2σ Guide

医療訴訟を起こす前に
必要な証拠の集め方

診療経過、医学的知見、損害資料を争点ごとに整理し、訴訟を起こす前に何を、どの順番で、どのように保存するかを確認します。

3分類 証拠整理の基本
72時間 初動記録の目安
24.7か月 令和6年の平均審理期間
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医療訴訟を起こす前に 必要な証拠の集め方

診療経過、医学的知見、損害資料を争点ごとに整理し、訴訟を起こす前に何を、どの順番で、どのように保存するかを確認します。

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医療訴訟を起こす前に 必要な証拠の集め方
診療経過、医学的知見、損害資料を争点ごとに整理し、訴訟を起こす前に何を、どの順番で、どのように保存するかを確認します。
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  • 医療訴訟を起こす前に 必要な証拠の集め方
  • 診療経過、医学的知見、損害資料を争点ごとに整理し、訴訟を起こす前に何を、どの順番で、どのように保存するかを確認します。

POINT 1

  • 医療訴訟を起こす前に必要な証拠の集め方の全体像
  • 感情的な納得ではなく、診療経過・医療水準・因果関係・損害を検証できる形に整えることが出発点です。
  • 医療事故や医療過誤を疑う場面では、不安や怒りが強くなります。
  • この分類は、どの資料がどの争点を支えるのかを見失わないために重要です。
  • 左から分類、目的、代表例を読み、手元資料と医療機関から取得する資料を分けて確認してください。

POINT 2

  • 医療訴訟の証拠収集で問われる4要素
  • 診療経過、過失、因果関係、損害を分けて考えると、どの資料を集めるべきかが明確になります。
  • 診療経過の事実認定
  • 注意義務違反・過失
  • 因果関係

POINT 3

  • 医療訴訟を起こす前に必要な証拠の集め方 ― 7つの順番
  • 現在の治療と安全を最優先する
  • 記憶が新しいうちに時系列メモを作る
  • 患者側の手元資料を集める
  • 診療記録の開示を請求する
  • A・B・Cに分類する
  • 弁護士相談を行う
  • 証拠保全・追加開示・交渉・提訴の順序を決める
  • 治療と安全を優先しながら、記憶、手元資料、診療記録、分類、相談、方針決定へ進みます。

POINT 4

  • 医療訴訟の証拠収集で最初の72時間から2週間に行うこと
  • 患者の状態を記録する
  • 症状、治療経過、説明内容を、作成日がわかる形で保存します。
  • 紙資料を一か所に集める
  • 領収書、診療明細書、交通費、宿泊費、介護用品、文書料、診断書取得費用は、小さな金額でも損害立証に関わります。

POINT 5

  • 医療訴訟を起こす前に自分で集められる証拠一覧
  • 医療機関から開示される資料とは別に、患者側の手元資料が診療録に載らない事実を補います。
  • 患者側で保存できる資料は、診療記録だけでは見えない会話、説明、生活上の支障、損害を補います。
  • 左から資料名、役割、保存時の注意を読み、手元にあるものを捨てずに分類してください。
  • 医療訴訟では、当初は重要に見えなかった資料が後から争点に直結することがあります。

POINT 6

  • 医療訴訟のために診療記録開示で請求すべき資料
  • カルテだけでなく、画像、説明資料、手術・麻酔記録、投薬記録、看護記録まで対象範囲を具体化します。
  • 開示請求書に入れたい文言
  • 診療記録の開示請求では、「カルテをください」とだけ書くと、狭い範囲の診療録だけが交付されることがあります。
  • どの資料がどの場面で必要になるかを読み取り、請求書や別紙に反映します。

POINT 7

  • 医療訴訟の証拠保全と任意開示の選び方
  • 保存期間、記録散逸、記録固定性を分けて、任意開示で足りるか証拠保全を検討するかを判断します。
  • ただし、周辺記録、画像、モニター波形、電子ログ、説明資料、院内メモは運用により散逸する可能性があります。
  • 任意開示と証拠保全は、負担と記録固定性が異なります。

POINT 8

  • 医療訴訟の診療記録は時系列表で読む
  • 開示記録を取得したら、法律論より先に、日時・出来事・証拠・疑問点・争点を対応づけます。
  • 診療経過資料
  • 医学的知見資料
  • 損害資料

