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カルテ開示とは
診療記録の請求・費用・拒否時の考え方

カルテ開示とは、患者本人や一定の代理人・遺族が、医療機関に対して診療記録の閲覧、写しの交付、電子データの提供を求める手続です。対象記録、請求できる人、進め方、不開示時の確認点まで整理します。

5年 診療録の法定保存期間
3形態 閲覧・写し・電子提供
15問 よくある不安を整理
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カルテ開示とは 診療記録の請求・費用・拒否時の考え方

カルテ開示とは、患者本人や一定の代理人・遺族が、医療機関に対して診療記録の閲覧、写しの交付、電子データの提供を求める手続です。

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カルテ開示とは 診療記録の請求・費用・拒否時の考え方
カルテ開示とは、患者本人や一定の代理人・遺族が、医療機関に対して診療記録の閲覧、写しの交付、電子データの提供を求める手続です。
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  • カルテ開示とは 診療記録の請求・費用・拒否時の考え方
  • カルテ開示とは、患者本人や一定の代理人・遺族が、医療機関に対して診療記録の閲覧、写しの交付、電子データの提供を求める手続です。

POINT 1

  • カルテ開示とは何を求める手続か
  • まず、診療記録を確認する目的と全体像を押さえます。
  • カルテ開示は診療記録全体を確認するための基礎手続です
  • 次の重要ポイントは、カルテ開示で何を得られるのか、なぜ早めの整理が大切なのか、どこで注意すべきかを短くまとめたものです。
  • 厚生労働省指針では、患者等から診療記録の開示を求められた場合、原則として応じるものと整理されています。

POINT 2

  • カルテ開示とは診療録だけでなく診療記録全体を確認すること
  • 「カルテ」「診療録」「診療記録」の違いを区別します。
  • 診療記録
  • カルテ開示
  • 法律上、医師は診療をしたとき、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならないとされています。

POINT 3

  • カルテ開示とは個人情報保護・医療安全・民事証拠に関わる制度
  • 任意のお願いだけでなく、複数の制度が重なります。
  • カルテ開示は、医療機関との信頼関係、患者の自己決定、個人情報保護、医療安全、紛争予防、証拠保全の前提となる重要な手続です。
  • 次の制度別一覧は、カルテ開示を支える主な根拠と役割を整理するものです。
  • 制度ごとの目的を分けて理解することは、医療機関への確認事項や、通常の開示請求だけで足りるかを考えるうえで重要です。

POINT 4

  • カルテ開示とはどの診療記録を対象にするかを具体化する手続
  • 診療科、入院・外来、手術や検査の有無で必要資料が変わります。
  • カルテ開示で問題になる記録は、医療機関の診療科、入院・外来の別、手術や検査の有無によって異なります。
  • 対象記録を具体的に指定できると、受け取り後の不足や再請求を減らしやすくなります。
  • どの資料が何を示すのかを知ることは、請求範囲を漏れなく書くために重要です。

POINT 5

  • カルテ開示とは誰が請求できるかを確認して進める手続
  • 本人、代理人、遺族では確認資料が変わります。
  • 患者本人
  • 法定代理人・任意代理人
  • 判断能力が十分でない場合

POINT 6

  • カルテ開示とは対象期間と記録名を決めて申請する手続
  • 1. 対象を特定する:医療機関、診療科、入院・外来、対象期間、必要な記録名を整理します。
  • 2. 窓口と様式を確認する:医事課、診療情報管理室、患者相談窓口、個人情報相談窓口などを確認します。
  • 3. 申請書と確認資料を提出する:患者情報、請求者情報、対象期間、対象記録、希望する開示方法を記載します。
  • 4. 費用と提供形式を確認する:紙写し、PDF等の電子データ、画像媒体、郵送などの方法を確認します。
  • 5. 受領後に不足を点検する:期間、部門、画像、説明同意書、黒塗り、不開示理由、電子データの閲覧可否を確認します。

POINT 7

  • カルテ開示とは拒否や一部不開示の理由を確認することも含む
  • 第三者情報
  • 本人への重大な悪影響

POINT 8

  • カルテ開示とは不安を整理しながら実務的に進める手続
  • 医師との関係、訴訟目的と思われる不安、改変不安、専門用語への対応を整理します。
  • カルテ開示は、患者が自己の診療内容を理解するための正当な手続です。
  • 開示を求めること自体が、直ちに医療機関への敵対的行為になるわけではありません。
  • 次の不安別一覧は、よくある心配と考え方を並べたものです。

