2σ Guide

警察に相談しても
動いてくれないときに弁護士ができること

被害届や告訴だけでなく、証拠整理、警察・検察との折衝、民事保全、保護命令、損害賠償、支援制度まで整理します。

110番緊急時の通報
#9110緊急でない警察相談
5W1H犯罪事実の整理
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警察に相談しても 動いてくれないときに弁護士ができること

被害届や告訴だけでなく、証拠整理、警察・検察との折衝、民事保全、保護命令、損害賠償、支援制度まで整理します。

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警察に相談しても 動いてくれないときに弁護士ができること
被害届や告訴だけでなく、証拠整理、警察・検察との折衝、民事保全、保護命令、損害賠償、支援制度まで整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 警察に相談しても 動いてくれないときに弁護士ができること
  • 被害届や告訴だけでなく、証拠整理、警察・検察との折衝、民事保全、保護命令、損害賠償、支援制度まで整理します。

POINT 1

  • はじめに ― 警察が「動かない」と感じたとき、最初に整理すべきこと
  • 警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 相談と事件受理を分ける
  • 5W1Hと証拠一覧を作る
  • 刑事・民事・安全確保を並べる

POINT 2

  • 1. 「警察に相談しても動いてくれない」とは何が起きているのか
  • 警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 1-1. 「相談」と「事件受理」は同じではない
  • 1-2. 被害届・告訴・告発の違い
  • 1-3. 「民事だから警察は入れない」と言われる典型場面

POINT 3

  • 2. 警察が動きにくい理由を法的に分解する
  • 犯罪事実の特定
  • 日時、場所、相手、行為、被害を分けると、相談から事件受理へ進むための不足点が見えます。
  • 証拠の提出可能性
  • 証拠が存在するだけでなく、警察が確認できる形に整理されているかが重要です。

POINT 4

  • 警察相談で弁護士ができること ― 3. 弁護士ができること ― 刑事手続の入口を整える
  • 警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 3-1. 法律相談で「刑事・民事・行政・安全確保」を切り分ける
  • 3-2. 被害届を出すための資料を整える
  • 3-3. 告訴状・告発状を作成する

POINT 5

  • 4. 警察対応そのものに不満がある場合に弁護士ができること
  • 警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 4-1. 上席・担当課・警察本部への相談を整理する
  • 4-2. 都道府県警察本部や#9110を使う
  • 4-3. 公安委員会への苦情申出を検討する

POINT 6

  • 警察相談で弁護士ができること ― 5. 検察庁・検察審査会に関する弁護士の役割
  • 警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 5-1. 告訴・告発は検察官にもできる
  • 5-2. 告訴後の処分結果通知・不起訴理由の確認
  • 5-3. 検察審査会への申立て

POINT 7

  • 6. 警察が動かないとき、民事手続で弁護士ができること
  • 警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 6-1. 内容証明郵便による警告・通知
  • 6-2. 示談交渉・損害賠償請求
  • 6-3. 民事保全・仮処分

POINT 8

  • 警察相談で弁護士ができること ― 7. 事案類型別― 弁護士が特に有効な場面
  • 警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 7-1. ストーカー・つきまとい・元交際相手トラブル
  • 7-2. DV・配偶者・同居交際相手からの暴力
  • 7-3. 詐欺・投資被害・副業被害・ロマンス詐欺

まとめ

  • 警察に相談しても 動いてくれないときに弁護士ができること
  • はじめに ― 警察が「動かない」と感じたとき、最初に整理すべきこと:警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 1. 「警察に相談しても動いてくれない」とは何が起きているのか:警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 2. 警察が動きにくい理由を法的に分解する:警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

はじめに ― 警察が「動かない」と感じたとき、最初に整理すべきこと

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

「警察に相談したのに、事件として扱ってくれない」「被害届を出したいのに相談で終わった」「相手に警告してほしいのに、民事だからと言われた」。このような状況では、被害を受けた人は、強い不安、怒り、孤立感を抱きやすくなります。

しかし、警察がすぐに逮捕・捜査・警告をしないように見える場合でも、その理由は一つではありません。犯罪としての構成が不明確な場合、証拠が足りない場合、相手方の特定が不十分な場合、民事紛争と刑事事件の境界にある場合、緊急性の評価が警察と本人で異なる場合、管轄や担当部署の問題がある場合など、さまざまです。

この記事の結論は、次のとおりです。

要点弁護士は、警察に対して「捜査しろ」と命令することはできません。けれども、事実を法的に整理し、証拠を体系化し、告訴・告発・被害届・民事手続・保護命令・損害賠償請求・検察審査会などの制度を適切に使うことで、事案を「警察や検察、裁判所が判断しやすい形」に組み替えることができます。

ここで重要なのは、「警察を説得する」ことではなく、「法的に処理可能な案件として整える」ことです。弁護士の役割は、感情的な訴えを単に代弁することではありません。被害事実、証拠、法律構成、手続選択、緊急性、相手方対応、将来の民事回収可能性までを一体として設計することにあります。

なお、生命・身体に差し迫った危険がある場合、または現在進行中の事件・事故の場合は、弁護士相談を待たずに110番通報を優先してください。緊急ではない生活上の不安や警察相談は、警察相談専用電話「#9110」や最寄りの警察署の相談窓口が案内されています。

次の一覧は、このページの重要ポイントを視覚的に整理したものです。読者にとって重要なのは、本文を読む前に全体の位置づけをつかみ、各項目の違いと順番を見落とさないことです。並び順に、何を先に確認し、どこへ進むかを読み取ってください。

