2σ Guide

訴訟の印紙代は
請求額で
どう変わるのか

訴訟の印紙代は、表示された総請求額ではなく、訴えで得ようとする利益を金銭評価した「訴額」を基準に決まります。現行の階段式計算、早見表、2026年5月21日以降の電子納付まで整理します。

1万円 訴額100万円の現行手数料
160万円 算定困難な請求のみなし額
2026/5/21 電子納付への制度変更日
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

訴訟の印紙代は 請求額で どう変わるのか

訴訟の印紙代は、表示された総請求額ではなく、訴えで得ようとする利益を金銭評価した「訴額」を基準に決まります。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
訴訟の印紙代は 請求額で どう変わるのか
訴訟の印紙代は、表示された総請求額ではなく、訴えで得ようとする利益を金銭評価した「訴額」を基準に決まります。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 訴訟の印紙代は 請求額で どう変わるのか
  • 訴訟の印紙代は、表示された総請求額ではなく、訴えで得ようとする利益を金銭評価した「訴額」を基準に決まります。

POINT 1

  • 訴訟の印紙代は請求額ではなく 訴額で決まる
  • まず、印紙代を見積もるときの結論と例外を押さえます。
  • 印紙代の本質は「いくら請求するか」ではなく「訴額がいくらと評価されるか」
  • 金銭請求は元金が基本
  • 階段式に切り上げる

POINT 2

  • 訴訟の印紙代の正体は 裁判所に納める申立手数料
  • 弁護士費用や郵便費用とは別の費用として整理します。
  • 一般に「訴訟の印紙代」と呼ばれるものは、正確には裁判所に納める申立手数料です。
  • 裁判手続を利用する際に裁判所へ納付する申立手数料は、民事訴訟費用等に関する法律で定められています。
  • 手数料額が100万円を超える場合には、収入印紙に代えて現金で納付できる場合があると説明されています。

POINT 3

  • 訴訟の印紙代の計算式は 金額帯ごとの階段式
  • 1. 100万円まで:1,000円 × ceil(V / 10万円)
  • 2. 100万円超500万円まで:1,000円 × ceil((min(V, 500万円) - 100万円) / 20万円)
  • 3. 500万円超1,000万円まで:2,000円 × ceil((min(V, 1,000万円) - 500万円) / 50万円)
  • 4. 1,000万円超10億円まで:3,000円 × ceil((min(V, 10億円) - 1,000万円) / 100万円)
  • 5. 10億円超の大規模事件:10億円超50億円までは500万円単位、50億円超は1,000万円単位で追加します。

POINT 4

  • 訴訟の印紙代の現行早見表と 請求額に対する割合
  • 代表的な訴額ごとの第一審手数料を確認します。
  • 金銭請求を前提とした現行の基礎的な第一審訴え提起手数料は、代表的な訴額ごとに把握できます。
  • 次の横棒グラフは、代表的な訴額に対して現行手数料がどの程度の割合になるかを概算で表しています。
  • 割合で見ることが重要なのは、印紙代の絶対額は増えても、訴額に対する負担率は逓減するためです。

POINT 5

  • 訴訟の印紙代で 請求額と訴額がずれる場面
  • 附帯請求
  • 果実、損害賠償、違約金、費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、訴訟の目的の価額に算入しない扱いがあります。
  • 共通利益
  • 複数の請求を一つの訴えでする場合でも、各請求で主張する利益が共通する場合には、単純合算しない例外があります。

POINT 6

  • 訴訟の印紙代は具体例で見ると 階段式が分かりやすい
  • 100万円、101万円、300万円、800万円、3,000万円、1億円、160万円みなしを比較します。
  • 実際の金額で見ると、印紙代が「請求額×一定割合」ではないことがよく分かります。
  • 各事例から、どの段階でどの加算が起きるかを読み取ってください。
  • したがって、金銭請求以外では「金額が書いていないから一律160万円」と考えないことが大切です。

POINT 7

  • 2026年5月21日以降の訴訟の印紙代は 電子納付と郵便費用相当額が焦点
  • 1. 申立手数料を収入印紙で納付:訴状や申立書へ収入印紙を貼付して納付し、送達のための郵便費用を別途納付する扱いが基本です。
  • 2. ペイジーによる電子納付へ移行:新法適用の民事・行政訴訟では、原則としてペイジーを利用して現金で納付し、郵便費用は申立手数料に一本化されます。
  • 3. 被告が2名以上なら追加額を確認:改正後の早見表では、被告が2名以上の場合、被告の数から1を減じた数に2,000円を乗じた額を加算するとされています。