まとめ

  • カルテ開示とは 診療記録の請求・費用・拒否時の考え方
  • カルテ開示とは何を求める手続か:まず、診療記録を確認する目的と全体像を押さえます。
  • カルテ開示とは診療録だけでなく診療記録全体を確認すること:「カルテ」「診療録」「診療記録」の違いを区別します。
  • カルテ開示とは個人情報保護・医療安全・民事証拠に関わる制度:任意のお願いだけでなく、複数の制度が重なります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

カルテ開示とは何を求める手続か

まず、診療記録を確認する目的と全体像を押さえます。

カルテ開示とは、患者本人または一定の代理人・遺族などが、医療機関に対して診療録その他の診療記録を見せてもらうこと、または写し・電子データ等の提供を求める手続です。一般には「カルテを取り寄せる」「カルテをコピーしてもらう」と表現されますが、実務上は診療録だけでなく、検査結果、画像、看護記録、手術記録、麻酔記録、紹介状、退院時要約など幅広い記録が関係します。

診療内容を自分で確認したい場合、セカンドオピニオンや転院のために経過を整理したい場合、手術・投薬・検査・説明内容に疑問がある場合、医療事故や医療過誤の可能性を検討したい場合、家族の死亡経緯を確認したい場合などに、カルテ開示は重要な出発点になります。

次の重要ポイントは、カルテ開示で何を得られるのか、なぜ早めの整理が大切なのか、どこで注意すべきかを短くまとめたものです。上から順に読むと、開示対象の広さ、理由説明の扱い、記録不足や不開示が起きたときの確認点を把握できます。

カルテ開示は診療記録全体を確認するための基礎手続です

厚生労働省指針では、患者等から診療記録の開示を求められた場合、原則として応じるものと整理されています。個人情報保護法上も、本人は自己に関する保有個人データの開示を請求できます。

  • 開示の対象は、狭い意味の診療録に限られず、検査結果・画像・看護記録・手術記録・説明同意書などに広がります。
  • 開示請求の理由を詳しく説明する制度ではなく、必要に応じて「診療内容確認のため」など簡潔な記載にとどめることがあります。
  • 第三者情報、患者本人への重大な悪影響、記録不存在などにより、全部または一部が開示されない場合があります。
  • 死亡事案、重い後遺障害、説明内容の食い違い、記録改変への不安、時効の問題がある場合には、証拠保全や弁護士相談を検討する場面があります。
Section 01

カルテ開示とは診療録だけでなく診療記録全体を確認すること

「カルテ」「診療録」「診療記録」の違いを区別します。

法律上、医師は診療をしたとき、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならないとされています。医師法24条は、診療録の作成義務と保存義務を定めています。医師法施行規則では、住所・氏名・性別・年齢、病名および主要症状、治療方法、診療年月日などが記載事項として整理されています。

ただし、実際に患者側が知りたいことは、医師の診療録だけでは足りないことが多くあります。手術中の経過を知りたい場合には手術記録や麻酔記録、投薬ミスが疑われる場合には処方歴や投与記録、転院やセカンドオピニオンでは画像や紹介状が重要になります。

次の比較一覧は、似ている言葉の範囲を整理するものです。言葉の違いを知ることは、請求書に何を書くべきかを決めるうえで重要です。左から順に範囲が広がると考えると、狭い診療録だけでなく、必要な診療記録を具体的に挙げる必要性が読み取れます。

Narrow

診療録

医師が診療経過、所見、診断、治療方針などを記録する中心的な文書です。狭い意味のカルテはこの診療録を指すことがあります。

Practical

診療記録

診療録に加え、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、画像、紹介状、退院時要約など、診療過程で作成・取得された記録全体を含みます。

Request

カルテ開示

患者側が、診療記録の閲覧、写しの交付、電子データでの提供などを医療機関に求める手続です。請求範囲の書き方が重要になります。

「カルテをください」とだけ書くと、医療機関側が狭い意味の診療録だけを対象と解釈する可能性があります。手術、入院、検査、投薬、死亡、後遺障害などが問題になる場合には、「診療録一式」「看護記録」「検査結果」「画像データ」「手術記録」「麻酔記録」「説明同意書」「退院時要約」などを具体的に列挙することが大切です。

Section 03

カルテ開示とはどの診療記録を対象にするかを具体化する手続

診療科、入院・外来、手術や検査の有無で必要資料が変わります。

カルテ開示で問題になる記録は、医療機関の診療科、入院・外来の別、手術や検査の有無によって異なります。対象記録を具体的に指定できると、受け取り後の不足や再請求を減らしやすくなります。

次の表は、開示対象になり得る主な診療記録と、確認できる内容、実務上の意味を整理したものです。どの資料が何を示すのかを知ることは、請求範囲を漏れなく書くために重要です。左列で記録名、中央列で内容、右列で読み取れるポイントを確認してください。