入口

相談と事件受理を分ける

警察相談、被害届、告訴、告発は意味と効果が異なります。

整理

5W1Hと証拠一覧を作る

感情ではなく、犯罪事実と提出可能な証拠へ変換します。

選択

刑事・民事・安全確保を並べる

告訴だけでなく、保護命令、仮処分、損害賠償も検討します。

Section 01

1. 「警察に相談しても動いてくれない」とは何が起きているのか

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

1-1. 「相談」と「事件受理」は同じではない

警察への相談には、大きく分けて二つの段階があります。

一つは、困りごとや不安を警察に伝え、助言や関係機関の紹介を受ける「相談」の段階です。もう一つは、犯罪の疑いがある事案として、被害届、告訴、告発、自首、その他の端緒により、犯罪事件として受理・捜査される段階です。

相談段階では、警察官が事情を聞き、助言、相手方への任意連絡、パトロール、関係機関の紹介などを行うことがあります。他方、事件受理段階に入ると、被害届、供述調書、証拠物、捜査報告書、実況見分、関係者聴取など、刑事手続に沿った処理が問題になります。

多くの人が「動いてくれない」と感じるのは、相談者本人は「事件として扱ってほしい」と考えているのに、警察側はまだ「相談」または「民事的トラブル」と見ている場面です。この認識の差を埋めるには、感情の強さよりも、犯罪事実の特定、証拠、被害の継続性、危険性、処罰意思を整理する必要があります。

1-2. 被害届・告訴・告発の違い

警察対応を考えるうえで、被害届、告訴、告発の違いは非常に重要です。

手続誰が行うか中心的な意味実務上のポイント
被害届原則として被害者等犯罪被害の事実を申告する処罰意思までは当然に含まれない。捜査の端緒になる。
告訴犯罪により害を受けた者など告訴権者犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示刑事訴訟法上、被害者は告訴できる。告訴後は検察官から処分結果通知等の制度につながる。
告発告訴権者以外の第三者も可能犯罪があると思料するときに申告する刑事訴訟法上、何人でも告発できる。公務員には一定の場合に告発義務がある。

刑事訴訟法は、犯罪により害を被った者は告訴できると定めています。また、何人でも犯罪があると思料するときは告発できると定めています。さらに、告訴・告発は、書面または口頭で、検察官または司法警察員に対して行うことができます。

犯罪捜査規範では、被害届の受理、告訴・告発等の受理、告訴・告発事件について速やかに捜査を行う努力義務が規定されています。 ただし、実務では「提出された書面が本当に告訴状といえる内容か」「犯罪事実が特定されているか」「証拠関係が整理されているか」が問題になり、相談扱いのまま進まないことがあります。

1-3. 「民事だから警察は入れない」と言われる典型場面

警察から「民事だから」と言われやすいのは、たとえば次のような事案です。

  • 貸したお金を返してくれない
  • 契約代金を支払ったのにサービスが不十分だった
  • 共同事業者が売上を分配しない
  • 交際相手・元配偶者との金銭、荷物、住居、連絡のトラブル
  • SNSで悪口を書かれたが投稿者が不明
  • 近隣住民との騒音、境界、嫌がらせ
  • 会社内の横領、不正、内部対立

ただし、「民事的な背景がある」ことと「犯罪にならない」ことは同じではありません。契約トラブルの中にも詐欺、業務上横領、背任、恐喝、強要、脅迫、名誉毀損、侮辱、器物損壊、住居侵入、ストーカー規制法違反などが含まれる場合があります。

弁護士が最初に行うべき作業は、相談者の主張をそのまま警察にぶつけることではなく、「刑事事件として構成できる部分」と「民事請求として進める部分」と「安全確保を優先する部分」を分けることです。

Section 02

2. 警察が動きにくい理由を法的に分解する

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

2-1. 犯罪事実が5W1Hで特定されていない

刑事手続では、単に「だまされた」「脅された」「嫌がらせを受けた」だけでは足りません。最低限、次の要素が必要です。

以下の比較表は、この章で出てくる制度・要件・実務上の違いを項目ごとに整理したものです。重要なのは、名称だけでなく、誰が使う手続か、どの場面で問題になるかまで分けて確認することです。左の項目から右の実務上のポイントへ順に読み、自分の状況では何を準備すべきかを読み取ってください。

要素具体例
いつ2026年4月15日午後8時頃、同年3月から4月にかけて毎週末など
どこで自宅前、勤務先、SNSの特定URL、LINEの特定トーク、銀行振込先など
誰が氏名、住所、電話番号、アカウント名、勤務先、車両番号など
誰に被害者本人、家族、会社、従業員、顧客など
何をしたか金銭を受け取った、暴言を送った、位置情報を取得した、投稿したなど
どのような被害か金銭損害、身体被害、精神的被害、信用毀損、生活妨害など
証拠は何かメッセージ、録音、写真、診断書、振込明細、防犯カメラ、契約書など

弁護士は、これらを時系列表、証拠一覧、人物関係図、被害一覧に整理します。特に、警察が読みやすい文書にするためには、「相談者の感情」ではなく「犯罪構成要件に対応する事実」を前面に出す必要があります。

2-2. 証拠が「存在する」だけで「提出可能な形」になっていない

相談者は「証拠はあります」と言うことがあります。しかし、実際には、スマートフォン内に大量のスクリーンショットが散在していたり、LINEの一部だけが切り取られていたり、録音ファイルの日時・相手・場面が不明だったりします。

弁護士は、証拠を次のように整えます。

  1. 証拠番号を付ける
  2. 証拠の取得日時と取得方法を記録する
  3. 何を証明する証拠かを説明する
  4. 原本・コピー・スクリーンショット・バックアップを区別する
  5. 改ざんを疑われにくい保存方法を検討する
  6. 重要証拠と補助証拠を分ける
  7. 違法収集証拠のリスクを検討する

