2σ Guide

類似した商標が
既に登録されている場合の対処法

似ている印象だけで諦めず、商標の類否、商品・役務、先行登録の状態、使用実態、交渉余地を切り分けて判断するための実務整理です。

4条11号 典型的な拒絶理由
2024年 コンセント制度施行
3年以上 不使用取消の目安
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類似した商標が 既に登録されている場合の対処法

似ている印象だけで諦めず、商標の類否、商品・役務、先行登録の状態、使用実態、交渉余地を切り分けて判断するための実務整理です。

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類似した商標が 既に登録されている場合の対処法
似ている印象だけで諦めず、商標の類否、商品・役務、先行登録の状態、使用実態、交渉余地を切り分けて判断するための実務整理です。
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  • 類似した商標が 既に登録されている場合の対処法
  • 似ている印象だけで諦めず、商標の類否、商品・役務、先行登録の状態、使用実態、交渉余地を切り分けて判断するための実務整理です。

POINT 1

  • 類似した商標が既に登録されている場合の対処法の全体像
  • 登録可能性、使用可能性、紛争可能性、事業上の代替可能性を同時に見ます。
  • 同一に近く、商品・役務も重なる
  • 一部共通だが調整余地がある
  • 権利範囲との重なりが薄い

POINT 2

  • 類似した商標が既に登録されている場合に押さえる基礎概念
  • 商標、指定商品・指定役務、類似群コード、引用商標を整理します。
  • 基礎概念をそろえると、検索結果や拒絶理由通知を読み違えにくくなります。
  • 商標になり得る対象は、商品名、サービス名、店舗名、ロゴ、アプリ名、メディア名、イベント名などです。
  • ただし、商標登録は商標そのものを全商品・全サービスで独占する制度ではなく、指定した商品・役務との関係で効力が問題になります。

POINT 3

  • 類似した商標の判断は外観・称呼・観念と取引実情で見る
  • 似ている印象と商標法上の類似は一致しないことがあります。
  • 商標の類似判断では、見た目、読み方、意味を分けて確認することが重要です。
  • 商標法第4条第1項第11号で問題になるのは、商標の類似性と商品・役務の類似性の二段階です。
  • 説明語を足しただけでは抵触回避策として弱い場合があります。

POINT 4

  • 類似した商標が既に登録されている場合の初動調査
  • 検索・登録情報
  • J-PlatPatの検索結果、商標出願・登録情報、登録番号、指定商品・役務、類似群コードを保存します。
  • 相手方の使用実態
  • ウェブサイト、ECページ、SNS投稿、広告、プレスリリース、パンフレット、パッケージを保存します。

POINT 5

  • 類似した商標が既に登録されている場合のリスク判定
  • 赤・黄・青の三段階で、事業停止リスクと登録可能性を整理します。
  • リスク分類は、感覚的な不安を実務判断へ変えるために重要です。
  • 赤信号の案件では、差止請求、損害賠償、不当利得返還、信用回復措置、刑事責任が問題になる可能性があります。
  • 黄信号の案件では、商標調査、拒絶理由通知への応答、補正、交渉、コンセント制度、不使用取消審判を組み合わせます。

POINT 6

  • 類似した商標が既に登録されている場合の対処法一覧
  • 名称変更、補正、非類似主張、同意、譲受、審判を比較します。
  • 称呼、観念、外観が明確に異なり、略称化しても先行商標に近づかない名称を検討します。
  • 実際に使う範囲へ絞り、類似群コードの重複や相手方の事業領域との交差を減らします。
  • 外観、称呼、観念、需要者層、取引経路、商品・役務の性質を証拠で説明します。

POINT 7

  • 類似した商標とコンセント制度の使い方
  • 2024年4月1日以降の出願では、同意と混同防止資料が重要です。
  • 日本のコンセント制度は留保型です
  • 承諾と契約関係
  • 使用態様の違い

