2σ Guide

香川県の後遺障害等級の一覧と
認定基準

香川県で交通事故後の後遺障害を考えるときに、全国共通の等級表、認定で見られる資料、申請手続、相談先を一つずつ確認できるページです。

16区分 介護2区分と1級から14級
4,000万円 別表第一1級の自賠責上限
75万円 別表第二14級の自賠責上限
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

香川県の後遺障害等級の一覧と 認定基準

香川県で交通事故後の後遺障害を考えるときに、全国共通の等級表、認定で見られる資料、申請手続、相談先を一つずつ確認できるページです。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
香川県の後遺障害等級の一覧と 認定基準
香川県で交通事故後の後遺障害を考えるときに、全国共通の等級表、認定で見られる資料、申請手続、相談先を一つずつ確認できるページです。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 香川県の後遺障害等級の一覧と 認定基準
  • 香川県で交通事故後の後遺障害を考えるときに、全国共通の等級表、認定で見られる資料、申請手続、相談先を一つずつ確認できるページです。

POINT 1

  • 香川県の後遺障害等級は全国共通基準で考える
  • 香川県独自の等級表を探すのではなく、自賠責保険・共済の基準に沿って資料を整えることが出発点です。
  • 全国共通の等級表
  • 医療資料と事故資料
  • 申請方法と不服対応

POINT 2

  • 香川県の後遺障害等級を読む前に知る用語
  • 後遺症、後遺障害、症状固定、保険金額の違いを先に整理します。
  • 治療後にも残る状態
  • 自賠責の等級表に該当するもの
  • 治療効果が期待しにくい時点

POINT 3

  • 香川県の後遺障害等級一覧と自賠責保険金額
  • 別表第一と別表第二の金額、労働能力喪失率の目安、各等級の代表的な認定基準を確認します。
  • 後遺障害等級の詳細一覧
  • 次の横棒グラフは、等級が重いほど労働能力喪失率の目安が大きくなる関係を表しています。
  • 食事、排泄、移動、服薬管理、危険回避、外出、金銭管理などで継続的・反復的な介助や監視が必要となる状態が問題になります。

POINT 4

  • 香川県の後遺障害等級表を読む補足ルール
  • 視力・手指・足指の定義
  • 視力は万国式試視力表による測定を前提とし、屈折異常がある場合は矯正視力で評価されます。
  • 相当等級

POINT 5

  • 香川県の後遺障害等級認定で見られる基準
  • 痛い、つらいという訴えだけではなく、事故から症状固定までの資料が総合的に見られます。
  • 事故態様
  • 受傷直後の記録
  • 治療経過

POINT 6

  • 香川県で多い症状・部位別の後遺障害等級実務
  • むち打ちから高次脳機能障害、外貌醜状、視聴覚・歯科、精神症状まで、部位ごとに必要資料が変わります。
  • 部位によって必要な診療科や検査が違うため、読者は自分の症状に近い項目で、どの証拠を整えるべきかを読み取ってください。
  • 12級13号は医学的に証明できるか、14級9号は医学的に説明可能といえるかが中心です。
  • MRI、CT、神経学的検査、治療経過、症状の連続性が重要です。

POINT 7

  • 香川県で後遺障害等級認定を受ける手続
  • 1. 症状固定と診断書作成:主治医の医学的判断を踏まえ、後遺障害診断書、画像、検査結果を確認します。
  • 2. 争点が多いか:事故態様、画像所見、神経症状、生活支障、既往症、治療中断などを確認します。
  • 3. 被害者請求を検討:資料を主体的に整理して提出しやすい方法です。
  • 4. 事前認定も選択肢:事務負担を抑えられる一方、資料の見通しは確認が必要です。

POINT 8

  • 香川県で後遺障害等級を相談しやすい窓口
  • 目的に応じて、県の相談窓口、弁護士会、法テラス、NASVAなどを使い分けます。
  • 高次脳機能障害、脊髄損傷、複数骨折、外貌醜状など専門性の高い障害では、等級認定前から資料設計を相談することが考えられます。

