項へ分解したものです。列ごとに、どの資料で危険性や修繕可能性を読み取るべきかが分かります。

観点具体例確認の意味
構造安全性耐震診断、Is値、構造クラック、柱・梁・基礎の劣化、不同沈下、傾斜倒壊危険や補強の必要性を検討します。
外装・落下危険外壁タイル、モルタル、看板、庇の落下、鉄筋爆裂、屋根材の飛散通行人や近隣への危険も含めて評価します。
雨水・設備雨漏り、給排水管の腐食、漏水事故、電気設備、ガス設備通常使用が続けられるか、部分修繕で足りるかを見ます。
衛生・防火カビ、腐朽、シロアリ、避難経路不備、防火区画、消防設備居住・営業継続の安全性を検討します。
法令・条例対応耐震改修促進法、建築基準法、消防法、自治体条例行政対応や公共的な安全性を確認します。
経済合理性修繕・補強費用、建替え費用、収益状況、残存耐用年数修繕で足りるのか、建替えが合理的かを比較します。

普通建物賃貸借では、貸主の更新拒絶や解約申入れに正当事由が必要です。定期建物賃貸借では、契約で定めた期間満了により更新なく終了するのが原則ですが、契約期間の定め、書面契約、契約締結前の書面説明などの要件が問題になります。形式上「定期」と書かれているだけで結論は決まりません。

Section 02

老朽化による立ち退き請求と借地借家法26条・27条・28条

通知期間と正当事由は別の要件です。どちらか一方だけでは足りない場面があります。

普通建物賃貸借で契約期間が定められている場合、貸主が更新を拒絶するには、借地借家法26条により、原則として期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨を通知する必要があります。期間の定めがない建物賃貸借では、借地借家法27条により、解約申入れから6か月経過が問題になります。

次の時系列は、通知期間と正当事由の関係を表しています。読者にとって重要なのは、期間を守った通知があっても、それだけで明渡しが決まるわけではない点です。

契約期間あり

期間満了の1年前から6か月前

貸主が更新拒絶通知をする期間です。通知期間を守ることと、正当事由があることは別に検討されます。

期間の定めなし

解約申入れから6か月

法定更新後などでは、6か月経過だけでなく、借地借家法28条の正当事由が必要になります。

不利な特約

借地借家法30条の確認

普通建物賃貸借で、貸主の通知だけにより無条件退去を求める条項は、借主に不利な特約として無効となる可能性があります。

次の判断の流れは、契約類型を入口にして確認順序を整理したものです。分岐の順番が重要で、最初に普通借家か定期借家かを確認し、その後に通知期間、正当事由、立退料や移転条件を検討します。

契約類型から確認する判断の流れ

契約書類を確認

賃貸借契約書、更新契約書、重要事項説明書、定期建物賃貸借の事前説明書を確認します。

普通建物賃貸借か

普通建物賃貸借では更新拒絶・解約申入れに正当事由が必要です。

普通借家
通知期間と正当事由を確認

老朽化の具体性、借主側の事情、立退料を総合して見ます。

定期借家
法定要件を確認

有効な定期建物賃貸借か、期間満了通知が適切かを確認します。

借地借家法30条により、借主に不利な特約が無効となる場合があります。一方で、建物取壊し予定の賃貸借、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借など、別の制度が問題になることもあります。契約類型の判断は結論に直結します。

Section 03

老朽化は正当事由判断でどのように評価されるか

築年数、危険性、修繕可能性、建替え計画は同じ重みではありません。

老朽化は正当事由を基礎づける強い事情になり得ますが、判断は一語で完結しません。重要なのは、老朽化がどの程度の危険や不具合として現れているか、修繕・補強で解消できるか、建替えが技術的・経済的に必要といえるかです。

次の比較表は、老朽化の程度と法的評価の傾向を対応させたものです。左列が建物状態の強さ、右列が正当事由への影響を示し、下に進むほど貸主側の事情が強まりやすいと読めます。

