2σ Guide

法定相続情報一覧図の作成に
必要な書類一覧

戸籍の束を何度も提出する負担を減らすために、必ず用意する書類、場合により必要な書類、相続関係別の追加資料を実務目線で整理します。

3群 戸籍・住所・申出
3年以内 相続登記の期限
5年間 再交付の保存期間
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法定相続情報一覧図の作成に 必要な書類一覧

戸籍の束を何度も提出する負担を減らすために、必ず用意する書類、場合により必要な書類、相続 関係別の追加資料を実務目線で整理します。

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法定相続情報一覧図の作成に 必要な書類一覧
戸籍の束を何度も提出する負担を減らすために、必ず用意する書類、場合により必要な書類、相続 関係別の追加資料を実務目線で整理します。
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  • 法定相続情報一覧図の作成に 必要な書類一覧
  • 戸籍の束を何度も提出する負担を減らすために、必ず用意する書類、場合により必要な書類、相続 関係別の追加資料を実務目線で整理します。

POINT 1

  • 法定相続情報一覧図の作成に必要な書類一覧の全体像
  • 必要書類は三群で確認する
  • 戸籍関係書類
  • 住所証明書類
  • 戸籍、住所証明、申出書類を三つのまとまりで整理します。

POINT 2

  • 法定相続情報一覧図が証明するものと証明しないもの
  • 一覧図は相続関係の入口を証明する資料であり、財産の分け方を決める資料ではありません。
  • 法定相続情報証明制度では、戸除籍謄本等と一覧図を登記所に提出し、登記官が民法上の相続関係との整合を確認します。
  • 交付される写しは相続関係の確認に使えますが、提出先によって追加書類が必要になることがあります。
  • 次の比較一覧は、一覧図で確認できる範囲と、別資料が必要になる範囲を分けて示しています。

POINT 3

  • 法定相続情報一覧図の作成に必要な書類一覧
  • 必ず用意する書類と、場面により必要になる書類を分けて確認します。
  • まず確認すべきなのは、法務局への申出に通常必要となる中核書類です。
  • 列の違いを見ることで、誰のための書類か、どこで取るか、どの不備が起こりやすいかを確認できます。
  • 必要場面ごとに見ることで、単純な相続と複雑な相続で収集範囲がどれほど変わるかを読み取れます。

POINT 4

  • 法定相続情報一覧図の用語を実務で理解する
  • 被相続人、法定相続人、戸籍、住所資料、申出人、代理人の意味を整理します。
  • 用語を取り違えると、取得する書類や記載する内容を誤りやすくなります。
  • 各項目から、誰の情報を証明する書類なのか、どの資料で確認するのかを読み取ってください。
  • 亡くなった人です。

POINT 5

  • 必ず用意する書類の集め方と失敗しやすい点
  • 1. 死亡の記載がある戸籍または除籍を取得する:最後の本籍地で請求し、死亡日、従前戸籍、転籍、改製の記載を確認します。
  • 2. 従前戸籍や改製原戸籍をたどる:婚姻、転籍、改製により戸籍が移っている場合、前の本籍地へ請求します。
  • 3. 出生時の戸籍まで連続性を確認する:前婚の子、認知、養子、離婚歴、改製前の記載などを確認し、相続人漏れを防ぎます。
  • 4. 相続人全員の戸籍を取得する:被相続人の死亡後に取得し、相続開始時点での生存と現在氏名を確認します。
  • 5. 住民票の除票または戸籍の附票を取得する:最後の住所を確認し、相続登記まで見据える場合は登記簿上住所とのつながりも確認します。

POINT 6

  • 申出人、代理人、申出先の実務
  • 誰が申し出るか、誰に依頼できるか、どの登記所へ出せるかを確認します。
  • 申出人、代理人、申出先は、申出書の記載と添付書類に直結します。
  • 行ごとに、申出の資格、代理の範囲、管轄根拠、利用できない場面を読み取ってください。
  • 専門職の役割は、相続全体の論点によって異なります。

