個人再生の返済総額は、法定最低弁済基準、清算価値、給与所得者等再生の可処分所得2年分を比較して決まります。借金額だけでなく財産や住宅ローンも含めて、概算の見方を整理します。
個人再生の返済総額は、法定最低弁済基準、清算価値、給与所得者等再生の可処分所得2年分を比較して決まります。
最低弁済額を出発点に、法定基準・清算価値・可処分所得を順に確認します。
個人再生で借金がどれくらい減額されるかは、借金総額の何割が機械的に減るかだけでは決まりません。実務上の出発点は、再生計画で少なくとも返済しなければならない総額である最低弁済額を算定することです。
小規模個人再生では、法定最低弁済基準額と清算価値を比べ、高い方以上を返済する必要があります。給与所得者等再生では、そこに可処分所得額の2年分も加えて比較します。
次の重要ポイントは、個人再生の返済額を決める考え方を短く整理したものです。最初に全体構造をつかむことが重要で、どの基準が最終的な下限を押し上げるのかを読み取ってください。
小規模個人再生は max(法定最低弁済基準額, 清算価値)、給与所得者等再生は max(法定最低弁済基準額, 清算価値, 可処分所得額の2年分)で概算します。
次の判断の流れは、借金額だけでなく財産や収入も返済額に影響することを表しています。ここを先に押さえると、後続の計算表でどの数字を見るべきかが分かります。
住宅ローンや担保付き債務、税金等を分けて確認します。
金額帯ごとの100万円、5分の1、300万円、10分の1を確認します。
財産が多い場合や給与所得者等再生では、返済額が上がる可能性があります。
原則3年、事情により最長5年の支払いが現実的かを見ます。
小規模個人再生と給与所得者等再生では、比較する基準と債権者の関与が異なります。
個人再生は、返済が困難になった個人が裁判所を通じて再生計画を作成し、認可後に原則3年間で一定額を分割返済することで、残りの債務について免除を受けることを目指す民事再生手続です。自己破産のように返済義務の全面免除を目指す制度ではなく、一定額を返済する再建型の手続である点が重要です。
次の比較表は、個人再生の2種類について、対象者、返済額計算、債権者の反対との関係を並べたものです。手続の選択で最低弁済額が変わるため重要で、特に可処分所得2年分が加わるかを読み取ってください。
| 種類 | 主な対象 | 返済額計算の基本 | 債権者の反対との関係 |
|---|---|---|---|
| 小規模個人再生 | 個人事業主、会社員、公務員、パート、年金収入者など、継続的・反復的収入の見込みがある個人 | 法定最低弁済基準額と清算価値の高い方以上 | 債権者の一定数・一定額の反対があると手続が進まない場合があります。 |
| 給与所得者等再生 | 主に給与所得者など、収入の変動幅が小さいと見込まれる個人 | 法定最低弁済基準額、清算価値、可処分所得2年分のうち最も高い額以上 | 債権者の決議ではなく意見聴取の構造ですが、可処分所得基準により返済額が高くなりやすいです。 |
小規模個人再生は、住宅ローンを除く再生債権総額が5,000万円以下で、将来にわたり継続的又は反復的に収入を得る見込みがある個人が主な対象です。給与所得者等再生では、これに加えて給与など定期的な収入があり、その額の変動幅が小さいと見込まれることが問題になります。
最低弁済額は、一つの固定額ではなく、適用される複数基準の比較で決まります。
最低弁済額とは、個人再生の再生計画で債権者に少なくとも返済しなければならない総額をいいます。読者にとっては、個人再生後に残る返済総額の最低ラインと理解すると整理しやすいです。
次の比較表は、最低弁済額を決める3つの基準を示しています。どの手続で問題になるかが違うため重要で、小規模個人再生と給与所得者等再生で比較対象がどこまで広がるかを読み取ってください。
| 基準 | 内容 | 主に問題となる手続 |
|---|---|---|
| 法定最低弁済基準 | 借金などの総額に応じて法律上定められる最低返済額です。 | 小規模個人再生・給与所得者等再生 |
| 清算価値保障基準 | 破産した場合に債権者が受け取れると見込まれる価値を下回ってはならないという基準です。 | 小規模個人再生・給与所得者等再生 |
