ブロックだけで済ませず、危険度、証拠、警察相談、削除請求、発信者情報開示、民事上の対応を目的別に整理します。
ブロックだけで済ませず、危険度、証拠、警察相談、削除請求、発信者情報開示、民事上の対応を目的別に整理します。
制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
次の重要ポイントは、ネットストーカーに付きまとわれている場合の初動の中心を示しています。安全、証拠、接触遮断、公的相談、法的手続の順に読むと、ブロックだけでは足りない場面を整理できます。
危険がある場合は110番や警察相談を優先し、削除やブロックの前にURL、日時、投稿者、内容、プロフィール、被害状況を残します。
次の一覧は、初動で考える5つの領域を並べたものです。左上から順に確認すると、どこから着手すべきかを整理しやすくなります。
危害予告、待ち伏せ、GPS・紛失防止タグ、勤務先・学校への接触を確認します。
投稿、DM、URL、日時、アカウントID、画像、メールヘッダー、ログイン通知などを保存します。
証拠を確保したうえで、ブロック、ミュート、公開範囲変更、端末とアカウントの安全対策を行います。
警告・禁止命令等、被害届、告訴、法務局、人権相談を目的別に考えます。
投稿を消す、相手を特定する、今後の接触を止めるなど目的ごとに手続を分けます。
「ネットストーカーに付きまとわれている場合の法的対処」は、相手をブロックするだけでは足りないことが多い。実務上は、①安全確保、②証拠保全、③ストーカー規制法・刑事法による警察対応、④削除請求・発信者情報開示・損害賠償・差止め、⑤アカウントや端末のデジタル安全対策を、同時並行で検討する必要がある。
オンライン上の連続メッセージ、監視を告げる投稿、名誉を害する投稿、性的羞恥心を害する情報の送信、GPS機器・紛失防止タグ等による位置情報取得は、事案によってストーカー規制法の問題となり得る。2025年12月30日施行の改正では、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制対象に追加され、2026年3月10日からは、警察本部長等が、被害者情報を提供するおそれのある者に対して情報提供を行わないよう求める制度も導入されている。
また、匿名アカウントによる投稿でも、権利侵害が明白で開示を受ける正当な理由がある場合には、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求・発信者情報開示命令を検討できる。ただし、発信者情報開示命令事件で投稿記事の削除自体を求めることはできず、削除は別途、送信防止措置依頼、削除仮処分、人格権に基づく差止請求等で検討する。
このページは、一般読者にも理解できるように用語を定義しつつ、警察、弁護士、裁判所、法務局、情報流通プラットフォーム、民事保全、損害賠償、刑事告訴という複数の実務領域を横断して整理する。個別案件については、早期に弁護士または公的相談機関へ相談することが望ましい。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
ネットストーカー被害で最初に行うべきことは、「相手を懲らしめること」ではなく、「被害者の安全を確保し、後の法的手続に耐える証拠を残すこと」である。感情的に返信する、相手を挑発する、相手の個人情報を晒す、別アカウントで接触して証拠を取ろうとする、といった行動は、被害の拡大、証拠価値の低下、逆に自分が法的責任を問われるリスクを生む。
実務上の初動は、次の順序で考えると整理しやすい。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
「ネットストーカー」とは、一般には、インターネットやSNS、メール、掲示板、動画サイト、配信サービス、ゲーム、マッチングアプリ、位置情報サービス等を利用して、特定の人物に対して執拗な監視、接触、嫌がらせ、脅迫、名誉毀損、個人情報の暴露、なりすまし、性的画像の拡散、位置情報の把握等を行う者または行為を指す。
しかし、日本法上、「ネットストーカー」という一つの犯罪類型があるわけではない。実際の法的評価では、次のような複数の法律・制度に分解して考える。
したがって、「ネットストーカーに付きまとわれている場合の法的対処」は、相手の行為を細かく分類し、どの制度を使えるかを判定する作業から始まる。
ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者や家族等に対して一定の行為をする場合を規制する法律である。警視庁の解説では、電話、電子メール、SNSメッセージ等の連続送信、名誉を害する事項の告知、性的羞恥心を害する情報の送信、GPS機器等による位置情報取得などが規制対象行為として整理されている。
