2σ Guide

法定相続情報一覧図に
誤りがあった場合の訂正方法

再交付で直る場合と作り直しが必要な場合を分け、法務局、金融機関、税務署、年金事務所、家庭裁判所への差替えや説明まで、実務上の確認順序を整理します。

3段階 補正・再申出・提出先対応
5年間 再交付の保存期間の目安
3年以内 相続登記義務化の申請期限
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法定相続情報一覧図に 誤りがあった場合の訂正方法

誤りの時点、内容、提出先の進み具合で対応は変わります。

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法定相続情報一覧図に 誤りがあった場合の訂正方法
誤りの時点、内容、提出先の進み具合で対応は変わります。
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  • 法定相続情報一覧図に 誤りがあった場合の訂正方法
  • 誤りの時点、内容、提出先の進み具合で対応は変わります。

POINT 1

  • 法定相続情報一覧図の訂正方法をまず全体でつかむ
  • 誤りの時点、内容、提出先の進み具合で対応は変わります。
  • 訂正の中心は、正しい相続関係の再確認と提出先ごとの差替えです
  • 交付前の補正
  • 交付後の作り直し

POINT 2

  • 法定相続情報一覧図の制度上の位置付けと訂正の範囲
  • 一覧図が証明するものと、証明しないものを切り分けます。
  • 法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等から読み取れる被相続人と相続人の関係を一覧化し、法務局が認証文を付して交付する制度です。
  • 相続登記、預貯金の相続手続、相続税申告、年金手続などで、戸籍束の提出を簡略化できる場合があります。
  • 誤りを直す場面では、この区別が重要です。

POINT 3

  • 法定相続情報一覧図の誤りを確認する基礎資料
  • 一覧図だけを見ても、誤りの原因が分からないことがあります。
  • 法定相続情報一覧図の誤りが見つかったら、最初に戸籍、住民票、戸籍の附票、提出先ごとの補足資料を横断的に確認します。
  • 相続人全員の現在戸籍、住民票、戸籍の附票を確認します。
  • 代襲相続、兄弟姉妹相続、養子縁組、認知、離縁がある場合は関連戸籍の確認範囲が広がります。

POINT 4

  • 法定相続情報一覧図で起きやすい誤りの類型
  • 相続人漏れ
  • 共同相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、協議書や払戻し済み預金まで見直す可能性があります。
  • 相続放棄との混同
  • 相続放棄者が戸籍上の法定相続人として一覧図に載ること自体は、制度上すぐ誤りとは限りません。

POINT 5

  • 交付前に法定相続情報一覧図の誤りが見つかった場合
  • 1. 法務局から補正連絡を受ける:指摘された箇所、根拠資料、不足資料の有無を確認します。
  • 2. 基礎資料と照合する:戸籍、住民票、戸籍の附票、申出書の記載を並べ、誤りの原因を特定します。
  • 3. 清書した正しい一覧図を作る:手書きの見え消し訂正ではなく、原則として正しい内容で作成し直します。
  • 4. 不足資料を追加して再確認を受ける:法務局で再確認を受け、認証文付きの写しの交付を受けます。

POINT 6

  • 交付後に法定相続情報一覧図の誤りが見つかった場合
  • 1. 誤りの内容を分類する:相続人漏れ、続柄、住所、死亡日、数次相続、税務上の形式不足などを分けます。
  • 2. 提出済みの機関を一覧化する:法務局、金融機関、証券会社、税務署、年金事務所、保険会社、家庭裁判所などを確認します。
  • 3. 正しい一覧図を作成し直す:戸籍や住民票を再確認し、住所や続柄を手続目的に合う形で整えます。
  • 4. 法務局へ再申出の要否を確認する:被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人住所地、不動産所在地を管轄する登記所から申出先を選べます。
  • 5. 差替えや補足説明:各機関の進行状況に合わせて追加資料を提出します。
  • 6. 正しい資料で手続:誤った一覧図を使わずに次の手続へ進みます。

POINT 7

  • 法定相続情報一覧図の再交付と作り直しの違い
  • 再交付は、認証済み内容の写しを再び受け取る手続です。
  • 再交付は、既に法務局で認証された一覧図の写しを再度交付してもらう手続です。
  • 再交付の申出ができるのは当初の申出人であり、申出日の翌年から5年間の保存期間内に、当初申出をした法務局で行う必要があります。
  • 読者は、ほしいものが「同じ内容の写し」なのか「内容を直した資料」なのかを確認してください。

