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教育資金贈与の特例はいつまで延長か
令和8年以後の期限確認

教育資金贈与の特例は令和8年3月31日までで終了しました。令和8年4月1日以後の新規適用、既存口座、相続税との関係、代替策を一次資料ベースで整理します。

令和8年3月31日 新規・追加拠出の最終期限
終了 令和8年4月1日以後の新規適用
1,500万円 制度上の非課税限度額
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教育資金贈与の特例はいつまで延長か 令和8年以後の期限確認

教育資金贈与の特例は令和8年3月31日までで終了しました。

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教育資金贈与の特例はいつまで延長か 令和8年以後の期限確認
教育資金贈与の特例は令和8年3月31日までで終了しました。
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  • 教育資金贈与の特例はいつまで延長か 令和8年以後の期限確認
  • 教育資金贈与の特例は令和8年3月31日までで終了しました。

POINT 1

  • 教育資金贈与の特例の期限をまず確認
  • 令和8年3月31日で終了した点と、既存口座が直ちに消えるわけではない点を分けて確認します。
  • 令和8年4月1日以後の新規利用は終了
  • 教育資金贈与の特例は、正式には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」と呼ばれる制度です。
  • 令和5年度税制改正で令和8年3月31日まで3年延長されましたが、令和8年度税制改正でさらに延長されることはなく終了しました。

POINT 2

  • 教育資金贈与の特例はいつまで延長されていたか
  • 1. 教育資金管理契約または追加拠出を検討:まず対象資金が制度口座へ入る手続きかどうかを確認します。
  • 2. 令和8年3月31日までに申告書受理と拠出が完了:金融機関の受理と金銭等の拠出完了が期限内かを見ます。
  • 3. 既存資金として継続適用の余地:契約終了時まで教育資金として支出できる可能性があります。
  • 4. 特例の対象外:4月1日以後の信託等の行為には非課税措置の適用がないと整理されます。

POINT 3

  • 教育資金贈与の特例の対象と非課税枠
  • 単なる家族間送金ではなく、金融機関を介した契約と申告手続が前提になる制度です。
  • 贈与者は直系尊属
  • 受贈者は30歳未満
  • 前年所得は1,000万円以下

POINT 4

  • 教育資金贈与の特例の既存口座はいつまで使えるか
  • 1. 原則として契約終了事由:ただし、その日に学校等在学中または教育訓練受講中である場合などは例外があります。
  • 2. 在学等に該当しなくなった年の12月31日:学校等在学や教育訓練受講に該当する日がなくなると、年末が終了時点になります。
  • 3. 在学等の有無にかかわらず終了:30歳以後の例外があっても、40歳到達日は大きな最終節目です。
  • 4. 残高ゼロの合意または受贈者死亡:口座残高がゼロとなり契約終了の合意があった日、または受贈者死亡日も終了事由になります。

POINT 5

  • 教育資金贈与の特例と相続税の管理残額
  • 管理残額の見積もり
  • 贈与者死亡時にどれだけ残る可能性があるかを定期的に確認します。
  • 孫への偏り
  • 孫だけが口座を持つ場合、相続人間で実質的な不公平感が生じることがあります。

POINT 6

  • 教育資金贈与の特例で多い誤解
  • 期限、上限、追加拠出、制度終了後の教育費負担を分けて正確に理解します。
  • 令和8年3月31日までに全部使い切る必要がある
  • 500万円は1,500万円に上乗せされる
  • 以前の口座なら4月以後も追加拠出できる

POINT 7

  • 教育資金贈与の特例終了後の代替策
  • 令和8年4月以後は、都度払い、暦年課税、相続時精算課税を比較して考えます。
  • 新たに大きな教育資金を移したい家庭では、終了した特例の代わりに何を使うかを検討します。
  • 答えは一律ではなく、教育費の発生時期、相続対策の必要性、将来の税務管理にどこまで対応できるかで変わります。
  • 各方法の性格が異なるため、教育費を直接払うのか、財産移転も兼ねるのか、相続時に精算するのかを分けて読みます。

POINT 8

  • 教育資金贈与の特例後の判断基準
  • 1. 教育資金贈与の資金が既にあるか:期限内に拠出された口座があるかを確認します。
  • 2. 既存口座の棚卸し:領収書、使途、管理残額、契約終了時期を確認します。
  • 3. 代替策の比較:都度払い、暦年課税、相続時精算課税を比較します。
  • 4. 不公平感や相続争いの可能性を確認:兄弟姉妹間の援助差、祖父母の意思能力、説明資料の有無を確認します。