証拠整理が不十分なまま警察に行くと、警察官は「膨大な資料を預けられたが、どこを見ればよいかわからない」という状態になります。反対に、証拠説明書が整っていれば、警察官が上司や担当課に報告しやすくなります。

2-3. 相手方の行為が「違法」でも「刑事事件」とは限らない

相手が不誠実であること、約束を破ったこと、道義的にひどいことをしたことは、必ずしも犯罪成立を意味しません。

たとえば、貸金を返さないことは、通常は民事上の債務不履行です。しかし、最初から返す意思がないのに虚偽の説明で金銭を受け取った事情があれば、詐欺が問題になり得ます。会社財産を勝手に使った場合も、単なる会計ミス、民事上の清算問題、横領、背任のいずれかを区別する必要があります。

弁護士は、刑法、特別法、民法、商法・会社法、労働法、個人情報保護法、ストーカー規制法、配偶者暴力防止法、情報流通プラットフォーム対処法などを横断して、どの手続を使うべきかを判断します。

2-4. 緊急性の示し方が不十分である

警察は、生命・身体に対する危険、証拠隠滅、逃亡、再犯、被害拡大などの観点から優先順位を判断します。相談者が「怖い」と言っても、警察側から見ると、危険の具体性が不明な場合があります。

弁護士は、緊急性を次のような形で言語化します。

  • いつから、どの頻度で接触があるか
  • 相手は住所・勤務先・通学先を知っているか
  • 過去に暴力、脅迫、自傷他害の発言があるか
  • GPS、位置情報、待ち伏せ、つきまといがあるか
  • 家族・子ども・職場に接触しているか
  • 凶器、薬物、飲酒、精神状態など危険因子があるか
  • 警察相談後に行為が悪化したか

この整理は、ストーカー、DV、脅迫、近隣トラブル、SNS晒し、職場への押しかけなどで特に重要です。

以下の修正要素の一覧は、警察が動きにくい理由を整理するときに確認する事情をまとめたものです。重要なのは、一つの事情だけで「動かない」と決めつけず、犯罪事実、証拠、相手方、緊急性を組み合わせて見ることです。各項目を読み、自分の相談でどの材料が不足しているかを把握してください。

犯罪事実の特定

日時、場所、相手、行為、被害を分けると、相談から事件受理へ進むための不足点が見えます。

証拠の提出可能性

証拠が存在するだけでなく、警察が確認できる形に整理されているかが重要です。

緊急性と再被害

生命・身体への危険、つきまとい、証拠隠滅、被害拡大の具体性を確認します。

民事との切り分け

金銭請求や契約問題の中に、詐欺、横領、脅迫など刑事手続で扱う部分があるかを見ます。

Section 03

警察相談で弁護士ができること ― 3. 弁護士ができること ― 刑事手続の入口を整える

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

3-1. 法律相談で「刑事・民事・行政・安全確保」を切り分ける

弁護士相談の第一の効用は、見通しを立てることです。警察対応に不満がある相談者は、「とにかく警察に動いてほしい」と考えがちですが、実務上は複数のルートがあります。

目的使い得る手段弁護士の関与
刑事事件化被害届、告訴、告発、警察・検察との折衝犯罪事実の構成、証拠整理、書面作成、同行
安全確保警察相談、ストーカー規制法上の申出、DV保護命令、仮処分危険性整理、申立書作成、避難・連絡遮断設計
損害回復示談交渉、損害賠償請求、民事訴訟、保全請求額算定、証拠化、交渉、訴訟代理
情報削除・相手特定削除請求、発信者情報開示請求、開示命令投稿の権利侵害性整理、迅速な申立て
警察対応への不服上席相談、警察本部相談、公安委員会への苦情申出経過整理、文書化、制度選択
不起訴後の不服検察審査会申立て、不起訴理由の確認申立書作成、証拠補充、主張整理

警察が動かない場合でも、民事手続で相手に接触禁止や損害賠償を求めた方が早いことがあります。逆に、民事交渉を始めると相手に証拠隠滅の機会を与えるため、先に刑事告訴や保全を検討すべき場合もあります。

3-2. 被害届を出すための資料を整える

被害届は、犯罪被害の事実を警察に届け出るものです。犯罪捜査規範上、警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、管轄区域内の事件かどうかを問わず受理しなければならないとされています。

もっとも、現実には、警察官が「これは犯罪被害の届出といえるのか」「資料が不足していないか」「相談として扱うべきではないか」と判断し、すぐに被害届作成に進まないことがあります。

弁護士は、被害届提出前に次の資料を整えます。

  • 被害事実の時系列表
  • 被害者・加害者・関係者の一覧
  • 証拠一覧
  • 被害額の算定資料
  • 診断書・写真・録音・映像の整理
  • 相手方とのやり取りの抜粋
  • 警察相談の日時・担当者・回答内容の記録
  • 被害届として記載すべき事項の下書き

警察官が代書する場合でも、相談者側で事実関係を整理しておくことは有益です。被害届は「警察に丸投げする書類」ではなく、「警察に犯罪被害を理解してもらう入口」です。

3-3. 告訴状・告発状を作成する

被害届で進まない場合、または処罰意思を明確に示す必要がある場合には、告訴状・告発状を検討します。

告訴状では、単に「処罰してください」と書くだけでは不十分です。実務上は、次の構成が望まれます。

  1. 告訴人・被告訴人の表示
  2. 告訴の趣旨
  3. 罪名または該当し得る犯罪類型
  4. 犯罪事実
  5. 犯罪成立を基礎づける事情
  6. 被害内容
  7. 証拠資料
  8. 処罰意思
  9. 連絡先・添付資料一覧