つまり、次のような場合はストーカー規制法の検討対象になりやすい。
一方、恋愛感情・好意感情・怨恨感情と無関係な、単なる商業的嫌がらせ、政治的対立、消費者トラブル、職場の内部紛争、匿名掲示板での集団的中傷などは、ストーカー規制法の射程に入りにくいことがある。ただし、その場合でも、名誉毀損、侮辱、脅迫、業務妨害、プライバシー侵害、不正アクセス、発信者情報開示、削除請求など、別の法的手段が使える可能性がある。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
次の判断の流れは、警察相談で何を優先して伝えるかを整理するものです。危険性、拒否後の連続性、証拠の時系列という順に読み、被害拡大を防ぐための相談に役立てます。
生命・身体・住居・勤務先・家族への危険を最初に整理します。
証拠整理より安全確保を優先します。
時系列と証拠を持って相談記録を残します。
拒否後の連続連絡、監視告知、第三者接触、位置情報の疑いを示します。
ストーカー規制法は、従来の物理的なつきまといだけでなく、オンライン上の接触や位置情報の悪用にも対応している。代表的には、次の行為が問題になり得る。
2025年12月30日施行の改正により、紛失防止タグを用いた位置情報取得や、そのタグを取り付ける行為等が明確に規制対象へ追加された。警視庁の解説でも、被害者の車両や所持品に紛失防止タグを取り付け、位置情報を取得する例が挙げられている。
ストーカー規制法では、同一の者に対して「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」として規定している。警視庁の解説では、ストーカー行為をした者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金等と説明されている。
ここで重要なのは、警察への相談は「刑事事件化」だけを目的とするものではないという点である。ストーカー規制法には、警告、禁止命令等、被害防止のための教示、関係機関との連携など、被害拡大を防ぐための行政的対応も含まれる。被害者が「まだ大ごとにしたくない」と感じていても、相談記録を残し、危険性を早期に評価してもらうこと自体に意味がある。
ストーカー規制法上の警告は、相手方に対し「ストーカー行為をやめなさい」と警察署長等が警告する制度である。禁止命令等は、より強い行政処分であり、違反した場合には刑罰の対象となる。被害者が警察に相談する際は、単に「怖いです」と述べるだけでなく、次のような形で事実を整理するとよい。
警察に相談する際は、「ネット上の嫌がらせ」ではなく、「ストーカー規制法上のつきまとい等・位置情報無承諾取得等に該当する可能性がある行為として相談したい」と伝えると、論点が明確になる。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
ネットストーカー行為は、ストーカー規制法だけでなく、一般刑法や特別法にも該当し得る。以下は典型例である。
「殺す」「家に行く」「家族に危害を加える」「職場に押しかける」「裸の写真をばらまく」など、生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告げる場合、脅迫罪が問題となる。さらに、脅しによって謝罪、金銭支払、交際継続、退職、投稿削除、沈黙等を強制しようとする場合、強要罪が問題となり得る。
実務上は、相手の文言だけでなく、過去の接触、実際に住所を知っているか、待ち伏せがあるか、第三者への接触があるか、位置情報把握の疑いがあるかといった事情も危険性判断に関係する。
SNS、掲示板、口コミサイト、動画、配信、ブログ等で、被害者の社会的評価を低下させる具体的事実を公然と摘示する場合、名誉毀損が問題となる。具体的事実の摘示まではないが、「死ね」「無能」「詐欺師」等の侮辱的表現が公然と投稿される場合は、侮辱が問題となり得る。
企業、店舗、個人事業主、専門職、学校、団体に対する虚偽情報の拡散は、信用毀損や業務妨害の問題にもなり得る。例えば、ネットストーカーが被害者の勤務先や取引先に虚偽の通報を繰り返す場合、個人の名誉だけでなく、業務への妨害として評価される可能性がある。
SNS、メール、クラウドストレージ、オンラインバンキング、スマートフォン、位置情報アプリ等に無断でログインする行為は、不正アクセス禁止法上の問題となり得る。不正に取得したID・パスワードを保管する行為、フィッシングのように識別符号の入力を不正に要求する行為も問題になり得る。
ネットストーカー事案では、次の兆候があれば特に注意する。
この場合、法的対応と同時に、端末・アカウントの安全確保が急務である。パスワード変更、多要素認証、ログイン中端末の強制ログアウト、回復用メール・電話番号の確認、端末のマルウェア確認、通信会社・プラットフォームへの連絡を行う。