POINT 8

  • 法定相続情報一覧図の誤りが登記・税務・金融手続に与える影響
  • 提出先によって、差替えだけで済む場合と再手続が必要な場合があります。
  • 誤った一覧図を使った影響は、提出先と手続の進行状況で変わります。
  • 相続登記では不動産の権利関係、相続税申告では税額、金融機関では払戻しや移管、家庭裁判所では当事者構成に関わります。
  • 次の比較一覧は、提出先ごとの主な影響と確認すべき資料をまとめたものです。

まとめ

  • 法定相続情報一覧図に 誤りがあった場合の訂正方法
  • 法定相続情報一覧図の訂正方法をまず全体でつかむ:誤りの時点、内容、提出先の進み具合で対応は変わります。
  • 法定相続情報一覧図の制度上の位置付けと訂正の範囲:一覧図が証明するものと、証明しないものを切り分けます。
  • 法定相続情報一覧図の誤りを確認する基礎資料:一覧図だけを見ても、誤りの原因が分からないことがあります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

法定相続情報一覧図の訂正方法をまず全体でつかむ

誤りの時点、内容、提出先の進み具合で対応は変わります。

法定相続情報一覧図に誤りがあった場合、交付前であれば法務局から補正を求められ、清書した正しい一覧図を提出するのが基本です。交付後に誤りが判明した場合は、単に再交付を受ければ修正されるとは限りません。戸籍や住民票などの基礎資料を確認し、誤った原因を特定したうえで、正しい一覧図による新たな申出や、提出済み機関への差替えを検討します。

次の強調箇所は、一覧図そのものの修正だけでなく、その後の相続手続全体への影響を確認する必要があることを示します。読者にとって重要なのは、一覧図の誤記が相続人確定、登記、税務、金融機関対応へどこまで波及するかを早めに見極める点です。

訂正の中心は、正しい相続関係の再確認と提出先ごとの差替えです

相続人漏れ、続柄、死亡日、数次相続や代襲相続の整理ミスは、遺産分割協議、相続登記、相続税申告、預貯金の払戻しまで見直しが必要になることがあります。

ここでいう訂正には3つの意味があります。どの対応をしているのかを分けて考えることで、再交付だけで済む場面と、作り直しや提出先への説明が必要な場面を読み違えにくくなります。

Before Issue

交付前の補正

法務局の確認中に誤りや遺漏が見つかった場合、指摘内容を基礎資料と照合し、清書した正しい一覧図を提出します。

After Issue

交付後の作り直し

認証済みの内容自体に誤りがある場合、正しい資料に基づく一覧図を作り、再度の申出を検討します。

Follow Up

提出先への差替え

金融機関、税務署、法務局、年金事務所、家庭裁判所などへ、進行状況に応じて差替え、補足説明、追加資料提出を行います。

このページは一般的な法務、登記、税務、相続実務の解説です。相続人関係、相続財産、遺言、相続放棄、相続税、登記状況、提出先の運用により結論は変わるため、個別の対応は資料を整理したうえで専門家または提出先に確認する必要があります。

Section 01

法定相続情報一覧図の制度上の位置付けと訂正の範囲

一覧図が証明するものと、証明しないものを切り分けます。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等から読み取れる被相続人と相続人の関係を一覧化し、法務局が認証文を付して交付する制度です。相続登記、預貯金の相続手続、相続税申告、年金手続などで、戸籍束の提出を簡略化できる場合があります。

次の比較表は、一覧図で確認できる事項と、別資料や別手続で確認すべき事項を分けたものです。誤りを直す場面では、この区別が重要です。読者は、一覧図の訂正で解決する問題なのか、遺産分割や税務、登記の別問題なのかを読み取ってください。

区分一覧図との関係確認のポイント
戸籍上の法定相続関係一覧図の中心的な内容です。被相続人、相続人、続柄、死亡日、代襲関係などを戸籍で確認します。
相続放棄原則として一覧図には反映されません。相続放棄申述受理証明書などで別途説明します。
遺産分割協議の成立一覧図だけでは証明されません。遺産分割協議書、印鑑証明書、全員参加の有無を確認します。
財産の取得内容各相続人が何を取得するかまでは示しません。協議書、遺言、登記申請書、金融機関書類などと整合させます。
税務評価や特例相続税評価額や特例の適用は証明しません。評価資料、申告書、税理士の確認が必要です。