まとめ

  • 医療訴訟を起こす前に 必要な証拠の集め方
  • 医療訴訟を起こす前に必要な証拠の集め方の全体像:感情的な納得ではなく、診療経過・医療水準・因果関係・損害を検証できる形に整えることが出発点です。
  • 医療訴訟の証拠収集で問われる4要素:診療経過、過失、因果関係、損害を分けて考えると、どの資料を集めるべきかが明確になります。
  • 医療訴訟の証拠収集で最初の72時間から2週間に行うこと:死亡、重い後遺症、急変、手術ミス疑い、投薬ミス疑いでは、初動の記録と保存が後の検討を左右します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

医療訴訟を起こす前に必要な証拠の集め方の全体像

感情的な納得ではなく、診療経過・医療水準・因果関係・損害を検証できる形に整えることが出発点です。

医療事故や医療過誤を疑う場面では、不安や怒りが強くなります。ただ、医療訴訟で中心になるのは、納得できないという気持ちそのものではなく、診療経過を客観的に認定できる資料、注意義務違反または過失、因果関係、損害をどのように示せるかです。

このページでいう医療訴訟を起こす前に必要な証拠の集め方とは、カルテだけを取り寄せる作業ではありません。診療経過、医学的知見、損害資料、説明内容、患者側の記憶、家族の観察、画像・検査データ、薬剤情報、収入資料を、後から裁判所・弁護士・協力医・鑑定人が検証できる形に整える作業です。

注意時効、証拠保全、示談交渉、損害額、医療水準、過失・因果関係の評価は事案ごとに大きく異なります。深刻な後遺症、死亡、記録改ざんの疑い、医療機関との交渉開始前、時効が近い可能性がある場合は、早期に医療事件を扱う弁護士等へ相談する必要があります。

最初に全体像を把握するため、証拠を3つの目的別に分けます。この分類は、どの資料がどの争点を支えるのかを見失わないために重要です。左から分類、目的、代表例を読み、手元資料と医療機関から取得する資料を分けて確認してください。

分類目的代表例
A. 診療経過を示す証拠いつ、誰が、何を診断し、何を説明し、何を実施したかを明らかにする診療録、看護記録、検査結果、画像、手術記録、麻酔記録、同意書、紹介状、退院サマリー、患者メモ
B. 医学的知見を示す証拠当時の医療水準、通常行うべき検査・治療、禁忌、因果関係を検討する診療ガイドライン、医学論文、教科書、薬剤添付文書、医療機器添付文書、協力医の意見書
C. 損害を示す証拠どの損害が、どの程度発生したかを示す領収書、診断書、後遺障害資料、休業損害資料、源泉徴収票、確定申告書、介護費、交通費、葬儀費用、家族の陳述書

最初から医学論文を大量に読む必要はありません。まずAの診療経過資料を正確に集め、時系列表を作ります。そのうえでBの医学的知見に照らして問題点を検討し、Cの損害資料で請求内容を検討する流れが実務的です。

Section 01

医療訴訟の証拠収集で問われる4要素

診療経過、過失、因果関係、損害を分けて考えると、どの資料を集めるべきかが明確になります。

医療訴訟では、一般に4つの層を順に検討します。各項目は独立しているように見えて、前の項目が曖昧だと次の議論も難しくなるため、順番を意識することが重要です。次の一覧では、左から検討項目、見るべき資料、読み取るべきポイントを確認します。

1

診療経過の事実認定

発熱後いつ受診したか、検査はいつ行われたか、誰が画像を読影したか、手術前にどのリスク説明があったかを、記録で確認します。

2

注意義務違反・過失

結果が悪かったこと自体ではなく、当時の医療水準に照らして、医療従事者が行うべき注意を尽くしたかを検討します。

3

因果関係

仮に過失があっても、その過失が死亡、後遺障害、症状悪化、治療機会喪失などの結果と法的に結びつくかを確認します。

4

損害

慰謝料だけでなく、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、介護費、装具費、葬儀費用、将来治療費を資料で示します。

単に「病院が悪い証拠」を探すのではなく、診療経過、医療水準、因果関係、損害をそれぞれ支える資料を集めることが、医療訴訟を起こす前の実務的準備です。

相談前に押さえる基本語

用語の意味をそろえると、医療機関、弁護士、協力医との会話が整理しやすくなります。次の比較は、制度の役割と使う場面を分けるために重要です。どの制度が訴訟前に使いやすく、どれが訴訟中の手続なのかを読み取ってください。