記録の種類内容の例実務上の重要性
診療録医師の診療経過、所見、診断、治療方針診療の中心記録で、時系列整理の基礎になります。
外来記録外来受診時の主訴、診察、処方、検査指示通院経過や説明内容の確認に重要です。
入院診療録入院中の経過、回診記録、治療計画入院中の変化や医療判断を確認できます。
看護記録バイタル、観察、患者の訴え、処置、投薬患者状態の推移を具体的に把握しやすい資料です。
手術記録術式、所見、出血量、合併症、使用器具手術内容や術中トラブルの確認に重要です。
麻酔記録麻酔経過、血圧・脈拍・酸素飽和度、投薬手術中の全身状態や急変時対応を検討できます。
検査結果血液検査、尿検査、病理、細菌検査など診断・治療判断の根拠を確認できます。
画像X線、CT、MRI、エコー、内視鏡画像など読影や診断の妥当性を検討する際に重要です。
画像読影レポート放射線科医等の所見画像そのものと読影内容の差を確認できます。
処方・投薬記録処方内容、投与量、投与時間、投与経路薬剤関連の問題で重要です。
指示簿・オーダー医師から看護師等への指示指示と実施の関係を確認できます。
説明同意書手術・検査・治療の説明文書、同意署名説明義務や同意の有無を検討する資料になります。
紹介状・診療情報提供書他院への紹介内容、既往歴、治療経過転院・セカンドオピニオンで重要です。
退院時要約入院経過、診断、治療、退院後方針全体像を短時間で把握しやすい資料です。
リハビリ記録評価、訓練内容、ADL、経過後遺障害や回復過程の確認に重要です。
救急搬送・救急外来記録来院時状態、トリアージ、初期対応急変・救急対応の検討に重要です。
医療安全関連記録インシデント・アクシデント報告等開示対象性や範囲は個別判断になりやすい資料です。
会計・診療報酬関連資料診療行為、薬剤、検査の請求情報実施行為の手がかりになる場合があります。
注意画像データは紙に印刷すると診断上の情報が失われることがあります。CT、MRI、内視鏡、エコーなどは、可能であれば医療画像として確認可能な形式で受け取れるかを確認します。
Section 04

カルテ開示とは誰が請求できるかを確認して進める手続

本人、代理人、遺族では確認資料が変わります。

カルテ開示の中心は患者本人による請求です。患者本人は、自分の診療内容を知る利益を有し、医療機関に対して診療記録の開示を求めることができます。個人情報保護法上の開示請求も、原則として本人による請求です。

次の一覧は、請求者ごとに確認されやすい資料と注意点を整理したものです。請求者の立場を誤ると、医療機関での本人確認や代理権確認に時間がかかるため重要です。各欄から、誰が請求するのか、何を示す必要があるのかを読み取ってください。

本人

患者本人

本人確認書類を示し、自分の診療内容について開示を求める形が基本です。対象期間、診療科、希望する開示方法を明確にします。

Proxy

法定代理人・任意代理人

未成年、成年後見制度、本人からの委任などが関係します。委任状、戸籍関係書類、成年後見登記事項証明書など、代理権を確認できる資料が求められることがあります。

Family

判断能力が十分でない場合

本人の利益保護のために親族等が関与することがありますが、本人の意思、プライバシー、家族関係、第三者情報の有無などを慎重に確認する必要があります。

Bereaved

患者が死亡している場合

遺族に対する診療経過や死亡原因等の情報提供が問題になります。患者本人の生前意思、名誉、第三者情報への配慮が必要です。

医療情報は高度にセンシティブな情報です。医療機関が本人確認や代理権確認を慎重に行うこと自体は、患者のプライバシー保護のために必要です。

Section 05

カルテ開示とは対象期間と記録名を決めて申請する手続

開示窓口、申請書、本人確認、費用、受領後確認を順に進めます。

手続は医療機関ごとに多少異なりますが、対象医療機関と対象期間を特定し、開示窓口を確認し、申請書を作成して、本人確認・代理権確認の資料を提出し、希望する開示方法と費用を確認する流れが一般的です。

次の判断の流れは、請求前から受領後までの順番を整理したものです。順番を押さえることは、必要記録の漏れや再請求を減らすために重要です。上から下へ進めながら、対象期間、対象記録、本人確認、費用、受領後の不足確認を読み取ってください。

