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住宅ローン特則とは
個人再生で自宅を残すための住宅資金特別条項

住宅ローン特則の定義、要件、使えないケース、手続、相談前に整理すべき資料を、民事再生法上の住宅資金特別条項として体系的に解説します。

5,000万円小規模個人再生の無担保債務目安
3〜5年再生計画弁済の基本期間
6か月代位弁済後の重要な申立て期限
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住宅ローン特則とは 個人再生で自宅を残すための住宅資金特別条項

住宅ローン特則の定義、要件、使えないケース、手続、相談前に整理すべき資料を、民事再生法上の住宅資金特別条項として体系的に解説します。

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住宅ローン特則とは 個人再生で自宅を残すための住宅資金特別条項
住宅ローン特則の定義、要件、使えないケース、手続、相談前に整理すべき資料を、民事再生法上の住宅資金特別条項として体系的に解説します。
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  • 住宅ローン特則とは 個人再生で自宅を残すための住宅資金特別条項
  • 住宅ローン特則の定義、要件、使えないケース、手続、相談前に整理すべき資料を、民事再生法上の住宅資金特別条項として体系的に解説します。

POINT 1

  • 住宅ローン特則とは何かを最初に押さえる
  • 自宅を維持したい人が、制度の効果と限界を混同しないための入口です。
  • 自宅維持と返済継続を同時に検討する制度
  • 住宅ローン特則とは、民事再生法上の「住宅資金特別条項」を指す実務上の通称です。
  • この制度は、住宅ローンを大幅に減額する仕組みではありません。

POINT 2

  • 住宅ローン特則とは通常の個人再生と何が違う制度か
  • 住宅ローンを別枠で扱う理由と、正式名称である住宅資金特別条項の位置づけを整理します。
  • 住宅ローン特則が必要とされる理由
  • 一般には住宅ローン特則、住宅ローン条項などと呼ばれますが、法律上の正式な概念は住宅資金特別条項です。
  • 住宅ローンでは、多くの場合、購入した住宅や敷地に抵当権が設定されています。

POINT 3

  • 住宅ローン特則とはどの用語を理解すれば判断しやすいか
  • 住宅、住宅資金貸付債権、代位弁済、清算価値など、要件判断に直結する言葉を整理します。
  • 再生債務者
  • 再生計画
  • 住宅の敷地

POINT 4

  • 住宅ローン特則とはどの要件を満たすと利用を検討できるか
  • 個人再生を利用できること
  • 将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローン等を除いた無担保債務の総額が5,000万円以下かを確認します。
  • 対象不動産が住宅であること
  • 再生債務者が所有し、自己の居住の用に供し、床面積の2分の1以上が専ら自己居住用である必要があります。

POINT 5

  • 住宅ローン特則とは再生計画でどのように住宅ローンを扱う条項か
  • 約定どおりの返済、滞納分の追いつき、返済期限の延長、元本猶予、債権者同意の型を確認します。
  • 住宅資金特別条項では、住宅ローン債権の権利内容を再生計画上どのように扱うかを定めます。
  • 滞納がなく期限の利益も失っていない場合、住宅ローンは従前の契約どおり返済を続け、住宅ローン以外の債務を再生計画で整理します。
  • 滞納元本、利息、遅延損害金などを一定期間内に支払います。

POINT 6

  • 住宅ローン特則とはどの手続の流れで進む制度か
  • 1. 事前相談・資料収集
  • 2. 申立て:原則として住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
  • 3. 申立後の住宅ローン支払
  • 4. 再生計画案の作成・提出:住宅資金特別条項を定めた再生計画案は再生債務者のみが提出できます。
  • 5. 認可・履行:再生計画が認可され確定すると、住宅ローン以外の再生計画弁済と住宅ローン支払が並行します。

POINT 7

  • 住宅ローン特則とは任意整理や自己破産とどう違うか
  • 自宅維持、住宅ローンの扱い、向いている可能性のある場面を比較します。
  • 住宅ローン特則は、債務整理の選択肢の中で常に最適になるわけではありません。
  • 任意整理で足りる場合もあれば、個人再生でも返済が困難で自己破産を検討すべき場合もあります。

POINT 8

  • 住宅ローン特則とは使えないケースも多い制度である
  • 投資用・賃貸用不動産
  • 投資用マンション、賃貸アパート、別荘、セカンドハウスなどは、自己居住用住宅ではないため原則として対象になりません。
  • 居住部分が半分未満
  • 店舗兼住宅や賃貸併用住宅で、自己居住部分が床面積の2分の1未満の場合、住宅に該当しない可能性が高くなります。

