2σ Guide

債務整理は弁護士と司法書士で
対応範囲が違うのか

140万円基準、個別債権ごとの判定、自己破産・個人再生での代理可否を整理し、相談先を選ぶ前に確認したい実務上の境界を解説します。

140万円認定司法書士の主な境界
1社ごと個別債権で判定
3年個人再生の原則返済期間
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債務整理は弁護士と司法書士で 対応範囲が違うのか

140万円基準、個別債権ごとの判定、自己破産 ・個人再生での代理可否を整理し、相談先を選ぶ前に確認したい実務上の境界を解説します。

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債務整理は弁護士と司法書士で 対応範囲が違うのか
140万円基準、個別債権ごとの判定、自己破産 ・個人再生での代理可否を整理し、相談先を選ぶ前に確認したい実務上の境界を解説します。
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  • 債務整理は弁護士と司法書士で 対応範囲が違うのか
  • 140万円基準、個別債権ごとの判定、自己破産 ・個人再生での代理可否を整理し、相談先を選ぶ前に確認したい実務上の境界を解説します。

POINT 1

  • 債務整理は弁護士と司法書士で対応範囲が違うのか ― 全体像
  • 140万円を超える債権
  • 1社でも個別債権が140万円を超える場合、その債権について認定司法書士は代理交渉できません。
  • 地方裁判所の手続
  • 自己破産、個人再生、地方裁判所以上の訴訟では、司法書士は代理人として手続を進めることができません。

POINT 2

  • 債務整理の基本用語と弁護士・司法書士・認定司法書士の違い
  • 手続の種類と資格者の役割を分けて理解します。
  • 債務整理とは何か
  • 司法書士
  • 認定司法書士

POINT 3

  • 債務整理で弁護士と司法書士の対応範囲はどこまで違うのか
  • 代理交渉、裁判所手続、書類作成の違いを比較します。
  • 司法書士は「何もできない」資格ではありません。
  • 登記、裁判所提出書類作成、簡易裁判所事件の一部代理などで重要な専門職です。
  • ただし、債務整理で「すべて任せる」ことを期待する場合、代理権の範囲に差が出ます。

POINT 4

  • 債務整理で対応範囲が違う理由 ― 弁護士法・司法書士法・民事訴訟法
  • 非弁行為の禁止、司法書士法の例外、訴訟代理の原則を整理します。
  • 対応範囲が違う理由は、弁護士法、司法書士法、民事訴訟法の役割分担にあります。
  • 司法書士は、登記・供託手続、法務局提出書類、裁判所提出書類などを扱えます。
  • 認定司法書士は、訴額140万円以下の簡易裁判所事件等について代理・相談を扱えます。

POINT 5

  • 債務整理の140万円基準は弁護士と司法書士の代理権をどう分けるか
  • 最高裁判決の考え方を、個別債権ごとの価額として整理します。
  • 誤解しやすいポイント
  • 140万円という数字は、簡易裁判所が第一審として扱う民事事件の管轄額と密接に関係します。
  • 債務整理では、総額なのか、1社ごとなのか、減額できる利益なのかを混同しやすいため、ここを正確に見ることが重要です。

POINT 6

  • 債務整理の手続別に見る弁護士と司法書士の対応範囲
  • 任意整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、特定調停、裁判対応を分けて見ます。
  • 任意整理
  • 過払金返還請求
  • 自己破産と個人再生

POINT 7

  • 債務整理で書類作成と代理はどう違うか
  • 本人が対応する範囲と、代理人に任せられる範囲を分けて確認します。
  • 債務整理でよく混同されるのが、裁判所提出書類を作ることと、本人に代わって交渉・裁判対応をすることです。
  • 読者にとって重要なのは、費用だけでなく、本人がどこまで自分で対応する必要があるかを読み取ることです。
  • 書類作成型の依頼では、費用が比較的抑えられる場合があります。

