2σ Guide

難民申請が不認定になった場合の
審査請求と行政訴訟

不認定通知後は、7日以内の審査請求、行政訴訟、送還停止効の例外、証拠整理を同時に確認する必要があります。制度の全体像を、一般情報として整理します。

7日 審査請求の原則期間
6か月 取消訴訟の主な出訴期間
11,298人 2025年の申請者数
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難民申請が不認定になった場合の 審査請求と行政訴訟

不認定通知後は、7日以内の審査請求、行政訴訟、送還停止効の例外、証拠整理を同時に確認する必要があります。

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難民申請が不認定になった場合の 審査請求と行政訴訟
不認定通知後は、7日以内の審査請求、行政訴訟、送還停止効の例外、証拠整理を同時に確認する必要があります。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 難民申請が不認定になった場合の 審査請求と行政訴訟
  • 不認定通知後は、7日以内の審査請求、行政訴訟、送還停止効の例外、証拠整理を同時に確認する必要があります。

POINT 1

  • 難民申請が不認定になった場合の全体像
  • 審査請求、行政訴訟、送還リスクを切り分け、最初に見るべき論点を整理します。
  • 7日以内の審査請求を軸に、訴訟と送還リスクを同時に確認
  • 難民申請が不認定になっても、直ちにすべての救済手段が尽きるわけではありません。
  • もっとも、最初の期限は非常に短く、原則として不認定通知を受けた日から7日以内に審査請求を行うことが重要になります。

POINT 2

  • 難民申請が不認定になった場合に押さえる基本用語
  • 難民、補完的保護対象者、不認定処分、審査請求の違いを確認します。
  • 補完的保護対象者
  • 難民不認定処分
  • 審査請求

POINT 3

  • 難民不認定通知を受けた直後に確認する事項
  • 1. 通知日を確定する:書類の日付ではなく、本人が現実に告知を受けた日を確認します。
  • 2. 不認定理由を読む:迫害のおそれ、供述信用性、国家保護、国内避難、経済的理由、証拠不足など、入管側が否定した論点を一覧化します。
  • 3. 在留資格と退去強制手続を確認する:在留期限、仮滞在、仮放免、収容、退去強制令書、送還予定、何回目の申請かを確認します。
  • 4. 通訳と面接記録の問題を記録する:誤訳、説明不足、性的被害や拷問体験を話せなかった事情、収容下の心理状態などを具体的に残します。

POINT 4

  • 難民申請が不認定になった場合の審査請求
  • 1. 通知日と7日期限を確定:期限内提出を最優先にします。
  • 2. 不認定理由を論点化:信用性、迫害理由、国家保護、国内避難、証拠不足を分けます。
  • 3. 追加証拠をすぐ提出できるか:翻訳や取得に時間がかかる資料を分けます。
  • 4. 理由書と証拠を同時提出:証拠の意味を説明します。
  • 5. 期限内提出と追完を検討:提出遅れを避ける方針を確認します。

POINT 5

  • 難民不認定を行政訴訟で争う場合の見方
  • 取消訴訟、義務付け訴訟、執行停止を分け、送還リスクに応じて検討します。
  • 行政訴訟では、裁判所に対して難民不認定処分の違法性を主張します。
  • 左から手続、目的、主な争点を見て、審査請求だけで足りるのか、送還リスクに備えた申立てが必要かを読み取ります。
  • 審査請求の裁決を待つか、並行して訴訟を検討するかは、送還の切迫性や退去強制手続の進行によって変わります。

POINT 6

  • 難民不認定後の証拠戦略
  • 本人供述、出身国情報、医療資料、デジタル証拠を要件ごとに整理します。
  • 難民事件では、迫害から逃れてきたために完全な証拠を持っていないことも少なくありません。
  • 各項目は独立した資料ではなく、本人の属性、迫害理由、国家保護の欠如、帰国時リスクを結び付けて読むことが重要です。
  • 出生地、民族、宗教、政治的意見、性的指向、迫害主体、被害日時、出国経緯、帰国時リスクを時系列で整理します。

POINT 7

  • 難民不認定理由ごとの反論ポイント
  • 個別に狙われていない
  • 過去の活動、家族関係、属性、当局接触、SNS発言、帰国時に把握される可能性を示します。
  • 過去に迫害がない
  • 将来リスク、出国後の情勢悪化、日本での活動、家族や仲間の被害を補強します。