まとめ

  • 教育資金贈与の特例はいつまで延長か 令和8年以後の期限確認
  • 教育資金贈与の特例の期限をまず確認:令和8年3月31日で終了した点と、既存口座が直ちに消えるわけではない点を分けて確認します。
  • 教育資金贈与の特例はいつまで延長されていたか:「2026年3月31日まで延長」という過去情報と、令和8年4月以後の終了情報をつなげて読みます。
  • 教育資金贈与の特例の対象と非課税枠:単なる家族間送金ではなく、金融機関を介した契約と申告手続が前提になる制度です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

教育資金贈与の特例の期限をまず確認

令和8年3月31日で終了した点と、既存口座が直ちに消えるわけではない点を分けて確認します。

教育資金贈与の特例は、正式には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」と呼ばれる制度です。令和5年度税制改正で令和8年3月31日まで3年延長されましたが、令和8年度税制改正でさらに延長されることはなく終了しました。

令和8年4月1日以後は、新たな教育資金管理契約に基づいてこの特例の非課税適用を開始することはできません。もっとも、令和8年3月31日までに取扱金融機関で申告書が受理され、同日までに拠出された資金については、契約終了時まで引き続き制度の対象となり得ます。

次の比較表は、期限確認で最初に分けるべき四つの論点を整理したものです。新規適用、追加拠出、既存口座、支出時期を同じ期限で見ないことが重要で、右列を見ると実務上どこで判断が分かれるかを読み取れます。

確認項目現在の答え実務上の意味
新たに特例を使い始められるか令和8年4月1日以後は対象外新規の教育資金管理契約に基づく非課税適用は終了しています。
追加拠出はできるか令和8年3月31日までに申告書受理と拠出完了が必要期限後の追加拠出分は特例の対象外と整理されます。
既に拠出済みの資金はどうなるか契約終了まで継続適用の余地があります期限内に制度対象となった既存資金は、教育資金管理契約の終了まで管理されます。
支出の最終時点はいつか契約終了事由が到来するまで令和8年3月31日は支払いを終える期限ではありません。

このページ全体の結論は、期限を「制度へ資金を入れられる期限」と「既存口座から教育費を支出できる期間」に分けることです。この二つを分けておくと、終了後の追加拠出、使い残し、相続発生時の管理残額を落ち着いて整理できます。

令和8年4月1日以後の新規利用は終了

教育資金贈与の特例は令和8年3月31日までで終了しています。期限内に適法に拠出された既存資金だけが、契約終了まで制度上の取扱いを受け得るという整理になります。

Section 01

教育資金贈与の特例はいつまで延長されていたか

「2026年3月31日まで延長」という過去情報と、令和8年4月以後の終了情報をつなげて読みます。

検索結果には、令和5年度税制改正の時点で「教育資金贈与の特例は2026年3月31日まで延長」と説明する情報が残っています。その説明は当時の文脈では正しいものです。問題は、その後さらに延長されたかどうかです。

次の時系列は、制度がどの段階で延長され、どの段階で終了したかを示します。左から右ではなく上から下へ読むと、過去記事の「延長」と現在の「終了」が矛盾しないことが分かります。

令和5年度税制改正

令和8年3月31日まで3年延長

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、節税的利用を抑える見直しを伴って適用期限が延長されました。

令和8年度税制改正

適用期限を延長しない方針

財務省の大綱概要で、令和8年3月31日の適用期限を延長しないことが明示されました。

令和8年4月1日以後

新規の特例適用は対象外

国税庁の現行整理では、期限までに適用を受けた信託受益権や金銭等を除き、新規適用は終了したものとして扱われます。

期限の読み違いで特に多いのは、令和8年3月31日を「教育費を支払い終える日」と理解してしまうことです。実際には、非課税枠の対象資金を制度口座へ乗せるための信託等可能期間の終期として読む必要があります。

次の判断の流れは、期限内に何が終わっていれば継続適用の余地があるかを整理するものです。分岐では、家族の合意や相談開始日ではなく、金融機関側の受理と資金拠出の完了を確認することが読み取りどころです。