| 可処分所得基準 | 手取収入から法定の生活費等を控除した額の2年分以上を返済する基準です。 | 給与所得者等再生のみ |
最低弁済額の計算で最も重要なのは、一番低い基準を選ぶのではなく、適用される基準のうち最も高い額が下限になることです。たとえば借金総額600万円の法定最低弁済基準は120万円ですが、清算価値が200万円なら、返済総額は少なくとも200万円以上になります。
次の比較一覧は、同じ600万円の借金でも、どの基準が最も高いかで返済額が変わることを表しています。借金額だけで判断すると見通しを誤りやすいため重要で、最終的に採用される数字がどれかを読み取ってください。
600万円の5分の1で、概算120万円です。借金額から最初に確認する基準です。
預貯金、保険、自動車、退職金見込額、不動産の余剰価値などがあると、120万円を超えることがあります。
給与所得者等再生では、法令上の方法で算出した2年分が比較対象に加わります。
住宅ローンを除く借金などの総額を金額帯に当てはめ、基準額を概算します。
個人再生で最も参照されるのが、借金などの総額に応じた法定最低弁済基準です。一般向けには住宅ローンを除く借金総額で説明されますが、実際の申立てでは、担保不足見込額、異議の有無、一定の請求権の扱いなどを法的に整理する必要があります。
次の表は、住宅ローンを除く借金などの総額を金額帯ごとに分け、法定最低弁済基準額と減額の概算イメージを示しています。まず借金額から出発点を確認するために重要で、どの帯では100万円、5分の1、300万円、10分の1になるかを読み取ってください。
| 借金などの総額 | 法定最低弁済基準額 | 概算の減額イメージ |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 総額全部 | 原則として減額効果はありません。 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 | 最大で100万円まで圧縮されることがあります。 |
| 500万円超1,500万円以下 | 総額の5分の1 | 約80%が減額されることがあります。 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 | 債務額が大きいほど減額率が高くなります。 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 総額の10分の1 | 約90%が減額されることがあります。 |
次の一覧は、基準債権総額をSと置いた場合の計算式を金額帯ごとに整理したものです。自分の債務額をどこに当てはめるかが重要で、境界額の100万円、500万円、1,500万円、3,000万円、5,000万円を読み取ってください。
| 金額帯 | 計算式 | 読み方 |
|---|---|---|
| S < 100万円 | S全額 | 80万円なら80万円が基準です。 |
| 100万円 <= S <= 500万円 | 100万円 | 300万円でも500万円でも100万円が基準です。 |
| 500万円 < S <= 1,500万円 | S × 1/5 | 800万円なら160万円、1,200万円なら240万円です。 |
| 1,500万円 < S <= 3,000万円 | 300万円 | 2,000万円でも2,800万円でも300万円が基準です。 |
| 3,000万円 < S <= 5,000万円 | S × 1/10 | 4,000万円なら400万円、5,000万円なら500万円です。 |
清算価値が低く、小規模個人再生で法定最低弁済基準だけが問題になる場合の概算です。
次の早見表は、清算価値が低く、小規模個人再生で法定最低弁済基準だけが問題になると仮定した場合の概算を示しています。金額帯ごとの減額率を把握するために重要で、清算価値や税金などを加える前の出発点として読み取ってください。
| 借金などの総額 | 法定最低弁済基準額 | 概算減額額 | 概算減額率 |
|---|---|---|---|
| 80万円 | 80万円 | 0円 | 0% |
| 150万円 | 100万円 | 50万円 | 約33.3% |
| 300万円 | 100万円 | 200万円 | 約66.7% |
| 500万円 | 100万円 | 400万円 | 80% |