カルテ開示の基本的な進め方

対象を特定する

医療機関、診療科、入院・外来、対象期間、必要な記録名を整理します。

窓口と様式を確認する

医事課、診療情報管理室、患者相談窓口、個人情報相談窓口などを確認します。

申請書と確認資料を提出する

患者情報、請求者情報、対象期間、対象記録、希望する開示方法を記載します。

費用と提供形式を確認する

紙写し、PDF等の電子データ、画像媒体、郵送などの方法を確認します。

受領後に不足を点検する

期間、部門、画像、説明同意書、黒塗り、不開示理由、電子データの閲覧可否を確認します。

申請書に書く対象記録の例

次の記載例は、請求書に対象期間と対象記録をどう並べるかを示すものです。具体的に書くことは、医療機関側の解釈の幅を狭め、受け取り後の不足を減らすために重要です。期間、診療区分、記録名、希望する提供形式を読み取ってください。

対象期間20XX年X月X日から20XX年X月X日まで
診療区分〇〇科、外来・入院・救急・手術に関する記録
希望する記録診療録、外来記録、入院記録、看護記録、検査結果、画像データ、画像読影レポート、処方・投薬記録、指示簿、手術記録、麻酔記録、説明同意書、紹介状、退院時要約、その他上記期間の診療に関する記録一式
開示方法紙写しおよび画像データの電子媒体による交付。可能であればPDF等の電子データでの提供を希望します。
申請理由自己の診療内容確認のため

費用には、コピー代、媒体代、郵送料、事務手数料などが含まれることがあります。費用額は実費を勘案して合理的と認められる範囲内である必要がありますが、全国一律の金額があるわけではありません。入院期間が長い場合、画像が多い場合、紙で大量に出力する場合には高額になることがあります。

Section 06

カルテ開示とは拒否や一部不開示の理由を確認することも含む

原則開示ですが、第三者情報や本人への影響などの例外があります。

カルテ開示は原則として応じるべきものとされていますが、どのような場合でも無制限に開示されるわけではありません。第三者の利益を害するおそれ、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれ、本人または第三者の権利利益を害するおそれ、業務の適正な実施への著しい支障、他法令との関係などが問題になる場合があります。

次の注意点一覧は、開示が制限され得る主な理由を整理するものです。理由の種類を知ることは、口頭で拒否されたときに何を確認すべきかを判断するために重要です。各項目から、全部不開示ではなく部分開示や黒塗りで足りる場面がないかを読み取ってください。

第三者情報

家族が医師に伝えた情報、遺伝性疾患に関する家族情報、虐待・DV・精神疾患・依存症に関する家族内情報、第三者の氏名や連絡先などが含まれる場合があります。

本人への重大な悪影響

精神科領域、告知に関する古い記録、家族からの情報提供を含む記録などでは、本人への心理的影響を医療機関が慎重に検討することがあります。

記録不存在・保存期間経過

診療録には5年間の保存義務がありますが、古い記録については保存期間経過により廃棄済みと説明されることがあります。他の資料が残っている可能性も確認します。

業務や法令上の制約

個人情報保護法上、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれや、他の法令に違反する場合などが例外として問題になることがあります。

次の確認表は、不開示や黒塗りがあったときに医療機関へ確認する項目を整理したものです。確認項目を文書で残すことは、再検討、相談窓口への相談、弁護士相談につなげるために重要です。左列で確認対象、右列で具体的に尋ねる内容を読み取ってください。

確認対象確認する内容
不開示の範囲全部不開示か、一部不開示か。不開示対象の記録名は何か。
判断の理由第三者情報、本人への影響、記録不存在など、具体的な理由は何か。
根拠どの法令、指針、院内規程に基づく判断か。
部分開示黒塗り、該当部分を除いた開示、要約説明などが可能か。
再検討先院内の苦情申立て、個人情報相談窓口、医療安全相談窓口があるか。

診療記録の全部または一部を開示しない場合、原則として申立人に対して文書で理由を示すことが求められます。口頭の説明だけで終わらせず、対象記録、理由、根拠、部分開示の可能性を確認することが大切です。

Section 07

カルテ開示とは不安を整理しながら実務的に進める手続

医師との関係、訴訟目的と思われる不安、改変不安、専門用語への対応を整理します。

カルテ開示は、患者が自己の診療内容を理解するための正当な手続です。開示を求めること自体が、直ちに医療機関への敵対的行為になるわけではありません。治療継続中の医療機関に請求する場合には、「診療内容を整理したい」「家族と共有したい」「今後の治療方針を考えるため」など、穏当で簡潔な表現を使うことがあります。

次の不安別一覧は、よくある心配と考え方を並べたものです。不安の種類を分けることは、必要以上に請求を遅らせないために重要です。各項目から、関係維持、資料確保、専門的な読み解きのどこに注意するかを読み取ってください。