POINT 8

  • 債務整理の相談先を弁護士・認定司法書士から選ぶ基準
  • 1. 裁判所から書類が届いているか:訴状、支払督促、差押命令、仮執行宣言などがある場合は期限確認が重要です。
  • 2. 1社でも140万円を超える債務があるか:超える債権について認定司法書士は代理交渉できません。
  • 3. 任意整理で返済できる見込みがあるか:安定収入があり3年から5年程度の分割返済を見込めるかを確認します。
  • 4. 自宅、車、保証人、税金、事業債務があるか:単純な任意整理では足りない可能性が高くなります。
  • 5. 弁護士への相談が適しやすい:破産・再生・地方裁判所対応への移行を見据えます。
  • 6. 認定司法書士も候補:各債権140万円以下で任意整理中心なら選択肢になります。

まとめ

  • 債務整理は弁護士と司法書士で 対応範囲が違うのか
  • 債務整理は弁護士と司法書士で対応範囲が違うのか ― 全体像:140万円基準、個別債権ごとの判定、裁判所手続の代理可否をまず押さえます。
  • 債務整理の基本用語と弁護士・司法書士・認定司法書士の違い:手続の種類と資格者の役割を分けて理解します。
  • 債務整理で弁護士と司法書士の対応範囲はどこまで違うのか:代理交渉、裁判所手続、書類作成の違いを比較します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

債務整理は弁護士と司法書士で対応範囲が違うのか ― 全体像

140万円基準、個別債権ごとの判定、裁判所手続の代理可否をまず押さえます。

債務整理は弁護士と司法書士で対応範囲が違います。違いは単純な上下関係ではなく、法律上の職務範囲、裁判所の管轄、債権額、代理権の有無、手続の種類で決まります。

この重要ポイントは、結論を一目で整理したものです。読者にとって大切なのは、相談先の肩書だけでなく、どの手続をどの範囲まで任せられるかを先に見ることです。ここでは、140万円基準、個別債権ごとの判定、裁判所手続の代理可否を読み取ってください。

認定司法書士の代理は140万円以下の簡易裁判所事件等が中心です

債務整理で代理交渉を任せる場合、認定司法書士は個別債権の価額が140万円以下の範囲に限られます。弁護士にはこの債権額による代理権の上限がなく、任意整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、地方裁判所以上の訴訟対応まで一貫して扱えます。

一方で、司法書士にも重要な役割があります。司法書士は裁判所提出書類の作成を職務として行うことができ、認定司法書士であれば、140万円以下の簡易裁判所事件やその範囲内の裁判外和解について代理・相談を扱えます。

次の一覧は、相談先を考えるときの最初の分かれ目を示しています。少額で定型的な任意整理なのか、破産・個人再生・高額債務・訴訟化リスクがあるのかで、途中で権限外になるリスクが変わるため、早い段階で確認することが重要です。

140万円を超える債権

1社でも個別債権が140万円を超える場合、その債権について認定司法書士は代理交渉できません。

地方裁判所の手続

自己破産、個人再生、地方裁判所以上の訴訟では、司法書士は代理人として手続を進めることができません。

書類作成と代理の違い

司法書士の書類作成支援と、専門家が本人に代わって交渉・裁判対応をする代理は、実務上の負担が大きく異なります。

このページは一般的な情報提供を目的とするもので、個別事件の法律相談ではありません。債務額、債権者の種類、取引履歴、担保、保証人、住宅ローン、税金滞納、給与差押え、既に訴訟を起こされているかどうかで結論は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 01

債務整理の基本用語と弁護士・司法書士・認定司法書士の違い

手続の種類と資格者の役割を分けて理解します。

債務整理を考える前提として、まず手続名と資格者の役割を分けて理解する必要があります。同じ「借金問題」でも、裁判所が関与するか、返済を続けるか、免責や再生計画を使うかで相談先の対応範囲が変わるためです。

債務整理とは何か

債務整理とは、借金や未払債務の返済が困難になった場合に、法律上または交渉上の手段によって返済条件を見直したり、債務の一部または全部の支払義務を整理したりする手続の総称です。

次の比較表は、代表的な債務整理の種類、裁判所の関与、主な効果を整理したものです。読者にとって重要なのは、裁判所を使わない任意整理と、地方裁判所で進む自己破産・個人再生では、依頼先に任せられる範囲が変わる点を読み取ることです。