POINT 7

  • 法定相続情報一覧図の作成方法と記載上の注意
  • 1. 配偶者と子の有無を確認:配偶者は常に相続人になり、子がいる場合は子の全員と代襲者の有無を確認します。
  • 2. 子や代襲者がいないか確認:子がいない場合は直系尊属、さらにいない場合は兄弟姉妹と甥姪を確認します。
  • 3. 法務局の該当様式を選ぶ:配偶者と子、子のみ、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続、旧民法下の相続などの記載例を参照します。
  • 4. 特殊事情を確認:相続放棄、廃除、数次相続、養子、認知、半血兄弟姉妹、旧民法下の相続は慎重に確認します。
  • 5. 続柄と住所を決める:相続税申告がある場合は戸籍上の続柄、相続登記がある場合は住所記載を検討します。

POINT 8

  • 相続関係別に見た戸籍収集の実務
  • 配偶者と子、親、兄弟姉妹、代襲、数次、旧民法下の相続で収集範囲が変わります。
  • 相続関係の類型によって、必要な戸籍の広さは大きく変わります。
  • 単純に見える相続でも、前婚の子、養子、認知、代襲、数次相続があれば範囲が広がる点を読み取ってください。

まとめ

  • 法定相続情報一覧図の作成に 必要な書類一覧
  • 法定相続情報一覧図が証明するものと証明しないもの:一覧図は相続関係の入口を証明する資料であり、財産の分け方を決める資料ではありません。
  • 法定相続情報一覧図の作成に必要な書類一覧:必ず用意する書類と、場面により必要になる書類を分けて確認します。
  • 法定相続情報一覧図の用語を実務で理解する:被相続人、法定相続人、戸籍、住所資料、申出人、代理人の意味を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

法定相続情報一覧図の作成に必要な書類一覧の全体像

戸籍、住所証明、申出書類を三つのまとまりで整理します。

法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証文付きの写しを交付してもらうには、相続関係を証明する戸籍関係書類、住所を証明する書類、申出手続のための書類をそろえる必要があります。制度は相続登記、預貯金の払戻し、相続税申告、年金等手続などで戸籍の束を何度も提出する負担を減らすためのものです。

次の強調表示は、必要書類を三群で見る考え方を表しています。最初にこの区分を押さえると、どの書類が相続人確定に必要で、どの書類が後続手続の効率化に関係するのかを読み分けやすくなります。

必要書類は三群で確認する

戸籍関係書類、住所証明書類、申出手続書類の三つを分けて準備すると、法務局での補正や後続手続での追加取得を減らしやすくなります。

三つのまとまりは、相続関係の証明、住所確認、提出実務という役割の違いを表しています。左から順に確認すると、まず相続人を確定し、次に住所記載の要否を決め、最後に申出書や本人確認書類を整える流れが読み取れます。

GROUP 1

戸籍関係書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と、相続人全員の現在戸籍で、法定相続人の範囲を確認します。

GROUP 2

住所証明書類

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、住所記載をする相続人の住民票等で、最後の住所や相続人住所を確認します。

GROUP 3

申出手続書類

申出書、申出人の本人確認書類、作成した一覧図、代理人書類、郵送書類などで法務局への申出を整えます。

前提このページは一般的な情報提供です。争い、相続税申告、不動産登記、未成年者、判断能力、外国籍、海外居住、旧民法下の相続、数次相続、代襲相続などがある場合は、関係する専門職へ相談する必要があります。
Section 01

法定相続情報一覧図が証明するものと証明しないもの

一覧図は相続関係の入口を証明する資料であり、財産の分け方を決める資料ではありません。

法定相続情報証明制度では、戸除籍謄本等と一覧図を登記所に提出し、登記官が民法上の相続関係との整合を確認します。交付される写しは相続関係の確認に使えますが、提出先によって追加書類が必要になることがあります。

次の比較一覧は、一覧図で確認できる範囲と、別資料が必要になる範囲を分けて示しています。この違いは、金融機関、税務署、法務局で追加書類を求められる理由を理解するために重要です。左列は一覧図の守備範囲、右列は別途確認が必要な事項として読み取ってください。

一覧図で示す内容一覧図だけでは示さない内容
戸籍上の法定相続人が誰か遺産分割協議で誰がどの財産を取得したか
被相続人と相続人の続柄や生年月日など相続放棄の結果、遺留分侵害額請求、特別受益、寄与分、使い込みの成否
戸籍資料に基づく形式的な相続関係相続税評価額、不動産評価額、預金残高、負債の有無
相続登記や金融機関で戸籍束の代替として扱われる基礎資料提出先ごとの相続届、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書など
注意一覧図は相続人関係を整理する強力な資料ですが、遺産の帰属や分け方を確定する資料ではありません。相続放棄、廃除、遺言、遺産分割などが関係する場合は、別資料と専門的確認が必要です。
Section 02

