2σ Guide

相続財産の合計額を
正しく算出するステップ1

相続税、遺産分割、相続登記で使う数字は同じとは限りません。まず三つの台帳に分け、資料で裏付け、後から説明できる形に整えます。

3つ 台帳で分ける
3年 相続登記の原則期限
3,000万+600万 基礎控除の式
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相続財産の合計額を 正しく算出するステップ1

相続税、遺産分割、相続登記で使う数字は同じとは限りません。

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相続財産の合計額を 正しく算出するステップ1
相続税、遺産分割、相続登記で使う数字は同じとは限りません。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 相続財産の合計額を 正しく算出するステップ1
  • 相続税、遺産分割、相続登記で使う数字は同じとは限りません。

POINT 1

  • 相続財産の合計額は一つではありません
  • 相続財産の合計額は、総資産額・差引純資産額・相続税上の正味の遺産額で管理します
  • 総資産額、差引純資産額、相続税判定額を分けて、後の遺産分割・申告・登記に耐える入口を作ります。

POINT 2

  • 相続財産の合計額を出す前に基本用語をそろえる
  • 1. A 総資産額:積極財産を漏れなく拾い上げた金額
  • 2. B 差引純資産額:積極財産から消極財産を差し引いた金額
  • 3. C 相続税判定額:みなし相続財産、非課税財産、債務、葬式費用、贈与加算を反映した金額

POINT 3

  • 相続財産の合計額と相続税の基本式を押さえる
  • 総資産額だけで判断しない
  • 非課税財産、債務、葬式費用が入るため、総資産額と正味の遺産額は一致しません。
  • 小規模宅地等は別列にする
  • 土地の基礎評価額を特例適用後の金額で上書きすると、後で検証しにくくなります。

POINT 4

  • 相続財産の合計額は証拠に基づく台帳で作る
  • 1. 身分関係と遺言を確認:死亡の記載がある戸籍、出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言の有無、協議の進捗を確認します。
  • 2. 預金・証券・申告資料を集める:通帳、定期預金証書、ネット銀行情報、取引残高報告書、投資信託や債券の明細、直近3年程度の確定申告書を確認します。
  • 3. 登記と評価資料をそろえる:登記事項証明書、固定資産税課税明細書、名寄帳、路線価図、評価倍率表、賃貸借契約書、測量図を集めます。
  • 4. 保険・退職・年金を洗い出す:生命保険証券、契約内容のお知らせ、勤務先の退職金規程、死亡退職金通知、個人年金や企業年金の資料を確認します。
  • 5. 債務と葬式費用を分ける:住宅ローン返済予定表、借入契約書、未払医療費、未払税金、葬儀社の請求書・領収書を整理します。
  • 6. 事業・会社・デジタル財産を確認:決算書、総勘定元帳、株主名簿、会社への貸付金、知的財産、暗号資産取引所の明細、ウォレット情報を確認します。

POINT 5

  • 相続財産の合計額で見落としやすい財産類型
  • 預貯金、不動産、株式、保険、贈与、債務、国外・デジタル財産まで横断して確認します。
  • 財産ごとに評価ルールと資料が違うため、漏れや誤評価を防ぐうえで重要です。
  • 左から財産類型、評価・確認の考え方、見落としやすい点を読み取ってください。
  • 相続財産の合計額は税務だけで完結しないため、早い段階で役割分担を意識することが重要です。

POINT 6

  • 2026年時点の相続財産の合計額で注意したい制度更新
  • 1. 分譲マンション評価の新ルール:居住用の区分所有財産では、築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度などから区分所有補正率を確認します。
  • 2. 相続登記の義務化:不動産を相続したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。
  • 3. 暦年贈与加算は原則3年ルール:2026年中の相続開始案件では、相続開始前3年以内の暦年課税贈与が基本になります。
  • 4. 2024年1月1日から死亡日までを確認:経過措置により、2024年1月1日以後の贈与から死亡日までの期間を確認します。
  • 5. 相続開始前7年以内へ:暦年課税贈与の加算対象期間は、相続開始前7年以内として扱う段階に移ります。

POINT 7

  • 相続財産の合計額を数値例で比較する
  • 同じ事例を、遺産分割台帳と相続税台帳で見比べ、7,600万円と8,100万円の差を確認します。
  • 分割実務の差引純資産額
  • 相続税上の正味の遺産額
  • 基礎控除額との比較