手続概要裁判所の関与主な効果
任意整理債権者と個別に交渉し、将来利息のカット、分割返済、返済期間の変更などを目指します。原則なし返済条件を現実的にします。
過払金返還請求利息制限法を超える利息を支払っていた場合に、払い過ぎた金銭の返還を求めます。交渉または訴訟過払金回収、残債減額につながることがあります。
自己破産支払不能の場合に、裁判所の手続で財産を清算し、免責許可により原則として支払義務の整理を図ります。あり免責により再出発を図ります。
個人再生継続的収入がある人が、裁判所の認可を受けた再生計画に従い、一定額を原則3年で返済します。あり残債の一部免除、自宅維持の可能性があります。
特定調停簡易裁判所で、調停委員を介して債権者と返済条件を話し合います。あり返済条件を調整します。

次の一覧は、弁護士、司法書士、認定司法書士の基本的な違いを整理したものです。資格名が似ていても、代理交渉、裁判所手続、書類作成で権限が異なるため、どの役割がどこまで対応できるかを確認してください。

Attorney

弁護士

法律相談、交渉、訴訟、調停、破産・再生申立てなど法律事務を広く扱う資格者です。債務額が140万円を超えるかどうかで代理権は制限されません。

Judicial Scrivener

司法書士

登記、供託、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成などを中心に扱う国家資格者です。自己破産や個人再生では書類作成に関与することがあります。

Certified

認定司法書士

法務大臣の認定を受け、訴額140万円以下の簡易裁判所民事事件等について、代理・相談を扱える司法書士です。任意整理の代理交渉でもこの範囲が重要になります。

司法書士であれば誰でも任意整理の代理交渉ができるわけではありません。債権者との交渉や裁判外和解の代理が問題となる場合、原則として認定司法書士であることが前提になります。

Section 02

債務整理で弁護士と司法書士の対応範囲はどこまで違うのか

代理交渉、裁判所手続、書類作成の違いを比較します。

債務整理で依頼者が期待しやすいのは、債権者との交渉を任せること、裁判所手続で代理人になってもらうこと、高額債務を一括して整理してもらうことです。次の比較表は、その期待に対して弁護士・認定司法書士・認定を受けていない司法書士がどこまで対応できるかを示します。

項目弁護士認定司法書士認定を受けていない司法書士
任意整理の法律相談金額制限なく対応可能個別債権の価額が140万円以下の範囲で対応可能原則として代理交渉を前提とする法律相談は不可。書類作成等の範囲に限られます。
任意整理の代理交渉金額制限なく対応可能個別債権の価額が140万円以下の範囲で可能不可
裁判外和解の代理金額制限なく対応可能個別債権の価額が140万円以下の範囲で可能不可
過払金返還請求の交渉金額制限なく対応可能請求・紛争の価額が140万円以下の範囲で可能不可
簡易裁判所の民事訴訟代理可能訴額140万円以下等の範囲で可能不可
地方裁判所以上の訴訟代理可能不可不可
自己破産申立ての代理可能不可。書類作成は可能書類作成は可能
個人再生申立ての代理可能不可。書類作成は可能書類作成は可能
裁判所・管財人・再生委員との手続対応代理人として対応可能代理人としては不可代理人としては不可
高額債務・事業者債務・訴訟化リスク一貫対応しやすい権限外に移行するリスクがあります代理対応不可

司法書士は「何もできない」資格ではありません。登記、裁判所提出書類作成、簡易裁判所事件の一部代理などで重要な専門職です。ただし、債務整理で「すべて任せる」ことを期待する場合、代理権の範囲に差が出ます。

注意認定司法書士の範囲を超える債権や手続が混じると、途中で弁護士へ切り替える必要が生じることがあります。費用だけでなく、手続全体を一貫して扱えるかを確認する必要があります。
Section 04

