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故人の貸付金や売掛金は
遺産に含まれるか

貸付金や売掛金は、相続財産に含まれる一方で、共同相続では一般の金銭債権として当然分割されるのが原則です。遺産分割、預貯金との違い、相続税評価、回収不能時の注意点を一体で整理します。

896条 権利義務承継の出発点
900万 3人なら原則300万円ずつ
204・205 貸付金等の相続税評価
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故人の貸付金や売掛金は 遺産に含まれるか

貸付金や売掛金は、相続財産に含まれる一方で、共同相続では一般の金銭債権として当然分割されるのが原則です。

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故人の貸付金や売掛金は 遺産に含まれるか
貸付金や売掛金は、相続財産に含まれる一方で、共同相続では一般の金銭債権として当然分割されるのが原則です。
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  • 故人の貸付金や売掛金は 遺産に含まれるか
  • 貸付金や売掛金は、相続財産に含まれる一方で、共同相続では一般の金銭債権として当然分割されるのが原則です。

POINT 1

  • 故人の貸付金や売掛金は遺産に含まれるかの結論
  • 相続財産になるかと、遺産分割で分ける対象になるかを分けて確認します。
  • 広い意味では遺産に含まれるが、遺産分割の対象財産とは別に考える
  • 故人が死亡時に持っていた貸金返還請求権や売掛代金請求権は、原則として相続の対象になる財産です。
  • ただし、共同相続では結論が一段細かくなります。

POINT 2

  • 故人の貸付金や売掛金を考えるための基本用語
  • 貸付金、売掛金、遺産、可分債権を分けて把握します。
  • 貸金返還請求権
  • 代金請求権
  • 死亡時の権利義務

POINT 3

  • 貸付金や売掛金はなぜ相続開始時に当然分割されるのか
  • 1. 死亡時に請求権が存在するか:契約、履行、帳簿、振込記録などから権利の存在を確認します。
  • 2. 一身専属的な権利ではないか:通常の貸金返還請求権や売掛代金請求権は、相続される財産として扱われます。
  • 3. 共同相続か単独相続か:共同相続なら、一般の可分な金銭債権として相続分に応じた当然分割が問題になります。
  • 4. 協議や調停で一括整理:他の遺産や代償金とあわせて調整しやすくなります。
  • 5. 相続分ごとの請求が原則:一人が全額回収すると、他の相続人との精算問題が生じ得ます。

POINT 4

  • 貸付金や売掛金と預貯金は同じ金銭債権でも扱いが違う
  • 2016年最高裁決定後の預貯金実務との違いを押さえます。
  • 預貯金も金融機関に対する金銭債権ですが、現在の実務では貸付金や売掛金とは異なる扱いになります。
  • 2016年の最高裁決定は、普通預金、通常貯金、定期貯金などを遺産分割の対象とする判断を示しました。
  • 読者にとって重要なのは、同じ金銭債権でも、口座契約の性質や分割前払戻し制度の有無によって、遺産分割の入口が変わる点です。

POINT 5

  • 貸付金や売掛金の相続で争いになりやすい場面
  • 貸付か贈与か
  • 借用書、送金記録、返済履歴、利息、返済期限がない場合、親族間の資金移動は贈与や生活費援助と争われやすくなります。
  • 売掛金の発生時期

POINT 6

  • 貸付金や売掛金の当然分割を具体例で理解する
  • 1. 相続分に応じて当然分割:一般の可分な金銭債権として、各相続人が自分の持分相当額を取得するのが原則です。
  • 2. 他の相続人との精算問題:一人が自己の持分を超えて回収すると、不当利得返還や損害賠償の問題が生じ得ます。
  • 3. 協議の中で集中承継を設計:一人が貸付金を回収し、他の相続人は不動産・預貯金・代償金で調整する形を検討できます。

