同一問題につき最大3回、1回30分、全国通算という基本構造を、利用条件、収入・資産基準、弁護士への依頼との違いまで整理します。
同一問題につき最大3回、1回30分、全国通算という基本構造を、利用条件、収入・資産基準、弁護士への依頼との違いまで整理します。
まず、制度の対象、回数の単位、無料相談と依頼費用の違いをまとめます。
「法テラスの無料相談は3回まで」という説明は、原則として、日本司法支援センターが行う民事法律扶助の法律相談援助を指します。同じ人について同一問題につき3回を上限として、法テラスと契約する弁護士または司法書士から法的助言を受けられる仕組みです。
次の重要ポイントは、3回制限の骨格を短く整理したものです。相談前にここを押さえると、場所や担当者を変えれば回数が戻るのか、依頼費用まで無料になるのか、といった誤解を避けやすくなります。各項目から、同一問題、30分、全国通算、利用条件という4つの軸を読み取ってください。
上限は「1人につき一生3回」ではなく、「同一問題につき3回」です。別の独立した問題であれば別枠となる可能性がありますが、同一性は相談分野名だけでは決まりません。
次の一覧は、無料相談を利用する前に確認したい10項目をまとめたものです。回数の使い方を誤ると、必要な時点で残り枠がない、依頼費用まで無料だと誤解する、といった問題につながるため重要です。各項目から、予約前に確認することと相談後に検討することを分けて読み取ります。
同一問題につき3回が上限です。1回は原則30分で、3回分をまとめて90分の相談にする運用ではありません。
別の法テラス事務所、別の都道府県、別の弁護士・司法書士に変えても、同一問題であれば回数は通算されます。
3回は利用可能な上限であり、誰でも無条件に3回利用できる保証ではありません。資力、相談対象、予約状況などの要件があります。
無料なのは法律相談です。事件処理を依頼する場合の費用立替えは別制度で、原則として分割返済が必要です。
サポートダイヤルなどで制度や窓口の案内を受ける情報提供は、通常、弁護士等による法律相談援助の1回とは別に扱われます。
相談した専門家へ必ず依頼する必要はありません。一方で、相談担当者が必ず受任する制度でもありません。
情報提供、法律相談援助、費用立替えを分けると、3回制限の対象が見えます。
法テラスの正式名称は日本司法支援センターです。総合法律支援法に基づいて設立された公的な法人で、法制度や相談窓口の情報提供、民事法律扶助、国選弁護関連業務、犯罪被害者支援などを行っています。
法テラスの地域法律事務所というわけではありません。無料法律相談では、法テラスと契約する弁護士または司法書士が、専門職として独立して法的助言を行います。
次の比較表は、法テラスで混同されやすい3つのサービスを、主な内容、利用者負担、3回上限との関係で整理したものです。制度を取り違えると、回数や費用の理解がずれるため重要です。右端の列から、3回制限の中心は弁護士等による法律相談援助であることを読み取ります。
| 区分 | 主な内容 | 利用者負担 | 3回上限との関係 |
|---|---|---|---|
| 情報提供 | 法制度や適切な相談窓口の案内 | 情報提供自体は無料。電話は通話料がかかる場合があります。 | 弁護士等による法律相談ではないため、通常は1回に含まれません。 |
| 法律相談援助 | 弁護士・司法書士による口頭の法的助言 | 要件を満たせば無料 | 同一問題につき原則3回までです。 |
| 代理援助・書類作成援助 | 交渉、調停、訴訟の代理、裁判所提出書類の作成など | 法テラスが費用を立て替え、原則返済します。 | 相談とは別の審査・契約が必要です。 |
総合法律支援法は、資力の乏しい国民等に対する民事法律扶助を法テラスの業務として位置付けています。具体的な運用は、法務大臣の認可を受ける日本司法支援センター業務方法書で定められています。
業務方法書では、一般法律相談援助、特定援助対象者法律相談援助、被災者法律相談援助の別を問わず、同一の者に対する法律相談援助は同一問題につき3回を限度とする旨が定められています。つまり、3回は単なる案内文の目安ではなく、制度運営上の上限です。