老朽化の程度法的評価の傾向
築年数が古いだけ正当事由としては弱い傾向があります。
設備・内装が古く、軽微な補修が必要修繕で対応すべき問題と見られやすいです。
雨漏り、配管劣化、外壁剥落が継続建物の現況として重要です。修繕可能性と費用が争点になります。
耐震診断で重大な耐震不足が判明建替えや取壊し必要性を基礎づけ得ます。
倒壊、落下、火災などの具体的危険が高い正当事由が強くなり得ます。緊急性も問題になります。
修繕・補強が技術的または経済的に不合理建替え必要性を補強する事情になります。

次の時系列は、裁判例で対照的に示された二つの事案と、近時の耐震・安全性を重視する実務傾向を並べたものです。築年数だけでなく、専門家意見、危険性、借主側の事情、立退料がどのように組み合わさるかを読み取れます。

築57年戸建住宅

正当事由が否定された例

東京地裁令和元年12月12日判決では、旧耐震基準で築古という事情があっても、早急な耐震補強工事や建替工事が必要とはいえないと評価され、借主側の高い自己使用必要性も考慮されました。

築45年以上アパート

立退料100万円により認容された例

東京地裁令和2年2月18日判決では、老朽化が顕著で耐震性の観点から倒壊可能性が高く、耐震工事に費用を要する事情が認められ、立退料が正当事由を補完しました。

近時の傾向

安全性・維持可能性を具体的に見る傾向

旧耐震基準の建物、高経年マンション・ビル、特定緊急輸送道路沿道建築物、外壁落下事故リスクなどを背景に、裁判所も建物の現況を抽象論ではなく具体的安全性として評価する傾向があります。

法務省の調査研究でも、建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れの正当事由について、近時の裁判例が分析されています。ただし、傾向があることと、個別案件で当然に認められることは別です。証拠に基づく総合判断である点は変わりません。

Section 04

老朽化による立ち退き請求の正当事由を六つの要素で分解する

貸主と借主の必要性、経緯、利用状況、現況、立退料を分けて確認します。

借地借家法28条の判断では、複数の事情が重なって評価されます。次の一覧は、正当事由を構成する主要要素を分けたものです。どの要素が強いかを把握すると、交渉や訴訟で何を資料化すべきかが見えます。

貸主の必要性

倒壊・落下危険、重大な耐震不足、修繕・補強費用、法令対応、具体的建替え計画、所有者自身の使用必要性などです。

借主の必要性

長期居住、高齢・疾病・障害・介護、子どもの通学、店舗の顧客基盤、設備投資、代替困難性などです。

従前の経過

取壊し予定の説明、長年の更新、修繕要請への対応、代替物件や補償提案、突然の通知などが問題になります。

利用状況

実際の居住・営業、空室状況、用途上の代替可能性、入居率、共用部状態、他の借主の退去状況を確認します。

建物の現況

診断報告書、耐震診断、構造計算、写真、漏水・落下事故、行政指導、修繕履歴などで具体化します。

財産上の給付

立退料、代替物件、引越費用、原状回復免除、敷金返還、移転猶予などが正当事由を補完することがあります。

次の比較表は、賃貸借の経緯がどちらに有利に働き得るかを示します。左右の列を比べることで、同じ老朽化でも、過去の説明や修繕対応が評価を変えることを読み取れます。

貸主に有利になり得る事情借主に有利になり得る事情
取壊し予定を早くから説明していた長年更新され、継続利用の期待が形成された
修繕協力を求めたが拒否された貸主が長年修繕を怠り、老朽化を招いた
代替物件や補償を継続的に提案した更新料や改装投資を認め、長期利用を期待させた
危険箇所について通知・安全措置を取った突然の通知で移転準備期間が短い
他の入居者は退去し、残る借主が少数多数の借主が現に生活・営業している

賃貸人には、民法上、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うのが原則です。老朽化が長年の修繕不履行によって進んだと評価される場合、その経緯は貸主側に不利に働く可能性があります。

Section 05

老朽化を理由とした立ち退き請求が正当と評価されやすい場合

抽象的な古さではなく、具体的危険、修繕不合理性、建替え計画、現実的支援が鍵になります。

正当事由が強まりやすいのは、建物が古いという説明を超えて、借主・近隣・通行人の生命身体や安全に関わる具体的危険が示される場合です。次の一覧は、貸主側の事情が強まり得る典型場面を整理したものです。各項目から、どの資料や提案が重要になるかを読み取れます。