| 600万円 | 120万円 | 480万円 | 80% |
| 1,000万円 | 200万円 | 800万円 | 80% |
| 1,500万円 | 300万円 | 1,200万円 | 80% |
| 2,000万円 | 300万円 | 1,700万円 | 85% |
| 3,000万円 | 300万円 | 2,700万円 | 90% |
| 4,000万円 | 400万円 | 3,600万円 | 90% |
| 5,000万円 | 500万円 | 4,500万円 | 90% |
次の横棒グラフは、法定最低弁済基準だけを見た場合の概算減額率を代表的な借金額ごとに表しています。債務額が増えるほど制度上の圧縮率が変わるため重要で、横の長さから清算価値などを加味する前の大まかな傾向を読み取ってください。
この早見表の数値は、あくまで法定最低弁済基準だけを見た場合の概算です。財産が多い場合、給与所得者等再生を使う場合、住宅ローンや非減免債権がある場合には、返済総額が増える可能性があります。
財産を維持できる可能性があることと、財産価値を無視できることは別問題です。
清算価値とは、仮に債務者が破産した場合に債権者へ配当されると見込まれる価値です。個人再生は財産を保持しながら再建を図る手続ですが、債権者に破産より不利な再生計画を強いるべきではないという考え方から、返済総額は清算価値を下回れません。
次の表は、清算価値の計算で問題になりやすい財産と確認点を整理したものです。借金額だけでは返済額を見誤るため重要で、どの財産が返済総額を押し上げる可能性があるかを読み取ってください。
| 財産の種類 | 実務上の注意点 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 申立時点や基準時の残高、給与振込直後かどうかなどが問題になります。 |
| 生命保険・損害保険の解約返戻金 | 解約返戻金証明書を取得して評価することが多いです。 |
| 自動車 | 査定額、ローン・所有権留保の有無、年式、走行距離が問題になります。 |
| 不動産 | 評価額から住宅ローン等の残債を控除した余剰価値が重要です。 |
| 退職金見込額 | 勤務先、退職金規程、自己都合退職時の見込額等に基づき一定割合で評価されることがあります。 |
| 積立金・社内預金 | 勤務先からの証明が必要になることがあります。 |
| 貸付金・売掛金 | 回収可能性も含めて検討されます。 |
| 過払金返還請求権 | 調査により存在が判明すれば財産価値になり得ます。 |
| 事業用資産 | 個人事業主の場合、在庫、機械、売掛金、敷金等が問題になります。 |
次の計算例は、借金600万円で法定最低弁済基準額が120万円でも、財産評価が230万円になると返済総額が上がることを表しています。清算価値の影響を具体的に見るために重要で、合計清算価値が法定基準を上回るかを読み取ってください。
| 財産 | 評価額の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 50万円 |
| 保険解約返戻金 | 80万円 |
| 自動車の査定価値 | 40万円 |
| 退職金見込額の評価部分 | 60万円 |
| 合計清算価値 | 230万円 |
清算価値の計算は、自分にとって大切な財産かどうかではなく、破産した場合に換価・配当に回る価値があるかという観点で行われます。自由財産、差押禁止財産、地域ごとの運用、個人再生委員の調査、裁判所の書式などにより扱いが変わり得ます。
給与所得者等再生では、可処分所得額の2年分が返済額を押し上げることがあります。
給与所得者等再生では、法定最低弁済基準額と清算価値に加え、可処分所得額の2年分を下回らないことが必要です。ここでいう可処分所得は、家計簿上の余りと同じではなく、収入から税金、社会保険料等に相当する額を控除し、さらに政令上の生活費を差し引く構造で算出されます。
次の表は、借金600万円の給与所得者等再生で、可処分所得2年分が最も高い基準になる例を示しています。給与所得者等再生を選ぶと返済額が上がる場合を理解するために重要で、3つの基準のうちどれが最大かを読み取ってください。
| 基準 | 金額 |
|---|---|
| 法定最低弁済基準額 | 120万円 |
| 清算価値 | 80万円 |