債務整理の140万円基準は弁護士と司法書士の代理権をどう分けるか

最高裁判決の考え方を、個別債権ごとの価額として整理します。

140万円という数字は、簡易裁判所が第一審として扱う民事事件の管轄額と密接に関係します。債務整理では、総額なのか、1社ごとなのか、減額できる利益なのかを混同しやすいため、ここを正確に見ることが重要です。

基準最高裁平成28年6月27日判決は、認定司法書士の裁判外和解代理権について、債務者が得る経済的利益ではなく、個別の債権ごとの価額を基準とする考え方を示しました。

誤解しやすいポイント

  • 借金総額が140万円以下でなければ司法書士に相談できない、という単純な話ではありません。
  • 1社あたり140万円以下なら、総額が500万円でも各債権について認定司法書士が代理できる余地があります。
  • 減額できる見込み額が140万円以下でも、元の個別債権が300万円なら認定司法書士の代理範囲を超えます。
  • 過払金返還請求でも、個別の請求・紛争価額が140万円を超えると認定司法書士の代理範囲を超えます。

次の比較表は、140万円基準を実際の債権額に当てはめた場合の読み方です。読者にとって重要なのは、総額や減額幅ではなく、個別債権ごとの価額が境界になる点を確認することです。

事例認定司法書士が代理できるか理由
A社80万円、B社90万円、C社100万円原則として各債権について可能個別債権がいずれも140万円以下です。
A社160万円、B社30万円A社は不可、B社は可能となり得るA社の個別債権が140万円を超えます。
A社300万円について50万円だけ減額交渉したい不可経済的利益が140万円以下でも、個別債権が140万円を超えます。
A社120万円、B社130万円、総額250万円個別には可能となり得る総額ではなく個別債権ごとの価額が基準です。
A社の過払金返還請求が200万円不可個別の請求・紛争価額が140万円を超えます。

140万円基準は、単なる職域の線引きではなく、依頼者保護のための安全装置でもあります。途中で地方裁判所事件になれば、司法書士は訴訟代理人になれず、依頼者は弁護士への切り替えを検討する必要が生じます。方針の連続性、費用、時間、心理的負担に影響するため、最初の相談時に個別債権額を確認する必要があります。

Section 05

債務整理の手続別に見る弁護士と司法書士の対応範囲

任意整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、特定調停、裁判対応を分けて見ます。

手続ごとの対応範囲を見ると、弁護士と司法書士の違いがより明確になります。読者にとって重要なのは、任意整理のような交渉型手続と、自己破産・個人再生のような地方裁判所手続では、代理できる資格者が変わる点です。

手続弁護士の対応司法書士・認定司法書士の対応注意点
任意整理債権額にかかわらず代理交渉ができます。認定司法書士は個別債権140万円以下の範囲で相談・裁判外和解代理が可能です。1社でも140万円超の債権があると、その債権の代理交渉はできません。
過払金返還請求金額にかかわらず交渉・訴訟代理ができます。請求額・紛争価額が140万円以下であれば代理できる余地があります。140万円超や地方裁判所訴訟では代理できません。
自己破産代理人として受任通知、申立書類、裁判所連絡、管財人対応などを扱えます。裁判所提出書類の作成は可能ですが、地方裁判所の代理人にはなれません。免責不許可事由、偏頗弁済、財産、保証人、非免責債権などの検討が必要です。
個人再生申立て、再生計画案、裁判所・個人再生委員対応、債権者対応を一貫して扱えます。申立書類の作成は可能ですが、地方裁判所の代理人にはなれません。無担保債務5,000万円以下、原則3年返済、清算価値、住宅ローン特則などの要件確認が必要です。
特定調停事案に応じて代理・方針整理が可能です。司法書士は書類作成、認定司法書士は140万円以下の範囲で簡易裁判所の調停代理が可能な場合があります。調停成立後に返済が滞ると強制執行につながるリスクがあります。
訴訟・支払督促・差押え地方裁判所事件、140万円超、控訴審、強制執行への包括的対応を扱えます。簡易裁判所の140万円以下の事件では認定司法書士が代理できる場合があります。期限を過ぎると欠席判決、仮執行、給与・預金差押えにつながる可能性があります。