1

倒壊・落下・火災などの具体的危険

傾斜、柱・梁・基礎の損傷、外壁や看板の落下危険、腐朽、シロアリ被害、大規模地震時の倒壊危険、避難・消防設備の重大不備などが問題になります。

安全性
2

修繕・補強より建替えが合理的

補修費用が建物価値や収益性に比べて過大で、補修しても耐震性・耐久性の改善が限定的な場合、建替え必要性を補強します。

経済合理性
3

建替え計画が具体化している

設計図、基本計画、建築士・施工会社との協議、費用見積、資金調達計画、行政協議、解体予定、建替え後の用途が重要です。

計画性
4

借主側の使用必要性が比較的弱い

実際にほとんど使用していない、他に住居や営業拠点がある、代替物件への移転が容易、賃料滞納などがある場合は保護必要性が弱まることがあります。

比較衡量
5

移転支援が現実的に提示されている

立退料、代替物件の紹介、引越費用、移転スケジュールの猶予、原状回復免除、敷金の早期返還などが利害調整として意味を持ちます。

補完要素

次の判断の流れは、建替え必要性を説明するときの確認順序を表します。順番が重要なのは、危険性、修繕可能性、計画の具体性、移転支援がそろうほど主張の説得力が増すからです。

建替え必要性を確認する流れ

建物の危険を具体化

診断報告書、写真、事故記録、行政対応で危険の内容を説明します。

修繕・補強で足りるかを比較

修繕見積、補強工法、建替え費用、収益性を比較します。

建替え計画の実現可能性を示す

設計、資金、行政協議、解体予定などを具体化します。

移転条件で不利益を調整

立退料、代替物件、退去猶予、原状回復免除を検討します。

Section 06

老朽化を理由とした立ち退き請求が正当と評価されにくい場合

築年数だけ、収益性目的だけ、転居困難性の軽視、修繕不履行は慎重に見られます。

老朽化という言葉が使われていても、実際には抽象的な建替え希望や収益性改善にとどまることがあります。次の一覧は、正当事由が弱くなりやすい事情を整理したものです。読者は、貸主側の根拠が具体的か、借主側の不利益が十分考慮されているかを読み取る必要があります。

築年数だけを根拠にしている

築40年、築50年、旧耐震基準という事情は重要ですが、現実の建物状態、補修可能性、危険の具体性が必要です。

主な目的が収益性・売却

新築すれば高く貸せる、更地で売却したいという事情だけでは、借主の居住・営業利益を排除するほど強いとは限りません。

借主の転居困難性が強い

高齢、疾病、障害、介護、通学・通院などがある場合、退去時期、代替住居、移転支援、立退料の水準が慎重に調整されます。

事業用物件の代替困難性

店舗、医療機関、学習塾、工場、倉庫、地域密着型サービスでは、場所そのものに営業上の価値があることがあります。

貸主が修繕を怠ってきた

過去の修繕要請への対応が不十分で、それが老朽化の背景にある場合、従前の経過として貸主に不利に働くことがあります。

事業用物件では、内装・造作・設備投資の未回収、移転先工事費、営業休止中の売上減、顧客・通行量・商圏の喪失、許認可・届出、看板・広告、ウェブ情報変更、従業員の通勤や雇用への影響などが問題になります。これらの損失が大きいほど、貸主側の老朽化の主張や立退料の相当性が慎重に見られます。

借主側としては、過去の修繕要請、貸主の対応、事故履歴、写真、メール、管理会社とのやり取りを整理することが重要です。貸主側としても、修繕義務の範囲や過去の対応を踏まえて説明しなければ、正当事由の評価に影響する可能性があります。

Section 07

老朽化による立ち退き請求で問題になる立退料の考え方

立退料は正当事由を補完する要素であり、固定相場や機械的な計算式では決まりません。

立退料は、借主が明渡しによって受ける不利益を緩和し、貸主と借主の利害を調整するための金銭給付です。借地借家法28条は、貸主が明渡しの条件または引換えとして財産上の給付を申し出た場合、その申出を考慮するとしています。

