2σ Guide

相続登記の登録免許税は
固定資産税評価額の何パーセントか

原則は固定資産課税台帳の価格に0.4%を掛けます。ただし、端数処理、最低税額、土地の免税措置、共有持分、遺贈、マンションなどで実際の納付額は変わります。

0.4% 相続登記の原則税率
1,000円 原則の最低税額
令和9年 土地免税措置の期限目安
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相続登記の登録免許税は 固定資産税評価額の何パーセントか

原則は固定資産課税台帳の価格に0.4%を掛けます。

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相続登記の登録免許税は 固定資産税評価額の何パーセントか
原則は固定資産課税台帳の価格に0.4%を掛けます。
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  • 相続登記の登録免許税は 固定資産税評価額の何パーセントか
  • 原則は固定資産課税台帳の価格に0.4%を掛けます。

POINT 1

  • 相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
  • まず税率、使う評価額、端数処理、免税措置の全体像を押さえます。
  • 原則0.4%、ただし土地の免税措置と端数処理に注意
  • 原則税率は0.4%
  • 評価額は課税標準額ではない

POINT 2

  • 相続登記の登録免許税と相続税は別の税金
  • 相続税がかからなくても、登記をするなら登録免許税がかかる場合があります。
  • 登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可などを受けるときに課される国税です。
  • 相続登記では、不動産の名義を被相続人から相続人へ移す登記申請に伴って納付します。
  • 相続税は、亡くなった人の財産全体、基礎控除、法定相続人の数、相続税評価額、債務控除、各種控除などを踏まえて計算します。

POINT 3

  • 相続登記の登録免許税で使う固定資産税評価額の見方
  • 固定資産税課税標準額
  • 住宅用地特例などが反映された固定資産税計算用の金額であり、登録免許税の基礎としてそのまま使う数字ではありません。
  • 都市計画税課税標準額
  • 都市計画税の計算用に調整された金額です。

POINT 4

  • 相続登記の登録免許税の計算手順と端数処理
  • 1. 評価額を確認:固定資産評価証明書などで、登記対象不動産の価格を確認します。
  • 2. 同一申請分を合計:同じ申請書で登記する土地、建物などの評価額を合計します。
  • 3. 1,000円未満を切捨て:課税標準額を作る段階で、1,000円未満を切り捨てます。
  • 4. 0.4%を掛ける:課税標準額に1,000分の4を掛けます。
  • 5. 100円未満を切捨て:算出税額の100円未満を切り捨て、原則1,000円未満なら1,000円とします。

POINT 5

  • 相続登記の登録免許税を具体例で計算する
  • 土地、建物、共有持分、低額不動産で納付額の出方を確認します。
  • 典型的な計算例では、評価額、持分、端数処理、最低税額のどれが効いているのかを分けて見ると理解しやすくなります。
  • 以下では、単純な土地から共有持分までを同じ表で比較します。
  • 評価額全体に掛けるのか、持分相当額に掛けるのか、切捨て後の金額を見るのかを読み取ってください。

POINT 6

  • 相続登記の登録免許税が免税になる土地の条件
  • 1. 対象が土地か:建物には土地に限る免税措置は適用されません。
  • 2. 100万円以下か:課税標準となる不動産の価額が100万円以下かを確認します。
  • 3. 非課税根拠を記載:申請書で租税特別措置法の根拠条項を確認します。
  • 4. 法務局に確認:価格がない土地や私道は取扱いの確認が必要です。

POINT 7

  • 相続登記の登録免許税と義務化の関係
  • 1. 3年以内の申請義務を確認:不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する義務があります。
  • 2. 内容に沿った登記を確認:遺産分割が成立した場合、その成立日から3年以内に内容を踏まえた所有権移転登記を確認します。
  • 3. 相続人申告登記を検討:最終的な相続登記が難しいときは、相続人申告登記により申請義務の履行を検討します。