法務局の制度説明でも、一覧図は戸籍の記載に基づくものであり、相続放棄や遺産分割協議の結果は反映されないと整理されています。そのため、一覧図の誤りを直すときは、まず法定相続人の身分関係の誤りなのか、遺産分割や税務上の評価の問題なのかを分ける必要があります。

Section 02

法定相続情報一覧図の誤りを確認する基礎資料

一覧図だけを見ても、誤りの原因が分からないことがあります。

法定相続情報一覧図の誤りが見つかったら、最初に戸籍、住民票、戸籍の附票、提出先ごとの補足資料を横断的に確認します。特に相続人漏れは、単なる書式ミスではなく、遺産分割協議の有効性、相続登記、相続税申告、金融機関への説明に影響することがあります。

次の一覧は、誤りの原因を調べるために確認する資料を場面別に整理したものです。読者にとって重要なのは、どの資料が誰の身分関係、住所、提出先の要件を支えるのかを把握し、見落としやすい資料から再点検することです。

1

被相続人に関する資料

出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票、死亡日が記載された戸籍、住所沿革資料を確認します。

死亡日住所沿革
2

相続人に関する資料

相続人全員の現在戸籍、住民票、戸籍の附票を確認します。代襲相続、兄弟姉妹相続、養子縁組、認知、離縁がある場合は関連戸籍の確認範囲が広がります。

現在戸籍代襲相続
3

手続先別の補足資料

相続登記では遺産分割協議書や固定資産評価証明書、相続税申告では評価資料や申告書、預貯金手続では相続届や本人確認資料、年金手続では年金請求資料を確認します。

提出先整合性

本籍、最後の住所、登記簿上の住所が一致しない場合は、住民票の除票や戸籍の附票などでつながりを説明します。死亡日や住所の誤りは、相続開始時点、相続人の生死、相続税申告期限、相続登記の義務期間にも影響する可能性があります。

Section 03

法定相続情報一覧図で起きやすい誤りの類型

相続人漏れ、続柄、住所、数次相続、代襲相続は特に注意が必要です。

法定相続情報一覧図の誤りは、見た目の書式ミスから相続人確定の誤りまで幅があります。次の比較表は、主な誤りを重大性と見直し先で分けたものです。どの誤りが手続全体に波及しやすいかを読み取ると、対応の優先順位を決めやすくなります。

誤りの類型具体例主な影響対応の中心
相続人の漏れ前婚の子、認知された子、養子、代襲相続人、甥姪の漏れ遺産分割協議、登記、税務、預金払戻しの見直しにつながり得ます。戸籍を再収集し、全員を含む正しい一覧図で再申出を検討します。
相続人でない人の記載離婚後の配偶者、養子離縁後に相続人でない人相続人構成を誤る重大な問題になることがあります。戸籍に基づいて相続人を確定し直します。
続柄の誤り実子と養子の区別が分からない、長男・長女等の表示が不十分相続税申告の添付資料として不足する可能性があります。税務上必要な表示かを確認し、一覧図の作り直しや戸籍一式で補足します。
住所の誤り証明書と異なる住所、交付後の転居登記、金融機関、税務署で追加確認を求められることがあります。住民票や戸籍の附票で住所変更の経緯を補足します。
死亡日、氏名、本籍、最後の住所の誤り死亡日違い、旧字体・俗字・正字の差、住所沿革の不足相続開始時点、同一人物性、申告期限、登記義務期間へ影響します。戸籍、住民票の除票、戸籍の附票、登記簿とのつながりを確認します。
数次相続の誤り父の相続と母の相続を一枚にまとめるどの被相続人の相続関係か不明確になります。被相続人ごとに一覧図を分けて作成します。
代襲相続や兄弟姉妹相続の誤り死亡した子の子、死亡した兄弟姉妹の子の漏れ相続人漏れに直結しやすい領域です。死亡時期と戸籍の範囲を厳密に確認します。

次の注意点一覧は、誤りの中でも影響が広がりやすい要素をまとめたものです。読者にとって重要なのは、軽微に見える記載でも、相続人の範囲や税務、登記の前提に関わる場合は早めに専門家へ確認することです。

相続人漏れ

共同相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、協議書や払戻し済み預金まで見直す可能性があります。