用語意味準備段階での位置づけ
診療録・カルテ医師が診療に関する事項を記載する記録です。医師法上、診療録には5年間の保存義務があります。看護記録、検査結果、画像、手術記録、麻酔記録、処方記録、説明同意書など周辺記録も合わせて確認します。
診療記録の開示患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧または写しの交付により提供する手続です。原則として患者本人が請求します。法定代理人、任意後見人、本人から代理権を与えられた親族等が請求できる場合もあります。
証拠保全将来の訴訟で証拠を使うことが難しくなるおそれがあるとき、裁判所があらかじめ証拠調べを行う手続です。記録改ざん・散逸の疑い、重大事案、開示拒否がある場合などに弁護士と検討します。
文書提出命令等文書提出命令、文書送付嘱託、弁護士会照会など、資料を取得する制度です。有用ですが、訴訟前はまず任意の診療記録開示と証拠保全の要否を検討するのが出発点です。
消滅時効一定期間が過ぎると権利行使ができなくなる制度です。不法行為、診療契約上の債務不履行、生命・身体侵害の特則により検討が変わります。
Section 02

医療訴訟を起こす前に必要な証拠の集め方 ― 7つの順番

治療と安全を優先しながら、記憶、手元資料、診療記録、分類、相談、方針決定へ進みます。

証拠収集は、思いついた順に資料を集めるよりも、順番を決めて進める方が整理しやすくなります。次の時系列は、各段階で何を優先するかを表します。上から下へ進む順番を見ながら、現在どの段階にいるか、次に何を準備するかを読み取ってください。

ステップ1

現在の治療と安全を最優先する

症状が続く場合は治療継続と安全確保を優先します。転院時は紹介状、検査画像、検査結果、投薬情報を取得します。

ステップ2

記憶が新しいうちに時系列メモを作る

診療録開示前に、受診日時、症状、説明、質問と回答、同意書署名、急変時刻、転院や再手術の経過を残します。

ステップ3

患者側の手元資料を集める

診察券、予約票、検査説明書、同意書控え、処方箋、お薬手帳、領収書、録音、写真、メール、家族メモを保存します。

ステップ4

診療記録の開示を請求する

診療記録一式を具体的に請求し、画像データや説明資料も含めて取得します。費用は実費を踏まえた合理的範囲が基本です。

ステップ5

A・B・Cに分類する

開示記録を診療経過、医学的知見、損害に分けます。全部を一度に読むより、争点ごとに分ける方が相談準備に役立ちます。

ステップ6

弁護士相談を行う

時系列表、診療記録、手元資料、損害資料、疑問点一覧を持参すると、短時間でも実質的な相談になりやすくなります。

ステップ7

証拠保全・追加開示・交渉・提訴の順序を決める

任意交渉、説明要求、証拠保全、協力医意見書、ADR、訴訟提起の選択肢を、証拠確保の状況に応じて検討します。

時系列メモでは、推測と事実を分けて書きます。「隠していると思う」ではなく、「○月○日○時頃に原因はわからないと説明された」「検査は必要ないのかと質問したところ、今は不要との回答があった」という形で残すことが重要です。

Section 03

医療訴訟の証拠収集で最初の72時間から2週間に行うこと

死亡、重い後遺症、急変、手術ミス疑い、投薬ミス疑いでは、初動の記録と保存が後の検討を左右します。

医療事故を疑った直後は、時間が経つほど失われやすい情報があります。次の重要ポイントは、初動で何を残すか、なぜ残すか、後から何を確認できるようにするかを整理したものです。各項目の順番は、患者の安全、記録、資料保存、説明対応、死亡事案の検討という優先順位を表します。

患者の状態を記録する

症状、治療経過、説明内容を、作成日がわかる形で保存します。スマートフォンのメモ、ノート、家族間共有文書など形式は問いません。

紙資料を一か所に集める

領収書、診療明細書、交通費、宿泊費、介護用品、文書料、診断書取得費用は、小さな金額でも損害立証に関わります。

説明要求は順序を考える

重大事案で証拠保全を検討すべき場合、先に詳細な疑義を伝えると相手方が防御態勢を整える可能性があります。

説明会は記録する

参加者、日時、場所、説明者名、説明内容、配布資料の有無、録音の有無を残します。録音の公開やSNS投稿は避けます。

死亡事案は時間に敏感

病理解剖、司法解剖、行政解剖、死亡時画像診断、いわゆるAiは、時間が経つと実施困難になることがあります。

医療事故調査制度を分けて考える

同制度は責任追及ではなく、医療安全と再発防止を目的とする仕組みです。訴訟証拠としての位置づけは専門的に検討します。

死亡直後に疑問がある場合は、火葬や説明会の前に、弁護士や専門相談窓口へ相談することが望ましい場面があります。人命・安全、医療記録、死因確認は、一般に優先される対応とされています。