| 可処分所得額の2年分 | 220万円 |
| 最低返済総額 | 220万円以上 |
次の表は、返済総額を3年又は5年で割った月額目安を示しています。最低弁済額を満たすだけでなく履行可能性を見るために重要で、同じ返済総額でも返済期間によって月額負担がどれだけ変わるかを読み取ってください。
| 返済総額 | 3年返済の月額目安 | 5年返済の月額目安 |
|---|---|---|
| 100万円 | 約27,778円 | 約16,667円 |
| 120万円 | 約33,333円 | 20,000円 |
| 200万円 | 約55,556円 | 約33,333円 |
| 300万円 | 約83,333円 | 50,000円 |
| 400万円 | 約111,111円 | 約66,667円 |
| 500万円 | 約138,889円 | 約83,333円 |
次の縦の比較グラフは、3年返済の場合の月額目安を代表的な返済総額で比べたものです。返済計画の履行可能性を考えるために重要で、縦の高さから月額負担の差を読み取ってください。
民事再生法上、弁済方法は原則として3か月に1回以上の分割払で、最終弁済期は認可決定確定日から3年後の日が属する月中の日とされます。特別の事情がある場合は、5年を超えない範囲にできることがあります。
住宅ローン特則や税金・養育費・保証人付き債務は、最低弁済額だけでは見通せません。
個人再生では、一定の要件を満たす場合に住宅資金特別条項を設け、自宅を維持しながら他の借金を整理できる可能性があります。ただし、住宅ローン特則を使っても、住宅ローンそのものが通常の借金のように減額されるわけではありません。
次の表は、自宅評価額と住宅ローン残高の関係が清算価値にどう影響するかを示しています。住宅ローンを除いて最低弁済額を考えるだけでは足りないため重要で、余剰価値がある場合に返済総額が大きく上がる可能性を読み取ってください。
| 状態 | 例 | 清算価値への影響 |
|---|---|---|
| 残高超過状態 | 自宅評価額2,000万円、住宅ローン残高2,500万円 | 不動産の余剰価値は原則としてないため、清算価値を押し上げにくいです。 |
| アンダーローン | 自宅評価額3,000万円、住宅ローン残高2,000万円 | 余剰価値1,000万円が清算価値として問題になり、返済総額を大きく押し上げ得ます。 |
住宅ローン以外の借金が600万円であれば、法定最低弁済基準は120万円です。しかし自宅に1,000万円の余剰価値があると評価される場合、清算価値保障基準により返済総額が1,000万円以上必要となる可能性があります。
次の表は、個人再生で一律に減額されるわけではない債務を整理したものです。生活再建の実際の負担を見誤らないために重要で、再生計画とは別に対応が必要になりやすい項目を読み取ってください。
| 債務の種類 | 注意点 |
|---|---|
| 税金・社会保険料 | 減免対象外又は別枠での対応が必要になりやすいです。 |
| 養育費・婚姻費用・扶養義務 | 再生計画で減額できない場合があります。 |
| 罰金等 | 個人再生の減免対象とならない場合があります。 |
| 悪意の不法行為等に基づく損害賠償 | 減免できない場合があります。 |
| 住宅ローン特則を使う住宅ローン | 他の借金のように減額されず、別途支払いを続ける必要があります。 |
| 保証人付き債務 | 本人の債務が整理されても、保証人への請求が問題になります。 |
同じ借金額でも、財産や手続の種類によって返済総額と減額率は変わります。
次の比較表は、6つの具体例を、借金総額、採用される基準、概算減額率、月額目安で整理したものです。抽象的な基準を実際の数字に落とすために重要で、どの例で清算価値や可処分所得が返済額を押し上げるかを読み取ってください。
| 例 | 条件 | 返済総額の下限 | 概算減額率 | 月額目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 借金300万円、清算価値20万円、小規模個人再生 | max(100万円, 20万円) = 100万円 | 約66.7% | 3年で約27,778円 |
| 2 | 借金600万円、清算価値50万円、小規模個人再生 | max(120万円, 50万円) = 120万円 | 80% | 3年で約33,333円 |