まとめ

  • 香川県の後遺障害等級の一覧と 認定基準
  • 香川県の後遺障害等級は全国共通基準で考える:香川県独自の等級表を探すのではなく、自賠責保険・共済の基準に沿って資料を整えることが出発点です。
  • 香川県の後遺障害等級を読む前に知る用語:後遺症、後遺障害、症状固定、保険金額の違いを先に整理します。
  • 香川県の後遺障害等級一覧と自賠責保険金額:別表第一と別表第二の金額、労働能力喪失率の目安、各等級の代表的な認定基準を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

香川県の後遺障害等級は全国共通基準で考える

香川県独自の等級表を探すのではなく、自賠責保険・共済の基準に沿って資料を整えることが出発点です。

香川県の後遺障害等級の一覧と認定基準を確認するとき、最初に押さえる点は、後遺障害等級そのものは香川県独自の制度ではないということです。高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、小豆島など、県内のどこで交通事故に遭った場合でも、等級は原則として自動車損害賠償保障法施行令の別表第一・別表第二と、自賠責保険支払基準に基づいて判断されます。

一方で、実務上は香川県でどう動くかが重要です。交通事故証明書を取得できる状態にすること、適切な診療科で検査を受けること、後遺障害診断書に症状や検査結果を具体的に記載してもらうこと、相手方保険会社の事前認定に任せるか被害者請求を選ぶか、非該当や低い等級にどう対応するかによって、認定可能性や示談交渉の出発点が変わります。

このページでは、後遺障害等級表、用語、認定で見られる要素、香川県内で利用しやすい手続・相談先、申請前の確認事項を整理します。個別事件では、事故態様、治療経過、画像所見、神経学的所見、既往症、職業、家事労働、介護状況、過失割合、保険契約内容によって結論が変わるため、具体的な対応は医師や弁護士等の専門家に相談する必要があります。

次の一覧は、香川県で後遺障害等級を考える際に最初に分けて見るべき三つの視点を示しています。どの視点も認定結果と賠償交渉の土台に関わるため、読者は「制度」「証拠」「進め方」を分けて確認すると、準備漏れを見つけやすくなります。

SYSTEM

全国共通の等級表

後遺障害等級は、県条例や警察内部基準ではなく、自賠責保険・共済の全国共通の基準に沿って検討されます。

EVIDENCE

医療資料と事故資料

診療録、画像、後遺障害診断書、交通事故証明書、事故状況資料などを基準に照らして整えることが重要です。

ACTION

申請方法と不服対応

事前認定、被害者請求、異議申立て、紛争処理などの選択により、提出資料の組み立て方が変わります。

Section 01

香川県の後遺障害等級を読む前に知る用語

後遺症、後遺障害、症状固定、保険金額の違いを先に整理します。

後遺障害等級の話では、日常語と保険実務上の言葉が混ざりやすくなります。次の一覧は、用語の違いが何を表すか、なぜ認定資料を読むうえで重要か、どの点を読み取るべきかを整理したものです。

後遺症

治療後にも残る状態

痛み、しびれ、可動域制限、麻痺、視力低下、記憶障害、外貌の傷あとなどが残っている状態を指します。

後遺障害

自賠責の等級表に該当するもの

すべての後遺症が自動的に後遺障害になるわけではありません。事故との因果関係、医学的裏付け、症状の一貫性、労働能力への影響などが問題になります。

症状固定

治療効果が期待しにくい時点

症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても効果が期待できなくなった状態をいいます。医師の医学的判断が中心になります。

保険金額

自賠責の後遺障害部分の上限

等級表の金額は自賠責保険・共済の限度額であり、民事賠償額や示談金の最終上限ではありません。

任意保険会社から治療費の一括対応終了を告げられた日と、医学的な症状固定日は同じとは限りません。治療費打切りは支払対応の話であり、症状固定日は診察、検査、治療経過を踏まえて検討されます。