3回の上限は、相談者の請求権や事件の重要性を評価する基準ではありません。同じ問題について無料法律相談援助を何回実施できるかという、制度運営上の回数制限です。
業務方法書では、限度を超える一般法律相談援助等の申込みの拒絶は地方事務所長が行い、その拒絶に対する不服申立てはできないとされています。過去の相談と今回の問題が本当に同一なのか疑問がある場合は、申込み前に相違点を具体的に説明することが大切です。
同一の者、同一問題、3回まで、全国通算という考え方を分解します。
回数管理は、業務方法書上「同一の者」に対する法律相談援助として行われます。そのため、家族全体で一律3回という表現ではありません。ただし、同じ紛争について家族が名義を変えれば無制限に利用できるという意味でもありません。
本人以外による代理相談には本人意思の確認などが必要になり、利益相反や相談主体の適格性も問題になります。制度を迂回する目的で相談者名義を変える運用は避ける必要があります。
法テラスの公開資料では「1つの問題」「同一問題」「同一案件」「同じ内容」などの表現が使われますが、あらゆる紛争を自動判定できる詳細な定義が公開されているわけではありません。最終的には、法テラスが個別事情を踏まえて判断します。
次の一覧は、同一問題かどうかを説明するときに整理しやすい観点をまとめたものです。相談分野名だけで決めると、離婚と養育費のように名前が違っても同じ問題となり得る場面を見落とすため重要です。各項目から、相手方、原因事実、求める解決、手続の連続性が重なっているかを読み取ります。
相談の相手方が同じか、関係者が重なっているかを確認します。
契約、事故、婚姻関係、相続、雇用関係など、問題の出発点が同じかを整理します。
発生日、場所、手続の開始時期が同一または連続しているかを確認します。
金銭請求、離婚、退職、遺産分割など、目的が同じ一連の解決に向かうものかを見ます。
交渉から調停、調停から訴訟へ移っただけなのか、独立した新事件なのかを分けます。
前回相談後の事情が元の問題の進展なのか、新たな契約違反・事故・暴力など別の事実なのかを整理します。
次の比較表は、同一問題と別問題の境界が問題になりやすい相談例を整理したものです。具体例で見ると、請求項目や手続名が違うだけでは回数が分かれない場合があるため重要です。中央の列から一般的な整理の方向を、右端の列から予約前に確認すべき注意点を読み取ります。
| 相談の組合せ | 一般的な整理 | 注意点 |
|---|---|---|
| 同じ配偶者との離婚、親権、養育費、財産分与 | 一つの夫婦関係を基礎とするため、同一問題として扱われる可能性があります。 | 請求項目が複数でも自動的に別枠にはなりません。 |
| 離婚問題と無関係な消費者金融の借金 | 別の事実関係・相手方であれば、別問題となる可能性があります。 | 法テラスの案内でも、依頼中の離婚と全く別の借金問題は別問題の例として示されています。 |
| 同じ交通事故の治療費、休業損害、慰謝料、保険会社対応 | 同一事故に由来するため、一連の問題として扱われる可能性があります。 | 相手方や請求先が複数でも、基礎となる事故が同じなら確認が必要です。 |
| 同じ会社との解雇と未払賃金 | 同じ雇用関係と退職経緯に基づく場合、同一問題となる可能性があります。 | 発生時期や契約が独立していれば別評価もあり得ます。 |
| 同じ被相続人の遺産分割、遺留分、預金払戻し | 同じ相続を基礎とするため、同一問題となる可能性があります。 | 複数の相続人・財産があっても当然に別枠ではありません。 |
| 別の被相続人についての相続 | 基礎となる相続が異なるため、別問題となる可能性があります。 | 関連する家族紛争として一体評価される事情がないか確認します。 |
| 交渉から調停、調停から訴訟へ移行 | 元の紛争が同じなら、通常は同一問題として検討されます。 | 手続段階が変わるだけで新たな3回が生じるとは限りません。 |