POINT 8

  • 控訴・上告・請求変更で 訴訟の印紙代はさらに変わる
  • 1. 請求を増額する:変更後の請求に基づく手数料額から、変更前の手数料額を控除した差額を納める構造です。
  • 2. 300万円から500万円へ拡張:300万円の20,000円、500万円の30,000円の差額として10,000円が例になります。
  • 3. 反訴を提起する:原則として手数料が問題になりますが、本訴と反訴の目的が同じ場合には一定の控除があります。
  • 4. 請求を減額する:常に印紙代が戻るわけではありません。

まとめ

  • 訴訟の印紙代は 請求額で どう変わるのか
  • 訴訟の印紙代は請求額ではなく 訴額で決まる:まず、印紙代を見積もるときの結論と例外を押さえます。
  • 訴訟の印紙代の正体は 裁判所に納める申立手数料:弁護士費用や郵便費用とは別の費用として整理します。
  • 訴訟の印紙代の計算式は 金額帯ごとの階段式:「までごとに」の端数切上げが、印紙代の増え方を左右します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

訴訟の印紙代は請求額ではなく
訴額で決まる

まず、印紙代を見積もるときの結論と例外を押さえます。

「訴訟の印紙代は請求額によってどう変わるのか」という疑問への短い答えは、金銭請求では多くの場合、請求する元金額が訴額となり、その訴額に応じて第一審の申立手数料が決まる、というものです。もっとも、遅延損害金、利息、違約金、費用などが主たる請求に付随する附帯請求にとどまる場合は、訴額に算入しない扱いがあります。

次の重要ポイントは、訴訟の印紙代が何を基準に増え、どこで注意が必要になるかをまとめたものです。最初に全体像を把握することが重要なのは、金額表だけを見ても、訴額の算定、附帯請求、複数請求、2026年改正の影響を見落とすと実際の納付額がずれるためです。ここでは、請求額そのものよりも訴額の法的評価と手続時点を読み取ってください。

印紙代の本質は「いくら請求するか」ではなく「訴額がいくらと評価されるか」

100万円から101万円に増えると手数料は10,000円から11,000円へ変わります。一方、元金100万円に遅延損害金を付けるだけなら、附帯請求として訴額に含めない場面が典型です。

次の比較一覧は、この記事で繰り返し出てくる4つの判断軸を表しています。読者にとって重要なのは、印紙代の計算が単なる割合計算ではなく、訴額、端数処理、請求類型、制度変更の組合せで変わる点です。それぞれの項目から、まず確認すべき入口を読み取ってください。

Point 1

金銭請求は元金が基本

貸金、売買代金、請負代金、損害賠償、未払賃金などでは、通常、請求する元金額が訴額の出発点になります。

Point 2

階段式に切り上げる

100万円までは10万円ごと、100万円超500万円までは20万円ごとなど、金額帯ごとに端数を切り上げて増えます。

Point 3

非金銭請求は別計算

明渡し、登記、差止め、行政事件、非財産権上の請求などでは、160万円みなしや個別の評価基準が問題になります。

Point 4

2026年改正に注意

2026年5月21日以降の新法適用事件では、収入印紙中心の実務からペイジーによる電子納付へ移行します。

2026年5月21日以降に新たに提起される民事・行政訴訟では、申立手数料に郵便費用相当額が一本化される方向です。被告が1名の場合、民事訴訟事件1件あたり、書面による訴え提起では2,500円、オンラインによる訴え提起では1,400円が加わると説明されています。

Section 01

訴訟の印紙代の正体は
裁判所に納める申立手数料

弁護士費用や郵便費用とは別の費用として整理します。

一般に「訴訟の印紙代」と呼ばれるものは、正確には裁判所に納める申立手数料です。現行制度では、民事訴訟を起こすときに原告が提出する訴状へ、請求内容に応じて算定した手数料額分の収入印紙を貼付して納付するのが基本的な扱いです。