Section 04

医療訴訟を起こす前に自分で集められる証拠一覧

医療機関から開示される資料とは別に、患者側の手元資料が診療録に載らない事実を補います。

患者側で保存できる資料は、診療記録だけでは見えない会話、説明、生活上の支障、損害を補います。次の比較表は、証拠の種類ごとに何が重要で、どのように集めるかを示します。左から資料名、役割、保存時の注意を読み、手元にあるものを捨てずに分類してください。

証拠重要性集め方・注意点
受診メモ・家族メモ診療録に載らない会話や説明を補う作成日を残し、事実と推測を分ける
診察券・予約票受診日、診療科、医療機関を示す画像保存し、原本も保管する
同意書・説明書の控え説明義務違反の有無を検討する署名日時、説明者、配布資料をメモする
お薬手帳・薬剤情報提供書投薬ミス、副作用、相互作用の検討に有用服薬実態も別途メモする
領収書・診療明細書損害額、診療内容の手がかりになる月ごと・医療機関ごとに分類する
写真・動画皮膚症状、創部、腫脹、転倒環境などを示す撮影日時、撮影者、場所を残す
音声記録説明内容、謝罪、認識の変遷を示す可能性がある公開せず、改変せず、原データを保存する
メール・SMS・アプリ通知予約、説明、問い合わせ履歴を示すスクリーンショットだけでなく原データも保存する
転院先の記録後遺症、再治療、因果関係の検討に有用転院先でも記録開示を検討する
収入資料休業損害、逸失利益の算定に必要源泉徴収票、給与明細、確定申告書を保存する
介護・付添資料介護費、付添看護費、生活支障を示す日付、内容、時間、支出を記録する

医療訴訟では、当初は重要に見えなかった資料が後から争点に直結することがあります。後で必要になるかもしれないものは捨てず、原本とコピーを分けて保管します。

Section 05

医療訴訟のために診療記録開示で請求すべき資料

カルテだけでなく、画像、説明資料、手術・麻酔記録、投薬記録、看護記録まで対象範囲を具体化します。

診療記録の開示請求では、「カルテをください」とだけ書くと、狭い範囲の診療録だけが交付されることがあります。次の一覧は、事案類型ごとに請求対象を具体化するために重要です。どの資料がどの場面で必要になるかを読み取り、請求書や別紙に反映します。

外来

外来・入院共通

診療録、電子カルテ、医師指示簿、看護記録、バイタル、検査結果、画像データ、読影レポート、処方・投薬記録、輸血記録、リハビリ記録、退院サマリー、紹介状、救急記録、説明同意書、患者・家族説明記録を請求します。

診療経過
手術

手術・麻酔事案

手術記録、麻酔記録、術前評価、術中モニター、手術看護記録、術中画像・動画、使用器具・インプラント、術後管理記録、ICU・HCU記録を確認します。

術前から術後
分娩

分娩・周産期事案

分娩監視装置記録、胎児心拍数陣痛図、助産録、分娩経過、母体バイタル、胎児評価、超音波画像、新生児記録、Apgarスコア、臍帯血ガス分析、NICU記録を確認します。

母体と児
投薬

投薬・副作用事案

処方オーダー、薬剤部記録、調剤記録、投薬実施記録、持参薬確認、アレルギー・禁忌・相互作用確認、血中濃度、腎機能・肝機能検査、添付文書情報を確認します。

薬剤情報
管理

院内事故・感染事案

看護記録、巡視記録、転倒転落アセスメント、身体拘束、見守り、ナースコール対応、感染対策、培養検査、抗菌薬投与、褥瘡評価、栄養評価、リハビリ記録を確認します。

入院管理

内部のインシデントレポートや医療安全部門の資料は、診療記録開示で当然に出るとは限りません。存在が疑われ、争点上重要な場合は、弁護士とともに証拠保全、文書提出命令、文書送付嘱託等の可能性を検討します。