法定相続情報一覧図の作成に必要な書類一覧

必ず用意する書類と、場面により必要になる書類を分けて確認します。

まず確認すべきなのは、法務局への申出に通常必要となる中核書類です。次の表は、書類ごとに取得先または作成者と実務上の要点を並べたものです。列の違いを見ることで、誰のための書類か、どこで取るか、どの不備が起こりやすいかを確認できます。

区分書類名取得先または作成者実務上の要点
被相続人出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍本籍地の市区町村。広域交付を利用できる場合あり出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、転籍、改製、死亡までを連続して確認します。途中の戸籍が抜けると相続人を確定できません。
被相続人住民票の除票最後の住所地の市区町村最後の住所を証明します。取得できない場合は戸籍の附票を検討します。
相続人相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本各相続人の本籍地の市区町村。広域交付を利用できる場合あり被相続人の死亡後に相続人が生存していることと、現在の氏名などを確認します。
申出人氏名、住所を確認できる公的書類申出人本人が準備運転免許証、マイナンバーカード表面、住民票記載事項証明書などを使います。返却されない扱いに注意します。
作成書類法定相続情報一覧図申出人または代理人が作成被相続人と戸籍から判明する法定相続人を一覧にした図です。法務局の様式と記載例を参照します。
作成書類法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申出書申出人または代理人が作成申出先、申出人、被相続人、必要通数、利用目的、受取方法などを記入します。

次の表は、住所記載、代理人申出、郵送、兄弟姉妹相続、数次相続などで追加されやすい書類を整理したものです。必要場面ごとに見ることで、単純な相続と複雑な相続で収集範囲がどれほど変わるかを読み取れます。

必要になる場面書類名実務上の要点
一覧図に相続人の住所を記載する場合各相続人の住民票記載事項証明書、住民票の写し、戸籍の附票など住所記載は任意ですが、相続登記などで住所証明書の提出を省略できることがあります。
被相続人の住民票の除票が取得できない場合被相続人の戸籍の附票最後の住所をたどる代替資料として検討します。保存状況は自治体に確認します。
代理人が申出をする場合委任状誰が誰にどの手続を委任するのかを明確にします。
親族が代理人となる場合申出人と代理人の親族関係が分かる戸籍謄本等既に提出する戸籍で分かる場合は別途不要となることがあります。
資格者代理人が申出をする場合資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などが対象です。
郵送で申出、交付、返却を受ける場合返信用封筒、郵便切手戸籍原本を扱うため、追跡可能な方法や簡易書留等も検討します。
兄弟姉妹、甥姪が相続人になる場合被相続人の父母等の戸籍、兄弟姉妹関係を確認する戸籍子がいないこと、直系尊属が死亡していること、兄弟姉妹全員と代襲者を確認します。
数次相続がある場合後発相続の被相続人とその相続人を示す戸籍最初の相続開始後に相続人が死亡している場合、誰が地位を承継したかを確認します。
旧民法下の相続が絡む場合家督相続、遺産相続を確認する古い戸籍現行民法と相続人の範囲や順位が異なる場合があり、自己判断は危険です。
Section 03

法定相続情報一覧図の用語を実務で理解する

被相続人、法定相続人、戸籍、住所資料、申出人、代理人の意味を整理します。

用語を取り違えると、取得する書類や記載する内容を誤りやすくなります。次の一覧は、制度でよく出る用語を役割別に並べたものです。各項目から、誰の情報を証明する書類なのか、どの資料で確認するのかを読み取ってください。

1

被相続人

亡くなった人です。氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍などが一覧図で問題になります。

死亡した人 戸籍と住所
2

相続人と法定相続人

民法により相続人となる範囲の人です。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲者の順序確認が重要です。