POINT 8

  • 相続登記の登録免許税は遺贈で税率が変わることがある
  • 遺言書の文言
  • 「相続させる」と「遺贈する」では、登記原因や関係者の確認が変わる場合があります。
  • 取得者の地位
  • 受け取る人が相続人か相続人以外かで、0.4%か2.0%かの検討が必要になることがあります。

まとめ

  • 相続登記の登録免許税は 固定資産税評価額の何パーセントか
  • 相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%:まず税率、使う評価額、端数処理、免税措置の全体像を押さえます。
  • 相続登記の登録免許税と相続税は別の税金:相続税がかからなくても、登記をするなら登録免許税がかかる場合があります。
  • 相続登記の登録免許税で使う固定資産税評価額の見方:課税明細書には複数の金額が並ぶため、見る欄を間違えやすいところです。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%

まず税率、使う評価額、端数処理、免税措置の全体像を押さえます。

相続登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額の0.4%です。 法令上は1,000分の4と表記され、固定資産税評価額が1,000万円であれば、登録免許税は原則4万円です。

ただし、実際の申請では「固定資産税評価額」という言葉だけでは足りません。登録免許税で使うのは、通常、市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。評価額の合計から1,000円未満を切り捨て、税率を掛けた後の税額から100円未満を切り捨てます。

次の強調表示は、このページで最初に覚えるべき結論をまとめたものです。税率だけでなく、どの金額に掛けるのか、いつ0円になる可能性があるのかを同時に確認することが、概算ミスを避けるうえで重要です。

原則0.4%、ただし土地の免税措置と端数処理に注意

固定資産課税台帳の価格を基礎にし、1,000円未満と100円未満を順に処理します。100万円以下の土地や数次相続の一部では、登録免許税が免税となる場合があります。

次の一覧は、相続登記の登録免許税で特に確認すべき3つの入口を示しています。どれか1つでも抜けると、0.4%という税率を知っていても、実際の納付額や申請書の記載を誤る可能性があります。

Rate

原則税率は0.4%

土地も建物も、相続による所有権移転登記では原則1,000分の4です。相続人以外への遺贈などでは別の税率になることがあります。

Base

評価額は課税標準額ではない

固定資産税の課税標準額ではなく、通常は「評価額」「価格」「本年度価格」などと表示される価格を確認します。

Relief

土地だけ免税の余地がある

100万円以下の土地や、中間相続人を登記名義人とする一定の登記では、期限内の申請で免税となる場合があります。

Section 01

相続登記の登録免許税と相続税は別の税金

相続税がかからなくても、登記をするなら登録免許税がかかる場合があります。

登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可などを受けるときに課される国税です。相続登記では、不動産の名義を被相続人から相続人へ移す登記申請に伴って納付します。

相続税は、亡くなった人の財産全体、基礎控除、法定相続人の数、相続税評価額、債務控除、各種控除などを踏まえて計算します。一方、登録免許税は不動産登記の申請単位で考えるため、相続税とは入口が違います。

次の比較表は、相続税と相続登記の登録免許税の違いを整理したものです。相続税の有無だけで登記費用を判断しないために、課税対象、計算基礎、手続窓口の違いを読み取ってください。

状況相続税相続登記の登録免許税
遺産総額が基礎控除以下かからない不動産の相続登記をするなら原則かかる
相続税を申告・納税したかかることがある相続登記をするなら別途かかる
100万円以下の土地の免税措置に該当相続税とは別判定土地の登録免許税が免税になる場合がある
注意相続税がかからないから相続登記の登録免許税も不要、とはいえません。制度の目的も計算方法も別です。
Section 02

相続登記の登録免許税で使う固定資産税評価額の見方

課税明細書には複数の金額が並ぶため、見る欄を間違えやすいところです。

登録免許税の計算で見るべき金額は、通常、「価格」「評価額」「本年度価格」「固定資産課税台帳登録価格」などと表記される金額です。固定資産税そのものを計算するための「固定資産税課税標準額」や「都市計画税課税標準額」とは区別します。