POINT 8

  • 類似した商標を争う審判・異議・取消の選び方
  • 不使用取消、登録異議、無効審判、先使用権を使い分けます。
  • 審判や異議の選択は、先行商標の時期と使用状況によって変わります。
  • 単に先に使っていたというだけでは足りず、周知性の資料が必要です。

まとめ

  • 類似した商標が 既に登録されている場合の対処法
  • 類似した商標が既に登録されている場合の対処法の全体像:登録可能性、使用可能性、紛争可能性、事業上の代替可能性を同時に見ます。
  • 類似した商標が既に登録されている場合に押さえる基礎概念:商標、指定商品・指定役務、類似群コード、引用商標を整理します。
  • 類似した商標の判断は外観・称呼・観念と取引実情で見る:似ている印象と商標法上の類似は一致しないことがあります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

類似した商標が既に登録されている場合の対処法の全体像

登録可能性、使用可能性、紛争可能性、事業上の代替可能性を同時に見ます。

似た商標が見つかったときは、印象だけで使えるかを決めないことが重要です。次の表は、確認すべき対象と典型的な対処法を並べたもので、商標、商品・役務、先行登録の状態、自社の使用状況、紛争状況を分けて読み取ってください。

検討項目確認すべき内容典型的な対処法
商標そのもの外観、称呼、観念が本当に類似するか非類似主張、デザインや名称の変更
商品・役務指定商品・指定役務が同一又は類似か指定商品・指定役務の補正、事業範囲の再整理
先行商標の状態存続、権利者、使用実態、更新状況不使用取消審判、譲受、ライセンス交渉
自社の使用状況既に使用しているか、周知性があるか先使用権の検討、証拠保全
登録を目指す段階出願前、出願中、拒絶理由通知後のどこか意見書、補正書、コンセント制度の利用
紛争リスク警告書、EC停止、取引先からの照会があるか回答書、交渉、仮処分・訴訟対応の検討

初動では、選択肢を一つに絞る前にリスクの高さを分けることが重要です。次の三つの一覧は、赤は直ちに専門的対応が必要な場面、黄は補正や交渉で余地を探る場面、青は記録を残しながら進める場面として読み分けてください。

RED

同一に近く、商品・役務も重なる

先行商標が現在も使われ、警告や削除申請を受けている場合は、使用継続や出願のリスクが高くなります。

YELLOW

一部共通だが調整余地がある

見た目、読み方、意味、実際の市場が異なる場合は、補正、非類似主張、同意、交渉を組み合わせます。

BLUE

権利範囲との重なりが薄い

商品・役務や需要者、取引経路が明確に異なる場合でも、著名商標や不正競争防止法上の問題は別に確認します。

類似した商標が既に登録されていても、直ちにブランドを捨てる必要があるとは限りません。反対に、少し違うから大丈夫と安易に判断するのも危険です。商標法第4条第1項第11号では、先行登録商標又はこれに類似する商標で、指定商品・指定役務も同一又は類似する場合が典型的な障害になります。

Section 01

類似した商標が既に登録されている場合に押さえる基礎概念

商標、指定商品・指定役務、類似群コード、引用商標を整理します。

基礎概念をそろえると、検索結果や拒絶理由通知を読み違えにくくなります。次の表は、商標調査で出てくる用語を役割ごとに並べたもので、権利の対象、範囲、審査での使われ方を読み取ってください。

用語意味実務で見る点
商標商品やサービスの出所を示す標識文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などが対象になり得ます。
指定商品・指定役務登録で保護を求める商品又はサービスの範囲同じ名称でも、化粧品、電子出版物、法律事務などでリスクが変わります。
類似群コード商品・役務の類似関係を調査するためのコードJ-PlatPatで読み方と組み合わせると、近い先行商標を探しやすくなります。
引用商標拒絶理由通知で挙げられる先行登録商標出願日、登録日、存続期間、権利者、指定商品・役務、使用実態を確認します。