承継する人 順位確認
3

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

現在戸籍だけでは過去の婚姻、認知、養子縁組、転籍、子の存在が分からないことがあります。

相続人確定 連続性
4

住民票の除票と戸籍の附票

被相続人の最後の住所や住所履歴を確認する資料です。相続登記では登記簿上住所とのつながりも問題になります。

住所確認 登記接続
5

申出人

法務局に一覧図の保管と写しの交付を申し出る人です。被相続人の相続人またはその相続人が対象になります。

手続主体 本人確認
6

代理人

親族または一定の資格者代理人に依頼できます。委任状、資格や親族関係を示す書類が必要になります。

代行者 委任関係
住所の意味住民票の除票は死亡や転出で住民登録から除かれた人の記録です。戸籍の附票は戸籍を単位に住所履歴を記録する資料で、除票が取れない場合や登記上の住所とのつながり確認で重要になります。
Section 04

必ず用意する書類の集め方と失敗しやすい点

出生から死亡までの戸籍、住所資料、本人確認書類、一覧図、申出書を順番に確認します。

被相続人の戸籍は、死亡の記載がある戸籍から出生時の戸籍までさかのぼって集めます。次の時系列は、戸籍収集の読み進め方を表しています。順番に沿うことで、従前戸籍、改製日、転籍日を手がかりに抜けを発見しやすくなります。

死亡戸籍

死亡の記載がある戸籍または除籍を取得する

最後の本籍地で請求し、死亡日、従前戸籍、転籍、改製の記載を確認します。

一つ前

従前戸籍や改製原戸籍をたどる

婚姻、転籍、改製により戸籍が移っている場合、前の本籍地へ請求します。

出生まで

出生時の戸籍まで連続性を確認する

前婚の子、認知、養子、離婚歴、改製前の記載などを確認し、相続人漏れを防ぎます。

現在戸籍

相続人全員の戸籍を取得する

被相続人の死亡後に取得し、相続開始時点での生存と現在氏名を確認します。

住所資料

住民票の除票または戸籍の附票を取得する

最後の住所を確認し、相続登記まで見据える場合は登記簿上住所とのつながりも確認します。

次の注意点一覧は、戸籍収集で不備になりやすい具体例を並べています。どれも相続人の漏れや一覧図の不一致につながるため、該当する履歴がないかを戸籍の記載から読み取ることが重要です。

死亡時の戸籍だけで終わる

死亡の記載がある戸籍だけでは出生から死亡までの連続確認になりません。

改製原戸籍を取り忘れる

コンピュータ化や制度改製前の情報に子や身分関係が残っていることがあります。

転籍前の本籍地を読まない

従前戸籍をたどらないと、過去の戸籍が欠けます。

手書き戸籍を読み誤る

旧字体や地名の読み違いで別人の戸籍を請求することがあります。

兄弟姉妹相続の戸籍不足

父母の戸籍を通じて兄弟姉妹全員と直系尊属の死亡を確認する必要があります。

代襲者の戸籍不足

死亡した子や兄弟姉妹の死亡戸籍と代襲者の戸籍を取り忘れやすいです。

本人確認書類申出人の本人確認書類として提出した公的書類は、戸除籍謄本と異なり返却されない扱いがあります。住民票の写しを他の手続にも使う場合は、原本とコピーの扱いを法務局の案内に合わせて確認します。
Section 05

申出人、代理人、申出先の実務

誰が申し出るか、誰に依頼できるか、どの登記所へ出せるかを確認します。

申出人、代理人、申出先は、申出書の記載と添付書類に直結します。次の表は、選択できる人や登記所と、実務上の注意点を整理したものです。行ごとに、申出の資格、代理の範囲、管轄根拠、利用できない場面を読み取ってください。

項目内容注意点
申出人になれる人被相続人の相続人またはその相続人相続人ではない第三者、金融機関、不動産仲介業者は、相続人の委任なく申出人にはなれません。
親族代理人親族が委任を受けて申出できます委任状と、申出人との親族関係を示す戸籍等が必要になることがあります。
資格者代理人弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等を準備します。
申出先1被相続人の死亡時の本籍地戸籍上の本籍を基準にします。
申出先2被相続人の最後の住所地住民票の除票や戸籍の附票と一致させます。
申出先3申出人の住所地本人確認書類上の住所との整合が重要です。
申出先4被相続人名義の不動産の所在地相続登記を予定する場合、後続相談や確認がしやすいことがあります。
制度利用の限界被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合本国法、出生証明、婚姻証明、死亡証明、翻訳文など別の検討が必要です。