任意整理

任意整理は、裁判所を使わずに債権者と交渉し、将来利息のカット、分割返済、返済期間の調整などを目指す手続です。元本そのものを大幅に減らせるとは限らず、安定収入があり、分割返済を継続できることが前提になります。

次の比較表は、任意整理で相談先を考えるときの目安です。読者にとって重要なのは、1社ごとの債務額、訴訟・差押えの有無、破産・個人再生への移行可能性を同時に見ることです。

状況相談先の目安
1社ごとの債務がすべて140万円以下で、任意整理のみを検討している認定司法書士または弁護士
1社でも140万円を超える債務がある弁護士への相談が適する可能性が高い
債務総額が大きく、任意整理で返済可能か不明弁護士への初回相談が合理的です
既に訴状・支払督促・差押予告が届いている弁護士への相談が適する可能性が高い
自己破産・個人再生に移行する可能性が高い弁護士への相談が適する可能性が高い

過払金返還請求

過払金返還請求は、過去に利息制限法を超える利息を支払っていた場合に、払い過ぎた利息を取り戻す手続です。長期間、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、取引履歴の引き直し計算により過払金が判明することがあります。

過払金だけを取り戻せばよいとは限りません。他に借金が残っているのに過払金だけを回収して全体の債務整理をしないと、資金繰りや返済計画が破綻することがあります。債務全体をどう整理するかを合わせて検討する必要があります。

自己破産と個人再生

自己破産は、支払不能の状態にある債務者について、裁判所の手続により財産を清算し、免責許可を得ることで支払義務の整理を図る制度です。破産手続が開始されただけで当然に債務を免れるわけではなく、免責許可が必要です。

個人再生は、将来継続的に収入を得る見込みがある個人が、裁判所の認可を受けた再生計画に従って返済し、残りの債務の免除を受ける手続です。小規模個人再生では無担保債務の総額が5,000万円以下であることなどが説明され、再生計画は原則として3年間の返済を想定します。

特定調停と裁判所からの書類

特定調停は、簡易裁判所で調停委員を介して債権者と返済条件を話し合う手続です。費用面で利用しやすい場合がありますが、調停成立後に返済が滞ると強制執行につながるリスクがあります。

訴状、支払督促、仮執行宣言、差押命令などが届いている場合は、対応期限が非常に重要です。金額や裁判所名を確認し、期限を過ぎることによる不利益を避ける必要があります。

Section 06

債務整理で書類作成と代理はどう違うか

本人が対応する範囲と、代理人に任せられる範囲を分けて確認します。

債務整理でよく混同されるのが、裁判所提出書類を作ることと、本人に代わって交渉・裁判対応をすることです。読者にとって重要なのは、費用だけでなく、本人がどこまで自分で対応する必要があるかを読み取ることです。

区分意味司法書士の関与本人の負担
書類作成申立書、陳述書、債権者一覧表、家計収支表、財産目録などの作成を支援します。裁判所提出書類の作成を業務として行えます。提出名義は本人で、裁判所手続も本人が主体になります。
代理本人に代わって、意思表示、交渉、裁判手続、和解、主張立証などを行います。認定司法書士は140万円以下の簡易裁判所事件等に限定されます。代理人が窓口になり、本人の負担を軽減しやすくなります。
地方裁判所手続自己破産、個人再生、地方裁判所以上の訴訟などを進めます。代理人になることはできません。弁護士に依頼しない場合、本人が裁判所や管財人・再生委員に対応します。

書類作成型の依頼では、費用が比較的抑えられる場合があります。しかし、本人が裁判所・債権者・管財人・再生委員との対応をする場面が残ります。代理型の依頼では、専門家が窓口になって進められるため、本人の負担を軽減しやすい一方、費用は高くなる傾向があります。

どちらがよいかは、本人が平日に裁判所へ行けるか、書類の意味を理解できるか、債権者からの反論に対応できるか、家族や勤務先への影響をどう管理するか、手続が複雑化した場合に切り替えが必要か、といった観点で判断する必要があります。