令和8年3月31日前後の判断の流れ

教育資金管理契約または追加拠出を検討

まず対象資金が制度口座へ入る手続きかどうかを確認します。

令和8年3月31日までに申告書受理と拠出が完了

金融機関の受理と金銭等の拠出完了が期限内かを見ます。

期限内
既存資金として継続適用の余地

契約終了時まで教育資金として支出できる可能性があります。

期限後
特例の対象外

4月1日以後の信託等の行為には非課税措置の適用がないと整理されます。

現在の期限説明では、「令和5年度改正で令和8年3月31日まで延長されたが、令和8年度改正でさらに延長されることはなく終了した」と整理すると、過去の延長情報と現在の終了情報を区別しやすくなります。

Section 02

教育資金贈与の特例の対象と非課税枠

単なる家族間送金ではなく、金融機関を介した契約と申告手続が前提になる制度です。

教育資金贈与の特例は、祖父母や父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫へ教育資金を一括で準備する場面を想定した制度です。非課税限度額は総額1,500万円で、学校等以外の者に支払う費用はその内枠で500万円までとされています。

次の一覧は、制度を使うために必要だった基本要件を並べたものです。誰が渡すか、誰が受けるか、どの金額までかを分けて読むと、家族内の単なる資金移動とは違う制度であることが分かります。

Giver

贈与者は直系尊属

父母、祖父母、曾祖父母など、受贈者から見た直系尊属が対象です。

Receiver

受贈者は30歳未満

教育資金管理契約を締結する日において30歳未満であることが基本要件です。

Income

前年所得は1,000万円以下

平成31年4月1日以後の贈与では、前年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが求められます。

制度対象となる財産の入れ方は、信託受益権の取得、書面贈与による金銭の預入、書面贈与による金銭等での有価証券購入に整理されます。どれも金融機関を介した教育資金管理契約と申告手続が必要で、家庭内の口約束だけでは足りません。

次の比較表は、教育資金に含まれる費用の範囲を整理したものです。支払先が学校等かどうかで上限と範囲が変わるため、金額だけでなく支払先と受贈者の年齢を合わせて確認することが大切です。

支払先主な費用例限度額の考え方
学校等入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料、学用品費、修学旅行費、学校給食費など総額1,500万円の枠内で対象になります。
学校等以外の者学習塾、そろばん、水泳教室、ピアノ教室の対価、一定の物品購入費、通学定期券代、留学渡航費など総額1,500万円の内枠として500万円までです。
23歳以上の受贈者学校等への支払い、学校等に関連する費用、教育訓練給付金対象講座の受講費用など学校等以外の費用範囲が絞られるため、制度末期の利用では使途判定が重要です。

教育資金の範囲は、読者が誤解しやすい部分です。次の一覧では、制度を使う前後で確認すべき支払先、上限、年齢による違いをまとめています。各項目を一つずつ確認すると、1,500万円と500万円の関係や23歳以後の制限を取り違えにくくなります。

1

1,500万円は総枠

学校等への支払いを含めた制度全体の非課税限度額です。

総枠
2

500万円は内枠

学校等以外の者への支払いは、1,500万円に上乗せされるのではなく、その内側で500万円までです。

注意
3

23歳以上は範囲が狭い

令和元年度改正以降、23歳以上の受贈者については学校等以外の支出範囲が限定されています。

年齢
Section 03

教育資金贈与の特例の既存口座はいつまで使えるか

新規適用の終了と、期限内に拠出済みの資金の管理期間は別に考えます。

令和8年3月31日までに制度の適用を受けた口座は、令和8年4月以後も直ちに閉鎖されるわけではありません。教育資金管理契約は、法令上の終了事由のうち最も早い日に終了します。

次の時系列は、既存口座がいつ終了するかを考えるための主な節目です。年齢、在学状況、残高、死亡という複数の要素があり、最も早いものが契約終了の起点になる点を読み取ってください。

30歳到達

原則として契約終了事由

ただし、その日に学校等在学中または教育訓練受講中である場合などは例外があります。

30歳到達後

在学等に該当しなくなった年の12月31日

学校等在学や教育訓練受講に該当する日がなくなると、年末が終了時点になります。

40歳到達

在学等の有無にかかわらず終了

30歳以後の例外があっても、40歳到達日は大きな最終節目です。

残高ゼロ・死亡

残高ゼロの合意または受贈者死亡

口座残高がゼロとなり契約終了の合意があった日、または受贈者死亡日も終了事由になります。

既存口座で特に注意が必要なのは、使い残しです。制度は「入金した瞬間にすべて完全無税で確定する」仕組みではなく、教育資金として使われたかどうかを契約終了時に確認する構造です。

