2σ Guide

不動産を生前贈与すると
登録免許税と不動産取得税が増える理由

相続との比較を軸に、登録免許税の5倍差、不動産取得税の原則課税、相続時精算課税や住宅軽減で誤解しやすい点を整理します。

0.4%相続登記の登録免許税
2.0%贈与登記の登録免許税
原則課税生前贈与の不動産取得税
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不動産を生前贈与すると 登録免許税と不動産取得税が増える理由

相続との比較を軸に、登録免許税の5倍差、不動産取得税の原則課税、相続時精算課税や住宅軽減で誤解しやすい点を整理します。

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不動産を生前贈与すると 登録免許税と不動産取得税が増える理由
相続との比較を軸に、登録免許税の5倍差、不動産取得税の原則課税、相続時精算課税や住宅軽減で誤解しやすい点を整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 不動産を生前贈与すると 登録免許税と不動産取得税が増える理由
  • 相続との比較を軸に、登録免許税の5倍差、不動産取得税の原則課税、相続時精算課税や住宅軽減で誤解しやすい点を整理します。

POINT 1

  • 不動産の生前贈与は相続より税コストが重くなりやすい
  • 登録免許税と不動産取得税は、取得原因が相続か贈与かで扱いが大きく変わります。
  • 相続は低率・非課税、生前贈与は高率・課税から始まる
  • この要点は、税目ごとの出発点をつかむために重要です。
  • 下の強調部分は、同じ不動産を家族内で移す場面でも、登記原因と取得原因によって負担が変わることを表しています。

POINT 2

  • 不動産の生前贈与で押さえる基本用語
  • 同じ名義変更でも、相続、贈与、遺贈、死因贈与では税務上の扱いが異なります。
  • 生前贈与
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

POINT 3

  • 不動産の生前贈与と相続の税負担を比較する
  • 登録免許税は5倍、不動産取得税は相続なら原則非課税という差があります。
  • 生前贈与と相続の違いは、まず税目ごとの出発点を表で見ると理解しやすくなります。
  • 登録免許税率の差は、割合だけでなく金額に直すと実感しやすくなります。
  • 登録免許税だけで差額は48万円になり、不動産取得税や贈与税を入れる前から差が出ます。

POINT 4

  • 不動産の生前贈与で登録免許税が重くなる理由
  • 登記原因が税率を決める
  • 所有権移転登記の原因が相続なら0.4%、贈与なら2.0%です。
  • 課税標準は固定資産税評価額が原則
  • 実際の売買価格や査定価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格を基準にするのが基本です。

POINT 5

  • 不動産の生前贈与では不動産取得税が原則発生する
  • 不動産取得税は登記ではなく取得の事実に着目する地方税です。
  • 不動産取得税は、登記をしたからかかる税金ではありません。
  • 不動産取得税の税率と課税標準は、土地・住宅・住宅以外の家屋で分かれます。
  • 具体的な金額例を見ると、相続との差がさらに明確になります。

POINT 6

  • 不動産の生前贈与で誤解しやすい特例と例外
  • 相続時精算課税なら相続扱いになるという誤解
  • 相続時精算課税は贈与税・相続税の計算制度です。
  • 配偶者控除があれば全部消えるという誤解

POINT 7

  • 不動産の生前贈与にも合理性がある場面
  • 税コストが重くても、早く移すことに法的・経済的な意味がある場合があります。
  • 相続と比べれば、生前贈与は登録免許税と不動産取得税の面で不利になりやすいです。
  • 相続で不動産が共有になると、売却、建替え、賃貸、修繕、担保設定の意思決定が重くなります。
  • 将来の利用者が明確なら、早期に単独名義へ寄せる実益があります。

POINT 8

  • 不動産の生前贈与を判断する専門家別の確認先
  • 1. 固定資産税評価額を確認する:登録免許税と不動産取得税の基礎数字を確認します。
  • 2. 相続と贈与の移転コストを比較する:登録免許税、不動産取得税、贈与税、将来の相続税を並べます。
  • 3. 早く移す必要性があるか:共有回避、建替え、融資、売却、紛争予防などの目的を確認します。
  • 4. 専門家で実行条件を詰める:税務・登記・紛争予防を同時に確認します。
  • 5. 相続・遺言・売却も比較する:税負担だけが増える設計になっていないか見直します。