A

関係悪化への不安

開示請求は診療内容を理解するための手続です。詳細な理由説明は通常不要ですが、関係維持のために簡潔で穏当な表現を選ぶことがあります。

関係維持
B

訴訟目的と思われる不安

転院、セカンドオピニオン、保険請求、障害年金、労災、交通事故、相続、介護、家族説明など、開示の目的はさまざまです。

目的整理
C

改変への不安

診療記録の訂正や追記が行われること自体はありますが、不適切な訂正・改ざんは許されません。重大事案では証拠保全の要否を弁護士に相談することがあります。

証拠保全
D

専門用語への不安

診療記録は医療従事者間の記録で、略語、検査値、薬剤名、記号が多く使われます。時系列、検査値、画像、説明同意書を分けて整理します。

読み解き

医療過誤の可能性を検討する場合、記録を読めることと、医学的に過失や因果関係を判断できることは別です。必要に応じて、協力医や医療事件を扱う弁護士の助言が必要になります。

Section 08

カルテ開示とは弁護士相談の前提資料になることがある

医療事故、開示拒否、証拠保全、時効、説明会の前に論点整理が必要です。

カルテ開示自体は、患者本人や家族が行える手続です。すべてのケースで弁護士が必要になるわけではありません。ただし、死亡、重い後遺障害、予期しない急変、手術合併症、診断の遅れ、検査未実施、投薬ミス、説明不足などが問題になる場合、開示の範囲と順序が重要になります。

次の一覧は、早めに弁護士相談を検討しやすい場面を整理したものです。相談の要否は個別事情で変わりますが、重大性や時間制限を見落とさないために重要です。各項目から、通常の開示請求で足りるか、証拠保全や時効確認が必要になり得るかを読み取ってください。

医療事故・医療過誤が疑われる

死亡、重い後遺障害、急変、診断の遅れ、検査未実施、投薬ミス、説明不足などでは、医学的水準、説明義務、因果関係、損害評価の検討が必要になり得ます。

医療機関が開示に応じない

明確な理由なく開示に応じない、長期間反応がない、不開示理由が曖昧、必要記録が不足している場合には、根拠を整理した再請求が問題になります。

証拠保全を検討すべき

記録の改変・散逸を防ぐ必要がある場合、裁判所を通じた証拠保全が検討されます。費用や準備が必要で、すべての疑問で適切とは限りません。

時効・期間制限が気になる

損害賠償請求を考える場合、カルテ開示をしている間にも時間は経過します。事故から長期間経っている場合は早めの確認が重要です。

説明会や交渉を予定している

医療機関への面談、医療安全部門との協議、損害賠償交渉などでは、記録に基づく具体的な質問を準備する必要があります。

次の資料一覧は、弁護士相談に持参すると整理が進みやすいものをまとめたものです。資料がそろっているほど、記録不足、医学的論点、証拠保全、時効の見通しを確認しやすくなります。左から右へ、診療資料、やり取り資料、経過資料、法的検討に関わる資料を読み取ってください。

1

診療資料

開示された診療記録一式、画像データ、開示資料一覧、診断書、紹介状、退院時要約、後遺障害診断書など。

医療資料
2

開示請求の資料

開示請求書の控え、不開示通知、回答書、費用明細、受領資料の一覧など。

手続資料
3

経過を示す資料

症状経過の時系列表、医師から受けた説明のメモ、家族が聞いた説明のメモ、写真、動画、メッセージ、日記など。

時系列
4

周辺資料

領収書・診療明細書、死亡診断書、死体検案書、保険会社や行政機関とのやり取り、質問事項のリストなど。

周辺確認

相談前に完璧な整理をする必要はありません。早い段階で相談し、どの記録が足りないか、どの順番で進めるべきかを確認することが重要になる場合があります。

Section 09

カルテ開示とは受け取った診療記録を読み解く準備でもある

時系列化、記録の照合、検査値と画像、説明同意書、記録不存在の意味を分けます。

カルテ開示は、受け取って終わりではありません。対象期間が合っているか、外来・入院・救急・手術など必要な部門が含まれているか、検査結果や画像データが含まれているか、黒塗りや不開示部分がある場合に理由が示されているかを確認します。

次の時系列は、受領後にどの順番で診療記録を読むかを整理したものです。順番を決めることは、部門ごとの資料をばらばらに読んで重要な変化を見落とさないために重要です。上から順に、日付、職種ごとの記録、検査・画像、説明資料、記録不足の評価を読み取ってください。