POINT 8

  • 送還停止効の例外と3回目以降の難民申請
  • 2024年施行の改正入管法後は、再申請と送還リスクを同時に確認します。
  • 2024年6月10日施行の改正入管法後は、難民認定手続中であることだけで常に送還が止まるとは限らない点が重要です。
  • 棒の高さは人数規模の違いを読むための目安で、申請者全体に比べて各救済・措置の人数が小さいことを読み取ります。
  • これは、3回目以降は常に救済がないという意味ではありません。

まとめ

  • 難民申請が不認定になった場合の 審査請求と行政訴訟
  • 難民申請が不認定になった場合の全体像:審査請求、行政訴訟、送還リスクを切り分け、最初に見るべき論点を整理します。
  • 難民申請が不認定になった場合に押さえる基本用語:難民、補完的保護対象者、不認定処分、審査請求の違いを確認します。
  • 難民不認定通知を受けた直後に確認する事項:通知日、不認定理由、在留状態、通訳や面接記録を同じ日に整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

難民申請が不認定になった場合の全体像

審査請求、行政訴訟、送還リスクを切り分け、最初に見るべき論点を整理します。

難民申請が不認定になっても、直ちにすべての救済手段が尽きるわけではありません。一次審査の不認定に対しては、法務大臣への審査請求を検討でき、事案によっては難民不認定処分取消訴訟、義務付け訴訟、退去強制令書や送還執行に関する執行停止申立てなどを組み合わせて考える必要があります。

もっとも、最初の期限は非常に短く、原則として不認定通知を受けた日から7日以内に審査請求を行うことが重要になります。次の重要ポイントは、不認定後の対応で何を同時に見るべきかを示すものです。期限、証拠、送還リスクの関係を早く把握することが、後の手続選択に直結します。

7日以内の審査請求を軸に、訴訟と送還リスクを同時に確認

難民不認定後は、不認定理由への反論準備だけでなく、在留資格、退去強制手続、申請回数、収容や仮放免、補完的保護対象者該当性を並行して確認します。

このページでは、現行制度上の正式名称である「審査請求」を基本に説明します。一般には「異議申立て」と呼ばれることもありますが、古い制度名や古い裁判例の用語と混同しないように、現在の手続名と裁判で争う手段を分けて理解することが大切です。

Section 01

難民申請が不認定になった場合に押さえる基本用語

難民、補完的保護対象者、不認定処分、審査請求の違いを確認します。

最初に用語を整理するのは、同じ「不認定」でも、難民該当性、補完的保護対象者該当性、人道配慮による在留、在留資格や退去強制手続が別々に問題になるためです。次の一覧は、それぞれの用語が何を意味し、どこを読み分けるべきかを示しています。

Refugee

難民

人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見などを理由に、国籍国の保護を受けられないほどの迫害リスクが問題になる人を指します。

Protection

補完的保護対象者

2023年12月1日から始まった制度です。難民条約上の5つの理由に限られない事情でも、難民と同様に保護すべき場合が検討されます。

Decision

難民不認定処分

単なる連絡ではなく、申請者を難民と認定しないという行政処分です。在留資格の有無や退去強制手続とは切り分けて確認します。

Review

審査請求

現行制度上、不認定処分に不服がある場合に法務大臣へ再判断を求める手続です。一般に異議申立てと呼ばれることがあります。

生活の困難、仕事の喪失、治安の悪化だけでは、直ちに難民条約上の難民に当たるとは限りません。一方で、迫害は国家機関だけでなく、私人による暴力でも、国家が保護を与えない、または与えられない場合には問題になります。性的指向、ジェンダー、民族、宗教的少数者、政治活動、兵役拒否、家族関係なども、事案によって重要な要素になります。

Section 02

難民不認定通知を受けた直後に確認する事項

通知日、不認定理由、在留状態、通訳や面接記録を同じ日に整理します。

不認定通知を受けた直後は、精神的な負担が大きい一方で、期限計算と証拠保全が始まっています。次の時系列は、最初に何を残し、どの順番で確認するかを表します。順番には意味があり、受領日と書類を確保してから、在留状態、送還リスク、面接記録の問題へ広げて確認します。