まとめ

  • 不動産を生前贈与すると 登録免許税と不動産取得税が増える理由
  • 不動産の生前贈与は相続より税コストが重くなりやすい:登録免許税と不動産取得税は、取得原因が相続か贈与かで扱いが大きく変わります。
  • 不動産の生前贈与で押さえる基本用語:同じ名義変更でも、相続、贈与、遺贈、死因贈与では税務上の扱いが異なります。
  • 不動産の生前贈与と相続の税負担を比較する:登録免許税は5倍、不動産取得税は相続なら原則非課税という差があります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

不動産の生前贈与は相続より税コストが重くなりやすい

登録免許税と不動産取得税は、取得原因が相続か贈与かで扱いが大きく変わります。

不動産を生前贈与すると登録免許税と不動産取得税が余分にかかる、という理解は、相続で承継する場合との比較では原則として正しいです。登録免許税は相続が0.4%、贈与が2.0%であり、不動産取得税は相続なら原則非課税ですが、生前贈与では原則として課税対象になります。

この要点は、税目ごとの出発点をつかむために重要です。下の強調部分は、同じ不動産を家族内で移す場面でも、登記原因と取得原因によって負担が変わることを表しています。読者は、贈与税の節税だけでなく、移転時に発生する登記と取得の税金を先に見積もる必要があると読み取ってください。

相続は低率・非課税、生前贈与は高率・課税から始まる

生前贈与が常に不合理という意味ではありません。共有回避、名義整理、建替え、売却、融資、意思能力低下への備えなどの事情があれば、追加負担を踏まえて選ぶ余地があります。

ただし、判断材料は登録免許税と不動産取得税だけでは足りません。贈与税、将来の相続税、相続時精算課税、遺留分、特別受益、共有化、境界、評価、売却可能性まで含めて比較する必要があります。

注意点ここでいう余分な負担とは、相続で承継した場合と比べた追加負担です。目的が明確な名義整理まで否定するものではなく、事前に数字とリスクを並べて判断することが大切です。
Section 01

不動産の生前贈与で押さえる基本用語

同じ名義変更でも、相続、贈与、遺贈、死因贈与では税務上の扱いが異なります。

家族内で不動産を承継する方法は、死亡後に相続・遺贈で移す方法と、生存中に贈与契約で移す方法に大きく分かれます。税法はこの二つを別の取得原因として扱うため、名義変更のゴールが同じでも、登録免許税と不動産取得税の負担は同じになりません。

次の一覧は、不動産を移す場面で混同しやすい用語の違いを整理したものです。用語の違いは税率や非課税判定に直結するため重要であり、読者は「死亡に関係するか」だけでなく「法律上の取得原因が何か」を読み取ってください。

GIFT

生前贈与

贈与者が生きている間に、受贈者との合意で財産を移すことです。不動産では贈与契約書を作り、所有権移転登記を申請するのが通常です。

REGISTRATION

登録免許税

登記申請時に課される国税です。不動産の価額に税率を掛けて計算し、所有権移転登記では相続と贈与で税率が分かれます。

ACQUISITION

不動産取得税

都道府県が課す地方税です。登記ではなく取得の事実に着目するため、有償・無償や登記の有無だけで結論は決まりません。

SUCCESSION

相続・遺贈・死因贈与

相続は死亡により相続人が承継すること、遺贈は遺言で与えること、死因贈与は死亡で効力が生じる贈与契約です。不動産取得税では扱いに差があります。

SETTLEMENT

相続時精算課税

贈与税と相続税の計算方法に関する制度です。不動産取得税では、その時点の取得原因が贈与であることは変わりません。

登録免許税は、所有権移転登記の原因が相続か贈与かで税率が変わります。不動産取得税は、相続を特別に非課税とする一方、生前贈与や死因贈与を当然に相続扱いにはしません。