弁護士が作成する告訴状の価値は、「法律用語を多く使うこと」ではありません。むしろ、読み手である捜査機関が、どの事実がどの犯罪要件に対応するのかを短時間で把握できることが重要です。

3-4. 警察署への同行・提出交渉を行う

弁護士は、相談者の代理人または同行者として、警察署への相談・被害届提出・告訴状提出に同行することがあります。法テラスも、犯罪被害に関して、弁護士が告訴、警察官・検察官との折衝、刑事記録の取り寄せ、刑事裁判での付添・代理、報道対応などを行うことがあると案内しています。

弁護士同行の実務的効果は、次の点にあります。

  • 相談内容が法的に整理される
  • 警察官とのやり取りが記録化されやすい
  • 「どの犯罪として相談しているのか」が明確になる
  • 不足資料をその場で確認しやすい
  • 相談で終わるのか、被害届・告訴に進むのかを確認しやすい
  • 担当課や上席への引継ぎを求めやすい

ただし、弁護士が同行すれば必ず受理されるわけではありません。証拠や事実が不足していれば、弁護士がいても事件化は困難です。弁護士の同行は「圧力」ではなく「整理された説明と適正手続の確保」のために使うべきです。

3-5. 警察との折衝を継続する

警察相談は一度で終わらないことがあります。弁護士は、担当者に対し、追加資料の提出、被害状況の更新、危険性の変化、相手方の新たな行為、証拠の補充を行うことができます。

特に重要なのは、「相談した事実」を記録することです。

  • 相談日
  • 警察署名・担当部署
  • 担当者名または係
  • 相談内容
  • 提出資料
  • 警察からの回答
  • 今後必要と言われた資料
  • 次回連絡予定

これらは、後に上席相談、警察本部相談、公安委員会への苦情申出、弁護士による追加折衝を行う際の基礎資料になります。

Section 04

4. 警察対応そのものに不満がある場合に弁護士ができること

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

4-1. 上席・担当課・警察本部への相談を整理する

警察署の窓口対応に納得できない場合でも、いきなり強い抗議文を出すことが常に有効とは限りません。まずは、どの点に問題があるのかを整理します。

  • 被害届を受け取ってもらえないのか
  • 告訴状を受け取ってもらえないのか
  • 相談記録は作られているのか
  • 担当部署が違うと言われただけなのか
  • 必要資料を求められたのか
  • 犯罪不成立と言われたのか
  • 民事不介入と言われたのか
  • 相談者の説明が不足していたのか

弁護士は、警察に対して「前回の相談で何が不足とされたのか」「どの点が犯罪不成立と判断されたのか」「告訴状として不足している点は何か」を確認し、補充書面を提出することができます。

4-2. 都道府県警察本部や#9110を使う

警察庁は、緊急通報は110番、緊急でない生活安全上の悩みや困りごとは最寄りの警察署または#9110を利用するよう案内しています。また、個別事件については当該事案を扱った都道府県警察への相談を案内しています。

弁護士は、相談者が同じ説明を繰り返して疲弊しないよう、相談概要書を作成し、警察本部相談窓口や専門相談窓口に提出する資料を整えます。

4-3. 公安委員会への苦情申出を検討する

都道府県警察職員の職務執行について苦情がある場合、警察法第79条に基づき、都道府県公安委員会に対して文書で苦情を申し出る制度があります。警察庁も、警察職員の職務執行に関する苦情について、都道府県警察本部への申出や公安委員会への文書による苦情申出を案内しています。

もっとも、公安委員会への苦情申出は、個別事件について「捜査を命令してもらう」制度ではありません。多くの公安委員会も、個別の犯罪捜査について直接指揮することはできないと説明しています。したがって、この制度は、警察官の違法・不当な対応、不適切な執務、告訴・告発の取扱いの問題などを、個別具体的に是正・調査してもらうための制度と理解すべきです。

弁護士が関与する場合、苦情申出書には次の事項を整理します。

  • いつ、どこで、誰に相談したか
  • どのような職務執行が問題か
  • どのような不利益を受けたか
  • 何を求めるのか
  • 感情的非難ではなく、具体的事実として何が問題か
  • 添付資料、相談記録、提出済み書面
Section 05

警察相談で弁護士ができること ― 5. 検察庁・検察審査会に関する弁護士の役割

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

5-1. 告訴・告発は検察官にもできる

刑事訴訟法上、告訴・告発は、検察官または司法警察員に対して行うことができます。 したがって、警察で進まない事案について、検察庁への告訴・告発を検討することがあります。

ただし、検察庁に提出すれば必ず受理・捜査されるという単純な話ではありません。実務上は、検察庁から警察相談や追加資料を求められることもあります。弁護士は、検察庁に直接出すべき事案か、警察で補充すべき事案かを見極めます。

5-2. 告訴後の処分結果通知・不起訴理由の確認

告訴・告発事件では、検察官が起訴または不起訴等の処分をした場合、刑事訴訟法上、告訴人・告発人等への通知制度があります。また、不起訴の場合、請求により理由告知を受ける制度があります。

弁護士は、不起訴理由の確認、証拠補充の検討、検察官への意見書提出、検察審査会申立ての要否判断を行います。

5-3. 検察審査会への申立て

検察官が不起訴処分をした場合、一定の関係者は検察審査会に審査申立てをすることができます。裁判所の説明によれば、審査申立てができるのは誰でもよいわけではなく、その犯罪の被害者や告訴・告発をした人などに限られます。また、申立てや手続案内には費用がかからないとされています。