| 3 | 借金600万円、清算価値230万円、小規模個人再生 | max(120万円, 230万円) = 230万円 | 約61.7% | 3年で約63,889円 |
| 4 | 借金2,000万円、清算価値50万円、小規模個人再生 | max(300万円, 50万円) = 300万円 | 85% | 3年で約83,333円 |
| 5 | 借金4,000万円、清算価値80万円、小規模個人再生 | max(400万円, 80万円) = 400万円 | 90% | 3年で約111,111円、5年で約66,667円 |
| 6 | 借金600万円、清算価値80万円、可処分所得2年分220万円、給与所得者等再生 | max(120万円, 80万円, 220万円) = 220万円 | 約63.3% | 3年で約61,111円 |
次の比較一覧は、特に返済額を押し上げる場面を3つに分けたものです。早見表と実際の返済総額がずれる理由を理解するために重要で、どの追加基準が影響しているかを読み取ってください。
法定最低弁済基準が低くても、清算価値が高ければその金額以上の返済が必要になります。
可処分所得額の2年分が高いと、法定基準や清算価値より返済総額が上がります。
月額負担は下がりますが、特別の事情がある場合に限られるため、当然に選べるとは限りません。
債権、財産、収入、期間を順に整理すると、最低弁済額の見通しが立てやすくなります。
個人再生で借金がどれくらい減額されるかを概算するには、借金額だけを見ず、債権の種類、担保、財産、収入、返済期間を順番に整理します。裁判所は再生計画の履行可能性も重視します。
次の時系列は、最低弁済額の概算に必要な7つの作業を順番に並べたものです。抜け漏れがあると返済総額の見通しが変わるため重要で、各段階でどの資料や数字を確認するかを読み取ってください。
債権者名、残高、借入原因、担保、保証人、滞納状況、税金等を整理します。
住宅ローン特則、自動車ローン、所有権留保、別除権の問題を分けて確認します。
住宅ローン等を除いた基準債権総額を金額帯に当てはめます。
預貯金、保険、自動車、不動産、退職金見込額、過払金、事業用資産等をリスト化します。
給与所得者等再生では、収入、税金、社会保険料、扶養状況、居住地域、年齢等が関係します。
小規模個人再生は2基準、給与所得者等再生は3基準を比較します。
3年なら36か月、5年なら60か月で割り、家計収支上支払えるかを検証します。
次の表は、手順1で借金を一覧化するときの確認項目を示しています。債権者ごとの性質を分けるために重要で、担保・保証人・税金等の有無を読み取ってください。
| 確認項目 | 例 |
|---|---|
| 債権者名 | 消費者金融、信販会社、銀行、保証会社、個人債権者等 |
| 残高 | 元本、利息、遅延損害金を含むか確認します。 |
| 担保 | 自動車ローン、住宅ローン、不動産担保、所有権留保等 |
| 保証人 | 親族、勤務先関係者、保証会社等 |
| 税金等 | 住民税、所得税、国民健康保険料、年金保険料等 |
| 非減免債権 | 養育費、婚姻費用、一定の損害賠償等 |
5分の1になる、財産価値は関係ない、最低額を払えば必ず認可される、といった理解には注意が必要です。
個人再生の減額効果は大きいことがありますが、制度の一部だけを見ると誤解しやすいです。特に、5分の1、住宅ローン特則、給与所得者等再生、認可の見通しは、個別事情によって変わります。
次の注意点一覧は、個人再生の最低弁済額に関する代表的な誤解を整理したものです。誤った前提で手続を選ぶと生活再建の見通しが崩れるため重要で、どの前提に例外があるかを読み取ってください。
5分の1が基準になるのは主に500万円超1,500万円以下の帯で、清算価値や可処分所得が上回らない場合です。
財産を維持できる可能性があっても、清算価値保障基準により返済総額が上がることがあります。
住宅ローン特則は自宅を維持しながら他の債務を整理する制度で、住宅ローンは別途支払う必要があります。
可処分所得2年分が加わるため、返済総額が高くなることがあります。
収入の継続性、履行可能性、財産開示の正確性、手続の適法性なども問題になります。
借金総額、財産、収入、住宅ローン、税金、保証人の情報を早めに整理します。