Section 02

不動産の生前贈与と相続の税負担を比較する

登録免許税は5倍、不動産取得税は相続なら原則非課税という差があります。

生前贈与と相続の違いは、まず税目ごとの出発点を表で見ると理解しやすくなります。次の比較表は、同じ不動産を承継する場合にどの税目で差が出るかを示すもので、読者は登録免許税の税率差と不動産取得税の課税・非課税の違いを読み取ってください。

比較項目相続で承継した場合生前贈与で承継した場合
登録免許税所有権移転は0.4%所有権移転は2.0%
不動産取得税原則非課税原則課税
不動産取得税の税率通常は問題化しにくい土地3%、住宅3%、住宅以外の家屋4%
課税標準の基本登録免許税は固定資産課税台帳の価格が原則登録免許税も不動産取得税も固定資産課税台帳の価格が原則
実務上の意味登記負担は比較的軽い登記負担が重く、取得税も追加されやすい

登録免許税率の差は、割合だけでなく金額に直すと実感しやすくなります。次の横棒グラフは相続0.4%と贈与2.0%の税率差を表しており、読者は贈与原因の登記が相続原因の5倍の税率になることを読み取ってください。

相続登記
0.4%
贈与登記
2.0%
横の長さは、贈与登記2.0%を100としたときの相対的な大きさです。

たとえば土地・建物を合わせた固定資産税評価額が3,000万円なら、相続登記は3,000万円×0.4%で12万円、生前贈与の登記は3,000万円×2.0%で60万円です。登録免許税だけで差額は48万円になり、不動産取得税や贈与税を入れる前から差が出ます。

計算式登録免許税は、原則として固定資産税評価額×登記原因ごとの税率で計算します。市場価格や売却見込み額と同じとは限らないため、固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書の確認が出発点です。
Section 03

不動産の生前贈与で登録免許税が重くなる理由

贈与は所有権移転登記の原因として、相続より高い税率で扱われます。

国税庁の登録免許税の税額表では、土地・建物の所有権移転登記について、相続は1,000分の4、贈与などその他の移転は1,000分の20とされています。つまり、生前贈与は相続に比べて登録免許税率が5倍です。

次の一覧は、登録免許税で確認すべき実務上のポイントをまとめたものです。どの原因で登記するか、何を課税標準にするか、住宅用家屋の軽減が使えるかは税額に直結するため重要であり、読者は「親族間」「自宅」「無償」という事情だけでは税率が下がらないことを読み取ってください。

登記原因が税率を決める

所有権移転登記の原因が相続なら0.4%、贈与なら2.0%です。名義変更後の所有者が同じでも、原因が違えば税率は変わります。

課税標準は固定資産税評価額が原則

実際の売買価格や査定価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格を基準にするのが基本です。

住宅用家屋の軽減は贈与に及びにくい

住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率は、売買や競落に限られる整理が中心です。贈与原因にそのまま当てはまるとは限りません。

相続には免税措置がある場合もある

相続による土地の所有権移転登記では、少額土地など一定のケースで令和9年3月31日まで免税措置が用意されています。

登録免許税だけを見ると、生前贈与は出発点から相続より重い設計です。加えて、相続には土地の免税措置が使える場合があるため、贈与との差はさらに広がることがあります。

重要「住宅だから安くなるはず」「親子間だから軽くなるはず」という理解は危険です。登録免許税率を決める中心は、登記原因の法的性質です。
Section 04

不動産の生前贈与では不動産取得税が原則発生する

不動産取得税は登記ではなく取得の事実に着目する地方税です。

不動産取得税は、登記をしたからかかる税金ではありません。登記の有無、有償・無償の別を問わず、現実に不動産を取得したことに着目するため、贈与契約で不動産を取得していれば、名義変更前でも課税関係が問題になります。

次の比較表は、不動産取得税で相続と生前贈与がどう分かれるかを示しています。非課税になる範囲と課税される範囲の違いは、贈与時の資金計画に直結するため重要であり、読者は相続時精算課税を使っても取得原因が贈与のまま残る点を読み取ってください。