まとめ

  • 住宅ローン特則とは 個人再生で自宅を残すための住宅資金特別条項
  • 住宅ローン特則とは何かを最初に押さえる:自宅を維持したい人が、制度の効果と限界を混同しないための入口です。
  • 住宅ローン特則とは通常の個人再生と何が違う制度か:住宅ローンを別枠で扱う理由と、正式名称である住宅資金特別条項の位置づけを整理します。
  • 住宅ローン特則とはどの用語を理解すれば判断しやすいか:住宅、住宅資金貸付債権、代位弁済、清算価値など、要件判断に直結する言葉を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

住宅ローン特則とは何かを最初に押さえる

自宅を維持したい人が、制度の効果と限界を混同しないための入口です。

住宅ローン特則とは、民事再生法上の「住宅資金特別条項」を指す実務上の通称です。個人再生などの民事再生手続で、一定の要件を満たす住宅ローンを他の借金とは別に扱い、自宅を維持しながら生活再建を図るための制度です。

この制度は、住宅ローンを大幅に減額する仕組みではありません。住宅ローン以外の債務について再生計画に基づく弁済や免除を受ける一方で、住宅ローンは原則として支払を継続し、必要に応じて返済期限の調整、滞納分の分割弁済、元本据置きなどを再生計画に組み込みます。

まず重要なのは、住宅ローン特則が「法律上使えるか」と「家計上続けられるか」を分けて見る制度だという点です。制度の全体像を次の重要ポイントで整理すると、要件、期間、返済可能性のどこを重点的に確認すべきかが見えてきます。

自宅維持と返済継続を同時に検討する制度

住宅、住宅ローンの性質、抵当権、代位弁済、清算価値、継続収入を一体で確認し、住宅ローン以外の債務整理と両立できるかを裁判所手続の中で検討します。

要点住宅ローン特則は、自宅を守るための制度であると同時に、住宅ローンを支払い続ける責任を引き受ける制度でもあります。一般的な情報として制度を理解し、個別の見通しは契約書、登記、家計資料をもとに弁護士等へ確認する必要があります。
Section 01

住宅ローン特則とは通常の個人再生と何が違う制度か

住宅ローンを別枠で扱う理由と、正式名称である住宅資金特別条項の位置づけを整理します。

民事再生法は、第10章に「住宅資金貸付債権に関する特則」を置き、住宅、住宅の敷地、住宅資金貸付債権、住宅資金特別条項を定義しています。一般には住宅ローン特則、住宅ローン条項などと呼ばれますが、法律上の正式な概念は住宅資金特別条項です。

次の比較表は、通常の個人再生と住宅ローン特則付き個人再生の扱いを並べたものです。住宅ローン以外の借金、自宅、担保権の関係がどこで変わるかを読むことで、この制度が「住宅ローンを消す制度」ではなく「住宅ローンを別枠で支払う制度」だと理解しやすくなります。

項目通常の個人再生住宅ローン特則を利用する個人再生
住宅ローン以外の借金再生計画に従い、一定額を原則3年、最長5年で分割弁済し、残額の免除を受けます。同じく再生計画に従って弁済します。
住宅ローン担保権実行による競売リスクが問題になります。住宅資金特別条項を再生計画に定め、住宅ローンは別枠で支払継続または調整します。
自宅住宅ローン債権者の対応次第で失う可能性があります。要件を満たし、計画どおり返済できれば維持できる可能性があります。
制度の狙い債務者の経済的再生です。生活の基盤である住宅を維持しながら経済的再生を図ることです。

住宅ローン特則が必要とされる理由

住宅ローンでは、多くの場合、購入した住宅や敷地に抵当権が設定されています。抵当権とは、返済が滞った場合に債権者が担保不動産を競売などで換価し、優先的に弁済を受けるための担保権です。

個人再生を申し立てると、住宅ローン以外の借金は再生計画による弁済や免除の対象になり得ます。しかし、住宅ローン債権者が抵当権を実行すると、自宅が競売にかけられる可能性があります。そこで、債権者平等と住宅維持の緊張関係を調整するために、住宅ローン特則が用意されています。

ただし、この特別扱いは無制限ではありません。投資用不動産、事業用不動産、住宅ローン以外の借入を担保する抵当権が付いた住宅、代位弁済後に一定期間を過ぎた案件などでは、利用できない、または慎重な検討が必要になります。