後遺障害等級は、重さを1級から14級までに分類します。介護を要する重度障害は別表第一の1級・2級、それ以外は別表第二の1級から14級に整理されるため、実務上は16区分で考えると理解しやすくなります。

Section 02

香川県の後遺障害等級一覧と自賠責保険金額

別表第一と別表第二の金額、労働能力喪失率の目安、各等級の代表的な認定基準を確認します。

次の比較表は、介護を要する後遺障害の区分と自賠責保険金額を表しています。重度障害では将来介護費や生活再建にも直結するため、読者は「常に介護」と「随時介護」の違い、金額の上限、対象となる障害の性質を読み取ることが重要です。

等級主な対象自賠責保険金額
別表第一 第1級神経系統・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの4,000万円
別表第一 第2級神経系統・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、随時介護を要するもの3,000万円

次の比較表は、介護を要しない後遺障害の等級、自賠責保険金額、労働能力喪失率の目安を並べています。金額と喪失率は賠償交渉の出発点になりやすいため、読者は等級が一つ違うだけで上限額や計算の前提が大きく変わる点を読み取ってください。

等級自賠責保険金額労働能力喪失率の目安
第1級3,000万円100%
第2級2,590万円100%
第3級2,219万円100%
第4級1,889万円92%
第5級1,574万円79%
第6級1,296万円67%
第7級1,051万円56%
第8級819万円45%
第9級616万円35%
第10級461万円27%
第11級331万円20%
第12級224万円14%
第13級139万円9%
第14級75万円5%

次の横棒グラフは、等級が重いほど労働能力喪失率の目安が大きくなる関係を表しています。逸失利益の計算に影響するため、読者は棒の長さが喪失率の大きさを示し、12級や14級でも賠償計算に影響しうる点を読み取ってください。

1級から3級
100%
7級
56%
10級
27%
12級
14%
14級
5%
自賠責支払基準上の目安であり、民事賠償では職業、症状、収入、将来の支障なども検討されます。

後遺障害等級の詳細一覧

次の一覧は、等級ごとの代表的な認定基準を整理したものです。どの障害がどの等級に近いかを概観するために重要で、読者は部位、機能、介護の要否、労務への支障の強さを比較しながら確認してください。

等級金額代表的な認定基準
別表第一 第1級4,000万円
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。

重度の脳損傷、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、呼吸・循環・消化器などの重篤な障害で常時介護が必要かが中心になります。

別表第一 第2級3,000万円
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。

食事、排泄、移動、服薬管理、危険回避、外出、金銭管理などで継続的・反復的な介助や監視が必要となる状態が問題になります。

別表第二 第1級3,000万円
  1. 両眼が失明したもの。
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの。
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの。
  4. 両上肢の用を全廃したもの。
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの。
  6. 両下肢の用を全廃したもの。
別表第二 第2級2,590万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの。
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの。
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの。
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの。
別表第二 第3級2,219万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの。
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの。
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。
  5. 両手の手指の全部を失ったもの。
別表第二 第4級1,889万円
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの。
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの。
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの。
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの。
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの。
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの。
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの。
別表第二 第5級1,574万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの。
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの。
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの。
  6. 1上肢の用を全廃したもの。
  7. 1下肢の用を全廃したもの。
  8. 両足の足指の全部を失ったもの。
別表第二 第6級1,296万円
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの。
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの。
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの。
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの。
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの。
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの。
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの。
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの。
別表第二 第7級1,051万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの。
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの。
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの。
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの。
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの。
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの。
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの。
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの。
  13. 両側の睾丸を失ったもの。
別表第二 第8級819万円
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの。
  2. 脊柱に運動障害を残すもの。
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの。
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの。
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
  8. 1上肢に偽関節を残すもの。
  9. 1下肢に偽関節を残すもの。
  10. 1足の足指の全部を失ったもの。
別表第二 第9級616万円
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの。
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの。
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの。
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの。
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの。
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの。
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの。
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの。
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの。
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの。
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの。
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの。
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの。
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの。
別表第二 第10級461万円
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの。
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの。
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの。
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの。
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの。
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの。
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの。
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの。
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
別表第二 第11級331万円
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの。
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの。
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの。
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの。
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの。
  7. 脊柱に変形を残すもの。
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの。
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの。
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの。
別表第二 第12級224万円
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの。
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの。
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの。
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの。
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの。
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。
  8. 長管骨に変形を残すもの。
  9. 1手のこ指を失ったもの。
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの。
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの。
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの。
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの。
  14. 外貌に醜状を残すもの。
別表第二 第13級139万円
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの。
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの。
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの。
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの。
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの。
  6. 1手のこ指の用を廃したもの。
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの。
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの。
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの。
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの。
別表第二 第14級75万円
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの。
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの。
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの。
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの。
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの。
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの。
  9. 局部に神経症状を残すもの。