性的画像、裸の写真、私的な動画、性的なメッセージ、加工画像、ディープフェイク画像等を送る、公開する、第三者に提供する、または「ばらまく」と脅す行為は、非常に深刻である。私事性的画像記録提供等被害防止法は、いわゆるリベンジポルノ被害の発生・拡大を防ぐための法律であり、警察庁も性的画像等が同意なく掲示板等に公表される被害について注意喚起している。
また、2023年施行の性的姿態撮影等処罰法により、意思に反する性的姿態の撮影、性的影像記録の提供、公然陳列、保管等が処罰対象となる場面がある。
性的画像が関わる場合は、恥ずかしさや二次被害への不安から相談を遅らせがちである。しかし、拡散後は回収が難しくなるため、早期に警察、弁護士、法務局、プラットフォームへ相談する必要がありますである。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
次の比較表は、削除、投稿者特定、損害賠償、将来の接触停止の違いを整理したものです。目的ごとに手続を分ける必要がある点を読み取ってください。
| 目的 | 主な手段 | 注意点 |
|---|---|---|
| 投稿を消したい | 通報、送信防止措置依頼、削除仮処分、法務局相談 | どの権利が侵害されるかを具体化します。 |
| 投稿者を特定したい | 発信者情報開示請求、発信者情報開示命令、ログ保存の検討 | ログ保存期間と削除依頼の順序が問題になります。 |
| 損害賠償を求めたい | 発信者特定後の交渉又は訴訟 | 損害、因果関係、金額の根拠が必要です。 |
| 今後の投稿や接触を止めたい | 警告、禁止命令等、内容証明、仮処分、差止請求 | 違法な人格権侵害や急迫の危険を説明します。 |
削除請求とは、インターネット上の投稿、画像、動画、プロフィール、コメント、検索結果等について、削除または非表示化を求める対応である。実務上は、次のルートがある。
削除請求で重要なのは、「なぜ権利侵害なのか」を明確にすることである。単に「嫌だ」「不快だ」「事実と違う」だけではなく、名誉権、プライバシー権、肖像権、氏名権、名誉感情、営業上の信用、性的羞恥心、個人情報の安全など、どの利益がどの投稿によって侵害されているのかを説明する必要がある。
発信者情報開示とは、匿名または仮名で投稿した者を特定するため、SNS運営会社、掲示板管理者、コンテンツプロバイダ、アクセスプロバイダ等に対して、IPアドレス、タイムスタンプ、メールアドレス、電話番号、氏名、住所等の情報開示を求める制度である。
東京地方裁判所の説明では、SNS等の投稿によって自己の権利を害されたとする者は、一定の要件の下、コンテンツプロバイダに対して投稿時またはログイン時のIPアドレス等の開示を求めたり、アクセスプロバイダに対して発信者の氏名・住所等の開示を求めたりできる。
発信者情報開示は、次の目的で使われることが多い。
ただし、匿名アカウントを必ず特定できるわけではない。ログ保存期間が過ぎている、海外事業者が関係する、VPN・匿名化サービスが使われている、アカウント情報が虚偽である、投稿が権利侵害とまでは評価されない、といった理由で困難になることがある。したがって、時間との勝負であり、弁護士相談は早いほど有利である。
発信者情報開示と削除は、目的も手続も異なる。東京地方裁判所は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示命令事件において投稿記事の削除を求めることはできず、削除を求める場合は保全命令の申立て等によると説明している。
この点は、相談者がよく混同する。実務では、次のように使い分ける。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
民法上、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を生じさせた場合、不法行為に基づく損害賠償責任が問題となる。 ネットストーカー事案で請求対象になり得る損害には、次のようなものがある。
ただし、損害賠償を実際に得るには、相手方の特定、権利侵害、故意・過失、損害、因果関係、金額の立証が必要となる。匿名アカウントのままでは訴訟提起が難しいため、発信者情報開示が前提になる場面が多い。
人格権やプライバシー権が侵害されている場合、削除や将来の投稿禁止を求める差止請求が検討される。ネットストーカーが同じ投稿を繰り返す、別サイトに転載する、勤務先・家族に送ると予告している場合、単なる損害賠償では不十分であり、将来の侵害を止める措置が必要になる。
もっとも、差止めは表現の自由との関係で慎重に判断される。単に批判的な投稿であるというだけでは足りず、名誉権、プライバシー権、肖像権、性的羞恥心、生活の平穏等が違法に侵害されていることを、具体的に説明する必要がある。