POINT 8

  • 相続財産の合計額を算出する実務チェックリスト
  • 収集、台帳化、税務確認、紛争予防、実行の5段階で抜け漏れを防ぎます。
  • よくある質問
  • 後で税務調査、調停、登記、払戻しに耐える状態を作るために重要です。
  • 戸籍、遺言の有無、金融機関・証券・保険・勤務先・法務局・自治体の資料取得先、直近3年分以上の税務申告資料を確認します。

まとめ

  • 相続財産の合計額を 正しく算出するステップ1
  • 相続財産の合計額を出す前に基本用語をそろえる:被相続人、積極財産、消極財産、みなし相続財産、非課税財産などを同じ意味で使える状態にします。
  • 相続財産の合計額と相続税の基本式を押さえる:基礎控除と正味の遺産額の関係を、早い段階で確認できる形にします。
  • 相続財産の合計額は証拠に基づく台帳で作る:戸籍、金融資産、不動産、保険・退職、債務、事業財産を資料で裏付けます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続財産の合計額は一つではありません

総資産額、差引純資産額、相続税判定額を分けて、後の遺産分割・申告・登記に耐える入口を作ります。

相続財産の合計額を算出する場面では、預金、不動産、株式を足すだけでは足りません。遺産分割で使う金額、相続税申告で使う金額、登記や解約を進めるための一覧は、目的が異なるためです。

次の重要ポイントは、相続財産の合計額を考えるときに最初に分けるべき3つの数字を表します。読者にとって重要なのは、同じ財産でも目的によって扱いが変わるためです。ここでは、どの数字が何の判断に使われるのかを読み取ってください。

相続財産の合計額は、総資産額・差引純資産額・相続税上の正味の遺産額で管理します

総資産額はプラスの財産を拾い上げた金額、差引純資産額は債務などを差し引いた金額、相続税上の正味の遺産額はみなし相続財産、非課税財産、債務、葬式費用、生前贈与加算まで反映した税務上の金額です。

次の比較一覧は、3つの台帳がそれぞれ何を目的にするかを示しています。相続人間の話し合い、税務申告、名義変更の実行では確認する論点が異なるため、最初に分けておくことが重要です。各列を横に見比べ、同じ財産でも使う場面が違うことを読み取ってください。

DIVISION

遺産分割台帳

何を誰が分けるのかを整理します。名義預金、使い込み疑い、遺言の解釈、遺産の範囲が主な論点です。

TAX

相続税台帳

相続税申告の要否と課税価格を整理します。みなし相続財産、非課税財産、債務控除、贈与加算、評価方法を分けます。

ACTION

実行台帳

登記、解約、換価、払戻し、名義変更を進めるための台帳です。手続先、必要書類、期限、担当者を管理します。

重要遺産分割では合っていても税務申告が誤る、相続税が不要でも相続登記が遅れる、名義預金や家族名義株式を落として争いになるといった問題は、入口の分類ミスから起こりやすくなります。
Section 01

相続財産の合計額を出す前に基本用語をそろえる

被相続人、積極財産、消極財産、みなし相続財産、非課税財産などを同じ意味で使える状態にします。

次の表は、相続財産の合計額を算出する前にそろえる基本用語を整理したものです。用語の意味がずれると、資料収集、相続税判定、遺産分割協議で別々の数字を見てしまうため重要です。左列で用語、中列で平易な意味、右列で実務上の注意を確認してください。

用語平易な意味実務上の注意
被相続人亡くなった人資料収集はこの人の名義、契約、資金移動を起点に行います。
相続開始被相続人が死亡した時税務評価の基準日は原則として死亡の日です。
積極財産プラスの財産預金、不動産、株式、貸付金、未収金などを漏れなく拾います。
消極財産マイナスの財産借入金、未払税金、未払医療費などを証拠とともに確認します。
みなし相続財産税務上、相続で取得したものとみなす財産死亡保険金、死亡退職金、一定の年金受給権などが代表例です。
非課税財産相続税の課税価格に算入しない財産墓地・墓石・仏壇等、一定額までの死亡保険金・死亡退職金などがあります。
正味の遺産額相続税を判定する税務上の金額基礎控除額との比較に使います。
課税時期税務評価の基準時点相続では通常、死亡の日を基準に評価します。

次の一覧は、相続財産の合計額をA・B・Cの3つの数字に分ける見方を示しています。どの数字を見ているかを間違えると、申告要否や分割方針の判断がずれるため重要です。Aは足し算、Bは債務控除後、Cは税務上の調整後という順番で読み取ってください。