香川県でも相談が多いむち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫、骨折後の痛み、手足のしびれでは、12級13号または14級9号が問題になりやすいです。

Section 03

香川県の後遺障害等級表を読む補足ルール

等級表の定義、相当等級、併合、加重障害を理解すると、複数の障害がある場合の見通しを整理しやすくなります。

次のポイント一覧は、等級表をそのまま読むだけでは見落としやすい補足ルールを表しています。複数の後遺障害や既存障害がある人にとって重要で、読者は「明文の等級に入るか」だけでなく、相当、併合、加重の検討余地も読み取ってください。

視力・手指・足指の定義

視力は万国式試視力表による測定を前提とし、屈折異常がある場合は矯正視力で評価されます。手指や足指の喪失、用廃には細かな定義があります。

相当等級

等級表に明示されていない障害でも、各等級の後遺障害に相当すると認められる場合は、その等級として扱われることがあります。

併合

複数の後遺障害がある場合、重い等級を基準にしつつ、13級以上が2つ以上で1級、8級以上が2つ以上で2級、5級以上が2つ以上で3級繰り上がる考え方があります。

加重障害

事故前から同じ部位に障害があり、今回の事故で程度が重くなった場合、加重後の保険金額から既存障害に対応する金額を控除する考え方が用いられます。

既往症や過去事故歴がある場合は、診療録、画像、健康診断記録、過去の後遺障害認定通知書などを整理して、今回の事故で何が悪化したのかを説明できる状態にすることが重要です。

Section 04

香川県の後遺障害等級認定で見られる基準

痛い、つらいという訴えだけではなく、事故から症状固定までの資料が総合的に見られます。

次の比較一覧は、後遺障害認定で検討される主な要素を表しています。各要素は等級該当性と事故との因果関係に関わるため、読者は自分の資料がどの項目を説明できているかを読み取ってください。

01

事故態様

追突、側面衝突、歩行者事故、自転車事故、バイク事故、転倒、車両損傷、衝撃方向、シートベルト、ヘルメットなどが確認されます。

02

受傷直後の記録

救急搬送、警察への届出、初診日、初診時主訴、画像検査、診断名が事故と症状のつながりを示します。

03

治療経過

通院頻度、診療科、投薬、リハビリ、症状の推移、治療中断の有無が継続性を示します。

04

医学的所見

X線、CT、MRI、神経学的検査、可動域測定、筋力、感覚、反射、脳機能検査、聴力検査、視野検査などが重要です。

05

症状の一貫性

事故直後から症状固定まで、痛み、しびれ、麻痺、認知障害などの訴えが一貫しているかが見られます。

06

生活と労働への支障

仕事内容、家事、育児、介護、通勤、運転、睡眠、外出、対人関係、復職状況を資料化します。

07

将来回復困難性

治療を続けても改善が期待しにくい状態かどうかが、症状固定後の後遺障害性に関わります。

注意自賠責支払基準では、後遺障害の等級認定は原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとされています。眼、耳・口、神経系統・精神、せき柱・上肢・下肢、胸腹部臓器、外貌など、部位ごとの基準を踏まえた資料整理が重要です。
Section 05