| 前の問題が解決した後の新たな契約違反・暴力・事故 | 新たな独立事実であれば別問題となる余地があります。 | 単なる元事件の再燃か、新事件かを説明します。 |
法テラスの公式案内では、同じ内容についての3回制限は、どの法テラスを利用しても通算されると説明されています。たとえば、東京で2回、神奈川で1回相談すれば、同一問題について合計3回です。
法テラスの地方事務所だけでなく、指定相談場所や法テラスと契約する弁護士・司法書士の事務所で実施された相談も、法テラスの民事法律扶助相談として行われたなら回数に含まれます。法律事務所独自の無料相談なのか、法テラス利用の無料相談なのかは、予約時に確認してください。
1回の相談時間は原則30分です。30分より早く終了した未使用時間を次回へ繰り越す仕組みは、公式案内上明示されていません。予約だけで回数に入るか、途中で中止された相談をどう扱うかは事情により異なり得るため、予約先の事務所へ確認する必要があります。
相談段階の要件と、依頼段階の審査を混同しないことが重要です。
一般の法律相談援助では、主に収入・資産が法テラスの資力基準以下であること、相談が民事法律扶助の趣旨に適することが必要です。弁護士・司法書士費用の立替制度へ進む段階では、これらに加えて「勝訴の見込みがないとはいえないこと」などの審査が問題になります。
対象となる相談分野は、民事、家事、行政に関する案件です。借金、離婚、婚姻費用、親権、相続、労働問題、損害賠償、交通事故、借地借家、不動産、近隣紛争などが代表例です。刑事事件に限った相談は一般の民事法律扶助の対象外ですが、犯罪被害による損害賠償など民事面の相談や犯罪被害者向けの別制度が利用できる場合があります。
民事法律扶助の対象者は、日本国民および日本に住所を有し適法に在留する外国人です。法人、組合などの団体は一般の民事法律扶助の対象に含まれません。個人事業主の場合も、相談主体が個人なのか事業体なのか、紛争の性質により確認が必要です。
次の比較表は、法テラスが2026年3月現在として公表している一般法律相談援助の収入基準を、家族人数と地域区分で整理したものです。申込み前に資力要件の目安を把握するため重要です。左列で家族人数を確認し、標準地域と生活保護一級地のどちらの金額を見るかを読み取ります。
| 家族人数 | 標準地域 | 東京都特別区・大阪市など生活保護一級地 |
|---|---|---|
| 1人 | 182,000円以下 | 200,200円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 276,100円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 299,200円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 328,900円以下 |
| 5人以上 | 同居家族1人増加ごとに30,000円を加算 | 同居家族1人増加ごとに33,000円を加算 |
収入は、原則として申込者と配偶者の手取り月収の合計で判断されます。賞与を含む手取り年収の12分の1が目安です。配偶者が紛争の相手方である場合は、原則として申込者本人の収入のみで判断されます。
次の比較表は、家賃または住宅ローンを負担している場合に、収入基準へ加算できる可能性がある限度額を人数別に整理したものです。表の収入額を少し超えるだけで諦めてしまうと、本来考慮され得る生活支出を見落とすため重要です。通常の限度額と東京都特別区の限度額の違いを読み取り、医療費・教育費などの事情も合わせて説明できるようにします。
| 人数 | 通常の加算限度 | 東京都特別区の加算限度 |
|---|---|---|
| 1人 | 41,000円 | 53,000円 |
| 2人 | 53,000円 | 68,000円 |
| 3人 | 66,000円 | 85,000円 |
| 4人以上 | 71,000円 | 92,000円 |