専門職の役割は、相続全体の論点によって異なります。次の一覧は、誰に何を相談しやすいかを示したものです。左の名称だけで選ばず、右側の相談領域から自分の相続に近い論点を読み取ることが大切です。

専門職相談しやすい領域
弁護士遺留分、使い込み、寄与分、特別受益、交渉、調停、審判、訴訟など紛争性のある相続。
司法書士戸籍収集、一覧図作成、相続登記、不動産名義変更、登記申請書類。
税理士相続税申告、税務代理、税務調査対応、財産評価。
行政書士争いのない書類整理、遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言書作成支援。
社会保険労務士遺族年金、未支給年金、死亡後の社会保険関係手続。
土地家屋調査士境界確認、分筆登記、表示登記。
弁理士特許、商標など知的財産権の承継。
公認会計士非上場株式、会社財務、事業承継、財務分析。
Section 06

法定相続情報一覧図の作成方法と記載上の注意

相続関係の分類、続柄、住所、相続放棄、再申出の扱いを確認します。

一覧図を作る前には、相続関係の類型を決める必要があります。次の判断の流れは、配偶者と子、親、兄弟姉妹、代襲相続、数次相続などのどこに当たるかを順に確認する考え方です。上から下へ読むことで、様式選びと追加戸籍の必要性を判断しやすくなります。

一覧図作成前の確認順序

配偶者と子の有無を確認

配偶者は常に相続人になり、子がいる場合は子の全員と代襲者の有無を確認します。

子や代襲者がいないか確認

子がいない場合は直系尊属、さらにいない場合は兄弟姉妹と甥姪を確認します。

法務局の該当様式を選ぶ

配偶者と子、子のみ、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続、旧民法下の相続などの記載例を参照します。

特殊事情を確認

相続放棄、廃除、数次相続、養子、認知、半血兄弟姉妹、旧民法下の相続は慎重に確認します。

続柄と住所を決める

相続税申告がある場合は戸籍上の続柄、相続登記がある場合は住所記載を検討します。

記載上の注意点は、税務、登記、家庭裁判所手続との接続で重要になります。次の比較表では、項目ごとにどう扱うかと、誤ると何が起こり得るかを整理しています。

項目実務上の扱い注意点
続柄戸籍上の続柄のほか、申出人の選択で「子」と記載できる場合があります相続税申告で使う予定があるなら、長男、長女、養子など実子と養子の区別が分かる表記が実務上安全です。
住所記載相続人の住所記載は任意です相続登記などで住所証明書の提出省略に役立つことがありますが、各相続人の住民票等が必要です。
相続放棄戸籍上の法定相続人として一覧図に記載されることがあります提出先では相続放棄申述受理証明書などを別途求められることがあります。
遺産分割財産を取得しない相続人も戸籍上の法定相続人なら記載されます一覧図は誰が財産を取得したかを示すものではありません。
廃除推定相続人から廃除された人は記載されない扱いがあります戸籍記載、家庭裁判所手続、遺言の有無を慎重に確認します。
住所変更後交付後の住所変更を理由に再申出はできません後続手続で最新住所の証明が必要なら、その提出先に住民票等を出します。
Section 07

相続関係別に見た戸籍収集の実務

配偶者と子、親、兄弟姉妹、代襲、数次、旧民法下の相続で収集範囲が変わります。

相続関係の類型によって、必要な戸籍の広さは大きく変わります。次の表は、主な類型ごとに基本書類と注意点を並べたものです。単純に見える相続でも、前婚の子、養子、認知、代襲、数次相続があれば範囲が広がる点を読み取ってください。

