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設立時の定款に入れる
重要条項と実務チェック

会社設立の定款は、登記に必要な書類であるだけでなく、株式、機関設計、役員任期、相続、許認可、資金調達まで左右する会社運営の基礎規範です。

3分類 絶対的・相対的・任意的記載事項
最長10年 非公開会社の役員任期設計
500万円 現物出資の検査役調査例外の目安
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設立時の定款に入れる 重要条項と実務チェック

会社設立の定款は、登記に必要な書類であるだけでなく、株式、機関設計、役員任期、相続、許認可、資金調達まで左右する会社運営の基礎規範です。

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設立時の定款に入れる 重要条項と実務チェック
会社設立の定款は、登記に必要な書類であるだけでなく、株式、機関設計、役員任期、相続、許認可、資金調達まで左右する会社運営の基礎規範です。
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  • 設立時の定款に入れる 重要条項と実務チェック
  • 会社設立の定款は、登記に必要な書類であるだけでなく、株式、機関設計、役員任期、相続、許認可、資金調達まで左右する会社運営の基礎規範です。

POINT 1

  • 設立時の定款でまず押さえる全体像
  • 定款は会社の目的、株式、機関、手続をつなぐ基礎文書です。
  • 定款は、会社の目的、商号、本店、株式の取扱い、機関設計、公告方法、役員任期、株主間の意思決定ルールなどを定める内部規範です。
  • 特に、共同創業者、親族株主、外部投資家、現物出資、許認可事業が関係する場合は、雛形のまま進めないことが重要です。

POINT 2

  • 設立時の定款の記載事項は3分類で考える
  • 絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の違いを押さえます。
  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項

POINT 3

  • 設立時の定款の基本条項 ― 目的・商号・本店
  • 文言不足
  • 許認可事業に必要な文言がなく、申請前に定款変更が必要になることがあります。
  • 範囲不足
  • EC、輸出入、古物、酒類、医薬品などの予定が目的に反映されていないと、新規事業で手戻りが起こります。

POINT 4

  • 設立時の定款で決める株式・相続・株券
  • 1. 出資比率を決める:誰が何株を持つかを資金、役割、将来希薄化と合わせて整理します。
  • 2. 譲渡制限と承認機関を決める:株主総会か取締役会かを機関設計と連動させます。
  • 3. 相続・退任時の扱いを検討する:売渡請求、株主間契約、生命保険、遺言、種類株式などを組み合わせて考えます。
  • 4. 株主名簿と記録を整える:株券不発行を前提に、譲渡、相続、増資、自己株式取得の記録を管理します。

POINT 5

  • 設立時の定款と機関設計・役員任期
  • 取締役会、監査役、代表取締役、任期は会社規模と成長計画で選びます。
  • 役員任期は短さと長さの両面を見る
  • 登記管理の負担軽減
  • 支配の安定

POINT 6

  • 設立時の定款に関係する株主総会・公告・配当
  • 1. 会計期間を運用する:事業年度は税務申告、予算管理、親会社・投資家の決算期、金融機関対応に影響します。
  • 2. 決算作業を行う:売上の繁忙期、在庫量、資金繰り、税理士の繁忙期を踏まえて決算月を選ぶことが重要です。
  • 3. 定時株主総会を招集する:3月決算なら6月頃、12月決算なら翌年3月頃に開催する例が多く見られます。
  • 4. 役員任期・配当・登記を確認する:基準日、議決権行使、配当受領、役員変更登記などが連動します。

POINT 7

  • 設立時の定款に書く変態設立事項と設立手続
  • 1. 定款案を設計する:目的、株式、機関、任期、変態設立事項、許認可文言を整理します。
  • 2. 株式会社は公証人の認証を受ける:電子定款を使うと紙定款の収入印紙4万円が不要になります。
  • 3. 設立登記を申請する:定款、発起人の同意書、役員の就任承諾書、本人確認証明書、印鑑証明書、払込みを証する書面などを確認します。
  • 4. 各種届出と運用を始める:税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、銀行、許認可申請と連動します。

POINT 8

  • 合同会社を選ぶ場合の定款条項
  • 合同会社は認証不要でも、内部ルールの明確化が重要です。
  • 合同会社は、出資者である社員が会社の内部関係を比較的柔軟に設計できる会社形態です。
  • 合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。
  • ただし、自由度が高い分、社員間のルールを定款で明確にしないと、社員間紛争が会社運営を直撃しやすくなります。