裁判が確定するまで待っていては被害が拡大する場合、民事保全法に基づく仮処分を検討する。裁判所の説明では、保全命令手続には仮差押え、係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分があり、仮の地位を定める仮処分は、現在、債権者に著しい損害または急迫の危険や不安が生じるおそれがある場合に、暫定的措置を命じる手続である。
内閣府の解説でも、平穏に生活する利益を守るため、正式な裁判手続の間に侵害が続くことを防ぐ制度として仮処分命令が説明されている。
ネットストーカー事案では、次のような仮処分が問題となり得る。
仮処分は迅速性がある一方、申立書、証拠、担保、裁判官面接、審尋等が問題になり得るため、弁護士への相談が特に重要である。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
次の時系列は、証拠を保存してから遮断や相談へ進む順番を示しています。保存、補強、遮断、安全対策の順に読むと、ブロックや削除で見られなくなる情報を先に残す意味が分かります。
URL、投稿日時、アカウントID、前後文脈、端末日時を保存します。
可能な範囲で複数形式にし、証拠番号と時系列表を付けます。
保存後に精神的負担や継続接触を減らします。
ネットストーカー被害では、「怖かった」「しつこかった」という記憶だけでは、警察、裁判所、プラットフォーム、弁護士に十分に伝わらない。保存すべき証拠は、少なくとも次のとおりである。
次の比較表は、この章の情報を項目ごとに整理したものです。相談や判断で使いやすくするため、左から順に各列の対応関係を確認してください。
| 証拠の種類 | 保存する内容 |
|---|---|
| 投稿・コメント | 本文、画像、動画、URL、投稿日時、投稿者名、アカウントID、投稿番号 |
| DM・メール | 全文、送信日時、送信元、メールヘッダー、添付ファイル、既読表示 |
| プロフィール | アカウント名、ID、自己紹介、アイコン、リンク、フォロワー数、変更履歴 |
| 監視発言 | 「見ている」「家にいるね」等の文言と、実際の行動との対応関係 |
| 脅迫発言 | 危害予告、住所・勤務先への言及、家族・友人への言及 |
| 位置情報関係 | 位置情報共有設定、見知らぬアプリ、ログイン履歴、GPS・タグの写真 |
| 不正アクセス関係 | ログイン通知、パスワード変更通知、端末一覧、連携アプリ一覧 |
| 第三者接触 | 勤務先、学校、家族、友人に送られたメール・DM・電話記録 |
| 実害 | 睡眠障害、通院、欠勤、転居、費用、業務影響、顧客対応記録 |
| 時系列 | 発生日、媒体、内容、証拠番号、対応、相談先を一覧化した表 |
スクリーンショットは、単に本文だけを切り取るのではなく、次の情報が同じ画面または連続画面で分かるように保存する。
可能であれば、PDF保存、画面録画、印刷、クラウドへのバックアップ、第三者への確認依頼も行う。ただし、証拠保存のためといって相手に接触し続ける必要はない。危険が高い場合は、証拠確保より安全確保を優先する。
削除依頼やブロックは有効な防御手段であるが、行う前に証拠を確保する。投稿が削除されると、発信者情報開示や刑事事件の資料として使いにくくなる場合がある。特に、発信者情報開示はログ保存期間の問題があるため、早期対応が必要である。
また、相手をブロックすると、過去のDMが見られなくなる、相手のプロフィールが確認しにくくなる、相手が別アカウントに移行する、といった実務上の不都合が生じることがある。証拠を保存したうえで、危険性、精神的負担、今後の手続を踏まえて対応を選ぶ。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
SNSや掲示板には、通常、利用規約違反の通報機能がある。これは、嫌がらせ、なりすまし、性的画像、個人情報の投稿、暴力的脅迫等を運営者に知らせる機能である。
一方、名誉権、プライバシー権、肖像権、著作権、商標権等の法的権利侵害を理由に削除を求める場合は、単なる通報ではなく、権利侵害申立て、送信防止措置依頼、法的請求フォーム等を用いる必要がある場合がある。
申立書では、次の点を明確にする。
違法・有害情報相談センターは、インターネット上の書込みにおける誹謗中傷、プライバシー侵害、トラブル等について、相談者自身で行う削除対応方法等を案内する相談窓口である。センターは、削除依頼代行、通報対応、仲裁、紛争処理、取締り、法的判断を行う機関ではないが、制度や削除方法に関する助言を受ける入口として有用である。
特に、どのフォームを使えばよいか分からない、削除申立ての書き方が分からない、国内サイトか海外サイトか分からない、権利侵害情報としてどのように整理すればよいか分からない場合、相談先の一つとなる。