Section 02

住宅ローン特則とはどの用語を理解すれば判断しやすいか

住宅、住宅資金貸付債権、代位弁済、清算価値など、要件判断に直結する言葉を整理します。

住宅ローン特則の可否は、日常語の「家」や「ローン」ではなく、民事再生法上の定義で判断されます。次の一覧は、要件判断で繰り返し出てくる基本用語をまとめたものです。どの用語が所有、居住、担保、返済可能性のどれに関わるかを読み取ることが重要です。

TERM 01

再生債務者

民事再生手続を利用して経済的再生を図る債務者です。個人再生では、住宅ローン、カードローン、消費者金融、事業性借入、保証債務などを抱えた個人が該当します。

TERM 02

再生計画

債務者が今後どのように債務を弁済していくかを定める計画です。認可され、計画どおり返済すると、免除対象とされた残債務の免除を受けることがあります。

TERM 03

住宅

個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物で、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であるものです。

TERM 04

住宅の敷地

住宅の用に供されている土地、またはその土地に設定されている地上権です。戸建住宅やマンションの敷地利用権との関係で問題になります。

TERM 05

住宅資金貸付債権

住宅の建設、購入、改良、住宅用敷地や借地権取得に必要な資金の貸付けに係る分割払の再生債権で、住宅に抵当権が設定されているものが中心です。

TERM 06

抵当権

債務者が不動産を利用し続けながら、債権者がその不動産を担保として把握する権利です。返済が滞ると競売等に進むことがあります。

次の比較表は、返済不能が近づいた場面で特に重要になる用語を整理しています。時期や金額の読み違いは、利用可否や返済計画の現実性に直結するため、通知書や契約書で確認すべき点をあわせて見ることが大切です。

用語意味確認すべき資料や数値
期限の利益分割返済の期限が来るまでは支払わなくてよいという債務者側の利益です。滞納により残額を一括請求されることがあります。住宅ローン契約書、期限の利益喪失通知、滞納回数
代位弁済保証会社などが債務者に代わって金融機関へ弁済し、その後、保証会社が債務者に求償する構造です。代位弁済通知、全部履行日、6か月以内の申立て可否
清算価値破産した場合に財産を換価して債権者への配当に回ると見込まれる財産価値です。不動産評価、預貯金、保険、車両、退職金見込額
可処分所得給与所得者等再生で問題になる、手取収入から生活に必要な費用を控除した金額です。給与明細、源泉徴収票、家計表、2年分以上の返済可能性
Section 03

住宅ローン特則とはどの要件を満たすと利用を検討できるか

個人再生本体の要件と、住宅資金特別条項固有の要件を分けて確認します。

住宅ローン特則では、個人再生そのものを利用できることに加え、対象不動産、資金使途、担保関係、代位弁済の時期、複数債権者、履行可能性を順番に確認します。次の一覧は、どの要件が制度利用の入口になり、どの要件が計画の現実性に関わるかを示しています。

個人再生を利用できること

将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローン等を除いた無担保債務の総額が5,000万円以下かを確認します。

対象不動産が住宅であること

再生債務者が所有し、自己の居住の用に供し、床面積の2分の1以上が専ら自己居住用である必要があります。

ローンが住宅資金貸付債権であること

住宅の購入、建築、改良、住宅用土地や借地権取得のための資金で、住宅に抵当権が設定されているかを確認します。

住宅ローン以外の担保権がないこと

事業資金の抵当権、根抵当権、親族や法人の債務を担保する抵当権などがあると利用が困難になる可能性があります。

代位弁済後6か月以内に申立てできること

保証会社が全部履行した場合、全部履行日から6か月を経過する日までの申立てが重要な境界になります。

再生計画全体に履行可能性があること

住宅ローン、滞納分、再生計画弁済、管理費、税金、生活費を並行して支払えるかが実務上の核心です。

個人再生の入口要件は、住宅ローン特則の前提になります。次の比較表では、無担保債務5,000万円以下、3年から5年の弁済、清算価値、可処分所得という数値を並べ、どの資料で確認するかを整理しています。