最低弁済額の見通しを早く正確に出すには、相談時に借金総額だけでなく、財産、収入、住宅ローン、税金、保証人の資料を整理することが重要です。資料がそろうほど、清算価値や可処分所得の見通しを検討しやすくなります。
次の表は、相談前に整理したい資料を分類別にまとめたものです。最低弁済額と手続選択を具体的に検討するために重要で、どの資料が財産評価・収入確認・非減免債権の確認に関係するかを読み取ってください。
| 分類 | 資料例 |
|---|---|
| 借金関係 | 債権者一覧、請求書、督促状、契約書、利用明細、保証会社からの通知 |
| 収入関係 | 給与明細、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書、年金通知書、事業収支資料 |
| 支出関係 | 家計表、家賃、住宅ローン、光熱費、保険料、教育費、医療費、扶養関係資料 |
| 財産関係 | 預貯金通帳、保険証券・解約返戻金証明書、車検証・査定書、不動産登記簿・査定書、退職金見込額証明書 |
| 住宅ローン関係 | 金銭消費貸借契約書、返済予定表、残高証明書、抵当権設定関係書類 |
| 税金・公租公課 | 納税通知書、滞納通知書、分納計画、国民健康保険料・年金保険料の通知 |
| 家族関係 | 養育費、婚姻費用、扶養義務、同居家族の収入・支出の概要 |
| 訴訟・差押え | 訴状、判決、支払督促、差押命令、給与差押え関係書類 |
次の比較一覧は、個人再生を相談する専門家を探すときの確認軸を示しています。費用だけで選ぶと最低弁済額や清算価値の検討が不十分になるおそれがあるため重要で、相談時にどの観点を確認するかを読み取ってください。
最低弁済額、清算価値、住宅ローン特則、債権者対応には実務経験が関係します。
経験財産評価を誤ると、返済額や認可可能性に影響します。
財産評価小規模個人再生と給与所得者等再生では、返済総額が大きく変わることがあります。
手続選択自宅を残せるかどうかは、生活再建に直結しやすい論点です。
住宅減額されない債務や第三者への請求が問題になることがあります。
別枠債務認可後に支払えなくなると、計画変更や取消し等が問題になり得ます。
家計借金額が大きくても、財産・住宅ローン・非減免債権・収入で効果は変わります。
個人再生は、債務額が一定以上ある場合に大きな減額効果を持ち得ます。一方で、清算価値が高い場合や減額されない債務が多い場合には、生活全体の負担が大きく残ることがあります。
次の比較表は、減額効果が出やすい状況と、その理由を整理したものです。個人再生が向きやすいかを概観するために重要で、法定最低弁済基準、清算価値、履行可能性のどれが有利に働くかを読み取ってください。
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 借金総額が500万円を超えている | 法定最低弁済基準上、5分の1又はそれ以下の帯に入るためです。 |
| 清算価値が低い | 財産価値が返済額を押し上げにくいためです。 |
| 安定収入がある | 再生計画の履行可能性を説明しやすいためです。 |
| 住宅ローン残高が評価額を上回っている | 自宅の余剰価値が清算価値を押し上げにくいためです。 |
| 小規模個人再生で債権者の反対リスクが小さい | 可処分所得基準を避けられる可能性があるためです。 |
次の比較表は、減額効果が出にくい状況と、その理由を整理したものです。返済総額が想定より上がる原因を確認するために重要で、清算価値、可処分所得、別枠債務、収入のどこにリスクがあるかを読み取ってください。
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 借金総額が100万円未満 | 法定最低弁済基準上、総額全部の返済が必要になるためです。 |
| 財産が多い | 清算価値保障基準により返済総額が上がるためです。 |
| 自宅が大幅なアンダーローン | 不動産の余剰価値が清算価値を押し上げるためです。 |
| 給与所得者等再生で可処分所得が高い | 可処分所得2年分が返済総額の下限になるためです。 |
| 税金・養育費等が多い | 減額対象外又は別枠支払いが大きくなるためです。 |
| 収入が不安定又は不足 | 履行可能性を説明しにくいためです。 |
よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。
一般的には、法定最低弁済基準や清算価値などを比較して返済総額が決まるため、必ず減るとは限らないとされています。借金総額が100万円未満の場合、財産が多い場合、税金や養育費など別枠で扱われる債務が多い場合には、生活全体の負担が残る可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、借金などの総額が100万円以上500万円以下の場合、法定最低弁済基準は100万円とされています。ただし、清算価値が100万円を超える場合や、給与所得者等再生で可処分所得額の2年分が100万円を超える場合には、返済総額が100万円を超える可能性があります。具体的な対応は、財産と収入の資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。
一般的には、法定最低弁済基準だけを見ると600万円の5分の1である120万円が目安とされています。ただし、清算価値や可処分所得基準が120万円を超える場合には、その高い金額が返済総額の下限になる可能性があります。財産、収入、手続の種類によって結論は変わるため、具体的な見通しは専門家へ相談する必要があります。
一般的には、法定最低弁済基準は300万円とされています。清算価値や可処分所得基準が300万円以下であれば、概算として300万円が下限になる可能性がありますが、財産評価や収入状況で変わります。3年返済なら月額約83,333円、5年返済なら月額50,000円が目安ですが、5年返済は事情により検討されます。
一般的な説明では、住宅ローンは除いて最低弁済額を考えることが多いです。ただし、住宅ローン特則を利用する場合でも住宅ローンは別途支払い続ける必要があり、自宅の評価額が住宅ローン残高を上回る場合には余剰価値が清算価値として返済総額を押し上げる可能性があります。
一般的には、給与所得者等再生は債権者の決議ではなく意見聴取の構造である一方、可処分所得額の2年分という基準が加わるため、返済総額が高くなることがあります。給与所得者であっても小規模個人再生が検討される場合があり、債権者構成や家計状況によって判断は変わります。
一般的には、再生計画が認可され、計画に従って返済を終えることが前提とされています。返済途中で支払いができなくなると、再生計画の変更、取消し、破産への移行などが問題になる可能性があります。履行可能性は家計資料をもとに慎重に確認する必要があります。
一般的には、保証人がいる債務については、本人が個人再生をしても保証人への請求が問題となる可能性があります。家族の収入や支出、保証人付き債務、同居状況などによって確認すべき点は変わります。具体的な影響は、契約書や請求書を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
法定基準、清算価値、可処分所得、返済期間、非減免債権をまとめて確認します。
個人再生で借金がどれくらい減額されるかは、単純に5分の1になる、10分の1になるとはいえません。正確には、住宅ローン等を除いた基準となる借金総額、法定最低弁済基準額、清算価値、給与所得者等再生における可処分所得額の2年分を順に確認します。
次の重要ポイントは、最低弁済額の最終確認で見るべき項目をまとめたものです。相談前の見通しを整理するために重要で、借金額だけでなく財産・収入・別枠債務も同時に読む必要があることを確認してください。
最低返済総額 = max(法定最低弁済基準額, 清算価値)で概算します。
最低返済総額 = max(法定最低弁済基準額, 清算価値, 可処分所得額の2年分)で概算します。
原則3年、事情により最長5年の返済期間で、家計収支上の履行可能性を検証します。
個人再生は、住宅を維持しながら大幅な債務圧縮を目指せる可能性のある手続です。しかし、最低弁済額の計算は、債務額だけでなく、財産、収入、家族関係、住宅ローン、税金、保証人、裁判所の運用を含む多層的な判断です。弁護士等の専門家へ相談する際には、借金総額だけでなく、財産と収入の資料をできる限り整理して臨むことが、正確な見通しを得るための第一歩です。
このページの制度説明で参照した公的情報と法令です。