取得原因不動産取得税の扱い確認すべき点
相続原則非課税包括遺贈や相続人への遺贈が含まれる場合があります。
生前贈与原則課税相続時精算課税を選んでも、不動産取得税では贈与として扱われます。
死因贈与課税対象になり得る死亡で効力が生じても、契約に基づく贈与として整理されます。
相続人以外への特定遺贈課税対象になり得る誰に、どの形式で渡すかを文言レベルで確認します。

不動産取得税の税率と課税標準は、土地・住宅・住宅以外の家屋で分かれます。次の一覧は現在の一般的な税率と宅地評価土地の軽減をまとめたもので、読者は生前贈与では土地と建物を分けて試算する必要があることを読み取ってください。

対象一般的な税率課税標準の考え方
土地3%固定資産税評価額が原則。宅地評価土地は令和9年3月31日まで価格の2分の1を基礎にする扱いがあります。
住宅3%固定資産税評価額が原則。新築住宅や中古住宅では要件により軽減制度があります。
住宅以外の家屋4%賃貸用、事業用、別荘などでは住宅軽減の適用可否を別途確認します。

具体的な金額例を見ると、相続との差がさらに明確になります。下の比較表は、土地2,000万円、建物1,000万円の自宅を想定した単純計算であり、読者は相続なら不動産取得税が原則0円でも、生前贈与では土地・建物それぞれに税額が出ることを読み取ってください。

対象計算式税額
土地2,000万円×1/2×3%30万円
建物1,000万円×3%30万円
生前贈与の合計土地30万円+建物30万円60万円
相続で取得した場合原則非課税0円

住宅や住宅用土地には軽減制度があります。たとえば新築住宅では、住宅の価格から1戸につき1,200万円、長期優良住宅では1,300万円を控除できる場合があり、価格1,300万円の住宅なら、1,200万円控除後の100万円に3%を掛けて3万円となる計算例があります。

軽減制度軽減は要件を満たし、必要書類を添えて申告・申請することが前提です。住宅や住宅用土地以外、要件外の物件、賃貸用や事業用では扱いが変わる可能性があります。
Section 05

不動産の生前贈与で誤解しやすい特例と例外

贈与税の特例があっても、登録免許税や不動産取得税まで消えるとは限りません。

生前贈与では、贈与税の制度と不動産取得税の制度を混同しやすい点に注意が必要です。次の一覧は、よくある誤解と実務上の確認点を並べたもので、読者は「贈与税で有利な制度」と「不動産を取得したことへの課税」が別の判断であることを読み取ってください。

相続時精算課税なら相続扱いになるという誤解

相続時精算課税は贈与税・相続税の計算制度です。不動産取得税では、その時点の取得原因は贈与であり、原則課税という出発点は変わりません。

配偶者控除があれば全部消えるという誤解

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与税配偶者控除を検討できる場合でも、登録免許税や不動産取得税は別に確認します。

住宅取得資金の非課税で解決するという誤解

住宅取得等資金の非課税は、住宅取得のための金銭贈与の制度です。親の既存不動産そのものを子に移す場面とは分けて考えます。

死亡で渡せば相続と同じという誤解

死因贈与は相続に含まれず、不動産取得税が課税される可能性があります。遺贈でも相続人か相続人以外かで扱いが分かれます。

とくに相続時精算課税は、「最後に相続税で精算するから取得税も相続扱いになる」と誤解されがちです。しかし、登録免許税では贈与原因として2.0%、不動産取得税では原則課税という整理を前提に検討します。

死因贈与や遺贈も、死亡に関係するというだけで同じ扱いにはなりません。包括遺贈や相続人への遺贈は不動産取得税の非課税に含まれる場面がありますが、死因贈与や相続人以外への特定遺贈は別に確認が必要です。

Section 06

不動産の生前贈与にも合理性がある場面

税コストが重くても、早く移すことに法的・経済的な意味がある場合があります。

相続と比べれば、生前贈与は登録免許税と不動産取得税の面で不利になりやすいです。それでも、共有化の回避、建替え・売却・融資の準備、相続紛争の予防など、税負担を受け入れてでも早く名義を移す合理性がある場面はあります。