開示請求書に入れたい文言

診療記録開示請求書

私は、下記患者に関する診療記録一式の開示を請求します。

1. 患者氏名 ― ○○ ○○
2. 生年月日 ― ○年○月○日
3. 診療科・入院期間・受診期間 ― ○年○月○日から○年○月○日までの全診療科・全入院外来記録
4. 開示を求める資料 ― 診療録、電子カルテ記載、医師記録、看護記録、検査結果、画像データ、読影レポート、手術記録、麻酔記録、投薬・注射記録、説明同意書、説明資料、紹介状、退院サマリー、患者・家族説明記録、救急記録、リハビリ記録、その他診療に関して作成・保存された一切の記録
5. 画像データ ― CD-RまたはDVD等の媒体での交付を希望します。
6. 開示方法 ― 写しの交付を希望します。可能なものは電磁的記録での交付を希望します。
7. 請求者 ― 患者本人/法定代理人/委任を受けた親族等
8. 連絡先 ― ○○

理由欄がある場合でも、「自己の診療経過を確認するため」程度で足ります。患者等の自由な申立てを阻害しないよう、理由の記載を要求したり理由を尋ねたりすることは不適切とされています。

Section 06

医療訴訟の証拠保全と任意開示の選び方

保存期間、記録散逸、記録固定性を分けて、任意開示で足りるか証拠保全を検討するかを判断します。

診療録は法令上5年間の保存義務が基本で、療養の給付に関する帳簿・書類その他の記録は完結の日から3年間、患者の診療録は完結の日から5年間保存する規定があります。ただし、周辺記録、画像、モニター波形、電子ログ、説明資料、院内メモは運用により散逸する可能性があります。

任意開示と証拠保全は、負担と記録固定性が異なります。次の比較表は、どちらを選ぶかの目安を示します。列ごとの差を見て、速さ、費用、対象範囲、記録を固定する必要性のどこが問題かを読み取ってください。

項目任意の診療記録開示証拠保全
主体患者・代理人が医療機関に請求裁判所への申立てにより実施
費用コピー代、媒体代、文書料等申立費用、謄写費用、弁護士費用等
速さ医療機関の運用による申立準備と裁判所判断が必要
記録固定性開示時点の写し裁判所手続として証拠調べ結果を残す
対象範囲医療機関の開示運用に左右されやすい申立てで対象を特定する必要がある
適する事案通常の記録確認、相談準備改ざん・散逸リスク、重大事案、開示拒否・不十分な事案

証拠保全を検討する場面は、結果が重大である、記録の改ざん・追記・記録漏れ・説明内容の変遷が疑われる、任意開示だけでは一部しか出ない可能性がある、画像・モニター波形・電子ログ・手術動画が早期に消える可能性がある、説明会や交渉前に記録の現状を固定したい場合などです。

重要証拠保全が必要な事案なのに、先に医療機関へ詳細な疑義を伝えると、手続の効果が下がる可能性があります。逆に、任意開示で十分な事案に証拠保全を行うと費用対効果が悪くなることもあります。判断は資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。
Section 07

医療訴訟の診療記録は時系列表で読む

開示記録を取得したら、法律論より先に、日時・出来事・証拠・疑問点・争点を対応づけます。

診療記録を取得した後は、時系列表を作ると診療経過が一目で追いやすくなります。次の表は、どの出来事がどの証拠に基づくか、どの疑問点と争点につながるかを示します。列を横に読むことで、事実、資料、法的な検討対象を混同しないことが重要です。

日時出来事証拠疑問点関係する争点
○月○日 10:00発熱・腹痛で受診外来カルテA-1血液検査なし診療経過、過失
○月○日 11:30胃腸炎と説明、帰宅指示患者メモ、カルテA-2鑑別診断の記載がない過失、説明義務
○月○日 23:00症状悪化、救急搬送救急記録A-5初回対応との関係因果関係
○月○日手術、合併症発生手術記録A-9、麻酔記録A-10手技・説明の問題過失、因果関係

時系列表は、弁護士相談、協力医相談、医療機関への質問状、訴状作成の基礎になります。最初から完璧でなくて構いません。重要なのは、診療録のページ番号や資料番号を入れ、どの証拠に基づく記載かを明らかにすることです。