裁判手続を利用する際に裁判所へ納付する申立手数料は、民事訴訟費用等に関する法律で定められています。手数料額が100万円を超える場合には、収入印紙に代えて現金で納付できる場合があると説明されています。

次の表は、訴訟費用に関する用語の違いを整理したものです。用語を分けて理解することが重要なのは、印紙代、郵便費用、弁護士費用、訴額を混同すると、訴訟に必要な初期費用や後から追加される費用を誤って見積もりやすいためです。左列の用語がどの費用・金額を指し、右列でどの点に注意するかを確認してください。

用語意味実務上の注意
印紙代訴状等に貼る収入印紙額を指す俗称です。法的には申立手数料の納付方法の一つです。
申立手数料裁判所に納める手数料です。民事訴訟費用等に関する法律の別表で定められます。
訴額訴訟で原告が主張する利益を金銭評価した額です。金銭請求では元金額が基本ですが、例外もあります。
請求額相手方に求める金額として表示される額です。利息や遅延損害金を含めた表示額と訴額が一致しないことがあります。
予納郵券・郵便費用裁判所から書類を送るための費用です。2026年5月21日以降の新法適用事件では手数料に一本化される方向です。
弁護士費用弁護士に依頼するための着手金、報酬金、日当、相談料などです。印紙代とは別で、敗訴者負担となる訴訟費用とも同一ではありません。

つまり、訴訟の入口で必要になる費用を考えるときは、少なくとも申立手数料、郵便費用、証拠資料の取得費用、鑑定費用、翻訳費用、交通費、弁護士費用を分けて確認する必要があります。印紙代だけを見て訴訟全体の負担を判断するのは不十分です。

注意このページは一般的な制度説明です。個別事件の訴額算定、印紙額、管轄、訴訟戦略は事案ごとに変わります。実際に訴状を提出する前には、申立先の裁判所または弁護士等の専門家へ確認する必要があります。
Section 02

訴訟の印紙代の計算式は
金額帯ごとの階段式

「までごとに」の端数切上げが、印紙代の増え方を左右します。

第一審で訴えを提起するときの手数料額は、民事訴訟費用等に関する法律の別表第一に定められています。金銭請求を前提にすると、訴額が大きくなるほど印紙代の絶対額は増えますが、請求額に対する割合は一般に下がります。

次の表は、現行制度の第一審訴え提起手数料がどの金額帯でどのように増えるかを示しています。重要なのは、各区分の「までごとに」という単位で端数を切り上げるため、1円だけ超えた場合でも次の単位が発生する点です。各行から、請求額が大きいほど追加部分の手数料率が低くなることを読み取ってください。

訴額の部分現行の増え方限界的な目安
100万円まで10万円までごとに1,000円約1.0%
100万円超500万円まで20万円までごとに1,000円約0.5%
500万円超1,000万円まで50万円までごとに2,000円約0.4%
1,000万円超10億円まで100万円までごとに3,000円約0.3%
10億円超50億円まで500万円までごとに1万円約0.2%
50億円超1,000万円までごとに1万円約0.1%

次の判断の流れは、訴額Vをどの金額帯に当てはめていくかを表しています。順番が重要なのは、100万円まで、500万円まで、1,000万円までという区分を飛ばすと過不足が出るためです。上から順に、該当する部分だけを足し合わせると読んでください。

現行の第一審訴え提起手数料を計算する順序

100万円まで

1,000円 × ceil(V / 10万円)

100万円超500万円まで

1,000円 × ceil((min(V, 500万円) - 100万円) / 20万円)

500万円超1,000万円まで

2,000円 × ceil((min(V, 1,000万円) - 500万円) / 50万円)

1,000万円超10億円まで

3,000円 × ceil((min(V, 10億円) - 1,000万円) / 100万円)

10億円超の大規模事件

10億円超50億円までは500万円単位、50億円超は1,000万円単位で追加します。

たとえば101万円の金銭請求では、100万円までの10,000円に、100万円を超える1万円分について20万円までごとの1単位が発生し、1,000円を加えます。そのため、現行の第一審訴え提起手数料は11,000円です。