次の一覧は、確認に使う資料と役割を整理したものです。どの資料で登記名義、地番、家屋番号、持分、評価額を確認するかを分けて見ると、住所表示と地番の取り違えや持分の見落としを防ぎやすくなります。

書類入手先確認できること
固定資産評価証明書市区町村役場、都税事務所等登記申請で評価額を示す典型的な資料
固定資産税課税明細書納税通知書に同封されることが多い概算には便利だが、申請で使えるかは確認が必要
名寄帳市区町村役場等被相続人名義の不動産を探す補助資料
登記事項証明書法務局登記名義、地番、家屋番号、持分を確認する資料

次の注意点一覧は、評価額を読むときに混同しやすい表示をまとめています。どの欄を採用し、どの欄をそのまま使わないのかを先に分けておくことが、登録免許税の過大計算や過少計算を避けるうえで重要です。

固定資産税課税標準額

住宅用地特例などが反映された固定資産税計算用の金額であり、登録免許税の基礎としてそのまま使う数字ではありません。

都市計画税課税標準額

都市計画税の計算用に調整された金額です。登記の課税標準とは目的が違うため、評価額と取り違えないようにします。

価格がない不動産

固定資産課税台帳に価格がない場合は、登記官が認定した価額が問題になるため、法務局への確認が必要になります。

Section 03

相続登記の登録免許税の計算手順と端数処理

0.4%を掛ける前後で端数処理が入るため、順番まで確認します。

登録免許税は、単純に評価額へ0.4%を掛ければ足りる場面もあります。しかし、正確には課税標準額の1,000円未満切捨て、税額の100円未満切捨て、最低税額1,000円という順序があります。

次の判断の流れは、登記対象の評価額を確認してから納付額を出すまでの順番を示しています。順番を読みながら、どの段階で合計し、どの段階で切り捨てるのかを確認することが重要です。

相続登記の登録免許税を計算する順番

評価額を確認

固定資産評価証明書などで、登記対象不動産の価格を確認します。

同一申請分を合計

同じ申請書で登記する土地、建物などの評価額を合計します。

1,000円未満を切捨て

課税標準額を作る段階で、1,000円未満を切り捨てます。

0.4%を掛ける

課税標準額に1,000分の4を掛けます。

100円未満を切捨て

算出税額の100円未満を切り捨て、原則1,000円未満なら1,000円とします。

課税標準額は評価額合計から1,000円未満を切り捨てた額です。登録免許税額は、課税標準額 × 0.004 を計算し、100円未満を切り捨てて考えます。

次の比較表は、端数処理と最低税額の位置づけを整理したものです。金額が小さい不動産や評価額に端数がある不動産ほど、切り捨ての順番を読み落とさないことが大切です。

処理行うタイミング意味
評価額の合計税率を掛ける前同一申請で登記する不動産の価額をまとめる
1,000円未満切捨て課税標準額を出すとき端数を落として税率を掛ける基礎を作る
100円未満切捨て税率を掛けた後算出税額から100円未満を切り捨てる
最低税額1,000円算出税額が少額のとき免税措置に該当しない限り原則1,000円とする
Section 04

相続登記の登録免許税を具体例で計算する

土地、建物、共有持分、低額不動産で納付額の出方を確認します。

典型的な計算例では、評価額、持分、端数処理、最低税額のどれが効いているのかを分けて見ると理解しやすくなります。以下では、単純な土地から共有持分までを同じ表で比較します。

次の比較表は、原則0.4%の計算がどのように納付額へ反映されるかを並べたものです。評価額全体に掛けるのか、持分相当額に掛けるのか、切捨て後の金額を見るのかを読み取ってください。

ケース評価額など計算の要点登録免許税
土地1筆10,000,000円10,000,000円 × 0.00440,000円
端数のある建物12,345,678円12,345,000円 × 0.004、100円未満切捨て49,300円
土地と建物を同一申請18,123,456円 + 20,123,456円合計38,246,912円から1,000円未満切捨て152,900円
共有持分2分の1土地全体30,000,000円持分相当15,000,000円に0.4%60,000円
低額建物200,000円計算上800円だが最低税額を確認原則1,000円