次の比較表は、既存口座の管理で確認すべき残額課税と領収書管理のポイントです。左列の場面ごとに、何が課税や確認の対象になり得るかを分けて見ると、契約終了前に点検すべき資料が明確になります。

場面確認すべきこと注意点
教育資金として支出領収書や支払先が制度対象か学校等以外の費用は500万円の内枠や23歳以後の制限も確認します。
契約終了時に残額あり非課税拠出額から教育資金支出額等を控除した残額残額には贈与税が課されることがあります。
令和5年4月1日以後の拠出分残額に暦年課税で申告する場合の税率一般税率が適用される点を見落とさないようにします。

既存口座の管理で最も避けたいのは、制度終了を理由に放置してしまうことです。新規適用が終わっても、領収書提出、使途確認、残額見込み、終了時期の確認は引き続き必要になります。

既存口座は終了事由まで管理が続く

制度の新規利用期限と、期限内に拠出済みの教育資金管理契約の終了時点は別です。30歳、40歳、残高ゼロ、受贈者死亡などの終了事由を確認しながら管理します。

Section 04

教育資金贈与の特例と相続税の管理残額

贈与税だけでなく、贈与者死亡時の相続税と相続人間の公平感にもつながる論点です。

教育資金贈与の特例が相続実務で難しいのは、贈与税の非課税措置で終わらず、贈与者死亡時に相続税の論点へ接続するからです。契約期間中に贈与者が死亡した場合、死亡日における管理残額が相続等により取得したものとみなされることがあります。

次の比較表は、管理残額が相続税につながる場面と例外を整理したものです。受贈者の年齢や在学状況だけでなく、令和5年4月1日以後の拠出分と5億円超の資産規模も見る必要がある点を読み取ってください。

論点基本整理注意点
管理残額非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額のうち、法令上相続税課税対象となる部分贈与者死亡日に残っている資金が問題になります。
23歳未満・在学中等の例外一定の書類提出を前提に、管理残額が相続等により取得したものとみなされない場合があります。例外の有無は受贈者の状況と資料で確認します。
5億円超の課税価格令和5年4月1日以後取得分について、贈与者の相続税課税価格合計額が5億円を超える場合は例外が外れます。高額資産家の節税的利用を抑える改正です。
孫への2割加算受贈者が孫など一定の者である場合、管理残額に対応する相続税額で2割加算が問題になります。贈与時点の有利さだけで判断しないことが重要です。

相続場面でトラブルになりやすいのは、税額だけではありません。誰の教育費にいくら使われたか、残額がどれだけあるか、他の相続人がどう受け止めるかが、遺産分割や遺留分の感情的な対立につながることがあります。

次の注意点一覧は、教育資金贈与を相続対策として見直すときの確認項目です。各項目は税務と家族法務の両方に影響するため、口座残高だけでなく資料と家族間の説明可能性まで読むことが大切です。

管理残額の見積もり

贈与者死亡時にどれだけ残る可能性があるかを定期的に確認します。

孫への偏り

孫だけが口座を持つ場合、相続人間で実質的な不公平感が生じることがあります。

意思能力と説明資料

祖父母の判断能力低下後の一括贈与では、後から贈与目的や手続の有効性が争点になり得ます。

7年加算との混同

教育資金特例には、通常の暦年贈与加算とは別の相続税接続ルールがあります。

注意非課税の適用を受けた金額そのものは通常の暦年贈与加算とは別に扱われますが、贈与者死亡時の管理残額は独自の相続税ルールで検討します。
Section 05

教育資金贈与の特例で多い誤解

期限、上限、追加拠出、制度終了後の教育費負担を分けて正確に理解します。

教育資金贈与の特例は、終了時期と既存口座の扱いが分かれたため、誤解が生じやすい制度です。次の一覧は、検索や相談で特に多い誤解を四つに整理したものです。見出しだけで判断せず、右側の説明からどこが違うのかを確認してください。