ここで注意すべき点は、検察審査会は「警察がまだ事件化していない段階」で使う制度ではなく、原則として「検察官が不起訴処分をした後」の不服申立制度だということです。

弁護士は、検察審査会申立書において、次の点を整理します。

  • 不起訴処分の理由のどこに問題があるか
  • 捜査で見落とされた証拠は何か
  • 被害者供述の信用性を支える資料は何か
  • 法律構成に誤りがないか
  • 追加捜査を求めるべき事項は何か
Section 06

6. 警察が動かないとき、民事手続で弁護士ができること

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

以下の比較一覧は、警察がすぐに動かない場面で並行して検討する民事上の手段を目的別に整理したものです。重要なのは、刑事手続だけに固定せず、安全確保、投稿削除、損害回復などの目的を分けて確認することです。各項目を読み比べ、どの問題にどの手段が対応するかを読み取ってください。

01

内容証明郵便

違法行為の中止、接触禁止、返金、削除などを文書で求め、交渉の入口を作ります。

警告
02

示談交渉

支払期限、接触禁止、守秘、違約金などを含め、再被害と未払いを防ぐ条件を検討します。

損害回復
03

民事保全・仮処分

投稿や接触を急いで止める必要がある場合、裁判の結論を待たずに暫定的な措置を検討します。

緊急対応

6-1. 内容証明郵便による警告・通知

警察がすぐに動かない場合でも、弁護士は相手方に対して内容証明郵便を送付し、違法行為の中止、接触禁止、投稿削除、金銭返還、損害賠償、資料返還、謝罪、再発防止などを求めることができます。法テラスも、第三者に代理人として相手方との間に入ってもらいたい場合、弁護士が被害者の代理人として内容証明郵便で警告したり、交渉したりできると案内しています。

ただし、内容証明にはリスクもあります。

  • 相手を刺激して行為が悪化する可能性
  • 証拠隠滅を招く可能性
  • 刑事告訴前に相手に防御準備をさせる可能性
  • 住所を知られたくない場合の安全上の問題
  • 相手が反訴・名誉毀損・恐喝的主張をしてくる可能性

そのため、内容証明は「とりあえず送る」ものではありません。刑事手続、安全確保、証拠保全、民事請求との順序を考える必要があります。

6-2. 示談交渉・損害賠償請求

犯罪被害であっても、警察・検察の刑事処分だけでは損害回復は実現しません。治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物損、弁護士費用相当額などは、民事上の請求として整理する必要があります。

弁護士は、相手方との示談交渉において、次の点を設計します。

  • 請求金額の根拠
  • 支払期限
  • 分割払いの場合の期限の利益喪失条項
  • 接触禁止条項
  • 守秘義務条項
  • 違約金条項
  • 謝罪文の扱い
  • 刑事処分に関する意見との関係
  • 公正証書化や強制執行可能性

示談書は、単に「お金を払う」と書くだけでは不十分です。将来の再被害、未払い、接触再開、SNS投稿、第三者への漏えいまで想定して設計する必要があります。

6-3. 民事保全・仮処分

相手が財産を隠すおそれがある場合、投稿や接触を急いで止めたい場合、裁判の結論を待つと被害が拡大する場合には、民事保全や仮処分を検討します。

裁判所は、民事保全について、申立先、必要費用、必要書類、手続の流れを案内しています。申立書、主張事実に対応する証拠、代理人の委任状などが必要とされ、手数料は1件2,000円と案内されています。

民事保全には、典型的に次のような種類があります。

以下の比較表は、この章で出てくる制度・要件・実務上の違いを項目ごとに整理したものです。重要なのは、名称だけでなく、誰が使う手続か、どの場面で問題になるかまで分けて確認することです。左の項目から右の実務上のポイントへ順に読み、自分の状況では何を準備すべきかを読み取ってください。

手続目的
仮差押え金銭債権の将来の強制執行を保全損害賠償請求前に預金・不動産を保全
係争物に関する仮処分特定物に関する権利を保全物の引渡し、不動産の処分禁止など
仮の地位を定める仮処分急迫な危険や著しい損害を避ける投稿削除、接触禁止、業務妨害の差止めなど

警察が「民事」と判断した場合でも、民事保全を通じて実効的な救済を得られることがあります。ただし、仮処分は迅速な一方で、疎明資料、担保金、申立書の構成が重要であり、弁護士の専門性が特に問われます。

6-4. 民事訴訟・少額訴訟・調停

最終的に損害賠償や返還を求める場合、民事訴訟、調停、支払督促、少額訴訟などを検討します。警察が動かないことと、民事で勝てないことは別問題です。

たとえば、詐欺としての立件は難しくても、契約不履行、不法行為、不当利得として請求できることがあります。刑事事件化に固執しすぎると、時効、証拠散逸、相手方財産の散逸などにより、損害回復の機会を失うことがあります。

Section 07

警察相談で弁護士ができること ― 7. 事案類型別 ― 弁護士が特に有効な場面

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

7-1. ストーカー・つきまとい・元交際相手トラブル

ストーカー事案では、警察への相談、安全確保、証拠化、相手方への警告、接近禁止、避難、連絡遮断を同時に考える必要があります。ストーカー規制法は、ストーカー行為等について必要な規制を行い、相手方への援助措置等を定める法律です。

弁護士が行う主な作業は次のとおりです。

  • つきまとい、待ち伏せ、連続連絡、位置情報取得などの事実整理
  • LINE、SNS、着信履歴、写真、防犯カメラ等の証拠化
  • 警察への相談同行
  • ストーカー規制法上の警告・禁止命令等の検討に向けた資料整理
  • 相手方への直接連絡を避けるための代理窓口化
  • 民事上の接触禁止合意・慰謝料請求
  • 住居・勤務先・家族情報の保護