次の割合比較は、相続による移転、相続人以外への遺贈、生前贈与の税率差を視覚的に示しています。縦方向の長さは2.0%を最大として見た相対的な重さを表し、0.4%と2.0%では負担感が大きく変わることを読み取れます。

0.4%
相続による移転
2.0%
相続人以外への遺贈など
0円
一定の土地免税
共有持分被相続人が不動産全体ではなく共有持分だけを持っていた場合、原則として移転する持分に対応する価額を基礎にします。登記事項証明書で持分を確認してください。
Section 05

相続登記の登録免許税が免税になる土地の条件

免税措置は主に土地が対象で、建物にはそのまま適用されません。

相続登記を促進するため、一定の土地については登録免許税の免税措置があります。令和9年3月31日までの期限が示されており、2026年5月時点の公式情報でもこの期限が確認できます。

次の一覧は、代表的な免税措置を2つに分けて示しています。どの登記が免税の対象になり、どこから先は別の登記として税額確認が必要になるのかを読み取ることが重要です。

Type 1

相続登記前に相続人が死亡した土地

土地を相続した個人が、その相続登記を受ける前に死亡した場合、一定の中間登記について免税となる場合があります。

Type 2

価額100万円以下の土地

土地について相続による所有権移転登記を受ける場合などに、課税標準となる価額が100万円以下なら免税となる場合があります。

Limit

建物は対象外

土地に限る措置のため、建物の相続登記は原則どおり0.4%を確認します。土地と建物で扱いを分けます。

次の比較表は、100万円以下の土地と建物が一緒にある場合の扱いを示しています。土地だけ0円になる可能性があり、建物は別に計算するという読み分けが重要です。

対象評価額免税措置の見方登録免許税
土地A800,000円100万円以下の土地に該当するか確認該当すれば0円
建物B2,500,000円土地ではないため原則計算10,000円

次の判断の流れは、免税措置を考えるときの確認順序を示しています。対象が土地か、価額や数次相続の要件に合うか、申請書に根拠を示す必要があるかを順に確認してください。

土地の免税措置を確認する順番

対象が土地か

建物には土地に限る免税措置は適用されません。

100万円以下か

課税標準となる不動産の価額が100万円以下かを確認します。

該当
非課税根拠を記載

申請書で租税特別措置法の根拠条項を確認します。

不明
法務局に確認

価格がない土地や私道は取扱いの確認が必要です。

Section 06

相続登記の登録免許税と義務化の関係

費用がかかることと、申請義務を放置できることは別問題です。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続により不動産の所有権を取得した相続人は、一定の起算点から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

次の時系列は、相続登記の義務と登録免許税の関係を整理したものです。いつ最終的な登記が必要になり、遺産分割がまとまらないときにどの制度を検討するのかを順番で読み取ってください。

相続を知った後

3年以内の申請義務を確認

不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する義務があります。

遺産分割が成立した後

内容に沿った登記を確認

遺産分割が成立した場合、その成立日から3年以内に内容を踏まえた所有権移転登記を確認します。

分割がまとまらない場合

相続人申告登記を検討

最終的な相続登記が難しいときは、相続人申告登記により申請義務の履行を検討します。ただし、正式な所有権移転登記の代わりではありません。

放置リスク登録免許税がかかるからといって相続登記を放置してよいわけではありません。免税措置がある土地でも、申請義務そのものが消えるわけではありません。
Section 07

相続登記の登録免許税は遺贈で税率が変わることがある

遺言書がある場合は、取得者が相続人かどうかも確認します。

相続人が相続により不動産を取得する場合は、原則0.4%です。相続人に対する遺贈も、登録免許税法上、相続と同じく1,000分の4で扱われる場面があります。

一方、相続人ではない第三者への特定遺贈などでは、所有権移転登記の税率がその他の原因による移転として2.0%になることがあります。遺言書の文言、受遺者の地位、必要書類を分けて確認します。