証拠が増えると所在がわからなくなるため、Aは診療経過、Bは医学的知見、Cは損害として番号を付けます。この番号付けは、資料を探す時間を減らし、相談時に同じ資料を見ながら議論するために重要です。次の一覧では、分類記号と資料例の対応を読み取ってください。

A

診療経過資料

A-1外来カルテ、A-2入院診療録、A-3看護記録、A-4検査結果、A-5画像CD-R、A-6手術記録、A-7麻酔記録などです。

B

医学的知見資料

B-1診療ガイドライン、B-2薬剤添付文書、B-3医学論文など、当時の医療水準や因果関係を検討する資料です。

C

損害資料

C-1診療費領収書、C-2交通費一覧、C-3源泉徴収票、C-4後遺症診断書など、損害額の算定に関わる資料です。

Section 08

医療訴訟で医学的知見を集める方法

一般向け記事や体験談だけに頼らず、診療ガイドライン、論文、添付文書、協力医意見を争点に合わせて確認します。

医療訴訟では、医学的知見が重要ですが、一般向けの記事、掲示板、SNS、体験談だけでは裁判上の根拠として弱いことがあります。次の一覧は、信頼性の高い資料の種類と使う場面を示します。資料ごとの役割を読み取り、事案の争点に合うものを選ぶことが重要です。

指針

診療ガイドライン

診断、治療、検査、管理の標準的な考え方を示します。ただし、絶対的な法規範ではなく、患者の個別事情や当時の医学水準により評価は変わります。

版の確認
論文

医学論文・教科書

医療水準、合併症頻度、診断基準、治療選択、予後、因果関係を検討する資料です。争点に対応する文献を専門家と選びます。

争点対応
薬剤

添付文書・安全性情報

禁忌、慎重投与、重要な基本的注意、相互作用、副作用、検査値確認の必要性などが争点化することがあります。

投薬事案
意見

協力医の意見書

当事者側の立場から診療記録を検討し、過失や因果関係の見通しを判断する資料です。中立鑑定そのものではない点に注意します。

見通し

医学資料を患者側だけで都合よく選ぶと、事案評価を誤る危険があります。協力医や弁護士等と相談し、問題となる診療時点で有効だった資料か、医療機関の規模や緊急性に合う資料かを確認します。

Section 09

医療訴訟の類型別に必要な証拠

説明義務、診断遅れ、手術、投薬、入院管理では、見るべき資料と争点が異なります。

医療訴訟の証拠は、事案の類型によって重点が変わります。次の比較一覧は、代表的な類型ごとに必要資料と読み取るポイントを整理したものです。列ごとの違いを見ると、同じカルテ開示でも追加で必要になる資料が分かります。

類型必要な証拠読み取るポイント
説明義務違反説明同意書、説明資料、患者・家族メモ、説明会録音、署名日時、説明者、選択肢、リスク説明の有無同意書の有無だけでなく、重要リスクや代替手段が具体的に説明されたか、患者が意思決定できる状況だったかを確認します。
診断遅れ・検査遅れ初診時主訴、問診票、バイタル、身体所見、検査結果、画像、鑑別診断、再診指示、悪化後の記録後から重い病名が判明したことだけでなく、その時点で何を疑うべきだったかを検討します。
手術・処置ミス術前診断、適応根拠、術前説明、術前画像、手術記録、麻酔記録、術中モニター、術後画像、再手術記録合併症と過失を分け、予防措置、発生後対応、手技、説明の各段階を確認します。
投薬ミス・副作用処方オーダー、処方箋、お薬手帳、持参薬確認、アレルギー記録、腎機能・肝機能、投与記録、血中濃度、添付文書処方、調剤、投与、服薬、モニタリング、副作用対応の各段階を分けます。服薬実態も正確に記録します。
感染・転倒・看護管理看護記録、看護計画、転倒リスク評価、ナースコール、巡視、見守り、食事・嚥下評価、感染対策、褥瘡写真年齢、認知機能、既往歴、歩行能力、薬剤、病棟体制、夜間状況、家族からの申し入れを確認します。

不利に見える事実も隠さない方が、弁護士や協力医が正確に評価できます。医療には不可避の合併症や予測困難な経過もあるため、一般的には資料をそろえたうえで専門家の評価を受ける必要があります。