まとめ

  • 設立時の定款に入れる 重要条項と実務チェック
  • 設立時の定款でまず押さえる全体像:定款は会社の目的、株式、機関、手続をつなぐ基礎文書です。
  • 設立時の定款の記載事項は3分類で考える:絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の違いを押さえます。
  • 設立時の定款の基本条項 ― 目的・商号・本店:登記、取引、許認可、融資で見られる入口の条項です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

設立時の定款でまず押さえる全体像

定款は会社の目的、株式、機関、手続をつなぐ基礎文書です。

会社を設立するとき、定款を「登記に必要な書類の一つ」とだけ考えると、設立後の運営で手戻りが生じやすくなります。定款は、会社の目的、商号、本店、株式の取扱い、機関設計、公告方法、役員任期、株主間の意思決定ルールなどを定める内部規範です。

設立時の定款は後から変更できますが、株式会社では株主総会の特別決議、変更登記、関係者への説明、利害調整が必要になることがあります。共同創業者間の対立、株式譲渡、相続、投資家との交渉、役員の任期満了忘れ、事業目的の不足、許認可申請での手戻りを防ぐため、設立前に重要条項を整理しておくことが大切です。

注意点このページは一般的な情報提供を目的としています。実際の定款作成、変更、資本政策、許認可対応では、会社の事業内容、株主構成、資金調達予定、相続・事業承継リスク、税務・会計上の影響を踏まえ、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、公証人、社会保険労務士などの専門家へ確認する必要があります。

次の比較表は、設立時の定款で特に検討したい条項を分野ごとに整理したものです。どの条項が登記、許認可、資本政策、支配権、日常運営に関係するかを読み取ることで、後から変更しにくい部分を優先して確認できます。

分野重要条項実務上の意味
基本事項目的、商号、本店、公告方法、事業年度登記、許認可、契約、融資、税務、対外信用の基礎になります。
出資・株式出資額、設立時発行株式、発行可能株式総数資本政策、将来の増資、株主比率管理に直結します。
株式譲渡株式譲渡制限、承認機関非公開会社の支配権維持、望まない第三者の株主化防止に関係します。
相続対策相続人等に対する売渡請求主要株主の死亡時に、相続人が当然に経営へ関与するリスクを調整します。
株券株券不発行紛失、保管、譲渡確認などの管理コストを減らします。
機関設計取締役、代表取締役、取締役会、監査役等小規模会社、成長会社、投資受入会社で適した設計が変わります。
役員任期取締役・監査役の任期登記管理、支配権安定、少数株主保護、投資家対応に影響します。
株主総会招集時期、議長、決議、基準日意思決定の安定性と手続の適法性を支えます。
利益配当剰余金配当、基準日株主還元、資本政策、資金繰りとの調整に関係します。
設立特殊事項現物出資、財産引受け、設立費用等記載漏れが効力、登記、検査役調査に影響することがあります。
合同会社社員、出資、業務執行、代表社員、利益分配株式会社とは異なる自由度と内部規律の設計が必要です。

設立時の定款では、現在の事業だけでなく、周辺事業、将来事業、出資比率、株式譲渡、相続、資金調達、許認可まで一体で見る必要があります。特に、共同創業者、親族株主、外部投資家、現物出資、許認可事業が関係する場合は、雛形のまま進めないことが重要です。

Section 01

設立時の定款の記載事項は3分類で考える

絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の違いを押さえます。

定款記載事項を理解する第一歩は、必ず書く事項、書かなければ効力が認められない事項、会社の基本ルールとして任意に書く事項を分けることです。この区別を誤ると、設立手続や会社運営で条項の効力が問題になる可能性があります。

次の一覧は、3分類の役割と典型例を並べたものです。どの事項が設立の土台で、どの事項が効力発生の条件となり、どの事項が会社の運用ルールとして意味を持つのかを読み取ってください。

必須

絶対的記載事項

株式会社では、目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名・名称および住所が中心です。発行可能株式総数も会社成立時までに定款で定める必要があります。

効力要件

相対的記載事項

現物出資、財産引受け、発起人の特別利益、設立費用などは、定款に記載しなければ効力を生じない事項です。株式譲渡制限、役員任期の伸長、機関設計なども実務上の重要事項になります。

運用設計

任意的記載事項

事業年度、基準日、株主総会の招集時期、役員の員数、社内手続の基本ルールなど、法律に反しない範囲で会社の基本ルールを明確にする事項です。

絶対的記載事項を欠く定款は、会社設立の土台として機能しません。一方、相対的記載事項は、条項そのものを設けるかどうかが将来の紛争予防に直結します。任意的記載事項は別規程や決議で定められることもありますが、会社の基本ルールとして対外的・対内的に明確化したい事項は、設立時から定款へ入れる価値があります。