POINT 7

  • 遺言で貸付金や売掛金を承継させる場合の注意点
  • 指定は可能でも、対外関係と遺留分を残さず確認します。
  • ただし、2018年の相続法改正後は、法定相続分を超える承継について、第三者に対する対抗関係が問題になります。
  • 承継先を決めるだけでは足りない点が重要で、債務者への通知、承諾、遺留分、執行者の役割まで読み取る必要があります。
  • 債務者名、契約日、元本、利息、証拠資料をできるだけ明確にし、どの債権を誰に承継させるかを特定します。

POINT 8

  • 故人の貸付金や売掛金は相続税でどう評価されるか
  • 法的整理の資料
  • 破産、民事再生、特別清算、清算結了、不渡り、取引停止など、債務者の経済的破綻を示す資料です。
  • 財務状態の資料
  • 決算書、試算表、資産負債一覧、資金繰り表など、相続開始時点の資力を判断する資料です。

まとめ

  • 故人の貸付金や売掛金は 遺産に含まれるか
  • 故人の貸付金や売掛金は遺産に含まれるかの結論:相続財産になるかと、遺産分割で分ける対象になるかを分けて確認します。
  • 故人の貸付金や売掛金を考えるための基本用語:貸付金、売掛金、遺産、可分債権を分けて把握します。
  • 貸付金や売掛金はなぜ相続開始時に当然分割されるのか:民法896条、898条、899条と判例実務の関係を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

故人の貸付金や売掛金は遺産に含まれるかの結論

相続財産になるかと、遺産分割で分ける対象になるかを分けて確認します。

故人が死亡時に持っていた貸金返還請求権や売掛代金請求権は、原則として相続の対象になる財産です。民法896条は、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めており、金銭を請求できる権利もこの枠組みに入ります。

ただし、共同相続では結論が一段細かくなります。貸付金や売掛金のような一般の可分な金銭債権は、相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて当然に分割されるのが原則で、通常はそのまま遺産分割手続の中心財産にはなりません。

次の強調表示は、このページ全体で最も重要な結論を示しています。広い意味の相続財産と、家裁手続で配分を決める財産を分けて読むことが重要で、後続の税務・回収・協議の判断もここから整理できます。

広い意味では遺産に含まれるが、遺産分割の対象財産とは別に考える

貸付金や売掛金は相続財産です。もっとも、一般の可分な金銭債権として相続開始時に当然分割されるため、預貯金と同じ感覚で扱うと実務判断を誤りやすくなります。

次の比較表は、読者が最初に迷いやすい問いを一覧にしたものです。左列は確認したい論点、中央列は一般的な結論、右列は実務で読み取るべき注意点を示しており、税務上の評価と家裁での扱いが同じではない点を確認できます。

問い一般的な結論実務上の意味
故人の貸付金は遺産に含まれるか含まれる貸金返還請求権として相続されます。
故人の売掛金は遺産に含まれるか含まれる売掛代金請求権や未回収報酬は相続財産になり得ます。
遺産分割の対象になるか原則としてそのままはならない共同相続では相続開始時に法定相続分などに応じて当然分割されるのが原則です。
預貯金と同じ扱いか同じではない預貯金は最高裁決定後、遺産分割の対象として扱われます。
相続税の課税財産になるか原則としてなる元本と既経過利息等で評価する考え方が基本です。
回収できない場合はゼロかゼロとは限らない相続開始時点で回収不能・著しく困難といえる客観資料が必要です。
Section 01

故人の貸付金や売掛金を考えるための基本用語

貸付金、売掛金、遺産、可分債権を分けて把握します。

貸付金や売掛金の相続では、同じ「遺産」という言葉でも、相続される財産なのか、遺産分割で配分を決める財産なのかで結論が変わります。まずは用語を揃えることで、後の判断のずれを防げます。

次の一覧は、判断の土台になる4つの用語を整理しています。各項目の意味を先に押さえることが重要で、特に可分債権の理解が、なぜ当然分割という扱いになるのかを読み解く鍵になります。