合計額を分けて考える順番

A 総資産額

積極財産を漏れなく拾い上げた金額

B 差引純資産額

積極財産から消極財産を差し引いた金額

C 相続税判定額

みなし相続財産、非課税財産、債務、葬式費用、贈与加算を反映した金額

Section 02

相続財産の合計額と相続税の基本式を押さえる

基礎控除と正味の遺産額の関係を、早い段階で確認できる形にします。

相続税判定では、単純な総資産額ではなく、税務上の正味の遺産額を作ります。非課税財産や債務・葬式費用を反映するため、計算順序を間違えないことが重要です。下の式では、足す項目と差し引く項目の方向を読み取ってください。

基本式正味の遺産額 =(遺産総額 + 相続時精算課税適用財産)- 非課税財産 - 葬式費用 - 債務 + 加算対象となる暦年課税贈与財産

次の重要ポイントは、基礎控除額の計算式を示しています。相続税の申告要否を判断する入口になるため、法定相続人の数を正しく確定することが重要です。3,000万円の固定部分と、法定相続人1人あたり600万円の部分を分けて読み取ってください。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかで、相続税の申告・納税の検討が必要になります。総資産額だけで判断しないことが大切です。

次の比較一覧は、計算で誤りやすい4つの注意点を整理しています。相続財産の合計額を過大・過少にしないために重要です。各項目で、どの段階で別管理が必要になるかを読み取ってください。

総資産額だけで判断しない

非課税財産、債務、葬式費用が入るため、総資産額と正味の遺産額は一致しません。

小規模宅地等は別列にする

土地の基礎評価額を特例適用後の金額で上書きすると、後で検証しにくくなります。

民法上の遺産外でも税務上入る

死亡保険金や死亡退職金は、民事上の扱いと税務上の扱いが分かれることがあります。

非課税でも存在確認は必要

死亡保険金の非課税限度額を判定するには、金額と受取人を確認する必要があります。

Section 03

相続財産の合計額は証拠に基づく台帳で作る

戸籍、金融資産、不動産、保険・退職、債務、事業財産を資料で裏付けます。

次の時系列は、相続財産の合計額を証拠化するための資料収集の順番を表しています。資料が不足すると、財産の範囲や評価方法を後で説明できなくなるため重要です。上から順に、身分関係から特殊財産まで確認範囲を広げる流れを読み取ってください。

起点

身分関係と遺言を確認

死亡の記載がある戸籍、出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言の有無、協議の進捗を確認します。

金融

預金・証券・申告資料を集める

通帳、定期預金証書、ネット銀行情報、取引残高報告書、投資信託や債券の明細、直近3年程度の確定申告書を確認します。

不動産

登記と評価資料をそろえる

登記事項証明書、固定資産税課税明細書、名寄帳、路線価図、評価倍率表、賃貸借契約書、測量図を集めます。

給付

保険・退職・年金を洗い出す

生命保険証券、契約内容のお知らせ、勤務先の退職金規程、死亡退職金通知、個人年金や企業年金の資料を確認します。

負債

債務と葬式費用を分ける

住宅ローン返済予定表、借入契約書、未払医療費、未払税金、葬儀社の請求書・領収書を整理します。

特殊

事業・会社・デジタル財産を確認

決算書、総勘定元帳、株主名簿、会社への貸付金、知的財産、暗号資産取引所の明細、ウォレット情報を確認します。

次の表は、台帳に入れておくべき列を示しています。評価額だけを書いても、後で根拠を説明できないため、列設計が重要です。左列で管理項目、右列でその項目が何を防ぐかを確認してください。

列名内容
財産ID・財産類型預金、不動産、上場株式、非上場株式、保険などを一意に管理します。
所在・口座・契約番号金融機関、支店、口座番号、保険証券番号、不動産所在地などを特定します。
名義・実質所有者名義預金、名義株式、会社名義財産の実質帰属を確認します。
基準日・評価額・評価方法死亡日などの基準日、元データ、評価結果、路線価方式や最終価格などを分けます。
根拠資料通帳、残高証明、登記、課税明細書、契約書などを紐づけます。
分割対象か・税務算入か遺産分割台帳と相続税台帳の扱いを分けます。
非課税・特例保険非課税、小規模宅地等、債務控除などを別列で管理します。
登記・解約の要否・争点相続登記、払戻し、売却準備、境界未確定、評価争いを管理します。
Section 04