確認項目実務上の意味
継続的・反復的収入があるか再生計画の履行可能性を判断する基礎になります。
住宅ローン等を除いた対象債務が5,000万円以下か小規模個人再生の基本要件に関わります。
3年から5年で再生計画弁済ができるか住宅ローンの通常返済と並行して支払えるかが重要です。
清算価値を上回る返済が可能か自宅の評価額、預貯金、保険、車両、退職金見込額などが関係します。
可処分所得2年分以上を返済できるか給与所得者等再生では、小規模個人再生より返済額が高くなることがあります。

対象不動産が住宅に当たるかは、所有名義と実際の居住状況だけでは判断しきれません。次の比較表は、店舗兼住宅や共有名義などでどこを確認するかを示しており、登記、図面、家族の居住実態を読み合わせる必要があることを示しています。

ケース検討ポイント
店舗兼住宅居住部分が床面積の2分の1以上あるかを確認します。
賃貸併用住宅自己居住部分の割合と実態を確認します。
単身赴任中生活の本拠、家族の居住状況、戻る予定を確認します。
共有名義再生債務者が所有者であるか、抵当権の範囲、共有者の協力を確認します。
親名義の家再生債務者自身が所有していない場合、要件を満たさない可能性が高くなります。
投資用マンション自己居住用でなければ原則として対象外です。

住宅資金貸付債権に当たるかは、ローン名ではなく資金使途と担保関係で見ます。次の比較表では、典型的に対象となりやすい借入と、事業資金や投資目的のように対象外となりやすい借入を分け、契約書と資金の流れを確認すべきことを示しています。

借入の種類住宅ローン特則との関係
住宅購入ローン典型的な対象です。
建築資金ローン典型的な対象です。
リフォームローン住宅の改良に必要な資金であれば対象になり得ます。
住宅購入諸費用ローン資金使途、契約形態、抵当権の内容により精査が必要です。
借換ローン借換えの対象、資金使途、担保関係により精査が必要です。
不動産担保ローン住宅資金ではない場合、対象外となる可能性が高くなります。
事業資金を住宅に担保設定した借入対象外となる可能性が高くなります。
投資用不動産ローン自己居住用住宅ではないため原則として対象外です。

担保関係は登記事項証明書を見ないと判断しにくい部分です。抵当権者、被担保債権、共同担保、後順位担保、差押えなどを確認し、住宅ローン関係以外の担保権が住宅に付いていないかを精査する必要があります。

重要代位弁済後は「相談日」や「受任通知日」ではなく、再生手続開始の申立て時期が問題になります。全部履行日から6か月を過ぎると、住宅ローン特則を使えない可能性が高まります。
Section 04

住宅ローン特則とは再生計画でどのように住宅ローンを扱う条項か

約定どおりの返済、滞納分の追いつき、返済期限の延長、元本猶予、債権者同意の型を確認します。

住宅資金特別条項では、住宅ローン債権の権利内容を再生計画上どのように扱うかを定めます。次の一覧は主な型を整理したもので、滞納の有無、返済期間、債権者同意の必要性によって、家計負担がどのように変わるかを読み取るために重要です。

1

約定どおり返済を継続する型

滞納がなく期限の利益も失っていない場合、住宅ローンは従前の契約どおり返済を続け、住宅ローン以外の債務を再生計画で整理します。

基本型
2

滞納分を再生計画期間内で追いつく型

滞納元本、利息、遅延損害金などを一定期間内に支払います。通常返済に滞納分の分割額が上乗せされるため、家計負担が重くなります。

滞納対応
3

返済期限を延長する型

一定の場合、変更後の最終弁済期が約定最終弁済期から10年を超えず、変更後の最終弁済期における年齢が70歳を超えないことなどが問題になります。

期間調整
4

元本猶予型

一般弁済期間中、元本の一部や約定利息を支払い、元本支払を一部猶予する形です。再生計画終了後の負担まで見通す必要があります。

将来負担
5

住宅ローン債権者の同意に基づく型

権利変更を受ける者の書面同意がある場合、法定の基本型とは異なる変更を定める余地があります。事前協議が重要です。

書面同意

滞納分の追いつき型では、通常返済に加えて滞納分を何か月で解消するかを具体的に計算します。次の比較表は、60万円を36か月で追いつく例を家計上の追加負担として示しており、住宅ローン以外の再生計画弁済も同時に発生する点を読み取る必要があります。

項目金額・期間読み取り方
通常の住宅ローン返済毎月10万円従前どおり支払う基礎負担です。
滞納分60万円元本、利息、遅延損害金などを含めて確認します。
追いつき期間36か月再生計画期間内で解消できるかが問題になります。
追加負担約1万6,700円60万円 ÷ 36か月の目安です。さらに住宅ローン以外の弁済も並行します。