商標になり得る対象は、商品名、サービス名、店舗名、ロゴ、アプリ名、メディア名、イベント名などです。ただし、商標登録は商標そのものを全商品・全サービスで独占する制度ではなく、指定した商品・役務との関係で効力が問題になります。引用商標が出てきた場合は、出願日・登録日・存続期間、権利者、類似群コード、実際の使用商品・サービス、不使用取消審判の可能性、コンセント制度の利用可能性、交渉可能性を確認します。

Section 02

類似した商標の判断は外観・称呼・観念と取引実情で見る

似ている印象と商標法上の類似は一致しないことがあります。

商標の類似判断では、見た目、読み方、意味を分けて確認することが重要です。次の比較表は三つの観点と例を並べたもので、どれか一つが近いだけで結論が決まるのではなく、需要者が出所を混同するかを総合的に見ることを読み取ってください。

観点意味
外観見た目、文字構成、ロゴの印象「STAR」と「ST4R」、丸型ロゴと星型ロゴ
称呼呼び方、読み方、音「サクラ」と「サクラク」、「ネクスト」と「ネクストン」
観念意味、連想、概念「太陽」と「SUN」、「白鳥」と「スワン」

最高裁判例は、外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合し、取引の実情を明らかにできる限り具体的な取引状況に基づいて判断すべきものとしています。商標法第4条第1項第11号で問題になるのは、商標の類似性と商品・役務の類似性の二段階です。

結合商標では全体観察が基本ですが、一部が非常に強い識別力を持ち、他の部分が商品・役務の説明にとどまるときは、その強い部分だけを取り出して比較されることがあります。説明語を足しただけでは抵触回避策として弱い場合があります。

Section 04

類似した商標が既に登録されている場合のリスク判定

赤・黄・青の三段階で、事業停止リスクと登録可能性を整理します。

リスク分類は、感覚的な不安を実務判断へ変えるために重要です。次の表は、危険度ごとの典型場面を並べたもので、自社の状況がどの列に近いかを見て、専門家相談、交渉、記録保存の優先順位を読み取ってください。

分類典型場面優先対応
赤信号商標が同一又は極めて近く、商品・役務も近く、先行商標が使用中で、警告や削除申請を受けている。弁護士・弁理士へ早急に相談し、使用停止の要否、回答書、仮処分・訴訟リスクを検討します。
黄信号一部だけ共通し、意味や見た目、実際の市場が異なり、指定商品・役務を絞れば抵触を避けられる可能性がある。補正、非類似主張、コンセント制度、交渉、不使用取消審判を組み合わせます。
青信号外観・称呼・観念が十分に異なり、商品・役務も非類似で、需要者や取引経路も異なる。調査記録を保存し、著名商標や不正競争防止法上の問題がないかを確認します。

赤信号の案件では、差止請求、損害賠償、不当利得返還、信用回復措置、刑事責任が問題になる可能性があります。黄信号の案件では、商標調査、拒絶理由通知への応答、補正、交渉、コンセント制度、不使用取消審判を組み合わせます。青信号に見える案件でも、著名商標、周知商標、ブランド毀損、フリーライド、混同惹起、不正競争防止法の問題が別に生じることがあります。

Section 05

類似した商標が既に登録されている場合の対処法一覧

名称変更、補正、非類似主張、同意、譲受、審判を比較します。

対処法は一つではなく、出願段階、使用段階、警告対応段階で組み合わせが変わります。次の一覧は、主要な選択肢を目的と注意点で整理したもので、短期の登録回避策と長期の事業継続策を分けて読み取ってください。

1

商標を変更する

称呼、観念、外観が明確に異なり、略称化しても先行商標に近づかない名称を検討します。

変更
2

指定商品・指定役務を補正する

実際に使う範囲へ絞り、類似群コードの重複や相手方の事業領域との交差を減らします。

補正
3

非類似を主張する

外観、称呼、観念、需要者層、取引経路、商品・役務の性質を証拠で説明します。

反論
4

コンセント制度を利用する

先行権利者の承諾と、混同を生ずるおそれがないことを資料で示します。

同意
5

譲受・ライセンスを受ける

先行商標を使える契約関係を作り、使用範囲、品質管理、終了時処理を定めます。

契約
6

不使用取消審判を検討する

登録後3年以上、日本国内で使用されていない範囲を狙う選択肢です。

審判

商標変更では、一般語を足すだけ、英語表記をカタカナに変えるだけ、ロゴの書体だけ変えるだけでは不十分な場合があります。補正では、将来展開の予定が曖昧な範囲を削る一方で、後日事業拡大した際に必要な範囲まで失わないよう注意します。