次の比較表は、法律相談援助の段階で見る現金・預貯金等の資産基準を家族人数別に整理したものです。収入だけでなく預貯金も要件確認の対象となるため重要です。人数ごとの上限額を確認し、配偶者が紛争の相手方かどうかで合算範囲が変わり得る点を読み取ります。
| 家族人数 | 現金・預貯金等の基準 |
|---|---|
| 1人 | 180万円以下 |
| 2人 | 250万円以下 |
| 3人 | 270万円以下 |
| 4人以上 | 300万円以下 |
法律相談援助の段階では、収入・資産を証明する書類の提出は原則として不要と案内されています。ただし、正確な申告は必要です。代理援助・書類作成援助へ進む場合には、給与明細、住民票、資産資料などが必要になります。
無料法律相談を担当するのは、法テラスと契約する弁護士または司法書士です。相談分野や紛争額によっては司法書士が担当することがあります。司法書士の相談・代理には範囲があり、認定司法書士による代理は原則として簡易裁判所の管轄となる訴額140万円以下の事案などに限られます。
法テラスは、特定分野に詳しい特定の弁護士を推薦・紹介する制度ではありません。個別弁護士の取扱分野は、法律事務所のウェブサイト、弁護士会、日本弁護士連合会の情報などで確認し、その専門家が法テラスと契約しているかを事前に確認することになります。
次の一覧は、相談担当者を選ぶ・確認する場面で見たい観点を整理したものです。無料相談の予約が取れたことと、その専門家に正式依頼できることは別なので重要です。各項目から、相談前に確認する情報と、相談終盤に確認する依頼手続を分けて読み取ります。
弁護士に相談したいのか、司法書士でも相談対象に合うのかを予約時に確認します。
予約前法テラスの名簿掲載は能力評価や推薦を意味しません。問題分野の取扱経験は別途確認します。
情報収集相談担当者が事件を引き受けるかは、利益相反、業務量、専門分野、方針などを踏まえて独立に判断されます。
相談終盤依頼希望がある場合は、代理援助を使える見込み、追加資料、審査申込みの担当、連絡方法を確認します。
依頼検討同一問題について残り回数があれば、別の弁護士・司法書士へ相談することもできます。重大な事件で方針が分かれ得る場合、1回目の説明が理解できなかった場合、専門分野との適合性を確認したい場合には、2回目を別の専門家への相談に使う選択肢があります。
ただし、別の意見を聞く目的は、自分の希望する答えが出るまで相談先を変えることではありません。法的論点、事実認定、証拠評価、費用、時間、リスクを比較し、意思決定の質を高めるために使うことが大切です。
性別や相談時の安全性に関わる希望がある場合、法テラスが特定の専門家を推薦することはできませんが、契約弁護士・司法書士の事務所へ直接連絡し、希望を伝える方法があります。必ず希望どおりになるとは限らないため、心理的負担や安全確保に関わる事情は予約時に具体的に説明してください。
30分を空費しないために、3回それぞれの目的を分けます。
3回を有効に使う鍵は、回数を使い切ることではなく、各回の目的を分けることです。事件が明確で、1回目から受任と援助申込みへ進める場合、残り回数を形式的に使い切る必要はありません。反対に、方針が分かれる問題では、2回目を別の専門家の見解に使うことが役立つ場合があります。
次の時系列は、3回の相談枠をどの目的に割り当てるかを整理したものです。相談ごとの目的が曖昧だと、同じ説明を繰り返して30分を消費しやすいため重要です。上から順に、争点把握、選択肢比較、実行方針の確定へ進む読み方をします。
争点、守るべき期限、必要資料、候補となる手続、本人対応の可否、代理援助へ進める可能性を確認します。
第1回後に集めた資料を踏まえ、主張できること、証拠で示せること、相手方の反論、費用と期間を検討します。
本人で通知・申立てを行うか、専門家へ依頼するか、代理援助・書類作成援助へ進むか、別機関へつなぐかを決めます。
相談メモは、相談したいこと、相手方、重要な日付、これまでの経過、現在ある資料、希望する結果、優先質問、過去の法テラス相談を簡潔に整理します。時系列は5項目から10項目程度に絞ると、30分の中で重要部分へ入りやすくなります。