Section 07

債務整理の相談先を弁護士・認定司法書士から選ぶ基準

高額債務、訴訟化、破産・再生への移行可能性、費用、準備資料を確認します。

相談先を選ぶときは、債権額、裁判所対応、返済可能性、家族・保証人・勤務先への影響、費用面を順番に確認します。次の判断の流れは、どこで弁護士への相談が適しやすく、どこで認定司法書士も選択肢になるかを整理するものです。上から順に確認し、途中で高額債務や裁判所対応が出る場合は、権限外になるリスクを重く見てください。

相談先を考える判断の流れ

裁判所から書類が届いているか

訴状、支払督促、差押命令、仮執行宣言などがある場合は期限確認が重要です。

1社でも140万円を超える債務があるか

超える債権について認定司法書士は代理交渉できません。

任意整理で返済できる見込みがあるか

安定収入があり3年から5年程度の分割返済を見込めるかを確認します。

自宅、車、保証人、税金、事業債務があるか

単純な任意整理では足りない可能性が高くなります。

複雑・高額
弁護士への相談が適しやすい

破産・再生・地方裁判所対応への移行を見据えます。

少額・定型
認定司法書士も候補

各債権140万円以下で任意整理中心なら選択肢になります。

弁護士への相談が適しやすいケース

  • 1社でも債権額が140万円を超えている。
  • 複数社からの借入があり、任意整理で返済できるか分からない。
  • 自己破産または個人再生を検討している。
  • 住宅ローン付き自宅を残したい。
  • 事業資金、保証債務、連帯保証、個人事業主の債務がある。
  • 税金、社会保険料、養育費、損害賠償など通常の貸金債務以外の債務がある。
  • 裁判所から訴状、支払督促、差押命令が届いている。
  • 給与や預金の差押えが始まっている、または予告されている。
  • 過払金が140万円を超える可能性がある。
  • 債権者との交渉が難航している。
  • ヤミ金、違法貸付、給与ファクタリング、後払い現金化など違法性の高い取引が疑われる。
  • 家族、勤務先、保証人、不動産、車、保険、退職金などへの影響を総合的に判断したい。

認定司法書士への相談が選択肢になるケース

  • 1社ごとの債務が140万円以下である。
  • 任意整理による分割返済を希望している。
  • 自己破産や個人再生に移行する可能性が低い。
  • 既に訴訟や差押えが起きていない。
  • 相談先が法務大臣認定司法書士であることを確認できる。
  • 費用や地域性の面で司法書士相談の方が利用しやすい。

認定司法書士に相談する場合でも、依頼時に「1社ごとの債権額」「認定司法書士であるか」「140万円を超えた場合の対応」「自己破産・個人再生に移行した場合の対応」「弁護士への引継ぎ方」を確認する必要があります。

法テラスと相談前資料

経済的に余裕がない場合は、法テラスの無料法律相談や費用立替制度の利用を検討できます。相談時間、回数、収入・資産基準には条件があります。

次の一覧は、相談前に準備すると方針判断が早くなりやすい資料です。読者にとって重要なのは、債権額だけでなく、収入、財産、保証人、裁判所書類、税金滞納などをまとめて見せることで、手続選択の誤りを避けやすくなる点です。

資料理由
債権者一覧表どこに、いくら、いつから借りているかを把握するため。
督促状・請求書・内容証明債権者、請求額、期限、時効、訴訟リスクを確認するため。
裁判所から届いた書類期限徒過による不利益を避けるため。
借入契約書・カード・明細取引開始時期、利率、過払金の可能性を確認するため。
給与明細・源泉徴収票任意整理や個人再生で返済可能性を判断するため。
家計簿・収支表月々いくら返済できるかを検討するため。
預貯金通帳財産状況、偏頗弁済、入出金を確認するため。
保険証券・解約返戻金資料破産・再生で財産評価が必要になるため。
車検証・ローン契約書自動車の所有権留保や財産評価を確認するため。
不動産登記事項証明書・住宅ローン資料個人再生や破産で自宅への影響を判断するため。
税金・社会保険料の滞納資料通常の借金と異なる扱いが必要なため。
保証人・連帯保証人の情報債務整理が保証人に与える影響を確認するため。