貸付金

貸金返還請求権

故人が第三者、親族、会社などに金銭を貸し、返還を受けられる権利です。親が子に事業資金を貸した場面や、会社オーナーが自社に資金を入れた場面が典型です。

売掛金

代金請求権

商品やサービスを提供済みで、代金の支払が後日になる場合の請求権です。個人事業主の未回収売上、報酬、家賃未収分なども金銭債権として問題になります。

遺産

死亡時の権利義務

現金や不動産だけでなく、債権も含みます。一身専属的な権利でない限り、死亡時に故人が有していた請求権は相続の対象になります。

可分債権

分けても性質が変わらない債権

金銭債権のように、相続分に応じて分割しても権利の性質が壊れない債権です。貸付金や売掛金は通常この類型に入ります。

次の比較表は、「遺産に含まれる」と「遺産分割の対象になる」の違いを示しています。この区別は読者にとって重要で、同じ財産を扱っていても、相続人間の配分、家裁での扱い、税務評価の入口が変わることを読み取れます。

区分意味貸付金・売掛金の位置づけ
遺産に含まれる故人の死亡時に有していた権利義務として相続されるか原則として含まれます。
遺産分割の対象になる共同相続人が協議、調停、審判で配分を決める対象になるか一般の可分な金銭債権は、原則として相続開始時に当然分割されます。
全員の合意で取り込む本来の対象外でも協議や調停で一括処理するか相続人全員が同意すれば、他の財産との調整に組み込める場合があります。
Section 02

貸付金や売掛金はなぜ相続開始時に当然分割されるのか

民法896条、898条、899条と判例実務の関係を整理します。

民法896条は、相続人が故人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。貸付金や売掛金は死亡時に存在する請求権なので、原則として相続されます。

相続人が複数いる場合、民法898条は相続財産が共有に属するとし、899条は各共同相続人が相続分に応じて権利義務を承継すると定めています。もっとも、金銭債権のような可分債権については、判例上、相続開始と同時に相続分に応じて分割されると理解されています。

次の判断の流れは、死亡時に貸付金や売掛金があった場合の基本構造を順番で示しています。順番を追うことが重要で、最初に相続財産性を確認し、その後に当然分割、全員合意、対外的な請求関係を分けて読む必要があります。

貸付金・売掛金の帰属を考える順番

死亡時に請求権が存在するか

契約、履行、帳簿、振込記録などから権利の存在を確認します。

一身専属的な権利ではないか

通常の貸金返還請求権や売掛代金請求権は、相続される財産として扱われます。

共同相続か単独相続か

共同相続なら、一般の可分な金銭債権として相続分に応じた当然分割が問題になります。

全員合意あり
協議や調停で一括整理

他の遺産や代償金とあわせて調整しやすくなります。

全員合意なし
相続分ごとの請求が原則

一人が全額回収すると、他の相続人との精算問題が生じ得ます。

注意当然分割されるからといって、債権の存在や金額の争いが消えるわけではありません。貸付か贈与か、売掛金が発生しているか、時効や相殺がないかは別に確認する必要があります。
Section 03

貸付金や売掛金と預貯金は同じ金銭債権でも扱いが違う

2016年最高裁決定後の預貯金実務との違いを押さえます。

預貯金も金融機関に対する金銭債権ですが、現在の実務では貸付金や売掛金とは異なる扱いになります。2016年の最高裁決定は、普通預金、通常貯金、定期貯金などを遺産分割の対象とする判断を示しました。

次の比較表は、預貯金と貸付金・売掛金の扱いの違いを並べたものです。読者にとって重要なのは、同じ金銭債権でも、口座契約の性質や分割前払戻し制度の有無によって、遺産分割の入口が変わる点です。

項目預貯金貸付金・売掛金
基本的な性質金融機関との継続的な口座取引に基づく債権貸付、売買、請負、報酬などから生じる一般の金銭債権
遺産分割での扱い2016年最高裁決定後、遺産分割の対象原則として相続開始時に当然分割
分割前の制度民法909条の2により一定額の分割前払戻し制度あり同じ制度が当然に使えるわけではありません。
実務上の誤解銀行手続と家裁手続が連動しやすい預貯金と同じ感覚で全額を一人が請求すると、相続人間の精算問題が起こり得ます。