相続類型基本となる戸籍収集主な注意点
配偶者と子被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、配偶者と子全員の現在戸籍前婚の子、認知した子、養子、離婚歴がないかを確認します。
子のみ被相続人の戸籍一式、子全員の現在戸籍、配偶者の死亡や離婚の記載子の一人が先に死亡している場合、孫が代襲相続人になることがあります。
配偶者と親子や代襲者がいないことを確認し、直系尊属の生存や死亡を戸籍で確認父母がいない場合は祖父母が問題になることがあります。
配偶者と兄弟姉妹被相続人の戸籍一式に加え、父母の戸籍を通じて兄弟姉妹全員を確認父母や祖父母の死亡確認、甥姪の代襲確認が必要になり、戸籍範囲が広がります。
代襲相続死亡した本来の相続人と代襲者の関係を示す戸籍子については再代襲があり得ます。兄弟姉妹は甥姪までで再代襲はありません。
数次相続最初の被相続人と後発相続の被相続人、それぞれの相続人を示す戸籍一覧図、遺産分割協議書、相続登記、相続税申告の接続に慎重な判断が必要です。
養子、認知、非嫡出子養子縁組や認知の記載を確認できる戸籍相続税申告では養子の数や続柄の表記が税額計算に影響することがあります。
旧民法下の相続家督相続や古い遺産相続を確認する戸籍現行民法とは相続人の範囲や順位が異なるため、専門的検討が必要です。
広域交付の限界令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりましたが、代理人請求や郵送請求では使えない場合があり、コンピュータ化されていない一部の戸籍や個人事項証明書などが対象外となることがあります。
Section 08

法定相続情報一覧図が使える手続と相続登記義務化

相続登記、金融機関、相続税申告、年金等手続での使い方を整理します。

一覧図の写しは、複数の提出先で相続関係を示す基礎資料として使われます。次の表は、利用場面ごとの効果と限界を並べたものです。左列の提出先ごとに、一覧図で省ける負担と、なお必要になる書類を分けて読み取ってください。

利用場面使える内容追加で確認されやすい書類や注意点
相続登記戸除籍謄本等の束の代わりに利用できます登記申請書、遺産分割協議書または遺言書、住所証明書、固定資産評価証明書、登録免許税などは別途必要です。
法定相続情報番号令和6年4月1日から、不動産登記の添付情報欄に番号を記載して一覧図の写しの添付を省略できる場合があります番号は不動産登記以外の手続では使えません。
預貯金、証券、保険相続関係の確認資料として戸籍束の提出負担を減らせることがあります遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書、所定の相続届、本人確認書類などを求められることがあります。
相続税申告一定の要件を満たす一覧図の写しを戸籍束の代替として利用できる場合があります図形式で、子の続柄が実子または養子と分かる記載が重要です。
年金等手続死亡に起因する年金等手続で利用できる場合があります生計同一関係、受給要件、請求順位、死亡診断書や住民票関係資料などの確認は別です。

相続登記義務化に関する数値は、手続の優先順位を考えるうえで重要です。次の強調表示は、期限、過料、番号制度の三点をまとめています。数値を確認し、不動産がある相続では一覧図を登記準備の一部として位置づける必要があります。

期限

3年以内

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

過料

10万円以下

正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

番号

令和6年4月1日

法定相続情報番号を登記申請書に記載することで、一覧図の写しの添付を省略できる制度が始まっています。

使う価値が高い場面不動産が複数ある、管轄がまたがる、預金口座や証券口座が複数ある、相続税申告が必要、相続人が多数いる、戸籍の束が多い、複数手続を並行したい場合は、一覧図を作る価値が高くなります。
Section 09

法定相続情報一覧図に必要な書類の取得手順

仮説、戸籍、住所資料、一覧図、提出前確認の順に進めます。

必要書類の取得は、思いついた順に集めるより、相続関係の仮説から提出前確認まで段階化した方が不備を減らせます。次の時系列は、実務で進める順番を表しています。各段階の目的を読み取り、どこで相続人確定、住所確認、申出書作成を行うかを確認してください。

第1段階

相続関係の仮説を立てる

配偶者、子、前婚の子、養子縁組、親、兄弟姉妹、死亡した相続人の有無を整理します。

第2段階

被相続人の死亡戸籍からさかのぼる

本籍、筆頭者、必要範囲、相続手続で使うことを明確にして請求します。

第3段階

相続人の現在戸籍を取得する

被相続人の戸籍から相続人候補を把握し、各相続人の現在戸籍を取得します。

第4段階

住所関係書類を取得する

被相続人の住民票の除票、相続人住所を入れる場合の住民票等を取得します。

第5段階

一覧図と申出書を作成する

法務局の記載例に沿って一覧図を作り、必要通数や利用目的も申出書に記入します。

第6段階

提出前チェックを行う

戸籍の連続性、住所、本人確認、委任状、郵送書類、申出先の管轄根拠を確認します。

提出前の確認は、書類の有無だけでなく、記載の一致を見ることが重要です。次の表は、確認項目を提出前に一つずつ照合するためのものです。確認列の空欄を埋めるように見ると、どの資料が不足しているかを把握できます。