香川県で多い症状・部位別の後遺障害等級実務

むち打ちから高次脳機能障害、外貌醜状、視聴覚・歯科、精神症状まで、部位ごとに必要資料が変わります。

次の一覧は、交通事故後に問題になりやすい症状・部位と、認定で見られる資料の違いを表しています。部位によって必要な診療科や検査が違うため、読者は自分の症状に近い項目で、どの証拠を整えるべきかを読み取ってください。

01

むち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫、神経症状

12級13号は医学的に証明できるか、14級9号は医学的に説明可能といえるかが中心です。MRI、CT、神経学的検査、治療経過、症状の連続性が重要です。

12級13号14級9号
02

骨折、脱臼、関節可動域制限

肩、肘、手、股、膝、足などで健側と患側の比較、他動運動と自動運動、測定方法、手術記録、骨癒合状況が問題になります。

可動域画像所見
03

脊髄損傷、麻痺、膀胱直腸障害

四肢麻痺、対麻痺、感覚障害、歩行障害、排尿・排便障害、装具や車椅子使用、介護の必要性が問題になります。

介護将来費用
04

高次脳機能障害

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、人格変化などについて、意識障害の推移、CT・MRI、神経心理学的検査、日常生活状況報告が重要です。

頭部外傷専門審査
05

外貌醜状、瘢痕、形成外科領域

顔、頭、首、上肢や下肢の露出面の傷あとでは、瘢痕の長さ・幅・部位・色調・隆起・陥凹、写真、手術歴が重要です。

写真形成外科
06

眼、耳、鼻、口腔、歯科

視力低下、視野狭窄、複視、難聴、耳鳴り、嗅覚障害、咀嚼障害、言語障害、歯の欠損・補綴は専門診療科の検査が必要です。

専門科検査記録
07

非器質性精神障害、PTSD、うつ、不安、不眠

事故との因果関係、治療経過、既往歴、服薬、就労・通学・家事への影響、客観資料が慎重に見られます。

精神科継続記録

整骨院・接骨院での施術が役立つ場面はありますが、後遺障害認定の中核資料は医師の診断書、後遺障害診断書、画像、診療録です。痛みやしびれが残る場合は、整形外科での継続的な評価、必要に応じたMRI、神経学的検査、可動域測定が重要になります。

Section 06

香川県で後遺障害等級認定を受ける手続

警察への届出、治療記録、後遺障害診断書、申請方法、認定後の対応を順に確認します。

次の時系列は、交通事故直後から認定結果後までの行動の順番を表しています。各段階で残す資料が後の認定に影響するため、読者は「いつ」「何を記録するか」を読み取ってください。

事故直後

警察への届出と交通事故証明書

事故の存在を公的記録に残します。香川県警察は自動車安全運転センター香川県事務所を案内しており、所在地は高松市郷東町587番地138、電話番号は087-882-3399です。

治療段階

症状に応じた診療科と記録化

整形外科、脳神経外科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科・口腔外科、精神科などで、初診日、主訴、画像、検査、症状の推移を記録します。

症状固定

後遺障害診断書と画像資料

傷病名、自覚症状、他覚所見、可動域、神経学的所見、画像所見、今後の見通し、介護や生活支障などを具体的に記載してもらいます。

申請

事前認定または被害者請求

相手方任意保険会社が取りまとめる事前認定、または被害者が自賠責保険会社・共済へ直接請求する被害者請求を検討します。

結果後

異議申立て、紛争処理、訴訟の検討

非該当や想定より低い等級の場合は、理由を分析し、追加検査、医師意見書、画像、事故資料、生活状況報告書などの不足を検討します。

次の判断の流れは、事前認定と被害者請求の選び方を大まかに表しています。提出資料をどれだけ主体的に整えたいかが重要になるため、読者は争点の多さ、画像や生活資料の必要性、異議申立ての可能性を読み取ってください。