次の比較表は、30分相談へ持ち込む情報を、何を整理するか、なぜ必要か、相談中にどう使うかでまとめたものです。資料を未整理のまま持参すると、事実確認だけで時間がなくなるため重要です。右端の列から、相談中に専門家へ確認したい使い道を読み取ります。
| 項目 | 整理する内容 | 相談中の使い道 |
|---|---|---|
| 相談したいこと | 離婚、借金、退職、相続など、最も聞きたいテーマ | 相談の入口を明確にし、話題の拡散を防ぎます。 |
| 相手方 | 氏名、会社名、続柄、住所、代理人の有無 | 利益相反の確認と、手続相手の特定に使います。 |
| 重要な日付 | 契約日、事故日、別居日、退職日、通知受領日、裁判期日など | 時効、申立期限、安全確保の緊急性を判断する材料になります。 |
| これまでの経過 | 事実の流れを日付順に5項目から10項目で整理 | 争点と証拠の対応関係を見やすくします。 |
| 現在ある資料 | 契約書、請求書、メール、録音、診断書、登記、通帳、裁判所書類など | 証拠で示せることと、追加で必要な資料を確認します。 |
| 優先質問 | 期限、最初に取る行動、依頼の必要性 | 30分内で必ず聞く順番を決めます。 |
次の判断の流れは、無料相談から正式依頼や別窓口につなぐ場面を整理したものです。相談後の行動を曖昧にすると、期限や受任機会を逃す可能性があるため重要です。上から順に確認し、緊急対応、資料追加、依頼申込み、別制度の利用のどれに進むかを読み取ります。
時効、出訴期間、相続放棄、答弁書提出、安全確保など急ぐ事情を確認します。
通知、資料収集、窓口相談で進められるか、代理人が必要かを分けます。
資力、趣旨適合性、見込み、必要書類を確認します。
資料追加、自治体、専門機関、有料相談などを選択肢にします。
裁判所や相手方から届いた訴状、調停呼出状、請求書などは、重要箇所へ印を付け、日付順に並べると相談時間を使いやすくなります。借金相談では、借入先、借入時期、現在額を一覧にしたメモが有用です。
対象外となる相談、周辺制度、3回を使い切った後の進み方を整理します。
一般の民事法律扶助相談は、刑事事件に限った被疑者・被告人としての相談を対象としていません。逮捕・勾留、取調べ、刑事弁護については、当番弁護士、国選弁護、弁護士会などの仕組みを確認する必要があります。一方、犯罪被害者としての損害賠償や示談対応には、犯罪被害者向けの別制度が利用できる場合があります。
次の一覧は、無料相談を利用する際に対象外や注意が必要になりやすい場面を整理したものです。予約後に利益相反や対象外が分かると、相談枠を有効に使えない可能性があるため重要です。各項目から、予約前に伝えるべき事情と、別制度を確認すべき場面を読み取ります。
一般の民事法律扶助とは別に、当番弁護士、国選弁護、弁護士会などの仕組みを確認します。
会社、法人、組合などが相談主体となる場合、一般の民事法律扶助の対象外です。
既に立替制度で依頼中の同じ事件について、無料相談を使った別意見の取得は原則利用できないと案内されています。
担当予定者が相手方や関係者から既に相談・依頼を受けている場合、相談できません。
今後の利用を断られる可能性があります。変更が必要な場合は予約先へ早めに連絡します。
相談運営を妨げる行為は、相談拒絶・中止につながり得ます。
大規模災害の被災者を対象とする法律相談では、一般の収入・資産基準が適用されない場合があります。認知機能が十分でない高齢者・障害者等については、福祉機関等から法テラスへ連絡して出張相談を行う特定援助対象者法律相談援助があります。
2026年1月13日以降の一定の重大犯罪被害については、犯罪被害者等法律援助として支援弁護士制度が設けられています。この制度でも、対象要件を満たす場合、同一案件につき3回まで無料相談を受けられますが、対象犯罪、資力、支援内容は一般の民事法律扶助と異なります。