Section 02

設立時の定款の基本条項 ― 目的・商号・本店

登記、取引、許認可、融資で見られる入口の条項です。

目的条項は事業範囲と許認可に関わる

目的条項は、会社が行う事業の内容を定款に記載する条項です。会社法上、株式会社の定款には目的を記載しなければなりません。目的は登記簿に記載され、取引先、金融機関、投資家、許認可行政庁が確認する重要情報になります。

条項例

第○条(目的)

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. インターネットを利用した各種情報提供サービスの企画、開発、運営および管理
  2. ソフトウェア、アプリケーションおよびウェブシステムの企画、開発、販売、保守およびコンサルティング
  3. 前各号に附帯または関連する一切の事業

次の比較表は、目的条項を設計するときに見る4つの層を示しています。目的が狭すぎると新規事業や許認可で支障が出やすく、広すぎると会社の実態が分かりにくくなるため、現在と将来のどこまでを定款で受け止めるかを読み取ることが重要です。

内容
中核事業直ちに行う事業システム開発、広告代理、飲食店運営
周辺事業中核事業に自然に付随する事業コンサルティング、保守、研修、販売代理
将来事業近い将来に予定する事業EC、海外展開、ライセンス、フランチャイズ
包括条項関連事業を受け止める条項前各号に附帯または関連する一切の事業

建設業、宅地建物取引業、古物営業、人材派遣、有料職業紹介、旅行業、医療・介護、金融商品、産業廃棄物、酒類販売などの許認可事業では、目的文言が申請実務に影響することがあります。「コンサルティング業」や「物品販売」だけでは必要な文言が足りない場合もあるため、所管庁や専門家の確認が重要です。

次の注意点一覧は、目的条項を軽視した場合に起こりやすい問題を整理したものです。どの問題が許認可、取引先説明、資金調達、定款変更につながるかを読み取り、目的文言を広さだけでなく説明しやすさで確認してください。

文言不足

許認可事業に必要な文言がなく、申請前に定款変更が必要になることがあります。

範囲不足

EC、輸出入、古物、酒類、医薬品などの予定が目的に反映されていないと、新規事業で手戻りが起こります。

説明負担

投資家や金融機関から事業範囲の説明を求められ、資金調達前に修正が必要になることがあります。

過度な列挙

無関係な目的を大量に並べると、会社の実態が不明瞭に見えることがあります。

目的条項は、明確性、適法性、営利性、許認可適合性、将来対応性、対外説明性の観点で確認します。理想は、現在の事業を正確に表し、合理的な将来展開を受け止め、第三者が読んでも会社の輪郭が分かることです。

商号と本店所在地は対外信用の基礎になる

商号は会社の名称で、株式会社であれば商号中に「株式会社」を用いる必要があります。契約書、請求書、銀行口座、許認可、ウェブサイト、採用活動などで使われるため、同一住所の同一商号、既存企業・ブランド・商標との混同、英語表記、ドメイン、SNSアカウント、将来の事業転換への耐性を確認します。

本店所在地も定款の絶対的記載事項です。定款では最小行政区画まで記載する方法と、具体的な住所まで記載する方法があります。同一区内で移転する可能性がある会社では、最小行政区画までにすると定款変更が不要になる場合があります。ただし、登記申請では具体的な本店所在場所が必要です。

記載例

当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

当会社は、本店を東京都渋谷区○○一丁目○番○号に置く。

バーチャルオフィス、シェアオフィス、自宅を本店にする場合は、銀行口座開設、許認可、賃貸借契約、郵便受領、プライバシー、社会保険手続への影響も考える必要があります。商号変更や本店移転は設立後も可能ですが、定款変更、変更登記、銀行・税務・社会保険・許認可・契約先への変更連絡が必要になることがあります。

Section 03

設立時の定款で決める株式・相続・株券

出資比率、譲渡制限、相続対応は支配権と資本政策を左右します。

出資額・資本金・設立時発行株式

定款には、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載する必要があります。発起人は、設立時発行株式に関する事項、払込金額、資本金・資本準備金に関する事項も定めます。資本金は、会社の信用、税務、許認可、融資、補助金、入札、消費税、外部投資家の印象などに影響することがあります。