次の比較表は、立退料が増減しやすい要素をまとめたものです。左列の事情が強いほど、右列の方向へ影響しやすいと読みますが、個別事情によって結論は変わります。

変動要素立退料への影響
貸主側の正当事由が強い低くなりやすく、場合により不要に近づくこともあります。
貸主側の正当事由が弱い高くなりやすく、金銭補完でも足りない場合があります。
借主の居住・営業必要性が高い高くなりやすいです。
代替物件が容易に見つかる低くなりやすいです。
現賃料が周辺相場より低い賃料差額補償が大きくなりやすいです。
事業用で営業損失が大きい高額化しやすいです。
移転期限が短い高くなりやすいです。
代替物件・移転支援がある金銭額を抑え得ます。

次の一覧は、居住用と事業用で検討される費目の違いを示します。用途ごとに損失の性質が異なるため、総額だけでなく、どの項目を補う趣旨なのかを読み取ることが重要です。

RESIDENCE

居住用物件

引越費用、新居の敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険料、鍵交換費、現賃料と新賃料の差額、通勤・通学・通院への影響、高齢・病気・障害・介護による転居負担、家具家電の買替え・廃棄費用、原状回復免除や敷金返還条件が検討されます。

BUSINESS

事業用物件

保証金・敷金・礼金、内装・造作・設備工事費、看板・広告・ウェブサイト・名刺の変更費、休業期間中の粗利益喪失、従業員の人件費、在庫・什器・機械移設費、許認可・届出、顧客減少、借家権価格や営業権的価値が問題になります。

立退料交渉では、金額だけでなく条件全体を設計する必要があります。次の比較表は、後日の紛争を避けるために合意書で明確にしやすい項目を整理したものです。

条件確認すべき内容
支払時期合意時、退去時、鍵返還時、分割払いかを明確にします。
退去期限現実的な移転期間を確保できるかを確認します。
原状回復免除するか、範囲を限定するかを決めます。
敷金全額返還か、立退料とは別かを明確にします。
残置物貸主が処分するか、借主が撤去するかを定めます。
清算条項後日の追加請求や紛争を避けるため、範囲を確認します。
Section 08

老朽化による立ち退き請求の裁判例から見る判断軸

築45年以上のアパート、築57年の戸建住宅、耐震・通行障害建築物の事案を比較します。

裁判例を見ると、老朽化がどの程度立証され、借主側の事情とどう比較されたかが分かります。次の時系列は、結論が異なる事案を並べたものです。年数だけではなく、危険性、専門家意見、立退料、借主の事情の違いを読み取ることが重要です。

東京地裁令和2年2月18日

築45年以上のアパートで立退料100万円により認容

建物全体の老朽化が顕著で、耐震性の観点から倒壊可能性が高く、耐震工事に相応の費用を要する事情が考慮されました。直ちに正当事由があるとまではいえないとしつつ、立退料が不足部分を補完しました。

東京地裁令和元年12月12日

築57年の戸建住宅で正当事由を否定

旧耐震基準で倒壊危険があるとの主張や立退料の申出がありましたが、専門家意見により早急な耐震補強工事や建替工事が必要とはいえないとされ、借主側の高齢・疾病等による高い自己使用必要性が重視されました。

耐震・通行障害建築物

公共的安全性があっても立退料の相当性を確認

特定緊急輸送道路沿道建築物や耐震改修促進法14条3号に係る通行障害建築物では、安全性が公共的要素を帯びます。それでも借主の不利益、立退料の相当性、交渉経過、代替可能性が総合的に評価されます。

築45年以上の事案からは、老朽化・耐震不足が正当事由を基礎づけ、立退料が補完することがあると分かります。築57年の事案からは、築年数が古くても、建替え必要性が具体的に立証されず、借主側の必要性が強ければ、正当事由が否定されることが分かります。

Section 09

老朽化を理由に立ち退き請求を受けた借主が確認すること

契約類型、通知時期、診断資料、自身の事情、賃料支払いを順番に整理します。

借主側では、感情的に反応するよりも、契約書類、通知、建物資料、自身の事情を順番に整理することが重要です。次の判断の流れは、初動で何を確認するかを示しています。順番どおりに見ることで、争点の見落としを減らせます。