相続放棄との混同

相続放棄者が戸籍上の法定相続人として一覧図に載ること自体は、制度上すぐ誤りとは限りません。放棄は別資料で説明します。

税務上の続柄

相続税申告では実子か養子か分かる記載が求められる場面があり、「子」だけでは不足する可能性があります。

住所変更

写し交付後に住所が変わっただけでは、再度の申出ができないとされるため、現在住所は住民票等で補足するのが基本です。

Section 04

交付前に法定相続情報一覧図の誤りが見つかった場合

法務局の補正指摘は、形式だけでなく相続人確定の確認でもあります。

交付前、つまり法務局で一覧図の写しが交付される前に誤りが見つかった場合は、比較的対応しやすい段階です。添付された一覧図に誤りや遺漏があり、添付書類と符合しないときは、申出人または代理人に内容を伝え、修正された一覧図を提出させる取扱いが示されています。

次の時系列は、交付前の補正で行う確認の順番を示します。順番を追うことが重要なのは、単なる表記ミスに見えても、戸籍や住民票との不一致の背後に相続人漏れや死亡日の誤りがあることがあるためです。

Step 1

法務局から補正連絡を受ける

指摘された箇所、根拠資料、不足資料の有無を確認します。

Step 2

基礎資料と照合する

戸籍、住民票、戸籍の附票、申出書の記載を並べ、誤りの原因を特定します。

Step 3

清書した正しい一覧図を作る

手書きの見え消し訂正ではなく、原則として正しい内容で作成し直します。

Step 4

不足資料を追加して再確認を受ける

法務局で再確認を受け、認証文付きの写しの交付を受けます。

この段階では、まだ外部機関へ誤った一覧図を提出していないことが多いため、影響は限定的です。ただし、相続人の漏れ、死亡日、続柄の誤りがある場合は、遺産分割協議や相続税申告の前提も誤っている可能性があります。

Section 05

交付後に法定相続情報一覧図の誤りが見つかった場合

正しい一覧図の取得だけでなく、提出先への個別対応まで必要です。

交付後に誤りが判明した場合は、誤りの内容、既に提出した先、手続の進行状況を同時に確認します。再交付は既に認証された一覧図の写しを再び受け取る手続であり、内容そのものを修正する手続とは異なります。

次の判断の流れは、交付後に行う基本対応を表します。読者にとって重要なのは、最初に誤りの種類を分類し、その次に提出先と進行状況を確認する順番です。順番を入れ替えると、正しい一覧図を取得しても差替え先への説明が遅れることがあります。

交付後の対応順序

誤りの内容を分類する

相続人漏れ、続柄、住所、死亡日、数次相続、税務上の形式不足などを分けます。

提出済みの機関を一覧化する

法務局、金融機関、証券会社、税務署、年金事務所、保険会社、家庭裁判所などを確認します。

正しい一覧図を作成し直す

戸籍や住民票を再確認し、住所や続柄を手続目的に合う形で整えます。

法務局へ再申出の要否を確認する

被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人住所地、不動産所在地を管轄する登記所から申出先を選べます。

提出済み
差替えや補足説明

各機関の進行状況に合わせて追加資料を提出します。

未提出
正しい資料で手続

誤った一覧図を使わずに次の手続へ進みます。

提出先が多いほど訂正対応は複雑になります。金融機関では払い戻し前なら差替えで足りることがありますが、払い戻し後に相続人漏れが判明した場合は、相続人間の清算や追加手続が問題になります。税務署では申告前なら添付資料の差替え、申告後なら修正申告や更正の請求の検討につながることがあります。

Section 06

法定相続情報一覧図の再交付と作り直しの違い

再交付は、認証済み内容の写しを再び受け取る手続です。

再交付は、既に法務局で認証された一覧図の写しを再度交付してもらう手続です。再交付の申出ができるのは当初の申出人であり、申出日の翌年から5年間の保存期間内に、当初申出をした法務局で行う必要があります。

次の比較表は、再交付で足りる場面と、正しい一覧図の作り直しを検討する場面を分けたものです。読者は、ほしいものが「同じ内容の写し」なのか「内容を直した資料」なのかを確認してください。