Misunderstanding 01

令和8年3月31日までに全部使い切る必要がある

令和8年3月31日は、新規の信託等可能期間の終期です。期限内に制度対象となった資金は、契約終了まで利用できる余地があります。

Misunderstanding 02

500万円は1,500万円に上乗せされる

学校等以外の者に支払われる費用は、総枠1,500万円の内側で500万円までです。2,000万円まで非課税になる制度ではありません。

Misunderstanding 03

以前の口座なら4月以後も追加拠出できる

令和8年4月1日以後の信託等の行為には、非課税措置の適用がないと整理されます。継続適用は期限内に受理・拠出された既存資金が中心です。

Misunderstanding 04

制度終了後は教育費を無税で負担できない

扶養義務者が通常必要な教育費を必要の都度直接負担する場合には、特例とは別に贈与税がかからない余地があります。

誤解の多くは、特例という「一括で資金を入れる制度」と、扶養義務者が必要な教育費をその都度支払う一般ルールを混同することから生じます。終了したのは前者であり、教育費に関する一般的な非課税ルールまで消えたわけではありません。

Section 06

教育資金贈与の特例終了後の代替策

令和8年4月以後は、都度払い、暦年課税、相続時精算課税を比較して考えます。

新たに大きな教育資金を移したい家庭では、終了した特例の代わりに何を使うかを検討します。答えは一律ではなく、教育費の発生時期、相続対策の必要性、将来の税務管理にどこまで対応できるかで変わります。

次の一覧は、特例終了後に比較しやすい三つの選択肢を整理したものです。各方法の性格が異なるため、教育費を直接払うのか、財産移転も兼ねるのか、相続時に精算するのかを分けて読みます。

A

扶養義務者による都度払い

通常必要な教育費を必要の都度直接支払う方法です。制度終了後の基準線として検討しやすい選択肢です。

教育費都度管理
B

暦年課税による通常の贈与

年間110万円の基礎控除を踏まえる方法です。令和6年以後の贈与では、相続税への加算期間が段階的に7年へ延びる点を確認します。

110万円7年加算
C

相続時精算課税

毎年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を使える一方、選択後の継続適用と相続時の精算を前提にします。

2,500万円選択慎重

三つの選択肢は、贈与税だけでなく将来の相続税にも影響します。次の比較表では、向いている場面と注意点を横並びで確認できます。教育費の支払時期が近い家庭ほど都度払いが検討しやすく、資産移転を兼ねる場合ほど専門的な税務設計が必要になります。

代替策向いている場面主な注意点
都度払い授業料や入学金などの支払時期が近く、必要額が具体的な家庭まとめて渡して預金や運用に回すと課税問題が生じることがあります。
暦年課税毎年の資金移転を計画的に行いたい家庭相続開始前7年以内の加算ルールと贈与契約の証拠管理を確認します。
相続時精算課税一括移転や大きな資金移動を相続全体で管理したい家庭一度選ぶと、その贈与者からの贈与は原則として相続時精算課税が続きます。
Section 07

教育資金贈与の特例後の判断基準

期限内拠出済み、令和8年4月以後の新規資金、不公平感が出そうな家庭で分けます。

制度終了後の判断では、「既に期限内に拠出済みか」「これから新たに教育資金を移したいか」「相続人間で不公平感が出そうか」を分けます。すべてを一つの答えにまとめると、既存口座の管理と今後の資金移転を取り違えやすくなります。

次の判断の流れは、家庭の状況ごとに最初に確認すべき論点を示します。上から順に見ていくと、既存口座の棚卸しが先か、代替策の比較が先か、紛争予防の資料整理が先かを読み分けられます。

家庭ごとの確認順序

教育資金贈与の資金が既にあるか

期限内に拠出された口座があるかを確認します。

ある
既存口座の棚卸し

領収書、使途、管理残額、契約終了時期を確認します。

ない
代替策の比較

都度払い、暦年課税、相続時精算課税を比較します。

不公平感や相続争いの可能性を確認

兄弟姉妹間の援助差、祖父母の意思能力、説明資料の有無を確認します。

相続人間に不公平感が出そうな家庭では、税務上の適法性だけでなく、事実関係を説明できる資料が重要になります。次の一覧では、紛争予防の観点で残しておきたい情報を整理しています。