借主側の初動確認

契約類型を確認

普通建物賃貸借か、定期建物賃貸借か、更新契約や事前説明書を確認します。

通知時期と内容を確認

更新拒絶通知の期間、解約申入れから6か月、老朽化の具体的理由、立退料提案を確認します。

建物診断資料の有無を確認

耐震診断、建物調査、修繕・補強見積、行政指導、建替え計画を確認します。

借主側の事情を資料化

居住年数、家族構成、通院・通学、事業損失、代替物件、賃料支払履歴を整理します。

次の比較表は、借主側で確認しやすい書類と、その書類から読み取るべき意味を整理したものです。書類名だけでなく、右列の確認目的を意識することが重要です。

確認資料読み取る内容
賃貸借契約書・更新契約書普通借家か定期借家か、期間、更新条項、取壊し予定の記載を確認します。
重要事項説明書・定期借家の事前説明書定期建物賃貸借の要件充足や説明内容を確認します。
管理会社や貸主からの通知更新拒絶、解約申入れ、解除通知のどれか、通知時期や理由を確認します。
耐震診断・建物調査報告書危険性が具体的か、修繕・補強で足りるかを確認します。
代替物件の資料同程度の賃料・広さ・立地で移転できるか、賃料差額を確認します。
診断書・介護認定・売上資料転居困難性や営業損失を具体化します。

立ち退き請求に納得できない場合でも、一般的には賃料支払いを止めないことが重要です。賃料不払いが生じると、老朽化による正当事由とは別に、債務不履行解除の問題を招く可能性があります。建物に重大な不具合があり使用収益が一部できない場合は、民法611条の賃料減額などが問題になり得ますが、具体的対応は資料を整理したうえで弁護士等の専門家に相談する必要があります。

Section 10

貸主が老朽化を理由に立ち退き請求を進めるときの実務対応

危険と必要性を資料で示し、借主側の事情を踏まえて現実的な提案を行います。

貸主側では、「老朽化しています」という説明だけでは不十分です。建物の危険性、修繕・補強の限界、建替え計画の具体性、移転支援の内容を、客観資料で示す必要があります。

次の比較表は、貸主側が準備しやすい中核資料と、その目的を対応させたものです。資料ごとの役割を明確にすることで、単なる主観ではなく、危険性と必要性を説明できます。

資料目的
耐震診断報告書耐震性能不足を客観化します。
建物劣化診断書外壁・構造・設備の劣化を示します。
写真・動画危険箇所を視覚的に示します。
修繕見積・補強見積修繕可能性と費用を示します。
建替え計画明渡し後の具体的利用計画を示します。
資金計画計画の実現可能性を示します。
事故・苦情・行政対応記録緊急性や公共性を示します。
他入居者の退去状況建物全体の利用状況を示します。

次の一覧は、貸主側が借主に配慮して把握しやすい事情を整理したものです。これらを確認する理由は、配慮不足や一方的な退去指定が、交渉経過として不利に評価される可能性があるためです。

TENANT

居住・健康・家族事情

年齢、健康状態、家族構成、学校、勤務先、通院先、介護の有無などを確認します。

BUSINESS

営業上の移転困難性

営業内容、特殊設備、顧客基盤、許認可、従業員、移転可能時期を確認します。

SUPPORT

補償・移転支援

引越費用、新居初期費用、事業用の移転・休業補償、原状回復免除、退去期限の猶予、代替物件紹介を検討します。

貸主が退去に応じない借主に対して、鍵交換、荷物搬出、水道・電気・ガスの停止、執拗な訪問、威圧的な貼り紙などを行うと、違法な自力救済や不法行為として問題になる可能性があります。任意退去に至らない場合は、訴訟、判決、強制執行という法的手続を踏む必要があります。

Section 11

老朽化による立ち退き請求がまとまる場合の合意書と相談場面

退去日、立退料、敷金、原状回復、清算条項を明確にし、必要に応じて専門家へ相談します。

交渉で立ち退きがまとまる場合、合意書を作成して条件を明確にすることが重要です。次の比較表は、合意書で定めるべき項目と内容を整理したものです。左列で項目、右列で後日の紛争を避けるために確認すべき内容を読み取れます。

項目記載すべき内容
契約終了日いつ賃貸借契約を終了するか。
明渡日いつまでに退去し、鍵を返還するか。
立退料金額、支払時期、支払方法、振込先。
敷金返還額、返還時期、控除の有無。
原状回復免除範囲、残置物処理、通常損耗の扱い。
賃料明渡日までの日割り、滞納がある場合の清算。
退去猶予延長条件、遅延時の扱い。
秘密保持必要に応じて定める。
清算条項合意書記載以外に債権債務がないこと。
違約時の対応明渡遅延、立退料不払い、残置物など。