状況対応の中心注意点
正しい一覧図の写しが足りない再交付内容が正しいことが前提です。
認証済み一覧図に相続人漏れがある正しい一覧図で再申出を検討遺産分割や提出済み手続の見直しが必要になることがあります。
住所変更後に新住所入りの一覧図がほしい住民票や戸籍の附票で補足住所変更だけを理由に再度の申出はできないとされています。
税務署で続柄表示が不十分とされた税務上使える形式で作り直しを検討実子と養子の区別が問題になることがあります。
法務局交付前に補正指摘を受けた清書した正しい一覧図を提出手書き訂正より、正しい内容で作成し直す方が安全です。
重要交付後の認証文付き写しに、利用者側で手書き訂正、訂正印、修正テープを加えることは避ける必要があります。法務局が認証した内容と利用者が加筆した内容が混在し、真正性や同一性が問題になるためです。
Section 07

法定相続情報一覧図の誤りが登記・税務・金融手続に与える影響

提出先によって、差替えだけで済む場合と再手続が必要な場合があります。

誤った一覧図を使った影響は、提出先と手続の進行状況で変わります。相続登記では不動産の権利関係、相続税申告では税額、金融機関では払戻しや移管、家庭裁判所では当事者構成に関わります。

次の比較一覧は、提出先ごとの主な影響と確認すべき資料をまとめたものです。どの提出先で、どの時点まで手続が進んでいるかを読み取ることで、差替え、補正、再協議、税務対応の優先順位が見えます。

提出先主な影響確認すべきこと
相続登記相続人漏れがある協議に基づく登記は、真実の権利関係と合わない可能性があります。2024年4月1日から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。申請前、申請中、登記完了後で対応が異なります。登記更正、抹消、再度の遺産分割協議、共有持分移転などを検討することがあります。
相続税申告法定相続人の数は、基礎控除額、生命保険金の非課税枠、死亡退職金の非課税枠、相続税の総額計算に影響します。基礎控除は3,000万円 + 600万円×法定相続人の数です。申告前なら資料差替えや再計算、申告後なら修正申告や更正の請求を検討します。続柄表示が税務上の要件に合うかも確認します。
金融機関払戻し前なら正しい一覧図や相続届の差替えで足りることがあります。払戻し後に相続人漏れが判明すると、相続人間の清算や追加説明が問題になります。代表相続人、受取口座、署名押印、遺産分割協議書、金融機関所定書類の整合性を確認します。
証券会社有価証券は評価日、移管先、売却時期により税務や分配が変わります。誤った一覧図に基づく移管後は、取得費や売却益の帰属も複雑になります。税理士、弁護士、証券会社担当者と連携し、遺産分割や税務処理を再整理します。
家庭裁判所遺産分割調停や審判では、共同相続人全員が当事者となる必要があります。相続人漏れがあると当事者構成が誤ります。裁判所書記官へ連絡し、正しい戸籍資料、正しい一覧図、当事者目録の修正案を提出します。

相続税では、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も法定相続人の数に連動します。相続人の数や続柄の誤りは税額に直結する可能性があるため、申告期限、延滞税、加算税、資料提出の要否を含めて税理士に早めに確認する必要があります。

注意相続登記が完了した後に重大な相続人漏れが判明した場合、買主、仲介業者、司法書士、金融機関を含む調整が必要になることがあります。不動産を売却済みの場合は特に慎重な確認が必要です。
Section 08

法定相続情報一覧図の誤りを相談する専門家の選び方

誤りの種類によって、確認すべき専門領域が変わります。

一覧図の誤りは、戸籍、登記、税務、紛争、金融機関対応、不動産売却、事業承継まで広がることがあります。次の表は、相談内容と主な相談先を整理したものです。読者は、誤りそのものだけでなく、その後に影響する手続から相談先を選ぶと整理しやすくなります。

相談内容主な相談先確認するポイント
相続人同士の争い、遺産分割のやり直し、預金払戻し後の清算弁護士協議の有効性、不当利得、損害賠償、調停や審判への影響を確認します。
相続登記、不動産名義変更、登記申請書類の整合性司法書士戸籍収集、相続関係確定、登記更正や抹消の要否を確認します。
相続税申告、税額の修正、続柄表示、養子の扱い税理士基礎控除、非課税枠、修正申告、更正の請求、資料差替えを確認します。
戸籍収集、紛争のない書類作成行政書士業務範囲を確認し、紛争、税務判断、登記申請代理が必要な場面は他専門家へつなぎます。
公正証書遺言、遺言執行公証人、弁護士、司法書士遺言は財産承継の意思、一覧図は法定相続関係を示す資料として役割を分けます。
不動産評価、境界、分筆、売却不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、不動産仲介業者売買契約の当事者、所有権移転登記、代金分配への影響を確認します。
非上場株式、事業、知的財産公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁理士株主構成、議決権、代表者変更、商標や特許の承継手続への影響を確認します。
遺族年金社会保険労務士、年金事務所年金請求書、死亡届、未支給年金請求資料との整合性を確認します。