次の比較表は、取得原因と税率の違いを整理したものです。0.4%と2.0%では納付額が大きく変わるため、相続人に対する取得なのか、相続人以外への取得なのかを読み取ってください。

取得原因・取得者典型的な税率確認点
相続人が相続により取得0.4%通常の相続登記
相続人に対する遺贈0.4%となる場合がある相続人であることを示す資料を確認
相続人以外への遺贈2.0%となる場合がある登記手続、税務、不動産取得税も確認
生前贈与2.0%相続登記ではなく贈与による移転登記

次の注意点一覧は、遺言書があるときに登録免許税率だけで判断しないための確認項目です。遺留分、遺言能力、遺言の解釈が関係する場合は、登記費用だけでなく紛争対応や税務も併せて確認する必要があります。

遺言書の文言

「相続させる」と「遺贈する」では、登記原因や関係者の確認が変わる場合があります。

取得者の地位

受け取る人が相続人か相続人以外かで、0.4%か2.0%かの検討が必要になることがあります。

関連する税金

相続人以外への遺贈では、登録免許税のほか、不動産取得税や相続税の確認も必要になることがあります。

Section 08

相続登記の登録免許税で注意したい不動産の種類

マンション、私道、未登記建物では評価額や前提登記の確認が増えます。

敷地権付きマンション、私道・公衆用道路、未登記建物では、評価証明書の表示や登記記録の状態により、通常の土地・建物より確認事項が増えます。税率は単純でも、課税標準をどう把握するかが問題になります。

次の一覧は、特に計算や申請でつまずきやすい不動産の種類をまとめたものです。どの専門家や窓口に確認すべきかを読み取り、評価額だけで判断しないようにしてください。

敷地権付きマンション

専有部分の評価額に加え、敷地権割合、敷地の筆数、証明書に敷地権相当額がどう表示されているかを確認します。

敷地権評価証明

私道・公衆用道路

固定資産税が非課税でも、登録免許税の課税標準が常に0円とは限りません。価格がない場合は登記官認定価額が問題になります。

非課税地法務局確認

未登記建物

表題登記がない場合は、所有権移転登記だけでは処理できません。建物表題登記や所有権保存登記の確認が必要になります。

表題登記土地家屋調査士

次の比較表は、特殊な不動産で主に確認する資料や論点を並べています。評価額が見えるか、登記記録があるか、地目や現況を確認する必要があるかを読み分けると、専門家へ相談すべき範囲が見えやすくなります。

不動産の種類主な確認点相談先の目安
敷地権付きマンション敷地権割合、土地の筆数、証明書の表示司法書士、管轄法務局
私道・公衆用道路固定資産課税台帳の価格、近傍宅地評価、現況司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士
未登記建物表題登記の有無、固定資産評価証明書、建築資料土地家屋調査士、司法書士
Section 09

相続登記の登録免許税の納付方法と専門家の確認範囲

納付は登記申請時に行い、論点に応じて相談先を分けます。

登録免許税は登記申請時に納付します。原則として現金納付の領収証書を申請書に貼り付けますが、税額が3万円以下である場合などには収入印紙を使える場面があります。紙申請では収入印紙貼付台紙に貼り、印紙に割印や消印をしない点にも注意します。

次の一覧は、相続登記の登録免許税に関連して専門家ごとに確認する範囲を整理したものです。誰に何を確認するのかを読み取ることで、登記、紛争、税務、不動産表示の問題を混同しにくくなります。

司法書士

相続登記の中心です。評価証明書、登記事項証明書、戸籍、遺産分割協議書、遺言書を確認し、登録免許税を計算して申請します。

登記申請税額計算

弁護士

遺産分割がまとまらない、遺留分の主張がある、遺言の有効性に争いがあるなど、不動産の取得者が決まらない場面で関与します。

紛争対応遺言確認

税理士

相続税申告が必要な場合に、相続税評価額、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、二次相続対策などを確認します。