申請方法を検討する順番

症状固定と診断書作成

主治医の医学的判断を踏まえ、後遺障害診断書、画像、検査結果を確認します。

争点が多いか

事故態様、画像所見、神経症状、生活支障、既往症、治療中断などを確認します。

多い
被害者請求を検討

資料を主体的に整理して提出しやすい方法です。

少ない
事前認定も選択肢

事務負担を抑えられる一方、資料の見通しは確認が必要です。

交通事故紛争処理センターは、主に損害賠償の示談、和解あっ旋、審査を扱う機関です。後遺障害等級そのものを最初から認定する機関ではありませんが、等級認定後の賠償交渉、過失割合、慰謝料、逸失利益などで利用されることがあります。高松支部は高松市丸の内2-22香川県弁護士会館3階、電話087-822-5005です。

Section 07

香川県で後遺障害等級を相談しやすい窓口

目的に応じて、県の相談窓口、弁護士会、法テラス、NASVAなどを使い分けます。

次の一覧は、香川県で後遺障害や交通事故後の生活再建を相談する際の代表的な窓口を表しています。相談目的によって適した窓口が変わるため、読者は「法律相談」「費用支援」「重度後遺障害支援」「事故証明」の違いを読み取ってください。

窓口主な役割確認したい内容
香川県の交通事故相談県内の交通事故相談窓口、日弁連交通事故相談センター高松相談所、そんぽADRセンター、交通事故紛争処理センター高松支部などの案内相談日、受付時間、予約方法
香川県弁護士会・日弁連交通事故相談センター交通事故を含む相談分野の案内、無料電話相談や面接相談の案内香川県弁護士会の代表電話087-822-3693、面接相談の予約条件
法テラス香川収入・資産などの要件を満たす場合の無料法律相談や弁護士費用立替制度高松市寿町2-3-11高松丸田ビル8階、面談・電話相談の予約、さぬき市・丸亀市などでの相談
NASVA自動車事故による重度後遺障害者と家族への支援、介護料支給、療護施設、交通遺児等への支援脳、脊髄、胸腹部臓器の損傷と常時または随時の介護の必要性
自動車安全運転センター香川県事務所交通事故証明書の申請案内高松市郷東町587番地138、電話087-882-3399、警察への届出の有無

弁護士相談を検討する典型場面は、治療費打切り、症状固定、後遺障害診断書作成、事前認定と被害者請求の選択、非該当・低等級への異議、逸失利益・将来介護費・過失割合の争い、示談書への署名前です。高次脳機能障害、脊髄損傷、複数骨折、外貌醜状など専門性の高い障害では、等級認定前から資料設計を相談することが考えられます。

確認弁護士費用特約がある場合は、費用負担を抑えて相談・依頼できることがあります。利用可否は保険契約内容によって変わるため、保険証券や約款を確認する必要があります。
Section 08

香川県の後遺障害等級申請前チェックリスト

医療資料、事故資料、生活・労働資料を分けて確認し、診断書の見落としを減らします。

次の比較表は、後遺障害申請前に確認したい資料を分野別に表しています。資料の抜けは非該当や低い等級の理由になりうるため、読者は各列を使って不足しやすい記録を点検してください。

分野確認する資料・事実
医療資料初診日、事故直後の主訴、傷病名、X線・CT・MRI、神経学的検査、可動域測定、筋力、感覚、反射、症状固定日、後遺障害診断書、通院中断や転院理由
事故資料交通事故証明書、人身事故としての記録、事故発生状況報告書、ドライブレコーダー、現場写真、車両損傷写真、修理見積書、転倒位置、ヘルメット、衣類損傷、救急搬送記録
生活・労働資料仕事でできなくなった作業、家事・育児・介護への支障、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書、給与明細、高次脳機能障害の観察記録、介護日誌、福祉用具、住宅改造、通院付添記録