Step 1

時系列を作る

日付、時刻、場所、診療科、医師・看護師の記録、検査、投薬、説明、患者の訴え、家族への説明、結果を並べます。

Step 2

医師記録と看護記録を照合する

医師記録では「経過観察」とされていても、看護記録には痛み、発熱、意識変化、呼吸状態の悪化などが複数回残ることがあります。

Step 3

検査値と画像を日付順に見る

白血球、CRP、腎機能、肝機能、電解質、血糖、凝固系、酸素化などは、単発の数値よりも変化が重要です。画像はレポートだけでなく画像そのものを確認します。

Step 4

説明同意書と実際の説明内容を分ける

署名があることは重要ですが、それだけで十分な説明があったことが当然に決まるわけではありません。リスク、代替治療、緊急性、質問できる状況などを総合的に見ます。

Step 5

記録がないことの意味を慎重に考える

記録がないことは重要な手がかりになる一方、直ちに実施していない、説明していないと決まるとは限りません。医学的知見と法的知見の両方が必要になる領域です。

次の確認項目は、診療記録を読むときに見落としやすい観点を整理したものです。複数の資料を照合することは、診療経過の全体像を把握するために重要です。各項目から、どの資料を横断して確認するかを読み取ってください。

部門横断の確認

診療録だけでなく、看護記録、検査結果、処方歴、画像、手術記録を横断して見る必要があります。

説明資料の確認

説明同意書、医師の説明メモ、家族への説明記録、実際の治療内容を照合します。

不足資料の確認

手術記録、麻酔記録、画像データ、読影レポート、退院時要約などが不足していないか確認します。

Section 10

カルテ開示とは医療安全相談や医療事故調査制度と分けて考える

相談支援、院内調査、診療記録の開示は役割が異なります。

医療機関とのやり取りに不安がある場合、医療安全支援センターが相談先になることがあります。また、患者が死亡した事案では、医療事故調査制度が関係することがあります。ただし、これらは患者側の代理人として損害賠償請求を行う制度ではなく、カルテ開示とも別の仕組みです。

次の比較一覧は、カルテ開示、医療安全支援センター、医療事故調査制度の役割を分けて示すものです。制度を混同しないことは、どこに何を求めるかを間違えないために重要です。各項目から、記録取得、相談支援、死亡事案の調査という違いを読み取ってください。

Disclosure

カルテ開示

患者や一定の代理人・遺族が、医療機関に対して診療記録の閲覧、写しの交付、電子データ提供を求める手続です。

Support

医療安全支援センター

医療に関する患者・家族等からの相談や苦情に対応し、情報提供や医療機関とのコミュニケーション支援を行う仕組みです。

Investigation

医療事故調査制度

一定の死亡事案について、医療機関による遺族説明、センターへの報告、院内調査、調査結果の説明・報告が問題になる制度です。

すべての死亡事案が制度上の医療事故として報告されるわけではありません。死亡経緯を知りたい場合には、診療記録の開示、医療機関からの説明、医療事故調査制度の対象性、弁護士相談を、それぞれ分けて考える必要があります。

Section 11

カルテ開示とは申請書の書き方と失敗しやすい点を押さえること

申請例と、記録漏れ・画像漏れ・期間不足・個人情報管理の注意点を整理します。

申請書は医療機関所定の様式を使うのが通常です。様式がない場合には、自分で作成した書面でも受け付けられることがあります。理由欄がある場合でも、詳細な紛争経緯を書く必要は通常なく、「自己の診療内容確認のため」など簡潔な記載にすることがあります。

次の記載例は、申請書で最低限整理したい項目を示すものです。項目をそろえることは、医療機関が患者と請求範囲を特定しやすくするために重要です。患者情報、申請者、対象期間、対象診療科、記録名、希望方法、理由の順に読み取ってください。

宛先〇〇病院 御中
申請日20XX年X月X日
患者情報氏名、生年月日、診察券番号、住所
申請者氏名、患者との関係、連絡先
対象期間20XX年X月X日から20XX年X月X日まで
対象診療科・診療区分〇〇科、外来・入院・救急・手術に関する記録
希望する記録診療録、看護記録、検査結果、画像データ、画像読影レポート、処方・投薬記録、指示簿、手術記録、麻酔記録、説明同意書、紹介状、退院時要約その他診療に関する記録一式
希望する開示方法紙写し、画像データの電子媒体、可能であればPDF等の電子データ
申請理由自己の診療内容確認のため

次の注意点一覧は、カルテ開示で失敗しやすいポイントをまとめたものです。よくある失敗を事前に知ることは、再請求や重要資料の取り忘れを防ぐために重要です。各項目から、記録名、画像、期間、資料管理、不開示理由、個人情報共有の注意点を読み取ってください。