返済期限を延長する型では、月々の返済額を下げる方向で検討されることがあります。ただし、期間延長には総支払利息の増加や年齢条件の問題があるため、次の基準を満たすかだけでなく、長期の返済可能性も読む必要があります。

条件内容注意点
延長幅変更後の最終弁済期が約定最終弁済期から10年を超えないことなどが問題になります。延長により総支払利息が増える可能性があります。
年齢変更後の最終弁済期における再生債務者の年齢が70歳を超えないことなどが問題になります。退職後収入や年金収入の見通しも検討します。
同意型基本型以外の変更には、権利変更を受ける者の書面同意が必要になる場面があります。住宅ローン債権者との事前協議が重要です。
Section 05

住宅ローン特則とはどの手続の流れで進む制度か

相談、申立て、申立後の支払、再生計画案、認可後の履行を時系列で整理します。

住宅ローン特則の手続では、最初の資料収集から認可後の履行まで、確認すべき主体と資料が段階ごとに変わります。次の時系列は、どの段階で住宅ローン関係資料、裁判所費用、弁済許可、債権者協議が問題になるかを読み取るために重要です。

STEP 01

事前相談・資料収集

住宅ローン契約書、返済予定表、滞納通知、代位弁済通知、登記事項証明書、固定資産評価証明書、収入資料、家計表、他の借金の残高一覧を整理します。

STEP 02

申立て

原則として住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。費用として収入印紙1万円分、連絡用郵便料、予納金などが必要になり、具体額は裁判所ごとに異なります。

STEP 03

申立後の住宅ローン支払

手続開始後の弁済制限、抵当権実行手続の中止命令、一定の場合の弁済許可を、裁判所、申立代理人、住宅ローン債権者との関係で整理します。

STEP 04

再生計画案の作成・提出

住宅資金特別条項を定めた再生計画案は再生債務者のみが提出できます。住宅ローン債権者名、住宅・敷地、抵当権、返済条件、滞納分、同意書の有無を具体化します。

STEP 05

認可・履行

再生計画が認可され確定すると、住宅ローン以外の再生計画弁済と住宅ローン支払が並行します。抵当権が当然に消滅する制度ではなく、履行継続によって住宅を維持する構造です。

再生計画案の提出時には、民事再生規則上も住宅ローン関係資料の添付が予定されています。住宅資金貸付契約の内容を記載した証書の写し、各弁済期の弁済額を明らかにする書面、住宅・敷地の登記事項証明書などを早い段階で集めることが、後の検討を進めやすくします。

注意申立後に住宅ローンをどう支払うかは、無制限に任意弁済してよいという単純な問題ではありません。弁済許可や中止命令の要否を含め、手続内で整理する必要があります。
Section 06

住宅ローン特則とは任意整理や自己破産とどう違うか

自宅維持、住宅ローンの扱い、向いている可能性のある場面を比較します。

住宅ローン特則は、債務整理の選択肢の中で常に最適になるわけではありません。次の比較表では、自宅維持との関係、住宅ローンの扱い、向いている可能性のあるケースを並べ、どの手続が家計再建に合うかを読み分ける視点を示しています。

手続自宅維持との関係住宅ローンの扱い向いている可能性があるケース
任意整理住宅ローンを整理対象から外せば維持できることがあります。原則として住宅ローンはそのまま支払います。住宅ローン以外の債務が比較的少なく、将来利息のカット等で支払える場合です。
自己破産原則として自宅は処分対象になりやすい手続です。住宅ローンは担保権実行の対象になり得ます。支払能力がなく、生活再建には免責が必要な場合です。
通常の個人再生自宅維持は担保権との関係で問題になります。住宅ローン特則なしでは競売リスクが残ります。法人・事業者など複雑な再生案件で検討されることがあります。
住宅ローン特則付き個人再生要件を満たせば自宅維持の可能性があります。住宅ローンを別枠で支払継続・調整します。自宅を維持しつつ、住宅ローン以外の債務を圧縮したい場合です。

任意整理で足りる場合もあれば、個人再生でも返済が困難で自己破産を検討すべき場合もあります。住宅ローン特則は強力な制度ですが、住宅ローンと再生計画弁済を同時に負担するため、家計に十分な余力がなければ長期的には破綻する可能性があります。