Section 10

医療訴訟では損害証拠も同じくらい重要

過失や因果関係の資料だけではなく、賠償額を算定するための治療費、収入、介護、死亡事案の資料を集めます。

過失や因果関係の証拠に目が向きがちですが、損害の証拠がなければ賠償額の算定ができません。次の一覧は、損害項目ごとに必要資料を整理したものです。どの損害が発生しているかを読み取り、医療記録とは別に患者側で保存します。

治療費・通院交通費

領収書、診療明細書、薬局領収書、通院交通費メモ、タクシー領収書、駐車場代、宿泊費を保存します。公共交通機関でも日付、区間、金額、目的をメモします。

休業損害・逸失利益

給与所得者は源泉徴収票、給与明細、休業損害証明書、賞与明細、勤怠記録を保存します。自営業者は確定申告書、帳簿、請求書、売上資料を保存します。

後遺障害・介護費

診断書、リハビリ記録、障害者手帳、介護認定資料、装具・車椅子・住宅改修費、介護サービス利用票、家族介護時間メモが重要です。

死亡事案

死亡診断書、死体検案書、戸籍、住民票、相続関係資料、葬儀費用、死亡前の治療費、付添費、死亡前収入資料を整理します。

死亡事案では、遺族の範囲、相続、慰謝料、逸失利益、葬儀費用などが複合的に問題になります。個別事情によって結論が変わるため、資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Section 11

医療訴訟の電子データ保存と証拠管理

写真、録音、メール、アプリ通知などは、内容だけでなく取得・保管の経緯も問題になります。

現代の証拠は紙だけではありません。次の重要ポイントは、電子データの保存方法と避けるべき行動を分けて示します。何を残すかだけでなく、どのように取得・保管したかが後から問題になることを読み取ってください。

保存

原データを残す

写真、録音、動画、メール、LINE、アプリ通知、クラウドデータ、位置情報、決済履歴は、編集や加工を避けて保存します。

日時

作成・送受信時刻を残す

撮影日時、送受信日時、相手方アカウントがわかる形で保存し、バックアップを複数作ります。

制限

公開しない

SNS投稿、断定的な非難、音声や画像の無断公開は避けます。証拠として保管し、利用方法は専門家に確認します。

適法

不適切な取得を避ける

職員用区域への立ち入り、電子カルテの無断閲覧、病院スタッフへの威圧、内部資料の不正取得は避けます。

やってはいけない証拠収集には、記録の改変・切り貼り、不利な資料の隠匿、医療機関へ詳細な主張を送った後で証拠保全を検討すること、時効を確認せず独自調査を続けること、示談書・免責書・同意書へ安易に署名することが含まれます。

医療訴訟は長期化しやすく、令和6年の医事関係訴訟事件の平均審理期間は24.7か月、地裁民事第一審通常訴訟事件は9.2か月とされています。この期間差を確認するため、次の比較では棒の高さが長いほど平均審理期間が長いことを表します。医療事件では数年単位の保存体制が必要になる点を読み取ってください。

24.7
医事関係訴訟
平均審理期間
9.2
通常民事第一審
平均審理期間

紙資料はファイルに分類し、電子データはクラウドと外部媒体にバックアップします。画像データが開ける形式か、原本とコピーを区別しているか、弁護士へ渡した資料の一覧があるか、追加資料の取得日を記録しているかも確認します。

Section 12

医療訴訟で弁護士に相談する前に準備する資料

限られた相談時間で見通しを確認するため、時系列表、診療記録、損害資料、疑問点を整理します。

弁護士相談では、限られた時間で事案の見通しを把握する必要があります。次の一覧は、持参資料と質問事項を整理するためのものです。左から順に確認し、資料がない項目は「未取得」として不足資料リストに入れることが重要です。

準備する資料相談で確認したいこと
時系列表、相談したいことの一覧、診療記録一式、患者側の手元資料、画像データ争点は何になりそうか、追加で取得すべき記録は何か
説明同意書、家族メモ、録音、写真、医療機関とのやり取り証拠保全を検討すべきか、質問状を出す順序に問題がないか
損害資料、現在の症状・後遺症資料、時効に関係しそうな日付一覧協力医の意見が必要か、時効はいつ問題になるか、交渉と訴訟のどちらを検討するか
不利に見える資料も含む一式費用、期間、リスク、不利な点をどのように評価するか