Section 07

類似した商標を争う審判・異議・取消の選び方

不使用取消、登録異議、無効審判、先使用権を使い分けます。

審判や異議の選択は、先行商標の時期と使用状況によって変わります。次の比較表は、各手続の目的、典型的な使い方、期限や立証上の注意を並べたもので、登録直後を争うのか、不使用を争うのか、登録要件違反を争うのかを読み分けてください。

手続主な目的典型的な使い方注意点
登録異議申立て登録直後の見直し最近登録された商標を争う商標掲載公報の発行日から2か月以内が基本です。
無効審判本来登録されるべきでない登録を争う識別力欠如、周知商標との抵触、不正目的などを主張利害関係、除斥期間、具体的証拠が問題になります。
不使用取消審判使われていない登録を取り消す3年以上不使用の商標を除去する商標権者、専用使用権者、通常使用権者の使用証拠が出ると取消しが難しくなります。

先使用権は、自社が相手方の出願前から日本国内で商標を使用し、不正競争の目的ではなく、その商標が自社の商品・役務を示すものとして需要者に広く認識されていた場合に問題になります。単に先に使っていたというだけでは足りず、周知性の資料が必要です。

Section 08

類似した商標で警告書を受けた場合の対応

使用停止を即答せず、権利範囲、使用態様、反論材料を確認します。

警告書を受けた場面では、認め過ぎ、言い過ぎ、沈黙し過ぎのいずれも危険です。次の判断の流れは、回答前に確認する順番を表しており、権利の有効性、使用態様、抗弁、交渉可能性を順に見ることを読み取ってください。

警告書を受けた後の確認順序

警告内容を特定する

登録番号、登録商標、指定商品・役務、請求内容、期限を確認します。

自社の使用態様と比較する

表示場所、商品・役務、需要者、取引経路、使用開始日を整理します。

反論・交渉材料を確認する

非類似、不使用取消、先使用権、効力制限、共存可能性を検討します。

回答書と事業対応を設計する

必要に応じて使用態様の調整、交渉、契約、訴訟対応へ進みます。

回答前に確認すべき資料の一覧は、相手方の主張と自社の反論可能性を対応させるために重要です。次の表から、登録の範囲、自社の使用実態、損害や取引先への影響を分けて読み取ってください。

分類確認事項
相手方の権利登録番号、登録商標、指定商品・指定役務、権利者名義、存続状況、使用実態
自社の使用使用標章、使用商品・役務、使用開始日、売上、広告、取引先、市場の重なり
反論材料非類似、不使用取消・無効理由、先使用権、商標権の効力制限、コンセント交渉の余地
事業影響EC、SNS、取引先、広告、在庫、パッケージ、資金調達、顧客説明への影響

回答書では、受領確認、事実関係確認中である旨、相手方登録商標の確認、自社使用態様の説明、類似性・商品役務類似性への見解、使用停止・損害賠償請求への回答、交渉可能性、今後の連絡窓口を整理します。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 09

類似した商標の相談先 ― 弁護士・弁理士・企業法務の役割

出願、契約、警告対応、訴訟、広報対応を分担して進めます。

相談先の使い分けは、どの問題を解きたいかで決まります。次の比較表は、弁理士、弁護士、企業法務・広報の役割を分けたもので、出願・審査中心か、警告・交渉中心か、社内意思決定中心かを読み取ってください。