Section 03

訴訟の印紙代の現行早見表と
請求額に対する割合

代表的な訴額ごとの第一審手数料を確認します。

金銭請求を前提とした現行の基礎的な第一審訴え提起手数料は、代表的な訴額ごとに把握できます。早見表が重要なのは、実際の訴状提出時には端数切上げを含めた金額を正確に納める必要があり、不足すると補正を求められる可能性があるためです。左列の訴額から中央列の手数料を確認し、右列でどの区分が効いているかを読んでください。

訴額・請求元金の例現行の第一審手数料の目安計算上のポイント
10万円1,000円100万円までの部分は10万円ごと
30万円3,000円10万円単位で3単位
50万円5,000円10万円単位で5単位
100万円10,000円100万円までの上限
101万円11,000円100万円超の部分は20万円までごとに切上げ
120万円11,000円100万円超120万円までの1単位
160万円13,000円非財産権・算定困難請求のみなし額でもこの額
200万円15,000円100万円超200万円まで5単位
300万円20,000円100万円超300万円まで10単位
500万円30,000円100万円超500万円まで20単位
800万円42,000円500万円超部分は50万円ごとに2,000円
1,000万円50,000円500万円超1,000万円まで10単位
2,000万円80,000円1,000万円超は100万円ごとに3,000円
3,000万円110,000円1,000万円超3,000万円まで20単位
5,000万円170,000円1,000万円超5,000万円まで40単位
1億円320,000円1,000万円超1億円まで90単位
3億円920,000円1,000万円超3億円まで290単位
10億円3,020,000円1,000万円超10億円まで990単位

次の横棒グラフは、代表的な訴額に対して現行手数料がどの程度の割合になるかを概算で表しています。割合で見ることが重要なのは、印紙代の絶対額は増えても、訴額に対する負担率は逓減するためです。横方向に長いほど割合が高く、訴額が大きくなるほど相対的な負担率が下がることを読み取ってください。

100万円
1.00%
300万円
0.67%
1,000万円
0.50%
1億円
0.32%
100万円の1.00%を100として相対表示しています。実際の納付額は早見表と裁判所案内で確認します。

1億円を超える大規模事件では、裁判所の現行早見表だけで代表額を確認し切れない場合があります。法令上は10億円、50億円、50億円超の区分まで定められていますが、訴額算定自体が高度になりやすいため、裁判所窓口または専門家への確認が安全です。

Section 04

訴訟の印紙代で
請求額と訴額がずれる場面

元金、附帯請求、複数請求、非金銭請求を分けて考えます。

一般読者にとって最も重要なのは、「請求額」と「訴額」は似ていても同じとは限らない点です。金銭請求では請求元金が訴額の基本になりますが、遅延損害金や利息を含めた総額表示と、手数料計算に使う訴額は一致しないことがあります。

次の表は、請求額と訴額が一致しやすい場面と、ずれやすい場面を整理したものです。この区別が重要なのは、同じ「請求する」という表現でも、法的には訴額に算入するものとしないものがあり、印紙代が変わるためです。各行から、どの金額を手数料計算の基礎にするかを読み取ってください。

場面訴額の基本注意点
貸金・売買代金・請負代金請求する元金額金銭請求の典型です。
損害賠償・未払賃金請求する損害額や未払額の元金治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などを合計する場面があります。
遅延損害金・利息附帯請求なら算入しない扱いが典型元金100万円と遅延損害金の請求でも、訴額は100万円を基礎に考える場面があります。
複数の独立請求原則として合算貸金100万円と別個の売買代金100万円なら、訴額200万円が基本です。
同じ利益を別構成で請求単純合算しないことがある債務不履行責任と不法行為責任を選択的に主張する場合などです。
非金銭請求評価基準または160万円みなし明渡し、登記、差止め、行政事件などでは別途検討が必要です。

次の注意要素の一覧は、請求額と訴額のずれが起きやすい典型を表しています。読者にとって重要なのは、訴状に書いた金額や請求内容をそのまま表へ当てはめるだけでは足りない場合があることです。どの要素があると専門的な確認が必要になりやすいかを読み取ってください。

附帯請求

果実、損害賠償、違約金、費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、訴訟の目的の価額に算入しない扱いがあります。