したがって、「預金が遺産分割の対象なら、貸付金や売掛金も同じ」とは考えない方が整理しやすくなります。まず一般の可分債権として当然分割を確認し、必要に応じて全員合意で協議に取り込む順番が基本です。

Section 04

貸付金や売掛金の相続で争いになりやすい場面

貸付か贈与か、売掛金の発生根拠、会社財産との区別が中心です。

親族間や同族会社が絡む相続では、貸付金や売掛金があるかどうか自体が争われやすくなります。借用書がない、返済期限がない、利息がない、長年返済されていないといった事情があると、貸付ではなく贈与や生活費援助だったという主張が出やすくなります。

次の注意点一覧は、貸付金や売掛金の相続で争点になりやすい要素を整理しています。どの要素が問題になるかを読むことで、証拠収集、税務評価、家裁手続、民事訴訟のどこに備えるべきかが見えやすくなります。

貸付か贈与か

借用書、送金記録、返済履歴、利息、返済期限がない場合、親族間の資金移動は贈与や生活費援助と争われやすくなります。

売掛金の発生時期

契約成立、履行完了、代金額の確定、相手方の解除・相殺・瑕疵主張などを確認しないと、帳簿上の金額だけでは足りないことがあります。

個人財産と会社財産

会社が取引先に持つ売掛金は会社の財産です。相続財産になるのは、通常、故人の株式や持分、または故人個人から会社への貸付金です。

次の比較表は、同族会社が関係する場面で特に誤りやすい財産の帰属を示しています。列ごとに誰の財産かを読むことで、遺産目録に載せるべきものと会社の決算・株式評価で扱うべきものを区別できます。

資金・債権の内容通常の帰属相続で確認すること
故人が会社に貸したお金故人個人の貸付金債権相続財産になり得るため、契約・帳簿・返済履歴を確認します。
会社が取引先に持つ売掛金会社の財産故人の遺産ではなく、株式や持分の評価を通じて影響します。
役員貸付金・仮払金会社または故人への請求関係出資、立替、使途不明金との区別が必要です。
個人事業の売掛金故人個人の請求権契約、納品、検収、請求書、入金管理表を確認します。
Section 05

貸付金や売掛金の当然分割を具体例で理解する

900万円の貸付金を相続人3人で承継する例を使います。

故人Aが知人Xに900万円を貸しており、相続人がB、C、Dの3人で相続分が各3分の1だとします。この場合、原則として相続開始時に、B、C、Dがそれぞれ300万円ずつの債権を取得します。

次の強調表示は、900万円の貸付金が3人の相続人に分かれる構造を示しています。数字で見ることが重要で、一人が900万円全額を当然に取得するのではなく、各人の相続分に応じた請求権として整理される点を読み取れます。

900万円の貸付金は、3分の1ずつなら300万円の債権に分かれる

相続人B、C、Dが各3分の1の相続分を持つ場合、原則として各相続人は債務者Xに対し、300万円ずつの債権を取得する構造になります。

次の時系列は、一人が全額回収した場合と、全員合意で一人に集中させる場合の違いを示しています。順番を追うことで、回収行為そのものと、相続人間の精算や合意形成を分けて読む必要があると分かります。

相続開始時

相続分に応じて当然分割

一般の可分な金銭債権として、各相続人が自分の持分相当額を取得するのが原則です。

全額回収が起きた場合

他の相続人との精算問題

一人が自己の持分を超えて回収すると、不当利得返還や損害賠償の問題が生じ得ます。

全員合意がある場合

協議の中で集中承継を設計

一人が貸付金を回収し、他の相続人は不動産・預貯金・代償金で調整する形を検討できます。

重要相続人の一人が「自分が代表して受け取る」と動く場合でも、他の相続人の同意、受領権限、精算方法を明確にしないと、後から相続人間の紛争になりやすくなります。
Section 06