共同創業の場合、誰が何株を持つかは支配権、議決権、配当、残余財産分配、将来の資金調達に直結します。「仲がよいから50対50でよい」と決めると、意見対立時に決議ができない状態が生じることがあります。定款だけでなく、株主間契約、創業者間契約、退職時の株式買戻し、競業避止、知的財産の帰属も検討対象になります。

発行可能株式総数

発行可能株式総数は、会社が発行できる株式の上限です。会社成立時までに定款で定める必要があります。少なすぎると増資、ストックオプション、資本業務提携、役職員へのインセンティブ設計で定款変更が必要になり、多すぎると既存株主の希薄化懸念を招きます。

株式譲渡制限

株式譲渡制限条項は、株主が株式を第三者に譲渡する際、会社の承認を必要とする定款条項です。非上場会社では株主の顔ぶれが会社運営に直接影響するため、競合会社、関係が悪化した元役員、創業者の離婚相手、資金繰りに困った株主から買い受けた第三者などが株主になるリスクを調整します。

条項例

第○条(株式の譲渡制限)

当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

取締役会設置会社では、当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない、と定める例もあります。

次の比較表は、株式譲渡の承認機関を会社類型ごとに整理したものです。承認機関の違いは、意思決定の速さと株主の関与度に影響するため、現在の機関設計だけでなく将来の株主増加も含めて読み取る必要があります。

会社類型典型的な承認機関特徴
取締役会非設置会社株主総会小規模会社で一般的です。株主の意思を直接反映しやすい設計です。
取締役会設置会社取締役会迅速な判断が可能です。投資家や外部役員がいる会社で使いやすい場合があります。
一人会社株主総会実質的には一人で判断できても、将来の株主増加を想定しておく必要があります。

相続人等に対する売渡請求と株券不発行

相続人等に対する売渡請求条項は、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、会社が株式の売渡しを請求できる旨を定款で定めるものです。親族経営の会社、共同創業者が複数いる会社、後継者問題を抱える会社、少数株主との関係悪化が予想される会社、株式分散が経営に重大な支障を出す会社で検討価値があります。

条項例

第○条(相続人等に対する売渡請求)

当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

第○条(株券の不発行)

当会社の株式については、株券を発行しない。

次の重要ポイントは、株式・相続・株券まわりで設立時に確認したい順番を示しています。支配権を守る条項、相続時の調整、株主名簿管理がつながっていることを読み取り、定款と株主間契約を分けて検討してください。

株式まわりの確認順序

出資比率を決める

誰が何株を持つかを資金、役割、将来希薄化と合わせて整理します。

譲渡制限と承認機関を決める

株主総会か取締役会かを機関設計と連動させます。

相続・退任時の扱いを検討する

売渡請求、株主間契約、生命保険、遺言、種類株式などを組み合わせて考えます。

株主名簿と記録を整える

株券不発行を前提に、譲渡、相続、増資、自己株式取得の記録を管理します。

売渡請求条項は万能ではありません。手続、価格、財源規制、相続人との紛争、税務上の影響が問題になることがあります。創業者自身の相続対策、遺言、種類株式、株主間契約、生命保険、持株会社化などと併せて検討する必要があります。

Section 04

設立時の定款と機関設計・役員任期

取締役会、監査役、代表取締役、任期は会社規模と成長計画で選びます。

株式会社には一人または二人以上の取締役を置きます。定款の定めにより、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等を置くことができます。設立時の小規模会社では、取締役1名、取締役会非設置、監査役非設置という簡素な設計が多く見られます。

次の比較表は、取締役会を置く場合と置かない場合の違いを整理したものです。取締役人数、意思決定、記録化、対外信用、運営コストが変わるため、会社の成長段階と投資家対応を読み取ることが重要です。

観点取締役会非設置取締役会設置
向いている会社一人会社、小規模会社、初期創業投資受入会社、複数役員会社、ガバナンス重視会社
取締役人数1名でも可能3名以上が必要
意思決定株主総会・取締役の判断が中心取締役会決議が中心
運営コスト低い招集手続や議事録作成が増えます
対外信用簡素な体制です管理体制を示しやすい設計です

取締役会は、業務執行の意思決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職など、会社運営の中心機関になります。透明性やガバナンスを高める一方、取締役の人数確保、招集、議事録作成の手間が増えます。

監査役は取締役の職務執行を監査する機関です。小規模な非公開会社では設置しないことも多いですが、外部投資家や金融機関からガバナンス強化を求められる場合には検討対象になります。名目的に置くだけでは機能しにくいため、監査範囲、任期、独立性、会計・法務知識、実際の監査体制を確認します。