法務省の人権擁護機関は、インターネット上の人権侵害について、相談、削除依頼方法の助言、事案に応じた救済措置を行う。内閣府のストーカー総合対策ページでも、法務省の人権擁護機関が、ストーカー行為を含む様々な人権問題に関する相談に応じ、調査救済活動に取り組んでいることが紹介されている。
プラットフォームへの削除依頼を自力で行うことが難しい場合、法務局への相談は有力な選択肢である。ただし、法務局がすべての削除を実現できるわけではなく、刑事処罰、損害賠償、発信者特定を求める場合は、警察や弁護士への相談が別途必要になる。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
次のいずれかに当たる場合は、早期に弁護士へ相談することが望ましい。
発信者情報開示はログ保存期間との関係で時間制限が厳しい。迷っている間に技術的に特定困難になることがあるため、「削除するか、開示するか、両方か」を早く決める必要がある。
弁護士相談時は、次の資料を用意すると効率的である。
「何をしてほしいか」が曖昧なまま相談すると、弁護士も最適な手続を選びにくい。目的は複数あってよいが、優先順位をつけることが重要である。
ネットストーカー事案は、IT法務、刑事事件、民事保全、人格権、ストーカー規制法、被害者支援、デジタル証拠、プラットフォーム実務が交差する。弁護士を選ぶ際は、次の観点を確認するとよい。
なお、弁護士に依頼すれば必ず削除・特定・賠償が実現するわけではない。重要なのは、成功可能性、費用対効果、時間、リスクを具体的に説明してくれる専門家を選ぶことである。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
拒否したにもかかわらず連続してDM、メール、SNSメッセージが送られる場合、ストーカー規制法上の「つきまとい等」に該当する可能性がある。証拠として、拒否したメッセージ、その後の連絡回数、日時、内容を保存する。警察相談では、「拒否後の連続送信」であることを明確に伝える。
同時に、プラットフォームでブロック・通報を行う。ただし、証拠保存前にブロックすると閲覧困難になる場合があるため注意する。
「昨日○○にいたね」「今帰宅したでしょ」「青い服だったね」など、行動を監視していることを告げる投稿・DMがある場合、ストーカー規制法上の監視告知、位置情報無承諾取得、不正アクセス、GPS・紛失防止タグの問題が重なり得る。
この場合は、次の確認を行う。
見知らぬGPS機器や紛失防止タグが見つかった場合、自己判断で破棄せず、写真を撮り、発見場所・日時を記録し、警察に相談する。
氏名、住所、電話番号、勤務先、学校、顔写真、家族情報、最寄駅、車両ナンバー等が晒された場合、プライバシー侵害、名誉毀損、ストーカー規制法、脅迫、業務妨害等が問題になり得る。
対応は、次の順序で検討する。
被害者の氏名、写真、プロフィールを使ってなりすましアカウントを作り、第三者にDMを送る、虚偽投稿をする、性的・差別的表現を投稿する場合、名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権侵害、業務妨害、詐欺的行為等が問題になり得る。
プラットフォームに対しては、なりすまし報告、本人確認資料の提出、権利侵害申立てを行う。第三者被害が生じる場合は、早期に警察・弁護士へ相談する。発信者情報開示では、なりすましアカウントの作成・投稿・ログイン情報が問題となる。
個人だけでなく、店舗、会社、士業、クリニック、学校、団体がネットストーカー的な投稿被害を受けることもある。虚偽の口コミ、誹謗中傷、反復投稿、取引先への通報、業務妨害がある場合、名誉毀損、信用毀損、業務妨害、民事上の損害賠償が問題となる。
この場合、個人の感情的苦痛だけでなく、売上減少、問い合わせ増加、顧客対応工数、採用影響、取引停止等の客観的損害を記録する。法人・事業者の場合は、広報対応と法務対応を分け、反論投稿による炎上拡大を避ける。
性的画像、私的画像、加工画像、盗撮画像を拡散すると脅されている場合、直ちに証拠保存し、警察・弁護士・プラットフォームへ相談する。相手の要求に応じて追加画像や金銭を渡しても、脅しが止まる保証はない。むしろ被害が拡大することがある。
性的画像がすでに投稿されている場合は、削除申立て、検索結果対策、二次拡散先の把握、発信者情報開示、刑事相談を並行して行う。心理的負担が大きいため、支援機関への相談も検討する。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
次のような場合は、緊急性が高い。
この場合は、証拠整理を待たず、110番を優先する。