遺言で貸付金や売掛金を承継させる場合の注意点

指定は可能でも、対外関係と遺留分を残さず確認します。

遺言で「Xに対する貸付金債権は長男に相続させる」「Y社に対する売掛代金債権は長女に承継させる」といった指定をすること自体は可能です。ただし、2018年の相続法改正後は、法定相続分を超える承継について、第三者に対する対抗関係が問題になります。

次の一覧は、遺言で貸付金や売掛金を扱うときに確認すべき作業を並べています。承継先を決めるだけでは足りない点が重要で、債務者への通知、承諾、遺留分、執行者の役割まで読み取る必要があります。

1

債権を特定して書く

債務者名、契約日、元本、利息、証拠資料をできるだけ明確にし、どの債権を誰に承継させるかを特定します。

遺言設計
2

対外関係を整える

法定相続分を超える承継では、権利の種類に応じて債務者への通知や承諾などの検討が必要になります。

対抗要件
3

遺留分との関係を見る

現金化しやすい債権を一人に集中させると、他の相続人から遺留分侵害額請求が問題になることがあります。

紛争予防
4

遺言執行者を検討する

債権回収や通知を予定するなら、遺言執行者の選任と権限の設計が実務上の安定につながります。

執行
Section 07

故人の貸付金や売掛金は相続税でどう評価されるか

元本と既経過利息が基本で、回収不能の例外は厳格です。

相続税法22条は、相続により取得した財産の価額について、原則として取得時の時価によると定めています。貸付金や売掛金も課税財産になり得るため、民事上の回収見込みだけでなく、相続開始時点での税務評価を確認する必要があります。

次の比較表は、貸付金・売掛金の相続税評価の原則と例外を整理しています。読者にとって重要なのは、実際に後日回収できなかった事実だけでは足りず、相続開始時点で客観的に回収不能または著しく困難だったかを読む点です。

評価の場面基本的な考え方確認する資料
原則評価貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金等は、元本の価額と利息の価額の合計額で評価します。契約書、残高一覧、利息計算、帳簿、請求書
回収不能・著しく困難債権金額の全部または一部について、回収が不可能または著しく困難と見込まれる部分を元本価額に算入しないことがあります。破産、再生、清算、不渡り、差押え、執行不能資料
後日の事情相続後に回収できなかったことだけで、相続時点の評価が当然に下がるわけではありません。相続開始日の財務状況、返済履歴、担保、保証、資力資料

次の資料一覧は、回収不能または著しい回収困難を検討する際に問題になりやすい客観資料を示しています。資料の種類ごとに何を裏づけるかを読むことで、主観的な「取りにくさ」ではなく、相続開始時点の客観事情を集める必要があると分かります。

法的整理の資料

破産、民事再生、特別清算、清算結了、不渡り、取引停止など、債務者の経済的破綻を示す資料です。

財務状態の資料

決算書、試算表、資産負債一覧、資金繰り表など、相続開始時点の資力を判断する資料です。

回収行動の資料

督促履歴、内容証明、訴訟資料、強制執行の結果、執行不能資料など、回収可能性を示す資料です。

担保・保証の資料

担保の有無、保証契約、返済履歴、返済停止時期により、価値を残すべきかを検討します。

税務「身内だから返してもらえそうにない」「相続後に取れなかった」という事情だけでは、評価ゼロの説明として不十分になりやすいです。相続開始時点の客観資料を中心に整理します。
Section 08

貸付金や売掛金が見つかった相続で最初に確認すること

債権の帰属、証拠、請求可能性、税務を同時に整理します。

相続で貸付金や売掛金が見つかった場合、すぐに回収へ動く前に、故人個人の債権か、法的に請求できる状態か、誰がどの範囲で請求できるかを確認します。回収と税務を別々に扱うと、相続税申告や相続人間の精算で不整合が出ることがあります。

次の判断の流れは、相続人が初動で確認する順番を示しています。上から順に見ることが重要で、債権の帰属を誤ると、後の証拠集め、請求、税務評価がすべてずれてしまうことを読み取れます。