代表取締役は、契約締結、銀行取引、対外的な法律行為において重要な地位を持ちます。共同代表制や複数代表は牽制機能を持つ一方、契約や銀行手続が煩雑になる場合があります。共同創業者間の信頼関係があっても、最終意思決定者を明確にしないと、資金調達、採用、事業譲渡、紛争対応で停滞することがあります。

役員任期は短さと長さの両面を見る

取締役の任期は原則として選任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までですが、非公開会社では定款により最長10年まで伸長できます。監査役の任期は原則4年ですが、非公開会社では定款により最長10年まで伸長できます。

条項例

第○条(取締役の任期)

取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。

次の一覧は、長い任期を選ぶ場合の利点と注意点を並べたものです。手続負担を減らす効果だけでなく、交代のしにくさ、解任時の損害賠償リスク、投資家から見たガバナンス懸念も読み取る必要があります。

利点

登記管理の負担軽減

役員変更登記の頻度を減らし、一人会社や家族会社の手続負担を軽くできます。

利点

支配の安定

創業者支配を安定させやすく、うっかり任期満了や登記懈怠を避けやすくなります。

注意

交代時の負担

役員を交代させにくくなり、正当な理由なく解任された者から損害賠償請求を受ける可能性があります。

注意

投資家対応

共同創業会社や投資家を入れる会社では、1年または2年任期の方が望ましい場合があります。

一人会社や同族会社では10年任期が合理的な場合がありますが、共同創業会社や投資家を入れる会社では短い任期が適することもあります。「手続が楽だから10年」と決めず、株主構成と成長戦略に合わせて選ぶことが重要です。

Section 05

設立時の定款に関係する株主総会・公告・配当

毎年の運営、決算、株主還元とつながる条項を整理します。

株主総会は、株主が会社の重要事項を決定する機関です。定款では、定時株主総会の招集時期、基準日、議長、招集権者、決議方法などを定めることが一般的です。定款上の設計と実際の運用がずれると、手続の適法性が問題になる可能性があります。

条項例

第○条(定時株主総会)

当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。

第○条(議長)

株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。

次の時系列は、事業年度、定時株主総会、基準日、役員任期、配当がどのようにつながるかを示しています。順番を把握することで、決算後の手続忘れや任期満了の見落としを防ぐ観点を読み取れます。

事業年度の開始

会計期間を運用する

事業年度は税務申告、予算管理、親会社・投資家の決算期、金融機関対応に影響します。

事業年度の終了

決算作業を行う

売上の繁忙期、在庫量、資金繰り、税理士の繁忙期を踏まえて決算月を選ぶことが重要です。

終了後3か月以内の例

定時株主総会を招集する

3月決算なら6月頃、12月決算なら翌年3月頃に開催する例が多く見られます。

総会後

役員任期・配当・登記を確認する

基準日、議決権行使、配当受領、役員変更登記などが連動します。

公告方法と事業年度

公告方法は、決算公告など会社が法令上の公告を行う方法です。典型的には、官報公告、日刊新聞公告、電子公告があります。小規模会社ではコストと実務の簡便さから官報公告が選ばれることが多い一方、電子公告はウェブサイト管理、公告期間、調査などの正確な運用が必要です。

条項例

第○条(公告方法)

当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第○条(事業年度)

当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

剰余金配当は、株主に利益を分配する制度です。設立時から多額の配当を予定する会社は少ないものの、同族会社、投資家を入れる会社、配当方針が重要な会社では、基準日や配当決定機関を整理します。スタートアップでは成長投資を優先して無配とする期間が長いこともありますが、投資契約や株主間契約で配当方針が問題になることがあります。

Section 06

設立時の定款に書く変態設立事項と設立手続

現物出資、財産引受け、定款認証、登記費用の接続を確認します。

会社法28条は、設立時に利害関係が複雑になりやすい事項として、現物出資、財産引受け、発起人の特別利益、設立費用を定款に記載しなければ効力を生じない事項として定めています。これらは伝統的に変態設立事項と呼ばれ、名称は古典的でも実務上は今なお重要です。

次の比較表は、変態設立事項の内容と定款で確認すべき実務上の意味を整理したものです。金銭以外の財産、設立後に買い取る資産、発起人の利益、会社負担費用のどこで効力や調査が問題になるかを読み取ってください。