共通利益

複数の請求を一つの訴えでする場合でも、各請求で主張する利益が共通する場合には、単純合算しない例外があります。

非財産権上の請求

金銭評価が困難な請求では、訴訟の目的の価額を160万円とみなす扱いがあります。

財産権上の算定困難請求

財産権上の請求でも算定が極めて困難なものは160万円みなしが問題になりますが、不動産や知財では別の算定が必要になることがあります。

建物明渡し、所有権確認、登記請求、知的財産権の差止め、謝罪広告、行政処分の取消しなどでは、訴状上に明確な「請求額」が出ないことがあります。それでも、裁判所に納める手数料を決めるためには、原則として訴額を定める必要があります。

Section 05

訴訟の印紙代は具体例で見ると
階段式が分かりやすい

100万円、101万円、300万円、800万円、3,000万円、1億円、160万円みなしを比較します。

実際の金額で見ると、印紙代が「請求額×一定割合」ではないことがよく分かります。次の表は、代表的な請求類型ごとに訴額と現行の第一審訴え提起手数料を並べたものです。重要なのは、100万円から101万円のような小さな差でも端数切上げにより手数料が変わり、大きな訴額では追加部分がより低い率で増える点です。各事例から、どの段階でどの加算が起きるかを読み取ってください。

具体例訴額現行の第一審手数料読み取り方
100万円の貸金返還請求100万円10,000円10万円単位で10単位です。
101万円の売買代金請求101万円11,000円100万円超の1万円部分が20万円までごとの1単位になります。
300万円の損害賠償請求300万円20,000円100万円まで10,000円、100万円超300万円まで10,000円です。
800万円の請負代金請求800万円42,000円500万円まで30,000円、500万円超800万円まで12,000円です。
3,000万円の売買代金請求3,000万円110,000円1,000万円まで50,000円、1,000万円超3,000万円まで60,000円です。
1億円の損害賠償請求1億円320,000円1,000万円まで50,000円、1,000万円超1億円まで270,000円です。
謝罪広告請求・行政訴訟など160万円とみなされることがある13,000円非財産権上の請求や算定困難請求で問題になります。

知的財産権に基づく差止請求、登記請求、不動産に関する請求などでは、160万円とみなすのではなく、売上、利益率、評価額、不動産評価額などを基礎として算定する場合があります。したがって、金銭請求以外では「金額が書いていないから一律160万円」と考えないことが大切です。

具体例訴額300万円なら現行手数料は20,000円、訴額1億円なら320,000円です。請求額が約33倍になっても手数料は16倍にとどまり、階段式・逓減式の性質が表れます。
Section 06

2026年5月21日以降の訴訟の印紙代は
電子納付と郵便費用相当額が焦点

新法適用事件では、従来の収入印紙中心の理解から変わります。

2026年5月21日に施行される改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則の下では、民事訴訟手続が全面的にデジタル化されます。誰でも裁判所のシステムを通じてオンラインで訴えの提起等ができるようになり、弁護士などの訴訟代理人等にはオンライン手続が義務化されると説明されています。

次の時系列は、訴訟の印紙代に関する納付方法がどのように変わるかを表しています。時点を分けることが重要なのは、2026年5月21日以降に新たに提起される事件では、従来の「収入印紙を貼る」実務ではなく、ペイジーによる電子納付と郵便費用相当額の合算を前提に見積もる必要があるためです。上から順に、現行制度と改正後の違いを読み取ってください。

現行制度

申立手数料を収入印紙で納付

訴状や申立書へ収入印紙を貼付して納付し、送達のための郵便費用を別途納付する扱いが基本です。

2026年5月21日以降

ペイジーによる電子納付へ移行

新法適用の民事・行政訴訟では、原則としてペイジーを利用して現金で納付し、郵便費用は申立手数料に一本化されます。

被告数の影響

被告が2名以上なら追加額を確認

改正後の早見表では、被告が2名以上の場合、被告の数から1を減じた数に2,000円を乗じた額を加算するとされています。

次の表は、被告1名の民事・行政訴訟で、現行の基礎手数料と2026年5月21日以降の書面申立て・電子申立ての額を比較したものです。比較が重要なのは、同じ訴額でも申立方法により郵便費用相当額が異なり、オンライン申立ての方が加算額が小さいためです。各列から、現行額に2,500円または1,400円が加わる関係を確認してください。