ストーカー事案では、「相手に内容証明を送るべきか」は慎重に判断します。相手を刺激することでリスクが高まる場合には、警察対応や避難、安全計画を優先します。

7-2. DV・配偶者・同居交際相手からの暴力

DV事案では、警察対応だけでなく、裁判所の保護命令制度が重要です。裁判所は、保護命令を、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てにより、加害者に対し、被害者へのつきまとい等をしてはならないことを命じる制度と説明しています。保護命令には、申立人への接近禁止命令、電話等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令、退去等命令などがあります。

弁護士は、次の支援を行います。

  • 暴力・脅迫・精神的支配の時系列整理
  • 診断書、写真、録音、相談記録、避難記録の証拠化
  • 警察相談・DV相談機関との連携
  • 保護命令申立書の作成
  • 離婚、婚姻費用、親権、面会交流、財産分与との連動
  • 住所秘匿、住民票閲覧制限、子どもの安全確保

DVでは、本人が「大ごとにしたくない」と考えている間に危険が高まることがあります。弁護士は、刑事事件化だけでなく、避難、保護命令、生活再建まで含めて設計する必要があります。

7-3. 詐欺・投資被害・副業被害・ロマンス詐欺

詐欺被害では、警察が「契約トラブルではないか」と慎重になることがあります。詐欺として構成するには、相手がいつ、どのような虚偽説明をし、その虚偽説明によって相談者が錯誤に陥り、金銭を交付したのかを整理する必要があります。

弁護士は、刑事告訴と同時に、次の民事的手段を検討します。

  • 送金先口座の情報整理
  • 振込明細、契約書、チャット履歴の整理
  • 相手方・紹介者・法人・決済代行業者の特定
  • 返金交渉
  • 仮差押え
  • 損害賠償請求
  • 集団被害の場合の被害者間調整

詐欺事案では、時間が経つほど口座資金が移動し、SNSアカウントが削除され、相手方特定が困難になります。警察がすぐに動かない場合でも、弁護士による証拠保存と民事保全の検討は早期に行うべきです。

7-4. 会社内の横領・背任・不正会計

企業内不正では、警察が「社内の会計問題」「民事・労務問題」と見ることがあります。弁護士は、会計資料、権限規程、稟議、請求書、領収書、銀行記録、メール、チャット、監査報告を整理し、横領・背任・詐欺・偽造などの可能性を検討します。

企業法務担当者が注意すべき点は、刑事告訴を急ぐ前に、社内調査の適法性、証拠保全、個人情報、労務対応、懲戒処分、取締役会報告、株主・取引先・監査法人対応を整えることです。

弁護士は、刑事告訴状の作成だけでなく、第三者委員会・社内調査、証拠保全、懲戒手続、損害賠償請求、仮差押え、再発防止策まで支援できます。

7-5. 誹謗中傷・名誉毀損・SNS晒し

ネット上の誹謗中傷では、警察に相談しても、投稿者特定や違法性判断が難しく、すぐ刑事事件化しないことがあります。この場合、削除請求、発信者情報開示請求、発信者情報開示命令、損害賠償請求を組み合わせます。

情報流通プラットフォーム対処法は、特定電気通信による情報流通により権利侵害が発生した場合の発信者情報開示や、関連する裁判手続等を定めています。 警察庁も、インターネット上の誹謗中傷等への対応として、サイト管理者やプロバイダへの削除依頼等を案内しています。

弁護士は、次の対応を行います。

  • 投稿URL、投稿日時、スクリーンショット、アカウント情報の保存
  • 名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、著作権侵害等の法的評価
  • プラットフォームへの削除請求
  • 発信者情報開示請求・開示命令申立て
  • ログ保存期間を踏まえた迅速な対応
  • 刑事告訴の可否判断
  • 損害賠償請求

ネット案件では、スクリーンショットだけでは不十分なことがあります。URL、投稿日、表示画面、アカウント名、プロフィール、関連投稿、閲覧可能性、検索結果、拡散状況を保存する必要があります。

7-6. 近隣トラブル・嫌がらせ・騒音・器物損壊

近隣トラブルでは、警察が「双方の言い分がある」「民事」と判断しやすい傾向があります。しかし、器物損壊、住居侵入、脅迫、暴行、名誉毀損、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反などが問題になる場合があります。

弁護士は、次のように対応します。

  • 防犯カメラ、写真、録音、日誌の整理
  • 被害の反復性・悪質性の立証
  • 管理会社・自治会・行政との連携
  • 警察相談資料の作成
  • 内容証明による警告
  • 差止め・損害賠償請求
  • 仮処分の検討

近隣トラブルでは、感情的対立が長期化しやすいため、「相手に勝つ」よりも「再発を止める」「生活の平穏を回復する」という目的設定が重要です。

Section 08

警察相談で弁護士ができること ― 8. 弁護士ができないこと・過度に期待してはいけないこと

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

8-1. 警察に捜査を命令することはできない

弁護士は、依頼者の代理人として主張・資料提出・折衝を行えますが、警察や検察に対して捜査・逮捕・起訴を命令する権限はありません。刑事事件は国家の刑罰権に関わる手続であり、捜査機関・検察官の判断が介在します。

弁護士ができるのは、捜査機関が判断するための材料を整え、法的論点を明確にし、手続上の選択肢を尽くすことです。

8-2. 証拠がない事件を証拠がある事件にはできない

弁護士は、証拠の見方、集め方、整理の仕方を助言できます。しかし、存在しない証拠を作ることはできません。虚偽の被害申告、証拠の改ざん、違法な録音・盗撮・アカウント侵入などは、依頼者自身が法的責任を負う危険があります。