事項定款に記載する主な内容注意点
現物出資出資者、財産、価額、割り当てる株式数車両、機械、在庫、知的財産権、ソフトウェア、債権、不動産などの評価が問題になります。
財産引受け会社成立後に譲り受ける財産、価額、譲渡人発起人の設備や事業用資産を設立後に会社が買い取る場合などに注意が必要です。
特別利益発起人が受ける特別利益と対象者発起人間・株主間の公平性や会社財産への影響を確認します。
設立費用会社が負担する設立費用定款認証費用、登録免許税、専門家報酬、設立事務費用などの整理が必要です。

現物出資は便利ですが、評価額が過大だと会社財産の実質が不足し、債権者や株主に不利益を与えます。会社法は検査役調査等の仕組みを置いており、一定の場合には調査が不要となる例外もあります。会社法33条10項には、価額が500万円を超えない場合などの例外が定められています。

株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。定款認証手数料は資本金額等に応じて3万円、4万円、5万円の区分があり、紙の定款では収入印紙4万円が必要ですが、電子定款では印紙税が不要です。一定の小規模な株式会社については、2024年12月1日から手数料1万5,000円の区分が設けられています。

次の時系列は、定款作成から設立後の届出までの接続を示しています。定款認証で終わりではなく、登記、税務、社会保険、労務、許認可、銀行口座、契約書、社内規程まで連続して確認する必要があることを読み取ってください。

設立前

定款案を設計する

目的、株式、機関、任期、変態設立事項、許認可文言を整理します。

認証

株式会社は公証人の認証を受ける

電子定款を使うと紙定款の収入印紙4万円が不要になります。

登記

設立登記を申請する

定款、発起人の同意書、役員の就任承諾書、本人確認証明書、印鑑証明書、払込みを証する書面などを確認します。

設立後

各種届出と運用を始める

税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、銀行、許認可申請と連動します。

株式会社設立登記の登録免許税は、資本金額に応じて計算され、最低税額があります。一定の特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付を受けた創業者は、株式会社・合同会社等の登録免許税軽減措置を受けられる場合があります。

Section 07

合同会社を選ぶ場合の定款条項

合同会社は認証不要でも、内部ルールの明確化が重要です。

合同会社は、出資者である社員が会社の内部関係を比較的柔軟に設計できる会社形態です。合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。ただし、自由度が高い分、社員間のルールを定款で明確にしないと、社員間紛争が会社運営を直撃しやすくなります。

合同会社の定款の絶対的記載事項には、目的、商号、本店所在地、社員の氏名・名称および住所、社員全員が有限責任社員である旨、社員の出資目的および価額・評価基準があります。

次の比較表は、合同会社で特に重要になる条項を整理したものです。株式会社の株式や取締役とは異なり、社員の地位、業務執行、利益分配、退社、相続が内部運営に直結することを読み取ってください。

条項意味
業務執行社員誰が会社業務を執行するかを定めます。
代表社員誰が会社を代表するかを定めます。
利益分配出資比率と異なる分配をするかを整理します。
持分譲渡社員の地位を第三者に移せるかを決めます。
退社・除名社員が抜ける場合の処理を定めます。
相続社員死亡時に相続人が地位を承継するかを定めます。
競業避止社員が競合事業を行えるかを調整します。
解散事由特定事由で会社を終了させるかを定めます。

次の比較表は、株式会社と合同会社の選択に関わる主な違いを示しています。認知度、定款認証、所有と経営、資金調達、内部自治の違いを読み取り、設立費用だけで会社形態を選ばないことが重要です。

観点株式会社合同会社
社会的認知高い近年増加していますが、業種によっては説明が必要です。
定款認証必要不要
所有と経営株主と取締役で分離しやすい社員が内部運営に関与しやすい
資金調達株式発行・投資家対応に向く外部投資家対応には工夫が必要です。
内部自治比較的制度化されています柔軟性が高い
向くケーススタートアップ、外部投資、上場志向、対外信用重視小規模事業、共同事業、子会社、費用を抑えたい事業
Section 08

設立時の定款条項例を確認する

条項例は入口であり、会社の状況に合わせた修正が必要です。

以下は、設立時に検討される定款条項の簡略な例です。実際の定款では、会社の事業内容、株主構成、機関設計、資本政策、許認可、税務、登記実務に応じて修正する必要があります。

目的

条項例

第1条(目的)

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. ソフトウェア、アプリケーションおよびウェブサービスの企画、開発、販売、運営および保守
  2. インターネットを利用した情報提供サービスおよび電子商取引事業
  3. 経営、技術、マーケティングおよび人材育成に関するコンサルティング業務
  4. 前各号に附帯または関連する一切の事業