Section 07

住宅ローン特則とは使えないケースも多い制度である

投資用不動産、担保権、管理費滞納、ペアローン、税滞納などの注意点を確認します。

住宅ローン特則では、自宅を残したいという希望だけでなく、制度の対象外や慎重検討が必要な事情を早期に見つける必要があります。次の一覧は利用困難または慎重検討となりやすい典型例で、どの事情が住宅要件、担保関係、時間制限、家計維持に関わるかを読み取るために重要です。

投資用・賃貸用不動産

投資用マンション、賃貸アパート、別荘、セカンドハウスなどは、自己居住用住宅ではないため原則として対象になりません。

居住部分が半分未満

店舗兼住宅や賃貸併用住宅で、自己居住部分が床面積の2分の1未満の場合、住宅に該当しない可能性が高くなります。

住宅ローン以外の担保権

住宅に事業資金の抵当権、根抵当権、質権、先取特権などがある場合、利用が制限される可能性があります。

管理費・修繕積立金の滞納

マンションでは区分所有法上の先取特権との関係が問題になることがあります。滞納額や管理組合の対応を確認します。

代位弁済から6か月超過

保証会社による代位弁済後、6か月を超えて申立てに至っていない場合、利用が難しくなります。

収入が不安定

住宅ローンの支払継続と再生計画弁済を並行できない場合、制度利用は現実的でない可能性があります。

清算価値が高すぎる

自宅の評価額が高く住宅ローン残高が少ない場合、清算価値保障原則により返済額が高くなることがあります。

ペアローン・共有名義

誰が債務者か、誰が所有者か、誰の持分に抵当権があるか、保証人への影響を精査する必要があります。

税金・社会保険料の滞納

税金や社会保険料は一般の借金と同じように減免されるとは限らず、差押えや滞納処分が不動産維持に影響します。

マンション管理費等の滞納は、住宅ローンとは別の債務に見えても軽視できません。区分所有法第7条は一定の管理関係債権について先取特権を定めており、住宅ローン関係以外の担保権の有無が重要となる住宅ローン特則では、滞納額、法的措置、先取特権の扱いを確認する必要があります。

共有名義やペアローンでは、住宅の共有者、住宅敷地の所有者、保証人、共に債務を負担する者などの利害関係者を整理する必要があります。民事再生規則上も、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定が確定した場合に、共有者や保証人等への通知が予定されています。

よくある誤解は、制度の効果を大きく見積もりすぎることから生じます。次の一覧は代表的な誤解をまとめたもので、何が制度の効果で、何が個別事情次第なのかを読み分けるために役立ちます。

MISREAD 01

住宅ローンも大幅に減額される

住宅ローン特則は、住宅ローン元本を大幅に減額する制度ではありません。原則として支払を継続します。

MISREAD 02

滞納してから考えればよい

滞納が進むと期限の利益喪失、代位弁済、競売申立てに進む可能性があります。代位弁済後は6か月の期間制限も問題になります。

MISREAD 03

住んでいれば必ず使える

所有者、居住部分の床面積、担保権、投資用不動産に近い実態などにより、利用できない可能性があります。

MISREAD 04

申立てだけで自宅が守られる

裁判所は、要件、資料、債権者の意見、履行可能性を確認します。認可された再生計画の中で効力を持つ制度です。

MISREAD 05

家を残すことが常に最善

住宅ローン、管理費、固定資産税、修繕費、再生計画弁済を長期的に払えるかを見なければ、再建が難しくなることがあります。

Section 08

住宅ローン特則とは相談前資料で見通しが大きく変わる制度である

住宅・ローン・家計・他の債務の資料を、確認目的とともに整理します。

住宅ローン特則は、資料がなければ正確な見通しを立てにくい制度です。次の比較表は住宅・不動産関係の資料と確認目的を示しており、所有、担保、評価、居住部分、管理費滞納を資料で裏づける必要があることを読み取れます。

住宅・不動産関係資料確認目的
登記事項証明書所有者、抵当権、根抵当権、差押え、共同担保の確認
売買契約書・請負契約書住宅取得の経緯と資金使途の確認
固定資産評価証明書清算価値の基礎資料
不動産査定書自宅の時価把握
間取り図・面積資料居住部分が床面積の2分の1以上かの確認
マンション管理費等の明細管理費・修繕積立金の滞納有無の確認

住宅ローン関係資料は、住宅資金貸付債権に当たるか、滞納や期限の利益喪失、代位弁済がどこまで進んでいるかを確認するために重要です。次の比較表では、各資料がどの判断材料になるかを示しています。