次の一覧は、弁護士等へ相談する実益が大きい典型場面をまとめたものです。どの場面も個別判断が必要になりやすいため、資料をそろえて相談すると見通しの精度が上がります。

A

通知や書面が届いた場合

内容証明郵便、訴状、調停申立書、退去期限の指定、老朽化・建替え・耐震不足を理由とする通知がある場合です。

初動
B

条件の妥当性が分からない場合

立退料の提示額、定期借家か普通借家か、建物が本当に危険か、資料の意味が分からない場合です。

判断
C

転居や営業継続が難しい場合

高齢、病気、介護、店舗・事務所・工場の営業損失、移転先確保の困難がある場合です。

事情整理
D

自力救済の示唆がある場合

鍵交換、荷物撤去、ライフライン停止などを示唆された場合です。記録を残し、早期に相談する必要があります。

緊急
Section 12

老朽化による立ち退き請求の借主側・貸主側チェックリスト

確認事項を一覧化し、抜けやすい契約類型、資料、立退料、合意書、自力救済を点検します。

次の一覧は、借主側と貸主側で確認すべき事項を並べたものです。左右を比較すると、同じ立ち退き問題でも、借主は権利・証拠・生活再建を、貸主は危険性・必要性・適法な手続を確認する必要があると分かります。

TENANT CHECK

借主側の確認事項

  • 契約が普通建物賃貸借か、定期建物賃貸借か。
  • 通知が更新拒絶、解約申入れ、解除通知のどれか。
  • 通知時期が法律上の期間を満たしているか。
  • 老朽化の根拠資料が示されているか。
  • 耐震診断・建物診断の内容を確認したか。
  • 修繕可能性や補強費用の比較資料があるか。
  • 建替え計画が具体的か。
  • 転居困難事情や代替物件、賃料差額を整理したか。
  • 事業用なら移転費用・営業損失を算定したか。
  • 立退料の内訳と支払時期を確認したか。
  • 交渉記録を残し、賃料支払いを継続しているか。
OWNER CHECK

貸主側の確認事項

  • 契約類型と通知時期を確認したか。
  • 借地借家法28条の正当事由を前提にしているか。
  • 建物診断・耐震診断を取得したか。
  • 危険箇所の写真、事故履歴、行政対応を整理したか。
  • 修繕・補強・建替えの費用比較をしたか。
  • 建替え計画・資金計画を具体化したか。
  • 借主の居住・営業事情を把握したか。
  • 代替物件や移転支援を検討したか。
  • 立退料の根拠ある提案を準備したか。
  • 合意書の条項を整備したか。
  • 自力救済と評価される行為を避けているか。
Section 13

老朽化による立ち退き請求のよくある質問

個別事案への断定ではなく、一般的な制度説明として確認します。

Q1. 老朽化を理由とした立ち退き請求は正当か、ひと言でいうと何ですか

一般的には、建物の老朽化が倒壊危険、重大な耐震不足、修繕不可能・不合理、具体的建替え必要性として立証され、借主側の使用必要性や立退料を含めて総合的に明渡しが相当と評価される場合には、正当事由が認められる可能性があります。ただし、築年数が古いだけ、収益性を上げたいだけ、資料が乏しいだけでは結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 築50年以上なら退去が必要になりますか

一般的には、築年数は重要な資料ですが決定的ではありません。築50年以上でも、専門家意見により早急な建替えが不要と評価され、借主側の使用必要性が強い場合には、正当事由が否定される可能性があります。建物状態、診断結果、修繕可能性、借主側の事情によって判断が変わります。

Q3. 旧耐震基準の建物なら正当事由になりますか

一般的には、旧耐震基準であることは重要な事情とされています。ただし、それだけで当然に正当事由になるわけではありません。耐震診断結果、補強可能性、補強費用、具体的損傷、借主の事情、立退料などによって結論が変わる可能性があります。