譲渡制限・相続人等に対する売渡請求・株券不発行

条項例

第○条(株式の譲渡制限)

当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

第○条(相続人等に対する売渡請求)

当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

第○条(株券の不発行)

当会社の株式については、株券を発行しない。

公告方法・事業年度・取締役任期

条項例

第○条(公告方法)

当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第○条(事業年度)

当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第○条(取締役の任期)

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。

非公開会社で長期任期を選ぶ場合は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする例もあります。

重要条項例はそのまま使うためのものではありません。会社の目的、許認可、株主構成、共同創業者の関係、外部投資予定、相続・事業承継、税務・会計への影響により、適切な表現は変わります。
Section 09

会社類型別に見る設立時の定款設計

一人会社、共同創業、スタートアップ、同族会社、許認可事業で重点が変わります。

同じ株式会社でも、会社類型によって定款で重視すべき条項は変わります。次の一覧は、代表的な会社類型ごとの設計方針を整理したものです。自社がどの類型に近いかを読み取り、雛形から修正すべき箇所を見つけることが重要です。

一人会社

手続の簡素化と将来対応

取締役1名、取締役会非設置、監査役非設置、株式譲渡制限、株券不発行、官報公告、長めの役員任期が選択肢になります。将来の資金調達や事業承継を考える場合は、初期から株式設計を整えます。

共同創業

株主間契約との連動

定款には譲渡制限、相続人等への売渡請求、機関設計、役員任期、議長、事業年度などを定めます。株主間契約では退職時の株式処理、競業避止、知的財産、デッドロック解消、拒否権、情報提供を検討します。

スタートアップ

投資ラウンドを見据える

発行可能株式総数、種類株式、ストックオプション、取締役会、投資家の同意事項、優先株式、みなし清算、希薄化防止などが問題になります。単純な雛形では投資前に大幅変更が必要になることがあります。

同族会社

事業承継と相続対策

相続、贈与、遺留分、議決権分散、後継者指名、少数株主対策が重要です。売渡請求条項、譲渡制限、種類株式、属人的定め、遺言、信託、生命保険、持株会社、株主間契約を組み合わせます。

許認可事業

目的文言と要件確認

目的条項、本店所在地、役員構成、資本金、人的要件、欠格事由、営業所、専任技術者・管理者の要件が重要です。定款作成前に許認可担当の行政書士、所管庁、業界団体の情報を確認することが望まれます。

Section 10

設立時の定款でよくある失敗と専門家に相談する場面

後日の紛争、変更費用、許認可の手戻りを防ぐための確認事項です。

設立時の定款で起こりやすい失敗は、会社の実態と将来計画を条項に反映しないことです。次の一覧は、典型的な失敗と予防策をまとめたものです。どの失敗が目的、株式、役員任期、設立特殊事項、日常運用に関係するかを読み取ってください。

雛形をそのまま使う

目的、譲渡制限、役員任期、公告方法、事業年度、現物出資、共同創業者間の関係は、会社の実態を反映すべきです。

目的が狭すぎる・広すぎる

狭すぎる目的は新規事業や許認可で障害になり、広すぎる目的は会社の実態を不明瞭にします。

株式譲渡制限を入れ忘れる

非公開会社で譲渡制限を入れないと、株式の第三者移転をコントロールしにくくなります。

持株比率を安易に決める

50対50は公平に見えても、意思決定不能を招くことがあります。役割、出資、知財、退職時処理、将来希薄化を踏まえます。

役員任期を長くしすぎる

10年任期は便利ですが、共同創業者や外部役員を入れる会社では、解任・損害賠償・ガバナンス上の問題が生じ得ます。

現物出資を簡単に考える

評価、所有権移転、検査役調査、税務、会計、登記添付書類に関わるため、財産と評価資料を整える必要があります。

定款と運用が一致しない

取締役会を置いたのに開催していない、電子公告を運用できていない、役員任期を忘れているなどはコンプライアンス上の問題になります。

次の一覧は、設立時から専門家へ相談する価値が高い場面を整理したものです。どの専門家が関与し得るかを読み取り、定款を登記だけの文書として切り離さず、事業計画、資本政策、許認可、税務、労務、知財、相続まで一体で設計することが重要です。