住宅ローン関係資料確認目的
金銭消費貸借契約書住宅資金貸付債権該当性、期限の利益喪失条項の確認
返済予定表毎月返済額、最終弁済期、金利の確認
残高証明書ローン残高の確認
滞納通知滞納額、遅延損害金の確認
期限の利益喪失通知一括請求段階かどうかの確認
代位弁済通知6か月制限の確認
保証委託契約書保証会社との関係確認

家計・収入関係資料は、制度上の要件だけでなく、住宅ローンと再生計画弁済を本当に続けられるかを確認するために必要です。次の比較表では、収入、財産、清算価値、将来支払の見通しをどの資料で確認するかをまとめています。

家計・収入関係資料確認目的
給与明細継続収入と手取り額の確認
源泉徴収票・確定申告書年収・所得の確認
家計表住宅ローンと再生計画弁済を並行できるかの確認
預貯金通帳財産・家計の確認
保険証券・解約返戻金証明清算価値の確認
車検証・査定資料車両価値の確認
退職金見込額資料清算価値の確認

他の債務関係資料は、住宅ローン以外の債務総額、法的手続の有無、保証債務、税金・社会保険料の滞納を把握するために使います。次の比較表では、再生計画の対象と対象外になり得る負担を分ける視点を示しています。

他の債務関係資料確認目的
債権者一覧個人再生対象債務の全体像
カード・ローン明細残高、利率、滞納状況
督促状・訴状・支払督促法的手続の有無
保証債務関係資料将来の請求リスク
税金・社会保険料の滞納資料非減免債務・滞納処分の確認
Section 09

住宅ローン特則とは六つの順番で検討すると整理しやすい

個人再生の入口から家計維持まで、判断の順番を一つにつなげます。

住宅ローン特則の相談では、思いついた論点から確認するよりも、個人再生、住宅、ローン、担保、時間、家計の順番で進めると整理しやすくなります。次の判断の流れは、各段階で止まる可能性のある論点を確認し、最後に家計として続けられるかを読むために重要です。

住宅ローン特則の検討順序

第1段階 ― 個人再生を使えるか

継続収入、住宅ローン等を除いた債務総額5,000万円以下、清算価値、3年から5年の弁済、可処分所得2年分を確認します。

第2段階 ― 対象物件が住宅か

所有、居住、床面積の2分の1以上、主たる居住用建物、共有名義や親族名義の問題を確認します。

第3段階 ― ローンが住宅資金貸付債権か

住宅購入・建築・改良の資金か、分割払か、住宅に抵当権があるか、借換えや諸費用が混在していないかを確認します。

第4段階 ― 担保関係に阻害要因がないか

住宅ローン以外の抵当権・根抵当権、共同担保不動産、管理費滞納による先取特権、税滞納による差押えを確認します。

第5段階 ― 時間的制約に間に合うか

期限の利益喪失、代位弁済日、代位弁済後6か月以内の申立て可否、競売手続、中止命令や弁済許可を確認します。

第6段階 ― 家計として維持できるか

住宅ローン月額、滞納分の上乗せ、再生計画弁済、管理費、修繕積立金、固定資産税、将来の教育費や医療費を見込みます。

第6段階は、実務上もっとも重要です。法律上使える制度でも、家計上持続できなければ、再生計画の途中で再度破綻する危険があります。自宅維持の希望と、維持した後の生活が成り立つかを分けて検討する必要があります。

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住宅ローン特則とは何かに関するFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 住宅ローン特則とは、ひとことで言うと何ですか。

一般的には、個人再生などの民事再生手続で、一定の住宅ローンを他の借金とは別に扱い、住宅ローンの支払を継続・調整しながら自宅維持を図る制度とされています。法律上は住宅資金特別条項と呼ばれます。ただし、利用可否は住宅、担保、収入、滞納状況などで変わるため、具体的な対応は資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 住宅ローンは減額されますか。

一般的には、住宅ローン元本が大幅に減額される制度ではないとされています。住宅ローンは支払を継続し、住宅ローン以外の債務について再生計画に基づく弁済や免除を受けるのが基本構造です。ただし、返済期限や滞納分の扱いは契約内容や債権者との協議で変わる可能性があります。