初動確認の順番

故人個人の債権か

個人名義の貸付、個人事業の売掛金、会社の売掛金、共有財産を分けます。

存在を示す証拠があるか

契約書、借用書、請求書、通帳、帳簿、メール、返済履歴を集めます。

法的に請求できる状態か

条件未成就、履行未了、解除、相殺、消滅時効の可能性を確認します。

誰がどこまで請求できるか

共同相続なら、原則として各相続人が自己の相続分相当額を請求する構造です。

回収と税務を並行して整理

相続税申告が関係する場合は、評価資料と回収資料を同時に残します。

次の資料一覧は、貸付金、売掛金、税務評価、相続手続の4領域で集めるべき資料を整理しています。列ごとに役割が異なるため、どの資料が債権の存在、どの資料が回収可能性、どの資料が申告や協議に関係するかを読み分けることが大切です。

領域主な資料確認できること
貸付金金銭消費貸借契約書、借用書、送金記録、通帳、返済履歴、内容証明貸付の存在、元本、利息、返済状況、督促状況
売掛金契約書、注文書、発注書、納品書、検収書、請求書、売掛台帳契約成立、履行、代金額、請求済みかどうか
税務評価相続開始時点の残高一覧、債務者の決算書、担保・保証資料、執行不能資料元本評価、既経過利息、回収不能・著しい回収困難の根拠
相続手続戸籍一式、遺言書、遺産目録、遺産分割協議書、相続人全員の意思確認資料相続人、承継割合、全員合意の有無、協議内容
Section 09

家庭裁判所で扱える貸付金・売掛金の問題と扱いにくい問題

遺産分割調停だけで終わらない場面を確認します。

家庭裁判所の遺産分割は、現に存在する遺産をどう分けるかを扱う手続です。そのため、貸付金が本当に存在するか、贈与ではないか、売掛金の額はいくらか、誰に帰属するかといった前提問題に強い争いがあると、民事訴訟などで確定させる必要が出ることがあります。

次の比較表は、家裁で整理しやすい事項と、別の手続が必要になりやすい事項を分けたものです。どの列に当てはまるかを読むことで、調停で一括解決を目指せるのか、先に債権の存否や帰属を確定する必要があるのかが見えます。

論点扱いの目安実務上の注意
相続人全員が貸付金の存在と金額に合意している調停や協議で一括整理しやすい他の財産や代償金との調整に組み込みます。
貸付か贈与かで対立している前提問題として民事訴訟等が必要になり得る借用書、返済履歴、送金記録などの立証が中心です。
一人が全額回収している不当利得返還や損害賠償の問題になり得る相続分を超える受領の有無と精算方法を確認します。
会社の売掛金か個人の債権かで争う会社法務・会計・税務の整理が必要会社財産と個人財産を混同しないことが重要です。

次の一覧は、相談先を選ぶときの目安を示しています。専門家ごとに見る範囲が違うため、紛争、税務評価、書類作成、会社財産、不動産登記のどこが中心かを読み取り、必要に応じて連携して進めます。

紛争・回収

弁護士

債権の存否、貸付か贈与か、全額回収、遺留分、仮差押え、訴訟、調停、審判が問題になる場面で中心になります。

税務評価

税理士・公認会計士

相続税申告、貸付金・売掛金の評価、回収不能主張、同族会社への貸付金、税務調査対応を確認します。

書類・登記

司法書士・行政書士

戸籍収集、遺産目録、協議書、不動産がある場合の相続登記などを整理します。相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

会社・事業

会計・経営の専門家

会社への貸付か出資か、非上場株式評価、会社の継続・清算、事業承継を含めた整理を支援します。

Section 10

貸付金や売掛金の相続トラブルを生前に防ぐ対策

親族間貸付、会社との資金移動、売掛台帳、遺言を整えます。

貸付金や売掛金をめぐる争いは、死亡後に初めて解決しようとすると証拠が不足しやすくなります。生前に書面、台帳、会社との区分、遺言の執行設計を整えておくことで、相続人間の対立や税務評価の不安定さを減らせます。