担当相談すべき場面主な役割
弁理士出願前調査、類似群コード整理、拒絶理由通知対応、審判、商標ポートフォリオ整備登録可能性、補正、意見書、コンセント制度の提出資料を設計します。
弁護士警告書、使用停止・損害賠償請求、EC削除申請、契約、仮処分、訴訟、和解交渉紛争対応、契約交渉、訴訟リスク、取引先説明を整理します。
企業法務・広報名称変更コスト、広告計画、在庫、顧客説明、社内意思決定、ブランド戦略法律判断を事業判断へつなぎ、社内外の説明を準備します。

相談前資料の一覧は、初回相談の精度を上げるために重要です。次の資料群から、自社側、相手方側、事業判断に分けて、専門家が短時間でリスクを評価できる材料を読み取ってください。

自社側資料

使用予定又は使用中の商標、ロゴ画像、読み方、商品・サービス説明、ウェブサイト、広告、SNS、使用開始日、売上、広告費、顧客数、販売地域を整理します。

相手方資料

登録番号、商標権者名、登録商標の画像・文字、指定商品・役務、類似群コード、出願日、登録日、更新状況、使用実態を確認します。

事業判断資料

名称変更コスト、パッケージ・在庫・広告の残額、ドメインやSNSの変更可否、顧客説明方針、資金調達やM&Aへの影響を整理します。

重要案件では、弁護士、弁理士、企業法務、事業責任者、広報担当が同じ資料を見て判断する体制が実務的です。商標問題は、法律問題であると同時に、ブランド、営業、広報、プロダクト、資金調達の問題でもあります。

Section 10

類似した商標が既に登録されている場合のよくある質問

断定を避け、一般的な制度説明として整理します。

ロゴが違えば問題は避けられますか。

一般的には、ロゴが違っても、読み方や文字部分が類似していれば問題になる可能性があります。特に、需要者が文字で注文、検索、紹介する商品やサービスでは、称呼や文字部分の共通性が重視されることがあります。具体的な判断は、表示態様、指定商品・役務、取引実情を整理したうえで弁護士・弁理士等へ相談する必要があります。

業種が少し違えば使ってもよいですか。

一般的には、業種名が違っても、指定商品・指定役務が類似と判断される場合があります。類似群コード、需要者、取引経路、市場の重なりによって結論が変わる可能性があります。具体的には、出願内容と先行商標の指定商品・役務を確認する必要があります。

相手が使っていない商標なら自由に使えますか。

一般的には、登録が有効に存続している限り、使用されていないように見えるだけで自由に使えるとは限りません。不使用取消審判の対象になり得る場合でも、取消しを得る前の使用には警告や紛争のリスクがあります。使用実態や登録からの経過期間によって判断が変わります。

先に使っていたら必ず勝てますか。

一般的には、商標は登録制度が重要であり、先に使っていた事実だけで必ず保護されるわけではありません。先使用権が問題になる場合でも、相手方出願時点で需要者の間に広く認識されていたことなどが必要になります。証拠関係によって結論は変わります。

同意書があれば必ず登録できますか。

一般的には、日本のコンセント制度では、先行商標権者の承諾に加えて、両商標の間で混同を生ずるおそれがないことが必要です。同一商標・同一商品役務などでは適用が難しい場合があります。具体的には、承諾書、共存契約、混同防止資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Reference

類似した商標が既に登録されている場合の参考資料

法令・制度

  • e-Gov法令検索「商標法」
  • 特許庁「商標権の効力」
  • 特許庁「出願しても登録にならない商標」
  • 特許庁「類似商品・役務審査基準」

調査・コンセント制度

  • 特許庁「商標を検索してみましょう」
  • 特許庁「日本における類似群コードについて」
  • 特許庁「コンセント制度の導入」
  • 特許庁「コンセント制度に関するQ&A」
  • 経済産業省「コンセント制度を適用した初の商標登録を行いました」
  • 特許庁「商標審査基準の改訂に関する公表資料」

審判・裁判例

  • 最高裁判所「商標の類否判断に関する判決」
  • 特許庁「商標権侵害への救済手続」
  • 特許庁「不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料」
  • 特許庁「商標登録異議申立書の書き方のガイドライン」
  • 特許庁「無効審判請求書の請求の理由欄の記載例」