8-3. 相手を社会的に制裁するための道具ではない

弁護士の役割は、法的救済を実現することであり、相手を社会的に晒すことではありません。SNSで相手の実名、住所、勤務先を拡散すると、名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害など、相談者側が加害者になる危険があります。

8-4. すべての事案で刑事告訴が最善とは限らない

刑事告訴は強力な手段ですが、常に最善ではありません。事案によっては、民事保全、内容証明、示談交渉、調停、訴訟、保護命令、削除請求、発信者情報開示、行政相談の方が実効的です。

弁護士に相談する価値は、「刑事告訴をすること」自体ではなく、「刑事・民事・安全確保を含む最適な順序を決めること」にあります。

Section 09

警察相談で弁護士ができること ― 9. 弁護士相談に持参すべき資料

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

以下の時系列は、弁護士相談に向けて資料を整える順番を整理したものです。重要なのは、相談当日に初めて思い出すのではなく、事実、証拠、警察対応の経過を前もって分けることです。上から順に読み、どの段階で何を準備するかを確認してください。

相談前

時系列と相手方情報を作る

日時、場所、相手、被害、証拠を一覧にして、説明の抜けを減らします。

相談当日

証拠原本とコピーを分けて持参する

スマートフォン、録音、写真、診断書、振込明細などを、何を示す資料か説明できる形にします。

相談後

手続選択と提出順序を決める

被害届、告訴、民事請求、保全、支援制度を、期限や安全確保の必要性と合わせて検討します。

弁護士に相談する前に、可能な範囲で次の資料を準備してください。すべてを完璧にそろえる必要はありませんが、整理されているほど初回相談の精度が上がります。

9-1. 基本資料

  • 本人確認資料
  • 相手方の氏名、住所、電話番号、メール、SNSアカウント
  • 関係者一覧
  • 事件の時系列表
  • 警察相談の記録
  • 相談した警察署・担当部署・日時
  • 警察から言われた内容のメモ

9-2. 証拠資料

  • LINE、メール、SNS、DMの履歴
  • スクリーンショット
  • 投稿URL
  • 録音データ
  • 写真・動画
  • 診断書
  • 領収書・振込明細
  • 契約書・請求書・見積書
  • 防犯カメラ映像
  • 第三者の証言メモ
  • 会社資料・会計資料

9-3. 被害資料

  • 被害金額の一覧
  • 治療費、通院日、診断名
  • 休業損害、欠勤記録
  • 精神的苦痛の記録
  • 生活への影響
  • 家族・職場・学校への影響
  • 再発・継続被害の記録

9-4. やってはいけないこと

  • 相手に感情的な長文を送る
  • SNSで相手を晒す
  • 証拠を削除する
  • スクリーンショットだけ残して元データを消す
  • 違法な録音・撮影・位置情報取得をする
  • 相手のアカウントに不正アクセスする
  • 警察への説明を誇張する
  • 弁護士に不利な事実を隠す

弁護士は、不利な事実がある場合でも、それを前提に戦略を組み立てます。不利な事実を隠すと、警察・裁判所・相手方から指摘されたときに信用性が大きく損なわれます。

Section 10

警察相談で弁護士ができること ― 10. 費用と支援制度

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

10-1. 弁護士費用の一般的な構造

弁護士費用は、事務所、地域、事案の難易度、刑事・民事の範囲、緊急性、証拠量によって異なります。一般的には、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当などが問題になります。

法テラスは、弁護士・司法書士費用について、着手金、実費、報酬金などの費目を説明し、経済的に困っている人向けの費用立替制度を案内しています。

10-2. 犯罪被害者向けの法テラス制度

法テラスは、犯罪被害者支援として、支援制度や相談窓口の紹介、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、弁護士費用援助制度の案内を行っています。

また、犯罪被害者等法律援助では、一定の対象犯罪・資力要件を満たす場合、弁護士による無料法律相談、捜査機関への同行、刑事裁判への付添い、損害賠償請求、加害者との示談交渉、犯罪被害者等給付金の申請などの支援が案内されています。

10-3. 弁護士会の犯罪被害者相談

日弁連は、犯罪被害者支援委員会を設置し、弁護士による犯罪被害者支援活動、民間支援組織との協力、単位弁護士会の相談窓口運営支援、制度に関する調査・研究・提言などに取り組んでいると説明しています。

地域の弁護士会によっては、犯罪被害者相談窓口、DV相談、ストーカー相談、インターネット誹謗中傷相談などを設けている場合があります。

Section 11

11. 警察に相談しても動いてくれないときの実務フロー

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

以下の判断の流れは、警察相談後に次の対応を選ぶ順番を整理したものです。重要なのは、緊急性の有無で最初の行動が変わり、その後に刑事手続、民事手続、支援制度を組み合わせる点です。上から下へ読み、自分の状況で先に確認すべき対応を把握してください。

警察相談後の確認順序

1. 生命・身体の危険を確認

差し迫った危険や現在進行中の事件では、110番通報や安全確保を優先します。

2. 相談記録と証拠を整理

警察で言われた内容、担当部署、提出済み資料、不足資料を時系列でまとめます。

刑事手続
被害届・告訴・告発

犯罪事実と処罰意思を文書化し、提出先と証拠を確認します。

民事・安全確保
保護命令・仮処分・損害賠償

接触停止、削除、金銭回復など、目的に応じた手段を検討します。

11-1. 緊急性がある場合

  1. 110番通報
  2. 安全な場所への避難
  3. 家族・支援機関・勤務先等への連絡
  4. 証拠保全は安全確保後
  5. 弁護士相談
  6. 警察相談記録・診断書・写真等の整理
  7. 保護命令、警告、禁止命令、仮処分等の検討