一部の借金を隠す、住宅ローンを伝えない、友人からの借金を説明しない、といった対応は避ける必要があります。債務整理は全体設計が重要で、一部の債務を隠すと、返済計画、免責判断、個人再生の債権者一覧、保証人対応に重大な影響が出る可能性があります。

Section 08

債務整理と弁護士・司法書士に関するFAQ

140万円基準、破産・再生、費用、家族や勤務先への影響、受任通知を一般情報として整理します。

Q1. 借金総額が140万円を超えたら、司法書士には一切相談できないのですか。

一般的には、140万円基準は認定司法書士が代理できる範囲に関する基準であり、単純に借金総額だけで判断するものではないとされています。各社の債権が140万円以下であれば、総額が140万円を超えていても各債権について代理できる余地があります。ただし、自己破産や個人再生に移行する可能性、債権者構成、訴訟の有無によって結論が変わるため、具体的な対応は資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 1社150万円の借金を、140万円以下に減額してもらう交渉なら認定司法書士に依頼できますか。

一般的には、最高裁判決の考え方では、債務者が得る経済的利益ではなく個別の債権の価額を基準にするとされています。そのため、1社の債権額が150万円であれば、減額幅が10万円であっても認定司法書士の裁判外和解代理の範囲を超える可能性があります。具体的な見通しは、債権額、請求内容、手続段階を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 自己破産は司法書士に頼めますか。

一般的には、司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼することは可能とされています。ただし、司法書士は地方裁判所の破産手続で代理人になることはできません。本人が申立人として裁判所や破産管財人に対応する場面が残るため、代理人による手続進行を希望する場合は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 個人再生は司法書士に頼めますか。

一般的には、司法書士に個人再生の申立書類作成を依頼することは可能とされています。ただし、個人再生は地方裁判所の手続であり、司法書士は代理人になれません。住宅ローン特則、清算価値、可処分所得、再生計画案、個人再生委員対応などの事情で結論が変わるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 行政書士、ファイナンシャルプランナー、コンサルタントに債務整理を頼めますか。

一般的には、家計相談、書類収集支援、制度説明などの周辺支援を行うことはあり得ます。しかし、報酬を得て債権者と交渉したり、和解を代理したり、裁判手続を代理したりすることは、弁護士法72条との関係で問題になる可能性があります。具体的な法律相談や代理を依頼する場合は、弁護士または認定司法書士の職務範囲を確認する必要があります。

Q6. 140万円以下なら、弁護士より認定司法書士の方が常に安いですか。

一般的には、費用体系は事務所ごとに異なるため、資格だけで費用が決まるものではありません。着手金、報酬金、実費、分割払い、追加費用、辞任時の精算、過払金報酬の計算方法によって総額が変わる可能性があります。依頼前には、費用と代理権の範囲をあわせて確認する必要があります。

Q7. 相談したらすぐに家族や勤務先に知られますか。

一般的には、専門家には守秘義務があり、相談しただけで家族や勤務先に通知されるわけではありません。ただし、給与差押えが既に始まっている場合や、保証人がいる債務を整理する場合などは、勤務先や保証人への影響が生じる可能性があります。家族や勤務先への影響は事情によって変わるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 受任通知を出せば、すべての督促が止まりますか。

一般的には、貸金業者や債権回収会社については、弁護士や司法書士からの受任通知により本人への直接取立てが停止する実務上の効果が期待できます。ただし、すべての債権者に同じ効果があるわけではなく、親族・友人・勤務先・取引先などへの対応や、既に進んでいる訴訟・差押えは別途検討が必要です。具体的な対応は資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Section 09

債務整理広告で弁護士と司法書士の表示に注意すべき点

対応範囲の誤認、非弁提携、名義貸しのリスクを確認します。

債務整理の広告やウェブサイト運営では、司法書士と弁護士の対応範囲の表示に注意が必要です。利用者は借金に困っている弱い立場にあり、専門資格の違いや代理権の範囲を正確に理解していないことが多いためです。