緊急ではないが、継続的な不安、連続連絡、監視、名誉毀損、個人情報公開、位置情報取得の疑いがある場合は、#9110または最寄りの警察署に相談する。内閣府のストーカー総合対策ページでも、ストーカーやDV等の恋愛感情等のもつれに起因するトラブルは早期対応が決め手であり、できる限り速やかに最寄りの警察署・警察本部へ相談すること、各種相談は#9110でも受け付けていることが示されている。
相談時は、次を持参または提示する。
被害届は、犯罪被害に遭った事実を警察に申告するものである。告訴は、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である。罪名によっては告訴が必要となる場合があり、告訴期間が問題となることもある。
ネットストーカー事案では、相談、被害届、告訴、警告・禁止命令の申出、発信者情報開示、削除請求が並行することがある。どの手続を優先するかは、危険性、証拠、相手の特定状況、被害者の希望によって異なる。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
ネットストーカーは、被害者本人だけでなく、勤務先、学校、家族、友人、取引先に接触することがある。2025年12月30日施行のストーカー規制法改正では、被害者の勤務先や学校が被害者援助に関わる主体として位置づけられた。警察庁は、勤務先・学校関係者に対し、被害者への援助に協力するよう呼びかけている。
企業・学校が関係する場合、次の対応が考えられる。
企業法務・広報担当者が記事を公開する場合も、「被害者が会社に迷惑をかけている」という見方を避け、組織として個人情報保護、安全配慮、ハラスメント防止、危機管理の観点から対応する必要があります。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
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制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
一般的には、単発の接触で危険性が低い場合には、ブロックやミュートで負担が下がることがあります。ただし、別アカウント、勤務先・学校への接触、個人情報の投稿、位置情報取得、第三者への拡散がある場合は、証拠保全、警察相談、削除請求、発信者情報開示、弁護士相談を並行して検討する必要があります。
一般的には、発信者情報開示請求や発信者情報開示命令により特定を試みることがあります。ただし、権利侵害の明白性、正当な理由、ログ保存期間、海外事業者、VPN等によって結論が変わります。具体的には、URLや投稿日時を保存したうえで弁護士等へ相談する必要があります。
一般的には、削除と投稿者特定は別の手続とされています。削除は通報、送信防止措置依頼、削除仮処分等で検討し、投稿者特定は発信者情報開示で検討します。
一般的には、危害予告、待ち伏せ、住所・勤務先への言及、性的画像、位置情報取得、不正アクセス、拒否後の連続連絡がある場合、警察相談が重要とされています。緊急時は110番、緊急ではない不安は#9110又は最寄りの警察署が相談先になります。
制度、証拠、相談先を目的別に整理します。
ネットストーカーに付きまとわれている場合の法的対処は、心理的には「早く相手を止めたい」という一点に集約される。しかし、法的実務では、危険性評価、証拠保全、警察相談、削除請求、発信者情報開示、損害賠償、差止め、仮処分、刑事告訴、デジタル安全対策を組み合わせる必要がある。
特に重要なのは、次の三点である。
第一に、危険が現実化している場合は、ネット上の問題と軽視せず、110番、#9110、警察署相談を利用する。ストーカー規制法は、オンライン上の連続連絡、監視告知、名誉侵害、性的羞恥心侵害、位置情報取得にも関わり得る。
第二に、証拠保全を徹底する。削除やブロックは重要だが、後の警察相談、削除請求、発信者情報開示、損害賠償、仮処分を考えると、URL、日時、アカウントID、文脈、被害状況の保存が不可欠である。
第三に、目的に応じて手続を選ぶ。削除したい、相手を特定したい、損害賠償を求めたい、接触を止めたい、刑事処罰を求めたい、勤務先・学校への接触を防ぎたいという目的ごとに、使う制度は異なる。早期に弁護士や公的相談機関に相談することで、被害拡大を防ぎ、実効的な解決に近づくことができる。
このページは一般的な解説であり、個別案件の結論を保証するものではない。具体的な事案では、証拠、相手との関係、投稿内容、危険性、管轄、ログ保存状況、プラットフォームの運用によって結論が変わる。迷った場合は、早期に警察、法務局、違法・有害情報相談センター、弁護士等へ相談する必要がありますである。
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