受領直後

通知日を確定する

書類の日付ではなく、本人が現実に告知を受けた日を確認します。封筒、受領書、同席者メモ、通訳の有無も保全します。

同日

不認定理由を読む

迫害のおそれ、供述信用性、国家保護、国内避難、経済的理由、証拠不足など、入管側が否定した論点を一覧化します。

同時並行

在留資格と退去強制手続を確認する

在留期限、仮滞在、仮放免、収容、退去強制令書、送還予定、何回目の申請かを確認します。

準備段階

通訳と面接記録の問題を記録する

誤訳、説明不足、性的被害や拷問体験を話せなかった事情、収容下の心理状態などを具体的に残します。

特に重要なのは、不認定理由を「入管が否定した論点リスト」として扱うことです。審査請求や訴訟では、単に危険を訴えるだけでなく、どの理由がどの証拠によって覆るのかを示す必要があります。

Section 03

難民申請が不認定になった場合の審査請求

原則7日以内という短い期間の中で、一次審査の誤りと追加証拠を整理します。

審査請求では、一次審査と同じ内容を繰り返すのではなく、どの事実認定や法的評価が誤っているのかを示します。次の比較表は、一般的な行政不服申立てとの違いと、難民不認定後に特に注意すべき期限・準備項目を整理したものです。列は左から手続、期間、意味、確認事項の順で、期間が短いものほど初動が重要です。

手続期間の目安意味確認事項
難民不認定後の審査請求通知を受けた日から7日以内法務大臣へ再判断を求める行政上の不服申立て提出先、提出方法、理由書、追加資料の追完可能性
一般的な行政不服審査処分を知った日の翌日から3か月が基本行政処分への一般的な不服申立て難民事件では入管法上の特則に注意
口頭意見陳述審査請求中に機会が問題になる本人が書面で伝わりにくい事情を補足する場面通訳、論点整理、調書化される内容

審査請求の主張は、事実関係、迫害主体、迫害理由、国家保護の欠如、国内避難可能性への反論、供述信用性への説明に分けると整理しやすくなります。次の判断の流れは、不認定理由を受け取ってから審査請求書を出すまでの考え方を示します。上から順に期限を確保し、論点ごとの反論と証拠を結び付けていく読み方をします。

審査請求準備の判断の流れ

通知日と7日期限を確定

期限内提出を最優先にします。

不認定理由を論点化

信用性、迫害理由、国家保護、国内避難、証拠不足を分けます。

追加証拠をすぐ提出できるか

翻訳や取得に時間がかかる資料を分けます。

準備済み
理由書と証拠を同時提出

証拠の意味を説明します。

未準備
期限内提出と追完を検討

提出遅れを避ける方針を確認します。

難民審査参与員は、審査請求に対する裁決で意見を聴かれる制度ですが、その意見が法務大臣を当然に拘束するわけではありません。そのため、主張書面、翻訳、口頭意見陳述の準備は、審査請求段階でも十分に行う必要があります。

Section 04

難民不認定を行政訴訟で争う場合の見方

取消訴訟、義務付け訴訟、執行停止を分け、送還リスクに応じて検討します。

行政訴訟では、裁判所に対して難民不認定処分の違法性を主張します。次の一覧は、裁判で使われる主な手続と役割を比較するものです。左から手続、目的、主な争点を見て、審査請求だけで足りるのか、送還リスクに備えた申立てが必要かを読み取ります。

手続目的主な争点
難民不認定処分取消訴訟不認定処分の取消しを求める難民該当性、供述信用性、出身国情報、判断過程の誤り
義務付け訴訟難民認定など特定の行政行為を求める適法な判断なら認定以外の結論がないといえるか
退去強制令書などへの争い送還や収容に関わる処分を争う退去強制手続、在留特別許可、収容、仮放免との関係
執行停止申立て重大な損害を避けるため執行を止める送還が切迫しているか、緊急の必要があるか

取消訴訟には出訴期間があり、処分または裁決があったことを知った日から6か月、処分または裁決の日から1年という枠組みが問題になります。審査請求の裁決を待つか、並行して訴訟を検討するかは、送還の切迫性や退去強制手続の進行によって変わります。

注意取消訴訟を起こしても、処分の効力や執行は原則として当然には止まりません。送還リスクが現実化している場合は、執行停止申立てを含む緊急対応を検討する必要があります。