DV、ストーカー、児童虐待などでは、一般の民事法律扶助とは別の法律相談援助や犯罪被害者支援の窓口が利用できる場合があります。安全確保が必要な場面では、通常の相談予約だけでなく、警察、配偶者暴力相談支援センター、自治体、支援団体などへの連絡も検討対象になります。
次の比較表は、同一問題について法テラスの無料法律相談援助を3回利用した後に考えられる主な選択肢を整理したものです。3回を使い切っても法的な相談や手続の道がすべて閉じるわけではないため重要です。左列で選択肢を確認し、右列で向いている場面を読み取ります。
| 選択肢 | 向いている場面 |
|---|---|
| 相談した専門家へ正式に依頼する | 方針が固まり、代理援助・書類作成援助の審査へ進める可能性がある場合 |
| 法律事務所の有料相談を利用する | 同じ事件で別意見を聞きたい、または法テラスの枠を使い切った場合 |
| 弁護士会・司法書士会の相談窓口を利用する | 分野別相談や地域の相談会を探したい場合 |
| 自治体の法律相談を利用する | 地域住民向けの無料相談を使える可能性がある場合 |
| 労働、消費生活、税務、福祉、登記などの専門窓口を利用する | 法律相談だけでなく、行政・福祉・消費者保護の窓口が関係する場合 |
| 法テラスの情報提供を利用する | どの制度・窓口へ進むかを改めて整理したい場合 |
自治体や各団体の無料相談には、それぞれ独自の回数、時間、対象地域、相談内容の制限があります。法テラスで3回利用したからといって、別制度の相談が当然に利用できないわけではありません。反対に、別制度の無料相談を受けたことだけで、法テラスの回数が当然に減るわけでもありません。
制度の一般的な説明として整理しています。個別事情は法テラスや専門家へ確認してください。
一般的には、業務方法書は同一問題につき3回を限度と定めており、毎年または年度ごとに回数が回復する仕組みは示されていません。ただし、別問題かどうかは事情で変わる可能性があります。具体的には、過去の相談内容を整理して法テラスへ確認する必要があります。
一般的には、同一問題について全国で通算されるとされています。別の都道府県へ行っても、同じ問題なら回数がリセットされるわけではありません。具体的な残り回数は、最寄りの法テラスへ確認する必要があります。
一般的には、担当者を変えても同一問題の回数は通算されます。ただし、残り回数の範囲内で別の弁護士・司法書士へ相談することは可能とされています。個別の予約可否は法テラスや相談先へ確認してください。
一般的には、3回分を1回にまとめることはできないと案内されています。1回30分の相談枠を前提に、質問の優先順位を絞る必要があります。相談場所ごとの運用は予約時に確認してください。
全国一律の公開説明では、個別のキャンセルが必ず回数に算入されるかまでは明示されていません。ただし、無断キャンセルは今後の利用を断られる可能性があります。予約した事務所へ早めに連絡し、取扱いを確認する必要があります。
一般的には、同じ夫婦関係に由来する一連の紛争として、同一問題と判断される可能性があります。請求項目が違うだけで自動的に別枠になるとは限りません。具体的な同一性は、相手方、原因事実、求める解決を整理して法テラスへ確認する必要があります。
一般的には、互いに無関係な事実関係であれば別問題として扱われる可能性があります。ただし、家計や財産分与と密接に関係するなど事情によって評価が変わる可能性があります。具体的には、問題の関連性を説明して確認する必要があります。
一般的には、同じ紛争が手続段階を移っただけなら、同一問題として通算される可能性が高いと考えられます。手続名が変わるだけで新たな3回が生じるとは限りません。個別事情は法テラスへ確認してください。
一般的には、サポートダイヤルの情報提供は、弁護士・司法書士による法律相談援助とは別とされています。相談窓口や一般的制度の案内を受けただけで、通常は法律相談の1回を利用した扱いにはなりません。
一般的には、その相談が法テラスの民事法律扶助として実施されたかによって扱いが変わります。事務所独自の無料相談と、法テラス利用の無料相談は別に考える必要があります。予約時に制度名を確認してください。