訴額現行の基礎手数料書面申立て・被告1名電子申立て・被告1名
100万円10,000円12,500円11,400円
160万円13,000円15,500円14,400円
300万円20,000円22,500円21,400円
1,000万円50,000円52,500円51,400円
1億円320,000円322,500円321,400円

次の比較一覧は、2026年5月21日以降に見積もるときの追加確認点を表しています。制度変更を意識することが重要なのは、検索語としては「印紙代」が残っても、実務上は申立手数料と郵便費用相当額を合算して電子納付する場面が中心になるためです。どの条件が納付額を変えるかを読み取ってください。

書面申立て

被告1名の場合、民事訴訟事件1件あたり2,500円が郵便費用相当額として加わります。

電子申立て

被告1名の場合、民事訴訟事件1件あたり1,400円が郵便費用相当額として加わります。

被告が複数

被告が3名なら、追加被告2名分として2名×2,000円の4,000円を加算する計算例があります。

言葉の変化

改正後は「収入印紙を貼る」よりも「申立手数料を電子納付する」と理解する場面が増えます。

Section 07

控訴・上告・請求変更で
訴訟の印紙代はさらに変わる

第一審だけでなく、後続手続や請求拡張も見積もりに入れます。

訴訟は第一審だけで終わるとは限りません。判決に不服がある場合には、控訴、上告、上告受理申立てなどが問題になります。民事訴訟費用等に関する法律の別表では、控訴の提起は第一審の訴え提起手数料により算出した額の1.5倍、上告の提起または上告受理申立ては2倍とされています。

次の表は、代表的な訴額について第一審、控訴、上告の現行手数料を比較したものです。比較が重要なのは、訴訟が続くほど同じ訴額でも追加の申立手数料が必要になり、第一審の費用だけでは全体像を見積もれないためです。横方向に、同じ訴額で手数料が1.5倍、2倍へ増える関係を読み取ってください。

訴額第一審訴え提起控訴の提起上告の提起・上告受理申立て
100万円10,000円15,000円20,000円
160万円13,000円19,500円26,000円
300万円20,000円30,000円40,000円
1,000万円50,000円75,000円100,000円
1億円320,000円480,000円640,000円

次の判断の流れは、訴訟の途中で訴額や手続が変わったときに、追加納付が問題になる代表場面を表しています。順番が重要なのは、最初の印紙代だけで終わるとは限らず、請求拡張、反訴、控訴・上告で別途の計算が必要になるためです。どの場面で差額・控除・還付等を確認するかを読み取ってください。

訴訟途中で費用を確認する場面

請求を増額する

変更後の請求に基づく手数料額から、変更前の手数料額を控除した差額を納める構造です。

300万円から500万円へ拡張

300万円の20,000円、500万円の30,000円の差額として10,000円が例になります。

反訴を提起する

原則として手数料が問題になりますが、本訴と反訴の目的が同じ場合には一定の控除があります。

請求を減額する

常に印紙代が戻るわけではありません。過納手数料の還付や再使用証明の要件が問題になります。

控訴・上告では、不服申立ての対象、請求について判断があったかどうか、旧法適用事件か新法適用事件か、書面申立てか電子申立てかなどによって、実際の納付額が変わります。2026年5月21日以降の新法適用事件では、改正後の早見表を確認する必要があります。

Section 08

事件類型ごとに
訴訟の印紙代の訴額算定は変わる

貸金、交通事故、労働、不動産、知財、行政事件を分けて確認します。

訴額の算定は、事件類型によって見方が変わります。次の一覧は、代表的な事件類型ごとに、何を訴額の基礎にしやすいかをまとめたものです。この整理が重要なのは、同じ裁判でも、金銭請求と不動産・知財・行政事件では、印紙代を決める入口が異なるためです。各項目から、元金額で足りる場面と個別評価が必要な場面を読み取ってください。

貸金・売買代金・請負代金

金銭請求の典型です。原則として請求元金が訴額となり、利息・遅延損害金が附帯請求であれば通常は訴額に含めません。

元金基準

交通事故・不法行為の損害賠償

治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などを合計した請求元金が訴額の基本になります。遅延損害金は附帯請求として扱われることがあります。