「司法書士がすべて対応できます」という表示のリスク

司法書士が関与できる範囲は、書類作成、登記、供託、簡裁代理等に限定されます。債務整理広告で「司法書士が借金問題をすべて解決」といった表現を用いると、140万円超の債権、地方裁判所事件、破産・個人再生代理まで対応できると誤認させるおそれがあります。

表示例認定司法書士は、個別債権の価額が140万円以下の簡易裁判所民事事件等について、相談・代理を行うことができます。自己破産・個人再生については、裁判所提出書類の作成支援が中心となり、地方裁判所における代理人となることはできません。

「弁護士と同じ」は範囲を明記する

認定司法書士は、140万円以下の簡易裁判所事件等では一定の代理権を有します。しかし、地方裁判所以上の訴訟、破産・個人再生の代理、高額債務の任意整理では弁護士と同じではありません。広告表現では対象範囲を明記する必要があります。

次の一覧は、非弁提携や名義貸しが疑われる場面で注意したい兆候です。読者にとって重要なのは、誰が、どの資格に基づき、どの範囲の業務を行うのかを確認することです。複数の兆候が重なる場合は、契約前に慎重に確認してください。

資格者本人と話せない

事務員やコールセンターだけが方針を決め、資格者本人と面談・電話相談できない場合は注意が必要です。

契約書の記載が曖昧

契約書に資格者名や所属事務所が明確に記載されていない場合、誰が責任を負うのか分かりにくくなります。

断定的な説明が多い

「借金がゼロになる」「誰にも知られない」など、結果を保証するような説明には注意が必要です。

費用が不透明

費用の内訳が不透明で、追加費用が多い場合は、契約前に総額と発生条件を確認する必要があります。

140万円超の説明がない

140万円を超える債務でも司法書士が当然に代理できるように説明される場合は、権限の確認が必要です。

依頼者保護の観点から、広告、相談、契約、事件処理の各段階で、資格者の種類と業務範囲を分かりやすく表示することが重要です。

Section 10

債務整理は弁護士と司法書士で対応範囲が違うのか ― まとめ

140万円、代理権、裁判所手続、書類作成、相談先選びの要点を再確認します。

債務整理は弁護士と司法書士で対応範囲が違います。その違いは、主に五つのポイントに集約できます。読者にとって重要なのは、費用や肩書だけでなく、手続の途中で権限外にならないかを確認することです。

Point 01

弁護士には債権額による代理権の上限がない

任意整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、訴訟対応まで、事件内容に応じて一貫対応できます。

Point 02

認定司法書士の代理権は140万円以下が中心

司法書士であれば誰でも代理できるわけではなく、法務大臣認定が必要です。

Point 03

140万円基準は個別債権ごとの価額

借金総額だけでも、減額できる経済的利益だけでもありません。

Point 04

破産・個人再生では代理人になれない

司法書士は書類作成はできても、地方裁判所での手続代理はできません。

Point 05

途中で権限外にならないかが重要

高額債務、訴訟化、破産・再生への移行可能性がある場合は、最初の相談先選びが特に重要です。

最終的な判断基準は、単に弁護士か司法書士かではありません。任意整理で足りるのか、破産・個人再生が必要なのか、1社140万円を超える債務があるのか、裁判所対応が必要なのかを整理することです。これらを準備して相談すれば、専門家の説明を比較しやすくなり、後悔の少ない依頼先選びにつながります。

Reference

この記事の参考資料

法令・裁判所資料

  • e-Gov法令検索「弁護士法」
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」
  • 裁判所「破産」
  • 裁判所「個人再生」

司法書士・判例関連資料

  • 日本司法書士会連合会「司法書士の業務」
  • 法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」
  • 日本司法書士会連合会「最高裁平成28年6月27日判決を受けて」
  • 東京弁護士会「認定司法書士の債務整理事件に関する最高裁判決についての会長談話」

相談制度・費用関連資料

  • 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」
  • 法テラス「債務整理について相談に行く際に持参するとよい資料」
  • 日本弁護士連合会「よくある相談内容」
  • 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」