弁護士が重視するのは紛争への影響、司法書士が重視するのは登記と戸籍の整合性、税理士が重視するのは税額と申告資料、行政書士が重視するのは紛争性のない書類作成です。関係する財産や手続が多い場合は、複数の専門家が連携することがあります。

Section 09

法定相続情報一覧図の訂正方法を具体例で確認する

よくある誤りは、相続人の範囲と提出先の要件に集中します。

具体例で見ると、同じ「一覧図の誤り」でも、作り直しだけで足りる場合と、遺産分割や税務、登記まで戻って確認する場合があります。次の一覧は、代表的な場面と対応の方向性を並べたものです。読者は、どの例が自分の状況に近いかではなく、何が影響範囲を広げる要素かを読み取ってください。

Case 01

前婚の子が漏れていた

出生から死亡までの戸籍確認が不十分で、前婚の子が後から判明した場合です。前婚の子も法定相続人となるため、遺産分割協議、預金払戻し、相続登記、相続税申告を見直す可能性があります。

Case 02

養子を「子」とだけ記載した

法務局では利用できても、相続税申告では実子と養子の区別が分からないと指摘される可能性があります。税務署提出用に適切な形式の一覧図を取得するか、戸籍一式で補足します。

Case 03

住所を記載した後に転居した

取得時点で住所が正しかったなら、一覧図自体が誤りとは限りません。住所変更を理由に作り直すのではなく、現在住所が分かる住民票や戸籍の附票で補足します。

Case 04

兄弟姉妹相続で甥姪が漏れていた

被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹や甥姪の確認が必要になることがあります。父母世代、兄弟姉妹世代、甥姪世代まで戸籍を確認します。

Case 05

数次相続を一枚にまとめた

父の相続と母の相続が連続して発生した場合などは、被相続人ごとに相続関係を整理します。父についての一覧図、母についての一覧図を分けて作成します。

前婚の子、認知、養子、代襲相続、兄弟姉妹相続、数次相続は、戸籍調査の範囲が広がりやすい典型例です。これらがある場合は、書式の訂正ではなく相続人確定の再確認として扱う必要があります。

Section 10

法定相続情報一覧図の訂正時に使う実務チェックリスト

発見直後、作成時、提出先対応に分けて確認します。

訂正対応では、誤りを見つけた直後の記録、正しい一覧図を作るための資料確認、提出先ごとの差替えが混ざりがちです。次の比較一覧は、段階ごとに確認する事項を分けたものです。読者は、完了した項目と未確認の項目を切り分けて、抜け漏れを減らしてください。

段階確認項目
誤り発見直後誰から指摘されたかを記録する、誤りのある一覧図の写しを保管する、どの箇所が誤っているかを整理する、戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票・戸籍の附票を再確認する、既に提出した機関と進行状況を一覧化する。
正しい一覧図作成時被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろっているか、相続人全員の現在戸籍があるか、代襲相続人・兄弟姉妹相続・養子・認知・離縁・前婚の子を確認したか、死亡日・本籍・最後の住所が正しいか、住所証明書と一致しているか、相続税申告に必要な続柄表示か、数次相続を被相続人ごとに分けているかを確認する。
提出先対応法務局へ差替えまたは再申出の要否を確認する、金融機関へ誤りを伝える、税理士へ税額影響を確認する、相続登記が進行中または完了済みか確認する、家庭裁判所へ提出済みなら書記官へ連絡する、他の相続人へ説明する、新たな遺産分割協議の要否を検討する。

次の注意点は、自己判断で進めると影響が広がりやすい場面です。該当する項目がある場合、一覧図の作り直しだけでなく、登記、税務、遺産分割、金融機関対応まで含めて確認することが重要です。