01

株主・資本政策が複雑

共同創業者が複数いる、外部投資家から資金調達する、ストックオプションを発行する、将来M&Aや上場を想定する場合です。

株主関係投資対応
02

設立特殊事項がある

現物出資、財産引受け、設立費用、知的財産やライセンス、AI・データビジネス、個人情報を扱う場合です。

現物出資知財
03

許認可・規制業種に当たる

医療、金融、労働者派遣、職業紹介、建設、不動産、産廃、酒類、古物などの規制業種では目的文言や役員要件の確認が必要です。

許認可規制業種
04

相続・事業承継が関係する

親族株主、後継者、相続問題、外国人株主、外国法人株主、海外事業がある場合は、定款だけでなく周辺制度との整合性が重要です。

承継国際要素

相談先は一つとは限りません。定款・株主間契約は弁護士、登記は司法書士、許認可は行政書士、税務は税理士、労務設計は社会保険労務士、知財は弁理士、会計・内部統制は公認会計士が関与する場面があります。

設立時定款の重点チェック

設立前には、目的が現在事業・将来事業・許認可に合っているか、商号・本店・公告方法・事業年度は運用可能か、設立時発行株式数・株主比率・発行可能株式総数は資本政策と整合するか、株式譲渡制限・相続人等への売渡請求・株券不発行を検討したかを確認します。

また、取締役会・監査役・代表取締役・役員任期が会社規模と成長計画に合うか、現物出資・財産引受け・設立費用などの相対的記載事項を漏らしていないか、定款認証・登記・税務・社会保険・許認可の手続と接続しているかも確認してください。

次の強調表示は、設立時定款の最後に残したい判断軸をまとめたものです。条文の量ではなく、会社の実態、将来の紛争予防、事業成長、関係者が運用できる明確さを読み取ることが大切です。

良い定款は長さではなく運用可能性で決まる

会社の実態を正確に反映し、将来の紛争と手戻りを減らし、事業成長を妨げず、関係者が読んで運用できる定款こそ、設立時に目指すべき形です。

Section 11

設立時の定款に関するFAQ

実務で迷いやすい点を一般情報として整理します。

Q1. 定款は後から変更できますか。

一般的には、株式会社の定款変更は可能とされています。ただし、原則として株主総会の特別決議が必要で、変更内容によっては登記も必要になります。設立後の変更には手間と費用がかかるため、具体的な変更手続は会社の株主構成や変更内容を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 一人会社でも株式譲渡制限は必要ですか。

一般的には、将来の株主増加、相続、事業承継、外部投資の可能性がある会社では、設立時から譲渡制限を置く例が多いとされています。ただし、会社の将来計画や株主構成によって結論は変わる可能性があります。具体的な条項設計は、資本政策や承継リスクを整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 役員任期は10年にすべきですか。

一般的には、一人会社や家族会社では手続負担を減らすため長い任期が選択肢になるとされています。一方、共同創業会社や投資家が入る会社では、ガバナンス上、短い任期が望ましい場合があります。会社の株主構成、役員構成、成長戦略によって判断が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q4. 目的には将来やるかもしれない事業を入れてよいですか。

一般的には、合理的な範囲で将来事業を目的に入れることはあるとされています。ただし、無関係な目的を大量に列挙すると会社の実態が不明瞭になる可能性があり、許認可事業では文言の正確性が特に重要です。具体的な目的文言は、事業計画や許認可要件を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q5. 電子定款にすべきですか。

一般的には、電子定款では紙定款に必要な収入印紙4万円が不要になるため、費用面のメリットがあるとされています。ただし、電子署名やオンライン手続に不慣れな場合は、専門家に依頼する方が実務上スムーズなことがあります。費用、手続環境、依頼先の体制によって判断が変わります。

Q6. 合同会社なら定款は簡単でよいですか。

一般的には、合同会社は公証人の認証が不要ですが、内部自治の自由度が高い分、社員間のルールを定款で明確にする重要性が高い場合があります。代表社員、業務執行、利益分配、退社、相続、持分譲渡などは個別事情で設計が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

法令、公的機関、公証実務に関する中立的な資料を整理しています。

法令

  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」27条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」28条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」30条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」32条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」33条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」37条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」107条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」174条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」326条・327条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」331条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」332条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」336条
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」339条

公的機関・公証実務

  • 日本公証人連合会「Q2. 定款記載事項」
  • 日本公証人連合会「Q3. 定款認証の手数料」
  • 日本公証人連合会「株式会社の定款の認証手数料の改定について」
  • 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」
  • 法務省「合同会社の設立手続について」
  • 中小企業庁「登録免許税の軽減を受けたい方」