贈与の目的

教育費のための支出であること、誰のための資金か、家族でどう共有されていたかを整理します。

教育費支出の実績

領収書、学校名、支払時期、支出内容を確認できる状態にしておきます。

家族間の説明可能性

兄弟姉妹で援助額に差がある場合、後から説明できる背景を残しておきます。

Section 08

教育資金贈与の特例を相談する専門家

税務、相続紛争、不動産、家計設計が交差するため、論点ごとに相談先を分けます。

教育資金贈与の特例は贈与税の制度ですが、相続・家族関係・教育費計画と重なります。相談先は一つに決め打ちするより、期限内拠出の成否、管理残額、紛争可能性、不動産承継の有無で分けると整理しやすくなります。

次の一覧は、相談先ごとの主な役割をまとめたものです。どの専門家が何を確認するかを分けて読むと、最初に税理士へ確認する事項と、必要に応じて法務や家計設計へ広げる事項が見えます。

税理士

期限内拠出の成否、管理残額の相続税評価、暦年贈与7年加算、相続時精算課税との比較を確認します。

第一候補

弁護士

相続人間でもめそうな案件、意思能力や使途流用が疑われる案件、遺産分割や遺留分が争点になりそうな案件で検討します。

紛争予防

司法書士

相続全体の設計に不動産が絡む場合、相続登記や名義整理と合わせてスケジュールを確認します。

名義整理

公認会計士・FP

非上場株式や事業承継を含む家庭、教育費・住宅費・老後資金を横断的に見たい家庭で全体設計の補助線になります。

全体設計
Section 09

教育資金贈与の特例に関するFAQ

制度の一般的な整理です。個別の結論は資料、時期、契約内容、相続関係で変わります。

Q1. 教育資金贈与の特例は、いま現在も延長されていますか。

一般的には、令和8年3月31日まで延長され、その後はさらに延長されず終了したと整理されています。ただし、期限内の申告書受理や拠出の有無によって既存資金の扱いは変わる可能性があります。具体的な確認は、契約資料と金融機関の記録を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 2026年3月31日までに金融機関へ相談していれば足りますか。

一般的には、相談を始めていただけでは足りず、取扱金融機関で申告書が受理され、かつ同日までに金銭等が拠出されていることが必要とされています。ただし、個別の手続状況や記録の残り方で確認すべき資料は変わる可能性があります。具体的には、金融機関の控えや契約書類を確認する必要があります。

Q3. 2026年4月以後でも、すでにある教育資金口座から学費を払えますか。

一般的には、期限内に制度の適用を受けた資金であれば、教育資金管理契約が終了するまで引き続き教育資金として支出できる余地があります。ただし、支出内容、受贈者の年齢、在学状況、領収書管理によって扱いが変わる可能性があります。具体的な支出可否は、金融機関や税理士等へ確認する必要があります。

Q4. 祖父母が亡くなったら、口座の残高はどうなりますか。

一般的には、契約期間中に贈与者が死亡すると、管理残額が相続等により取得したものとみなされ、相続税の論点になることがあります。ただし、受贈者が23歳未満、学校等在学中、教育訓練受講中である場合などは例外があり、令和5年4月1日以後の拠出分では5億円超の課税価格要件も関係します。具体的な税額や申告要否は専門家へ相談する必要があります。

Q5. 孫が受贈者だと有利ですか。

一般的には、孫へ教育資金を移す設計は贈与時点で利用しやすく見えることがあります。ただし、贈与者死亡時の管理残額について相続税額の2割加算が問題となる場合があり、相続人間の公平感にも影響します。具体的な有利不利は、資産規模、家族関係、残額見込みを踏まえて税理士等に相談する必要があります。

Q6. 特例が終わった今でも、祖父母が孫の授業料を払うと贈与税はかかりますか。

一般的には、扶養義務者が通常必要な教育費を必要の都度直接支払う場合、特例とは別に贈与税がかからない余地があります。ただし、教育費名目でまとめて渡し、預金や運用、他用途に回る場合には課税問題が生じる可能性があります。具体的な支払い方法は、資料を整理したうえで税理士等へ相談する必要があります。

Reference

参考法令・一次資料

制度期限、非課税範囲、相続税接続、代替制度の確認に使った公的資料です。

税務・制度資料

  • 国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
  • 国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
  • 国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

改正経緯・教育資金資料

  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
  • 財務省「令和5年度税制改正」
  • 財務省「税制メルマガ第160号」
  • 財務省「贈与税に関する資料」
  • 財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」
  • 文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
  • 文部科学省「教育資金非課税措置Q&A」