Q3. 住宅ローンを滞納していても利用できますか。

一般的には、滞納があるだけで直ちに利用不能になるとは限らないとされています。ただし、滞納額、期限の利益喪失、代位弁済、代位弁済日からの期間、競売手続の進行状況によって結論が変わります。特に代位弁済後6か月以内の申立てが重要になるため、具体的な見通しは専門家に確認する必要があります。

Q4. 住宅ローン以外の借金はどれくらい減りますか。

一般的には、無担保債務の総額、清算価値、給与所得者等再生の場合の可処分所得などにより返済額が決まるとされています。個人再生では、原則3年間、最長5年間にわたり分割し、無担保債務の総額に応じた一定割合以上、かつ清算価値以上の返済が必要になると説明されています。

Q5. 住宅ローン特則を使えば競売は自動的に止まりますか。

一般的には、自動的に競売が止まる制度ではないとされています。民事再生法には、一定の場合に抵当権実行手続の中止命令を求める規定がありますが、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可見込みなどが問題になります。競売が始まっている場合は、時期と手続状況の確認が特に重要です。

Q6. ペアローンでも使えますか。

一般的には、使える可能性がある一方、単独ローンより検討が複雑になるとされています。各債務者、所有名義、抵当権、保証、収入、同時申立ての要否などで結論が変わるため、契約書と登記をもとに専門的な確認が必要です。

Q7. 親名義の家に住んでいて、自分が住宅ローンを払っています。使えますか。

一般的には、民事再生法上の住宅は再生債務者が所有している必要があるとされています。親名義の住宅では、再生債務者自身の所有要件を満たさない可能性が高くなります。ただし、実際の契約、登記、債務者関係で評価が変わる可能性があるため、資料確認が必要です。

Q8. 住宅ローン以外に自宅担保の事業資金借入があります。使えますか。

一般的には、住宅ローン以外の担保権が住宅に設定されている場合、住宅ローン特則を利用できない可能性が高いとされています。登記事項証明書と借入契約を確認し、被担保債権の内容、根抵当権の有無、共同担保の範囲を精査する必要があります。

Q9. マンション管理費を滞納しています。住宅ローン特則に影響しますか。

一般的には、影響する可能性があります。区分所有法上、管理費等に関する一定の債権には先取特権が認められるため、住宅ローン特則の要件との関係で問題になることがあります。滞納額、管理組合の対応、法的措置の有無を確認する必要があります。

Q10. 弁護士に相談するタイミングはいつですか。

一般的には、住宅ローンの滞納前または滞納初期のほうが選択肢を検討しやすいとされています。期限の利益喪失通知、代位弁済通知、競売開始決定通知が届いた場合は、代位弁済後6か月などの時間制限が問題になり得るため、関連資料を整理して専門家に確認する必要があります。

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住宅ローン特則とは自宅維持と返済可能性を同時に見る制度である

制度の使いどころと限界を最後に確認します。

住宅ローン特則とは、民事再生法上の住宅資金特別条項を指し、住宅ローンを抱えた債務者が、自宅を維持しながら住宅ローン以外の債務を整理するための制度です。生活の本拠である住宅を残しつつ経済的再建を図るという点で、個人再生の中でも重要な仕組みです。

一方で、対象となる住宅は、再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する住宅に限られます。対象となる債権も、住宅の購入・建築・改良等に必要な資金の貸付けに係る住宅資金貸付債権でなければなりません。さらに、住宅ローン以外の担保権、代位弁済後6か月、マンション管理費滞納、清算価値、収入の安定性、再生計画の履行可能性など、多数の確認事項があります。

最も大切なのは、法律上使えるかと、家計上続けられるかを分けて判断することです。住宅ローン契約、登記、滞納状況、代位弁済の有無、収入・家計、他の債務を整理し、倒産法務や個人再生に詳しい弁護士等へ相談することが望ましい場面があります。

免責このページは、法令・裁判所情報等に基づく一般的な情報提供です。個別具体的な事案について、法律上の結論や裁判所の判断を保証するものではありません。契約内容、登記、担保関係、滞納状況、代位弁済日、収入、家計、裁判所運用等により結論は変わります。
Reference

参考資料

法令・裁判所公開情報を中心に、制度説明の基礎資料を整理しています。

法令

  • e-Gov法令検索「民事再生法」第10章「住宅資金貸付債権に関する特則」
  • 民事再生法第196条、第197条、第198条、第199条、第200条、第203条
  • e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」第7条

裁判所公開情報

  • 裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」倒産手続・個人再生手続
  • 裁判所「個人再生」
  • 裁判所「民事再生規則」第99条から第104条