相続税申告税務確認

土地家屋調査士

未登記建物の表題登記、建物滅失登記、分筆、境界確認など、不動産の表示に関する登記で関与します。

表題登記境界確認

次の比較表は、登録免許税の納付方法を整理したものです。納付額や申請方法によって扱いが変わるため、申請前に管轄法務局または依頼先の司法書士へ確認する点を読み取ってください。

方法主な場面注意点
現金納付原則的な納付方法領収証書を申請書に貼り付けて提出する扱い
収入印紙税額3万円以下など貼付台紙に貼り、割印や消印をしない
電子納付オンライン申請など申請方式により手順が異なる
司法書士経由専門家に依頼する場合登録免許税相当額を実費として預けることが多い
Section 10

相続登記の登録免許税を概算する前のチェックリスト

不動産の特定、評価額、税率、免税措置、紛争や相続税の有無を順に確認します。

登録免許税は0.4%という数字だけを見ると簡単に見えますが、申請前には不動産の特定、評価額の読み方、登記原因、免税措置、遺産分割や相続税の問題を確認する必要があります。

次の確認一覧は、計算前に見るべき事項を実務の順番に沿って整理したものです。左の区分で確認範囲を分け、右の項目で抜けやすい点を拾うことで、概算から申請準備へ進みやすくなります。

区分確認する項目見落としやすい点
不動産の特定登記事項証明書、地番、家屋番号、共有持分、敷地権住所表示と登記上の地番が違うことがある
評価額の確認評価額、価格、本年度価格、固定資産評価証明書固定資産税課税標準額を使わない
税率の確認相続、遺贈、贈与、死因贈与などの登記原因相続人以外への遺贈は2.0%となる場合がある
免税措置土地か建物か、100万円以下か、数次相続か、期限内か申請書への非課税根拠の記載を確認する
紛争・相続税遺産分割、未成年者、利益相反、相続税申告、売却予定登記だけでは解決しない問題が残ることがある

次の判断の流れは、概算を出してから専門家へ確認するまでの進め方を示しています。自分で進められる部分と、資料や争いの状況により確認が必要な部分を分けて読み取ってください。

概算から申請準備までの確認順序

登記対象を確定

登記事項証明書と評価証明書で、土地・建物・持分を確認します。

評価額を読む

評価額または価格の欄を確認し、課税標準額ではないことを確認します。

免税と税率を分ける

土地の免税措置、遺贈や贈与による税率差を確認します。

不明点あり
専門家へ確認

法務局、司法書士、税理士、弁護士など論点に応じて確認します。

資料が整う
申請準備へ

登記申請書、添付書類、登録免許税欄を整えます。

FAQ

相続登記の登録免許税に関するよくある質問

一般的な制度説明として、判断が分かれやすい点を整理します。

相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の何パーセントですか。

一般的には、相続による所有権移転登記の登録免許税率は0.4%、法令上は1,000分の4とされています。ただし、登記原因、取得者、免税措置、持分、評価額の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで司法書士等の専門家へ相談する必要があります。

0.4%を掛けるのは固定資産税評価額ですか、相続税評価額ですか。

一般的には、固定資産課税台帳に登録された価格を使うとされています。相続税の土地評価で使う路線価評価や倍率評価とは別です。ただし、価格がない不動産や特殊な不動産では扱いが変わる可能性があります。具体的には管轄法務局や司法書士等へ確認する必要があります。

固定資産税課税標準額を使ってよいですか。

一般的には、登録免許税の計算では「評価額」「価格」「本年度価格」などと表示される価格を確認するとされています。「固定資産税課税標準額」は固定資産税計算用の数字であり、そのまま使わないのが通常です。ただし、自治体資料の表示は異なるため、具体的には資料を確認して専門家へ相談する必要があります。