損害合計

未払賃金・残業代・退職金

請求元金が訴額の基本です。労働審判を選ぶ場合には、通常訴訟とは異なる手数料体系が問題になります。

手続選択

建物明渡し・土地明渡し

滞納賃料の額だけで決まるとは限りません。建物や土地の価額、占有部分、所有権・賃借権などの法的性質が関係します。

個別評価

登記請求・所有権確認

不動産の評価額や請求内容に応じて訴額を算定します。固定資産評価証明書などの資料が必要になることがあります。

資料確認

知的財産権の差止め・確認請求

年間売上、利益率、権利の残存年数、使用料相当額などを用いる算定方法が示されることがあります。

専門基準

行政事件・非財産権上の請求

行政処分取消訴訟、人事・身分関係、人格権に関わる請求などでは、160万円みなしが問題になることがあります。

160万円みなし

不動産、知財、商事、登記、差止めの事件では、本人判断で訴額を誤りやすい領域です。一般的には、管轄、請求の趣旨、請求原因、評価資料を含めて確認し、必要に応じて裁判所や弁護士等の専門家に相談する必要があります。

Section 09

訴訟の印紙代を見積もる前に
確認すべき落とし穴と手順

節約目的の部分請求や旧制度での見積もりには注意が必要です。

訴訟の印紙代を見積もるときは、単に請求額を下げればよい、早見表だけを見ればよい、と考えないことが大切です。印紙代を抑えるための部分請求には、残部請求の可否、時効、既判力、和解交渉、相手方の反応、証拠提出の範囲など、訴訟戦略上の問題が伴います。

次の注意要素の一覧は、印紙代の見積もりで誤りやすい典型を表しています。重要なのは、少額の節約や単純な表計算だけで請求額を決めると、手続遅延や戦略上の不利益につながり得る点です。どの項目が自分の事件に当てはまりそうかを読み取ってください。

部分請求だけで節約を考える

請求額を低くすれば印紙代は下がることがありますが、残部請求、時効、既判力、和解戦略などを検討する必要があります。

遅延損害金を過大に算入する

元金請求に付随する遅延損害金を訴額に含めてしまうと、過大な見積もりになることがあります。

複数請求の合算を忘れる

独立した複数請求をまとめる場合、原則として訴額を合算します。忘れると印紙不足となる可能性があります。

非金銭請求を一律160万円と考える

160万円みなしは便利ですが、金銭評価できる財産権上の請求では別の算定が必要になることがあります。

2026年改正後も旧制度で見積もる

新法適用事件では、手数料と郵便費用相当額が一本化され、ペイジーによる電子納付が原則になります。

次の判断の流れは、訴状提出前に印紙代を確認する順序を表しています。順番が重要なのは、請求類型、訴額、合算、附帯請求、新法適用、被告数を一つずつ確認することで、補正や追加納付の見落としを減らせるためです。上から順に、自分の事件で確認すべき項目を読み取ってください。

訴状提出前の確認順序

1. 請求の種類を確認

金銭請求か、明渡し・登記・確認・差止めなどの非金銭請求かを分類します。

2. 訴額を算定

金銭請求なら請求元金、非金銭請求なら評価基準や160万円みなしを検討します。

3. 複数請求と附帯請求を確認

独立請求は原則合算し、利息・遅延損害金・違約金・費用が附帯請求にあたるか確認します。

4. 早見表または計算式に当てはめる

1億円を超える大規模事件では、裁判所窓口に確認するのが安全です。

5. 新法適用と被告数を確認

2026年5月21日以降の民事・行政訴訟では、書面申立てか電子申立てか、被告数はいくつかを確認します。

印紙代は訴訟の入口で必ず発生する重要な実費です。しかし、それだけで訴訟をするかどうかを決めるべきではありません。勝訴可能性、証拠、相手方の資力、回収可能性、和解可能性、弁護士費用、時間的負担を含めて総合的に判断することが重要です。

Section 10

訴訟の印紙代は請求額によって
どう変わるのかのFAQ

代表的な疑問を一般的な制度説明として整理します。

Q1. 請求額が100万円なら印紙代はいくらですか。

一般的には、現行の第一審訴え提起手数料は10,000円とされています。2026年5月21日以降の新法適用の民事・行政訴訟では、被告1名の場合、書面申立てなら12,500円、電子申立てなら11,400円が早見表上の目安です。ただし、請求の種類、被告数、適用時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な納付額は、裁判所または弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q2. 請求額が101万円になると、印紙代は10,100円ですか。