次の対策一覧は、生前に整えておくと効果が大きい項目をまとめています。各項目は、何を残すか、なぜ重要か、死亡後に何を読み取れるようにするかが異なります。

親族間貸付

貸し借りを書面化する

金銭消費貸借契約書、返済期限、返済方法、利息の有無、送金記録を残します。高額なら公正証書化も検討対象になります。

会社資金

個人と会社の財布を分ける

役員借入金、役員貸付金、仮払金、立替金を曖昧にしないことで、相続時の債権額や税務処理を確認しやすくします。

個人事業

売掛台帳を残す

契約書、発注書、納品記録、請求書、入金管理表を残すことで、死亡時の未収分を把握しやすくなります。

遺言

承継先と執行方法を決める

特定の債権を誰に承継させるかを示し、必要に応じて遺言執行者を置くことで、回収や通知を進めやすくします。

残しておく資料役立つ場面読み取れる内容
金銭消費貸借契約書・借用書貸付の存在確認貸付日、元本、利息、返済期限、債務者
通帳・振込記録資金移動の確認実際に金銭が移動した日時と金額
売掛台帳・請求書・納品記録売掛金の発生確認契約内容、履行状況、請求金額、未回収額
遺言書・遺言執行者指定承継先の明確化誰がどの債権を承継し、誰が手続を進めるか
Section 11

故人の貸付金や売掛金でよくある誤解

現金ではない、預貯金と同じ、評価ゼロでよいという誤解を修正します。

貸付金や売掛金は目に見える現金や不動産ではないため、遺産から漏れたり、反対に会社財産まで故人の遺産として扱ったりしやすい分野です。誤解を先に整理しておくと、相続人間の話し合いと税務申告を分けて考えやすくなります。

次の比較表は、実務でよく起きる誤解と、正しい整理を並べたものです。左列の思い込みに当てはまる場合、右列の理由を読むことで、どこを証拠や専門家確認につなげるべきかが分かります。

よくある誤解正しい整理確認ポイント
現金がないから遺産ではない請求権という財産として遺産になります。契約書、請求書、帳簿、振込記録
金銭債権なら預貯金と同じ貸金等の一般金銭債権は原則として当然分割です。預貯金か一般債権かの区別
取れそうにない債権は相続税評価ゼロでよい客観的に回収不能・著しく困難といえる立証が必要です。相続開始時点の債務者資料
帳簿に載っていればそのまま請求できる会計処理と法的請求権の成立は別問題です。契約、履行、抗弁、時効
会社の売掛金も社長の遺産になる会社の売掛金は会社の資産で、故人の遺産は通常株式や持分です。個人財産と会社財産の区別
Section 12

貸付金や売掛金の相続でよくある質問

一般的な制度説明として、結論が変わりやすい点を明示します。

Q1. 故人が子どもに貸したお金も遺産に入りますか

一般的には、親族に対する貸金返還請求権も、貸付として成立していれば相続財産になるとされています。ただし、生活費援助、贈与、立替、出資などとの区別は、借用書、送金記録、返済履歴、利息の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な整理は、資料を確認したうえで弁護士等の専門家に相談する必要があります。

Q2. 個人事業の未回収請求書は相続財産ですか

一般的には、商品やサービスの提供が完了し、代金請求権が法律上成立していれば相続財産になるとされています。ただし、業務未了、代金未確定、解除、相殺、瑕疵主張などによって請求できる範囲は変わる可能性があります。具体的な対応は、契約書や請求書を整理したうえで専門家に相談する必要があります。

Q3. 一人の相続人が債務者に全額支払を求められますか

一般的には、共同相続では各相続人が自己の相続分相当額を取得する構造になるとされています。自己の相続分を超えて請求・受領する場合、他の相続人との精算や権限の有無が問題になる可能性があります。具体的な請求方法は、相続人全員の合意や資料を確認したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 遺産分割協議で一人に貸付金全部を取得させられますか