次の一覧は、生前贈与を検討する実益が出やすい場面を整理したものです。追加税負担と早期移転の便益を比較するために重要であり、読者は「税で損でも全体では意味がある場合」と「税でも紛争でも不利になりやすい場合」を分けて読み取ってください。

1

共有を避けたいとき

相続で不動産が共有になると、売却、建替え、賃貸、修繕、担保設定の意思決定が重くなります。将来の利用者が明確なら、早期に単独名義へ寄せる実益があります。

共有回避
2

建替え・売却・融資を急ぐとき

親名義のままでは、子が投資や融資を進めにくい場合があります。実際に利用・投資する人と所有者を一致させる必要があるかを確認します。

名義整理
3

紛争の芽を早期に処理したいとき

意思能力、介護負担、使途不明金、特別受益、遺留分をめぐる争いを避ける目的で検討されます。ただし、生前贈与自体が新たな火種になることもあります。

法務確認
4

将来の値上がり益や収益を移したいとき

収益不動産や値上がりが見込まれる不動産では、将来の家賃収入や値上がり分を誰に帰属させるかが論点になります。税額比較と紛争リスクの両方を見ます。

収益移転

生前贈与の合理性は、「税負担が増えてもなお、早く移すことにどれだけの便益があるか」で決まります。税だけを見ると不利でも、共有回避や事業計画の確実性まで含めると選ぶ余地があります。

Section 07

不動産の生前贈与を判断する専門家別の確認先

税務、登記、紛争、評価、売却の論点を分けると判断が整理しやすくなります。

不動産の生前贈与は、単独の専門家だけで完結しにくい分野です。次の一覧は、相談先ごとの役割を整理したもので、読者は「誰に何を確認するか」を分けることで、税額だけでなく登記可能性や紛争予防まで漏れなく検討できることを読み取ってください。

相談先主な確認事項このページの論点との関係
税理士贈与税、将来の相続税、相続時精算課税、総税額比較登録免許税・不動産取得税を含め、今贈与する総コストを数字で比較します。
司法書士所有権移転登記、必要書類、登記原因証明情報、評価証明書相続登記と贈与登記の手続、費用、登記原因を確認します。
弁護士遺留分、特別受益、使途不明金、遺産分割、調停・審判・訴訟生前贈与が後日の不公平感や請求リスクにつながらないかを確認します。
行政書士・公証人・遺言執行者書類作成、公正証書遺言、遺言執行の設計生前贈与ではなく遺言で目的を達成できるかを検討します。
不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士価格評価、境界、分筆、表示登記、売却可能性保有継続か売却か、評価や境界に争いがないかを確認します。

判断の順番を決めておくと、贈与税の特例だけに目を奪われにくくなります。次の判断の流れは、税額比較から登記、紛争、代替策までを順に見るためのものです。読者は、途中で相続や遺言の方が目的に合うと分かれば、生前贈与にこだわらなくてよいことを読み取ってください。

生前贈与を検討するときの判断の流れ

固定資産税評価額を確認する

登録免許税と不動産取得税の基礎数字を確認します。

相続と贈与の移転コストを比較する

登録免許税、不動産取得税、贈与税、将来の相続税を並べます。

早く移す必要性があるか

共有回避、建替え、融資、売却、紛争予防などの目的を確認します。

ある
専門家で実行条件を詰める

税務・登記・紛争予防を同時に確認します。

乏しい
相続・遺言・売却も比較する

税負担だけが増える設計になっていないか見直します。

相続登記義務化との関係も誤解しやすい点です。令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ますが、この制度は生前贈与を勧める制度ではありません。

義務化の理解相続登記義務化は、相続後の放置を防ぐためのルールです。相続登記の税率は0.4%、不動産取得税は相続なら原則非課税であるため、税負担だけなら相続後に適切に登記する方が軽い場合があります。
Section 08

不動産の生前贈与を進める前の最終チェック

税負担が増えても実行する理由があるかを、数字とリスクの両面から確認します。

結論として、不動産を生前贈与すると登録免許税と不動産取得税が余分にかかる、という表現は相続との比較では制度上かなり正確です。登録免許税は相続0.4%、贈与2.0%、不動産取得税は相続原則非課税、贈与原則課税という違いがあるからです。