相続人が一人でも漏れていた

協議や払戻し済み手続の前提が変わる可能性があります。

代襲相続、兄弟姉妹相続、数次相続がある

戸籍確認の範囲が広く、相続関係の整理を誤りやすい場面です。

相続登記や相続税申告がある

期限、税額、不動産の権利関係に影響するため、早期確認が必要です。

預金や不動産を既に分けた

相続人間の清算や登記の見直しが問題になることがあります。

遺言、未成年者、成年後見、利益相反がある

別手続や代理人選任の要否を確認する必要があります。

非上場株式、事業、知的財産がある

株主構成、事業承継、権利移転手続にも影響することがあります。

Section 11

法定相続情報一覧図の誤りに関するよくある質問

回答は一般的な制度説明です。個別事情で結論は変わります。

Q1 法務局が自動で直してくれますか

一般的には、自動で直るものではないとされています。交付前であれば補正を求められ、正しい一覧図の提出を求められます。交付後に内容の誤りが判明した場合は、基礎資料を確認し、正しい一覧図を作成して再度の申出を検討する必要があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで法務局や専門家へ確認する必要があります。

Q2 再交付を受ければ訂正済みになりますか

一般的には、内容そのものが誤っている場合、再交付だけで訂正済みになるとは限りません。再交付は既に認証された一覧図の写しを再び受け取る手続です。誤りの内容や提出先の状況によって対応は変わるため、正しい一覧図での再申出や差替えの要否を確認する必要があります。

Q3 相続人の住所が変わった場合は訂正できますか

一般的には、一覧図の写し交付後に住所が変わったことだけを理由として、再度の申出をすることはできないとされています。現在住所は住民票や戸籍の附票で補足するのが基本です。ただし、提出先の運用や必要資料は異なるため、各提出先へ確認する必要があります。

Q4 相続放棄した人が一覧図に載っている場合は誤りですか

一般的には、直ちに誤りとはいえない場合があります。法定相続情報一覧図は戸籍上の法定相続関係を示す資料であり、相続放棄の有無は反映されません。相続放棄を説明するには、相続放棄申述受理証明書などを別途提出することが考えられます。個別の扱いは提出先や専門家へ確認する必要があります。

Q5 税務署から続柄が不十分と言われた場合はどうなりますか

一般的には、法務局で利用できる一覧図でも、相続税申告の添付資料として不十分とされる場合があります。特に、子が実子か養子か分からない記載は問題になる可能性があります。税務上適切な形式の一覧図を取得するか、戸籍一式で補足するかは、税理士等へ確認する必要があります。

Q6 誤った一覧図で銀行預金を解約した場合はどうなりますか

一般的には、相続人漏れがある場合、受け取った預金の清算、遺産分割協議の再整理、他の相続人への説明が必要になる可能性があります。金融機関の手続状況、提出資料、相続人間の合意状況で結論は変わります。具体的な対応は、金融機関へ事情を伝えたうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7 誤った一覧図で相続登記が完了した場合はどうなりますか

一般的には、登記簿上の所有者や持分が真実の権利関係と一致しない場合、登記更正、抹消、再度の遺産分割協議などが問題になる可能性があります。誤りの内容、不動産の処分状況、相続人の合意状況によって対応は変わるため、司法書士や弁護士へ相談する必要があります。

Q8 軽微な誤字ならそのまま使えますか

一般的には、交付前なら補正で直せる可能性があります。交付後の場合は、誤字が実体に影響するか、提出先が差替えを求めるかを確認します。氏名、死亡日、続柄など本人確認や相続人確定に関わる誤字は軽視できないため、提出先や専門家へ確認する必要があります。

Q9 代理人が作成した一覧図に誤りがあった場合の責任はどう考えますか

一般的には、受任範囲、資料提供状況、誤りの原因、損害の有無によって責任関係が問題になります。まずは誤りの訂正と被害拡大防止を優先し、その後に責任関係を整理する流れが考えられます。具体的な見通しは資料を確認した専門家へ相談する必要があります。

Q10 自分で訂正するか専門家に頼むか迷う場合はどう考えますか

一般的には、相続人漏れ、代襲相続、兄弟姉妹相続、数次相続、不動産、相続税、紛争がある場合は専門家確認が強く推奨されます。単純な住所表記や形式ミスでも、提出先が複数ある場合は影響範囲が広がる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで適切な専門家へ確認する必要があります。

Reference

参考資料

公的資料と中立的な実務資料を中心に整理しています。

公的資料

  • 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
  • 法務局「法定相続情報証明制度について」
  • 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
  • 法務省民事局通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」
  • 国税庁「相続税の申告書の添付書類に係る法定相続情報一覧図の取扱いについて」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」