一般的には、相続人全員の合意があれば、貸付金や売掛金を協議の中で一括整理することは検討できるとされています。ただし、対外的な債務者との関係、通知・承諾、遺留分、税務評価によって必要な手続は変わる可能性があります。具体的には、協議書や対抗関係を専門家に確認してもらう必要があります。

Q5. 本当に取れない債権でも相続税がかかりますか

一般的には、相続税評価は相続開始時点の時価を基準に行うため、後日回収できなかったことだけで評価がゼロになるとは限らないとされています。ただし、相続開始時点で回収不能または著しく困難といえる客観資料があるかによって結論が変わる可能性があります。具体的な申告判断は、税理士等に相談する必要があります。

Q6. 預貯金も貸付金も金銭債権なのに、なぜ扱いが違うのですか

一般的には、預貯金は口座契約の継続的取引や決済機能などを踏まえて遺産分割の対象になる一方、貸付金や売掛金は一般の可分な金銭債権として当然分割されると整理されています。ただし、具体的な財産の性質や合意内容によって扱いが変わる可能性があります。資料を確認したうえで専門家に相談する必要があります。

Q7. 故人が会社に貸していたお金はどうなりますか

一般的には、故人個人から会社への真正な貸付であれば、故人個人の貸付金債権として相続財産になり得るとされています。ただし、出資、役員借入金、仮払金、使途不明金、会社財産との混同によって結論が変わる可能性があります。会社の帳簿や契約資料を整理し、税理士や弁護士等へ相談する必要があります。

Q8. 貸付金や売掛金だけ相続して、負債だけ放棄できますか

一般的には、相続は包括承継であり、プラスの財産だけ、マイナスの財産だけを自由に選ぶことはできないとされています。ただし、相続放棄、限定承認、単純承認の判断は、財産調査の状況や期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な方針は、期限を意識して弁護士等の専門家に相談する必要があります。

Section 13

故人の貸付金や売掛金を遺産として整理する最終確認

相続、遺産分割、税務、回収を別々に確認してからつなげます。

故人の貸付金や売掛金は、相続財産としては原則として遺産に含まれます。しかし、共同相続では一般の可分な金銭債権として相続開始時に当然分割されるため、遺産分割手続の対象財産かどうかは別に考える必要があります。

次の重要ポイントは、最後に確認すべき実務上の整理をまとめたものです。どの項目も結論に直結するため、相続人間の合意、債権回収、相続税申告を同時に見ながら読み取ることが大切です。

相続財産性、当然分割、預貯金との差、税務評価を分けて確認する

貸付金や売掛金は「含まれる」とだけ覚えるのではなく、誰が請求できるか、遺産分割に取り込めるか、相続税評価でいくらになるか、回収不能をどう立証するかまで分けて整理します。

  • 相続の対象としては、故人の請求権は原則として遺産に含まれます。
  • 共同相続では、一般の可分な金銭債権として当然分割されるのが原則です。
  • 預貯金は遺産分割の対象として扱われ、貸付金や売掛金とは整理が異なります。
  • 相続税では、元本と既経過利息等で評価するのが基本で、回収不能の立証は厳格です。
  • 親族間貸付、同族会社、帳簿不備、遺言と遺留分が絡む場合は、事実関係によって結論が変わります。
Reference

参考資料

法令、裁判所資料、法務省資料、国税庁資料を中心に基礎資料としています。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」

裁判所資料

  • 最高裁判所判決資料(共同相続における可分債権の当然分割に関する裁判例)
  • 最高裁判所平成28年12月19日決定資料(預貯金債権と遺産分割に関する決定)
  • 裁判所「遺産分割調停の手続について」
  • 裁判所「遺産分割手続Q&A」

税務資料

  • 国税庁「財産評価基本通達」第204・205関係
  • 国税庁・税務訴訟資料 第272号(順号13758)
  • 国税庁・税務訴訟資料 第273号(順号13878)