「カルテ一式」だけで終わる

手術記録、麻酔記録、看護記録、画像データ、同意書が含まれないと、後から再請求が必要になります。

画像データを取り忘れる

CT、MRI、X線、内視鏡などは、紙のレポートだけでは足りないことがあります。画像そのものが重要になる場合があります。

期間を狭くしすぎる

症状悪化の当日だけでは前兆や背景が分からないことがあります。術前検査や退院後フォローまで含める必要が出ることがあります。

資料管理をしない

受領日、資料名、ページ数、媒体、欠落の有無を一覧化すると、弁護士や医師に相談する際の検討が進みやすくなります。

不開示理由を確認しない

黒塗りや一部不開示がある場合、第三者情報なのか、本人への影響なのか、記録不存在なのかで対応が変わります。

共有範囲を広げすぎる

病歴、家族関係、精神状態、生活歴、薬剤情報、遺伝情報などが含まれるため、第三者への共有は慎重に判断する必要があります。

Section 12

カルテ開示とは何かでよくある質問

一般的な制度説明として整理します。個別事情で結論が変わる場合があります。

Q1. カルテ開示とは、診断書をもらうことと同じですか。

一般的には、同じものではないと整理されます。診断書は医師が一定の目的のために作成する文書であり、カルテ開示は既に作成・保存されている診療録や検査結果などの記録を閲覧・取得する手続です。ただし、必要な資料は目的や医療機関の運用で変わる可能性があります。具体的な対応は、医療機関や弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q2. 本人でなければ請求できませんか。

一般的には、本人請求が原則とされています。ただし、法定代理人、本人から委任を受けた代理人、一定の親族、遺族などが請求者になり得る場合があります。患者の年齢、判断能力、生死、代理権、医療機関の規程によって判断が変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで医療機関や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 開示請求に理由は必要ですか。

一般的には、厚生労働省指針上、開示申立ての理由を要求したり、理由を尋ねたりすることは不適切とされています。実務上、申請書に理由欄がある場合は「診療内容確認のため」など簡潔な記載にとどめることがあります。ただし、医療機関の様式や確認事項によって対応は変わる可能性があります。

Q4. 費用はかかりますか。

一般的には、コピー代、媒体代、郵送料、事務手数料などがかかることがあります。費用は実費を勘案して合理的な範囲内である必要がありますが、金額は医療機関ごとに異なります。具体的な金額や見積りは、対象記録の量や提供形式を確認したうえで医療機関へ確認する必要があります。

Q5. 開示までどれくらいかかりますか。

一般的には、全国一律の期間はありません。対象記録の量、保管状況、本人確認、第三者情報の確認、院内審査などによって期間は変わります。長期間連絡がない場合には、処理状況と見込み時期を医療機関へ確認することが考えられます。

Q6. 電子カルテなら電子データでもらえますか。

一般的には、電磁的記録による開示を求めることはできます。ただし、その方法に多額の費用を要する場合や開示が困難な場合には、書面交付等になることがあります。画像データの形式や媒体は医療機関の運用で変わるため、事前確認が必要です。

Q7. 開示を拒否されたらどう確認しますか。

一般的には、不開示の対象、理由、根拠、部分開示の可否、苦情申立て窓口を確認することが重要とされています。ただし、第三者情報や患者本人への影響など、個別事情で判断が変わる可能性があります。医療事故や法的請求を検討する場合には、弁護士等の専門家に相談する必要があります。

Q8. 亡くなった家族のカルテを開示してもらえる場合はありますか。

一般的には、遺族による開示や診療情報提供が認められる場合があります。ただし、患者本人が生前に示していた意思、名誉、第三者情報への配慮が必要です。相続、保険、損害賠償、医療事故調査などの事情によって整理が変わるため、具体的には医療機関や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 医療事故かどうかを判断するために、まず何を確認しますか。

一般的には、診療経過を時系列で整理し、診療記録を確保することが出発点とされています。ただし、医学的過失や因果関係の判断は専門的で、個別の診療内容や当時の医療水準によって結論が変わります。死亡や重い後遺障害、説明の食い違い、記録改変への不安がある場合には、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. カルテに誤りがあった場合、訂正を求められますか。

一般的には、保有個人データの内容が事実でない場合には訂正等を請求できる場合があります。ただし、医学的評価、診断、医師の意見そのものが希望どおりに変更されるわけではありません。事実の誤記なのか、医学的評価への不満なのかを分けて整理する必要があります。

Q11. 「記録がない」と言われたら諦めるしかありませんか。

一般的には、すぐに結論づけず、どの記録が存在しないのか、保存期間経過なのか、別資料が残っていないかを確認することがあります。診療録がなくても、画像、検査結果、会計データ、紹介状、退院時要約などが残っている可能性があります。具体的には医療機関へ確認し、必要に応じて専門家へ相談する必要があります。