確認項目確認
被相続人の出生から死亡までの戸籍が途切れていない
相続人全員の現在戸籍がそろっている
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票がある
住所記載をする相続人全員の住民票等がある
申出人の本人確認書類がある
代理人申出の場合、委任状と代理人関係書類がある
一覧図の氏名、生年月日、続柄、住所が戸籍や住民票と一致している
相続税申告で使う可能性がある場合、続柄を「子」だけにしていない
郵送の場合、返信用封筒と郵便切手がある
申出先が選択可能な登記所の範囲に入っている
Section 10

法定相続情報一覧図の不備、誤解、専門職別の確認点

返戻、補正、専門領域の分岐を整理します。

書類不足や一覧図の誤りがある場合、法務局から補正を求められます。補正に応じられないと、書類一式が返戻される可能性があります。次の一覧は、よくある誤解と専門的な注意点をまとめたものです。各項目から、一覧図でできることと別手続で対応すべきことを読み取ってください。

法務局が相続人を探すわけではない

法務局は提出された戸籍と一覧図を確認する機関であり、全国の戸籍を探索する機関ではありません。

遺産分割協議書は不要にならない

一覧図は相続人を示す資料であり、誰が財産を取得するかは示しません。

相続放棄した人も載ることがある

一覧図は戸籍上の法定相続人を示すため、放棄の事実は別資料で示します。

相続税申告は形式に注意する

図形式と実子、養子が分かる続柄表記が重要です。

住所なしは不便になることがある

住所記載を省くと、相続登記などで住民票を追加提出することがあります。

広域交付だけで全て解決しない

対象書類、請求できる人、請求方法に制限があります。

専門職ごとの確認点は、一覧図だけでなく後続手続の失敗を防ぐために重要です。次の表では、視点ごとの確認対象を整理しています。自分の相続でどの列が関係するかを確認し、必要な専門職へつなぐ判断材料にしてください。

視点確認ポイント
弁護士遺言の有効性、遺留分、特別受益、寄与分、使い込み、相続放棄、廃除、欠格、未成年者の特別代理人、成年後見人との利益相反など。
司法書士登記簿上住所と死亡時住所のつながり、相続人住所、遺産分割協議書の不動産表示、相続登記義務化、登録免許税など。
税理士法定相続人の数、基礎控除、生命保険金や死亡退職金の非課税枠、養子、相続放棄、前婚の子、兄弟姉妹相続の税額計算。
行政書士争いのない相続での戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書、名義変更資料の整理。
金融機関払戻権限、本人確認、相続届、印鑑証明書、遺産分割協議書、代表相続人の確認。
社会保険労務士遺族年金、未支給年金、生計維持関係、生計同一関係、請求順位。
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提出パッケージ例と実務チェックリスト

典型例、兄弟姉妹相続、数次相続で書類の増え方を比較します。

提出パッケージは、相続関係と利用目的で変わります。次の表は三つの具体例を比較したものです。単純な配偶者と子の相続では基本書類が中心ですが、兄弟姉妹相続や数次相続では戸籍の範囲と専門的検討が増えることを読み取ってください。

類型提出パッケージの要点実務上の注意
配偶者と子2人、不動産あり、住所記載あり被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、配偶者と子2人の現在戸籍、全員の住民票、本人確認書類、一覧図、申出書、郵送なら返信用封筒と切手、代理人なら委任状等相続登記に利用するなら住所記載ありが有用です。相続税申告の可能性がある場合は続柄表記も確認します。
配偶者なし、子なし、両親死亡、兄弟姉妹が相続人被相続人の戸籍一式に加え、父母の戸籍、兄弟姉妹全員の確定資料、父母や祖父母の死亡確認、甥姪の代襲確認資料相続人漏れが起こりやすく、古い戸籍、異母兄弟、異父兄弟、養子、認知、転籍、改製が絡むことがあります。
相続人の一人が相続開始後に死亡した数次相続最初の被相続人の相続関係、後発相続の被相続人とその相続人の戸籍、遺産分割協議の当事者を確認する資料一覧図だけでなく、遺産分割協議書、相続登記の申請構成、相続税申告の期限や申告義務も検討します。