相続財産の合計額で見落としやすい財産類型

預貯金、不動産、株式、保険、贈与、債務、国外・デジタル財産まで横断して確認します。

次の表は、相続財産の合計額に入れる財産類型と評価上の注意点を整理しています。財産ごとに評価ルールと資料が違うため、漏れや誤評価を防ぐうえで重要です。左から財産類型、評価・確認の考え方、見落としやすい点を読み取ってください。

財産類型評価・確認の考え方見落としやすい点
現金・預貯金相続開始日現在の預入残高と、解約時に受け取れる既経過利子を確認します。直前の大口出金、家族名義預金、ネット銀行、証券口座の預り金。
上場株式・投資信託死亡日の最終価格、またはその月・前月・前々月の月平均終値のうち低い価額を確認します。NISA口座、休場日、権利落ち・配当落ち、外国証券。
非上場株式大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は併用方式が基本構造です。会社への貸付金、役員借入金、仮払金、納税猶予、少数株主紛争。
土地・建物土地は地目ごとに路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額を基礎にします。未登記建物、増改築、境界、賃貸状況、2024年以後のマンション評価。
貸家建付地・借地権借地権割合、借家権割合、賃貸割合、小規模宅地等の要件を別列で確認します。特例適用後の金額だけを土地価額として上書きする誤り。
死亡保険金・死亡退職金民事上の遺産外となることがあっても、相続税上はみなし相続財産になることがあります。受取人が相続人でない場合、非課税枠や課税関係が変わります。
生前贈与・相続時精算課税2024年以後の贈与は7年化へ段階移行し、2026年中の相続開始では原則3年ルールが基本です。110万円以下なら常に無関係と考える誤り、精算課税の年110万円基礎控除の見落とし。
債務・葬式費用存在する債務か、証拠があるか、税務上控除できるかを分けます。葬儀関係費用を一律に控除できると考える誤り。
国外・デジタル財産外貨は課税時期のTTB等で邦貨換算し、暗号資産は取引価格や市場の有無を確認します。海外証券口座、海外保険、ポイント、アプリ内残高、ウォレット情報。

次の一覧は、財産類型ごとに関与が必要になりやすい専門家を整理しています。相続財産の合計額は税務だけで完結しないため、早い段階で役割分担を意識することが重要です。各項目で、どの専門領域につなぐべきかを読み取ってください。

01

不動産がある場合

司法書士は登記、土地家屋調査士は境界・分筆、不動産鑑定士は価格争点、仲介業者は売却実行を支援します。

登記評価
02

非上場株式がある場合

税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士が、評価、事業承継、株主紛争、納税資金を分けて確認します。

会社承継
03

争いが見える場合

使い込み、名義預金、特別受益、遺留分、保険金の公平性が問題になるときは、早い段階で弁護士へ接続します。

紛争証拠
Section 05

2026年時点の相続財産の合計額で注意したい制度更新

暦年贈与加算、相続時精算課税、マンション評価、相続登記義務化を日付つきで確認します。

次の時系列は、2024年以後に相続財産の合計額へ影響する制度更新を整理しています。古い説明と新しい説明が混ざりやすい領域なので、日付を添えて確認することが重要です。いつの相続開始・贈与にどの扱いが関係するかを読み取ってください。

2024年1月1日以後

分譲マンション評価の新ルール

居住用の区分所有財産では、築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度などから区分所有補正率を確認します。

2024年4月1日

相続登記の義務化

不動産を相続したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。相続税がゼロでも登記の問題は残ります。

2026年12月31日以前

暦年贈与加算は原則3年ルール

2026年中の相続開始案件では、相続開始前3年以内の暦年課税贈与が基本になります。

2027年1月1日から2030年12月31日

2024年1月1日から死亡日までを確認

経過措置により、2024年1月1日以後の贈与から死亡日までの期間を確認します。

2031年1月1日以後

相続開始前7年以内へ

暦年課税贈与の加算対象期間は、相続開始前7年以内として扱う段階に移ります。

次の重要ポイントは、相続時精算課税の見落としやすい点をまとめています。暦年課税と混同すると、相続財産の合計額に戻すべき財産を誤るため重要です。2024年以後の年110万円基礎控除と、制度選択後の扱いを読み取ってください。

2024年以後の贈与では、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があります

相続時精算課税は、一度選択すると暦年課税に戻れず、相続時には原則として贈与時の価額を相続財産に戻して計算します。節税制度というより、課税時期を動かす制度に近い面があります。