Q12. 美容医療でもカルテ開示の対象になりますか。

一般的には、美容医療でも医師が診療を行う以上、診療録の作成・保存や診療情報の取扱いが問題になります。自由診療であっても、診療記録の確認が重要になる場面があります。ただし、対象記録や手続は医療機関の運用で変わるため、具体的には医療機関へ確認する必要があります。

Q13. 弁護士に依頼しないとカルテ開示はできませんか。

一般的には、本人や家族が自分で請求できる場合があります。ただし、開示拒否、死亡事案、医療事故、時効、証拠保全、医療機関との交渉が問題になる場合には、弁護士相談が有用になる可能性があります。必要性は個別事情で変わります。

Q14. 開示されたカルテをSNSに載せることは慎重に考えるべきですか。

一般的には、慎重な判断が必要です。カルテには、患者本人だけでなく、家族や第三者、医療従事者に関する情報が含まれる場合があります。公開によりプライバシー侵害、名誉毀損、守秘義務、個人情報の二次流通などの問題が生じる可能性があるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q15. セカンドオピニオン目的でもカルテ開示を利用できますか。

一般的には、セカンドオピニオン、転院、治療方針の確認、家族との共有など、患者が自己の診療情報を理解する目的で利用されます。ただし、必要な記録や提供形式は相談先の医療機関によって変わる可能性があります。事前に必要資料を確認することが大切です。

Section 13

カルテ開示とは請求前・請求時・受領後のチェックを残す手続

実務で確認したい項目を、段階ごとに整理します。

カルテ開示では、請求前の準備、請求時の記録、受領後の確認を分けると、資料漏れや対応漏れを減らしやすくなります。特に医療事故や改変への不安がある場合には、通常の開示請求だけで足りるかを早めに検討することがあります。

次のチェック表は、手続の各段階で確認したい項目を整理したものです。段階ごとに確認することで、資料不足、費用不明、開示方法の不一致、受領後の確認漏れを防ぎやすくなります。左列で時点、右列で確認すべき内容を読み取ってください。

時点確認項目
請求前対象医療機関、対象期間、外来・入院・救急・手術・検査などの範囲、必要な記録名、本人確認書類、代理人・遺族の確認資料、画像データの取得方法、費用の目安、証拠保全の要否を確認します。
請求時申請書の控え、受付日、受付担当、問い合わせ先、必要最小限の理由記載、希望する開示方法、追加請求に備えた広めの対象記録を確認します。
受領後資料一覧、対象期間の漏れ、画像データの閲覧可否、黒塗り・不開示部分の理由、時系列表、疑問点、医師・医療安全窓口・弁護士への相談要否、個人情報管理を確認します。
重要個人情報として厳重に管理する必要があります。病歴、家族関係、精神状態、生活歴、薬剤情報、遺伝情報などが含まれるため、共有先と共有範囲は慎重に判断してください。
Section 14

カルテ開示とは診療情報を理解し権利を守るための基礎資料を得ること

診療記録全体を広く正確に取得し、必要に応じて専門家と読み解きます。

カルテ開示とは、患者や一定の代理人・遺族が、医療機関に対して診療記録の閲覧、写しの交付、電子データの提供を求める手続です。狭い意味のカルテは医師の診療録ですが、実務上重要なのは、診療録だけでなく、看護記録、検査結果、画像、手術記録、麻酔記録、説明同意書、紹介状、退院時要約などを含む診療記録全体です。

次のまとめは、このページで確認した要点を最終整理するものです。結論を短く押さえることは、これから請求書を作成する人や、受領済み資料を読み直す人にとって重要です。対象、手続、不開示、専門家相談の4点を読み取ってください。

早めに、広く、正確に取得し、必要な専門家と読み解くことが重要です

カルテ開示は医療機関を責めるためだけの手続ではありません。患者が診療情報を理解し、今後の治療を選び、家族と情報を共有し、必要に応じて権利を守るための基礎資料を得る手続です。

  • 対象記録は「診療録」だけに限定せず、検査、画像、看護、手術、麻酔、説明同意、紹介、退院時要約まで具体的に確認します。
  • 不開示や黒塗りがある場合には、理由、根拠、対象記録、部分開示の可否、再検討窓口を確認します。
  • 死亡事案、重い後遺障害、説明内容の食い違い、記録改変への不安、時効の問題がある場合には、通常の開示請求に加えて証拠保全や弁護士相談を検討する場面があります。
Reference

参考資料

公的資料と中立的な制度情報を中心に整理しています。

公的資料・一次情報

  • 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
  • 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
  • e-Gov法令検索「医師法」
  • 厚生労働省「医師法施行規則」
  • 個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられる質問」
  • 厚生労働省「診療録等の保存を行う場所について」
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」
  • 厚生労働省「医療安全支援センター」
  • 厚生労働省「医療事故調査制度に関するQ&A」