裁判で中心となるのは、難民条約上の難民に該当するか、迫害を受けるおそれについて十分に理由のある恐怖があるか、迫害理由が条約上の理由に当たるか、国家保護や国内避難が現実的か、補完的保護対象者該当性があるかという点です。単なる同情や人道的必要性だけでなく、要件と証拠を結び付けて主張する必要があります。

Section 05

難民不認定後の証拠戦略

本人供述、出身国情報、医療資料、デジタル証拠を要件ごとに整理します。

難民事件では、迫害から逃れてきたために完全な証拠を持っていないことも少なくありません。次の一覧は、どの資料が何を補強するかを表します。各項目は独立した資料ではなく、本人の属性、迫害理由、国家保護の欠如、帰国時リスクを結び付けて読むことが重要です。

1

本人供述

出生地、民族、宗教、政治的意見、性的指向、迫害主体、被害日時、出国経緯、帰国時リスクを時系列で整理します。

中核資料
2

出身国情報

国連機関、各国政府報告、国際NGO、現地報道、専門家意見などで、本人の属性と危険の結び付きを補強します。

客観資料
3

医療・心理資料

拷問、暴行、PTSD、うつ症状などが、供述の揺れや帰国時の危険にどう関係するかを説明します。

慎重提出
4

デジタル証拠

SNS投稿、メッセージ、動画、写真、メールは、日時、アカウント、文脈、翻訳を添えて保存します。

原本保全

供述に不一致がある場合、無理に隠すのではなく、通訳の問題、記憶の断片化、トラウマ、性的被害を語る困難、収容下の心理状態など、不一致が生じた理由を具体的に説明します。過去の供述を無視した新しい説明は、供述の変遷として問題にされやすいため注意が必要です。

Section 06

難民不認定理由ごとの反論ポイント

個別リスク、過去の迫害、国内避難、信用性、経済的理由を分けて検討します。

不認定理由ごとの反論は、感情的な訴えではなく、否定された論点に対応する証拠を示す作業です。次の一覧は、典型的な不認定理由と反論の方向性を対応させたものです。各項目では、入管が何を否定したのかを確認し、その否定に対して本人事情と客観資料をどう結び付けるかを読み取ります。

個別に狙われていない

過去の活動、家族関係、属性、当局接触、SNS発言、帰国時に把握される可能性を示します。

過去に迫害がない

将来リスク、出国後の情勢悪化、日本での活動、家族や仲間の被害を補強します。

国内避難が可能

迫害主体の活動範囲、身分登録、言語、民族、性別、性的指向、生活維持可能性を検討します。

供述に信用性がない

矛盾とされた箇所、重要部分との関係、通訳、記憶、心理状態、文化的背景を整理します。

経済的理由にすぎない

民族、宗教、政治的意見、性別、性的指向などによる排除と生活破壊の関係を示します。

経済的困窮だけでは、通常、難民条約上の迫害とは評価されにくいです。しかし、特定属性を理由に就労、教育、医療、居住から排除され、生活を耐え難いものにする場合には、迫害全体の中で経済的不利益を位置づける余地があります。

Section 07

送還停止効の例外と3回目以降の難民申請

2024年施行の改正入管法後は、再申請と送還リスクを同時に確認します。

2024年6月10日施行の改正入管法後は、難民認定手続中であることだけで常に送還が止まるとは限らない点が重要です。次の割合比較は、2025年の公表統計から、難民申請者数、難民認定者数、補完的保護対象者認定者数、人道配慮数、送還停止効の例外適用の人数を並べたものです。棒の高さは人数規模の違いを読むための目安で、申請者全体に比べて各救済・措置の人数が小さいことを読み取ります。

11,298
申請者
187
難民認定
474
補完保護
525
人道配慮
59
例外送還

3回目以降の難民等認定申請者については、難民または補完的保護対象者と認定すべき相当の理由がある資料を提出した場合を除き、送還停止効の例外が問題となり得ます。これは、3回目以降は常に救済がないという意味ではありません。新しい迫害理由、出身国情勢の変化、日本での政治活動や宗教活動、家族への被害、帰国時リスクの増大などを示す資料が重要になります。