一般的には、家賃・住宅ローン、医療費、教育費、職業上やむを得ない支出などを考慮できる場合があります。ただし、控除の可否や範囲は事情によって変わります。表だけで判断せず、具体的支出を整理して法テラスへ確認する必要があります。
一般的には、法律相談援助の段階では収入・資産を証明する書類は原則不要とされています。ただし、正確な申告が必要であり、代理援助等へ進むときは証明書類が必要になります。相談場所から別途案内がある場合は、その案内を確認してください。
一般的には、相談した専門家へ依頼する義務はありません。一方で、相談した専門家が必ず受任する制度でもありません。受任可否、費用立替の見込み、追加資料は相談の中で確認する必要があります。
一般的には、法テラスが特定の得意分野を持つ弁護士を推薦することはできないと案内されています。公開名簿、法律事務所、弁護士会などの情報を確認し、希望する専門家が法テラスと契約しているかを確認する流れになります。
一般的には、同じ事件について法テラスの無料相談を使い、別の専門家の意見を聞くことはできないと案内されています。依頼中の事件と全く別の問題であれば利用できる場合があります。具体的には、問題の違いを整理して確認する必要があります。
一般的には、無料相談を3回すべて使うことが立替制度の前提ではありません。1回の相談後でも、受任予定者が決まり、要件を満たす可能性があれば審査へ進める場合があります。必要書類や手続は相談担当者へ確認してください。
一般的には、代理援助・書類作成援助は、法テラスが費用を立て替え、利用者が原則として返済する制度です。無料相談と同じではありません。生活保護受給中など一定の場合の償還猶予・免除については、個別に確認する必要があります。
一般的には、相談分野や紛争額によって司法書士が担当することがあります。司法書士の権限には範囲があり、認定司法書士による相談・代理は原則として簡易裁判所の訴額140万円以下の事案などに限られます。今後の手続と請求額に応じて担当資格を確認してください。
一般的には、最寄りの法テラスへ問い合わせる方法が案内されています。過去の相談時期、相談場所、相手方、問題の概要を伝えられるように準備すると確認が円滑です。
一般的には、業務方法書上、限度超過を理由とする拒絶に対して不服申立てはできないとされています。同一問題かどうかに疑問がある場合は、申込み前に相違点を具体的に説明し、確認する必要があります。
申込み前に確認しておくと、30分の相談を次の行動へつなげやすくなります。
次の一覧は、予約前から相談当日までに確認したい項目をまとめたものです。回数、相手方、資力、資料、質問が整理されていると、同一問題の確認と30分相談の質が上がるため重要です。上から順に、制度確認、事実確認、資料準備、相談後の行動準備へ進む読み方をします。
今回の相談が法テラスの法律相談援助なのか、情報提供なのかを確認します。
予約前同じ問題で過去に何回相談したか、相談日、場所、担当資格を整理します。
回数相手方の正式氏名・法人名、関係者名、代理人の有無を確認します。
利益相反裁判期日、通知受領日、相続放棄、時効、安全確保など急ぐ事情を確認します。
緊急性収入、賞与、預貯金、配偶者の状況、家賃・医療費・教育費などをまとめます。
条件時系列を1ページにまとめ、裁判所・相手方から届いた書類を準備し、優先質問を3つに絞ります。
30分法テラスの無料相談は3回まで利用できるという仕組みは、単純な無料相談券3枚ではありません。中心は、同一の人、同一問題、全国通算、1回30分、最大3回という構造です。担当する弁護士や司法書士、相談場所を変えても、同じ問題であれば回数は引き継がれます。
一方で、別の独立した法律問題まで一生涯3回に制限される制度ではありません。同一問題の判断が重要であり、公開資料だけで明確に分類できない場合は、法テラスに過去の相談と今回の問題の違いを具体的に説明して確認する必要があります。
制度内容の確認に用いた公的・中立的な資料名を整理します。