Q4. 貸主から危険だからすぐ出てと言われた場合はどう考えますか

一般的には、倒壊・外壁落下などの切迫した危険がある場合、安全確保が優先される対応とされています。ただし、法的な退去義務、立退料、移転先の条件は別に検討されます。通知書、診断資料、契約書を整理し、具体的対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 立退料はいくらが妥当ですか

一般的には、固定相場はないとされています。貸主側の正当事由の強さ、借主側の使用必要性、移転費用、賃料差額、事業損失、代替物件の有無、退去期限などによって変わります。居住用と事業用でも検討項目が大きく異なります。

Q6. 立退料を払えば貸主の明渡請求は認められやすいですか

一般的には、立退料は正当事由を補完する事情とされています。ただし、貸主側の必要性がほとんどない場合や、借主側の使用必要性が極めて高い場合には、立退料を提示しても正当事由が認められない可能性があります。金銭の提示だけで結論が決まるものではありません。

Q7. 貸主が修繕を怠った結果、老朽化した場合はどうなりますか

一般的には、貸主の修繕義務違反が老朽化の原因と評価される場合、従前の経過として貸主に不利に働く可能性があります。借主側では、過去の修繕要請、写真、メール、管理会社とのやり取りを整理することが重要です。具体的評価は個別事情によって変わります。

Q8. 店舗の場合、住居より立退料は高くなりますか

一般的には、高くなる可能性があります。店舗では、移転費用、内装・造作、休業損失、顧客喪失、営業許可、看板・広告、従業員対応などが問題になるためです。ただし、事業内容、売上、代替物件、貸主側の正当事由の強さによって大きく変わります。

Q9. 定期借家契約なら老朽化の正当事由は不要ですか

一般的には、有効な定期建物賃貸借であれば、契約期間満了により更新なく終了するのが原則とされています。ただし、定期借家として有効に成立しているか、期間満了通知が必要な場合に適切に通知されたかによって結論が変わる可能性があります。

Q10. 退去しないと鍵を交換すると言われた場合はどう考えますか

一般的には、貸主による鍵交換、荷物撤去、ライフライン停止などは、違法な自力救済として問題になる可能性があります。記録を残し、緊急性がある場合には公的窓口への相談も検討されます。具体的対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 14

老朽化を理由とした立ち退き請求の結論

客観的な危険性・建替え必要性・修繕不合理性と、借主側の事情を合わせて確認します。

老朽化を理由とした立ち退き請求は、建物の安全性や建替えの必要性が具体的に立証され、借主側の居住・営業利益との比較衡量を経て、必要に応じて相当な立退料等で利害調整される場合に、正当と評価される可能性があります。

次の重要ポイントは、このページ全体の結論を一文にまとめたものです。読者は、老朽化という言葉だけで判断せず、客観資料、借主側の事情、立退料を含む調整の相当性を確認する必要があると読み取れます。

老朽化が単なる古さを超えて立証されているかが核心です

老朽化が、客観的な危険性、建替え必要性、修繕不合理性として立証され、借主側の事情と立退料を含めた総合判断で明渡しが相当といえる場合に限り、正当と評価される可能性があります。

借主にとって重要なのは、通知を放置せず、契約類型、通知時期、建物資料、立退料条件を確認し、転居困難事情や損失を資料化することです。貸主にとって重要なのは、一方的な退去要請ではなく、建物の危険性と建替え必要性を専門資料で示し、借主の事情を踏まえた現実的な移転支援を提案することです。

Reference

参考資料

法令、公的資料、判例情報を中心に確認しています。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」26条、27条、28条、30条、38条等
  • e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」606条、608条、611条等
  • 国土交通省「定期建物賃貸借 Q&A」
  • 法務省「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書の公表について」および同報告書・概要資料

判例・実務資料

  • 一般財団法人不動産適正取引推進機構 判例検索システム「建物賃貸借に関する紛争 ― 契約の解除・解約申入れの正当事由・立退交渉」
  • RETIO No.124 2022年冬号「築後45年以上を経過したアパートの賃貸人からの解約申入れに、正当事由の補完として立退料100万円をもって認容した事例」
  • RETIO No.120 2021年冬号「築後57年を経過した木造平屋戸建て住宅の貸主からの解約告知に、正当事由は認められないとされた事例」
  • 最高裁昭和46年11月25日判決・民集25巻8号1343頁