Section 08

難民不認定後に専門家相談が急がれる場面

収容、送還予定、3回目以降申請、行政訴訟は緊急性を持って整理します。

相談先を選ぶときは、単に入管手続の知識だけでなく、行政訴訟、執行停止、通訳、出身国情報、収容・仮放免への対応力を見る必要があります。次の比較表は、相談時に確認したい項目をまとめたものです。左列の項目を順に確認し、右列の資料や説明が具体的かを読み取ります。

確認項目見るべきポイント
難民認定申請・審査請求の経験不認定理由への反論、口頭意見陳述、補完的保護対象者制度を説明できるか
行政訴訟・執行停止の経験取消訴訟、義務付け訴訟、送還切迫時の申立てに対応できるか
収容・仮放免案件への対応収容中の連絡、仮放免、出頭期限、退去強制令書を確認できるか
通訳と出身国情報翻訳、通訳、国際機関資料、医療・心理専門職との連携を組めるか
費用説明着手金、実費、翻訳費、通訳費、法テラス利用の可能性を明確に説明できるか

通知書、不認定理由、在留カード、パスポート、申請書控え、面接関連資料、証拠、翻訳、退去強制関係書類、仮放免許可書、収容関連書類を持参すると、相談が進みやすくなります。性的被害、拷問、LGBTQ+、宗教、政治活動など秘匿性の高い事情がある場合は、通訳者や支援者を含めた情報管理も重要です。

Section 09

難民不認定後の誤解と実務チェックリスト

期限、証拠、送還リスクを行動項目に落とし込みます。

審査請求や訴訟を検討する段階では、よくある誤解を早く外すことが重要です。次の重要ポイントは、手続を始めれば当然に安全という誤解を避けるためのものです。どの項目も、具体的な在留状態や退去強制手続によって結論が変わるため、一般的な注意点として読み取ってください。

重要審査請求、再申請、取消訴訟があるだけで、送還や執行が常に自動停止されるとは限りません。退去強制令書、申請回数、提出資料、送還予定を必ず確認します。

次のチェック一覧は、不認定通知を受けた当日、審査請求準備、訴訟準備に分けて必要項目を整理したものです。列ごとに時点が異なるため、左から順に確認し、未対応の項目を支援者や専門家と共有します。

時点確認すること残す資料
通知当日通知書、理由書、教示書、受領日、同席者、通訳、在留期限、送還予定写真、コピー、封筒、受領書、メモ
審査請求準備7日以内の提出、理由ごとの反論、追加証拠、口頭意見陳述、補完的保護対象者該当性審査請求書、反論メモ、証拠リスト、翻訳候補
訴訟準備出訴期間、取消訴訟、義務付け訴訟、退去強制令書、執行停止、証人・専門家訴状案、証拠説明、出身国情報、医療資料

よくある質問

審査請求をすれば送還は必ず止まりますか。

一般的には、審査請求には重要な意味がありますが、送還停止効の例外が問題となる場合があります。申請回数、退去強制手続、提出資料、送還計画によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

証拠が少ない場合は争えませんか。

一般的には、難民事件では完全な証拠を持っていないことも珍しくありません。本人供述、出身国情報、家族や友人の陳述、医療資料、デジタル証拠などを組み合わせて検討します。ただし、供述の具体性や客観資料との整合性によって見通しは変わるため、専門家への相談が必要です。

前回と同じ内容で再申請すればよいですか。

一般的には、同じ内容を繰り返すだけでは不利に扱われる可能性があります。特に3回目以降の申請では、新たな事情、情勢変化、新たな証拠、前回判断の誤りを明確に示すことが重要とされています。個別の見通しは専門家に確認する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

法令・制度資料

  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
  • e-Gov法令検索「行政不服審査法」
  • e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」
  • 出入国在留管理庁「補完的保護対象者認定制度」
  • 出入国在留管理庁「難民審査参与員制度について」
  • 出入国在留管理庁「令和5年改正入管法について」

統計・運用資料

  • 出入国在留管理庁「資料編 我が国の出入国在留管理制度の概要」
  • 出入国在留管理庁「令和5年改正入管法の運用状況」
  • 出入国在留管理庁「令和7年の出入国在留管理業務の状況」
  • 参議院「我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書」

国際資料・支援情報

  • UNHCR「難民認定基準ハンドブック」
  • 出入国在留管理庁「難民該当性判断の手引」
  • 難民支援団体の難民認定申請者向け助言資料
  • 法テラス「外国人支援」