11-2. 緊急ではないが被害が継続している場合

  1. 被害の時系列表を作る
  2. 証拠を保存する
  3. 警察相談の内容を記録する
  4. 弁護士に相談する
  5. 被害届・告訴・告発の可否を判断する
  6. 警察署または警察本部に整理資料を提出する
  7. 民事上の警告・交渉・仮処分を検討する
  8. 必要に応じて公安委員会への苦情申出を検討する

11-3. 不起訴になった場合

  1. 処分通知を確認する
  2. 不起訴理由の告知を求める
  3. 不足証拠を整理する
  4. 検察官への意見書提出を検討する
  5. 検察審査会への申立てを検討する
  6. 民事上の損害賠償請求・保全を進める
Section 12

警察相談で弁護士ができること ― 12. よくある質問

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

Q1. 警察が被害届を受け取ってくれない場合、弁護士に頼めば必ず受理されますか。

一般的には、弁護士が関与しても必ず受理されるとは限りません。弁護士ができるのは、被害事実と証拠を整理し、犯罪として問題になる点を明確にし、警察に提出しやすい形にすることです。犯罪事実が不明確、証拠が乏しい、民事問題にとどまる場合には、弁護士がいても受理・事件化が難しいことがあります。

Q2. 告訴状を出せば警察は必ず捜査しますか。

告訴・告発事件については、犯罪捜査規範上、速やかに捜査を行うよう努めることが定められています。 しかし、提出書面が告訴としての要件を満たすか、犯罪事実が特定されているか、証拠があるかは別問題です。実務では、告訴状の内容が不十分だと補正や相談扱いになることがあります。

Q3. 警察ではなく検察庁に直接告訴できますか。

一般的には、刑事訴訟法上、告訴・告発は検察官にもできるとされています。 ただし、検察庁が直ちに実質的捜査を行うとは限らず、警察での補充や資料提出が必要になることがあります。弁護士に、検察庁へ直接提出すべき事案かどうかを相談するとよいでしょう。

Q4. 「民事だから」と言われたら諦めるべきですか。

一般的には、その一言だけで直ちに手続を諦める必要があるとは限りません。ただし、刑事事件として進めるべきか、民事手続で損害回復・差止めを求めるべきかを切り分ける必要があります。民事的背景があっても犯罪に該当する場合がありますし、逆に刑事事件化が難しくても民事請求が有効な場合があります。

Q5. 弁護士は相手に直接警告できますか。

一般的には、弁護士が内容証明郵便、通知書、交渉窓口の一本化などを行うことがあります。ただし、ストーカー、DV、脅迫などでは相手を刺激する危険があるため、警察相談や保護命令、避難を優先する対応が考えられる場合があります。

Q6. 警察の対応が不適切だと思う場合、どこに苦情を出せますか。

都道府県警察本部への申出や、警察法第79条に基づく都道府県公安委員会への文書による苦情申出が考えられます。 ただし、公安委員会は個別捜査を直接指揮する機関ではないため、苦情の対象と目的を具体的に整理する必要があります。

Q7. 弁護士費用が心配です。

法テラスや弁護士会の相談制度を確認することが考えられます。犯罪被害者等法律援助、民事法律扶助、無料法律相談、費用立替制度などが利用できる場合があります。制度には対象犯罪、資力要件、回数制限などがあります。

Section 13

警察相談で弁護士ができること ― 13. まとめ ― 弁護士の役割は「警察を動かす」ではなく「動ける案件に整える」こと

警察が動きにくい理由と、弁護士相談で整理する実務ポイントを確認します。

警察に相談しても動いてくれないと感じたとき、最も避けるべきことは、感情的な抗議だけを繰り返し、証拠と事実の整理をしないまま時間を失うことです。

弁護士ができることは、次のように整理できます。

  1. 事案を刑事・民事・安全確保・行政相談に切り分ける
  2. 被害事実を5W1Hで整理する
  3. 証拠を提出可能な形に整える
  4. 被害届、告訴状、告発状を作成・提出する
  5. 警察署・警察本部・検察庁との折衝を行う
  6. 公安委員会への苦情申出を検討する
  7. 不起訴後に検察審査会申立てを検討する
  8. 内容証明、示談交渉、損害賠償請求を行う
  9. 仮処分、仮差押え、保護命令、削除請求、発信者情報開示を行う
  10. 法テラスや弁護士会の支援制度につなぐ

警察に相談しても動いてくれないときに弁護士ができることは、単なる「代わりに警察へ電話すること」ではありません。法的な要件、証拠、手続、交渉、安全確保、損害回復を統合し、被害者が次の一手を選べる状態にすることです。

その意味で、弁護士への相談は、警察対応の「最後の手段」ではなく、むしろ早い段階で事案の方向性を誤らないための専門的な設計作業といえます。

Reference

この記事の参考情報源

公的・準公的な参考資料

  • 警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」
  • e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
  • e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」
  • 法テラス「犯罪被害に関して、弁護士はどのような支援をしてくれるのですか」
  • 法テラス「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」
  • 裁判所「民事保全」
  • e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
  • 裁判所「保護命令(DV事件)」
  • e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」
  • 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
  • 裁判所「検察審査会での審査の流れ」
  • 法テラス「費用の目安(概要)」
  • 法テラス「犯罪の被害にあわれた方へ」
  • 法テラス「犯罪被害者等法律援助(犯罪被害者等支援弁護士制度)」
  • 日本弁護士連合会「犯罪被害者に対する支援(犯罪被害者支援委員会)」
  • 裁判所「刑事手続における犯罪被害者のための制度」