質問状を出す前には、診療記録一式を取得済みか、証拠保全の必要性を検討済みか、質問内容が感情的非難になっていないか、回答期限と回答方法を明確にしているか、時効に関する法的効果を誤解していないかを確認します。

実務上の考え方質問状は、なぜミスをしたのかと迫るより、○月○日○時の検査結果について当時どの疾患を鑑別していたか、説明同意書に記載された合併症をどの資料で説明したか、術中の出血増加時にどのような対応を行ったか、という事実確認型の方が有用です。

実務用チェックリスト

最後に、初動、診療記録開示、弁護士相談の3段階で確認します。各項目は、資料の取りこぼしや時効確認の遅れを防ぐために重要です。未対応の項目は不足資料として残し、次に何を集めるかを読み取ってください。

初動チェック

  • 患者の現在の治療・安全を確保した
  • 事故・疑問発生日を記録した
  • 時系列メモを作成した
  • 家族の記憶を別々に記録した
  • 医療機関から受け取った資料を集めた
  • 領収書・診療明細書を保存した
  • 写真・動画・録音の原データを保存した
  • SNS投稿を控えた
  • 示談書・免責書に署名していない
  • 時効の可能性を確認するため弁護士相談を検討した

診療記録開示チェック

  • 診療記録一式を請求した
  • 画像データを媒体で請求した
  • 手術記録・麻酔記録を請求した
  • 看護記録を請求した
  • 検査結果・読影レポートを請求した
  • 説明同意書・説明資料を請求した
  • 紹介状・退院サマリーを請求した
  • 不足資料の一覧を作成した
  • 開示日、費用、担当窓口を記録した

弁護士相談チェック

  • 時系列表を作成した
  • 証拠をA・B・Cに分類した
  • 重要資料に番号を付けた
  • 疑問点を箇条書きにした
  • 損害資料を整理した
  • 時効に関係する日付を整理した
  • 証拠保全の要否を質問する準備をした
  • 協力医意見の要否を質問する準備をした
Section 13

医療訴訟を起こす前に必要な証拠の集め方でよくある誤解

カルテ、謝罪、悪い結果、保存期間、相談時期について、一般的な考え方を確認します。

Q1. カルテさえ取れば医療訴訟で勝てますか。

一般的には、カルテは重要な資料ですが、カルテだけで過失・因果関係・損害がすべて証明できるとは限らないとされています。医学的知見、協力医意見、患者側メモ、損害資料も必要になる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Q2. 医師が謝罪したら過失が認められますか。

一般的には、謝罪や遺憾の表明は重要な事情になり得ますが、法的責任を当然に認めるものとは限りません。発言内容、文脈、録音、説明資料、診療記録との整合性によって評価が変わる可能性があります。

Q3. 悪い結果が出れば医療過誤ですか。

一般的には、悪い結果そのものではなく、当時の医療水準に照らして注意義務違反があったか、その違反が結果と結びつくかが問題になるとされています。医療には不可避の合併症や予測困難な経過もあるため、個別事情の検討が必要です。

Q4. 診療記録はいつでも残っていますか。

一般的には、診療録には法定保存期間がありますが、周辺記録や電子データが常に長期保存されるとは限りません。記録の散逸を避けるため、疑問が生じた時点で早期開示を検討することが重要です。

Q5. 弁護士には最後に相談すればよいですか。

一般的には、重大事案では医療機関への説明要求、質問状、証拠保全、時効、協力医相談の順序が重要になるとされています。早期相談により、証拠収集の失敗を避けられる可能性があります。

Reference

この記事の参考情報源

  • 名古屋地方裁判所民事第4部「医療訴訟の進行についてのご案内」
  • 大阪地方裁判所「診療経過一覧表の利用」
  • 最高裁判所「医事関係訴訟事件及び地裁民事第一審通常訴訟事件の平均審理期間」等を含む医事関係訴訟統計資料
  • 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
  • 厚生労働省医政局医事課「診療録の保存年限に係る現行法令上の規定について」
  • 厚生労働省「医療事故調査制度について」
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「医療法施行規則」
  • e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」
  • 厚生労働省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」
  • Mindsガイドラインライブラリ「事業概要」
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品や医療機器等の情報を調べる」「医療用医薬品 添付文書等情報検索」
  • 日本弁護士連合会「弁護士会から照会を受けた皆さまへ」
  • 最高裁判所「医事関係訴訟委員会について」