次の一覧は、生前贈与を実行する前に最低限確認したい項目です。税負担、登記、軽減制度、紛争リスク、代替策の漏れを防ぐために重要であり、読者は一つでも未確認の項目がある場合、結論を急がず資料をそろえる必要があると読み取ってください。

確認項目見るべきポイント
固定資産税評価額土地・建物それぞれの評価額を確認したか。
登録免許税の比較相続0.4%と贈与2.0%で税額差を計算したか。
不動産取得税土地3%、住宅3%、住宅以外4%を前提に課税見込額を確認したか。
住宅・住宅用土地の軽減適用要件、必要書類、申告・申請の要否を確認したか。
贈与税暦年課税、相続時精算課税、配偶者控除などを比較したか。
将来の相続税持戻し、生前贈与加算、特別受益への影響を見たか。
紛争リスク共有、遺留分、使途不明金、不公平感を洗い出したか。
代替策相続、遺言、家族信託、売却、代償分割の方が適切でないか。
相続登記義務化義務化を理由に生前贈与へ短絡していないか。
専門家連携税理士、司法書士、必要に応じて弁護士などで方針を合わせたか。

税だけを見ると、生前贈与は不利に見えることが多いです。しかし、税で損でも、共有回避や早期の名義整理に大きな意味があれば全体最適では選ぶ余地があります。逆に、税でも不利で紛争リスクまで増えるなら、相続や遺言など別の方法を検討する方が合う可能性があります。

結論不動産の生前贈与は、移転段階の税コストを意識的に上乗せして選ぶ手法です。節税という言葉だけで進めず、登録免許税・不動産取得税・贈与税・将来の相続税を一枚の比較表にしてから判断します。
Section 09

不動産の生前贈与でよくある質問

個別の結論は不動産の種類、評価額、家族関係、証拠関係で変わります。

相続時精算課税を使えば不動産取得税はかからないのですか

一般的には、相続時精算課税は贈与税と相続税の計算制度であり、不動産取得税では取得原因が贈与であることは変わらないとされています。ただし、物件の種類、取得時期、軽減制度の要件、自治体の手続によって税額は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士や都道府県税事務所、司法書士等へ確認する必要があります。

夫婦間の居住用不動産贈与なら登録免許税や不動産取得税も消えますか

一般的には、贈与税の配偶者控除が検討できる場面でも、登録免許税や不動産取得税は別の制度として確認するとされています。ただし、婚姻期間、居住実態、不動産の種類、軽減制度の適用可否によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、税理士や司法書士等の専門家へ相談する必要があります。

相続登記が義務化されたなら、今のうちに生前贈与した方がよいですか

一般的には、相続登記義務化は相続後の登記放置を防ぐ制度であり、生前贈与を当然に有利にする制度ではないとされています。ただし、建替え、売却、融資、共有回避などの事情によって、早期移転の必要性が変わる可能性があります。具体的な対応は、税額比較と登記手続の見通しを整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

死因贈与なら不動産取得税は相続と同じ扱いになりますか

一般的には、死因贈与は相続そのものではなく、不動産取得税が課税対象になる可能性があるとされています。ただし、遺贈の種類、受け取る人が相続人かどうか、自治体の取り扱い、契約や遺言の文言によって判断が変わる可能性があります。具体的には、文書を確認したうえで弁護士、税理士、司法書士等へ相談する必要があります。

Reference

参考資料・一次情報

登録免許税、不動産取得税、贈与税、相続登記義務化に関する公的資料を中心に整理しています。

税務・法令

  • 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
  • e-Gov法令検索「地方税法 第73条の7」
  • 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」
  • 国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
  • 国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

不動産取得税・登記

  • 岡山県「不動産取得税Q&A」
  • 岡山県「土地・建物を取得したとき」
  • 埼玉県「不動産取得税」
  • 埼玉県「住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度」
  • 山形県「不動産を相続したときの不動産取得税」
  • 秋田県「不動産取得税Q&A」
  • 鳥取県「不動産取得税に関するQ&A」
  • 三重県「不動産取得税の概要」
  • 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」