Section 06

相続財産の合計額を数値例で比較する

同じ事例を、遺産分割台帳と相続税台帳で見比べ、7,600万円と8,100万円の差を確認します。

次の表は、配偶者1人・子2人の相続を想定した単純化事例です。遺産分割で見る金額と相続税で見る金額がずれる理由を理解するために重要です。各行で、遺産分割台帳と相続税台帳のどちらに入るかを読み取ってください。

項目遺産分割台帳相続税台帳コメント
自宅土地4,000万円4,000万円特例前の基礎価額で管理します。
自宅建物800万円800万円固定資産税評価額等を基礎にします。
預金2,300万円2,300万円既経過利子の確認が必要です。
上場株式1,200万円1,200万円死亡日価格と月平均価格を確認します。
死亡保険金0円または別管理2,000万円税務上はみなし相続財産です。
死亡退職金0円または別管理800万円税務上はみなし相続財産です。
借入金等▲700万円▲700万円債務控除として確認します。
葬式費用通常は別精算▲200万円税務上は控除対象になることがあります。
3年内贈与争点次第+200万円税務上加算します。

次の重要ポイントは、同じ事例を2つの計算結果で比べたものです。相続財産の合計額を一つの数字だけで扱うと判断を誤るため重要です。左側の分割実務で見える純資産額と、右側の相続税判定額の差を読み取ってください。

DIVISION

分割実務の差引純資産額

4,000万円 + 800万円 + 2,300万円 + 1,200万円 - 700万円 = 7,600万円です。死亡保険金や死亡退職金は別管理になることがあります。

TAX

相続税上の正味の遺産額

みなし相続財産、保険非課税1,500万円、死亡退職金800万円の非課税、債務、葬式費用、3年内贈与を反映すると8,100万円です。

BASIC

基礎控除額との比較

法定相続人3人なら、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。この例では正味の遺産額が基礎控除額を超えます。

読み方分割実務で見える純資産額は7,600万円ですが、相続税判定の正味の遺産額は8,100万円です。この差が、相続財産の合計額を単なる足し算にしてはいけない理由です。
Section 07

相続財産の合計額を算出する実務チェックリスト

収集、台帳化、税務確認、紛争予防、実行の5段階で抜け漏れを防ぎます。

次の一覧は、相続財産の合計額を算出するときの確認作業を5段階に分けたものです。後で税務調査、調停、登記、払戻しに耐える状態を作るために重要です。上から順に、資料収集から実行管理までの抜け漏れを確認してください。

01

収集

戸籍、遺言の有無、金融機関・証券・保険・勤務先・法務局・自治体の資料取得先、直近3年分以上の税務申告資料を確認します。

資料
02

台帳化

遺産分割台帳、相続税台帳、実行台帳を分け、名義、実質所有者、評価方法、根拠資料、特例適用前の基礎価額を記録します。

管理
03

税務確認

死亡保険金、死亡退職金、年金受給権、非課税財産、債務、葬式費用、暦年贈与加算、相続時精算課税を確認します。

税務
04

紛争予防

大口出金、名義預金、名義株式、不動産評価、会社関係財産、未成年者・後見利用者の利益相反を確認します。

注意
05

実行

相続登記の期限管理、相続税申告要否の試算、争いが見える場合の弁護士への接続を進めます。

手続

よくある質問

相続財産の合計額は、固定資産税評価額と預金残高を足せば足りますか。

一般的には、それだけでは不足します。不動産の税務評価、上場株式の評価、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、非課税財産、債務、葬式費用、生前贈与加算を分けて確認する必要があります。具体的な評価や申告要否は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

相続税がかからなければ相続登記は不要ですか。

一般的には、相続税の有無と相続登記の義務は別問題とされています。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内の登記が必要になる場合があります。具体的な手続や期限は、不動産資料と相続関係資料を整理したうえで司法書士等の専門家へ相談する必要があります。

名義が子や配偶者なら、その財産は相続財産から外れますか。

一般的には、名義だけで判断することはできません。資金拠出者、管理者、通帳や印鑑の保管状況、贈与の実態などにより、税務上は被相続人の財産と評価される可能性があります。具体的には、資金移動の資料を整理したうえで税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」
  • 国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」
  • 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
  • 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
  • 国税庁「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」
  • 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」
  • 国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁「No.4632 上場株式の評価」
  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「No.4665 外貨の邦貨換算」
  • 国税庁「No.4667 居住用の区分所有財産の評価」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 裁判所「遺産分割調停手続の当事者の方へ」
  • 裁判所「特別代理人選任」