最後に、収集前、収集後、一覧図作成後の三段階で確認する項目を整理します。段階ごとに見ることで、まだ取得していない資料と、取得後に照合すべき記載を分けて把握できます。

段階確認すること
収集前被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、本籍、筆頭者、最後の住所、配偶者、子、前婚の子、養子、認知した子、親、兄弟姉妹、死亡した相続人、利用予定手続を確認します。
収集後戸籍の連続性、改製原戸籍、除籍、転籍前戸籍、相続人全員の現在戸籍、住所資料、本人確認書類、委任状、返信用封筒と切手を確認します。
一覧図作成後被相続人と相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、続柄、住所が資料と一致するか、実子と養子の区別、放棄や遺産分割を理由に法定相続人を削っていないかを確認します。
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法定相続情報一覧図の必要書類でよくある質問

制度の利用要否、費用、コピー、住所、相続税、再交付などを一般情報として整理します。

法定相続情報一覧図は必ず作らなければなりませんか

一般的には、法定相続情報一覧図の作成は必須ではなく、戸籍の束をそのまま各手続先に提出する方法もあります。ただし、相続登記、金融機関、税務署、保険会社など複数の手続先がある場合は、一覧図を作ることで提出負担を減らせる可能性があります。具体的な進め方は、手続先数や相続関係により変わります。

法定相続情報一覧図の交付手数料はいくらですか

一般的には、法務局での一覧図の写しの交付は無料とされています。ただし、戸籍、住民票、郵送費、専門家報酬などの実費は別途かかります。

戸籍謄本はコピーでよいですか

一般的には、法務局への申出では戸除籍謄本等の原本を提出することが基本です。提出された戸除籍謄抄本は返却を受けることができますが、申出人の本人確認書類として提出した公的書類は返却されない点に注意が必要です。

相続人全員の同意は必要ですか

一般的には、一覧図の申出自体は申出人となる相続人が行う手続であり、遺産分割協議のように相続人全員の同意を成立要件とするものではありません。ただし、代理人への委任や後続の遺産分割、預金払戻し、不動産登記では別途同意や書類が必要になることがあります。

相続放棄した人は一覧図から消えますか

一般的には、一覧図は戸籍上の法定相続人を示すもので、相続放棄の結果を当然に反映するものではありません。相続放棄を示す必要がある手続では、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書などを別途提出することがあります。

被相続人が外国籍の場合も使えますか

一般的には、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合は制度を利用できないことがあります。外国籍の相続では、別の証明書類と翻訳が必要になることが多く、専門家への確認が必要です。

一覧図に住所を入れるべきですか

一般的には、不動産の相続登記を予定している場合、住所を記載する価値があります。住所を記載すると、後続手続で住所証明書の提出を省略できる場合があります。ただし、各相続人の住民票等が必要で、交付後の住所変更を理由に再申出できるわけではありません。

相続税申告で使うなら、どのように作ればよいですか

一般的には、相続税申告で使う場合は図形式で、子の続柄が実子か養子か分かるように記載する必要があるとされています。続柄を単に「子」と記載すると利用できない場合があるため、相続税申告の可能性があるなら税理士へ確認する必要があります。

法定相続情報一覧図があれば相続登記は完了しますか

一般的には、一覧図だけで相続登記が完了するわけではありません。登記申請書、遺産分割協議書または遺言書、住所証明書、固定資産評価証明書、登録免許税など、事案に応じた追加資料が必要になることがあります。

再交付はできますか

一般的には、一覧図の写しが追加で必要になった場合、保存期間内であれば再交付を受けられる制度があります。ただし、再交付を受けられるのは当初の申出書に申出人として記載された人とされています。

どの法務局に出せばよいですか

一般的には、被相続人の死亡時の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所に申出できます。具体的な管轄は資料と照合して確認する必要があります。

法定相続情報番号だけで金融機関の手続はできますか

一般的には、法定相続情報番号は不動産登記で一覧図の写しの添付省略に使う制度であり、金融機関手続では番号だけでは足りないと考えられます。金融機関所定の書類や一覧図の写しが必要になることがあります。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関と中立的な一次情報を中心に整理しています。

  • 法務局「法定相続情報証明制度について」
  • 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
  • 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
  • 法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について 令和6年3月1日施行」
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
  • 国税庁「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました」
  • 政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化に関する解説」