一般的には、現行の第一審訴え提起手数料は11,000円とされています。100万円を超え500万円までの部分は、20万円までごとに1,000円で計算し、端数は切り上げられるためです。ただし、訴額の算定や附帯請求の扱いで結論が変わる可能性があります。具体的には資料を整理したうえで確認する必要があります。

Q3. 遅延損害金を請求すると、印紙代は増えますか。

一般的には、元金請求に付随する遅延損害金が附帯請求にあたる場合、通常は訴額に算入しないとされています。たとえば元金100万円と遅延損害金を請求する場合、訴額は100万円を基礎に考える場面が典型です。ただし、請求の構成や時期によって判断が変わる可能性があります。具体的な訴額は専門家等へ確認する必要があります。

Q4. 慰謝料請求の印紙代はどう計算しますか。

一般的には、慰謝料として金銭の支払いを求める場合、請求する慰謝料額が訴額の基本になるとされています。慰謝料300万円を請求するなら、現行の第一審訴え提起手数料は20,000円が目安です。ただし、他の損害項目との合算、附帯請求、請求内容によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 金銭請求ではない場合、印紙代はどうなりますか。

一般的には、非財産権上の請求や、財産権上の請求で訴額算定が極めて困難なものについては、訴訟の目的の価額を160万円とみなす扱いがあります。その場合の現行の第一審訴え提起手数料は13,000円です。ただし、不動産や知財など、金銭評価できる請求では別の算定が必要になる可能性があります。具体的な訴額は、裁判所または専門家へ確認する必要があります。

Q6. 控訴すると印紙代は増えますか。

一般的には、現行制度では控訴の提起は第一審訴え提起手数料の1.5倍、上告の提起または上告受理申立ては2倍が基本とされています。ただし、2026年5月21日以降の新法適用事件では、旧法適用事件か新法適用事件か、書面申立てか電子申立てかにより早見表上の額が変わります。具体的には該当する早見表と裁判所案内を確認する必要があります。

Q7. 印紙代は最終的に相手方に請求できますか。

一般的には、印紙代は訴訟費用の一部として、判決で訴訟費用の負担が定められる対象になり得ます。ただし、実際にいくら回収できるか、いつ回収できるか、弁護士費用が含まれるかは別問題です。具体的な回収可能性は、判決内容、相手方の資力、手続状況によって変わるため、専門家へ確認する必要があります。

Q8. 収入印紙はどこで買えますか。

一般的には、収入印紙は郵便局等で購入できます。ただし、2026年5月21日以降の新法適用事件では、原則としてペイジーによる電子納付に移行するため、従来どおり印紙を購入して貼付するとは限りません。申立時点の制度と申立先裁判所の案内を確認する必要があります。

Q9. 印紙額を間違えたらどうなりますか。

一般的には、不足している場合、裁判所から補正を求められることがあります。過納の場合には還付等の制度が問題になることがありますが、要件や手続があります。具体的には提出前に早見表や裁判所窓口で確認し、必要に応じて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 弁護士に相談する場合、印紙代の見積もりも確認できますか。

一般的には、訴状作成や訴訟提起を依頼する場合、弁護士は訴額、申立手数料、郵便費用、その他実費を含めた概算を説明することが多いとされています。特に非金銭請求、複数請求、請求拡張の可能性がある事件では、初期相談時に訴額、印紙代、追加納付の可能性を確認することが重要です。ただし、個別事情によって説明内容や見通しは変わります。

Reference

訴訟の印紙代に関する参考資料

制度確認に用いた公的・中立的な情報源です。

裁判所・法令情報

  • 裁判所「手数料」
  • 裁判所「民事訴訟費用等に関する法律別表第一」
  • 裁判所「手数料額早見表」
  • 裁判所「改正費用法の下における手数料額早見表」
  • 裁判所「民事訴訟手続のデジタル化に関する案内」
  • 裁判所「民事訴訟手続のデジタル化 令和8年5月21日からはじまります」
  • 日本法令外国語訳データベース「民事訴訟法」
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」

訴額算定に関する裁判所資料

  • 東京地方裁判所「訴額の算定基準」
  • 大阪地方裁判所「知財訴訟の訴額算定基準」