土地と建物は別々に計算しますか。

一般的には、同一申請で登記する場合、評価額を合計してから1,000円未満を切り捨てるとされています。ただし、土地の免税措置がある場合、税率や扱いが異なる不動産が混在する場合、持分だけを移転する場合には分けて考える可能性があります。具体的な計算は司法書士等へ確認する必要があります。

100万円以下の土地なら登録免許税は0円ですか。

一般的には、要件を満たす土地の相続による所有権移転登記について、期限内の申請で登録免許税が課されない場合があります。ただし、建物には適用されず、申請書で根拠条項を示すなど実務上の確認も必要です。具体的な適用可否は、評価額や登記内容を確認して専門家へ相談する必要があります。

司法書士に依頼すると登録免許税は不要になりますか。

一般的には、司法書士に依頼しても登録免許税は国に納める実費として発生します。司法書士報酬、戸籍・評価証明書等の取得費、郵送費などとは別に考えます。ただし、免税措置に該当する土地などでは税額が変わる可能性があります。具体的な見積りは依頼先へ確認する必要があります。

相続人同士でもめている場合、登録免許税だけ先に払えばよいですか。

一般的には、登録免許税は登記申請と一体で納付します。相続人間で不動産の取得者が確定していない場合、最終的な相続登記ができないことがあります。紛争内容、期限、証拠関係によって対応は変わるため、具体的には弁護士や司法書士等の専門家へ相談する必要があります。

遺言で相続人以外の人が不動産を取得する場合も0.4%ですか。

一般的には、相続人以外への遺贈では0.4%ではなく2.0%となる場合があります。ただし、遺言書の文言、受遺者の地位、登記原因、必要書類、税務上の扱いで結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、司法書士、弁護士、税理士等へ相談する必要があります。

相続登記をしないまま放置するとどうなりますか。

一般的には、2024年4月1日から相続登記は義務化され、一定の起算点から3年以内に申請する義務があるとされています。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。ただし、期限の起算点や正当な理由の有無は事情により変わるため、具体的には専門家へ確認する必要があります。

登録免許税を少なくするために評価額を下げられますか。

一般的には、登録免許税では固定資産課税台帳の価格を使うため、納税者が任意に市場価格を低く申告して税額を下げる制度ではありません。ただし、評価額に疑義がある場合は、固定資産税評価自体の制度や自治体への確認が別問題として考えられます。具体的には自治体や専門家へ相談する必要があります。

Conclusion

相続登記の登録免許税は0.4%だけで終わらせない

正しい評価額、正しい税率、正しい免税措置を組み合わせて考えます。

相続登記の登録免許税は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格の0.4%です。法令表記では1,000分の4です。

ただし、実務では、固定資産税課税標準額ではなく評価額を見ること、課税標準額の1,000円未満を切り捨てること、税額の100円未満を切り捨てること、原則として最低1,000円となることを確認します。土地については、100万円以下の土地や数次相続に関する免税措置があり、建物には土地の免税措置は適用されません。

次の一覧は、最後に確認したい判断要素をまとめたものです。税率、評価額、端数、免税、特殊な不動産、義務化を同時に見ることで、単なる概算から申請に使える確認へ近づけます。

Value

評価額を正しく読む

「評価額」「価格」「本年度価格」を確認し、固定資産税課税標準額との混同を避けます。

Rate

登記原因で税率を見る

相続なら原則0.4%ですが、相続人以外への遺贈や生前贈与では2.0%となる場合があります。

Duty

義務化と期限を確認

費用負担を理由に放置せず、遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記も確認します。

少しでも不安がある場合は、登記は司法書士、争いは弁護士、相続税は税理士、不動産の表示や境界は土地家屋調査士、評価争点は不動産鑑定士というように、論点に応じて確認することが重要です。

Reference

参考資料

登録免許税、相続登記義務化、免税措置に関する公的資料を整理しています。

公的資料

  • 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
  • 法務省資料「登録免許税はどのように計算するのですか」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」