次の注意点一覧は、後遺障害診断書で見落とされやすい項目を表しています。診断書は医師が医学的に作成する文書ですが、症状を正確に伝えないと実態より軽く評価されることがあるため、読者は自分の症状に関係する検査や記載が抜けていないかを読み取ってください。

神経症状

手足のしびれの範囲が皮膚分節や神経根と対応しているか、痛みが常時か動作時か、天候や負荷で変わるかを確認します。

可動域・骨折

可動域制限が痛みによるものか器質的制限か、骨折部の癒合不全、変形、短縮が画像で示されているかを確認します。

醜状・写真

傷あとでは大きさ、部位、色調、隆起、陥凹、撮影日、距離、明るさ、メジャーの有無が客観性に関わります。

専門科の評価

複視、視野、耳鳴り、難聴、めまい、嗅覚障害は、眼科や耳鼻咽喉科などの専門科で評価を受けたかが重要です。

高次脳機能障害

家族が観察する人格変化、遂行機能障害、職場や学校での変化、神経心理学的検査を資料化しているかを確認します。

精神症状

PTSDや抑うつでは、精神科通院、服薬、就労支障が連続して記録されているかが見られます。

Section 09

香川県の後遺障害等級と保険会社対応の注意点

治療費打切り、物損扱い、示談時期は、後遺障害申請や賠償額に影響することがあります。

次の重要ポイントは、保険会社対応で後遺障害申請に影響しやすい場面を表しています。どれも後から資料を整えるのが難しくなることがあるため、読者は「すぐ示談しない」「資料化する」「法的効果を確認する」という観点で読み取ってください。

示談は後遺障害等級と損害額を確認してから

後遺障害が残る可能性があるのに、症状固定前や後遺障害申請前に示談すると、後遺障害慰謝料や逸失利益を適切に反映できなくなる可能性があります。

一括対応終了は後遺障害がないという意味ではない

任意保険会社が治療費の一括対応を終了しても、直ちに後遺障害がないという結論になるわけではありません。健康保険に切り替えて治療を続ける、症状固定時期を主治医と相談する、後遺障害申請を準備するなど、複数の対応が考えられます。

物損事故扱いのままでは不利になることがある

自賠責保険・共済は人身事故による損害を対象とし、物的損害は対象ではありません。事故直後は痛みが軽いと思って物損扱いにしたものの、後から痛みやしびれが悪化することがあります。この場合、警察や保険会社との手続、医師の診断書、事故との因果関係説明が重要になります。

専門職横断で資料を見直す

後遺障害認定は、法律だけでも医療だけでも完結しません。警察資料は事故の発生と態様を示し、医療資料は傷病・症状固定・診断を示し、保険実務は自賠責支払基準に沿って損害調査を行います。必要に応じて、ドライブレコーダー、車両損傷、修理見積書、EDR、道路状況などの工学的資料も受傷機転の説明に用いられます。

重度後遺障害では、賠償請求と並行して、障害福祉サービス、介護保険、障害年金、労災保険、傷病手当金、NASVA介護料、住宅改造、就労支援を検討します。医療ソーシャルワーカー、社会福祉士、社会保険労務士、ケアマネジャーとの連携も生活再建の重要な一部です。

Section 10

香川県の後遺障害等級に関するFAQ

一般的な制度説明として、よくある疑問を整理します。

香川県で事故に遭った場合、後遺障害等級は香川県の基準で決まりますか。

一般的には、後遺障害等級は全国共通の自賠法施行令別表と自賠責支払基準に基づくものとされています。ただし、交通事故証明書、診療記録、画像、後遺障害診断書、相談先の使い方など、香川県内での実務対応によって資料の整い方は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

痛みが残っていれば14級9号になりますか。

一般的には、痛みやしびれの存在だけで14級9号が判断されるわけではなく、事故態様、初診時の症状、通院経過、症状の一貫性、医学的説明可能性が検討されるとされています。ただし、事故態様や証拠関係で結論は変わります。具体的な見通しは、診療録や画像を踏まえて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

MRIを撮っていないと後遺障害は難しいですか。

一般的には、神経症状、脊椎疾患、脳外傷などではMRIが重要資料になることがあります。ただし、MRIの有無だけで結論が決まるわけではなく、症状、診察所見、治療経過、他の検査結果によって判断が変わる可能性があります。医学的必要性は主治医に確認し、具体的な対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

整骨院に通っていれば後遺障害認定に有利ですか。

一般的には、整骨院の施術記録が症状経過の一資料になることはありますが、後遺障害認定の中心は医師の診断書、後遺障害診断書、画像、検査所見とされています。ただし、通院先、症状、治療経過によって評価は変わる可能性があります。具体的な資料整理は、医師や弁護士等の専門家に相談する必要があります。

事前認定と被害者請求はどちらがよいですか。

一般的には、資料が単純で争いが少ない場合は事前認定が選択されることもあり、画像、神経学的所見、生活支障、事故態様、異議申立てを見据えた資料整理が必要な場合は被害者請求が検討されることがあります。ただし、事故態様や証拠関係、保険契約で判断は変わります。具体的な申請方法は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

非該当になったら終わりですか。

一般的には、非該当になった場合でも、認定理由を確認し、不足資料や追加検査、医師意見書、画像、事故資料、生活状況報告書などを検討する余地があります。ただし、同じ資料を再提出するだけでは結果が変わりにくいことがあります。具体的な異議申立ての見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

後遺障害等級が認定されたら、すぐ示談してよいですか。

一般的には、示談前に後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合、将来介護費、弁護士費用特約の有無を確認する必要があるとされています。ただし、損害項目や保険契約、既払い金の状況で結論は変わります。具体的な示談内容は、署名前に弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 11

香川県の後遺障害等級は資料整理と相談先選びが重要

全国共通の等級表を前提に、事故資料・医療資料・生活資料を整えてから認定結果と賠償提示を分けて検討します。

香川県の後遺障害等級の一覧と認定基準を理解するうえで最も重要なのは、等級表は全国共通である一方、実際の認定結果は、香川県でどのように事故資料・医療資料・生活資料を整えるかに大きく左右されるという点です。

後遺障害等級は、事故との因果関係、症状固定、医学的所見、治療経過、労働能力や日常生活への影響を総合して判断されます。むち打ち、骨折、脊髄損傷、高次脳機能障害、外貌醜状、視聴覚障害、歯科・口腔障害、精神症状など、部位ごとに見るべき証拠は異なります。

香川県で後遺障害に悩む方は、治療と記録化を優先し、症状固定前後で後遺障害診断書と申請資料を整え、認定結果と賠償提示を分けて検討してください。非該当、低等級、治療費打切り、示談提示に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士や公的相談窓口への早期相談が重要です。

Reference

この記事の参考情報源

制度や手続に関する一次情報・公的情報を中心に確認しています。

法令・基準

  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
  • 国土交通省「後遺障害等級表」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 厚生労働省「障害等級の認定基準」

手続・調査

  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済 よくあるご質問」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定」

香川県周辺の公的・中立的情報

  • 香川県警察「交通事故証明書・運転記録証明書等」
  • 自動車安全運転センター「申請方法」
  • 香川県「交通事故相談」
  • 香川県弁護士会
  • 日弁連交通事故相談センター
  • 法テラス香川
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「高松支部」
  • 独立行政法人自動車事故対策機構 NASVA「介護料のご案内」